Contract
(低圧版)
新電力おおいた株式会社
令和 4年 12月 1日実施
電気供給約款目次
37.供給開始後の需給契約の変更または解約にともなう料金の精算 15
(1) 当社が、一般の低圧需要に応じて、所轄の一般送配事電業者(以下「送配電事業者」といいます)の託送供給等約款(以下「託送約款」といいます)に定める託送供給により、電気を供給するときの供給条件は、この電気供給約款(以下「この供給約款」といいます)によります。
(2) この供給約款は、次の地域に適用いたします。ただし、離島(その区域内において自らが維持し、および運用する電線路が、自らが維持し、および運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限ります)は除きます。
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県、鹿児島県
次の言葉は、この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 負荷設備
電気を使用する設備をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 供給地点特定番号
送配電事業者により定められた供給地点を特定する番号をいいます。
(9) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(10) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 (11)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(12) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(13) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(15) 供給条件の説明
電気事業法第 2 条の 13 第 1 項に定める料金その他供給条件の説明をいいます。
(16) 需給契約
お客さまと当社との間で、この供給約款に基づいて締結する電気の需給に関する契約をいいます。
(17) 需給契約締結前の書面交付
電気事業法第 2 条の 13 第2項および第3項に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(18) 需給契約締結後の書面交付
電気事業法第 2 条の 14 に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(19) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(20) 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料単価および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日
から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6
月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの
期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年
の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌
年の 2 月 29 日までの期間といたします)をいいます。
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、途中計算の過程においては、小数点以下第 3 位を切り捨てます。
この供給約款の実施上必要な細目事項は、この供給約款に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって
定めます。
1.当社は、送配電事業者の託送約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正によりこの供給約款の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、この供給約款および需給契約に定める料金を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容を当社のホームページで掲載する方法等、当社が適当と判断した方法によりお知らせし、お客さまから異議の申し出がないときは、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後のこの供給約款および料金によります。
2.消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、この供給条件および需給契約に定める料金を変更します。この場合、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後のこの供給約款および料金によります。
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、原則としてその本人から、あらかじめこの供給約款を承諾のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
お客様の情報、料金プラン、需要場所、供給地点特定番号、契約容量、契約電力、使用開始希望日、料金の支払方法、その他当社が必要とする情報。
また、当社が必要と判断した場合、申込みにあたってご契約者やその家族の公的本人確認書類等をご提出いただきます。
(2) お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、お客さまのご負担により無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(1) 当社が示す契約条件をお客さまが承諾のうえ当社へ申込み、その申込みに対し当社は、ご利用開始申込書のお申込日をもって承諾したこととし、需給契約は成立いたします。ただし、お客さまからの申込みに対し、当社が 12(承諾の限界)により承諾しない場合はその旨を電子メールまたは書面にてお知らせいたします。
(2)契約期間は需給契約が成立した日から、需給開始の日以降1年後の日までといたします。ただし、契約期間満了に先だって需給契約の終了日または変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
※1年間を契約期間とし、途中解約の場合は解約手数料として 4,400 円(税込)を貰い受けます。ただし、引越し等やむをえない理由により解約する場合はこの限りではありません。
(1) 当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および (3)によります。
なお、1 構内となすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者及び使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合には、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ 1
需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。 (イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、
共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とする
ことができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
当社は、原則として 1 需要場所について 1 料金プランを適用して、1 需給契約を結びます。
(1) 当社は、お客さまと協議のうえ電気の需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、需給開始日より電気を供給いたします。この場合の需給開始日は以下の通りとし、お手続き完了後すみやかに書面にてお客さまに通知します。
イ 他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する検針日から電気を供給いたします。
ロ 引越し等の理由で新たに電気の供給を開始する場合は、原則としてお客様の希望する日とします。ただし、いずれの小売電気事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(2) 送配電事業者に起因する事由その他やむをえない理由によって、あらかじめ定めた使用開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまと協議のうえ、使用開始日を定めて電気を供給いたします。
当社は,次の場合を除き,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 連接引込線等の共同引込線による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上,経済上やむをえない場合
当社は、法令、電気の需給状況、送配電事業者の供給設備の状況、当社の与信基準その他やむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
(1) 料金は、別紙Ⅰ(料金表)に定める基本料金、電力量料金および別表 2(1)(燃料費調整額の算定)、別表 1(3)(再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とし、支払期日までにお支払いただきます。
(2) 別紙Ⅰ(料金表)には適用条件、供給電気方式、供給電圧および周波数、契約電力等の詳細事項を定めます。
料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申し入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として使用開始日から適用いたします。
検針日は、送配電事業者が実際に検針を行なった日または行なったものとされる日といたします。
料金の算定期間は、前月の検針日から当該の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約を解除した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の検針日の前日ま
での期間または直前の検針日から需給契約を解除した日の前日までの期間といたします。
(1) 使用電力量の計量は、(2)の場合を除き、送配電事業者が設置した計量器により計量いたします。なお、計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせいたします。
(2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、送配電事業者が示す協議値を基にお客さまと当社との協議によって定めます。
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別,契約負荷設備,契約電流,契約容量,契約電力,力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(1) 当社は,18(料金の算定)(1)イ,ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金、または最低月額料金は,別表4(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表4(日割計算の基本算式)
(1)ハにより算定いたします。ただし,料金メニューの料金適用上の電力量区分については,別表4
(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金または定額制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表4(日割計算の基本算式)(1)ニにより算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 18(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日および再開日を含み,休止日,停止日および消滅日を除きます。
また,18(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料金は,その前後の力率にもとづいて,別表4(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
(4) 当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、当該月の検針日といたします。なお、需給契約を解除した
場合は、需給契約を解除した日以降に確認された計量値によって料金が算定された日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として支払い義務発生日の翌月の末日といたします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合二 お客さまが、公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。
イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます)については、該当する事由が発生した日までといたします。
ロ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払い義務が発生する料金については、支払い義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
(4) お客さまが、(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、解消された日およびそれを証する書面を当社に申し出ていただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払い義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
(5) 21(料金その他の支払方法(7)により、当社がお客さまとの需給契約における料金債権を業務委託先へ譲渡した場合、(1)から(4)の定めによらず、当社と業務委託先で締結する債権譲渡契約の定めによります。
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、料金その他の収納義務を行う当社が指定した業者または当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。ただし、振込みにより支払っていただく場合の手数料はお客さまにご負担いただきます。なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、次によります。
イ お客さまが指定する口座からの当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて振込により支払われる場合には、当社が指定した金融機関の様式によっていただきます。
ハ お客さまが指定するクレジットカードで毎月継続して料金を支払われる場合は、当社の指定する様式によりあらかじめお客さまご自身でクレジットカード情報をご登録いただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロ、ハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金が当社の口座に料金が振り込まれたことが確認されたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定するクレジットカード会社に受け付けられたとき。
(3) 料金は、支払い義務の発生した順序で支払っていただきます。
(4) お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われていないことが確認された場合には、当社の指定した様式により当社の指定した金融機関等を通じて振込による支払いをしていただきます。その際、様式発行手数料 300 円(税別)を申し受けます。
(5) お客さまの料金が、1,000 円を下回る場合については、当社は、翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(6) 供給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、使用開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(7) 当社は、お客さまとの需給契約における料金債権を業務委託先へ譲渡することがあります。なお、当該債権を譲渡する場合には、対象となるお客さまにあらかじめ書面でお知らせいたします。また、その債権譲渡の対象となったお客さまの料金支払い方法は、当社が債権譲渡した業務委託先の定める支払方法によります。債権譲渡の場合、お客さまの料金は業務委託先へ支払っていただきます。
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から実際の支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を 21(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金を支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払われた場合はこの限りではありません。
(2)延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税お よび地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定 された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算出してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
10 |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 × |
110 |
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金に加えて請求いたします。
当社は、お客さまと需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
当社または送配電事業者が業務遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることお
よび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは送配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
二 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を新たに送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱うものとします。
(4) 電気の供給の実施にともない、当社および送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保について協力していただきます。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の、送配電事業者または当社の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社または送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、当社または送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係わる電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
二 25(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 なお,この場合には,供給停止の 15 日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ この供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金その他この供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合、当社は、すみやかに電気の供給を送配電事業者に依頼し、再開いたします。
26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合に、その停止期間中についても基本料金の算定期間とし、その額をお客さまより申し受けます。
(1) お客さまが 26(供給の停止)(2)ロ、ハに該当し、そのために料金の全部または一部支払いを免れた場合には、当社が託送約款の定めにより送配電事業者から請求された金額は、違約金としてお客さまより申し受けます。
(2) お客さまの責めとなる理由により、お客さまが当社との契約期間満了日以前に当社との契約を解約される場合には、当社は、違約金として 4,400 円(税込)をお客さまより申し受けます。ただし、引越し等やむをえない理由により解約する場合は、この限りではありません。
(1)送配電事業者は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合もしくは電気の需給上やむをえない場合
ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社または送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(1)30(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限もしくは中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、送配電事業者の責めとなる理由による場合は、この限りではありません。なお、送配電事業者の責めによる場合は、送配電事業者から賠償を得られた金額を限度して割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割引の対象
基本料金(力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金とし、最低月額料金の適用を受ける場合は最低月額料金といたします。)といたします。ただし、18(料金の算定)(1)イ、ロまたはハの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたし
ます。
ロ 割引率
1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。ハ 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2) (1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社または送配電事業者が 3 日前までにお知らせして行なう制限または中止は、1 月につき 1 日を限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、1 暦月の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
(1) 当社は、電気を供給できない場合にも、それが当社の責めとならない理由によるものであるときは、お客さまの受けた損害の賠償の責任は負いません。お客さまが 6(需給契約の申込み)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責任を負いません。
(2) 26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 38(解約等)によって需給契約を解約した場合は、当社はお客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません。
(3) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害についての賠償の責めを負いません。
(4) 天災、戦争、暴動等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、お客さまもしくは当社は、その損害について賠償の責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって、需要場所内の当社または送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価格と取替工費との合計額
お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、その旨を当社の所定の様式にて申し出ていただきます。
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社所定の様式にて申し出ていただきます。
引越し等の事由によりお客さまが需給契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約日を定めて、当社に通知していただきます。当社および送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された解約日に需給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。需給契約は、38(解約等)、および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された期日に解約いたします。イ 当社がお客さまの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受け、処理が完了した日
に需給契約を解約したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます)により供給を終了させるための処置ができない場合は、供給を終了させるための処置が可能となった日に需給契約を解約するものといたします。
37.供給開始後の需給契約の変更または解約にともなう料金の精算
お客さまが電気の使用を開始後、契約容量または契約電力を新たに設定または増加された日以降 1 年に満たないで需給契約を解約する場合、もしくはお客さまが契約容量または契約電力を減少しようとされる場合において、送配電事業者の託送約款に基づき当社が送配電事業者より料金の精算を求められる場合には、当社はその清算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約を解約することがございます。なお、この場合には、(3)を除き解約実施日の 15 日前までに書面にて通知いたします。
イ お客さまが料金を支払期日を経過して支払われない場合
ロ お客さまがこの供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合
ハ 26(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合。
(2)お客さまが、36(需給契約の解約)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用され ていないことが明らかな場合には、当社および送配電事業者が供給を終了させるための処置を行った日に需給契約を解約するものといたします。
(3) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合、需給契約を解約することができます。
イ お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)であると判明した場合
ロ お客さまが 45(反社会的勢力との取引排除)の表明保証に反していることが判明した場合
ハ お客さまが当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合
二 お客さまが当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を
超える負担を要求した場合
(4) 36(需給契約の解約)によらず、お客さまが新たな小売電気事業者から電気の供給を受けようとする場合、お客さまから当社へ解約を申し出ていただく必要はございませんが、電力広域的運営推進機関のスチッチング支援システムを介して新たな小売電気事業者から当社へ小売電気事業者の変更を申し出ていただきます。また、その場合には新たな小売電気事業者から供給を受ける日をもってお客さまと当社の需給契約の解約日といたします。
(5) 当社との需給契約の解約にともない、結果的にお客さまが他の小売電気事業者から電気の供給を受けられない場合、送配電事業者による電気の供給が停止される場合がありますので、その場合お客さまはみなし小売電気事業者に対し特定小売供給を申込む必要があります。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の解約によって消滅いたしません。
需給契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率にもとづいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めた表示された料金単価等についても、改定後の税率にもとづいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これにともない新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が送配電事業者の託送約款にもとづいて送配電事業者から工事費の負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金ならびにその支払いに必要な手数料を申し受けます。
(2) 送配電事業者が電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始にいたらないで需給契約を解約される場合は、当社は送配電事業者の託送約款にもとづいて請求された費用ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。
(1) 必要な計量器、その付属装置(計量器箱および計量情報を伝達する為の通信装置等をいいます)は、原則として送配電事業者の所有とし、送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、配線・配管工事等でとくに多額の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置の取付位置は、適当な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと送配電事業者との協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置の取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。また(1)によりお客さまが施設した設備については、送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置の取付位置を変更する場合には、当社は、送配電事業者が算定した実費をお客さまより申し受けます。
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社および送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障がある、また異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社もしくは送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当社または送配電事業者の計量器等の電気工作物に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、あらかじめ当社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、その内容を直ちに当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社はお客さまにその内容を変更していただくことがあります。
当社およびお客さまは、以下の各号について表明し、保証するものとします。
(1) 自己、または自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
(2) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
(3) 自己、または自己の役員等が、反社会勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(4) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(5) 当社およびお客さまは、自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方および相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方および相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
当社と需給契約を締結するお客さまは、送配電事業者の託送約款における需要者に関する規定を遵守していただきます。
当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。
(1) 当社のホームページ等が提供する情報に関する著作権その他の知的財産権は当社に帰属します。
(2) お客さまが、当社と需給契約を締結することにより得られる一切の情報を、当社またはこれらの情報に関し正当な権利を有する者の事前の許諾なしに、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信する行為等をその方法いかんを問わず自ら行うこと、および第三者をして行わせることは、法令により禁じられています。
(1) 当社は、お客さまに対して需給契約に関する取引内容の説明、利用料金等の通知その他重要なお知らせ等を行う際に、広告宣伝が付随的に含まれる広告電子メールの送信を行うことがあります。
(2) 当社は、お客さまに対し、広告宣伝を行うために、印刷物の配送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。以下本条にて同じ)を行うことまたは電話をすることがあります。
(3) お客さまは、当社からの広告電子メールの送信または前項所定の印刷物の配送等もしくは電話をすることを希望しない場合には、当社所定の方法にて当社に通知することにより、当社からの広告電子メールの送信もしくは広告宣伝のための印刷物の配送等または電話を拒否することができます。
この供給約款に関する準拠法としては、すべて日本国の法令を適用します。
お客さまと当社との間における一切の訴訟については、大分地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄
裁判所とします。
この供給約款は、令和4年5月1日から実施いたします。
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法36 条2 項に定める納付
金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条
第 2 項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算出いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法 37 条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出てえいただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促 進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
2.燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単価とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.0053
β=0.1816 γ=1.0757
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は 1 銭とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
燃料費 | (2)の基準価格 |
=(平均燃料単価-27,400 円)× | |
調整単価 | 1,000 |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料単価によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料 価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料単価算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から 翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の3月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、 翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の4月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
二 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料単価が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 13 銭 6 厘 |
3.離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=1.0000
β=0.0000 γ=0.0000
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、その端数は
小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は 1 銭とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合
離島ユニバーサル | (2)の離島基準価格 |
= (52,500 円-離島平均燃料価格) × | |
サービス調整単価 | 1,000 |
(ロ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を上回り、かつ、78,800 円以下の場合
離島ユニバーサル | (2)の離島基準価格 |
= (離島平均燃料価格-52,500 円) × | |
サービス調整単価 | 1,000 |
(ハ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 78,800 円を上回る場合離島平均燃料価格は、78,800 円といたします。
離島ユニバーサル | (2)の離島基準価格 |
= (78,800-52,500 円) × | |
サービス調整単価 | 1,000 |
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス 調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から 翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、 翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
(2) 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 3 厘 |
4.日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
イ 基本料金または最低月額料金の料金を日割りする場合
日割計算対象日数 |
1月の該当料金× |
検針期間の日数 |
ただし,18(料金の算定)(1)ハに該当する場合は、
日割計算対象日数 | 日割計算対象日数 |
は、 | |
検針期間の日数 | 暦日数 |
といたします。
ロ 別紙Ⅰ(料金表)の料金メニューの料金適用上の電力量区分を日割りする場合
(イ) 第1段階料金適用電力量=120 キロワット時 ×(日割計算対象日数/検針期間の日数)
なお,第1段階料金適用電力量とは,最初の 120 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量=180 キロワット時 ×(日割計算対象日数/検針期間の日数)
なお、第2段階料金適用電力量とは,120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ロ) (イ)によって算定された第1段階料金適用電力量および第2段階料金適用電力量の単位は,
1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(ハ) 18(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,(イ)の(日割計算対象日数/検針期間の日数)は, (日割計算対象日数/暦日数)といたします。
ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合 (イ) 18(料金の算定)(1)イまたはハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 18(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流,契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。
ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合 (イ) 18(料金の算定)(1)イまたはハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 18(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ
の契約電流,契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう検針期間の日数は,次のとおりといたします。
イ) 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から,需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ) 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から,そのお客さまの属する検針区域の直後の検針日の前日までの日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ) 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
ロ) 需給契約が消滅した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。