Contract
(総則)
日南市物品売買契約約款
検査を受けなければならない。
3 前項の取替え等に伴う費用は、全て受注者の負担とする。
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、入札公告及び別添の内訳書、仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品売買契約をいう。以下同 じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品(印刷物及び物品の修繕を含む。以下同じ。)を契約書記載の納入期限までに納入し、発注者はその契約代金を支払うものとする。
3 物品の納入に要する費用は、契約金額に含まれるものとする。
4 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
6 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、 承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、契約書若しくは仕様書等に個別に定めがあ る場合又は緊急かつやむを得ない理由がある場合
は、この限りでない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
10 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(検査)
第2条 発注者は、物品の納入があった日から起算して
10日以内にこれを検査するものとする。
2 受注者は、前項の検査に合格しなかった場合は、発注者の指定する期限内に物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下
「履行の追完」という。)を行い、改めて発注者の
(物品の引渡し及び所有権の移転)
第3条 物品の引渡しは、前条の検査に合格した時点において完了するものとする。
2 物品の所有権は、物品の引渡しが完了したときに受注者から発注者に移転する。この場合において、当該物品に係る名義変更等の手続が必要なときは、受注者は、速やかに当該手続を行わなければならない。
3 発注者は、物品の納入後、引渡し完了まで、納入物品について善良な管理者の注意義務を負うものとする。
4 物品の引渡し完了までの間において生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合については、この限りでない。
(契約代金の請求及び支払)
第4条 受注者は、前2条の規定により物品の検査及び引渡しが完了したときは、契約代金の支払を書面で発注者に請求するものとする。
2 発注者は、受注者からの正当な支払請求書を受理したときは、当該請求を受けた日から起算して30日以内に契約代金を受注者に支払うものとする。
(契約不適合責任)
第5条 発注者は、引き渡された物品の種類、品質又は数量が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該契約不適合の履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各
号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物件の性質又は当事者の意思表示により、特 定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約 をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過し たとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項
の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(納入期限の延長等)
第6条 受注者は、天災等自己の責めに帰すことができない理由により物品を納入期限内に納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長を請求することができる。この場合において、延長する日数は、発注者及び受注者とが協議の上、これを定めるものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第7条 受注者が自己の責めに帰すべき事由により納 入期限までに物品を納入することができないときは、発注者は、受注者に損害金の支払を請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額から既に履行がな された部分に相応する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の成立の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率の割 合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下「財務大臣決定割合」という。)で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(発注者の解除権)
第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当 するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除する
ことができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限(延長されたときはその期日。以下同じ。)までに契約を履行しないとき。
(2) 第2条第2項に基づき指定された期限内に履行の追完を行わないとき。
(3) 第5条第1項の履行の追完を行わないとき。
(4) この契約及び仕様書等に違反するとき。
2 発注者は、前項各号の規定にかかわらず、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意 思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) この契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(7) 第11条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又その役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用したと認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難
されるべき関係を有していると認められるとき。キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他
の契約に当たり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 受注者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 受注者がこの契約に関して、次のいずれかに該当する談合その他不正行為をしたとき。
ア この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反
したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条 の3において準用する場合を含む。)の規定に基 づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した 当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定
により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
イ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業 者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行と しての事業活動があったとされたとき。
ウ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
エ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
3 前2項の規定にかかわらず、債務の不履行が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 10 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ該当各号に定める者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合 破産法(平成16年法律第75号)第74条第1項の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合 会社更生法(平成14年法律第154号)第64条第1項の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合 民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2項に規定する再生債務者等
3 第1項各号のいずれかに該当する場合において、 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行 われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受注者の解除権)
第 11 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通 念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(発注者の損害賠償請求等)
第 12 条 発注者は、受注者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、債務の不履行が契約その他
の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるときは、この限りでない。
2 発注者は、前項に定める以外に、受注者がこの契約に違反するときは、違約金として契約代金の 10分の1に相当する額(違約金の額を超える損害が発生したときは、その額)を請求することができる。ただし、債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして受注者の責め に帰することができない事由によるときは、この限りでない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 13 条 受注者は、第4条第2項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、発注者に対して、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定割合で計算した額の遅延損害金を請求することができる。
(発注者の権利の期間制限)
第 14 条 受注者が契約不適合の物件を引き渡した場合において、発注者が契約不適合を知ったときから
1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、発注者が引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(談合その他不正行為による損害賠償の予約)
第 15 条 受注者は、第9条第 10 号各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の 10 分の2に相当する金額を支払わなければならない。物品を納入した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げる ものではない。
(賠償金等の徴収)
第 16 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その未払額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払の日まで財務大臣決定割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき財務大臣決定割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(不当介入等に関する報告)
第 17 条 受注者は、この契約の履行に当たり、不当
介入等(暴力、脅迫又はこれに類する行為、威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為、正当な理由なく面会を強要する行為、正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為、その他秩序の維持、安全確保又は契約の履行に支障を生じさせる行為 をいう。)を受けた場合は、き然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに警察に 届け出なければならない。また、警察からの捜査協力依頼があった場合は、応じなければならない。
(補則)
第 18 条 この約款に定めのない事項については、日南市財務規則(平成 21 年日南市規則第 50 号)に定めるところによるものとし、この約款及び日南市財務規則にともに定めのない事項については必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この約款は、令和3年4月1日から施行する。
(日南市物品売買契約約款の廃止)
2 日南市物品売買契約約款(平成 25 年制定)は、廃止する。