Contract
学 術 指 導 契 約 書
国立大学法人京都大学(以下、「甲」という。)と依頼者●●●●(以下、「乙」という。)とは、以下の指導実施細目(以下、「本細目」という。)に掲げる学術指導(以下、「本学術指導」という。)の実施に関し、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
指導実施細目
指導題目 |
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指導目的・内容 |
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指導担当者 |
氏名 |
部局・職名 |
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指導期間 |
実施対象期間: 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 指導1回当たりの時間: 時間まで 総指導時間: 時間まで |
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指導実施場所 |
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指導料 (第1条第4項ただし書に定める旅費その他の必要経費は含まない) |
指導料 円 (うち、産官学連携推進経費 円) ※消費税額・地方消費税額を含む金額を記入すること |
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情報公開 |
乙において情報の非公開を希望する項目: |
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□社名 |
□指導題目 |
□指導担当者名 |
□指導料 |
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※乙において非公開を希望する項目には、☑マークを付すこと。当該項目については、自主的な公開の対象にはなりませんが、情報公開請求を受けた場合は、関係法令に基づき開示が避けられないことがあります。 |
(学術指導の実施)
第1条 甲は、本契約に基づき、乙に対し、本学術指導を行う。
2 本学術指導は、本細目に定める指導担当者(以下、「本指導担当者」という。)が、本細目に定める甲の事業場において実施する。
3 本学術指導は、本細目に定める実施対象期間に行うものとし、指導時間は本細目に定める時間内とする。
4 第2項の規定にかかわらず、甲が必要と認めるときは、乙の事業場その他乙の指定する場所において本学術指導を実施することができる。ただし、この場合における本指導担当者の移動に係る旅費(宿泊費を含む。)その他の必要経費は、すべて乙が負担するものとする。
(指導料の納入)
第2条 乙は、甲に対し、本細目に定める指導料を甲より発行される請求書により、当該請求書に定める入金期日までに納入するものとする。
2 乙は、前項に定めるところに従い所定の入金期日までに指導料を納入しないときは、入金期日の翌日から入金の日までの日数に応じ、未納額に年3%の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。
(学術指導の中止又は指導期間の変更)
第3条 甲及び乙は、天災その他やむを得ない事由があるときは、相手方と協議した上で、本学術指導を中止し、又は当該協議により相手方との間で合意した場合には本学術指導の指導期間を変更することができる。この場合において、甲及び乙は、相手方に対し、その責めを負わないものとする。
2 甲は、甲の本指導担当者の退職又は他機関への異動により、本学術指導の実施の継続が困難になったときは、乙と協議した上で、本学術指導を中止することができる。この場合において、xは、乙に対し、その責めを負わないものとする。
3 前2項の規定により本学術指導が中止され、又は本学術指導の指導期間が変更された場合において、前条第1項の規定により乙から納入された指導料の額に不用が生じているときは、乙は、甲に対し、当該不用額の返還を請求することができ、当該請求があったときは、甲は、これに応じるものとする。ただし、乙からの申し出により当該中止がなされたときは、この限りでない。
(知的財産xxの取扱い)
第4条 本契約において、以下の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1)「知的財産権」とは、以下に掲げるものをいう。
(イ)特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権
(ロ)特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、及び品種登録を受ける権利
(ハ)著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物、データベースの著作物及びデジタルコンテンツの著作物の著作権
(ニ)日本国外における本号(イ)、(ロ)及び(ハ)に掲げる各権利に相当する権利
(2)「発明等」とは、知的財産権の対象となるものをいい、例えば、特許権にあっては発明、意匠権にあっては意匠、著作権にあってはプログラムの著作物、データベースの著作物又はデジタルコンテンツの著作物をいう。
(3)「研究成果有体物」とは、研究の結果として又は研究の過程において創作、抽出若しくは取得された研究試料(例えば、遺伝子、細胞、微生物、化合物、抽出物、実験動物、タンパク質等の生成成分等を含む。)、試作品又は実験装置等であって、学術的、技術的又は財産的価値を有するものをいう。
2 甲及び乙は、本学術指導の実施の過程において発明等が生じたときは、当該発明等の知的財産権について、出願の要否及び甲から乙に対する譲渡又は実施許諾その他の取扱いを協議し、書面にて定めるものとする。
3 前項の規定は、本学術指導の過程において作製された研究成果有体物の取扱いに準用する。
(秘密保持)
第5条 本契約において、「本秘密情報」とは、本契約の一方の当事者(以下、「本受領者」という。)が本学術指導の実施に当たり本契約の他方の当事者(以下、「本開示者」という。)より開示を受けた情報であって、以下の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)書面又は電子媒体により開示された場合にあっては、当該開示が秘密又はこれと同等の表示がなされた上でなされたもの
(2)口頭で開示された場合にあっては、当該開示の前又は当該開示の際に秘密である旨が告知され、かつ当該開示後15日以内に書面又は電子媒体によりその内容が確認されたもの
2 本受領者は、本秘密情報について、その秘密を保持するものとし、事前に書面による本開示者の同意を得ることなく、第三者に対し本秘密情報を開示又は漏洩してはならない。なお、本項にいう第三者には、本指導担当者のほか、本契約の目的のために本秘密情報を知る必要のある本受領者のその他の役員又は従業員であって、その所属を離れた後も含めて本条において本受領者が負っていると同等の義務を負うことに同意している者は、含まれない。
3 本受領者は、本開示者との間で別段の合意がある場合を除き、本秘密情報を本契約の目的以外に使用してはならない。
4 本受領者は、本学術指導が終了した場合において、本開示者より求めがあったときは、当該求めに応じ、本秘密情報を含む文書、電子媒体その他の有体物(いずれについても、複製がなされた場合は、当該複製物を含む。)を、遅滞なく本開示者に返還し、又は廃棄するものとする。なお、本開示者は、合理的必要性が認められるときは、本学術指導の指導期間中においても当該求めをすることができる。
5 本受領者は、法令により若しくは公的機関より開示が義務付けられ又は適法に開示の請求を受けたときは、第2項の規定にかかわらず、本秘密情報の開示を必要かつ相当な範囲で行うことができる。ただし、本受領者は、本開示者に対し、秘密保護の措置(開示範囲についての協議を含む。)を行う合理的な機会を与えるよう努めるものとする。
6 第2項乃至前項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとする。
(1)開示を受けた際、既に本受領者が保有していた情報
(2)開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)開示を受けた後、本受領者の責めによらずして公知となった情報
(4)本秘密情報から除外することにつき、事前に書面による本開示者の同意を得た情報
(5)正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく本受領者が適法に取得した情報
(6)本秘密情報によらず、本受領者が独自に開発した情報
7 本条は、本学術指導の指導期間中、及び本学術指導の終了の日の翌日より起算して3年間有効とする。ただし、甲及び乙は、書面による合意の上で、当該期間を延長し、又は短縮することができる。
(無保証及び免責)
第6条 甲は、本学術指導を実施した結果に関し、明示又は黙示を問わず、一切の保証をしない。
2 甲は、本学術指導(本学術指導に基づく商品の販売、役務の提供を含む。)によって乙に損害が発生した場合においても、乙に対し、当該損害についての責任を一切負わない。
(契約の有効期間)
第7条 本契約は、締結の日にその効力を生じ、本細目に定める実施対象期間の満了の日まで有効とする。ただし、本学術指導が当該終了前に第3条の規定により中止されたとき、又は本契約が解除されたときは、この限りでない。
2 本契約が終了し、又は解除された場合であっても、本項のほか、第3条第3項、第4条、第5条、第6条、第9条、第10条、第12条及び第14条の各規定は、当該条項に定める期間が満了し、又は当該条項の対象事項がすべて消滅するまでなお有効に存続する。
(契約の解除)
第8条 甲及び乙は、相手方が本契約の違反をした場合において、相当の期間を定めて催告をし、当該期間内に是正されないときは、相手方に対する書面による通知をもって、本契約の解除をすることができる。ただし、当該違反がその性質上是正不可能であるときは、催告を要しないものとする。
2 甲及び乙は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、相手方に対する書面による通知をもって、直ちに本契約の解除をすることができる。
(1)相手方が本契約の締結若しくは履行に関し不正又は不当の行為をしたとき
(2)相手方が本契約の履行に関し自己の名誉、信用又は評価を損なう行為をしたとき
(3)相手方が本契約の履行に関し重大な背信行為をしたとき
(4)相手方が監督官庁から営業停止又は営業許可の取消その他本契約の目的に係る事業の継続に影響を与える処分を受けたとき
(5)相手方において合併によらない解散の決議があったとき
(6)相手方において本契約の目的に係る事業の廃止があったとき
(7)相手方が、事前に書面による同意を得ずして、合併又は本契約の目的に係る事業の全部又は一部の譲渡その他本契約上の地位の移転をもたらす行為をしたとき
(8)相手方において手形若しくは小切手の不渡りが生じ、又は手形交換所の取引停止処分を受け、若しくは当該処分を受けるべき事由が生じたとき
(9)相手方において仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売その他これらに類する手続の申立てを受け、若しくは租税公課の滞納が生じ、若しくは租税公課に係る滞納処分を受け、又は当該申立て若しくは処分を受けるべき事由が生じたとき
(10)相手方において破産法に基づく破産手続開始、会社更生法に基づく更生手続開始、民事再生法に基づく再生手続開始若しくは会社法に基づく特別清算開始の申立てを受け、若しくは自ら当該申立てを行い、又は当該開始の決定があったとき
(11)前各号に定めるほか、相手方において本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
3 本条に定める解除権の行使は、損害賠償の請求をすることを妨げない。
4 本契約の解除をした甲又は乙は、当該解除により相手方に生じた損害について、賠償する責めを負わないものとする。
(損害の賠償)
第9条 甲及び乙は、前条第1項及び第2項に掲げるいずれかの事由により相手方に対し損害を与えたときは、自己に故意又は重大な過失がある限りにおいて、その賠償をしなければならない。
(公表等)
第10条 甲及び乙は、本学術指導について公表を希望するときは、事前に相手方と協議し合意した上で、当該公表を行うことができる。
2 甲及び乙は、本学術指導において得られた成果について、事前に相手方と協議し、その発表を行うことができる。なお、甲及び乙は、当該発表を行うときは、第5条に定める秘密保持の義務を遵守するものとする。
(契約譲渡の禁止)
第11条 甲及び乙は、事前に書面による相手方の同意を得ることなく、第三者に対し、本契約上の地位又は本契約から生じる権利若しくは義務を譲渡してはならない。なお、合併又は本契約の目的に係る事業の全部若しくは一部の譲渡を原因とするか否かを問わない。
(名義等の使用の禁止)
第12条 甲及び乙は、相手方の名称、略称、マーク、エンブレム、ロゴタイプ、標章等を自社製品の広告の目的その他の営利目的に使用しようとするときは、事前に相手方の同意を得なければならない。なお、相手方の役員又は従業員(甲の本指導担当者を含む。)の氏名等を使用する場合についても、同様とする。
(協議)
第13条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第14条 本契約は、その成立及び効力について日本国の法に準拠するものとし、本契約の解釈及び履行並びに本契約に関して発生する問題の解決は、日本国の法に従ってなされるものとする。
2 本契約に関する訴えは、京都地方裁判所の管轄に専属するものとする。
甲及び乙は、本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれ1通を保管する。
令和●●年●●月●●日
(甲) xxxxxxxxxxxxx00xx1
国立大学法人京都大学
学長 x xx
代理人
x地区(工学研究科)事務部長 xx xx 印
(乙) [所在地]
[法人名]
[肩書] [代表者氏名] 印
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