文書番号施行年月日 第 号平成 年 月 日 発議者 □発注者 □受注者 発議年月日 平成 年 月 日 発議事項 □指示 □協議 □その他( ) 工事名 (契約番号 ) 工期 現契約工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日今回変更予定工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 打合せ内容 変更項目※1 A 当初請負金額 円 a 前回変更予定額 円 B =A×0.2 ※2 円 b 今回変更予定額 円 C 現請負金額※3 円 c 累計変更予定額(c=a+b<B)※2 円 D...
工事請負契約における設計変更ガイドライン
平成31年 4月大阪府都市整備部
1.本ガイドラインの策定にあたって・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.1
2.建設工事の請負契約の原則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 1
3.設計変更の考え方・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.1
4.発注者及び受注者の留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.2
4-(1)発注者は・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・・・・・ P.2
4-(2)受注者は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・ P.2
4-(3)工期及び請負代金額の変更方法・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.2
5.工期及び請負代金額の変更対象となる事項・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.3
6.設計変更ができないケース・・・・・・・・・ ・・・ ・・ ・・・・・・・・・・ P.3
7.変更対象となる事項の具体例・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・・ P.4、5
8.設計変更の流れ(契約書第18条の場合) ・・・・・・・・・・・・・・ P.6
9.仮設の設計変更について(指定と任意)・・・・・・・・・・・・・・・ P.7
10 .設計変更に関する主な条項<参考>・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・ P.8
11.変更協議・変更手続きにおける注意事項・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P . 8、P . 9
< 変更協議書(別添様式1・様式ー30)>・・・・・・・・・・・ P.10
< 委任状(様式ー2 9)>・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・ ・・・・・・・ P.11
<工事月報(様式ー24)>・・・・・・ ・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.12
1. 本ガイドラインの策定にあたって
土木工事では気候、地質、地形、地下水、周辺住民や交通に与える影響により受ける制約等の自然的・社会的条件の影響を著しく受けるとともに、工事目的物は場所や使用目的毎に用途・機能・構造などを勘案し個別に設計し建設される。
工事の施工は、現場ごとに異なる複雑かつ多様な施工条件に対し、事前の調査・計画に基づく一定の条件下で作成された設計図書により、発注者と受注者が締結する契約のもと履行される。
しかしながら、現実の建設工事の施工にあたっては、当初の計画どおり工事が進行しないこともあり、設計変更等が余儀なくされることが少なくなく、建設業法では、あらかじめそのような場合における処理方法について、契約書において定めることを規定している。【建設業法第 19 条第 5 項】
建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)においては、設計変更に関わる手続
等について規定されているが、それらの各条項における適用指針等を示すことにより、設計変更における発注者及び受注者の認識の共有化と変更手続の透明性の向上を 図り、適切な設計変更手続の遂行をもって、一層の公共工事の品質確保に寄与すべく本ガイドラインを策定するものである。
2. 建設工事の請負契約の原則 【建設業法第 18 条】
発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、xxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
3. 設計変更の考え方
発注者及び受注者は、設計図書に従い、工事の請負契約を履行しなければならない(契約書第 1 条第 1 項)とされているが、設計図書に明示されている内容と実際の現場条件が一致しない等の場合には、契約書の関連条項に基づき(ルールに従って)、必要があると認められるときは、設計図書に明示した事項を変更し、それに伴い必要となる工期又は請負代金額を変更するものである。
4. 発注者及び受注者の留意事項
(1)発注者は、・・・・・・ <設計図書の変更【契約書第 18 条第1項~第 5 項】>
⮚ 契約書第 18 条第 1 項に該当する事実において確認を請求されたとき又は 自らが発見したときは、直ちに調査を行い、発注者は調査の結果を受注者に
「通知」しなければならない。 【18条第1項、2項、3項】
⮚ 調査の結果、第 18 条第 1 項の事実が確認された場合においては、必要な設計図書の訂正又は変更を行う。 【18条第4項】
⮚ 訂正又は変更が行われた事項について、必要な工期又は請負代金額の変更を行う。 【18条第5項】
(2)受注者は、・・・・・・ <照査、事実の通知及び確認請求【契約書18条第1項】>
⮚ 施工前及び施工中において、受注者は契約書第 18 条第 1 項の(1)から(5)に関わる設計図書の照査を行う。
⮚ 工事の施工にあたり、契約書第18 条第1 項の(1)から(5)に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に「通知」し、その確認を「請求」しなければならない。
※契約書に定める、「請求」、「通知」、「報告」、「申出」、「承諾」及び「解除」は、書面により行わなければならない。 【契約書第 1 条第 5 項】
(3)工期及び請負代金額の変更方法 【契約書第 23 条及び第 24 条】
工期及び請負代金額の変更については、発注者と受注者が「協議」の上、定める。
(4)工事月報の記載事項について
受注者は発注者と変更協議書による打合せ及び設計変更に関する打合せ等を行った場合は、工事月報(様式-24)の記事に「変更協議」等を記載すること。
(5)協議書の引継ぎについて
受注者は現場代理人を交代した場合は、交代前に交わした協議事項を全て引き継ぐこと。
5. 工期又は請負代金額の変更対象となる主な事項
変更等の内容 | 契約条項 |
① 図面や仕様書など、相互に一致しない設計図書の訂正 (優先順位が定められている場合を除く) | 第 18 条第1 項の(1) |
② 誤謬(ごびゅう)又は脱漏がある設計図書の訂正 | 第 18 条第1 項の(2) |
③ 表示が明確でない設計図書の訂正 | 第 18 条第1 項の(3) |
④ 実際の工事現場と一致しない施工条件が示された設計図書の変更 | 第 18 条第1 項の(4) |
⑤ 当初には明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたことによる、設計図書の変更 | 第 18 条第1 項の(5) |
⑥ 発注者が必要あると認める場合の設計図書の変更 | 第 19条 |
⑦受注者からの請負代金額の低減にかかる提案に基づく設計図書の変更(適用除外条項の場合を除く) | 第 19 条の2 |
⑧受注者の責によらない事由による工事の一時中止 | 第 20条 |
⑨ 特別の理由により発注者が請求する工期の短縮 | 第 22条 |
※設計図書⇒ 図面、仕様書、金額を記載しない設計書(発注者が配付した場合)、補足説明書、質問回答書
6. 設計変更ができないケース
次のような場合は、原則として設計変更はできない。
「契約書第 26 条(臨機の措置)に該当する場合を除く」
◆ 契約書及び土木工事共通仕様書に定められている所定の手続を経ていない場合
◆ 変更協議書による「指示」や「協議」がない場合(口頭のみの指示や協議)
◆ 設計図書に明示のない事項について、発注者との「協議」を行わず、受注者が独自の判断で施工した場合
◆ 発注者と受注者との「協議」が整っていない時点で施工した場合
◆ 「承諾」事項として施工した場合
7. 設計変更対象となる事項の具体的な事例
(1)設計図書が相互に一致しない。 【契約書第 18 条第 1 項の(1)】
(優先順位が定められている場合を除く)
◇ 設計図書の図面と仕様書の材料寸法、数量等の記載が一致しない場合
◇ 設計図書の平面図と詳細図の寸法、規格等の記載が一致しない場合
(2)設計図書に誤謬(ごびゅう)又は脱漏がある。 【契約書第 18 条第 1 項の(2)】
◇ 条件明示する必要がある場合にも係わらず、土質に関する一切の条件明示がない場合
◇ 条件明示する必要がある場合にも係わらず、地下水位に関する一切の条件明示がない場合
◇ 条件明示する必要がある場合にも係わらず、交通誘導員に関する一切の条件明示がない場合
(3)設計図書の表示が明確でない。 【契約書第 18 条第 1 項の(3)】
◇ 土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確な場合
◇ 水替工実施の記載はあるが、作業時もしくは常時排水などの運転条件等の明示がない場合
(4)設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない。
【契約書第 18 条第 1 項の(4)】
◇ 設計図書に明示された土質が、現場条件と一致しない場合
◇ 設計図書に明示された地下水位が、現場条件と一致しない場合
◇ 設計図書に明示された交通誘導員の人数等が、交通管理者との協議結果と一致しない場合
(5)設計図書で明示されていない施工条件について、予測することのできない特別な状態が生じた。 【契約書第 18 条第 1 項の(5)】
◇ 施工中に想定外の地中障害物や埋蔵文化財を発見し、撤去が必要となった場合
◇ 工事区域内で想定外の軟弱地盤層が存在し、地盤改良が必要となった場合
(6)発注者が必要あると認める場合の設計図書の変更 【契約書第 19 条】
◇ 現場周辺の住民との協議により、変更が妥当であると認める場合
◇ 関連工事との調整の結果、変更が妥当であると認める場合
◇ 関係官公署の行政指導等により、変更する必要があると認める場合
(7)受注者からの請負代金額の低減にかかる提案に基づく設計図書の変更
(適用除外条項の場合を除く) 【契約書第 19 条の 2】
◇ 受注者からVE提案がなされ、その妥当性が認められる場合
(8)受注者の責によらない事由による工事の一時中止 【契約書第 20 条】
◇ 設計図書に定められた工事着工時期に、受注者の責によらない理由により施工できない場合
◇ 警察や河川・道路・鉄道管理者等の管理者間協議が未了の場合
◇ 管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された場合
◇ 受注者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合
◇ 予見できない事態が発生した場合(地中障害物の発見等)
(9)特別の理由により発注者が請求する工期の短縮 【契約書第 22 条】
◇ 発注者が行政運営の必要性から工事費の増嵩等をも考慮して、工期の短縮等を行う必要性があると判断した場合(いわゆる突貫費用等の負担)
8. 設計変更の流れ(契約書第 18 条の場合)
① 図面、仕様書、金額を記載しない設計書(発注者が配布した場合に限る。)、補足説明書及び質問回答書が相互に一致しないこと
② 設計図書に誤謬(ごびゅう)又は脱漏があること
③ 設計図書の表示が明確でないこと
④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたことなど
【発注者】
事実を発見
【受注者】
事実を発見
受注者の立会いの上調査を実施
【第 18 条第 2 項】
事実を発注者に「通知」し、その確認を「請求」する
【第 18 条第 1 項】
調査結果の取りまとめ
結果を書面により「通知」する
【第 18 条第 3 項】
意 見
「通知」を受理
設計変更は予算の範囲内でその内容を明確にし、発注者の意思決定と受注者の意思確認をするため、変更協議書に必要な事項を記載して行う。
【大阪府請負契約変更事務処理要綱 第3条】
調査結果に基づき、
必要な設計図書の訂正又は変更を行う 【第 18 条第 4 項】
※ 点線内は、他の条項による 変更の場合も同様の流れとなる。
設計図書の訂正又は変更にともなう
工期又は請負代金額の変更を行う 協議
【第 18 条第 5 項】
協議成立
受注者及び発注者は、「協議」により工期及び請負代金額を定める
【第 23 条及び第 24 条】
変更契約を締結
協議が整わない等により、当該契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合、大阪府建設工事紛争審議会のあっせん又は調停によりその解決を図る。(契約書第 55 条)
【※1】また、上記によらず軽微な設計変更については「変更協議書」別紙様式1により確認の上、工事を進めることができる。 (P8「11.変更協議書」を参照)
9. 仮設、施工方法等の設計変更について
(1)基本事項【契約書第 1 条第 3 項】
仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
⮚ 施工方法等は特別の定めがある場合は「指定」、その他は「任意」である。
⮚ 「任意」については、その施工方法等を自らの責任において受注者が選択する。
(2)注意事項
⮚ 「任意」については、その施工方法等に変更があっても原則として設計変更の対象としない。
⮚ ただし、設計図書に明示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は
変更できる。
⮚ 「指定」は、設計変更の対象とする。
⮚ 発注にあたり、「指定」と「任意」の部分を明確にする必要がある。
(3)「指定」の事例
◇ 特許工法や特殊工法を採用する場合
◇ 関係機関等との協議により、施工条件等が制約される場合
◇ 環境対策等、施工方法等の選択にあたり特段の配慮が必要な場合
◇ 他の工事等に使用するため、仮設物を工事完成後も存置する必要がある場合等
(4)「任意」における不適切な事例
◆ 「○○工法で積算しているので、ほかの工法での施工は不可」との対応
◆ 「標準歩掛りではバックホウなので、クラムシェルでの掘削は不可」との対応
10. 契約書において、発注者が工期又は請負代金額を変更するか、受注者に対して必要な経費の負担に係る規定がある条項 ≪参考≫
⮚ 第 8 条 特許xxの使用
⮚ 第 15 条 支給材料及び貸与品
⮚ 第 17 条 設計図書不適合の改善義務及び破壊検査等
⮚ 第 18 条 条件変更等
⮚ 第 19 条 設計図書の変更
⮚ 第 19 条の 2 受注者の提案による設計図書の変更
⮚ 第 20 条 工事の中止
⮚ 第 22 条 発注者の請求による工期の短縮等
⮚ 第 25 条 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更
⮚ 第 26 条 臨機の措置
⮚ 第 27 条 一般的損害
⮚ 第 29 条 不可抗力による損害
⮚ 第 30 条 請負代金額の変更に代える設計図書の変更
⮚ 第 33 条 部分使用
⮚ 第 43 条 前払金等の不払いに対する工事中止
※ 各条項の適用にあたっては、それぞれに規定されている条件等について十分に精査すること。
11.変 更 協 議 書
(1) 設計変更が必要となった場合は、書面「変更協議書」(別紙様式1)に必要事項を記載 し、双方確認の上、取り交わすものとする。また、工事の施工については、変更契約を締結後、施工するものとする。
(2) ただし、軽微な設計変更については書面「変更協議書」(別紙様式1)により工事を施工させることができる。
(3) 軽微な設計変更とは、設計変更により生じた請負代金の変更額の累計が当初の請負代金額の20%に相当する額(20%に相当する額が1000万円を超える場合は1000万円)以内の設計変更とする。
<変更協議書の数量、金額について>
〇変更協議書に記載される数量及び変更予定額は概算であり、速やかに変更契約を行うものとする。
(1) 変更協議書には、変更にかかる数量及び金額等を記載し、双方確認の上、取り交わすものとする。
(2) 数量等は、変更協議書を取り交わした後、速やかに精査を行い変更契約できるようにする。
(3) なお、変更協議書に記載する金額は、あくまで概算であるので、変更契約時において増減が生じることがある。
<変更協議書の決裁>
設計変更が必要となった場合、監督職員(発注者)は「変更協議書」(別紙様式1)に必要な事項を記載し受注者と協議を行う。
「変更協議書」は2部作成し、発注者及び受注者がそれぞれ1部保有する。
<契約変更手続きの時期>
軽微な設計変更に係る契約変更手続きは、速やかに行うことを原則とし、遅くとも下に示す時期の内、最も早い時期までに行うものとする。
①設計変更金額の累計額が限度額(20%・1千万円)を超える設計変更を行うとき。
② 工期末。
③ 債務負担工事における各会計年度末。
④ 工期を変更するとき。
⑤ 受注者から申し出があった場合。
<契約変更の対象外>
設計変更後により請負代金額が当初請負代金額の20%を超える増額となる工事は、原則として新たに契約を締結しなければならない。(既契約工事と分離して施工することが著しく困難と認められる場合を除く。)
<契約変更のタイミング> 【契約書第18条~第24条】
① 【条件変更等の発生】受注者が発見し直ちに監督職員に確認の請求をする。
【契約書第 18 条第1 項】
② 【 調 査 】発注者、受注者立会の上、調査する。 【契約書第 18 条第2項】
③ 【調査の結果を通知】発注者は調査終了後、10 日以内に結果を受注者に通知する。
【契約書第18 条第3 項】
④ 【設計図書の訂正又は変更】事実が確認された場合は、訂正又は変更を行う。
【契約書第 18 条第 4 項、5 項】
⑤ 【契約変更協議】変更事由を生じた日から 7 日以内に協議を開始する。
【契約書第 23 条、24 条】
⑥ 【契約変更締結】協議を開始してから14 日以内に協議を整える。【契約書第24 条】
様式-30
変 更 協 議 書( 第 ○ 回 )
別紙様式1
文書番号施行年月日 | 第 号 平成 年 月 日 | ||||
発議者 | □発注者 □受注者 | 発議年月日 | 平成 年 月 日 | ||
発議事項 | □指示 □協議 □その他( ) | ||||
工事名 | (契約番号 ) | ||||
工期 | 現契約工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日今回変更予定工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 | ||||
打合せ内容 | |||||
変更項目 ※1 | A 当初請負金額 | 円 | a 前回変更予定額 | 円 | |
B =A×0.2 ※2 | 円 | b 今回変更予定額 | 円 | ||
C 現請負金額※3 | 円 | c 累計変更予定額 (c=a+b<B)※2 | 円 | ||
D 変更予定請負金額(D=C+c) | 円 | ||||
□予算残額確認済み (bが0円以上の場合) | |||||
変更条件 | ・a~c及びDに記載のある金額は概算であり、この金額がそのまま請負金額とはならない場合がある。 ・請負金額の精算及び確定は、別途行う契約変更手続によるものとする。 ・請負金額の変更にかかる債権債務関係は、別途行う変更契約締結により発生する。 | ||||
施工時期 | □変更協議書を取り交わした後、施工可 □変更契約を締結するまで施工不可 | ||||
処理・回答 | 発注者 | □指示 □協議 □承諾 □その他( )します。 押印欄 総括監督員※6(xx監督員※4)氏名 | |||
受注者 | □指示 □協議 □承諾 □その他( )します。 押印欄 受注者(現場代理人※5、6) 氏名 |
※1 a~cで金額が減額となる場合は、数字の初めに「△」を記載する。
※2 当初契約金額の 2 割または 1000 万円のいずれか低い額を記載する。
c>Bとなる場合、本協議にかかる工事に着工する前に、変更契約手続を行うこと。
※3 既に契約変更済みの金額を記載する。まだ契約変更が無い場合は、Aと同額となる。
※4 累計変更予定額が 250 万未満の場合は、xx監督員が署名・押印する。
※5 「変更協議書を取り交わした後、施工可」とする場合、受注者が委任状(様式-29)により、現場代理人に権限を委任しているときは、現場代理人が署名・押印することで工事を施工することができる。なお、権限を委任されていない現場代理人と協議を行った場合又は現場代理人への委任の範囲を超えて協議を行った場合、当該協議は無効となる。
※6 「変更契約を締結するまで施工不可」とする場合、発注者欄は総括監督員、受注者欄は受注者又は現場代理人が署名・押印する。
様式-29
委 任 状
平成 年 月 日
様
所 在 地
商号又は名称 印
代表者氏名
平成 年 月 日、大阪府と との間で締結した下記工事請負契約の請負代金の変更予定額の累計※が当初請負契約代金額の20%に相当する額(20%に相当する額が1000万円を超える場合は1000万円)以内の請負代金額の変更に係る権限を下記の者に委任します。
※変更予定額の累計とは変更協議書(様式ー3)のC累計変更予定額である。
記
名
件
印
名
氏
現 場 代 x x
様式-24
工 事 月 報
( 工 事 履 行 報 告 )
押印欄
課長
工期 平成 年 月 日から
12
平成 年 月 日まで
平成 | 年 | 月 | 上 | 半 | 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
下 | 半 | 期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
曜 | 日 | ||||||||||||||||||||||
気 | 象 | 状 | 況 | 天 | 候 | ||||||||||||||||||
そ | の | 他 | |||||||||||||||||||||
工程 | 工 | 種 | 種 | 別 | 日 | 作 | 業 | 状 | 況 | ||||||||||||||
総括監督員 | xx監督員 | 記 事 | 記載例 | 変更協議 ○ ○工等 | ※変更協議書による打合せおよび設計更に関する打合せ等を行った場合は、記事に「変更協議」等を記載する。 | 変 | |||||||||||||||||
監督員 | 副監督員 | ||||||||||||||||||||||
現 場 代 x x | |||||||||||||||||||||||
※記事に設計変更に関する協議の記載がある場合は、課長欄に押印すること。
工 事 履 行 報 告 | 予定工程 | 実施工程 | 備 考 |
% | % |
※下半期分提出時に記入すること。