Contract
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様と株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)との間の累積投資約款に基づく投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の積立サービスに関する取り決めです。
(投資信託積立サービス)
第2条 投資信託積立サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、毎月当行が指定する口座振替日に、お客様が指定する購入金額をご指定の預金口座から自動引落しをし、投資信託の購入にあてる取引をいいます。この場合、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書または小切手のいずれにもよらずに口座引落しを行います。また、指定される預金口座については、原則として証券取引の指定口座と同一の口座に限るものとします。なお、お客様が非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款(以下「当該約款」といいます。)に基づき、つみたてNISAで買付けできる投資信託の銘柄については、つみたて
NISA以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
(買付銘柄の選定)
第3条 本サービスによって買付けできる投資信託は、当行が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。なお、お客様がつみたてNISAで買付けできる投資信託の銘柄については、当行が選定する、当行ホームページに掲載する銘柄のみを対象銘柄とします。
2 お客様は、選定銘柄の中から1 銘柄以上の買付けする銘柄を指定し(指定していただいた銘柄を、以下「指定銘柄」といいます。)、申込みを行うものとします。
(申込方法)
第4条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印し、これを当行の投資信託取扱店に提出し、当行が承諾した場合に本サービスを利用できることとします。
2 申込みに当たっては、お客様は累積投資約款に規定する累積投資契約を締結することとします。ただし、すでに契約済みであるときはこの限りではありません。
(申込内容の変更)
第5条 お客様は、当行所定の手続きによって当行に申し出ることにより、本サービスの解約および申込内容の変更を行うことができます。
2 変更は、変更申込日(手続き指定日)から10 営業日目以降に到来する当行所定の買付け日(銀行休業日の場合は翌営業日)より効力を生じます。
(金銭の払込み)
第6条 原則として、本サービスの申込日(手続き指定日)から10 営業日目以降に到来する当行所定の買付け日(銀行営業日の場合は翌営業日)が属する月より、払込みを開始することとします。ただし、受付日からの営業日数等により、翌々月からの払込開始となる場合があります。
2 お客様は、指定銘柄の買付けにあてるため、毎月1 回あらかじめお客様が指定する購入金額を、当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、申込書によって指定された預金口座から毎月振替により払込みを行うこととします。
3 毎月の購入金額は1指定銘柄につき5,000円以上1,000円単位とします。ただし、お客様がつみたてNISAでの買付けをする場合には、当該指定銘柄の購入の代価
(購入金額から、第7条第4項に定める所定の手数料および消費税を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は振替金額と同額とします。)の各年ごとの合計額(つみたてNISAで複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額)が 40 万円を超えることとなるような購入金額の指定はできないものとします。
4 毎月の購入金額に加えて年2 回まで、1 指定銘柄につき1,000 円以上1,000 円単 位の金額による増額の払込みが可能です。ただし、お客様がつみたてNISAでの 買付けをする場合には、つみたてNISAで買付しようとする全銘柄についての前 項の購入の代価と本項の増額金額(第7条第4項に定める所定の手数料および消費 税を除いた金額とし、当該手数料がゼロの場合は当該増額金額とします。)との各 年ごとの合計額が 40 万円を超えることとなるような増額金額の指定はできません。
(買付方法、時期および価格)
第7条 当行は、お客様が指定する預金口座からの自動引落しが成立した場合に限り、累積投資約款の定めに従い買付けを行います。お客様が指定する預金口座の最終支 払可能残高(総合口座等の貸越可能額を除きます。以下同じ。)が購入金額に満た ない場合は、自動引落しは不成立となり、お客様に通知することなく、当月の買付
けは行いません。なお、引落し不能であった翌月の引落しについては、その月分の引落しのみ行うものとします。
2 複数の指定銘柄を選択されているお客様の指定する預金口座の最終支払可能残高が、振替日に購入金額の総額に満たない場合は、そのいずれの指定銘柄を買付けするかは当行の任意とします。
3 当行は、お客様が指定する預金口座からの自動引落しが成立した場合、当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に指定銘柄の買付申込みがあったものとして取り扱います。
4 前号の買付価額は目論見書に定める価額に、当行が定める手数料および消費税を加えた価額とします。ただし、当該約款に基づく、つみたてNISA による公募株式投資信託のお取引については、募集・販売及び解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
5 お客様が指定する購入金額には、手数料およびそれに伴う消費税も含みます。
6 第3項にかかわらず、指定銘柄の買付けの申込みを投資信託委託会社が中止または取り消した場合は、買付けの申込みは不成立となります。この場合、自動引落しした金銭は、当行所定の日にご指定の預金口座にお戻しします。
(投資信託の振替および収益分配金の再投資)
第8条 この契約に係る投資信託の振替および収益分配金の再投資は、証券振替決済口座管理規定および累積投資約款の規定に基づき行うものとします。
(取引および残高の通知)
第9条 当行は、本サービスに基づく取引の明細および指定銘柄の残高については、法令等の定めるところにより、取引残高報告書に記載して定期的に通知します。
2 当行は、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2 条第31 項に規定する特定投資家(同法第34 条の2 第5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者
を除き、同法第34 条の3 第4 項(同法第34 条の4 第6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの本サービスに基づく取引の明細および指定銘柄の残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより本サービスに基づく取引の明細および指定銘柄の残高について通知を行わないことがあります。
(本サービスの停止)
第10 条 当行は、次の各号の事由が発生した場合、本サービスを一時的に停止することがあります。
① 投資信託委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止したとき。
② 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを提供できないとき。
③ その他やむを得ない事情により、当行が本サービスの提供を停止せざるを得ないと判断したとき。
(選定銘柄の除外)
第 11 条 選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。
① 当該銘柄が償還されることとなった場合、もしくは償還された場合。
② その他当行が必要と認める場合。
(解約)
第12 条 本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときは解約されるものといたします。
① お客様が当行所定の手続きにより、本サービスの解約を申し出たとき。
② お客様が累積投資口座を解約されたとき。
③ 一定期間、指定銘柄の本サービスによる買付けが行われなかったとき。
④ 当行が本サービスを営むことができなくなったとき。
⑤ やむを得ない事由により、当行が本サービスの解約を申し出たとき。
2 前項に定める場合のほか、お客様が当該約款の規定に基づき、つみたてNISAにおいて本サービスを利用される場合において、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定める日をもって本サービスを解約する旨をお申出いただきます。
なお、お客様が当該解約のお申出をされない場合、本サービスは継続し、当該指
定銘柄は特定口座(特定口座を開設済みのお客様の場合)または一般口座での買付けとなることがありますが、その場合、当行は、裁量により、当行の任意の時期にお客様から本サービスの解約のお申出があったものとして取扱うことができることとします。
① お客様が当該約款第9条の3の規定により、累積投資勘定から非課税管理勘定への勘定の種類の変更を行う場合 非課税管理勘定が新たに設定される日
② 当該約款第7条の2の規定により累積投資勘定が廃止される場合 累積投資勘定が廃止される日
③ 当該約款第15 条の規定に基づき、非課税累積投資契約が解除され、非課税口座が廃止される場合 非課税口座が廃止される日
3 お客様が当該約款第2条第8項の規定に基づき非課税口座簡易開設届出書を当行に提出したが、当該非課税口座簡易開設届出書が同条第 11 項に規定する当行に提出することができない場合に該当することが判明した時は、第1項に規定する
「やむを得ない事由」に該当するものとして、当行の申し出により本サービスは解約されます。
(免責事項)
第13 条 当行が、当行所定の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて所定の手続きを行ったときは、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(その他)
第14 条 当行は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いしません。
2 第9 条の規定に従い、お客様に対し当行よりされた本サービスに関する諸通知が、転居・不在その他お客様の責により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。
3 この規定に別段の定めのないときには、「証券振替決済口座管理規定」および「累積投資約款」等の各規定に従うものといたします。
(この規定の変更)
第15 条 この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の改定に同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、改定の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
(合意管轄)
第16 条 この規定に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上
2007 年9 月制定、2013 年7 月23 日改定、2016 年1 月1 日改定、2017 年4 月3 日改定、2019 年2 月5 日改定、
2019 年7 月1 日改定 (9-4-51-255)