Contract
基 本 単 価 契 約 書
令和3年度
1 品名又は件名 川崎市立川崎病院で使用するガスの調達
契約番号
2 納 入 又 は履 行 場 所
川崎市立xx病院(xx市川崎区xxx 12-1)
3 契 約 単 価 別添「契約量及び契約金額一覧」のとおり
契約単価は、消費税額及び地方消費税額を含まないものとし、代金支払のときに加算するものとする。
4 契 約 期 x xx4年1月1日から令和4年12月31日まで
5 契 約 保 証 金 病院局契約規程第34条第 号を適用して免除する。
上記の物件供給(製造の請負)について、発注者及び受注者は、各々対等の立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 月 日
発注者 xx市
病院事業管理者 x x x
受注者 (受託者)
住 所
商号又は名称
代 表 者 名
ガス需給契約約款
(総則)
第1条 この契約に基づく表記の契約対象のガス需給契約(以下「本契約」という。)に関し、仕様書に基づき発注者の使用するガスの需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支払う契約とする。
2 この契約の履行に関し、用いる言語は日本語とし、金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする。
3 この契約に関係する日本国法令に準拠して、これを履行しなければならない。
(用語の定義)
第2条 本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「契約最大時間流量」とは、契約期間を通じて1時間あたりの最大の使用予定量をいう。
(2)「契約月別使用量」とは、契約期間における月別の使用予定量をいう。
(3)「契約年間使用量」とは、契約期間における契約月別使用量の合計値をいう。
(4)「契約年間引取量」とは、契約期間において発注者が引き取らなければならない使用量をいう。
(5)「ガス工作物」とは、ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいう。
(契約金額)
第3条 契約単価及び契約最大時間流量、契約月別使用量、契約年間使用量及び契約年間引取量等の契約量は別添1「契約量及び契約金額一覧」のとおりとする。
2 本契約による契約金額は、別添1「契約量及び契約金額一覧」に記載した数量に契約単価を乗じて得た金額に消費税額及び地方消費税額を加算した金額とする。
3 消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する額とする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を受けた場合は、この限りでない。
(供給の概要)
第5条 受注者は発注者にガス供給を行うにあたり、ガス事業法の規定に基づき東京ガス株式会社(以下「一般ガス導管事業者」という。)が行う託送供給(以下「託送供給」という。)を利用するものとする。
(計量及び検査)
第6条 一般ガス導管事業者が設置するガスメーターを一般ガス導管事業者が原則として毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」という。)し、定例検針は、一般ガス導管事業者が指定する日に行う。
2 受注者は、一般ガス導管事業者が定例検針日に行った定例検針の「1ヶ月」の使用量を、発注者の「1ヶ月」の使用量とする。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その「1ヶ月」の使用量とする。
3 その月における最大流量は、原則としてガスメーターによって計量された1時間あたりのガス使用量のうち、最大のものとする。
4 受注者は定例検針日に記録された値の読みにより使用ガス量等を算定し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならないものとする。
(料金の算定期間)
第7条 料金の算定期間は前月の定例検針日翌日から当月定例検針日までの期間とする。
(料金の支払い)
第8条 受注者は第6条の検査終了後、第3条に定める契約金額及び使用量を基に算出した金額を、1月毎に発注者に請求するものとし、発注者は受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
2 発注者は前項の約定期間内に料金を支払わなかった場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払金額から消費税額及び地方消費税額を差し引いた額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき、財務大臣の決定
する率を乗じて得た金額を受注者に支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(供給施設の保安責任)
第9条 発注者が所有または占有する土地と道路との境界線よりガス栓までの供給施設(内管及びガス栓等)については、ガスメーターを除き発注者の責任において管理するものとする。
2 受注者は、ガス事業法令の定めるところにより、保安責任を負い、ガス消費機器に関する周知及び調査を行うものとする。なお、ガス消費機器に関する調査を行う場合は、発注者の承諾を得て行うものとする。
3 受注者は、発注者の承諾のもと、ガス消費機器調査の結果を一般ガス導管事業者に通知するものとする。
(保安に対する協力)
第10条 受注者は、保安上必要と認める場合には、ガス消費機器について、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用の制限を依頼することがある。
2 発注者は、ボイラー、空調機器、炉等保安上の取り扱いに注意を要する特殊なガス消費機器を設置、もしくは撤去する場合またはこれらのガス消費機器の使用を開始する場合には、事前に受注者に連絡するものとする。
3 ガス消費機器の故障等、異常が発生した場合には、発注者は速やかに受注者に連絡するものとする。
4 発注者は、受注者が一般ガス導管事業者に消費機器調査結果等の緊急時に必要な情報を提供することを承諾するものとする。
(保安に対する一般ガス導管事業者等との協力)
第11条 発注者は、ガス漏れを感知したとき等の緊急時は、直ちに一般ガス導管事業者に連絡するものとする。
2 発注者は、ガス事業法第62条に規定されている以下の事項について、遵守するものとする。
(1)発注者は一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。
(2)技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、発注者は保安業務に協力しなければならないこと。
(3)改修等の命令が発出されたにもかかわらず、発注者が保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること。
3 発注者は、内xxのガス工作物を設置、変更する場合は、一般ガス導管事業者にガス工作物の工事を申し込むこととする。
(立入り)
第12条 受注者は、ガスの供給上必要な場合等には、発注者の土地もしくは建物に立入ることができるものとする。なお、一般ガス導管事業者が、緊急時対応や検査のため立入りを必要とする場合も同様とする。
2 受注者及び一般ガス導管事業者が前項に定める発注者の土地もしくは建物に立ち入る際は発注者の同意を得て行うものとする。なお、緊急の場合はこの限りではないものとする。
(秘密の保持)
第13条 受注者は、業務上知り得た発注者の秘密を他に漏らしてはならない。
(発注者の催告による解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) この契約の履行に関し、受注者又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(2) 前号に定めるもののほか、受注者が契約に違反したとき。
(3) 受注者の振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(4) 破産、再生手続開始、整理開始又は更生手続開始の申立て等があったとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第14条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
(3) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
(4) 子の契約に関して、受注者が、下請契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方が前2号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(5) この契約に関して、受注者が、第2号又は第3号のいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第14条の3 第14条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合の損害賠償金)
第14条の4 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証金等の納付がある場合を除き、受注者に第3条に定める契約金額をもとに予定数量から算出した金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として請求することができる。
(1) 前条の規定により契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となり、契約が解除された場合
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者等
(違約金)
第15条 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合は、保証金等は発注者に帰属する。保証金等の納付がない場合は、発注者は受注者に第3条に定める契約金額をもとに予定数量から算出した金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として請求することができる。
(損害賠償)
第16条 発注者は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
(疑義の解決)
第17条 この契約に定める条項その他について疑義が生じた場合には、別途、発注者と受注者とが協議して解決するものとする。
(訴訟の提起)
第18条 この契約に関する訴訟の提起は、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(発注者への報告等)
第19条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由がなく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上必要な協力をしなければならない。
(その他)
第20条 この基本単価契約書に定めのない事項は、一般ガス導管事業者が定める約款、受注者が定める供給条件又は発注者と受注者が協議して定めるものを除き、法令又はxx市病院局契約規程に定めるところによるものとする。