Contract
院内保育所運営業務委託契約書(案)
泉大津市立病院(以下「甲」という)と●●●●(以下「乙」という)は、甲がxxxxxxx00x00xに設置している保育施設(以下「保育施設」という)の運営業務について、甲を委託者、乙を受託者として、以下のとおり院内保育所運営業務委託契約を(以下「本契約」という)を締結する。
(業務委託)
第1条 甲は、保育施設の運営業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(業務内容)
第2条 甲が乙に委託する本業務の内容は、本契約に付帯する別紙業務委託仕様書(以下「別紙」という)に定めるとおりとする。
2 甲および乙は、本業務の内容を変更する必要が生じた場合は、双方協議のうえ仕様書を変更するものとする。
(契約期間)
第3条 本契約の有効期間は令和4年6月1日から令和6年3月31日までとする。
(設備等の貸与)
第4条 甲は、乙による本業務の遂行の為に、保育施設およびその設備、物品等を整備し、乙の利用に供するものとする。
(委託料等)
第5条 本業務の対価として甲が乙に支払う委託料の額は、別紙に定める通りとする。
2 保育施設に関する経費についての甲乙の分担は、別紙に定める通りとする。
3 委託料および甲負担の経費についての請求および支払いの方法は、別紙に定める通りとする。
4 別紙の内容を変更する必要が生じた場合は、双方協議のうえで変更するものとする。
(使用者責任)
第6条 乙は、本業務の適切な遂行および第10条に定める情報の安全管理の徹底が図られるよう、従業者に対して必要かつ適切な監督に努めるとともに、使用者として一切の責任を負うものとする。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、本業務の全部または一部を第三者に再委託しないものとする。
(権利義務譲渡の禁止)
第8条 甲および乙は、本契約から生じる権利または義務を第三者に譲渡し、継承させ、または担保の用に供しないものとする。
(報告)
第9条 乙は甲から要請があったときはいつでも、本業務の遂行状況を甲に報告するものとする。
2 本業務に関し、事故、苦情、重大な事務過誤等が生じたとき(その疑いが生じた場
合を含む)は乙に対し、直ちにその旨を報告するものとする。
3 本条の報告は、書面によるものとする。ただし前項に該当する事象で緊急を要する場合の第一報はこの限りではない。
(守秘義務)
第10条 甲および乙は保育施設の運営に関連して知り得た秘密情報(相手方に関する一切の情報(但し、一般に公開されている情報を除く)をいう)および個人情報(「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報をいい、秘密情報と併せて、以下「本件情報」という)を他に漏らさないものとする。本契約が終了した後も同様とする。
2 甲および乙は、本業務遂行に必要な範囲内において本件情報を取扱うものとし、それ以外の目的のために本件情報を利用しないものとする。甲および乙は、本件情報の適切な取扱いにつき必要な安全管理措置を取るものとする。
3 甲および乙は、本業務が完了した場合または相手方の要請がある場合、本件情報を消去もしくは廃棄または相手方に返却するものとする。但し、法令等の定めにより、相手方においてその保管が定められている場合を除く。
(信用保持)
第11条 甲および乙は、互いにその信用保持に留意し、互いの事業に関する信用を失墜するような行為をしないものとする。
(契約解除、解約)
第12条 甲および乙は、相手方が次の各号に該当する場合、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除できるものとする。
① 一方当事者が本契約の定めに違反し、相手方から当該違反を是正するよう催告を受けてから14日以内に当該違反が是正されたとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立を自らなし、またはその手続が開始されたとき
④ 関係官庁から業務停止処分を受けたとき
⑤ その他、本契約の履行が著しく困難と認められる事由があるとき
2 甲の都合により契約期間内に本契約を解約する場合は、甲は3ヵ月前迄に乙に対し書面でその旨の通知をする。
(契約不履行の責任)
第13条 甲または乙が、本契約に定める義務を履行しないため相手方に損害を与えたときは、それぞれその損害を賠償するものとする。
(第三者等に対する損害賠償等)
第14条 乙は、本業務の履行にあたり、甲または利用者、保育児童、その他第三者に対し て人的・物的損害を与えた場合もしくはそのおそれがある場合、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。ただし、緊急を要する場合には、甲の指示を待たず、 適切な措置を講ずるものとする。
2 前項の損害が、乙の責に帰すべき事由により生じた場合は、乙はその損害を賠償する責任を負う。
3 乙は、前項の賠償責任能力を担保するため、乙名義の賠償保険に加入するものとする。
4 甲および乙は、利用者その他第三者から苦情を受けた場合は、真摯に責任を持って対応するものとし、必要に応じて双方協議し、解決にあたるものとする。
(契約の変更)
第15条 本契約の内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙双方協議のうえ改定できるものとする。
(協議事項)
第16条 本契約並びに本契約に付帯する仕様書の解釈に疑義が生じた場合および本契約並びに仕様書に定めのない事項については、甲乙双方協議のうえ決定するものとする。
(管轄裁判所)
第17条 甲および乙は、本契約に関して争いが生じた場合は、その第xxの専属的合意管轄裁判所を大阪地方裁判所とすることに予め同意するものとする。
この契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙双方記名押印したうえ、各自その
1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
(甲) xxxxxxx00x0x泉大津市立病院
泉大津市病院事業管理者 xx x
(乙)
泉大津市立病院院内保育所運営業務委託仕様書
泉大津市立病院院内保育所運営事業者が行う業務の内容及びその範囲等は、この仕様書による。
1.趣 旨
本仕様書は、泉大津市立病院院内保育所運営事業者(以下「受託者」という。)が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。
2.管理運営の基本事項
(1) 関係法令及び例規の規定を遵守すること。
(2) 施設の設備及び備品の維持管理を適切に行うこと。
(3) 業務に関連して取得した利用者等の個人情報の保護の徹底に努めること。
(4) 利用者の意見を管理運営に反映し、利用者満足度の向上を図るとともに、児童の安全確保、危機管理の徹底に努めること。
(5) 事業活動計画書及び予算執行計画書に基づき、適正かつ効率的運営を行うこと。
(6) 効率的な事業運営を行い、経費の節減に努めること。
(7) 近隣住民や関係機関との良好な関係を維持すること。
3.保育の場所と概要
(1) | 施 設 名 称 | 泉大津市立病院院内保育所 |
(2) | 所 在 地 | xxxxxxx00x00x |
(3) | 延 床 x x | 約84㎡ |
4.保育内容
(1) | 定 員 | 20名(xx0xは5名) |
(2) | 保 育 日 | 祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く、 |
(3) | 保育年齢 | 月曜日から金曜日まで、及び第1・第3土曜日 0歳(生後57日目)~小学校就学前 |
(4) | 保育時間 | 通常保育 午前7時30分から午後7時00分まで延長保育 午後7時00分から午後8時00分まで 夜間保育 午後7時00分から翌午前7時30分まで |
※ 夜間保育は水曜日、第1・第3土曜日の前日に開園する。 | ||
ただし、夜間保育の当日または翌日が祝日及び年末年始の場合は休園とする。 | ||
(5) ① | 保育の種類月極保育 | 一ヶ月のうち総利用時間が140時間以上保育施設を利用する児童。 |
② | 一時保育 | 前号以外の児童。 |
(6) | 給 食 | 別途料金(保護者負担)とし、受託者で準備 |
(7) | お や つ | 別途料金(保護者負担)とし、受託者で準備 |
5.月間委託料
本契約第5条第1項の本業務の対価として支払う月間委託料は次のとおりとする(消費税抜き)。ただし、一時保育の全児童の総利用時間を合計し140で除して得られた数値(小数点第一位切上)に月極保育児童数を加えた数を当月の保育児童数とする。
(1) 保育児童数が0名から 5名までは、●●●●円
(2) 保育児童数が5名から10名までは、●●●●円
(2) 保育児童数が11名から15名までは、●●●●円
(3) 保育児童数が16名から20名までは、●●●●円
(4) 延長保育1回あたり●●●●円
(5) 夜間保育1回あたり●●●●円
6.職員配置に関すること
(1) 日々の保育所運営業務における責任体制、連絡体制等を明確にし、業務の円滑な遂行ができる体制を確立すること。
(2) 保育に支障がないよう保育士の異動に配慮した固定配置とともに欠員が生じることのないよう代替要員の確保等必要な措置を講ずること。
(3) 職員の資質を高めるため、保育知識、安全のための研修等を実施するとともに運営に必要な知識と技術の習得に努めること。
7.施設、備品の維持管理等
(1) 保育所の運営に際し施設設備・遊具等の衛生環境と美観の保持に努めるとともに、費用抑制のため省資源、省エネルギー等環境に配慮すること。
(2) 病院が貸与する備品は、善良なる管理者の注意をもって管理すること。
(3) 器具、その他保育に必要な全ての機器は、常に整備・点検を実施し安全確保に努めること。
(4) 受託者が保育所の設備の原形を変更している場合は、契約期間終了までに受託者の費用負担によりこれを原状に回復して引継ぐこと。ただし、原状回復の必要がないと病院が認めたものについてはこの限りではない。
8.業務の第三者への委託
受託者は、原則として運営業務の全部又は一部を第三者に委託することができない。
ただし、業務の一部について、あらかじめ病院に書面で申請し、病院が承認した場合は、受託者の責任において第三者に委託することができる。
なお、第三者に業務の一部を委託した場合は、当該委託先との契約書の写しを病院に提出すること。
9.委託条件
(1) 法令、通達等を遵守し、保育所運営を実施すること。
(2) 認可外保育施設指導監督の指針(平成14年7月12日雇児発第0712005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を基本として保育運営を実施すること。
(3) 乳幼児の事故が発生しないよう万全の対策を講じること。
(4) 業務上知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。契約期間終了後も同様とする。
(5) 契約期間終了後も次の受託者がスムーズに業務を継続できるよう、契約期間中に引継ぎ期間を設け、業務に支障をきたさないよう責任を持って引継ぎを行うこと。
10.業務負担
番号 | 項 目 | 受託者 | 病院 | 保護者 |
1 | 入所案内等作成 | ○ | ||
2 | 入退所手続き、申込先 | ○ | ○ |
3 | 保育日時予定表作成 | ○ | ||
4 | 保育日予定表の提出先 | ○ | ||
5 | 保育日時(変更、休園、延長保育等)の連絡先 | ○ | ||
6 | 名簿管理等 | ○ | ||
7 | 保護者会の開催等 | ○ | ||
8 | 運営協議会の開催 | ○ | ||
9 | 保育料の計算、集計 | ○ | ||
10 | 保育料の徴収 | ○ | ||
11 | 給食・おやつの提供 | ○ | ||
12 | 賠償責任保険への加入 | ○ | ||
13 | おむつ、タオルケット等 | ○ | ||
14 | 午睡用布団のリース | ○ | ||
15 | 保育材料(おもちゃ、絵本、保育備品)等 | ○ | ||
16 | 什器・備品・家電の購入 | ○ | ||
17 | 施設・設備の修繕・維持管理費 | ○ | ||
18 | 施設維持の為の適切な管理(除草等) | ○ | ||
19 | その他 *契約時定めるもの |
11.費用負担
本契約第5条第2項の保育施設に関する経費についての分担は、次のとおりとする。
(1) 病院が負担する費用
① 光熱水費
② 保育材料(おもちゃ、絵本、保育備品)等
③ 什器・備品・家電の購入
④ 施設又は部品の修繕等の維持管理に関する費用
⑤ その他、病院が負担することが適当と認められる費用
(2) 受託者が負担する費用
① 業務に従事する職員の健康管理及び被服等に係る費用
② 業務に従事する職員の研修に係る費用
③ 日常業務に必要な消耗品及び保育材料費(業務用パソコン及びプリンターを含む)
④ 業務遂行上使用する電話料
⑤ 保育業務に必要な消耗品費
⑥ 損害責任保険料
⑦ 布団リース代
⑧ (1)以外の費用等
12.実績報告、委託料及び病院負担経費の請求、支払い方法
本契約第5条第3項の委託料及び病院負担の経費についての請求及び支払方法は、次のとおりとする。
(1) 受託者は、病院に対して毎月1日から末日までの保育施設運営に関する実績の報告及び同報告に基づく請求書を翌月5日までに病院に送付する。
(2) 病院は、前号の請求書に基づき、請求書を受理した月の末日までに、受託者の指定する金融機関の口座に振込手数料病院負担の上振り込むものとする。