Contract
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
この保険のあらまし【契約概要のご説明】
■ 商品の仕組み:この商品は知的財産権訴訟費用保険普通保険約款に知的財産権訴訟費用保険修正特約条項をセットしたものです。
■ 保 険 契 約 者:日本商工会議所
■ 保 険 期 間:2022年7月1日午前0時から2023年6月30日午後12時までの1年間となります。
■ 申 込 締 切 日:2022年6月20日
■ 引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料はご加入時の加入依頼書をご確認ください。
● 加入対象者:各地商工会議所の会員
● 被 保 険 者:各地商工会議所の会員
● お支払方法:2022年6月20日までに日本商工会議所の指定口座へお振込みください。
● お手続方法:添付の加入依頼書に必要事項をご記入のうえ、取扱代理店までご送付ください。
● 中 途 加 入 : 保険期間の中途でのご加入は、2023年1月20日まで受付をしています。その場合の保険期間は毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日午前0時(20日過ぎの受付分は翌々月1日午前0時)から202 3年6月30日午後12時までとなります。保険料につきましては、毎月20日までに日本商工会議所の指定口座へお振込みください。
● 中 途 脱 退 : この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の取扱代理店までご連絡ください。
日本商工会議所
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
被保険者の業務の遂行に起因して、第三者権利を侵害したことまたは侵害するおそれがあることを理由として、被保険者が権利者から訴訟の提起等を受けることにより生じた費用を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。 (1)保険金を支払うべき損害の範囲は、被保険者が権利者から訴訟の提起等を受けた日以後に負担した訴訟等に関する必要かつ有益な費用(注1)で損保ジャパンがその支出につき事前に承認したものとします。ただし、次の①から⑦までのものを含みません。 ①被保険者が支払うべき損害賠償金(注2)、不当利得返還金、実施料、罰金、過料およびこれらに準ずるもの ②被保険者が支払うべき費用のうち、損害賠償、差止め、信用回復措置または不当利得返還を履行するための費用 ③権利者が支払うべき費用 ➃被保険者または被保険者の役職員の報酬、賞与、給料、手当およびこれらに準ずる費用 ⑤被保険者または被保険者の役職員のうち、訴訟等の対応に常時従事している者が要した交通費、宿泊費およびこれらに準ずる費用。ただし、証人となった場合を除きます。 ⑥被保険者が支払う通訳費用または翻訳費用のうち、法令、仲裁規則、裁判所の命令または仲裁人の決定により必要となったもの以外の費用 ⑦知的財産権の侵害に関わりのない費用 (2)被保険者が権利者から損害賠償請求等の訴訟を提起された後に、次の①から③までのいずれかの理由で被保険者が損保ジャパンの承認を得て、提起する訴訟または請求する無効の審判もしくは再審のために、被保険者が負担した必要かつ有益な費用で損保ジャパンがその支出につき事前に承認したものについても保険金を支払うべき損害の範囲に含みます。ただし、(1)①から⑦までのものは含みません。 ①訴訟の提起それ自体が違法であること。 ②訴訟の対象となっている第三者権利の主張または行使の方法が違法であること。 ③訴訟の対象となっている第三者権利が無効または行使不能であること。 (3)被保険者が損保ジャパンの承認を得て行う上訴等または権利者が行う上訴等に関して、被保険者が負担した必要かつ有益な費用で損保ジャパンがその支出につき事前に承認したものについても保険金を支払うべき損害の範囲に含みます。ただし、(1)①から⑦までのものは含みません。 (注1)訴訟等に関する必要かつ有益な費用 弁護士報酬、鑑定費用その他の費用をいいます。 (注2)損害賠償金、和解金、解決金、懲罰的損害賠償金等いかなる名称のものも含みます。 | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ③地震、噴火、洪水、津波 ➃核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性 (注1)核燃料物質 使用済燃料を含みます。 (注2)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。 ⑤保険証券記載の担保地域以外で発生した知的財産権の侵害 ⑥第三者権利の実施または使用に関する契約を被保険者と締結している者または締結していた者と、被保険者の間のその第三者権利に関する訴訟等 など |
■用語のご説明
用語 | 用語の定義 |
継続契約 | 損保ジャパンとの間で締結された知的財産権訴訟費用保険契約の保険期間の終了日(その知的財産権訴訟費用保険契約が終了日前に解除されていた場合はその解除日をいいます。)の翌日を保険期間の開始日とし、被保険者を同一とする知的財産権訴訟費用保険契約をいいます。 |
権利者 | 第三者権利の権利者をいいます。 |
権利侵害者 | 被保険権利を侵害した者または侵害するおそれのある者をいいます。 |
上訴等 | 訴訟等または反訴等の判決、決定もしくは命令に対して提起する上訴、仲裁の判断に対して提起する取消しの訴訟または審判の審決に対して請求する再審もしくは提起する訴訟をいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の知的財産権訴訟費用保険契約をいいます。 |
訴訟 | 損害賠償請求等の訴訟または差止めのための仮処分を行うための民事訴訟手続きをいいます。 |
訴訟等 | 訴訟または仲裁をいいます。 |
訴訟の提起等 | 損害賠償請求等の訴訟の提起(差止めのための仮処分の申立てを含みます。)または仲裁の申立てをいいます。 |
損害賠償請求等 | 保険証券記載の担保地域内にある外国の法に基づき行われる次の1つまたはそれ以上の請求をいい、これらの請求に付随してなされる審査、審判または訴訟による知的財産権に関する有効性の確認の求めを含みます。 ア.損害賠償請求 ウ.信用回復措置請求 イ.差止請求 エ.不当利得返還請求 |
第三者権利 | 第三者の知的財産権をいいます。 |
知的財産権 | 次のアまたはイに掲げるものをいいます。 ア.保険証券記載の担保地域内にある外国の法によって定められる権利で、日本国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権または著作権(注)に相当すると認められるもの イ.保険証券記載の担保地域内にある外国の法の下で、アの権利について、権利者との契約によって、被許諾者以外の者に許諾しないことを条件として許諾された実施権または使用権のうち、被許諾者の実施権もしくは使用権が侵害された、または侵害されるおそれがある場合に、被許諾者の権利侵害者に対する損害賠償請求等が認められているもの (注)著作権:保険証券記載の担保地域内にある外国の法によって定められる権利で、日本国における特許権、実用新案権、意匠権または商標権に相当する権利に関連すると認められるものにかぎります。 |
知的財産権訴訟費用保険契約 | 知的財産権訴訟費用保険普通保険約款に基づく損保ジャパンとの保険契約をいいます。 |
仲裁 | 損害賠償請求等または差止めのための仲裁手続きをいいます。ただし、仲裁人による判断が当事者を拘束するものにかぎります。 |
被保険権利 | 被保険者が有する保険証券記載の知的財産権をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地域において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1
クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2
ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて
〈告知事項〉
●保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
(注)〈告知事項〉この保険における告知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等※の加入状況
※「他の保険契約等」とは、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
3
ご加入後における留意事項(通知義務)
●保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
●以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
ご契約者の住所などを変更される場合
●ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
●重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
4
責任開始期
保険責任は保険期間初日の午前0時に始まります。
* 中途加入の場合は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日(20日過ぎの受付分は翌々月1日)に保険責任が始まります。
5
事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、操業状況等報告書 など |
③ | 損害の額、損害の程度および損害の範囲等が確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書、登記事項等証明書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(注1)事故の内容に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会 ②専門機関による鑑定結果の照会 ③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
➃日本国外での調査 ⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
6
保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7
中途脱退と中途脱退時の返れい金等
ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
また、海外知財訴訟保険事業実施要領により、ご契約を解約される場合は補助金相当額を全額返還する必要がありますので、ご注意ください。
8
保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
9
個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、各地商工会議所に提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、各地商工会議所、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者ならびに特許庁に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
○各地商工会議所は、本契約に関する個人情報を、団体保険に関する会員の確認、加入者からの照会・応答の他、団体保険その他各地商工会議所が行う各種情報・サービスの提供・案内等を行うために取得・利用します。
○損保ジャパンは、本契約に関する情報や事故に関する情報について、海外知財訴訟保険事業の実施・運営のために特許庁に情報提供を行います。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
[ナビダイヤル]0570-022808〈通話料有料〉
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで( 土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
窓口:事故サポートセンター
<受付時間>
0000-000-000
平日/午後5時~ 翌日午前9時 土日祝日(12月31日~ 1月3日を含みます。)/24時間
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください
(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
(SJ21-16694()2021.03.28()22030409)505230 -0100