Contract
収入印紙
売主 買主 は
下記の条項に従って土地及び建物の売買契約を締結する。
―――――――――――――― 標 記 ――――――――――――――
A 売買の目的物の表示(登記簿の記載による)(第1条)
土地 | 所 | 在 | 地 | 番 | 地 | 目 | 地 | 積 | (持分) |
① | ㎡ | / | |||||||
② | ㎡ | / | |||||||
③ | ㎡ | / | |||||||
合 | 計 | ㎡ |
建物 | 所 在 | 家屋番号 | 番 | |
住居表示 | ||||
種 類 | 新築 | 構 造 | ||
床面積 | ||||
現況の表示・特記事項に関すること |
B 売買代金・手付金の額及び支払日(第1条)(第2条)(第3条)
売買代金(B1) | 総 額 | 金 | 円 | |||||||
(土地) | 金 | 円 | ||||||||
(建物) | 金 | 円 | ||||||||
建物の 消費税 | 金 | 円 | ||||||||
手付金(B2) | 1.本契約締結時 | 2 | 年 | 月 | 日 | 金 | 円 | |||
中間金(B3) | 第1回 | 年 | 月 | 日までに | 金 | 円 | ||||
第2回 | 年 | 月 | 日までに | 金 | 円 | |||||
第3回 | 年 | 月 | 日までに | 金 | 円 | |||||
残代金(B4) | 年 | 月 | 日までに | 金 | 円 |
実測清算の対象となる土地
1. 私道負担のない場合(=公簿面積)
㎡
2. 私道負担のある場合、それを除く有効宅地部分(=公簿面積)
㎡
D 土地代金清算の単価(第6条)
売買代金清算の場合の土地単価(第6条の単価)
1㎡あたり
金
円
E~I その他約定事項
E 所有権移転・引渡し・登記手続の日 (第7条)(第8条) | 年 | 月 | 日 | ||||
F 年度公租・公課分担の起算日 (第10条) | 年 | 月 | 日 | ||||
G 手付解除の期限 (第12条) | 年 | 月 | 日 | ||||
H 違約金の額(売買代金の 相当額) (第14条) | 金 | 円 | |||||
I 融資利用の場合 (第15条) | |||||||
融資機関名・取扱支店名 | 融資承認予定日 | 融資金額 | |||||
年 月 | 日 | 金 | 円 | ||||
年 月 | 日 | 金 | 円 | ||||
年 月 | 日 | 金 | 円 | ||||
年 月 | 日 | 金 | 円 | ||||
合 | 計 | 金 | 円 | ||||
融資未承認の場合の契約解除期限 | 年 | 月 | 日 |
第1条 (目的物及び代金)
1 売主は標記の物件(A)(以下「本物件」という)を標記の代金(B1)をもって買主に売り渡し買主はこれを買い受けた。
2 標記の代金(B1)のうち建物の代金については消費税を含まない金額であり建物についての消費税は標記のとおりである。
3 本物件には本契約書添付の別紙付帯設備一覧表記載の設備(以下「付帯設備等」というが付帯しており本物件の所有権が売主から買主に移転したときに付帯設備等の所有権も買主に移転する。
第2条 (手付金)
1 買主は売主に対して本契約締結と同時に手付金として標記の金員(B2)を支払う。
2 手付金は残代金支払いのときに売買代金の一部に充当する。ただし手付金には利息を付さない。
第3条 (代金の支払時期)
1 買主は売主に対して売買代金を標記の期日(B3)(B4)に支払う。
第4条 (境界の明示及び実測図の作成)
1 売主は買主に対し本物件引渡しのときまでに現地において隣地との境界を明示する。
2 売主はその責任と負担において隣地所有者の立ち会いを得て測量士または土地家屋調査士に標記の土地(C)について実測図を作成させ引渡しのときまでに買主に交付する。
第5条 (地積更正登記)
1 第4条第2項の実測の結果 実測面積と登記簿記載面積との間に相違が生じても売主は地積更正登記を行う義務を負わない。
第6条 (面積の過不足による代金の清算)
1 土地については第4条第2項の実測面積と標記面積(C)が異なる場合にはその異なる面積の差に1㎡あたり標記の単価(D)を乗じた金額を残代金支払い時に清算する。 ただし本条でいう実測面積及び標記面積(C)とは私道負担部分を除く有効宅地部分の面積を指すのであり私道負担部分については清算を行わない。
2 建物については標記(A)に記載された面積が後日実測面積と異なることが判明した場合でも売買代金額には影響を及ぼさず清算しない。
第7条 (引渡し等)
1 売主は買主に対し買主から売買代金全額の支払いを受領するのと引き換えに本物件を引渡す。
2 売主は本物件引渡し時までに抵当xxの担保権・賃借xxの用益権その他買主の所有権の完全な行使を妨げる一切の負担を自己の費用で除去しまた第三者が本物件を占有しているときはその第三者を退去させなければならない。
3 売主は買主に対し買主から売買代金全額の支払いを受領するのと引き換えに買主または買主の指定する第三者の名義に所有権移転登記手続を行う。
4 所有権移転登記手続に要する費用は買主の負担とする。
5 売主は本物件の引渡しまで善良なる管理者の注意をもって本物件を保管しなければならない。
第8条 (所有権移転時期)
1 本物件の所有権は買主が売主に売買代金全額を支払ったときに売主から買主に移転する
第9条 (印紙代の負担)
1 本契約書に貼付する収入印紙は売主・買主各自の負担とする。
1 本物件に賦課される公租公課は本物件の引渡日の前日までの分は売主が引渡日以降の分は買主が負坦する。
2 公租・公課納付分担の起算日は1月1日とする。
3 公租公課の清算は残代金支払時に行う。ただし固定資産税評価替え年度においては公租公課の清算は売主に本物件の固定資産税納税通知書が到達したときにすみやかに行う。
第11条 (収益の帰属・各種使用料等の分担)
1 本物件から生ずる収益は引渡日の前日までの分は売主に引渡日以降の分は買主に帰属する。
2 本物件の電気・ガス・水道等の使用料は、本物件の引渡日の前日までの分は売主が引渡日以降の分は買主が負担する。
3 収益・各種使用料等の清算は残代金支払時に行う。
第12条 (手付解除)
1 売主は買主に受領済みの手付金の倍額を支払いまた買主は売主に支払済みの手付金を放棄してそれぞれ本契約を解除することができる。ただし売主が本条による解除の意思表示をなす場合には受領済みの手付金の倍額を現実に買主に提供する必要がある。
なお後日の紛争を回避するため解除の通知は書面をもって行う。
2 本条による解除権は相手方が本契約の履行に着手したときまたは標記の期日(G)を経過したときは行使することができない。
第13条 (引渡し前の毀損)
1 本物件の引渡し前に天災地変その他売主及び買主のいずれの責に帰することができない事由により本物件が滅失したときは買主は本契約を解除することができる。
2 前項の被害の程度が修復可能なときは売主は売主の負担で本物件を修復して買主に引渡す。この場合修復工事のために引渡しが標記の期日(E)を遅延してもその期間が相当なものであれば買主は売主に対して引渡しの遅延に基づく損害賠償を請求することができない。
3 修復が可能であっても修復が著しく困難なときまたは修復に過分の費用を要するときは売主は本契約を解除することができる。
4 第1項または前項によってこの契約が解除された場合 売主は買主から受領した金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。なおこの場合売主・買主双方とも 相手方に対し損害賠償請求はできない。
第14条 (契約違反による解除)
1 売主または買主は相手方がこの契約に違反したときは相当の期間を定めて催告をしたうえで本契約を解除することができる。
2 前項の契約解除にともなう損害賠償は標記の違約金(H)による。
3 違約金の清算は次のとおり行う。
① 売主が違約したときは売主は買主に対して手付金等の既に受領済みの金員を無利息にて返還するほか違約金を支払わなければならない。
② 買主が違約したときは買主は売主に対して違約金を支払わなければならないがこの場合買主は手付金等の既に売主に支払済みの金員をこの違約金に充当することができる。
4 買主が本物件の所有権移転登記を受けまたは本物件の引渡しを受けているときは前項の支払いを受けるのと引き換えにその登記の抹消登記手続及び本物件の返還をしなければならない。
5 売主・買主双方とも現実に発生した損害が標記の違約金(H)を超える場合でも違約金を超える金額については相手方に請求できず逆に発生した損害が違約金よりも少額な 場合でも違約金の減額を求めることはできない。
1 買主は本契約締結後すみやかに標記の融資(Ⅰ)の申し込み手続を行わなければならない。
2 標記の融資承認予定日(Ⅰ)のうち最終予定日までに前項の融資の全部または一部について承認を得られないとき買主は標記の契約解除期日(Ⅰ)までは本契約を解除することができる。ただし標記の契約解除期日(Ⅰ)以前であっても融資の承認が得られないことが判明した場合には買主はすみやかにその事実を売主に通知しなければならない。 3 本条によって本契約が解除された場合売主は受領済みの金員を無利息で遅滞なく買主に
返還しなければならない。
4 本条による解除の場合第12条(手付解除)及び第14条(契約違反による解除)の規定は適用されない。
5 買主が自己の都合により故意に融資の承認を妨げるような行為をした結果融資が実行されなかった場合には買主は本条にもとづく解除権の行使はできない。
6 融資承認前に買主の要望によって売主が本物件の補修工事等・その履行に着手していても買主は本条による解除権を行使することができ、その場合買主はその解除に伴う損害賠償等の責めを負わない。
7 標記の融資機関・契約解除期日(Ⅰ)等については売主・買主双方が合意すれば別途協議のうえ変更することができる。ただし後日の紛争を避けるためその変更合意は書面を作成して行う。
第16条 (瑕疵担保責任)
1 買主は本物件に隠れた瑕疵がある場合は売主に対して損害賠償を請求することができるこの場合において本契約を締結した目的を達成することができないとき買主は売主に対して本契約を解除し損害賠償を請求することができる。
2 買主は売主に対して前項前段に定める損害賠償に代えてまたはそれとともに本物件の修補を請求することもできる。
3 前2項の請求は本物件の引渡し後1年を経過したときはすることができない。
4 本条によって本契約が解除された場合売主は買主から受領した金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
第17条 (諸規定の承継)
1 売主は環境の維持及び管理上の必要から定められている諸規定を遵守する義務のすべてを買主に継承し買主はこれを承継する。
第18条 (管轄裁判所)
1 本契約に関する訴訟の所轄裁判所は本物件の所在地の管轄裁判所とする。
第19条 (協議事項)
1 本契約に定めがない事項またはこの契約の定めについて解釈上疑義を生じた事項について売主及び買主が民法その他の法令及び不動産取引の慣行に従い誠意をもって協議し定める。
(特約事項)
契-1-1031-02
この契約を証するため契約書xxを2通作成して当事者各自が保管しその写しをこの契約を媒介した宅地建物取引業者各自が保管する。
平成 | 年 | 月 日 | |
売 | 主 | ||
住 | 所 | ||
氏 | 名 | ||
買 | 主 | ||
住 | 所 | ||
氏 | 名 |
宅地建物取引業者
住 所
商 号
代 表 者
免 x x 号 国土交通大臣・ 知事
免許 ( ) 第 号
知事
宅地建物取引xx者
登録番号
知事第 号
氏 名
宅地建物取引業者
住 所
商 号
代 表 者
免 x x 号 国土交通大臣・ 知事
免許 ( ) 第 号
知事
宅地建物取引xx者
登録番号
知事第 号
氏 名
x-1-1031-02