Contract
社会福祉法人皆野町社会福祉協議会
経 理 規 程
平成 2年 4月 2日規 程 第 10 号
改正 平成13年5月28日改正 平成20年6月23日改正 平成20年7月29日改正 平成21年3月25日改正 平成25年3月26日
第1章 x x
(目 的)
第1 条 この規程は、社会福祉法人皆野町社会福祉協議会( 以下「本会」という。)の経理の基準を定め、適切な経理事務を行い、財政状態及び経営成績、並びに支払資金の収支状況を適正に把握することを目的とする。
(経理事務の範囲)
第2 条 この規程において経理事務とは、次の事項をいう。
( 1) 会計帳簿の記帳、整理及び保管に関する事項
( 2) 予算に関する事項
( 3) 金銭の出納に関する事項
( 4) 財務に関する事項
( 5) 資産・負債の管理に関する事項
( 6) 固定資産の管理に関する事項
( 7) 決算に関する事項
( 8) 会計監査に関する事項
( 9) 契約に関する事項
(会計処理の基準)
第3 条 会計処理の基準は、法令及び定款並びに本規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準の定めるところによる。
2 第4条第3項に規定する、特段の定めにより特別会計とすることが
求められている社会福祉事業については、第1項の規定にかかわらず、それぞれの会計処理の基準を適用する。
(1)生活福祉資金特別会計及び生活福祉資金貸付事務費特別会計については、生活福祉資金会計準則
(会計単位及び経理区分)
第4 条 本会の会計単位は、一般会計とする。
2 一般会計は、法人運営事業及び定款に記載された社会福祉事業を一括した会計とする。
3 事業活動の内容を明らかにするために、それぞれの会計単位におい ては経理区分を設け、収支計算及び財産管理を行わなければならない。
なお、事業活動の内容を明らかにするために必要がある場合、さらに経理区分を細分化することができる。
4 前項までの規定に基づき、本会において設定する会計単位及び経理区分は次のとおりとする。
( 1) 一般会計
ア 法人運営経理事業 イ 共同募金配分金事業
ウ ボランティアセンター事業エ 訪問介護事業
オ 心配ごと相談事業カ 福祉資金事業
キ 退職積立金事業ク 福祉基金事業
ケ 福祉サービス利用援助事業コ 移動支援事業
(2)その他の特別会計
ア 生活福祉資金貸付事業特別会計( 生活福祉資金会計準則)
①生活福祉資金特別会計
②生活福祉資金貸付事務費特別会計
(会計年度及び計算書類)
第5 条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 毎会計年度終了後2カ月以内に、次の計算書類を作成しなければならない。ただし、第3条第2項に規定する会計処理の基準を適用する特別会計については、それぞれの会計処理の基準に基づく計算書類を作成しなければならない。
( 1) 資金収支計算書及びこれに附属する資金収支内訳表
( 2) 事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動収支内訳表
( 3) 貸借対照表及びこれに附属する貸借対照表内訳表
( 4) 財産目録
(会計責任者及び会計職員)
第6 条 本会は、第2条に規定する経理事務( 第10章に規定する「契
約」に関する事項を除く)を行うため、会計責任者を置く。
2 会計責任者は、会長が任命する。
3 経理事務を行うため、会計職員を置く。
4 会計責任者は、会計職員を指導監督しなければならない。
第2章 勘定科目及び帳簿
(記録及び計算)
第7 条 本会の会計は、その財政状態及び経営成績、並びに支払資金の収支状況を明らかにするため、会計処理を行うにあたり、xxの簿記の原則に従って、整然、かつ、明瞭に記録し、計算しなければならない。
(勘定科目)
第8 条 勘定科目は、次のとおりとする。
( 1) 社会福祉法人会計基準を適用する会計単位及び経理区分については別表1
( 2) 第3条第2項に規定する会計処理の基準を適用する特別会計については、それぞれの会計処理の基準に示す勘定科目
(会計伝票)
第9 条 すべての会計処理は、会計伝票により処理しなければならない。
2 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計記録との関係を明らかにして整理保存する。
3 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、単価、金額、相手方及び取引内容を記載する。
(会計帳簿)
第10条 前条の会計伝票に基づき、次の会計帳簿を作成しなければな
らない。ただし、補助簿については、必要に応じて設けることができる。
(1)主要簿
ア 仕訳日記帳イ 総勘定元帳ウ 預金出納帳
(2)補助簿
ア 手持現金出納帳( 立替払)
(会計帳簿等の保存期間)
第11条 会計に関する書類の保存期間は次のとおりとする。
( 1) 第5条第2項に規定する計算書類 永久
( 2) 会計伝票及び会計帳簿 10年
( 3) 証憑書類 10年
第3x x 算
(予算の基準)
第12条 本会は、毎会計年度、資金収支予算を作成する。ただし、第
3条第2項において、資金収支計算の作成を求められていない場合は、事業活動収支予算を作成することができる。
2 予算は経理区分ごとに編成し、収入支出の予算額は資金収支計算書の勘定科目ごとに設定する。ただし、事業収支予算を作成する特別会計については、事業活動収支予算書の勘定科目ごとに設定する。
(予算の事前作成)
第13条 前条の予算は、事業計画に基づき毎会計年度開始前に会長が編成し、理事会の議決を経、原則として評議員会の議決を得なければならない。
(支出予算の流用)
第14条 会計責任者は、予算のxxx必要があると認めた場合、会長の承認を得た上で、経理区分内の勘定科目相互間において予算を流用することができる。ただし、勘定科目間流用に関し、特段の定めがある経理区分についてはこの限りではない。
(予備費の計上)
第15条 予測しがたい予算の不足に充用するため、支出予算に予備費を計上することができる。
(予備費の使用)
第16条 会計責任者は、前条の予備費を使用する場合、あらかじめ会長の承認を得た上で使用することができる。
(補正予算)
第17条 会長は、予算の作成後に生じた事由により、予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、理事会に提出してその議決を経、原則として評議員会の議決を得なければならない。
第4章 x x
(金銭の範囲)
第18条 この規程において、金銭とは現金、預金、貯金をいう。
2 現金とは、通貨、小切手、紙幣、郵便為替証書、郵便振替貯金払出証書、官公庁の支払通知書等をいう。
(収入の手続)
第19条 金銭の収納は、収入承認に関する書類及び収入にかかる関係書類に基づいて行う。
2 会計責任者は、前項の書類と入金した金銭の額を照合して収納し領収書を発行する。
(収納した金銭の保管)
第20条 日々の金銭の収納は、これを直ちに支出に充てることなく、受入後翌日に金融機関に預け入れなければならない。
(寄附金品の受入手続)
第21条 寄附金品を受け入れた場合には、寄附者、寄附金額及び寄附目的等を記載した寄附申込書等の関係書類を整え、原則としてあらかじめ、会長の承認を受けなければならない。
(支出の手続)
第22条 金銭の支払は、支出承認に関する書類及び支払にかかる関係書類に基づいて行われなければならない。
2 会計責任者は、前項の書類を照合し、支払金額及び支払内容に誤りがないことを確かめた上で、金銭の支払を行わなければならない。
3 金銭の支払については、請求書と同一の記名押印又は署名のある領収書を徴しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、金融機関からの預金口座振込、郵便払込により支払いを行った場合で、とくに領収書の入手を必要としないと認められるときは、振込又 は払込を証する書類によって領収書に代えることができる。
5 第3項、第4項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により領収書又は、証明書を徴することができない場合には、その支払が正当であることを証明した、本会所定の支払証明書によって領収書に代えることができる。
6 金銭の支払は、次の各号に掲げる場合を除き、原則として、債権者
の預金口座又は受託金融機関の預金口座振込、郵便払込によらなければならない。
( 1) 1件1万円を超えない常用雑費の現金支払
( 2) 慣習上現金をもって支払うこととされている支払
(支払期日)
第23条 金銭の支払は、xx払及び随時支払うことが必要なものを除き、毎月末日までに発生した債務をまとめて翌月15日に行う。
(xx現金)
第24条 第22条第6項第1号及び第2号の規定による現金支出に充てるため、会計職員に対して現金を前渡しし、当該職員の手許にxx現金を保管させることができる。
2 前項のxx現金は、定額資金xx制度とし5万円を保管限度額とする。
3 xx現金は、毎月末日及び不足の都度、精算しなければならない。
(概算払)
第25条 性質上、概算をもって支払いの必要がある経費については、第22条第1項の規定にかかわらず概算払いを行うことができる。
2 概算払いをすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1)旅費
( 2) その他会計責任者が特に必要と認めた経費
3 概算払いは、金額が確定され次第、速やかに精算しなければならない。
(金銭・預貯金の確認)
第26条 会計責任者は、預貯金について、毎月末日における取引金融機関の残高と帳簿残高を照合しなければならない。
2 会計責任者は、第1項の確認の結果、差異がある場合には、遅滞なく適切な措置をとらなければならない。
(金銭過不足)
第27条 現金に過不足が生じたとき、会計職員は、xxxxに原因を調査したうえ遅滞なく会計責任者に報告し、必要な指示を受けなければならない。
第5章 x x
(金融機関との取引)
第28条 本会が金融機関との取引を開始し、又は終了しようとするときは、会長の承認を得なければならない。
2 金融機関との取引は、会長名をもって行う。
3 会長は、金融機関との取引に使用する印鑑を保管する。
4 前項の規定にかかわらず、会長は、実務上必要と判断した場合には、次の業務を担当しない会計責任者を金融機関との取引に使用する印鑑 の保管責任者とすることができる。
( 1) 現金預貯金( xx現金を含む) の出納記帳
( 2) 預貯金の通帳及び証書の保管管理
( 3) 現金( xx現金を含む) の保管管理
(資金の借入)
第29条 毎会計年度の業務執行に当たり、必要がある場合には、理事会の議決を得た上で、会長の承認により、資金の短期借入を行うことができる。
2 借入金の借入先は、公的金融機関、銀行又はこれに準ずるものでなければならない。
(資金の繰替使用)
第30条 各会計単位間又は各経理区分間において、経理上必要がある
場合、会長の承認を得た上で、資金の一時繰替使用をすることができる。ただし繰替えて使用した資金については、原則として、当該年度内に
補てんしなければならない。
第6章 資産・負債の管理
(債権債務の残高確認)
第31条 会計責任者は、毎月末日における総勘定元帳残高について関係帳簿と照合し、記録の正確性及び内訳の妥当性を確認しなければならない。
なお、必要がある場合には、取引の相手先に対し、残高の確認を行わなければならない。
2 会計責任者は、前項の確認の結果、相手先の残高との間に原因不明の差額があることが判明した場合には、遅滞なく、適切な措置をとらなければならない。
(入金期日及び支払期日の管理)
第32条 会計責任者は、毎月、期日どおりの回収又は支払いが行われ
ていることを確認し、期日どおりに履行されていないものがある場合には、遅滞なく、適切な措置をとらなければならない。
( 債権の免除等)
第33条 本会の債権は、その全部もしくは一部を免除し、又はその契約条件を変更することはできない。ただし、法人運営に重大な影響があるものを除いて、会長が本会に有利であると認めるとき、その他やむを得ない特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
第7章 固定資産の管理
(固定資産の範囲)
第34条 固定資産とは、以下に定める資産をいい、基本財産とその他の固定資産に分類する。
( 1) 基本財産
ア 基本財産特定預金
( 2) その他の固定資産ア 車両運搬具
イ 器具及び備品ウ 積立預金
(取得価額)
第35条 固定資産の取得価額は、次のとおりとする。
( 1) 購入したものは、購入価格及び付帯経費
( 2) 無償又は著しく低い価額( 概ね通常の取得価額の50%以下の価額)で取得したものは、取得のために通常要する価額
( 3) 交換によるものは、交換提供物の帳簿価額
(現物管理)
第36条 固定資産の現物管理は、管理責任者が行う。
2 会計責任者は、備品台帳を備え、備品の保全状況及び異動について所要の記帳整理をしなければならない。
(取得・処分の制限等)
第37条 基本財産以外の固定資産の取得及び処分については、あらかじめ会長の承認を得なければならない。ただし、法人運営に重大な影響があるものについては、理事会の議決を経、原則として評議員会の議決を得なければならない。
2 固定資産は、適正な対価なくしてこれを貸し付け、譲り渡し、交換
し、又は他に使用させてはならない。ただし、会長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。
(現在高報告)
第38条 管理責任者は、毎会計年度末現在における固定資産の保管現在高は備品台帳に基づき、調査、確認し、会計責任者に報告しなければならない。
2 会計責任者は、前項の報告に基づき、備品台帳に必要な記録の修正を行うとともに、その結果を会長に報告しなければならない。
(減価償却)
第39条 固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの(以下「減価償却資産」という。)については、毎会計年度減価償却を行う。
2 減価償却の方法は、次のとおりとする。
( 1) 有形減価償却資産については定額法
( 2) 無形減価償却資産については定額法
3 減価償却資金の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)によるものとする。
4 減価償却資産の残存価額は、次のとおりとする。
( 1) 有形減価償却資産については、以下のとおりとする。ア 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
有形固定資産については償却計算を実施するための残存価格は取得価格の10% とする。耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格( 1円)まで償却を行うことができるものとする。
イ 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産
有形固定資産については償却計算を実施するための残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格( 1円) を控除した金額に達するまで償却することができるものとする。
(2)無形減価償却資産については、ゼロとする。
第8章 決 算
(月次報告)
第40条 会計責任者は、毎月末日における月次報告書を作成し、翌月 10日までに会長に提出しなければならない。
2 前項の月次報告書は、次のとおりとする。
( 1) 月次資金収支計算書及びこれに附属する資金収支内訳表
(決算整理事項)
第41条 年度決算においては、通常の整理業務のほか、少なくとも次の事項について決算整理を行う。
( 1) 予算の執行状況の確認
( 2) 資産が実在し、評価が正しく行われていることの確認
( 3) 会計年度末までに発生したすべての負債が計上されていることの確認
( 4) 減価償却の計上
( 5) 純資産の残高の確認
ア 基本金の組入れ及び取崩しイ 基金の組入れ及び取崩し
ウ 国庫補助金等特別積立金の積立て及び取崩しエ その他の積立金の積立て及び取崩し
オ 元入金の組入れ
( 6) 上記( 1) から( 5) に基づいて必要な会計伝票の起票
2 決算を正確に行い、決算数値の根拠を明らかにしておくために、次の明細表を作成する。
ア 借入金明細表
イ 寄附金収入明細表ウ 補助金収入明細表エ 基本金明細表
オ 国庫補助金等特別積立金明細表カ 固定資産増減明細表
キ 固定資産集計表
ク その他必要な明細表
(計算書類の作成及び確定)
第42条 会計責任者は、第5条第2項に規定する計算書類を作成し、会長に提出しなければならない。
2 会長は前項の書類を点検し、監事の監査を受けた後、監査報告書を添えて理事会に提出しなければならない。
3 計算書類は、理事会の議決を経、原則として評議員会の議決を得なければならない。
第9章 会計監査
(内部監査)
第43条 会長は、内部会計監査担当者を選任し、関係法令及びこの経 理規程に基づいて適正妥当な会計処理がなされたかどうかを監査させ、その結果を報告させることができる。
(外部監査)
第44条 会計の透明性をより高めるために、外部の会計専門家に対し、外部監査を依頼することができる。
2 外部監査を依頼した場合には、その監査報告書を計算書類に添付する。
第10章 契 約
(契約機関)
第45条 契約は、会長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。) でなければこれをすることができない。
(一般競争契約)
第46条 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、一般競争に付さなければならない。
(指名競争契約)
第47条 合理的な理由から前条の一般競争に付する必要がない場合及び適当でないと認められる場合においては、指名競争に付することができる。
なお、指名競争入札によることができる合理的な理由とは、次の号に掲げる場合とする。
( 1) 契約の性質又は目的が一般競争に適さない場合
( 2) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である場合
( 3) 一般競争入札に付することが不利と認められる場合
(随意契約)
第48条 合理的な理由により、競争入札に付することが適当でないと認められる場合においては、随意契約によるものとする。なお、随意契約によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。
( 1) 売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が下表に掲げられた契約の種類に応じ定められた額を超えない場合
( 2) 契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合
( 3) 緊急の必要により競争入札に付することができない場合
( 4) 競争入札に付することが不利と認められる場合
( 5) 時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込みのある場合
(6)競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合
(7)落札者が契約を締結しない場合
2 前項第( 6) 号の規定により随意契約による場合は、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。
3 第1項第( 7) 号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付すときに定めた条件を変更することはできない。
契約の種類 金 額
1 | 工事又は製造の請負 | 250万円 |
2 | 食料品・物品等の買入れ | 160万円 |
3 | 前各号に掲げるもの以外 | 100万円 |
(契約書の作成)
第49号 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する 事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契
約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
( 1) 契約履行の場所
( 2) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
( 3) 監査及び検査
( 4) 契約に関する紛争の解決方法
( 5) その他必要な事項
2 前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当者は契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければならない。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第50条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約書の作成を省略することができる。
( 1) 指名競争又は随意契約で契約金額が100万円を超えない契約をするとき
( 2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき
( 3)( 1) 及び( 2) に規定する場合のほか、随意契約による場合において会長が契約書を作成する必要がないと認めるとき
2 第1項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
第11章 補 則
(規程の改廃)
第51条 この規程の改廃は、会長の上申に基づき、理事会の同意を得て行う。
附 則
1 この規程を施行するために必要な事項については別に定める。
2 この規程は、平成2 年4 月2 日から施行する。
附 則
1 この規程を施行するため必要な事項については、細則で定める。
2 この規程は、平成13年5 月28日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年5月31日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年6月23日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年7月29日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年6月1日から施行する。