Contract
役員及び評議員の報酬等に関する規程
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社会福祉法人 たかはら学園
社会福祉法人 たかはら学園 役員及び評議員の報酬等に関する規程
(目 的)
第1条 本規程は、社会福祉法人たかはら学園の定款第9条及び第24条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 役員及び評議員の報酬等並びに費用については、社会福祉法に照らし、民間事業者の役員の報酬及び従業員の給与、当法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないよう、本規程により支給の基準を定め、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定 義)
第2条 本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、定款第19条に定める理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、前号に定める理事及び監事のうち、専らこの法人に常勤する者をいう。
(3)非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(4)評議員とは、定款第5条に定める者をいう。
(5)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。)第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。
(6)費用とは、職務の遂行に伴い発生する通勤費、旅費、交通費(宿泊料を含む。)及び手数料等の経費をいい、報酬等とは明確に区分するものとする。
(報酬等の支給)
第3条 法人は、常勤役員の職務執行の対価として報酬等を支給することができる。常勤役員の報酬額は、別表1「常勤役員の報酬月額」に定めるとおりとする。
2 常勤役員には、毎年7月及び12月に、役員賞与を支給することができる。役員賞与額は、別表
2「常勤役員の賞与」に定めるとおりとする。
3 非常勤役員及び評議員の報酬等は支給しないものとする。
(費用の弁償)
第4条 役員及び評議員がその職務遂行にあたって負担した費用については、遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支給することができる。
2 前項の費用のうち、職務遂行にあたり出張を命じられた場合の旅費交通費は、この法人の旅費規則を準用するものとする。ただし、日当については、本規程の費用弁償の額を適用するものとする。
3 役員及び評議員が評議員会又は理事会もしくは監事監査に出席する場合は、費用弁償として別表
3に定める額を支給することができる。ただし、開催地と同一市町村以外の出席者の交通費の実費が2,000円を超える場合は、この法人の役員等旅費規則によって計算された旅費総額から5,
000円を控除した金額に、別表3の額を加算した額相当額を費用弁償の額とする。
(役員退職金)
第5条 常勤役員の退職金は、別に定める役員退職金規程による。
(報酬の支給日)
第6条 常勤役員の報酬月額は、月額をもって前月分を職員の賃金支払日と同日に支給する。
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(報酬等の支給方法)
第7条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出があった立替金、積立金等を控除して支給する。
(通 勤 費)
第8条 常勤役員には、その通勤の実態に応じ、職員と同額の通勤費を支給する。
(情報の公開)
第9条 法人は、本規程をもって法第45条の35第1項に定める報酬等の支給基準として法第59条の2第1項第2号の規定に基づき公表する。
(改 廃)
第10条 本規程の改正は、理事総数の3分の2以上の同意と評議員会の議決を経なければならない。
(委 任)
第11条 本規程に定めるもののほか、本規程の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定めるものとする。
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1、本規程は、平成29年4月1日より適用する。
2、この規程 第4条第3項の改正を平成29年6月6日から施行し、平成29年4月1日より適用する。
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別表1
常勤役員の報酬月額
役 位 | 報 酬 | 調整手当 |
理 事 長 | 800,000円以内の額 | 報酬月額の100分12以内を乗じて得た額 |
理 事 | 400,000円以内の額 | 報酬月額の100分12以内を乗じて得た額 |
※職員兼務理事(施設長、事務局長など、職員としての職位を兼務している者)については、この表の他、別に定める職員給与規程による。
別表2
常勤役員の賞与
支給額 | 所定の基準日における常勤役員の報酬月額に100分の400を乗じて得た額とする。 ただし、当該常勤役員の業績を考慮し、100分の150を乗じて得た額を超えない範囲で、これを増額し、又は減額することができる。 |
基準日 | 7月支払賞与は6月1日、12月支払賞与は12月1日とする。 |
減額等 | 次の各号の一に該当する場合には、賞与を減額又は支給しないことがある。 (1)法人の信用を傷つけ、又は法人の機密を漏らすことにより、法人に損害を与えたとき。 (2)法人の経営状況が悪化したとき。 (3)その他前各号に準ずる事由により、理事長が諮問する評議員会の過半数が減額ないし不支給を適当と承認したとき。 |
別表3
非常勤役員及び評議員の費用弁償
(1)評議員会又は理事会に出席した場合
評議員、非常勤役員の住所 | 日当(実費弁償の額) |
評議員会又は理事会の会場と同一市町の場合 | 1回につき4,000円 |
上記以外の場合 | 1回につき5,000円 |
(2)監事監査を実施した場合、所轄庁の実地指導に立ち会った場合
評議員、非常勤役員の住所 | 日当(実費弁償の額) |
監事監査及び所轄庁の実地指導の会場と同一市町の場合 | 1回につき9,000円 |
上記以外の場合 | 1回につき10,000円 |
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役員の退職金に関する規程
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社会福祉法人 たかはら学園
社会福祉法人 たかはら学園 役員の退職金に関する規程
(目 的)
第1条 本規程は、常勤役員の在任中の功労に報いるために支給する退職金及び支給基準を定めることを目的とする。
2 本規程において常勤役員とは、定款第19条に定める理事及び監事のうち、専らこの法人に常勤する者をいう。
(適 用)
第2条 本規程は、常勤役員の理事及び監事に適用する。
2 役員退職金は、常勤役員として円満に勤務し、任期満了による退任又は死亡により退任した者に支給するものとする。
3 前項の死亡により退任した者の役員退職金については、役員の慶弔見舞金に関する規程第6条によるものとし、その遺族に支払う。遺族の範囲及び順位は、役員の慶弔見舞金に関する規
程第7条による。
(手 続)
第3条 常勤役員又はその家族が本規程の定めるところにより、退職金を受給するときは、所定の手続きをとらなければならない。
2 常勤役員の死亡時における前項の退職金受取人は被保険者の遺族とする。
(算定方式)
第4条 役員退職金は、次の算式によって得られる額とする。退職金額=退任時の報酬月額×在任年数×支給率
(退職金額の計算)
第5条 常勤役員の在任年数は、就任の月から起算し、退任又は死亡の月までとする。
2 在任年数において、1年未満は切り捨てるものとする。
3 常勤役員が役員改選により次項の役位に異動が生じたときは、異動の月から新しい役位を適用し、それぞれの役位就任期間毎に退職金を計算する。
4 前条における支給率は、次のとおりとする。
(1)理 事 長 2.5
(2)理 事 1.5
(減 額 等)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、役員退職金を減額又は支給しないことがある。
(1)退任に当たり、法人の信用を傷つけ、又は在任中知り得た法人の機密を漏らすことにより、法人に損害を与えたとき。
(2)在任中不都合な行為があり、役員を解任されたとき。
(3)役員が自己の都合により、任期途中で辞任したとき。
(4)法人の経営状況の悪化等により、常勤役員本人の同意を得たとき。
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(5)その他前各号に準ずる行為があり、理事長が諮問する評議員会の過半数が減額ないし不支給を適当と承認したとき。
(特別功労金)
第7条 在任中特別の功労のあった常勤役員に対しては、第4条によって算出される退職金の
10%の範囲内において、特別功労金を支給することがある。
2 特別功労金の支給の有無及び支給額は、理事会の同意及び評議員会の承認を得て決定する。
(支 給 日)
第8条 役員退職金は、原則として退任後2ヶ月以内に一時金として支給するものとする。
(職員兼務役員の取り扱い)
第9条 職員兼務役員に対する本規程の退職金には、職員として支給される退職金は含まない。
2 前項の職員兼務役員とは、職員の職位(施設長、事務局長等)を兼務している者をいう。
(改 廃)
第10条 本規程は、社会経済の変動、法人の経営状況等により一部又は全部を改廃することがある。
2 本規程は、理事総数の3分の2以上の同意と評議員会の承認により改定又は廃止することができる。
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1.本規程は、平成29年4月1日から施行する。
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