担当部 フランチャイズ国内支援チーム HP URL http://www.ringerhut.co.jp/
フランチャイズ契約の要点と概説
中小小売商業振興法及び中小小売商業振興法施行規則と
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考えかたについて
作成日【改定日】平成27年8月1日
一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会 正会員
株式会社リンガーハット
フランチャイズ契約のご案内
株式会社リンガーハット
x000-0000 xxxxxxxx 0 xx0x0x
XXXxxxx 00X
電話番号 (00) 0000-0000
FAX (00) 0000-0000
担当部 フランチャイズ国内支援チーム HP URL http://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
本資料は、これからフランチャイズシステムに加盟されようとしている方々のために、社団法人日本フランチャイズチェーン協会の要請に基づき、「中小小売商業振興法」 及び 「中小小売商業振興法規則」並びにxx取引委員会が公表した「フランチャイズシステムに関する独占禁止法上の考え方について」に従って当社が作成したものです。
フランチャイズ契約に関しては、この案内だけでなく、できる限りたくさんの資料を読んだり第三者にも相談するなど、十分に時間をかけて判断してください。もし不明な点や、この案内にないことでも確認したいこと等があれば、ご遠慮なく当社にお問い合わせください。
またフランチャイズシステム一般のことや、フランチャイズ契約についての注意点等についてお知りになりたい方は、社団法人日本フランチャイズチェーン協会へお問い合わせ下さい。
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
x000-0000
xxxxxxxxxxx 0 x 0 x
TEL (03)0000-0000
この案内は平成26年8月1日に作成され、日本フランチャイズチェーン協会、経済産業省商務情報政策局流通産業課に提出しているものです。
なお本資料は、当社の責任において作成したものであり、内容について提出先の承認を受けたものではありません。加盟に関して調査すべき資料については、加盟されようとしている方が事前に自ら確認をしていただくことが必要です。
「リンガーハット」 への加盟を希望される方へ
~フランチャイズ契約を締結する前に~
このたびは当社のフランチャイズシステムへの加盟をご検討いただきまして誠にありがとうございます、当社は「リンガーハット」の名のもとに長崎ちゃんぽん店のフランチャイズシステムを展開しております。
当チェーンの店舗(以下「リンガーハットレストラン」という)は長崎の代表的な郷土料理である「長崎ちゃんぽん」を主力商品にしたレストランとして、固有の「リンガーハット方式」によるレストラン運営ノウハウやイメージなどで統一され、お客様に安心してご利用いただき、今日まで発展してまいりました。
チェーン運営で一番大切なことは、「統一性」です。お客様に繰り返しご利用いただくためにはお客様の信頼を得ることであり、そのためにはどの店舗を利用しても同じ商品、同じサービスを受けられることが必要です。
これを実現するため、リンガーハット・チェーンの経営に参加する方々には、当社の経営理念を共有してフランチャイズ契約等で定めたルールを守ることをお約束いただきます。
従いまして、最初からリンガーハットとは異なる独自の経営手法を重視され、リンガーハット独自のノウハウ、システム、イメージなどにとらわれない経営を希望される方にはリンガーハットへの加盟をお勧めできません。
当社のリンガーハット・チェーンは、当社と加盟者のそれぞれの役割分担が明確になっています。
当社はノウハウ、商品の開発等のシステムの整備に多額の投資を行い、店舗指導、データ管理、物流、広告宣伝など、加盟者が単独で行うことが困難な業務を一手に引き受けるために多額の費用を支出しております。
一方、加盟者は当社の提供するこれらのシステムを正しく活用して経営を行います。このように分担を明確にした上で、それぞれの役割をxx、かつ積極的に果たすことがリンガーハットレストランの経営成功の鍵であります。
リンガーハットレストランの経営をされる加盟者の成功が当社の成長の鍵でありますので、加盟者への経営支援は当社の経営努力そのものと言えます。この意味で、加盟者と当社は共存共栄の関係にあります。
以上の主旨にご賛同していただける方は、次のページへおすすみください。
目 次
項目 | 項数 | (法)中小小売商業振興法及び規則 (中小小売商業振興法施行 規則) | xx取引委員会ガイドライン |
フランチャイズ契約のご案内 | 2 | ||
リンガーハットへの加盟を希望される方へ | 3 | ||
第1部 株式会社リンガーハットとフ ランチャイズシステムに関 して | 6 | ||
1 リンガーハットの企業理念 | 6 | ||
2 本部の概要 ・ 社名・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業の種類・事業の開始主要株主・主要取引先銀行・従業員数本部の子会社の名称 及び事業の種類所属団体・沿革等 | 7 | 規則第10条第2号第10条第5号第 10 条第1号 第 10 条第 3 号 | |
3 会社組織図 | 8 | ||
4 役員一覧 | 9 | 規則第10条第1号 | |
5 直近3事業年度の貸借対照表及 び損益計算書 | 10 | 規則第10条第4号 | |
6 売上・出店状況 | 16 | 規則第10条第6号 規則第11条第6号イ | |
7 加盟者の店舗に関する事項 ・ 直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・ 直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ・ 直近事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る 加盟者の店舗数 | 16 | 規則第11条第6号ハ規則第11条第6号ニ | |
8 訴訟件数 | 17 | 規則第1条第7号 |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
1 | 契約の名称等 | 18 | ||
2 | 売上・収益予測についての説明 | 18 | 2-(2)-イ イ,2-(3)-① | |
3 | 加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ① 金銭の額、②金銭の性質、③お支払時期④お支払方法⑤当該金額の変換の有無及び条件 | 18 | 法 11条 1 号,規則 11 条1号イ~ホ | 2-(2)-ア③ |
4 | 売上金等の送金義務の有無 | 18 | 規則第10条13号 | 3-(!)-イ-② |
5 | 加盟者に対する金銭の貸付・貸付の あっせん等における与信利率 | 18 | 規則第10条第14号・15号 | 2-(2)-ア⑤ |
6 ① | 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 加盟者に販売又はあっせんする商品の種類②商品等の供給条件、③配送日・時間・回数に関する事項、 ④仕入先の推奨制度、⑤発注方法、 ⑥売買代金の決済方法、⑦返品、⑧在庫管理等、⑨販売方法、⑩商品の | 19 | 法 11条 2 号,規則 11 条 2 号イ,ロ | 2-(2)-ア① 3-イ-ア 3-(3) |
販売価格について、➃許認可を要す る商品の販売について | ||||
7 | 経営の指導に関する事項 | 19 | 法 11条 3 号,規則 11 条3号イ~ハ | 2-(2)-ア② |
8 | 使用させる商標・商号・その他の標 示に関する事項 | 20 | 法 11条4号,規則 11 条4号イ,ロ | |
9 | 契約期間、契約の更新及び契約解除に関する事項 ①契約期間、②契約更新の用件および手続き④契約解除の条件及び手続④契約解除によって生じる損害賠 償の額又は算定方法等 | 21 | 法 11条5号,規則 11 条5号イ~ハ | 2-(2)-ア⑦イ④ 2-(3)-4 3-(1)-イ-④ |
10 | 加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 ① 支払いただく金銭の額または算 出方法、②金銭の性質、③支払い時期、④支払い方法 | 21 | 法 10条12号,11 条7号イ~ニ | 2-(2)-ア④ |
11 | 店舗の営業時間・営業日・休業日に 関する義務等 | 22 | 規則第10条第8号 | |
12 テリトリー権の有無 | 22 | 規則第10条第9号 | 2-(2)-ア⑧ | |
13 競業禁止義務の有無 | 22 | 規則第10条第10号 | 2-(1)-ア | |
14 守秘義務の有無 | 22 | 規則第10条第11号 | ||
15 | 店舗の構造と内外装についての特 別義務 | 22 | 規則第10条第16号 | |
16 | 契約違反をした場合の違約金(金額)、その他の義務に関する事項等 | 22 | 規則第10条第17号 | |
17 | 事業活動上の損失に対する補償の 有無およびその内容等 | 23 | 2-(2)-ア⑥ | |
18 | 加盟者の死亡または就業不能時の 対応 | 23 | ||
19 | 加盟者に課するその他の義務 | 23 | ||
「フランチャイズ契約のためのチェックリス ト」説明確認書 | 24 | |||
中小小売商業振興法(抜粋) | 27 | |||
中小小売商業振興法施行規則(抜粋) | 27 | |||
「フランチャイズ・システムに関する独占禁 止法上の考え方について」 | 29 | |||
加盟審査と研修の詳細 | 34 | |||
組織図 | 35 |
第1部 株式会社リンガーハットとリンガーハットグループのフランチャイズシステムについて
1.リンガーハットの企業理念
私たちの使命観 「すべてのお客さまに楽しい食事のひとときを心と技術でつくるリンガーハットグループ」 は、食の安心・安全・健康づくり、誠実なお客さま対応、人間性尊重と職場環境の改善、自然と環境への配慮、地域社会への貢献という五つの実践訓によって理念を構成しています。
■実践訓(基本的な考え方)
一、私たちは健康的で高品質な商品を手頃な価格で提供します。
(食の安心・安全を確保する取り組みによって、お客さまの健康づくりに役立つ商品を良心的な価格で提供します。)
一、私たちは「お客さまの声」を心を開いてお聞きし、改善に努めます。
(社員はもとより、ご来店いただくお客さま、パートナーとしてのお取引先、企業としての成長を期待されている株主・投資家の皆さま、社会活動に貢献されているNPOの皆さま、法令遵守を求められている行政機関、これらのステークホルダーの声をxxにお聞きし、業務の管理・改善に活かします。)
一、私たちはよろこびのある職場をつくり、ゆとりと豊かさを追求します。
(人間性を尊重し、xxな能力開発・評価・待遇の環境を整え、働きがいのある職場をつくります。また、私生活においても健康的で、文化的な生活を営めるよう努力します。)
一、私たちは自然と環境を大切にして、地域の皆様に愛される店づくりをします。
(地域社会の一員として事業所(工場・店舗)周辺の環境への負荷を低減するとともに、その地域の自然と環境に適した愛される店づくりをします。)
一、私たちは世界、日本、郷土の「味の文化」を発掘し、発展させます。
(世界、日本、そして私たちの住むそれぞれの地域には、その地の人が手を加え形成してきた伝統的な食品やその地域に愛された味の文化があります。また、その文化(生産技術、習慣、こだわり)を継承するために努力されている方々も存在します。そうした文化的な魅力を発掘し、発展させることによって地域社会への貢献を続けます。)
■プレジデント・ビジョン(外食産業の経営について)~代表取締役会長兼 CEO xxxx~
私の経営行動哲学は、「品質の良い商品をより多くのお客様に食べていただきたい」、そのためには
「お客様第一主義」。このことを実現するための具体的理念は高いレベルでの QSC の実現です。
品質においては会社の都合、たとえば、生産性の向上ばかりを目的にするとお客様はとたんに来店されなくなります。店舗は常に清潔で、整理整頓してあることは当たり前です。そしてお客様は金額以上の対価を求める権利があるのです。私たちはお客様の期待度の変化に追いつき、そしてその期待値を上回る外食店舗の運営をしていくことが、私の永遠の課題と考えています。 「お客様第一主義」を貫くためには、客観性をもった「現場第一主義」である必要があります。一歩はなれて、お客様の視点にたって、私たちのビジネスである店舗運営、QSC を冷静に客観的に見ることが成功への大きな鍵となると考えています。
リンガーハットグループは企業ブランドNO,1 を目指して、企業使命観"すべてのお客様に楽しいひと時を心と技術でつくる"、企業ビジョン"専門店としてお客様から信頼され、社員が誇りを持って働く企業となる"を掲げ、店舗にて一人ひとりのお客様のおもてなしに努めていきます。
2.本部の概要
□社名 株式会社リンガーハット
□所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 XXXxxxx 00X Phone 00-0000-0000 fax 00-0000-0000
URL xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
(お問い合わせは xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxx/より)
※登記上の本店所在地 xxxxxxxxxx 0-00
□資本金 5,066,122,834 円
□設立 1970 年 6 月
実質上の創業会社は 1964 年 3 月設立
現商号㈱リンガーハットへの変更は 1982 年 8 月
□事業内容
「長崎ちゃんぽん」(リンガーハット)、「とんかつ」(浜勝)、「和食」(xxxx浜勝)を主力商品とする店舗の運営会社の支配・管理及びそれに関連する業務
□重要な子会社
リンガーハットジャパン株式会社(100%出資)<長崎ちゃんぽんリンガーハット店舗の経営>浜勝株式会社(100%出資)<とんかつ浜勝店舗の経営>
リンガーフーズ株式会社(100%出資)<通販事業の経営>
リンガーハット開発株式会社(100%出資)<メンテナンス事業及び保険代理店事業>
Ringer Hut Hawaii Inc.(100%出資)<米国ハワイ州直営店舗の営業> Ringer Hut (Thailand) Co.,Ltd.(49%出資)<タイ国内事業の運営> Champion Foods Co.,Ltd.(99%出資)<タイ国内店舗の営業>
Ringer Hut Hong Kong Co.,Ltd.(49%出資)<香港における事業の運営> Ringer Hut Hong Taiwan Co.,Ltd.(100%出資)<台湾における事業の運営>
□主要株主
ヨネハマホールディングス有限会社(5.44%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)(4.69%)株式会社十八銀行(4.56%)
第一生命保険株式会社(2.85%)
□主要取引銀行
十八銀行、商工中金、西日本シティ銀行、三菱 UFJ 信託銀行、福岡銀行、三菱東京 UFJ 銀行他
□従業員数(2015 年 2 月末現在の連結対象会社合計)正社員 495 名、パート・アルバイト 4,477 名
(※パート・アルバイト従業員数は正社員所定労働時間に換算した人数)
□所属団体 一般社団法人日本フードサービス協会
一般社団法人日本フランチャイズ・チェーン協会
□沿革
1970年 6月 設立
1974年 8月 「長崎ちゃんめん」(現・「長崎ちゃんぽん」)及び「ぎょうざ」を主力商品にしたチェーン店の第1号店を長崎市に開店(リンガーハット長崎宿町店)。
1979年 9月 関東地区第1号店(通算第37号店)を埼玉県与野市(現・さいたま市)に開店(大宮バイパス与野店)
1985年 6月 リンガーハット・100号店(福岡xx店)を福岡県福岡市に開店
1985年10月 福岡証券取引所に株式を上場
1991年 6月 リンガーハット・200号店(武蔵xx店)を東京xxxxx市に開店
1992年11月 社員ライセンスオーナー・1号店(熊本健軍店)を開店
1994年 4月 関西地区第1号店(通算第225号店)を大阪府東大阪市に開店(東大阪西堤店)
1994年 8月 中京地区第1号店(通算第230号店)を愛知県xx市に開店(愛知岡崎店)
1998年 7月 リンガーハット・300号店(三鷹xx店)をxxx三鷹市に開店
2000年 2月 東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第一部に指定
2000年 7月 「低価格宣言」を行い、「長崎ちゃんぽん380円」を新価格として販売
2001年 7月 リンガーハット・400号店(横浜xx店)を神奈川県横浜市に開店
2002年11月 東京本社をxxx港区高輪へ移転
2005年 3月 リンガーハット・500号店(福岡xx店)を福岡県福岡市に開店
2006年 2月 とんかつ浜勝・100号店(xxx名店)を福岡県福岡市に開店
2006年 9月 会社新設分割による持株会社への移行
2007年 9月 外部➚ランチャイズオーナー1号店(大宮xx店)を開店
2008年 9月 東京本社をxxxxx区xx北へ移転
2009年10月 リンガーハットグループ使用野菜のすべてを国産化
2010年 4月 タイ国に初進出(海外➚ランチャイズ1号店)
2011年 3月 米国に初進出(海外➚ランチャイズ2号店) レストラン運営会社リンガーハットアメリカインク(RINGER HUT AMERICA,INC.)と➚ランチャイズ契約を締結
2012年4月 連結子会社Ringer Hut Hawaii Inc.を設立
2012年4月 持分法適用関連会社Ringer Hut Hong Kong Co.,Ltd.を設立
2012年7月 東京本社及び福岡本社をxxx品川区xxにグループ本社として統合
2012年11月 リンガーハット・700号店(京王xx店)をxxx多摩市に開店
2013年9月 香港に初進出(アモイプラザ店)
2014年2月 株式会社ハチバンと資本業務提携締結
2014年10月 海外初の和食業態(xx浜かつ)をハワイに開店
3.会社組織図
別途のとおり(34 頁)参照
4.役員一覧
代表取締役会長兼CEO 米xxx
(リンガーハットジャパン株式会社取締役)
(浜勝株式会社取締役)
(リンガーハット開発株式会社取締役)
(リンガー➚ーズ株式会社取締役)
(Ringer Hut Hong Kong Co.,Ltd Director)
代表取締役社長 xxxx
(リンガーハットジャパン株式会社取締役)
(浜勝株式会社取締役)
(リンガーハット開発株式会社取締役)
(リンガー➚ーズ株式会社取締役)
専務取締役 xxxx
(浜勝株式会社代表取締役社長)
(リンガーハットジャパン株式会社取締役)
(リンガーハット開発株式会社取締役)
専務取締役 xxxx
(リンガーハットジャパン株式会社代表取締役社長)取締役 xxx諸延
取締役 xxxxx
(Ringer Hut Hawaii Inc. President)
(Ringer Hut(Thailand) Co.,Ltd President)
(Ringer Hut Taiwan Co.,Ltd President)
(Ringer Hut Hong Kong Co.,Ltd Director)
(Ringer Hut Hong Kong Co.,Ltd Director)
社外取締役 xxx
取締役最高顧問 xxxx
常勤監査役 閑xx
社外監査役 xxxx
社外監査役 xxxx
5.直近 3 事業年度の連結貸借対照表及び連結損益計算書
資料のとおり(9項~14項参照)
第 51 期貸借対照表(平成 27 年 2 月 28 日現在)
第 51 期損益計算書(平成 26 年 3 月 1 日から平成 27 年 2 月 28 日まで)
第 50 期貸借対照表(平成 26 年 2 月 28 日現在)
第 50 期損益計算書(平成 25 年 3 月 1 日から平成 26 年 2 月 28 日まで)
第 49 期貸借対照表(平成 25 年 2 月 28 日現在)
第 49 期損益計算書(平成 24 年 3 月 1 日から平成 25 年 2 月 28 日まで)
6.売上・出店状況 : 加盟店・直営店別
(1) 全店売上高推移
年度売上高(百万円)
事業年度 | 加盟店 | 直営店 | 合計 |
2012 年度 | 6,702 | 22,376 | 29,078 |
2013 年度 | 7,959 | 23,000 | 30,960 |
2014 年度 | 9,635 | 23,455 | 33,091 |
(2) 店舗数推移(各年度末現在)
事業年度 | 加盟店 | 直営店 | 合計 |
2012 年度 | 135 | 384 | 519 |
2013 年度 | 179 | 366 | 545 |
2014 年度 | 184 | 386 | 570 |
7.加盟者の店舗に関する事項
直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数
年度 | 新規に営業を開始した加盟者の店舗数 |
2012 年度 | 25 |
2013 年度 | 44 |
2014 年度 | 15 |
直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗数
年度 | 契約を中途で解除された加盟者の店舗数 |
2012 年度 | 9 |
2013 年度 | 7 |
2014 年度 | 4 |
直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数
年度 | 更新された加盟者の店舗数 | 更新されなかった加盟者の店舗数 |
2012 年度 | 13 | 0 |
2013 年度 | 20 | 2 |
2014 年度 | 33 | 7 |
8.訴訟件数
直近5事業年度の各事業年度内に加盟者又は加盟者であった者から提訴された訴えの件数及び当社より提訴した訴えの件数
年度 | 加盟者または加盟者であった 者から提訴された訴えの件数 | 当社より提訴した訴えの件数 |
2009 年度 | 0 | 0 |
2010 年度 | 0 | 0 |
2011 年度 | 0 | 0 |
2012 年度 | 0 | 0 |
2013 年度 | 0 | 0 |
2014 年度 | 0 | 0 |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
1、契約の名称等
リンガーハット・➚ランチャイズ契約(以下「本契約」という)
2.売上・収益予測についての説明
加盟者が既存のリンガーハットレストランを利用する場合は、過去の売上実績を開示する。加盟者が新たに店舗を確保してそれをリンガーハットレストランにする場合は、店舗通行量調査の実施と既存類似商圏より既存のリンガーハットレストランの売上を基準として予測売上を加盟者へ開示する。収益予測については加盟者自身が行うこととする。
xxx高に関しては、あくまでも参考資料であり、加盟者の経営する当該リンガーハットレストラン(以下「当該店舗」という)の売上を保証するものではない。
3.加盟に際しお支払いいただく金額に関する事項
(1) ➚ランチャイズ加盟金
① 金額 金 3,000,000円
② 性質
当該店舗所在地でリンガーハットレストランを設置し、リンガーハットを冠した特定の名称で経営する権利の対価.。
③ お支払いの時期
本契約締結と同時。
期間満了後の再契約時の別途加盟金の支払いは無し。
④ お支払い方法
当社指定の銀行口座へのお振込み支払い。
⑤返還の有無及び条件
本契約の中途解約による終了、その他理由の如何を問わず一切返還しない。
(2) フランチャイズ保証金
①金額 金 2,000,000円
②性質
本契約及び付随する全ての契約に基づき負担する一切の債務に対する担保。
③お支払いの時期
本契約締結と同時。
④ お支払い方法
当社指定の銀行口座へのお振込み支払い。
⑤返還の有無及び条件
無利息で預託し本契約終了後1ヶ月経過後に返還する。
4.売上金等の送金義務の有無(オープンアカウント制度)
オープンアカウントは実施していない。
5.加盟者に対する金銭の貸与・貸付のあっせん等における与信利率
金銭の貸付および貸付のあっせんは無い。
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
① 加盟者に販売又はあっせんする商品の種類
リンガーハットレストランで販売される商品の主材料及び副材料ちゃんぽん麺・皿うどん麺・スープ・野菜・食器・包装資材等。
② 商品等の供給条件
原材料においては当社各工場より(一部の原材料を除く)直接購入することが出来る。加盟者は当社の基準を満たす製品のみを使用し、その製品は当社が承認している仕入業者から購入できる。
③ 配送日・時間・回数に関する事項
一部食材を除き各工場から毎日1回配送、配送時間は原則としてに当該店舗営業時間とする。その他工場以外からの仕入れは各仕入先の条件による。
④ 仕入先の推奨制度
当社指定の仕入先のみに限られる。
⑤ 発注方法
当該店舗備え付けの端末(パーソナル・コンピューター)により発注する。
⑥ 売買代金の決裁方法
各取引先の条件に従い指定期日に現金で指定口座に振り込む。
⑦ 返品
加盟者の発注に基づき、納品時の検品により品質を確認した原材料については、原則として返品できない。
⑧ 在庫管理等
在庫管理は加盟者の責任により行う。
⑨ 販売方法
加盟者は当社指定方法を遵守した商品の調理・販売を行う。
⑩ 商品の販売価格
当社指定による全国統一販売価格または地域統一販売価格。
⑪ 許認可を要する商品の販売について
官公庁の許認可が必要な商品は無い。
7.経営の指導に関する事項
① 加盟に際しての研修等実施の有無あり。
② 加盟に際し行われる研修の内容
店舗実習と座学講習を以下のとおりに実施。
(1)研修(店舗実習と基礎講習)の実施
リンガーハットの教育プログラムに沿って店舗でのオペレーション実習と本社で行う 基礎講習を受講します。教育プログラムの名称は MDPⅠ(マネージメント・ディベロップメント・プログラム)といいます。この教育プログラムは当社の直営社員の管理者育成プログラムと同じ内容です。一般的に新入社員から店長候補までのすべての教育プログラムが終了するまでの期間は早いケースでも1年程度を要していますが既に豊富な社会経 験を持つ経営者候補として3ヶ月~4ヶ月で修得が可能な研修内容としています。加盟者が行う店舗実習はその店舗の店長及び指導員(オペレーション・コンサルタント)がトレ
ーニング・プログラム遂行のサポートを行います。
オリエンテーションの実施後、店舗でパートタイマーが行う厨房での調理、ホールでの接客、レジ操作を経験しながら製造と販売のシステムを学習します。又店舗運営に必要なペーパーワークや人材育成方法を同時に身に付け MDPⅠ実施の間に基礎講習 BOC(3日間)と店舗運営のマネージメントスキル修得の為の管理研修AOC(4日間)を受講していただきます。(教育プログラム実施期間約3ヶ月)
基礎講習コースの名称 BOC(ベイシック・オペレーション・コース)開催場所 東京本社
開催日程 3日間
管理講習コースの名称 AOC(アドバンス・オペレーション・コース)開催場所 東京本社
開催日程 4日間
(2)基礎講習コースの終了
BOC及びAOC修了書と受講時に確認された事後課題を実施し、課題の終了が指導員
(オペレーション・コンサルタント)により確認された後、基礎研修は終了します。
(3)研修期間中の費用
① 研修費用として研修参加者1名につき金30万円を負担していただきます。
この金員には店舗実習及び研修コースで使用する、教材・ユニフォーム・受講クラスの参加費用が含まれております。また実習店舗までの交通費の実費や研修コース会場までの交通費及び宿泊費等の実費は別途自己負担になります。
② 加盟者に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数本契約の期間中、当社は次の経営指導を行う。
店舗運営に関する事項について、定期的に加盟者に助言を与え、協議する。
リンガーハット方式を使った店舗運営に関連する、店舗経営、商品の調理、サービスの分野における知識、手法、改善項目を加盟者に伝える。加盟者とのコミュニケーションは指導員(オペレーション・コンサルタント)の訪問(定期訪問は毎
月1回程度)、印刷物、各種映像素材の配布、または定期的な会議、セミナーの開催、メールシステムによって行われる。
8.使用させる商標その他の表示に関する事項
① 当該使用させる商標、その他の表示
「商標目録」
登録商標 登録商標
№5133347/№5136339 №1797091/№1809595/№5064477
② 当該表示の使用についての条件
上記商標が使用できる場所・範囲は当該店舗及び営業に関する範囲に限り、使用にあたっては当社の指示による。本契約が終了した場合にはただちに
これらの商標の使用を中止し、撤去または抹消しなければならない。
9.契約期間、契約の更新および契約の解除に関する事項
① 契約期間
本契約締結日より5年間。
② 契約の更新の要件及び手続き
自動更新ではない。新たに5年間の契約を新規に締結する。新たな契約の可否条件は当社基準に則る。
③ 契約解除の条件および手続き
⚫ 加盟者が以下の各号のいづれかに該当する場合には本契約を解除することができる。
(1) 当社の信用を失墜する行為、当社に直接または間接に損害を与える行為を行ったとき、または当社の秩序風紀を乱す行為を行ったとき。
(2)当社の監督、指示、方針に従わないとき。
(3)仮差押、差押、仮処分、租税滞納処分、営業停止処分またはその他の公権力による処分を受けたとき、もしくは解散、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続の申立てがあったとき。
(4)xx被後見人、被保佐人もしくは被補助人の審判または任意後見監督人の選任があったとき。
(5)自らが振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき。
(6)売上代金の登録、当社が派遣した指導員が指導した事項の改善義務、住所・商号・代表者・定款・株主構成等を変更することの報告義務または経営実績の報告義務の履行について、懈怠または虚偽があったとき。
(7)本契約及び本契約上の権利譲渡の禁止、競業禁止、経営委託の禁止に違反したとき。
⚫ 加盟者が前項以外の本契約の規定に違反したとき、当社は、加盟者に対し、相当な期間を定め催告を行い催告の期間を経過しても履行されない場合、本契約を解除することができる。
④ 契約解除によって生じる損害賠償の額又は算出方法、その他義務の内容
加盟者の本契約違反による中途解約の場合は、フランチャイズ保証金の範囲又は、売上代金の過去6ヶ月間(6ヶ月に満たない場合は直近の全月日)の平均の5%の、契約残存月数相当分(1ヶ月に満たない月も1ヶ月とする)または12ヶ月相当分のいずれか大きい金額の損害賠償金を支払うものとする。尚、損害がこれを超える場合は、その損害を当社が立証の上別途請求を行う。
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項
(1)ロイヤルティ
① お支払いいただく金額又は算出方法総売上高の 5.0%。
② 性質
商標等の使用料、当該店舗の営業に関する指導・援助等の対価。
③ 支払い時期
毎月、1日から15日分までの売上に対して同月25日、16日から月末分の売上に対しては翌月10日に支払う。
④ 支払い方法
加盟店の指定銀行口座からの自動引き落とし、又は振込みによるお支払い。
(2)広告宣伝費
① 金額又は算出方法
総売上の2.0%
② 金銭の性質
全国規模で行う広告宣伝活動に使用するTV広告料及び全国規模で行う広告宣伝活動に活用する販売促進助成物の制作費、広報、商品開発費用などの加盟者負担分。このコストには販売促進活動の為に当社が指定して支給する共通の販売促進助成物の費用は含まれるが、商品を景品として使用する場合、または値引きして販売する場合の費用は含まれない。また加盟者が独自に行う販売促進活動の費用は全額加盟者の自己負担にて行う。
③ 支払い時期
毎月、1日から15日分までの売上に対して同月25日、16日から月末分の売上に対しては翌月10日に支払う。
④ 支払い方法
加盟者の指定銀行口座からの自動引き落とし、または振込みによるお支払い。
11.店舗の営業時間・営業日・休業日に関する義務等
365日年中無休とする。但し商業施設等のテナントとして出店している場合その他やむを得ない事由により、休業日を設けることもできる。
12.テリトリー権の有無
テリトリー制は採用していない。
13.競業禁止義務の有無
本契約有効期間中及び本契約終了後2年間は、当該店舗所在地と同一または隣接都道府県において、リンガーハットレストランと同種または類似の事業に関与してはならない。
14.守秘義務の有無
① 本契約中、及び本契約終了後も、本契約に関連して締結された契約、マニュアル、当該店舗の運営に関し知り得た一切の情報を秘密事項として保持し、第三者に対し開示または、漏洩してはならない。
② 加盟者の従業員に対しても、前項の規定を遵守させるものとする。
15.店舗の構造と内外装についての特別義務
① 加盟者はリンガーハット・チェーンの店舗イメージ統一の為、以下の項目について、当社の指導に従うものとする。
(1) 当該店舗の仕様・駐車場・厨房のレイアウト。
(2) 内外装のデザイン。
(3) 什器・備品の購入。
(4) 電気・給排水の設備。
(5) 改装。
② 当該店舗の設計及び設計管理は、当社の指定する業者に依頼するものとする。
③ 当該店舗施工の際の施工業者は、加盟者が選ぶことができる。
④ 加盟者は、当社の事前の書面による同意をなくして、当該店舗の設計を変更し、または当該店舗の設備、厨房機器、周囲もしくは駐車場に改造、変更を行ってはならない。
⑤ 加盟者は、当該店舗及び駐車場が修繕その他の措置を要する程度に破損、汚損または損耗したときは、当社に対し、速やかにその旨を報告し、当社の指示に従うものとする。尚、その費用については、保守・定期点検を含め、全て加盟者の負担とする。
⑥ 加盟者は、当該店舗の看板、照明、ドア、天井、壁、床、家具及び駐車場等一切の内外装が、リンガーハットレストランが全体として維持している水準からして汚損、破損、老朽化等により改装の必要が認められる場合、当社と協議のうえ、その指示に従いこれを改善しなければならない。
16.契約違反をした場合の違約金(金額)、その他の義務に関する事項等
① 上記9項④のとおり。
② 上記13項の競業禁止義務違反の場合は競業 1 件あたり金 1,000 万円の違約金(損害賠償)を支払うものとする。
17.事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容等
補償制度は設けていない。
18.加盟者の死亡又は就業不能時の対応
加盟者が死亡、または就業不能となった場合、その配偶者、または、子女などの相続人が加盟者の契約条件に即って店舗運営を遂行する能力を有する場合に限り、契約の締結によりこの相続人は加盟者の権利を承継することができる。この契約により当該相続人は、本契約の全条件に同意し、全条件を履行し当初の加盟者と全く同様の義務を個人として負うことになる。
19.加盟者に課するその他の義務
① 加盟者が採用する正社員は当社基準の適性試験合格者を原則とする。
② 当社の許可した厨房機器・POSレジスターのみを使用すること。
③ 毎月25日までに前月分の月次損益計算書を当社指定の様式にて提出すること。
④ 各事業年度終了後90日以内に、損益計算書、貸借対照表を提出すること。
⑤ 加盟者が営業開始時点における原状回復に足りる填補範囲をもった、動産総合保険、利益担保特約付き火災保険、企業賠償責任保険を締結し継続すること。
「フランチャイズ契約のためのチェックリスト」 説明確認書
項目 | 項数 | 確認 年 月 日 | 確認印 説明者 加盟希望者 |
フランチャイズ契約のご案内 | 2 | ||
リンガーハットへの加盟を希望される方へ | 3 | ||
第 1 部 株式会社リンガーハットとフランチャイズシステムに関して | 6 | ||
2 本部の概要 ・社名・所在地・資本金・設立・事業内容・ 他に行っている事業の種類・事業の開始 主要株主・主要取引先銀行・従業員数本部の子会社の名称及び事業の種類所属団体・沿革等 | 7 | ||
3 会社組織図 | 8 | ||
4 役員一覧 | 9 | ||
5 直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書 | 10 | ||
6 売上・出店状況 | 16 | ||
7 加盟者の店舗に関する事項 ・ 直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・ 直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ・ 直近事業年度の各事業年度内に更新され た契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 | 16 | ||
8 訴訟件数 | 17 |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
項目 | 項数 | 確認 年 月 日 | 確認印 説明者 加盟希望者 |
1 契約の名称等 | 18 | ||
2 売上・収益予測についての説明 | 18 | ||
3 加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ④ 金銭の額、②金銭の性質、③お支払時 期 ⑤ お支払方法 ⑤当該金銭の返還の有無及び条件 | 18 | ||
4 売上金等の送金義務の有無 | 18 | ||
5 加盟者に対する金銭の貸付・貸付のあっせん等における与信利率 | 18 | ||
6 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ①加盟者に販売又はあっせんする商品の種類 ②商品等の供給条件、③配送日・時間・回数に 関する事項、④仕入先の推奨制度、⑤発注方法 ⑥売買代金の決済方法、⑦返品、⑧在庫管理等 ⑨販売方法、⑩商品の販売価格について、➃許認可を要する商品の販売について | 19 | ||
7 経営の指導に関する事項 | 19 | ||
8 使用させる商標・商号・その他の標示に関する事 項 | 20 | ||
9 契約期間、契約の更新及び契約解除に関する 事項 | 21 |
①契約期間、②契約更新の用件および手続き、④契約解除の条件及び手続④契約解除によって生じる損害賠償の額又は算定方法等 | 21 | ||
10 加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 ①お支払いただく金銭の額または算出方法、②金銭の性質、③支払い時期、④支払い方法 | 21 | ||
11 店舗の営業時間・営業日・休業日に関する義務 等 | 22 | ||
12 テリトリー権の有無 | 22 | ||
13 競業禁止義務の有無 | 22 | ||
14 守秘義務の有無 | 22 | ||
15 店舗の構造と内外装についての特別義務 | 22 | ||
16 契約違反をした場合の違約金(金額)、その他の 義務に関する事項等 | 22 | ||
17 事業活動上の損失に対する補償の有無および、 その内容等 | 23 | ||
18 加盟者の死亡または就業不能時の対応 | 23 | ||
19 加盟者に課するその他の義務 | 23 | ||
「フランチャイズ契約のためのチェックリスト」 説明確認書 | 24 | ||
中小小売商業振興法(抜粋) | 27 | ||
中小小売商業振興法施行規則(抜粋) | 27 | ||
「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考 え方について」 | 29 | ||
加盟審査と研修の詳細 | 34 | ||
組織図 | 35 |
年 月 日
説明者
私 はフランチャイズ契約に関する上記すべての項目を説明し、加盟希望者 の理解をいただきました。
説明者 印
加盟希望者
私 はフランチャイズ契約に関する上記すべての項目について、説明者 より説明を受け、理解しました。
加盟希望者氏名 印
中小小売商業振興法(抜粋)
(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第 11 条 連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。
1 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
2 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
3 経営の指導に関する事項
4 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
5 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
6 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
中小小売商業振興法施行規則(抜粋)
(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第10条 法第11条第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 当該特定連鎖化事業を行う者の氏名又は名称、住所及び常時使用する従業員の数並びに法人にあつては役員の役職名及び氏名
2 当該特定連鎖化事業を行う者の資本の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行つているときは、その種類
3 当該特定連鎖化事業を行う者が、その総株主又は総社員の議決権の過半に相当する議決権を自己又は他人の名義をもって有している者の名称及び事業の種類
4 当該特定連鎖化事業を行う者の直近の三事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれら代わる書類
5 当該特定連鎖化事業を行う者の当該事業の開始時期
6 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項
7 直近の五事業年度において、当該特定連鎖化事業を行う者が契約に関し、加盟者又は加盟者であつた者に対して提起した訴えの件数及び加盟者又は加盟者であつた者から提起された訴えの件数
8 加盟者の店舗の営業時間並びに営業日及び定期又は不定期の休業日
9 当該特定連鎖化事業を行う者が、加盟者の店舗の周辺の地域において当該加盟者の店舗における小売業と同一又はそれに類似した小売業を営む店舗を自ら営業し又は当該加盟者以外の者に営業させる旨の規定の有無及びその内容
10 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が営業活動を禁止又は制限される規定の有無及びその内容
11 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、加盟者が当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
12 加盟者から定期的に金銭を徴収するときは、当該金銭に関する事項
13 加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合にあつてはその時期及び方法
14 加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付けのあつせんを行う場合にあつては、当該貸付け又は貸付けのあつせんに係る利率又は算定方法その他の条件
15 加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によつて発生する残額の全部又は一部に対して利息を附する場合にあつては、当該利息に係る利率又は算定方法その他の条件
16 加盟者の店舗の構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときは、その内容
17 特定連鎖化事業を行う者又は加盟者が契約に違反した場合に生じる金銭の額又は算定方法その他の義務の内容
第11条 法第11条第1 項の規定により、特定連鎖化事業を行う者が当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者に対して交付する書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、少なくとも同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
1 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項イ徴収する金銭の額又は算定方法
ロ加盟金、保証金、備品代その他の徴収する金銭の性質ハ徴収の時期
ニ徴収の方法
ホ当該金銭の返還の有無及びその条件
2 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
イ加盟者に販売し、又は販売をあっせんする商品の種類ロ当該商品の代金の決済方法
3 経営の指導に関する事項
イ加盟に際しての研修又は講習会の開催の有無
ロ加盟に際して研修又は講習会が行われるときは、その内容ハ加盟者に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数 4 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
イ当該使用させる商標、商号その他の表示
ロ当該表示の使用について条件があるときは、その内容 5 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項 イ契約の期間
ロ契約更新の条件及び手続きハ契約解除の要件及び手続き
ニ契約解除によつて生じる損害賠償金の額又は算定方法その他の義務の内容
6 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項イ各事業年度の末日における加盟者の店舗の数
ロ各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗の数ハ各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗の数
ニ各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗の数及び更新されなかつた契約に係る盟者の店舗の数
7 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
イ徴収する金銭の額又は算定に用いる売上、費用等の根拠を明らかにした算定方法ロ商号使用料、経営指導料その他の徴収する金銭の性質
ハ徴収の時期ニ徴収の方法
「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考えかたについて」
平成14 年4月24 日 xx取引委員会はじめに
我が国においては、フランチャイザー(以下「本部」という。)とフランチャイジー(以下「加盟者」という。)から構成されるフランチャイズ・システムを用いる事業活動の形態が増加してきているが、最近、従来の小売業及び外食業のみならず、各種のサービス業などxxな分野において活用され、また、当該市場における比重を高めつつある。フランチャイズ・システムは、本部にとっては、他人の資本・人材を活用して迅速な事業展開が可能となり、また、加盟者にとっては、本部が提供するノウハウ等を活用して独立・開業が可能となるという特徴を有しており、今後とも、xxな分野の市場において、フランチャイズ・システムを活用して多くの事業者が新規参入し、当該市場における競争を活発なものとすることが期待されている。
その一方で、このようなフランチャイズ・システムを用いる事業活動の増加に伴い、本部と加盟者の取引において様々な問題が発生しており、独占禁止法上の問題が指摘されることも少なくない。xx取引委員会は、本部と加盟者の取引において、どのような行為が独占禁止法上問題となるかについて具体的に明らかにすることにより、本部の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な事業活動の展開に役立てるために、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(昭和58 年9月20 日xx取引委員会事務局)を策定・公表しているところであるが、その後のフランチャイズ・システムを活用した事業活動の増大や各市場におけるその比重の高まり等の変化を踏まえ、以下のとおり改訂し、今後、これによることとする。
1. 一般的な考え方
(1) フランチャイズ・システムの定義は様々であるが、一般的には、本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・経営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態であるとされている。本考え方は、その呼称を問わず、この定義に該当し、下記(3)の特徴を備える事業形態を対象としている。
(2) フランチャイズ・システムにおいては、本部と加盟者がいわゆるフランチャイズ契約を締結し、この契約に基づいて、本部と各加盟者があたかも通常の企業における本店と支店であるかのような外観を呈して事業を行っているものが多いが、加盟者は法律的には本部から独立した事業者であることから、本部と加盟者間の取引関係については独占禁止法が適用されるものである。
(3) フランチャイズ・システムにおける取引関係の基本は、本部と加盟者との間のフランチャイズ契約であり、同契約は、おおむね次のような事項を含む統一的契約である。
① 加盟者が本部の商標、商号等を使用し営業することの許諾に関するもの
② 営業に対する第三者の統一的イメージを確保し、加盟者の営業を維持するための加盟者の統制、指導等に関するもの
③ 上記に関連した対価の支払に関するもの
④ フランチャイズ契約の終了に関するもの
フランチャイズ契約の下で、加盟者が本部の確立した営業方針・体制の下で統一的な活動をすることは、一般的に企業規模の小さな加盟者の事業能力を強化、向上させ、ひいては市場における競争を活発にする効果があると考えられる。
しかしながら、フランチャイズ・システムにおいては、加盟者は、本部の包括的な指導等を内容とするシステムに組み込まれるものであることから、加盟希望者の加盟に当たっての判断が適正に行われることがとりわけ重要であり、加盟者募集に際しては、本部は加盟希望者に対して、十分な情報を開示することが望ましく、また、フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引においては、加盟者に一方的に不利益を与えたり、加盟者のみを不当に拘束するものであってはならない。
(4) フランチャイズ・ システムにおける本部の加盟者募集及びフランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引に関し、独占禁止法上問題とされる事項を例示すれば以下のとおりであるが、これはあくまでも主たる事項についてのものであり、個々の本部の具体的な活動が独占禁止法に違反するかどうかは個別事案ごとの判断を要するものである。
2 .本部の加盟者募集について
(1) フランチャイズ本部は、事業拡大のため、広告、訪問等で加盟者を募り、これに応じて従来から同種の事業を行っていた者に限らず給与所得者等当該事業経験を有しない者を含め様々な
者が有利な営業を求めて加盟しているが、募集に当たり、加盟希望者の適正な判断に資するため、十分な情報が開示されていることが望ましい。
また、加盟希望者側でも当該フランチャイズ・ システムの事業内容について自主的に十分検討を行う必要があることはいうまでもない。
(2) ア 現在、小売商業におけるフランチャイズ・システムについては、中小小売商業振興法により、特定の目的のため、同法の対象となる本部に対して、一定の事項について情報開示・説明義務が課されており、また、業界において、フランチャイズ契約に関する情報の登録・開示が推進されているが、独占禁止法違反行為の未然防止の観点からも、加盟希望者の適正な判断に資するよう本部の加盟者の募集に当たり、次のような事項について開示が的確に実施されることが望ましい
(注1) 。
① 加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入先の推奨制度等)
② 加盟者に対する事業活動上の指導の内容、方法、回数、費用負担に関する事項
③ 加盟に際して徴収する金銭の性質、金額、その返還の有無及び返還の条件
④ 加盟後、本部の商標、商号等の使用、経営指導等の対価として加盟者が本部に定期的に支払う金銭(以下「ロイヤルティ」という。)の額、算定方法、徴収の時期、徴収の方法
⑤ 本部と加盟者の間の決済方法の仕組み・条件、本部による加盟者への融資の利率等に関する事項
⑥ 事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容並びに経営不振となった場合の本部による経営支援の有無及びその内容
⑦ 契約の期間並びに契約の更新、解除及び中途解約の条件・手続に関する事項
⑧ 加盟後、加盟者の店舗の周辺の地域に、同一又はそれに類似した業種を営む店舗を本部が自ら営業すること又は他の加盟者に営業させることができるか否かに関する契約上の条項の有無及びその内容並びにこのような営業が実施される計画の有無及びその内容
イ 加盟者募集に際して、予想売上げ又は予想収益を提示する本部もあるが、これらの額を提示する場合には、類似した環境にある既存店舗の実績等根拠ある事実、合理的な算定方法等に基づくことが必要であり、また、本部は、加盟希望者に、これらの根拠となる事実、算定方法等を示す必要がある。なお、加盟希望者側においても、フランチャイズ・システムに加盟するには、相当額の投資を必要とする上
① 今後、当該事業を継続して行うことを前提に加盟交渉が行われていること
② 加盟後の事業活動は、一般的な経済動向、市場環境等に大きく依存するが、これらのことは、事業活動を行おうとする者によって相当程度考慮されるべきものであることに留意する必要がある。
(注1) 中小小売商業振興法は、同法の対象となる本部が加盟希望者に対して、契約締結前に一定の事項
を記載した書面を交付し、説明することを義務付けているが、独占禁止法違反行為の未然防止の観点からも、本部は、加盟希望者が契約締結について十分検討を行うために必要な期間を置いて、上記に掲げるような重要な事項について記載した書面を交付し、説明することが望ましい。
(3) 本部が、加盟者の募集に当たり、上記(2) に掲げるような重要な事項について、十分な開示を行わず、又は虚偽若しくは誇大な開示を行い、これらにより、実際のフランチャイズ・システムの内容よりも著しく優良又は有利であると誤認させ、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引する場合には、不xxな取引方法の一般指定の第8項(ぎまん的顧客誘引)に該当する。一般指定の第8 項( ぎまん的顧客誘引) に該当するかどうかは、例えば、次のような事項を総合勘案して、加盟者募集に係る本部の取引方法が、実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させ、競争者の顧客を不当に誘引するものであるかどうかによって判断される。
① 予想売上げ又は予想収益の額を提示する場合、その額の算定根拠又は算定方法が合理性を欠くものでないか。また、実際には達成できない額又は達成困難である額を予想額として示していないか。
② ロイヤルティの算定方法に関し、必要な説明を行わないことにより、ロイヤルティが実際よりも低い金額であるかのように開示していないか。例えば、売上総利益には廃棄した商品や陳列中紛失等した商品の原価( 以下「廃棄ロス原価」とい。)が含まれると定義した上で、当該売上総利益に一定率を乗じた額をロイヤルティとする場合、売上総利益の定義について十分な開示を行っているか、又は定義と異なる説明をしていないか。
③ 自らのフランチャイズ・システムの内容と他本部のシステムの内容を、客観的でない基準により比較することにより、自らのシステムが競争者に比べて優良又は有利であるかのように開示をしていないか。例えば、実質的に本部が加盟者から徴収する金額は同水準であるにもかかわらず、比較対象本部のロイヤルティの算定方法との差異について説明をせず、比較対象本部よりも自己のロイヤルティの率が低いことを強調していないか。
④ フランチャイズ契約を中途解約する場合、実際には高額な違約金を本部に徴収されることについて十分な開示を行っているか、又はそのような違約金は徴収されないかのように開示していないか( 注2)。
(注2) フランチャイズ契約において、中途解約の条件が不明確である場合、加盟に当たって加盟希望者の適正な判断が妨げられるだけでなく、加盟後においても、加盟者はどの程度違約金を負担すれば中途解約できるのか不明であるために解約が事実上困難となることから、本部は中途解約
の条件をフランチャイズ契約上明確化するとともに、加盟者募集時に十分説明することが望ましい。
3. フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引について
フランチャイズ契約においては、本部が加盟者に対し、商品、原材料、包装資材、使用設備、機械器具等の注文先や店舗の清掃、内外装工事等の依頼先について本部又は特定の第三者を指定したり、販売方法、営業時間、営業地域、販売価格などに関し各種の制限を課すことが多い。フランチャイズ契約におけるこれらの条項は、本部が加盟者に対して供与(開示) した営業の秘密を守り、また、第三者に対する統一したイメージを確保すること等を目的とするものと考えられ、このようなフランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度にとどまるものであれば、直ちに独占禁止法上問題となるものではない。しかしながら、フランチャイズ契約又は本部の行為が、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超え、加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、一般指定の第14 項( 優越的地位の濫用) に、また、加盟者を不当に拘束するものである場合には、一般指定の第10 項(抱き合わせ販売等)又は第
13 項( 拘束条件付取引)等に該当することがある。
(1) 優越的地位の濫用について
加盟者に対して取引上優越した地位( 注3) にある本部が、加盟者に対して、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に加盟者に不利益となるように取引条件を設定し、又は取引の条件若しくは実施について加盟者に不利益を与えていると認められることがあり、そのような場合には、フランチャイズ契約又は本部の行為が一般指定の第14 項( 優越的地位の濫用) に該当する。
(注3) フランチャイズ・システムにおける本部と加盟者との取引において、本部が取引上優越した地位にある場合とは、加盟者にとって本部との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、本部の要請が自己にとって著しく不利益なものであっても、これを受け入れざるを得ないような場合であり、その判断に当たっては、加盟者の本部に対する取引依存度( 本部による経営指導等への依存度、商品及び原材料等の本部又は本部推奨先からの仕入割合等) 、本部の市場における地位、加盟者の取引先の変更可能性(初期投資の額、中途解約権の有無及びその内容、違約金の有無及びその金額、契約期間等)、本部及び加盟者間の事業規模の格差等を総合的に考慮する。
ア フランチャイズ・ システムにおける本部と加盟者との取引において、個別の契約条項や本部の行為が、一般指定の第14 項( 優越的地位の濫用)に該当するか否かは、個別具体的なフランチャイズ契約ごとに判断されるが、取引上優越した地位にある本部が加盟者に対して、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施するために必要な限度を超えて、例えば、次のような行為等により、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、本部の取引方法が一般指定の第
14 項( 優越的地位の濫用)に該当する。
( 取引先の制限)
○ 本部が加盟者に対して、商品、原材料等の注文先や加盟者の店舗の清掃、内外装工事等の依頼先について、正当な理由がないのに、本部又は本部の指定する事業者とのみ取引させることにより、良質廉価で商品又は役務を提供する他の事業者と取引させないようにすること。
( 仕入数量の強制)
○ 本部が加盟者に対して、加盟者の販売する商品又は使用する原材料について、返品が認められないにもかかわらず、実際の販売に必要な範囲を超えて、本部が仕入数量を指示し、当該数量を仕入れることを余儀なくさせること。
( 見切り販売の制限)
○ 廃棄ロス原価を含む売上総利益がロイヤルティの算定の基準となる場合において、本部が加盟者に対して、正当な理由がないのに、品質が急速に低下する商品等の見切り販売を制限し、売れ残りとして廃棄することを余儀なくさせること(注4) 。
(注4) コンビニエンスストアのフランチャイズ契約においては、売上総利益をロイヤルティの算定の基準としていることが多く、その大半は、廃棄ロス原価を売上原価に算入せず、その結果、廃棄ロス原価が売上総利益に含まれる方式を採用している。この方式の下では、加盟者が商品を廃棄する場合には、加盟者は、廃棄ロス原価を負担するほか、廃棄ロス原価を含む売上総利益
に基づくロイヤルティも負担することとなり、廃棄ロス原価が売上原価に算入され、売上総利益に含まれない方式に比べて、不利益が大きくなりやすい。
( フランチャイズ契約締結後の契約内容の変更)
○ 当初のフランチャイズ契約に規定されていない新規事業の導入によって、加盟者が得られる利益の範囲を超える費用を負担することとなるにもかかわらず、本部が、新規事業を導入しなければ不利益な取扱いをすること等を示唆し、加盟者に対して新規事業の導入を余儀なくさせること。
( 契約終了後の競業禁止)
○ 本部が加盟者に対して、特定地域で成立している本部の商権の維持、本部が加盟者に対して供与したノウハウの保護等に必要な範囲を超えるような地域、期間又は内容の競業禁止義務を課すこと。
イ 上記アのように個別の契約条項や本部の行為が一般指定の第14 項(優越的地位の濫用) に該当する場合があるほか、フランチャイズ契約全体としてみて本部の取引方法が同項に該当すると認められる場合がある。フランチャイズ契約全体としてみて本部の取引方法が一般指定の第14項( 優越的地位の濫用)に該当するかどうかは、個別具体的なフランチャイズ契約ごとに判断されるが、上記アに例示した事項のほか、例えば、次のようなことを総合勘案して判断される。
① 取扱商品の制限、販売方法の制限については、本部の統一ブランド・イメージを維持するために必要な範囲を超えて、一律に(細部に至るまで)統制を加えていないか。
② 一定の売上高の達成については、それが義務的であり、市場の実情を無視して過大なものになっていないか、また、その代金を一方的に徴収していないか。
③ 加盟者に契約の解約権を与えず、又は解約の場合高額の違約金を課していないか。
④ 契約期間については、加盟者が投資を回収するに足る期間を著しく超えたものになってないか。あるいは、投資を回収するに足る期間を著しく下回っていないか。
(2) 抱き合わせ販売等・拘束条件付取引について
フランチャイズ契約に基づく営業のノウハウの供与に併せて、本部が、加盟者に対し、自己や自己の指定する事業者から商品、原材料等の供給を受けさせるようにすることが、一般指定の第10項( 抱き合わせ販売等)に該当するかどうかについては、行為者の地位、行為の範囲、相手方の数・規模、拘束の程度等を総合勘案して判断する必要があり、このほか、かかる取引が一般指定の第13 項( 拘束条件付取引) に該当するかどうかについては、行為者の地位、拘束の相手方の
事業者間の競争に及ぼす効果、指定先の事業者間の競争に及ぼす効果等を総合勘案して判断される。
(3)販売価格の制限について
販売価格については、統一的営業・消費者の選択基準の明示の観点から、必要に応じて希望価格の提示は許容される。しかし、加盟者が地域市場の実情に応じて販売価格を設定しなければならない場合や売れ残り商品等について値下げして販売しなければならない場合などもあることから、本部が加盟者に商品を供給している場合、加盟者の販売価格(再販売価格) を拘束することは、
原則として一般指定の第12 項( 再販売価格の拘束)に該当する。また、本部が加盟者に商品を直接供給していない場合であっても、加盟者が供給する商品又は役務の価格を不当に拘束する場合は、一般指定の第13 項( 拘束条件付取引)に該当することとなり、これについては地域市場の状況、本部の販売価格への関与の状況等を総合勘案して判断される。
加盟審査と研修の詳細
以上、この「フランチャイズ契約の要点と概説」をお読みになってリンガーハットのフランチャイズシステムや契約内容について、より詳しくお聞きになりたい場合は、下記審査・実習の説明を致します。お気軽にご相談ください。
1 審査及び研修内容
① 面談 フランチャイズ・システムの詳細説明
資格審査方法に関しての説明
実習・研修内容と必要な時間に関しての説明
② 資格審査
適性検査(ペーパーテスト)財務審査 (法人の場合) 役員面接
健康診断
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