札幌市西区市民部総務企画課庶務係(電話011-641-6921)メールアドレス nishi_shomu@city.sapporo.jp
入 札 説 明 書
令和5年札幌市告示第4623号に基づく入札等については、札幌市契約規則(平成4年規則第9号)、札幌市物品・役務契約等事務取扱要領(平成20年3月28日財政局理事決裁)その他関係法令に定める
もののほか、この入札説明書によるものとする。
1 告示日 令和5年10月23日
2 契約担当部局
x000-0000 xxxxxxx0x0xx
札幌市西区市民部総務企画課庶務係(電話000-000-0000)メールアドレス xxxxx_xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx
3 入札に付する事項
⑴ 役務の名称
西区役所及び西保健センターサイン等改修業務
⑵ 役務の仕様等 仕様書による。
⑶ 履行期間
契約締結日から令和6年2月29日(木)まで
ただし、レイアウト変更作業は、令和6年1月12日(金)業務終了後~1月14日(日)もしくは1月26日(金)業務終了後~1月28日(日)のいずれかで実施することを基本とする(委託者及び受託者の双方の合意があった場合には日程変更もあり得る。)。
⑷ 履行場所
xxxxxxx0x0xx 西区役所及び西保健センター
⑸ 入札方法
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4 入札参加資格
⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後の者は除く。)等経営状況が著しく不健全な者でないこと。
⑶ 札幌市競争入札参加停止等措置要領に基づく参加停止措置を受けている期間中でないこと。
⑷ 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が、構成員単独での入札参加を希望していないこと。
⑸ 令和4~7年度札幌市競争入札参加資格者名簿(物品・役務)において、業種が大分類「一般サービス業」、中分類「機械・家具等保守・修理業、市有施設等小規模修繕業」及び大分類「卸小売業」、中分類「家具・建具・什器卸小売業」に登録されている者であること。
⑹ 事業所(本店、支店等)の所在地が札幌市内であること。
⑺ 直近3年間(令和2年10月から令和5年10月)に本市又はその他官公庁との本業務と同等以上の役務における、元請けとしての履行完了実績を証明できること。
5 入札書の提出場所等
⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先上記2に同じ。
⑵ 入札説明書の交付方法
上記2の場所にて交付するほか、下記URLからダウンロードできる。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
⑶ 入札書の受領期限
令和5年10月30日(月)10時00分(送付の場合は必着のこと。)
⑷ 開札の日時及び場所
令和5年10月30日(月)10時10分
札幌市西区役所4階第4会議室(xxxxxxx0x0xx)
⑸ 入札書の提出方法
入札書は、別紙1の様式にて作成し、持参又は送付により提出すること。なお提出にあたっては以下に留意すること。
ア 入札書を直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和5年10月30日(月)午前10時10分開札〔西区役所及び西保健センターサイン等改修業務〕の入札書在中」の旨を記載し、上記2あてに上記5⑶に掲げる受領期限までに提出しなければならない。
イ 入札書を送付により提出する場合は二重封筒とし、外封に「令和5年10月30日(月)午前10時10分開札〔西区役所及び西保健センターサイン等改修業務〕の入札書在中」の旨を記載し、上記2あてに上記5⑶に掲げる受領期限までに送付しなければならない。
なお、FAX、電子メールその他の方法による提出は認めない。
ウ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
エ 代理人が入札する場合には、入札書に入札参加資格者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、委任状(別紙2)を入札書とともに提出すること。
オ 入札者又はその代理人は、本調達にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
⑹ 本件の仕様等に対する質問及び回答
令和5年10月25日(水)17時15分までに書面又は電子メールにより上記2あてに提出すること。なお、FAXによる提出は認めない。回答については、原則として令和5年10月26日(木)以降、西区ホームページに掲載する。
⑺ 入札の無効
本入札説明書に示した入札参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した者のした入札、その他札幌市契約規則第11条各号及び札幌市競争入札参加者心得(平成15年9月10日管財部長決裁)に反する入札は無効とする。
⑻ 入札の延期等
次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。ア 入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行するこ
とができない状態にあると認められるとき
イ 天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるとき
ウ 調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき
⑼ 開札
ア 入札者又はその代理人で希望する者は、開札に立ち会うことができる。
イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
ウ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ入札参加資格を証明する書類,身分証明書又は入札権限に関する委任状(別紙2)を提示しなければならない。
エ 入札者又はその代理人は、入札執行職員又はその補助者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
オ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内で、有効な入札がないときは、再度の入札を行う。なお、再度入札の回数は、原則として2回を限度とする。
6 その他
⑴ 入札保証金 免除
⑵ 契約保証金
要する。契約を締結しようとする者は、落札決定後、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担保を、契約保証金の納付に係る通知(納入通知書到達)の日の翌日から起算して5日後(5日後が札幌市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)に定める休日(以下「休日」という。)の場合は翌開庁日)までに、納付又は提供しなければならない。
なお、指定期日までに納付又は提供がなかった場合には、落札決定を取り消すとともに、札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を行う。
ただし、札幌市契約規則第25条各号の一に該当するときは、契約保証金を免除することがある。
⑶ 落札者の決定方法ア 落札者の決定
札幌市契約規則第7条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札候補者として、落札を保留のうえ下記ウの審査を行い、その結果、入札参加資格を有する者と確認できた場合に、落札候補者を落札者とする。
イ 同価の入札
落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定するものとする。この場合において、当該入札者又はその代理人がくじを直接引くことができないときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
ウ 入札参加資格の審査
落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるかを審査するため、落札候補者は、入札執行者の指示があった日(原則として開札日)の翌日から起算して3日
以内(休日を除く。)に、上記4に掲げる入札参加資格を有することを証する書類(別記
「入札参加資格審査資料の提出について」参照)を提出しなければならない。
なお、指定期限までに提出がない場合は、当該落札候補者を入札参加資格のない者のした入札とみなし無効とする。
エ 入札参加資格を有しなかった者の取扱い
上記ウの審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者の入札を無効とする。この場合において、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を新たな落札候補者として、上記ウの審査を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。
⑷ 入札者に要求される事項
ア この一般競争入札に参加を希望するものは、上記4に掲げる入札参加資格を有することを
証明する書類(別記参照)に関し説明をもとめられた場合は、それに応じなければならない。イ 入札参加者は、本入札説明書、仕様書、契約書案等について、疑義がある場合は、関係職
員に説明を求めることはできるが、入札後これらの不明を理由として異議を申し出ることはできない。
⑸ 落札の取消し
落札者が次のいずれかに該当するときは、当該落札を取り消すものとする。
ア 契約の締結を辞退したとき、又は市長の指定した期日内に契約を締結しないとき。
イ 契約保証金の納付義務のある者が、指定する期日までに、契約保証金の納付がなかったとき。
ウ 入札に際し不正な行為をしたと認められるとき。
エ その他入札に際し入札参加の条件に欠けていたとき。
⑹ 免税事業者であることの申出
落札者が、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第 226号)に基づく地方消費税に関し、免税事業者である場合には、落札決定後、直ちに消費税及び地方消費税免税事業者申出書(別紙3)を提出しなければならない。
⑺ 契約書の作成
ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、契約保証金の納付義務がある場合は、その納付が確認された後とする。
イ 当該契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が当該契約書の案に記名押印し、更に市長が当該契約書の案の交付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 市長が契約の相手方とともに当該契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
⑻ 契約条項
別紙4のとおり
⑼ 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明
入札参加資格が認められなかった者は、本市に対して入札参加資格が認められなかった理由に ついて、原因となった事実を知り、又は合理的に知り得たときから10日以内(休日を除く。)に、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
ア 提出場所
上記2に同じイ その他
提出は持参又は送付とする。