第1条 この規則は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下「労基法」という。)第 89条の規定により、公立大学法人大阪(以下「本法人」という。)に雇 用され杉本地区事業場、私市地区事業場、阿倍野地区(医学部)事業場、阿倍野地区(医学部附属病院)事業場、阿倍野地区(MedCity21)事業場及び法人事務局事業 場に勤務する臨時雇用職員の就業に関して必要な事項を定めるものとする。