Contract
表面に記載された販売は、下記の条件に従うものとする。
1.基礎(Basis)
両当事者間での全ての商売は、本人と本人の間で行われたものとする。
2.船積(Shipment)
船荷証券の日付は船積日を証明する証拠として受け入れられる。表面約款に別の記載がない限り、分割船積は認められ、この場合、各船積はそれぞれ別個の契約として見なされる。
3.決済(Payment)
契約締結後15日以内に、取消不能かつ確認信用状が開設され、この信用状は当該手形の買取りのために、船積期限の最終日から少なくとも15日間有効でなければならない。開設銀行は買い主により指名され、売り主により事前に確認されるものとする。
4.増加費用(Increased Costs)
もし売り主の契約履行上の費用が本契約締結日以降、海上運賃、税金もしくはその他政府関連の諸掛り及び貨物海上保険等により増加した場合は、買い主はこれらの費用を売り主に返済するものとする。
5.保険(Insurance)
CIFもしくはCIP条件の場合は、インボイス金額の110%でxxされるものとする。保険条件を更に追加するよう買い主が要求してきた場合、その保険料は買い主負担とし、前払いされるものとする。
6.検査(Inspection)
1)日本の公認検定機関、製造者もしくは売り主による数量、品質、規格そして貨物の状態についての輸出検査を最終とする。もし、買い主が日本において船積み前に貨物の特別な検査を要求した場合、買い主は事前に売り主の承諾を得ることを条件として、検査人を指名するものとし、それにより生じた費用は買い主が全て負担する。
2)輸入国政府当局により要求された船積前検査に関わる全ての費用は、それが存在した場合は、買い主乃至は輸入国政府が負担するものとする。
7.工業所有権(Industrial Property Rights)
売り主は商品に関する特許、実用新案、商標、意匠を含むがこれに限ることのない日本以外の国の第三者の工業所有権の侵害に対して、責任を負わないものとする。
訴えられたかどうかを問わず、上記の工業所有権の侵害が発生した場合に、買い主は売り主を一切の責任と損失から解放する。
8.クレーム(Claim)
本契約より生じる買い主のxxxxは、売り主に対して船荷証券記載の目的地に貨物が到着した後45日以内に、E-MAIL乃至はその他の方法により、通知されるものとする。このクレームの詳細は書面により、両当事者が指名した公認検査機関の報告書を付けて通知後15日以内に、書留航空便で送付されるものとする。さもなければ、売り主はクレームを受理しない。
9.不可抗力(Force Majeure)
天災地変、政府の命令もしくは抑止、戦争もしくは戦争状態、港湾封鎖、敵対行為、革命、ストライキ、工場閉鎖、暴動、火災、伝染病、もしくは売り主が制御できないその他の事由が発生した場合は、売り主はそれにより、直接的乃至は間接的に起因する貨物の出荷不能、もしくは契約履行の遅延に対して、責任を負わないものとする。その場合、買い主は船積遅延、もしくは、売り主より申出があった場合、本契約の一部もしくは全部の解約に応じるものとする。
10.仲裁(Arbitration)
本契約からまたこれに関連して、当事者間に生ずるであろう全ての紛争、論争乃至意見の相違は、日本国において(社)国際商事仲裁協会の商事仲裁規則に従った仲裁により、最終的に解決されるものとする。仲裁人による仲裁判断は最終であって、両当事者を拘束する。
11.貿易条件(Trade Terms)
本契約に規定される全ての貿易条件は国際商業会議所の最新のインコタームズにより解釈されるものとする。
12.完全合意(Entire Agreement)
本契約は両当事者間における完全な合意を構成し、本契約条項に関する従前の全ての合意に優先する。
13.準拠法(Governing Law)
本契約は、効力、解釈および履行を含む全ての事項について、日本国の法律に準拠するものとする。