Contract
電力需給約款
(高圧)
2024 年 4 月 1 日 実施
株式会社 xx商店
改定履歴
実施x | x x | |
2022.5.1 | ・1 電力需給約款および料金の変更 ・3 定義(11) ・3 定義(12) ・附則 3 ・別表 | 変更要件を追記 |
当該送配電事業者について修正。供給区域を明記みなし小売電気事業者について明記 燃料費調額の算定方法について明記 各エリアにおける期間および時間帯、燃料費調整単価算出係数等を追加 | ||
2023.4.1 | ・3.定義 | 当該電力会社→当該送配電事業者に変更(全文) |
・附則 3 | 燃料費調整額を燃料費等調整額に変更 | |
・別表 | 各エリアの電力会社の算定内容に合わせ変更 別表(東京電力エナジーパートナー株式会社管内)別表(中部電力ミライズ株式会社管内) 別表(中国電力株式会社管内) 別表(四国電力株式会社管内) | |
2024.4.1 | ・別表 | 各エリアの電力会社の算定内容に合わせ変更 別表(東京電力エナジーパートナー株式会社管内)別表(中部電力ミライズ株式会社管内) 別表(関西電力株式会社管内) 別表(四国電力株式会社管内) |
電力需給約款目次
37. 需給開始後の電力需給契約の消滅変更に伴う料金の精算 14
38. 需給開始後の電力需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算 14
2. 料金についての特別措置〔再生可能エネルギー発電促進賦課金〕 17
I. x x
1. 適用
この電力需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社と電力需給契約(電力需給契約に付随して締結された附則または覚書を含みます。)(以下、「電力需給契約」といいま
す。)を締結されたお客さま(接続供給契約に関する供給要件承諾書を提出し当社が受理したお客さまを含みます。)において一般送配電事業者の供給区域内の需要場所に対して、当社が一般送配電事業者と締結した接続供給契約(以下、「接続供給契約」といいます。)に基づき電気を供給するときの料金その他の供給条件を定めたものです。
本約款は 2024 年 4 月 1 日より実施いたします。
2. 電力需給約款および料金の変更
(1) 当該送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、みなし小売電気事業者の電気料金が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款および電力需給契約に定める料金を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせします。料金その他の供給条件は、変更後の電力需給約款および電力需給契約によります。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基づき、この供給条件および電力需給契約に定める料金を変更いたします。この場合、契約期間中であっても、料金その他の供給条件は、変更後の電力需給約款および電力需給契約によります。
3. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。
(3) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(4) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(5) 常時供給電力
お客さまに常時供給する電気をいいます。
(6) 自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の検査、補修、または事故による不足電力の補給に充てるために、当社がお客さまに供給する電気をいいます。
(7) 予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に充てるため予備電線路により供給される電気をいい、以下の 2 種類があります。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電力と同じ電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合、または常時供給変電所から常時供給電力と異なる電圧で供給を受ける場合
(8) xx、その他季、休日、平日、ピーク時間、昼間時間、夜間時間本約款別表に定める期間および時間をいいます。
(9) 力率
その月の毎日 8 時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率をいいます。 なお、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合は、その瞬間力率は 100%といたします。
(10) 最大需要電力
お客さまの使用された需要電力の最大値であり、一般送配電事業者によって設置された 30 分最大需要電力計により計測された値をいいます。
(11) 当該送配電事業者
需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいい、一般送配電事業者の供給区域は、それぞれ次に定めるところによります。
当該送配電事業者 | 供給区域 |
北海道電力ネットワーク株式会社 | 北海道 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 青森県,岩手県,xx県,xx県,山形県,xx県,新潟県 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県, 山梨県,静岡県(富士川以東) |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県,岐阜県(一部除く),三重県(一部除く), 静岡県(富士川以西),xx県 |
北陸電力送配電株式会社 | 富山県,xx県,xx県(一部除く)岐阜県の一部 |
関西電力送配電株式会社 | 滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県(一部除く),xx 県の一部,岐阜県の一部,三重県の一部 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,xx県,兵庫県の一部, 香川県の一部,愛媛県の一部 |
四国電力送配電株式会社 | 徳島県,高知県,香川県(一部除く),愛媛県(一部除く) |
九州電力送配電株式会社 | 福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,xx県,鹿児島県 |
沖縄電力株式会社 | 沖縄県 |
(12) みなし小売電気事業者
需要場所を供給区域とする次の大手小売電気事業者をいいます。
[北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、
中部電力ミライズ株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社、沖縄電力株式会社]
4. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は 1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
5. 実施細目等
(1) 本約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 本約款に定めのない事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
II. 契約の申込み
6. 電力需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の電力需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして申込みをしていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、受電設備、契約電力、年間月別電力使用量、発電設備、業種、用途、需給開始希望日、希望使用期間、および料金の支払方法等。
また、契約電力は次によって定めます。
イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合
(イ) 契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則としてその 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要
電力計の値から自家発補給電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値と、その
1 月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のう
ちいずれか大きい値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。ロ 契約電力が 500 キロワット未満の場合
(イ) 各月の契約電力は次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合の料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
b 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需
要電力と、前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その
1 月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前
11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則としてその 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需
要電力計の値から自家発補給電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値と、そ
の 1 月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値
のうちいずれか大きい値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。
ハ 契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力をイによってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力はロによって定めます。
(2) お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7. 契約の要件
お客さまに当社が電気を供給する際は、当該送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ当該送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および系統連系技術要件を遵守し、当該送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
8. 電力需給契約の成立および契約期間
(1) 電力需給契約はお客さまから電力供給の申込みがなされ、契約条件について当社と合意に達したときに成立いたします。
(2)契約期間は次によります。
イ 契約期間は電力需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までを最低の単位といたします。
ロ 契約期間満了日の 3 ヵ月前に先だってお客さま、または当社から別段の意思表示がない場合は、電力需給契約は契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
9. 需要場所
(1) 1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。
なお、この場合、構内とは、柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
(3) 対象建物が当該送配電事業者において 1 需要場所と定める場合は当社においても同様の取扱といたします。
10. 電力需給契約の単位
当社はお客さまの希望に応じて、1 法人または 1 需要場所について、1 電力需給契約を結びます。
11. 供給の開始
(1) 当社はお客さまの電力需給契約内容で合意に達したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、電気を供給いたします。
(2) お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた供給開始日を延期する場合、お客さまには供給開始がなされるまで契約電力に基本料金を乗じた金額の 50%相当額と当該送配電事業者から請求があった場合の費用を負担していただきます。
(3) 当社の責となる理由により、お客さまとの協議によって定めた供給開始日を延期する場合、当社は実際の供給開始日までの期間、お客さまが当該送配電事業者より供給される電力に支払った金額と当社との契約における金額との差額を負担します。
(4) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始を定めて電気を供給いたします。
12. 供給の単位
当社は特別の事情がない限り、1 需要場所につき 1 供給電気方式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
13. 電力需給契約書の作成
電気の供給に関する必要な事項について、電力需給契約書を作成いたします。
III. 料 金
14. 料金
(1) 料金は以下に定める基本料金、電力量料金、予備線料金、予備電源料金および自家発補給料金の合計と、附則および別表に定める料金表により算定された金額を差し引いたもの、または加えたものとし、支払期日までにお支払いいただきます。なお、契約電力が当初契約と異なる場合は、22(契約電力超過金)に定める金額を申し受けます。また、お客さまの電気の使用が、お見積り時の料金算定根拠と異なる場合には、別途お見積り後に改めて料金を算定いたします。
イ 基本料金
基本料金は 1 月につき電力需給契約書に定めた料金単価といたします。ロ 電力量料金
電力量料金は電力需給契約書に定めた料金単価と、その 1 月の使用電力量により算定されます。なお、料金単価が電力需給契約書に定めた規定により区分されている場合には、その 1 月の区分別の電力量により算定します。
ハ 予備電力
常時供給設備の補修または事故によって生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける場合は下記の通りとさせていただきます。
(イ) 予備線料金
a 受電電圧については常時供給と同じ常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合といたします。
b 予備線を使用される電力需給契約を締結された場合は、基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、電力需給契約に定めた予備線料金を適用し、電力量料金に関しては常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
(ロ) 予備電源料金
a 受電電圧については、常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合、または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合といたします。
b 予備電源を使用される電力需給契約を締結された場合は、基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、電力需給契約に定めた予備電源料金を適用し、電力量料金に関しては常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
ニ 自家発補給料金
お客さまの責により、お客さまの発電設備等の補修または事故によって生じた不足電力の補給にあてるため電気の供給を受ける場合は、下記の通りとさせていただきま す。
(イ) 契約電力は当社との協議によって定めます。
(ロ) 供給開始の時刻と終了の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただ
し、事故その他やむをえない場合は、事後すみやかに当社に通知していただきます。また、当社は必要に応じてお客さまに対し発電設備の運転に関する記録等の資料を提出していただきます。
(ハ) 基本料金は電力需給契約に定められた自家発補給基本料金の 10 パーセントを割増したものを適用いたします。ただし、電気の供給を受けない場合は自家発補給基本料金の 10 パーセントを割増したものの 30 パーセントといたします。電力量料金は以下のとおりといたします。
a 使用日の前日 10 時までに当社へ使用の通告を行った場合、電力需給契約に定められた該当料金の 10 パーセントを割増したもの
b a以外の場合、電力需給契約に定められた該当料金の 25 パーセントを割増したもの
(ニ) 電力需給契約で定める契約電力(以下「主契約」といいます)と自家発補給電力を同一計量する場合は以下のとおりとします。
a 主契約と自家発補給電力を同一計量する場合で、その 1 月の 30 分最大需要電力計の値が主契約の契約電力を超えないときは、(ロ)にかかわらず、自家発補給電力を使用されなかったものとみなします。
b 主契約と自家発補給電力が同一計量される場合で、自家発補給電力を使用されたときは、その 1 月の 30 分最大需要電力計の値が主契約と自家発補給電力の契約電
力との合計をこえる場合で次に該当するときを除き、原則として契約電力をその 1
月の最大需要電力とみなします。
i) 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合は、自家発補給電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
ii) 超過の原因が明らかでない場合は、主契約と自家発補給電力との契約電力の比で按分して得た値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
c 主契約と自家発補給電力が同一計量される場合の使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、次により決定する基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じて得た値を差し引いた値とします。
基準の電力は、原則として次のいずれかを基準として各時間帯別に決定するものといたします。この場合、いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし、自家発補給電力の使用のつど選択することはできません。
i) 自家発補給電力の使用の前月または前年同月における主契約の各時間帯別の平均電力
ii) 自家発補給電力の使用の前 3 ヶ月間における主契約の各時間帯別の平均電力
iii) 自家発補給電力の使用の前 3 日間における主契約の各時間帯別の平均電力 d 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算
定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力の供給時間中の時間ごとに、使用電力量から基準の電力にその時間を乗じて得た値を差し引いた値の合計を自家発補給電力といたします。
e 自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値を超えないものといたします。
(2) お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われない場合、当社は支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)を差し引いた金額に
年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて得た金額といたします。なお、消費税等相当額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。延滞利息は原則として、お客さまが延滞料金の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(3) 需要場所の負荷の力率が 85 パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき基本料金を 1 パーセント割増しいたします。なお、お客さまがまったく電気の供給を受けないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
IV. 料金の算定および支払い
15. 料金の適用開始の時期
料金は、供給開始日から適用いたします。ただし、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合、およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として電力需給契約に記載された需給開始日から適用いたします。
16. 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期
間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) スマートメーター等にて計量を行う場合、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい、検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間、または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
17. 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は(5)の場合を除き、当該送配電事業者が設置した計量器により 30 分単位で計量いたします。なお、計量の結果は料金の算定期間ごとにすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、当該送配電事業者が設置した計量器による 30 分最大需要電力計の読みによります。
(3) 力率の算定は、当該送配電事業者が設置した計量器により行うものといたします。
(4) 乗率を有する 30 分最大需要電力計の場合は、乗率倍するものといたします。
(5) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
18. 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1カ月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した
場合等で、料金の算定期間が 25 日以下または 35 日以上となった場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合で、料金の算定期間が 25 日以下または 35 日以上となった場合
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3) (1)イ、ロの場合、基本料金に契約電力を乗じた1月の基本料金額(以下基本料金額とい
います。)に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに(1)イの場合において供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
(4) (1)イの場合の電力量については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、(1)ロの場合の電力量については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。なお、当該送配電事業者が計量した使用電力量を料金の算定期間の使用電力量といたします。
19. 料金の支払い義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 18(料金の算定)によって当社が料金を算定した日とし、原則として一般送配電事業者から検針データを受け取った日であって、検針日の翌日から起算して概ね 5 日以内の日といたします。なお、算定した料金については、すみやかにインターネットを利用する電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。お客さまからの申し出により書面を発行する場合は、発行手数料として 1 通につき 200 円(税別)を申し受けます。
ロ お客さまと当社との協議により、複数の料金を合算にて支払うこととなった場合は当社が最後に料金を算定した日を支払義務発生日といたします。
ハ 需給契約が消滅した場合は、消滅日以降に確認された検針結果によって当社が料金を算定した日といたします。
(2) お客さまの電気料金の支払は、当社が指定した期日までにお支払いただきます。支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
20. 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、当社が指定した金融機関、または料金その他の収納業務を行なう当社が指定した事業者等を通じて支払っていただきます。なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次によるものとし、工事費負担金その他については、ロによります。なお、工事費負担金その他の支払いに係る振込手数料は、お客さまに負担していただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法により支払われる場合は、当社が指定した様式により、あらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ イをご希望のお客さまで、振替ができない場合は、当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法による支払いに変更させていただくことがあります。この場合は、当社が指定した様式となります。また、この場合の支払いに係る振込手数料は、お客さまに負担していただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 料金は、原則として支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(4) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期日ごとに支払っていただく
ことがあります。
21. 預り金
(1) 当社は供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 ヵ月分に相当する金額を超えない範囲で預り金をいただくことがあります。
(2) 預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 電力需給契約が消滅した場合、または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、預り金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 電力需給契約が消滅した場合、預り金は、預かり期間満了前であってもお客さまへ返還いたします。ただし、上記(3)により支払額に充当した場合は、その残額を返還いたします。
(5) 当社は預り金について利息を付けません。
V. 使用および供給
22. 契約電力超過金
(1) 契約電力が 500 キロワット以上のお客さまが契約電力を超えて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じて得た金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を、契約電力超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。なお、契約電力超過金は、契約電力を超えて電気を使用された月の料金の支払期日までに、その料金とあわせて支払っていただきます
(2) (1)の場合、当社はお客さまと協議の上、翌月以降の契約電力を適正に変更し、また当該変更に応じて基本料金を変更できるものとします。
(3) (2)の協議において、契約電力ならびに基本料金の変更に関する合意が得られなかった場合には、当社は電力需給契約を解除することができるものとします。この場合、精算金等が発生した場合はお客さまに負担いただきます。
23. 力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
24. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の当社の計量器等需要場所内の当社の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 44(保安等に対するお客さまの協力)(1)または(2)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、受電設備もしくはその他電気工作物の確認、もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量値の確認
(5) 26(供給の停止)、36(電力需給契約の廃止)(1)または 39(解約等)により必要な処置
(6) その他本約款によって電力需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務、または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
25. 電気の使用に伴うお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼ し、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を新たに当該送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱うとともに、当社は当該送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱に準じて、当該発電設備についてアンシラリーサービス料を申し受けます。
(3) 電気の供給の実施に伴い、当社および当該送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(4) 電気の供給の実施に伴い、必要に応じて、使用電力量の計画書を提出していただきます。
26. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当該送配電事業者および当社の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当該送配電事業者および当社に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該送配電事業者に依頼することがあります。
なお、この場合には、供給停止の 5 日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金を支払期限が経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(預り金、契約電力超過金、違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社 は、そのお客さまについて電気の供給の停止を当該送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 24(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 25(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ホ その他お客さまが本約款に反した場合
(4) 当社がお客さまに 22(契約電力超過金)(2)に定める適正な契約電力への変更を求めた場合で、その変更に応じていただけないときには、当社は、電気の供給の停止を当該送配電事業者に依頼することがあります。
(5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、当該送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。
27. 供給停止の解除
26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給を当該送配電事業者に依頼し、再開いたしま
す。
28. 供給停止期間中の料金
26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、18
(料金の算定)(3)(1)イにより停止期間中の日数につき日割り計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
29. 違約金
(1) お客さまが 26(供給の停止)(3)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、電力需給契約に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
(4) お客さまが電力需給契約の廃止を希望し、そのお申し出が、36(電力需給契約の廃止)(1)イに定められた期日以後になされた場合および(1) ロの中途解約をされた場合については、違約金として廃止時から契約期間満了までの期間の毎月の基本料金額に相当する金額をお客さまより申し受けます。基本料金額は、18(料金の算定)(3)(1)イで算定いたします。
30. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめわかっている場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
31. 制限または中止の料金割引
(1) 当社は、30(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次のように料金を割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについて
は割引いたしません。イ 割引の対象
基本料金額といたします。ただし、18(料金の算定)(1)イ、ロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
ロ 割引率
1 月中の制限、または中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2 パーセントと致します。ハ 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は、1 回 10 分以上の制限または中止の延べ時間とし、1 時間未満の端数を生じた場合は、30 分以上は切り上げ、30 分未満は切り捨てます。
なお、制限時間については、次の算式によって修正したうえで合計いたします。
(算 式)
① 需要電力を制限した場合
H’=H×(D-d)/D
H’=修正時間 H =制限時間 D =契約電力
d =制限時間中の需要電力の最大値
② 使用電力量を制限した場合
H’=H×(A-B)/A
H’=修正時間
H =制限時間
A =制限指定時間中の基準となる電力量
(お客さまの平常操業時の使用電力量の実績等にもとづき算定さ れる推定使用電力量といたします 。)
B =制限時間中の使用電力量
③需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については、①による修正時間または②による修正時間のいずれか大きいものによります。
(2) (1)による延べ時間数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の 必要上、当社がお客さまにあらかじめお知らせして行なう制限または中止は、1 月につき 1 日を限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、1 暦月の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
32. 損害賠償の免責
(1) 当社は 11(供給の開始)(3)にしたがって、お客さまに対し差額の負担する場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。ただし、当該送配電事業者の責めによる場合は、当社の賠償金額は当該送配電事業者から賠償を得られた金額を限度とします。
(2) 30(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社および当該送配電事業者の責めとなる理由による場合は、この限りではありません。なお、当該送配電事業者の責めによる場合は、当社の賠償金額は当該送配電事業者から賠償を得られた金額を限度とします。
(3) お客さまが 6(電力需給契約の申し込み)(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(4) 26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、または 39(解約等)によって電力需給契約を解約した場合、もしくは電力需給契約が消滅した場合には、当社はお客さま
の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責となる理由による場合は、この限りではありません。
(6) 天災、戦争、暴動等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまは、その損害について賠償の責めを負いません。
33. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社および当該送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価格と取替工費との合計額
VI. 契約の変更および終了
34. 電力需給契約の変更および解約等
電力需給契約の内容は、原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電力需給契約の変更を希望する場合は、当社との協議のうえ、新しい契約内容に変更できるものとします。ただし、天然ガス・石炭その他原料等の市場価格の変動や、市況の変化、災害等が当社見込みを超えた場合、または、超えることが予測できる場合には、当社は電力需給契約内容の変更または解約等を行うことができるものとします。また、お客さまの電気の使用が、お見積り時の料金算定根拠と異なる場合には、当社は別途お見積り後に改めて料金を算定し、当社は電力需給契約の内容を変更することができるものといたします。
35. 名義の変更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
36. 電力需給契約の廃止
(1) お客さまが当社との電力需給契約を廃止しようとされる場合は、次のとおりといたします。
イ 契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、満了日の 3 ヵ月前までにお申し出いただきます。
ロ 契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までにお申し出いただきます。
なお、当社は、原則としてお客さまから通知された廃止期日に当社の設備、またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。
この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 電力需給契約は、39(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電力需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、電力需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3) 39(解約等)および 34(電力需給契約の変更および解約等)によって、当社が電力需給契約を解約した場合は、解約日に電力需給契約は消滅するものといたします。
(4) お客さまが(1)ロの規定により中途解約を行う場合、または当社が 39(解約等)によって解約を行う場合には(供給開始日以降1年以内の解約に限られない)、37(需給開始後の電力需給契約の消滅変更に伴う料金の精算)および 38(需給開始後の電力需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算)の規定する精算金を申し受けます。
37. 需給開始後の電力需給契約の消滅変更に伴う料金の精算
お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、電力需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給契約に基づき当該送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
38. 需給開始後の電力需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または電力需給契約が消滅する場合に、当社がお客さまに電気を供給するための当該送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて当該送配電事業者から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
39. 解約等
(1) 26(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は電力需給契約を解約することがあります。なお、この場合にはその旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、36(電力需給契約の廃止)(1)による通知をされないでその需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に電力需給契約は消滅するものといたします。
(3) お客さまが下記に該当した場合には、当社はいつでも解約することができるものといたします。
イ お客さまが振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが破産、民事再生、会社整理、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
ハ お客さまが強制執行、または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
ホ 当社がお客さまとの契約継続を当社規定により不適切・不適当・不合理と認めた場合
40. 電力需給契約消滅後の債権債務関係
電力需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電力需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
VII. 工事および工事費の負担金
41. 供給設備の工事費負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が接続供給契約に基づいて当該送配電事業者より工事費の負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金ならびにその支払い手数料を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始にいたらないで電力需給契約を廃止または変更される場合は、当社は接続供給契約に基づいて当該送配電事業者から請求された費用ならびにその支払い手数料をお客さまより申し受けます。
42. 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の2次配線および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有と し、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の2次配線等でとくに必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置は、適当な計量ができ、かつ検 針、検査並びに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと一般送配電事業者との協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設した設備については、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) (4)お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更する場合には、当社は一般送配電事業者から請求された費用をお客さまより申し受けます。
(5) お客さまが契約電力を変更される場合で、これにともない新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、当社は一般送配電事業者から請求された費用をお客さまより申し受けます。
(6) (4)、(5)の工事負担金は、発生した月の翌月に 20(料金その他の支払い方法)によって支払っていただきます。
VIII. 保 安
43. 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備ならびに計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物について、一般送配電事業者が保安の責任を負います。
44. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者はただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異
状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずる恐れがあると認めた場合 ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは
故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、当社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合にはその内容を直ちに当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
IX. その他
45. 反社会的勢力の排除
(1) お客さまには、電力需給契約締結時点および将来にわたって次に該当しないことを表明し保証していただきます。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他の反社会勢力(以下「暴力団等」といいます。)である場合、または、暴力団等であった場合
ロ 自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、詐術、暴力的行為または👉迫的言辞を用いるなどした場合
ハ 自身が暴力団等である旨を伝え、または,関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
ニ 自ら又は第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損した場合、または、毀損するおそれのある行為をした場合
ホ 自らまたは第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合
(2) 当社は、お客さまが(1)に反していると判断した場合は、電力需給契約を廃止いたします。
46. 管轄裁判所
お客さまとの電力需給契約に関する一切の紛争については高松地方裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
使用電力量または最大需要電力は、当分の間やむをえない場合には、供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合は、使用電力量または最大需要電力は、計量された使用電力量または最大需要電力を供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの損失率によって修正したものといたします。
2. 料金についての特別措置〔再生可能エネルギー発電促進賦課金〕
料金は本約款 14(料金)の規定にかかわらず、本約款 14(料金)の規定によって料金として算定された金額に、(1)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下「再エネ賦課金」といいます。)を加えたものといたします。
(1) 再エネ賦課金の算定
再エネ賦課金は、その 1 月の使用電力量に再生可能エネルギー特別措置法(以下「再エ
ネ法」といいます。)第 16 条第 2 項に定める納付金単価を乗じて算定された金額といた
します。なお、再エネ賦課金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
(2) 再エネ賦課金についての特別措置
再エネ法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再エネ賦 課金は、再エネ法その他の関連法令に定めるところに従い、(1)にも関わらず、(1)によって再エネ賦課金として算定された金額から、当該金額に再エネ法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。また、お客
さまの事業所が再エネ法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合、または再エネ法
第 17 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合には、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
3. 燃料費等調整額
燃料費等調整額は、お客さまの需要場所を供給区域とするみなし小売事業者が毎月定める燃料費等調整単価または燃料費調整単価に、当該月のお客さまの使用電力量(キロワット時)を乗じた金額を適用します。[別表 参照]
1. 期間および時間帯
項目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日〜9 月 30 日 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 日曜日、祝日※、1 月2 日、1 月3 日、 4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12 月30 日、12 月31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク時間 /昼間/夜間 | ピーク時間 | 日曜日、祝日※を除いた夏季の 13 時〜16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日※、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた 8 時〜22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間以外 |
※祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
2. 燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係数 | α | 0.0048 |
β | 0.3759 | |
γ | 0.6725 | |
基準燃料価格 | X | 57,500 円 |
基準燃料単価/ベーシックプラン (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.169 円 |
高圧 | 0.174 円 |
上記基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
3. 市場価格調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
換算係数 | δ1(全日) | 0.8288 |
δ2(昼間) | 0.1712 | |
基準市場単価上限値 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.328 円 |
高圧 | 0.337 円 |
平均市場価格=D×δ1+E×δ2 D=各平均市場価格算定期間における1キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格 E=各平均市場価格算定期間における 8:00~16:00 の1キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格
4. 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×2の基準燃料単価/1000
+(平均市場価格―基準市場価格)×基準市場単価※
※東京電力エナジーパートナー株式会社のホームページにてお知らせ
平均燃料価格の算定期間(東京電力エナジーパートナー株式会社)
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・平均市場価格の算定期間(東京電力エナジーパートナー株式会社)
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1. 期間および時間帯
項目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日〜9 月 30 日 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 日曜日、祝日※、1 月2 日、1 月3 日、 4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12 月30 日、12 月31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク /昼間/夜間時間 | 重負荷時間 | 日曜日、祝日※を除いた夏季の 10 時〜17 時 |
昼間 | 日曜日、祝日※、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた 8 時〜22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
※祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
2. 燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係数 | α | 0.0000 |
β | 0.4381 | |
γ | 0.5545 | |
基準燃料価格 | X | 42,000 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.193 円 |
高圧 | 0.196 円 |
上記基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
3. 卸市場価格
卸市場単価=(平均市場価格―19.37)×卸市場率
平均市場価格は、各平均燃料価格算定期間における 6 時から 18 時までの約定単価の単純平均といたします。なお、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
4. 燃料費調整単価
燃料費等調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×2の基準燃料単価/1000+3 の卸市場単価
平均燃料価格・平均市場価格の算定期間(中部電力ミライズ株式会社)
1. 期間および時間帯
項目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日〜9 月 30 日 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日※、1 月2 日、1 月3 日、 4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12 月30 日、12 月31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク /昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日※を除いた夏季の 10 時〜17 時 |
昼間 | 日曜日、祝日※、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた 8 時〜22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
※祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
2. 燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係数 | α | 0.0045 |
β | 0.1974 | |
γ | 1.0532 | |
基準燃料価格 | X | 47,000 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.105 円 |
高圧 | 0.106 円 |
上記基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
3. 市場価格調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
換算係数 | δ(全日) | 0.7170 |
ε(昼間 8-16 時) | 0.2830 | |
調整係数 | 特別高圧 | 0.288 |
高圧 | 0.292 |
平均市場価格=D×δ+E×ε
D=各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の全日平均値 E=各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の 8:00~16:00 の平均値
4. 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×2の基準燃料単価/1000
+(平均市場価格―10.82)×3 の調整係数
平均燃料価格の算定期間(関西電力株式会社)
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市場価格調整単価適用期間(関西電力株式会社)
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1. 期間および時間帯
項目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日〜9 月 30 日 |
その他季 | 夏季以外 | |
<TOU>ピーク /昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日※を除いた夏季の 13 時〜16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日※、1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた 8 時〜22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
※祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
2. 燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係数 | α | 0.0406 |
β | 0.0982 | |
γ | 1.2015 | |
基準燃料価格 | X | 75,400 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.200 円 |
高圧 | 0.205 円 |
上記基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
3. 市場価格調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
換算係数 | x(24 時間) | 0.1316 |
y(8 時〜16 時) | 0.8684 | |
基準市場単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.158 円 |
高圧 | 0.162 円 |
平均市場価格=X×x+Y×y
X:各平均市場価格算定期間における電力市場価格平均値 Y:各平均市場価格算定期間における 8 時から 16 時に対応する電力市場価格平均値
市場価格調整単価=(20.81-平均市場価格)×基準市場単価
4. 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×2の基準燃料単価/1000
+市場価格調整単価+離島ユニバーサルサービス調整額
※離島ユニバーサルサービス調整額:託送約款等に定めるところにより算定された値
平均燃料価格・平均市場価格・離島ユニバーサルサービスの算定期間(中国電力株式会社)
1. 期間および時間帯
項目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日〜9 月 30 日 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 日曜日、祝日※、1 月2 日、1 月3 日、 4 月30 日、5 月1 日、5 月2 日、12 月30 日、12 月31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク /昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日※を除いた夏季の 13 時〜16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日※、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた 8 時〜22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
※祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
2. 燃料費調整単価算出係数等
項 目 | 値 | |
係数 | α | 0.0845 |
β | 0.0699 | |
γ | 1.1962 | |
基準燃料価格 | X | 80,300 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.150 円 |
高圧 | 0.154 円 |
上記基準単価は消費税等相当額(10%)を含みます。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
3. 燃料費調整単価
燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×基準単価/1000
平均燃料価格の算定期間(四国電力株式会社)