Contract
ふじさん工業用水道事業
新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)設計・施工請負契約書(案)
令和6年(2024年)1月静岡県企業局
収 入印 紙
ふじさん工業用水道事業
新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)設計・施工請負契約書(案)
1 名 称 ふじさん工業用水道事業 新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)建設工事
2 工 事 場 所 新ポンプ場(静岡県富士市伝法1328-1) ほか
3 契 約 期 間 この契約の締結日から令和●年●月●日まで
4 契 約 金 額 金●円(設計・施工請負代金額)
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円)内訳
設計費:金●円工事費:金●円
5 契約保証金 添付約款に記載のとおり
6 対象となる建築物の概要建設地:
主要用途:工事種別:規模等:
7 業務の種類、内容及び方法要求水準書に記載のとおり
8 業務の実施期間
前記第3項に記載のとおり
9 設計業務において、作成する設計図書の種類要求水準書に記載のとおり
10 設計業務に従事することとなる建築士・建築設備士
設計業務に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】一級建築士 【登録番号】● |
建築士事務所の名称:●所在地:● 区分(一級、二級、木造):●級建築士事務所 ●知事登録第●号 |
開設者の氏名又は法人名称:● (開設者が法人の場合はその代表者氏名):● |
11 設計業務の一部を委託する場合の委託先(協力建築士事務所)
再委託する設計業務の 概要 | 委託先の建築士事務所の名称及び所在地並びに区分(一級、二級、木造) | 開設者の氏名又は法人名称(開設者が法人の場合は法人名称及 び代表者氏名) |
● | 名称:● 所在地:● 区分(一級、二級、木造):● | ● |
12 設計業務に関する報酬の額及び支払いの時期前記第4項及び添付約款に記載のとおり
13 契約の解除に関する事項
第54条から第57条の2に記載のとおり
ふじさん工業用水道事業 新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)(以下「本事業」という。)について、静岡県企業局(以下「発注者」という。)と●(以下「受注者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な設計・施工請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各1通を保有する。
令和●年●月●日
発 注 者
静岡県富士市中之郷2100番地静岡県企業局東部事務所
所長 [氏名]
受 注 者
[住所]
[企業名]
[代表者] [氏名]
目次
第1条 | (総則) ································································· | 1 |
第2条 | (関連工事の調整) ······················································· | 2 |
第3条 | (業務工程表、工事費内訳書及び工事工程月報) ····························· | 2 |
第4条 | (契約の保証) ··························································· | 2 |
第5条 | (権利義務の譲渡等) ····················································· | 3 |
第5条の2(著作権の譲渡等) ······················································· | 3 | |
第6条 | (一括委任又は一括下請負の禁止) ········································· | 4 |
第6条の2(暴力団関係業者による下請負の禁止等) ··································· | 4 | |
第7条 | (特許権等の使用) ······················································· | 4 |
第7条の2(意匠の実施の承諾等) ··················································· | 5 | |
第8条 | (監督員) ······························································· | 5 |
第8条の2(検査員) ······························································· | 5 | |
第8条の3(責任者) ······························································· | 6 | |
第9条 | (業務代理人等) ························································· | 6 |
第10条 | (照査技術者) ··························································· | 7 |
第11条 | (現場代理人及び主任技術者等) ··········································· | 7 |
第12条 | (地元関係者との交渉等) ················································· | 7 |
第13条 | (土地への立入り) ······················································· | 8 |
第13条の2(事前調査) ····························································· | 8 | |
第14条 | (履行報告) ····························································· | 8 |
第15条 | (工事関係者に関する措置請求) ··········································· | 8 |
第16条 | (基本設計報告書に係る提出及び承認) ····································· | 9 |
第16条の2(施工業務着手前の詳細設計報告書に係る提出及び承認並びに引き渡し部分検査) 9
第16条の3(設計業務に係る完了検査、提出及び確認) 10
第17条 (要求水準書等と設計業務の内容が一致しない場合の修補業務) 10
第18条 (工事材料の品質及び検査等) 10
第19条 (監督員の立会い及び工事記録の整備等) 10
第20条 (設計貸与品等、支給材料及び施工貸与品) 11
第21条 (新ポンプ場等用地の確保等) 12
第22条 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 12
第23条 (条件変更等) 13
第24条 (要求水準書等及び設計図書の変更) 14
第25条 (設計業務又は施工業務の中止) 14
第26条 (設計業務又は施工業務に係る受注者の提案) 14
第27条 (著しく短い履行期間の禁止) 14
第28条 (受注者の請求による履行期間の延長) 15
第29条 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 15
第30条 (履行期間の変更方法) 15
第31条 (設計・施工請負代金額の変更方法等) 15
第32条 (賃金又は物価の変動に基づく設計・施工請負代金額の変更) 16
第33条 (臨機の措置) 16
第34条 (一般的損害) 17
第35条 (第三者に及ぼした損害) 17
第36条 (不可抗力による損害) 17
第37条 (設計・施工請負代金額の変更に代える要求水準書等又は設計図書の変更) 18
第38条 (試運転) 18
第39条 (運転指導) 19
第40条 (予備性能試験及び引渡性能試験) 19
第40条の2(通水試験) 20
第41条 (検査及び引渡し) 20
第41条の2(提案事項の未充足に基づく設計・施工請負代金額の変更) 21
第42条 (設計費の支払い) 21
第42条の2(工事費の支払い) 22
第43条 (部分使用) 22
第44条 (支払限度額及び出来高予定額) 22
第45条 (工事費に係る前金払) 22
第46条 (保証契約の変更) 24
第47条 (前払金の使用等) 24
第48条 (工事費に係る部分払い) 24
第49条 (部分引渡し) 25
第50条 (第三者による代理受領) 25
第51条 (前払金等の不払に対する業務中止) 25
第52条 (契約不適合責任) 26
第53条 (保証期間中の受注者の性能保証責任) 26
第54条 (発注者の催告による解除権) 26
第54条の2(発注者の催告によらない解除権) 27
第54条の3(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 28
第54条の4(談合等の不正行為に係る解除) 28
第55条 (発注者の任意解除権) 28
第56条 (受注者の催告による解除権) 28
第56条の2(受注者の催告によらない解除権) 28
第56条の3(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 29
第57条 (解除に伴う措置) 29
第57条の2(発注者の損害賠償請求等) 30
第57条の3(談合等の不正行為に係る違約金) 31
第58条 (受注者の損害賠償請求等) 32
第59条 (契約不適合責任期間等) 32
第60条 (保険等) 33
第61条 (賠償金等の徴収) 33
第62条 (暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置) 33
第63条 (あっせん又は調停) 33
第64条 (雑則) 34
第65条 (補則) 34
別紙 支払限度額及び出来高予定額(第44条関係) 35
ふじさん工業用水道事業
新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)設計・施工請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書、要求水準書等及び要求水準書に従い受注者が作成する設計図書を内容とする設計・施工請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約書における用語の定義は、特にこの契約書で定義されている用語を除き、発注者、受注者、●及び●が締結した令和●年●月●日ふじさん工業用水道事業 新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
3 この契約書及び要求水準書等の各書類との間に齟齬がある場合、この契約書、基本契約、入札説明書、要求水準書、入札説明書等に対する質問及び回答書並びに提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、提案書類の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、提案書類が要求水準書に優先する。
4 受注者は、この契約記載の設計・施工業務を設計・施工業務期間(以下、この契約書において「履行期間」という。)内にそれぞれ完成し、又は実施し、設計・施工業務の目的物(設計業務により作成される成果物及び新ポンプ場等を含み、以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、当該各業務の履行に係る代金を支払うものとする。
5 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めることができる。
6 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、当該指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、この契約に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
11 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32
年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
14 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての 行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契 約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、
受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
15 この契約に要する費用は、受注者の負担とする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(業務工程表、工事費内訳書及び工事工程月報)
第3条 受注者は、要求水準書等に基づいて、この契約の締結後7日以内に設計・施工業務全体工程表(以下「設計・施工業務全体工程表」という。)を、この契約の締結後 15 日以内に詳細工程表を含む設計業務計画書(以下「設計業務計画書」という。)を、新ポンプ場等の着工に先立ち詳細工程表を含む施工計画書(以下「施工計画書」といい、設計・施工業務全体工程表及び設計業務計画書と総称して、以下「業務工程表」という。)をそれぞれ作成して、発注者に提出し、要求水準書等に定めるところに従いその確認又は承認を受けなければならない。
2 受注者は、この契約書を変更する場合においては、変更後の業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
3 受注者は、要求水準書等に基づいて、工事工程月報を提出しなければならない。
4 受注者は、第 16 条の2第2項に定める引き渡し部分検査の完了後速やかに、当該時点における工事費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。また、提出後に内訳書の内容に変更が生じた場合には、受注者は、発注者に都度報告するものとし、詳細設計完了後に変更後の内訳書を提出しなければならない。
5 業務工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(契約保証特約を付したものに限る。)
(5) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(6) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」と
いう。)は、設計・施工請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第6号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 57 条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号から第4号までに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号又は第6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 設計・施工請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の設計・施工請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 第1項第1号及び第2号に係る契約保証金及び有価証券は、第 41 条に基づく工事目的物の引渡し後又はこの契約の終了後速やかに返還するものとする(ただし、第 57 条の2第6項その他この契約の規定に基づき当該契約保証金又は有価証券をもって違約金等への充当が行われる場合は、当該違約金等への充当後速やかに返還すれば足りるものとする。)。なお、利息等の付与は行わないものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 18 条第2項の規定による検査に合格したもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 受注者は、設計業務の成果物(第 49 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第7条の2において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著
作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条か
ら第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、設計業務の成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、設計業務の成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、設計業務の成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、設計業務の成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、設計業務の成果物(設計業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、
また、第1条第6項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が設計業務の成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、設計業務若しくは施工業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の設計業務若しくは施工業務を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が要求水準書等において指定した部分の設計業務又は施工業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、設計業務又は施工業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が要求水準書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、設計業務若しくは施工業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第6条の2 受注者は、第 54 条の2第1項第 10 号アからオまでのいずれかに該当する者(以下
「暴力団関係業者」という。)を下請負人(下請その他この契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)としてはならない。
2 受注者は、設計業務又は施工業務に係るすべての下請負人に、暴力団関係業者と当該業務に係る下請契約又は再委託契約を締結させてはならない。
3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該業務に係る下請契約(下請その他この契約に関連する契約を含む。以下同じ。)を締結させた場合は、発注者は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合において、受注者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定により発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる受注者の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(特許権等の使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第7条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は設計業務の成果物によって表現される構造物若しくは設計業務の成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでは ない。
(監督員)
第8条 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、この契約に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の第8条の3に規定する責任者、現場代理人、業務代理人若しくは管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
(4) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(5) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める指示等については、要求水準書等及び設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(検査員)
第8条の2 発注者は、検査員を定める。
2 検査員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち、次に掲げる権限を有する。
(1) 第 16 条の2及び第 16 条の3にそれぞれ定める、詳細設計報告書の内容及び設計業務の
完了を確認するための検査
(2) 第 41 条に定める新ポンプ場等の工事の完成を確認するための検査
(3) 第 48 条に定める工事の完成前に部分払いをしようとするとき、又は第 57 条に定める契約解除による引渡しを受けるときに出来形部分の確認を行う検査
(4) 工事の施工中に施工状況等の確認を行う検査(第 40 条に定める引渡性能試験の際に実施する検査を含む。)
(責任者)
第8条の3 受注者は、この契約締結後直ちに、この契約の履行に関する窓口となる責任者(以下「責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。責任者を変更したときも同様とする。
2 責任者は、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。ただし、第9条第1項に定める受注者の通知後は、責任者のほか、業務代理人及び管理技術者も、第9条第2項に定めるその権限の範囲内の事項に関しては、これらを行うことができ、第 11 条第1項に
定める受注者の通知後は、責任者のほか、現場代理人も、第 11 条第4項に定めるその権限の範囲内の事項に関しては、これらを行うことができる。
3 発注者は、この契約書に定める指示等については、要求水準書等及び設計図書に定めるもの を除き、責任者に対して行うものとする。この場合においては、責任者に到達した日をもって 受注者に到達したものとみなす。ただし、発注者は、第9条第1項に定める受注者の通知後は、業務代理人及び管理技術者に対しても、第9条第2項に定めるその権限の範囲内の事項に関し ては、これらを行うことができ、第 11 条第1項に定める受注者の通知後は、現場代理人に対
しても、第 11 条第4項に定めるその権限の範囲内の事項に関しては、これらを行うことができる。
4 責任者は、第9条に定める業務代理人、主任技術者及び管理技術者並びに第 11 条に定める現場代理人、主任技術者又は監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者と兼ねることができる。
(業務代理人等)
第9条 受注者は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に掲げる者を定め、その氏名そ の他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 (1) 測量及び調査
業務代理人及び主任技術者
(2) 設計
管理技術者
2 業務代理人又は管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、設計・施工請負代金額の変更、履行期間の変更、設計・施工請負代金額の請求及び受領、第 15 条第2項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の 受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく設計業務に係る受注者の一切 の権限を行使することができる。
3 業務代理人、主任技術者又は管理技術者は、互いにこれを兼ねることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務代理人又は管理
技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 10 条 受注者は、要求水準書等に定める場合には、設計業務の成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(現場代理人及び主任技術者等)
第11条 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、次の各号に掲げる者を定めて新ポンプ場等の工事現場に設置又は必要な期間に配置し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第1項に規定する「主任技術 者」をいう。以下同じ。)又は監理技術者(同条第2項に規定する「監理技術者」をいう。以下同じ。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書きに規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
(5) 品質証明員
2 主任技術者又は監理技術者は、工事が建設業法第 26 条第3項本文の規定に該当する場合は、専任の者でなければならない。この場合において、当該工事が同法第 26 条第5項の規定にも 該当する場合には、当該専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者でなけれ ばならない。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、新ポンプ場等の工事現場に常駐し、その運営、取締りを行わなければならない。ただし、特に常駐する必要がないと発注者が認めたときは、この限りではない。
4 現場代理人は、設計・施工請負代金額の変更、設計・施工請負代金の請求及び受領、第 15条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく施工業務に関する受注者の一切の権限を行使することができる。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(地元関係者との交渉等)
第 12 条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指
示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第 13 条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(事前調査)
第 13 条の2 受注者は、要求水準書に従い、自らの責任及び費用において、設計・施工業務の 履行のために必要な工事用地等の測量及び地質調査等(以下「各種調査等」という。)を行う。受注者は、各種調査等を行う場合には、発注者に事前に通知し、また、各種調査等の結果を報 告しなければならない。
2 受注者が前項の規定により実施した各種調査等の不備、誤謬等又は受注者が各種調査等を行わなかったことから生ずる一切の責任及び費用は、受注者が負担する。
3 工事用地等に設計・施工業務の実施に支障を来す障害物(土壌汚染を含む。)が発見され、当該障害物の存在がこの契約の締結時には要求水準書及び入札説明書等(守秘義務対象資料として受注者に開示された調査位置平面図、推定地質断面図、土質ボーリング柱状図及び土質試験結果一覧表を含む。以下この条において同じ。)から予見できるものである場合には、受注者は、当該障害物の除去等を自らの費用と責任において行い、予見できなかったものである場合には、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。当該障害物の存在がこの契約の締結時には要求水準書及び入札説明書等から予見できなかったものである場合、当該障害物の除去等は、発注者が自らの責任及び費用において行うものとする。
(履行報告)
第 14 条 受注者は、工事記録簿に必要な事項を記録し、監督員が請求したときは提示しなければならない。
2 受注者は、前項の規定によるほか、この契約に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 15 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、業務代理人、主任技術者、管理技術者、照査技術者、監理技術者等、 専門技術者若しくは品質証明員(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)又は受注者 の使用人若しくは第6条第3項の規定により受注者から設計業務若しくは施工業務を委任され、若しくは請け負った者若しくは工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で上記 各業務の実施、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注
者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(基本設計報告書に係る提出及び承認)
第 16 条 受注者は、詳細設計業務に着手する前に、要求水準書3.7.1及び3.12 に定めるところにより業務完了届書及び基本設計報告書を発注者に提出し、それぞれ発注者の確認及び承認を得なければならない。
2 発注者は、前項の規定による提出を受けたときは、提出を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、基本設計報告書の内容を確認し、承認するときはその旨を、承認しないときはその内容を、文書等により通知しなければならない。
3 受注者は、基本設計報告書の内容が前項の承認を得られないときは、直ちに修補して発注者の承認を得なければならない。
4 受注者は、基本設計報告書が第2項又は前項の承認を得られるまでは、詳細設計業務に着手することができないものとする。また、発注者の責めに帰すべき事由により基本設計報告書の承認が得られなかった場合を除き、詳細設計業務の着手が遅延したことに伴う履行期間の延長はなされないものとする。
(施工業務着手前の詳細設計報告書に係る提出及び承認並びに引き渡し部分検査)
第 16 条の2 受注者は、施工業務に着手する前に、要求水準書3.7.2に定めるところにより詳細設計報告書を発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。
2 発注者は、前項の規定による提出を受けたときは、提出を受けた日から 10 日以内に受注者 の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、詳細設計報告書の内容を確認し、承認す るときはその旨を、承認しないときはその内容を、文書等により通知しなければならない。ま た、受注者から引き渡し部分検査の実施の要請があった場合には、引き渡し部分検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、詳細設計報告書が前項の承認を得られないときは、直ちに修補して発注者の承認を得なければならない。また、受注者は、前項の引き渡し部分検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の引き渡し部分検査を受けなければならない。
4 受注者は、詳細設計報告書が第2項又は前項の承認を得られるまでは、施工業務に着手することができないものとする。また、発注者の責めに帰すべき事由により詳細設計報告書の承認が得られなかった場合を除き、施工業務の着手が遅延したことに伴う履行期間の延長はなされないものとする。
(設計業務に係る完了検査、提出及び確認)
第 16 条の3 受注者は、設計業務を完了したときは、その旨を発注者に通知するとともに、設計業務完了届書及び詳細設計報告書を発注者に提出し、それぞれ発注者の確認及び承認を得なければならない(なお、施工業務着手前の詳細設計報告書の提出及び発注者による承認に関する手続は、前条に定めるとおりとする。)。
2 発注者は、前項の規定による通知並びに設計業務完了届書及び詳細設計報告書の提出を受けたときは、通知及び提出を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、設計業務の完了を確認するための完了検査を完了し、当該完了検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、設計業務が前項の完了検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の完了検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を設計業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。
(要求水準書等と設計業務の内容が一致しない場合の修補業務)
第 17 条 受注者は、設計業務の内容が要求水準書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときに限り、履行期間若しくは設計・施工請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 18 条 工事材料の品質については、要求水準書等及び設計図書に定めるところによる。要求水準書等及び設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書等及び設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じ、又は所要の措置をとらなければならない。
4 受注者は、新ポンプ場等の工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで新ポンプ場等の工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に新ポンプ場等の工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 19 条 受注者は、要求水準書等及び設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合 について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、
又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等及び設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書等及び設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書等及び設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項若しくは第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(設計貸与品等、支給材料及び施工貸与品)
第 20 条 発注者が受注者に設計業務のために貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他設計業務に必要な物品等(以下「設計貸与品等」という。)、並びに施工業務のために支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「施工貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等及び設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、設計貸与品等、支給材料又は施工貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該設計貸与品等、支給材料又は施工貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等及び設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、設計貸与品等、支給材料又は施工貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、設計貸与品等、支給材料又は施工貸与品の引渡しを受けた後、当該設計貸与品等、支給材料又は施工貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2 項の規定による検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当 でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要が あると認められるときは、当該設計貸与品等、支給材料又は施工貸与品に代えて他の設計貸与 品等、支給材料又は施工貸与品を引き渡し、設計貸与品等、支給材料又は施工貸与品の品名、 数量若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該設計貸与品等、支給材料又は施工貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、設計貸与品等、支給材料又は施工貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計・施工請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、設計貸与品等、支給材料又は施工貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書等及び設計図書に定めるところにより、設計業務の完了、新ポンプ場等の工事の完成、並びに要求水準書等及び設計図書の変更等によって不用となった設計貸与品等、支給材料又は施工貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により設計貸与品等、支給材料又は施工貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、設計貸与品等、支給材料又は施工貸与品の使用方法が要求水準書等及び設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(新ポンプ場等用地の確保等)
第 21 条 発注者は、新ポンプ場等の工事用地その他要求水準書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が施工業務の実施上必要とする日
(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 新ポンプ場等に係る工事の完成、要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となった 場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物 その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さな ければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は 工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件 を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受 注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 22 条 受注者は、新ポンプ場等に係る工事の施工部分が要求水準書等及び設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由
によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計・施工請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 18 条第2項又は第 19 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、新ポンプ場等に係る工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、新ポンプ場等に係る工事の施工部分が要求水準書等及び設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、新ポンプ場等に係る工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 23 条 受注者は、設計業務及び施工業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 要求水準書等(提案書類を除く。以下この条において同じ。)に矛盾があること(これ
らの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。 (3) 要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約、新ポンプ場等の工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な履行条件又は施工条件と実際の履行条件又は新ポンプ場等の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等及び設計図書で明示されていない履行条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、要求水準書等を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計・施工請負代金額を変更し、又は受注者に損害
を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等及び設計図書の変更)
第 24 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、要求水準書等及び設計図書の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等及び設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計・施工請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計業務又は施工業務の中止)
第 25 条 工事用地等の確保ができない若しくは第三者の所有する土地への立入りについて当該 土地の所有者等の承諾を得ることができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地 すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは 作業現場若しくは新ポンプ場等の工事現場の状態が変動したため、受注者が設計・施工業務を 実施できないと認められるときは、発注者は、設計・施工業務の中止内容を直ちに受注者に通 知して、当該各業務の全部又は一部の実施を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計・施工業務の中止内容を受注者に通知して、当該各業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により設計・施工業務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計・施工請負代金額を変更し、又は受注者が当該各業務の続行に備え作業現場及び新ポンプ場等の工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の当該各業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計業務又は施工業務に係る受注者の提案)
第 26 条 受注者は、要求水準書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき要求水準書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により要求水準書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は設計・施工請負代金額を変更しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第 27 条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、設計・施工業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により設計・施工業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 28 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に設計・施工業務を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、 当該請求に係る履行期間の延長をしなければならない。この場合において、当該履行期間の延 長が発注者の責めに帰すべき事由による場合にあっては、発注者は、必要に応じ設計・施工請 負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 29 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、設計・施工請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 30 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 28 条の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(設計・施工請負代金額の変更方法等)
第 31 条 設計・施工請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が設計・施工請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく設計・施工請負代金額の変更)
第 32 条 発注者又は受注者は、履行期間内でこの契約書の締結日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により設計・施工請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して設計・施工請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(設計・施工請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する設計・施工請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、設計・施工請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により設計・施工請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「この契約書の締結日」とあるのは、「直前のこの条に基づく設計・施工請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、設計・施工請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほ か、設計・施工請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、設計・施工請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、設計・施工請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、設計・施工請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に 通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は 受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 33 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他設計・施工業務の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合においては、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した
費用のうち、受注者が設計・施工請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 34 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他設計・施工業務の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 36 条第1項に規定す
る損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 60 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 35 条 設計・施工業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 60 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、設計・施工業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち設計・施工業務の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他の設計・施工業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 36 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(要求水準書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの
(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は新ポンプ場等の工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 60 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は新ポンプ場等の工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 18 条第2項又は第 19 条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち設計・施工請負代金額の 100 分の1に相当する額に至るまでの額を差し引いた額
を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する設計・施工請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する設計・施工請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事 で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応す る償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力によ る損害合計額の負担については、第4項本文中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額 の累計」と、「設計・施工請負代金額の 100 分の1に相当する額に至るまでの額」とあるのは
「設計・施工請負代金額の 100 分の1に相当する額に至るまでの額及び既に負担した額」と同項ただし書中「損害合計額」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額」として、同項の規定を適用する。
(設計・施工請負代金額の変更に代える要求水準書等又は設計図書の変更)
第 37 条 発注者は、第7条、第 20 条、第 22 条から第 26 条まで、第 28 条、第 29 条、第 32 条か
ら第 34 条まで、前条、第 43 条又は第 51 条の規定により設計・施工請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、設計・施工請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等又は設計図書を変更することができる。この場合において、要求水準書等又は設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の設計・施工請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(試運転)
第 38 条 受注者は、新ポンプ場の工事の完成前に、要求水準書3.9.1に定めるところ及び受注者が発注者とあらかじめ協議の上作成し、発注者の確認を得た試運転実施要領書に従い、新ポンプ場の試運転を実施する。
2 試運転実施要領書による新ポンプ場の試運転に係る業務は、受注者が自らの責任及び費用で
実施する。ただし、試運転に係る業務を実施する期間(以下「試運転期間」という。)中に、新ポンプ場の運転に必要な原水については、水利許可水量の上限を超えず、かつ、既存施設の運転に支障のない範囲で取水するものとし、かかる原水は発注者が提供する。
3 受注者は、試運転期間中、発注者が指定する内容を含む運転記録を作成し、発注者に毎日提出しなければならない。
4 受注者は、試運転において支障が生じた場合には、発注者の指示に従う。
5 受注者は、試運転の結果を踏まえ、新ポンプ場の調整又は点検が必要であると認めた場合には、発注者の立会いの下、当該調整又は点検を行う。
6 受注者は、試運転の結果を踏まえ新ポンプ場の補修が必要であると認めた場合には、受注者の費用と責任において、補修を行わなければならない。
7 受注者は、前項の補修を行うにあたっては、あらかじめその原因及び補修内容を発注者に報告し、補修実施要領書を作成して発注者の承諾を得なければならない。
8 発注者は、試運転が試運転実施要領書に則り遂行されていることの確認を行うために、試運転への立会いを行う。
(運転指導)
第 39 条 受注者は、新ポンプ場に配置される予定の運転・維持管理事業者の従業員に対し、新ポンプ場の円滑な操業に必要な機器の運転管理及び取扱い(点検業務を含む。)について、要求水準書3.9.1に定めるところ及びあらかじめ発注者の確認を得た教育指導計画書に基づき、その費用と責任において、教育及び指導(以下「運転指導」という。)を行わなければならない。
2 運転指導は、試運転期間中に行うものとし、受注者が本事業の入札時に提案した日数以上でなければならないものとする。
3 受注者は、試運転期間以外の期間において運転指導が必要と認められる場合又は試運転期間以外の期間における運転指導がより効果的であると認められる場合は、発注者、受注者及び運転・維持管理事業者の協議により、試運転期間以外の期間において運転指導を行うことができる。
(予備性能試験及び引渡性能試験)
第 40 条 受注者は、第 41 条に基づく工事目的物の引渡しに先立ち、新ポンプ場が要求性能を満 たして適正に稼動するか否かを検査するために、要求水準書及び引渡性能試験要領書に基づき、その費用と責任において引渡性能試験を行う。ただし、引渡性能試験に係る業務を実施する期 間中に、新ポンプ場の運転に必要な原水については、水利許可水量の上限を超えず、かつ、既 存施設の運転に支障のない範囲で取水するものとし、かかる原水は発注者が提供する。
2 受注者は、あらかじめ発注者と協議の上、要求水準書に定めるところに従い、新ポンプに係る引渡性能試験要領書を作成し、発注者の確認を得なければならない。
3 受注者は、引渡性能試験の実施後速やかに、引渡性能試験の結果を記載した引渡性能試験成績書(新ポンプ場の運転データを収録したものをいう。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、引渡性能試験の結果、新ポンプ場が要求性能のいずれかを満たさないと認められる場合は、自らの費用及び責任において、必要な補修、改良、追加工事等を行い、改めて引渡
性能試験を実施して、新ポンプ場が要求性能を満たすことを確認しなければならない。
5 受注者は、引渡性能試験に先立ち、その費用と責任において、予備性能試験要領書に基づく予備性能試験を実施しなければならない。ただし、予備性能試験に係る業務を実施する期間中に、新ポンプ場の運転に必要な原水については、水利許可水量の上限を超えず、かつ、既存施設の運転に支障のない範囲で取水するものとし、かかる原水は発注者が提供する。
6 受注者は、あらかじめ発注者と協議の上、要求水準書に定めるところに従い、新ポンプ場に係る予備性能試験要領書を作成し、発注者の確認を得なければならない。
7 受注者は、予備性能試験の実施後速やかに、かつ、引渡性能試験の実施前に、予備性能試験の結果を記載した予備性能試験成績書(新ポンプ場の運転データを収録したものをいう。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
8 受注者は、予備性能試験の結果、新ポンプ場が要求性能のいずれかを満たさないと認められる場合は、自らの費用及び責任において、必要な補修、改良、追加工事等を行い、改めて予備性能試験を実施して、新ポンプ場が要求性能を満たすことを確認しなければならない。
9 発注者は、引渡性能試験及び予備性能試験が引渡性能試験要領書及び予備性能試験要領書に則り遂行されていることの確認を行うために、引渡性能試験及び予備性能試験への立会い又は検査を行う。
(通水試験)
第 40 条の2 受注者は、導水管連絡管の工事の完了後、第 41 条に基づく工事目的物の引渡しに先立ち、導水管連絡管が要求性能を満たして適正に稼動するか否かを検査するために、導水管連絡管の通水試験を実施するよう発注者に対して要求するものとする。発注者は、受注者から要求があった場合には、その費用と責任において、遅滞なく導水管連絡管の通水試験を行う。受注者は、発注者から要求があった場合は、通水作業、洗管その他発注者による導水管連絡管の通水試験の実施に協力する。
2 受注者は、発注者による導水管連絡管の通水試験の結果、導水管連絡管が要求性能のいずれかを満たさないと認められる場合は、自らの費用及び責任において、必要な補修、改良、追加工事等を行い、改めて発注者に対して導水管連絡管の通水試験を実施するよう要求しなければならない。
3 導水管連絡管の通水試験のために発注者が実施するバルブの操作等に起因して工事目的物に不具合等が生じた場合、かかる不具合等の補修等に要する費用は、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第 41 条 受注者は、新ポンプ場等の工事が完成し、次の各号に掲げる事項のすべてが満たされたときは、発注者に工事完成届を提出しなければならない。
(1) 第 40 条の引渡性能試験が完了し、新ポンプ場が要求性能のすべてを満たすことが確認されたこと。
(2) 第 40 条の2の導水管連絡管の通水試験が完了し、導水管連絡管が要求性能のすべてを満たすことが確認されたこと。
(3) 完成図書(要求水準書3.8.3に定める完成図書をいう。)を発注者に提出したこと。
(4) 受注者による運転指導により、運転・維持管理事業者の運転員が新ポンプ場を運転可能となっていること。
2 発注者は、前項の規定に基づき工事完成届を受領したときは、受領した日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等及び設計図書に定めるところにより、新ポンプ場等の工事 の完成を確認するための検査を完了し、かつ、当該検査の結果を受注者に通知しなければなら ない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通 知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者が第2項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、工事目的物の引渡しが行われたものとする。
5 受注者は、新ポンプ場等の工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補しなければならない。この場合においては、修補の完了を新ポンプ場等の工事の完成とみなして前4項の規定を適用する。
(提案事項の未充足に基づく設計・施工請負代金額の変更)
第 41 条の2 発注者は、履行期間中、提案書類において企業グループが設計・施工業務に関して提案した事項が充足されているか否かを随時確認するほか、前条第2項に基づく検査に際して、提案書類において企業グループが設計・施工業務に関して提案した事項が充足されているか否かを最終確認するものとする。ただし、提案書類において企業グループが設計・施工業務に関して提案した事項のうち発注者が採用を認めないことを通知した提案は除く。
2 前項に基づく最終確認の結果、提案書類において企業グループが設計・施工業務に関して提案した事項が充足されていないことが判明した場合には、次の式により算定された金額について設計・施工請負代金額(この契約締結後、設計・施工請負代金額の変更があった場合には、変更後の設計・施工請負代金額をいう。以下この条において同じ。)を減額する。
設計・施工請負代金額の減額金額
=設計・施工請負代金額×100 分の 1×(企業グループが本事業の入札における技術審査時に付与された当該評価項目(小項目)に係る技術審査点-未充足となった提案事項の提案がなければ企業グループが本事業の入札における技術審査時に本来付与されるはずであった当該評価項目(小項目)に係る技術審査点)÷80
3 この契約の締結時点において想定されなかった事象の発生によって提案書類に基づく設計及び施工ができない場合は、発注者と受注者とが協議の上その取扱いについて決定する。
(設計費の支払い)
第 42 条 受注者は、第 16 条の2第2項の引き渡し部分検査に合格したときは、設計費の 10 分の9に相当する金額の支払いを請求することができる。
2 受注者は、設計業務について第 16 条の3第2項の完了検査に合格したときは、設計費の残額の支払いを請求することができる。
3 発注者は、前2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に設計費を支払わなければならない。
4 発注者が、その責めに帰すべき事由により第 16 条の2第2項又は第 16 条の3第2項の期間内に引き渡し部分検査又は完了検査の結果の通知をしないときは、その期限を経過した日から引き渡し部分検査又は完了検査の結果の通知をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、
その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、第 16 条の2第2項又は第 16 条
の3第2項の期限を経過した日から起算して 14 日を経過する日において満了したものとする。
(工事費の支払い)
第 42 条の2 受注者は、第 41 条第2項の検査に合格したときは、工事費の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に工事費を支払わなければならない。
3 発注者が、その責めに帰すべき事由により第 41 条第2項の期間内に検査の結果の通知をしないときは、その期限を経過した日から検査の結果の通知をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、第 41 条第2項の
期限を経過した日から起算して 40 日を経過する日において満了したものとする。
(部分使用)
第 43 条 発注者は、第 41 条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(支払限度額及び出来高予定額)
第 44 条 この契約において、各会計年度における設計・施工請負代金額及び工事費の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)並びに支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額及び工事費に係る出来高予定額は、別紙に定めるとおりとする。
2 発注者は、予算の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(工事費に係る前金払)
第 45 条 受注者は、保証事業会社と、この契約記載の新ポンプ場等の引渡時期(最終の会計年 度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に 関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保 証証書を発注者に寄託して、工事費について、当該会計年度の工事費に係る出来高予定額の 10 分の4以内(ただし、当該会計年度の工事費に係る支払限度額の範囲内に限る。)の前払金の 支払いを発注者に請求することができる。また、この請求は一会計年度につき1回までとする。
2 受注者は、工事費について、前項に規定する前払金の支払いを受けた後、当該前払金に追加して行う中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、工事費について、当該会計年度の工事費に係る出来高予定額の 10 分の2以内(ただし、当該会計年度の工事費に係る支払限度額の範囲内に限る。)の額の前払金の支払いを発注者に請求すること
ができる。
3 受注者は、前項の規定による請求をしようとするときは、発注者に対し、あらかじめ、新ポンプ場等の工事が次に掲げる要件に該当することの認定を請求し、その旨の認定を受けなければならない。
(1) 当該会計年度の履行期間の2分の1を経過していること。
(2) 業務工程表により当該会計年度の履行期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている新ポンプ場等の工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた新ポンプ場等の工事に係る作業に要する経費が当該会計年度の工事費に係る出来高予定額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 発注者は、前項の規定による認定の請求を受けたときは、速やかに当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 発注者は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
6 受注者は、当該会計年度の工事費に係る出来高予定額が著しく増額された場合においては、その増額後の当該会計年度の工事費に係る出来高予定額に基づく前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で、工事費について前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
7 受注者は、当該会計年度の工事費に係る出来高予定額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が、減額後の当該会計年度の工事費に係る出来高予定額に基づく前払金額に当該減額後の当該会計年度の工事費に係る出来高予定額の 10 分の1(第2項に規定する中間
前払金の支払いを受けているときは 10 分の2)に相当する額を加えた額を超えるときは、受
注者は、当該会計年度の工事費に係る出来高予定額が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
8 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、当該会計年度の工事費に係る出来高予定額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の 支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣 が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。以 下第 57 条、第 57 条の2、第 57 条の3、第 58 条及び第 61 条において同じ。)で計算した額の 遅延利息の支払いを請求することができる。
10 前各項の規定にかかわらず、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを 請求することはできない。
11 前会計年度末における工事の出来形部分及び製造工場等にある特殊な工場製品に相応する設計・施工請負代金相当額(以下この条において「設計・施工請負代金相当額」という。)が前会計年度末までの工事費に係る出来高予定額に達しないときには、第1項及び第2項の規定にかかわらず、受注者は、設計・施工請負代金相当額が前会計年度末までの工事費に係る出来高予定額に達するまで、工事費について当該会計年度の前払金の支払いを請求することができな
い。
12 前会計年度末における設計・施工請負代金相当額が前会計年度までの工事費に係る出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。
(保証契約の変更)
第 46 条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、設計・施工請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 47 条 受注者は、前払金を施工業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(施工業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(工事費に係る部分払い)
第 48 条 受注者は、新ポンプ場等の工事の完成前に、出来形部分及び製造工場等にある特殊な 工場製品に相応する当該会計年度までの工事費相当額の合計額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし、前払金があった場 合においては特に必要があると認める場合を除き、出来形が現になされた前払金の工事費相当 額に対する割合に 10 分の1を加えた率以上に達したときに限る。また、この請求は一会計年 度につき1回までとする。
2 受注者は、部分払いを請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は製造工場等にある特殊な工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等及び設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払いを請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 この契約において前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額は、次の式により算出する。この場合において、第1項の当該会計年度までの工事費相当額の合計額は、発注者と受注
者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額 ≦ 第1項の当該会計年度までの工事費相当額の合計額
×[(9/10)-{(当該会計年度までの前払金額の合計額+当該会計年度の前会計年度までの部分払金額の合計額)/当該会計年度までの工事費に係る支払限度額の合計額}](ただし、当該会計年度までの工事費に係る支払限度額の合計額を上限とする。)
(部分引渡し)
第 49 条 工事目的物について、発注者が要求水準書等において新ポンプ場等の工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 41 条中「工事」とあるのは「指定
部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第 42 条の
2中「工事費」とあるのは「部分引渡しに係る工事費」と読み替えて、これらの規定を準用する。工事目的物について指定部分がない場合において、工事目的物の一部が完成し、その引渡しについての合意が成立したときについても同様とする。
2 前項の規定により準用される第 42 条の2第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る工事費の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する工事費の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 42 条の2第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る工事費の額 = 指定部分に相応する工事費の額×{1 -(前払金額+中間前払金額+部分払金額)/工事費の合計額}
(第三者による代理受領)
第 50 条 受注者は、発注者の承諾を得て設計・施工請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 42 条、第 42 条の2(第 49 条において準用する場合を含む。)又は 48 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第 51 条 受注者は、発注者が第 45 条、第 48 条又は第 49 条において準用される第 42 条の2の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、施工業務の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が施工業務の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計・施工請負代金額を変更し、又は受注者が当該各業
務の続行に備え新ポンプ場等の工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の施工業務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 52 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。疑義を避けるために付言すると、工事目的物が要求性能を満たす限り、提案書類において企業グループが設計・施工業務に関して提案した事項が充足されていないことは契約不適合を構成しない。)であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に 履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて設計・施工請負代金の減額を 請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに設計・施工請負代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(保証期間中の受注者の性能保証責任)
第 53 条 前条の規定にかかわらず、保証期間中に新ポンプ場等が要求性能を備えなくなった場合には、受注者は、その費用と責任において、直ちにこれを修補し、必要な作業を行うとともに、発注者に生じた損害及び追加費用を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次に掲げる事由に起因する契約不適合又は損害若しくは追加費用については、責任を負わない。
(1) 不可抗力
(2) 発注者又は発注者の委託を受けた者による不適当な新ポンプ場等の運転・維持管理
(3) その他発注者の責めに帰すべき事由
3 第1項の保証期間は、第 41 条の規定による新ポンプ場等の引渡しを受けた日から長期包括運営委託契約の終了日までとする。
(発注者の催告による解除権)
第 54 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、
その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、設計・施工業務に着手すべき期日を過ぎても当該各業務に着手しないとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に設計・施工業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に設計・施工業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第9条第1項各号及び第 11 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、前条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 54 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して設計・施工請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達する
ことができないとき。
(6) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この項において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に設計・施工請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第 56 条又は第 56 条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加え
る目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が暴力団関係業者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
キ 暴力団関係業者を下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合
(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 発注者が第6条の2第3項の解除を求め、受注者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(キに該当する場合を除く。)。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 54 条の3 第 54 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 54 条の4 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 第 57 条の3第1項に該当するとき。
(2) 受注者が不正な手段で入札に参加したことが判明したとき。
(発注者の任意解除権)
第 55 条 発注者は、新ポンプ場等が完成するまでの間は、第 54 条、第 54 条の2又は第 54 条の
4の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第 56 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 56 条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 24 条の規定により要求水準書等又は設計図書を変更したため設計・施工請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 25 条の規定による設計業務又は施工業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期
間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が設計業務又は施工業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 56 条の3 第 56 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 57 条 発注者は、この契約が新ポンプ場等の工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払いの対象となった特殊な工場製品の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分及び特殊な工場製品に相応する設計・施工請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 45 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額を同項前段の出来形部分及び特殊な工場製品に相応する設計・施工請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 54 条、第
54 条の2、第 54 条の4又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支
払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年
法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した
額を、解除が第 55 条、第 56 条又は第 56 条の2の規定によるときにあってはその余剰額を、それぞれ発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が新ポンプ場等の工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が新ポンプ場等の工事の完成前に解除された場合において、設計貸与品等又は施工貸与品があるときは、当該設計貸与品等又は施工貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該設計貸与品等又は施工貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が新ポンプ場等の工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する調査機械器具、工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
(受任者又は下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は 工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件 を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受 注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 54 条、第 54 条の2、第 54 条の4又は次条第3項の規定によるときは発注
者が定め、第 55 条、第 56 条又は第 56 条の2の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 新ポンプ場等の工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 57 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に設計業務又は施工業務を完了することができないとき。
(2) 工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 54 条、第 54 条の2又は第 54 条の4の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、設計・施工請負代金額(この契約締結後、設計・施工請負代金額の変更があった場合には、変更後の設計・施工請負代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 54 条、第 54 条の2又は第 54 条の4の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合と
みなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害賠償を請求する場合の請求額は、設計・施工請負代金額から出来形部分に相応する設計・施工請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額を請求することができる。
6 第2項の場合(第 54 条の2第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 57 条の3 この契約に関し、受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次の各号の いずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、設計・施工請負代金額(この 契約締結後、設計・施工請負代金額の変更があった場合には、変更後の設計・施工請負代金額)の 10 分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22
年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これ らの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対し て行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令 をいう。次号及び次項において同じ。)において、この契約に関し、受注者等が独占禁止 法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされ たとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に関する事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次項において同じ。)の独占禁止法第89 条第1項若しくは第95 条第1項第1号又は刑法(明
治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間
を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 58 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 56 条又は第 56 条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 42 条第3項及び第 42 条の2第2項(第 49 条において準用する場合を含む。)に規定する期日までに設計・施工請負代金が支払われなかった場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 59 条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 41 条第4項(第 49 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定
にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が、その材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険等)
第 60 条 受注者は、設計・施工業務の実施に当たり、施工業務の期間にわたり、火災保険又は建設工事保険(これに準ずるものを含む。)、労働者災害補償保険その他の保険を、自らの責任及び負担において付保し、保険契約締結後速やかに当該保険証券の写しを発注者に提出しなければならない。ただし、受注者は、本条に基づく保険契約を締結するに当たり、事前に保険契約の内容及び保険証書の内容について発注者の確認を得なければならない。
2 受注者は、前項に基づき加入した保険の内容の全部又は一部を変更する場合には、事前にその内容を発注者に通知し、その確認を得なければならない。
(賠償金等の徴収)
第 61 条 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に 支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支 払いの日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決 定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき設計・施工請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の延滞金を追徴する。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第 62 条 受注者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定による警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者にその旨を文書で報告しなければならない。
3 受注者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うものとする。
(あっせん又は調停)
第 63 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による静岡県建設
工事紛争審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、業務代理人、主任技術者、管理技術者、照査技術者、監理技術者等、専門技術者その他受注者が設計業務の一部を委任し た者又は工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関す る紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 15 条第3項の規定により受注者 が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若し くは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注 者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(雑則)
第 64 条 この契約書に基づく受注者の発注者に対する届出、通知等の書式は、発注者の定めるところによる。
(補則)
第 65 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(以下余白)
別紙
支払限度額及び出来高予定額(第 44 条関係)
この契約における支払限度額及び出来高予定額については、次のとおりとする
(1) 各会計年度における設計・施工請負代金の支払限度額1
年 度 | 金 額 |
令和6年度 | 50,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。) |
令和7年度 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
令和8年度 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
令和9年度 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
令和10年度 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
上表のうち、各会計年度における工事費に係る支払限度額
年 度 | 金 額 |
令和6年度 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
令和7年度 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
令和8年度 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
令和9年度 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
令和10年度 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
(2) 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額
年 度 | 金 額 |
令和6年度 | 円 |
令和7年度 | 円 |
令和8年度 | 円 |
令和9年度 | 円 |
令和10年度 | 円 |
上表のうち、工事費に係る支払限度額に対応する各会計年度の工事費の出来高予定額
年 度 | 金 額 |
令和6年度 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
令和7年度 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
令和8年度 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
令和9年度 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
令和10年度 | 円(消費税及び地方消費税を含む。) |
以 上
1 令和7年度以降の設計・施工請負代金の支払限度額は、落札者が提案した金額とする。