Contract
○栃木xxx書士会調停センター設置規則第1章 x x
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木xxx書士会(以下「本会」という。)会則第3条第1
3号の規定に基づいて、本会が開設する栃木xxx書士会調停センター(以下「本センター」という。)の設置及び運用に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本センターは、民事上の紛争処理機関として司法書士による仲裁、調停、あっせん等の裁判外紛争解決手続を実施し、もって紛争の当事者(以下「利用者」という。)の自主的な紛争解決手続に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)民事紛争に関する裁判外紛争解決手続
(2)手続実施者(裁判外紛争解決手続を主宰する者)の養成
(3)その他、本センターの目的を達成するために必要な一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第4条 本センターの事務所は、本会の事務所内に置く。
(構成員)
第5条 本センターは、本会の司法書士会員(以下「会員」という。)によって構成する。
2 本センターの事業を実施するにあたり、センター長が必要と認める場合は、会員以外の者を参与として参加させることができる。
第2章 機 関
(運営管理者)
第6条 本センターには、次の運営管理者各1名を置く。
(1)センター長
(2)事務長
(3)会 計
(運営管理者の職務)
第7条 センター長は、本センターを代表し、業務を総理する。
2 事務長は、本センターにおける業務を掌理し、受付事務の統括、事案の振り分け、手続実施者及び事件担当者の選任等の事務を行う。
3 会計は、本センターにおける会計を掌り、収入・支出に関する管理の事務を行う。
4 事務長は、センター長に事故があるときは、その職務を代理し、センター長が欠けたときは、その職務を行う。
(運営管理者の選任)
第8条 運営管理者は、会員の内から理事会の同意を得て本会会長が選任する。
(運営管理者の任期)
第9条 運営管理者の任期は、本会の役員の任期と同一とする。
2 運営管理者は、任期の満了又は辞任により退任した場合においても、その後任者が就任するまでその職務を行う。
(運営管理者の解任)
第10条 本会会長は、運営管理者がこの規則及びこの規則の委任規定に違反した場合は、理事会の調査を経たうえで、運営管理者を解任することができる。
(運営委員会の設置)
第11条 本センターは、この規則に定める事業の実施に必要な事項のうち、理事会の承認を得たうえで特定の事務を処理させるため、運営委員会を設置することができる。
(手続実施者委員会)
第12条 本センターは、紛争解決手続技術の向上及び手続実施過程における疑義等の意見交換を目的として、手続実施者名簿に登載されている者で構成する手続実施者委員会を設置することができる。
第3章 手続実施者の名簿登載等
(手続実施者の名簿登載)
第13条 手続実施者は、本センターに備え置く手続実施者名簿の登載を受けなけ
ればならない。
2 前項の手続実施者名簿の登載は、別に定める手続実施者名簿の登載要件を満たす者から本センターに対して行われる手続実施者名簿への登載申請を受けて行う。
(手続実施者の欠格事由)
第14条 本センターは、次の事由のいずれかに該当する者については、手続実施者名簿への登載を拒否し、登載されている者については、手続実施者名簿から削除する。
(1)会員でない者
(2)司法書士法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(3)司法書士法第47条第1号の懲戒処分を受け、その処分が終了した日の翌日から1年を経過しない者
(4)司法書士法第47条第2号の懲戒処分を受け、その処分の期間が終了した日の翌日から2年を経過しない者
(5)司法書士法第47条第3号の懲戒処分を受け、その処分の期間が終了した日の翌日から5年を経過しない者
(6)本会会長の注意勧告処分を受け、その処分が終了した日の翌日から1年を経過しない者
(7)裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第7条の欠格事由又は第23条の認証取消処分を受けた者
(8)この規則及びこの規則の委任規定に違反し、又は違反する恐れがあるとしてセンター長が不適任と認めた者
2 前項第8号の規定に基づいて手続実施者名簿の登載を拒否し、若しくは手続実施者名簿から削除する場合は、手続実施者名簿への登載申請をしている者又は手続実施者名簿に登載されている者に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 事件担当者の名簿登載
(事件担当者)
第15条 事件担当者は別に定める調停手続実施規程に基づいて選任され、同規程
に規定する職務を行う。
(事件担当者の名簿登載)
第16条 事件担当者は、本センターに備え置く事件担当者名簿の登載を受けなければならない。
2 前項の事件担当者名簿の登載は、別に定める事件担当者名簿の登載要件を満たす者から本センターに対して行われる事件担当者名簿への登載申請を受けて行う。
(事件担当者の欠格事由)
第17条 本センターは、次の事由のいずれかに該当する者については、事件担当者名簿への登載を拒否し、登載されている者については、事件担当者名簿から削除する。
(1)会員でない者
(2)司法書士法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(3)司法書士法第47条第1号の懲戒処分を受け、その処分が終了した日の翌日から1年を経過しない者
(4)司法書士法第47条第2号の懲戒処分を受け、その処分の期間が終了した日の翌日から2年を経過しない者
(5)司法書士法第47条第3号の懲戒処分を受け、その処分の期間が終了した日の翌日から5年を経過しない者
(6)本会会長の注意勧告処分を受け、その処分が終了した日の翌日から1年を経過しない者
(7)裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第7条の欠格事由又は第23条の認証取消処分を受けた者
(8)この規則及びこの規則の委任規定に違反し、又は違反する恐れがあるとしてセンター長が不適任と認めた者
2 前項第8号の規定に基づいて事件担当者名簿の登載を拒否し、若しくは事件担当者名簿から削除する場合は、事件担当者名簿への登載申請をしている者又は事件担当者名簿に登載されている者に弁明の機会を与えなければならない。
第5章 研 x
(研 修)
第18条 本センターは、手続実施者名簿への登載、事件担当者名簿への登載及び手続実施者の能力向上並びに運営管理者及び事件担当者の適正事務遂行のために研修を実施する。
第6章 調停等の実施
(手続規程)
第19条 本センターの実施する紛争解決手続は、別に定める調停手続実施規程に基づいて行うものとし、その手続の開始から終了に至る過程は、利用者に詳細に説明しなければならない。
(守秘義務)
第20条 本センターの運営管理者及び手続実施者並びに事件担当者は、正当な理由なく、本センターの調停手続の中で職務上知り得た内容について他に漏らしてはならない。これらの職を退いた後も同様とする。
第7章 情報の公開等
(情報の公開等)
第21条 本センターは、利用者に選択の基準を提供するため、本センターの業務及び財務等に関する事項について情報を公開する。
(情報公開の方法)
第22条 本センターの情報公開は、本会のホームページに掲載するとともに、本センターの事務所等適宜の場所に掲示して行う。
第8章 資産及び会計
(特別会計)
第23条 本センターの会計は、他の会計と区分して、独立した特別会計とする。
2 センター長は、毎会計年度の予算案を作成し、理事会に提出したうえで総会の承認を得なければならない。
3 第6条第3号の会計は、毎会計年度終了後速やかに当該年度の財産目録、貸借対照表及び収支決算書又は損益計算書を調製し、センター長に提出しなければならない。
4 センター長は、毎会計年度終了後速やかに当該年度の事業報告書を作成し、前項により提出を受けた財産目録、貸借対照表及び収支決算書又は損益計算書とともに理事会に提出したうえで総会の承認を得なければならない。
(収 入)
第24条 本センターの運営費用は、次のものをもって充てる。
(1)利用者及び利用者であった者から徴収する費用
(2)本会からの繰入金
(3)寄付金その他の雑収入
第9章 支部等
(支 部)
第25条 本センターに、支部を置くことができる。
2 支部の設置場所は、運営管理者の提案に基づいて理事会で承認を受けるものとする。
第10章 利用者の費用負担
(利用料)
第26条 本センターは、利用者及び利用者であった者から徴収する費用として次のものを定め、その額等については、別に定める。
(1)申込手数料
(2)期日手数料
(3)合意成立報酬
(4)閲覧又は謄写の費用
(5)証明書発行の費用
第11章 苦情処理
(苦情の受理)
第27条 本センターの実施した手続に関する苦情の申出は、別に定める苦情対応窓口において処理するものとする。
2 本センターは、利用者に対して、苦情処理に関する申出機関として前項の苦情対応窓口が設置されていることを告知しなければならない。
第12章 補 則
(規則の改廃)
第28条 この規則の改廃は、総会の承認を要する。
(規程への委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)(平成17年10月3日)
1 この規則は、改正会則の認可の日から施行する。
2 本センターは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)」による認証を受けるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年5月26日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年5月22日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年5月18日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年5月17日から施行する。
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