2.乙は、図書を提出する際は、提出図書送達票(様式6)ととも、甲の担当者提出する。この場合、提出図書送達票(様式6)は、PDF ファイルて電子メールで甲の担当者送信する。 3.乙は、立会検査申請書(様式7)を甲よる立会検査の実施日の2週間前まで EXCEL ファイルて甲の担当者電子メールで送信し、検査成績書を甲よる立会又は記録確認の実施日の2日前まで甲の担当者提出する。 4.乙が SP-Net...
(契約の目的)
特別商務条件書
第 1 条 甲及び乙は、国プロ案件が税金等を原資とする国庫金からの資金が投入される案件であり、当該資金の使用金額、用途等の透明性を確保し、もって甲乙xxxな取引関係を続けることを目的として、国プロ案件この特別商務条件書(以下「本条件書」という。)を適用する。
(定義)
第 2 条 本条件書おいて「国プロ案件」とは、国、地方自治体、独立行政法人その他これ類する機関
(以下「政府機関等」という。)からの委託事業又は当該機関からの補助金等の交付の対象となる事業の総称をいう。
(適用範囲)
第 3 条 本条件書は、本条件書が添付されている注文書適用される基本契約書(以下「基本契約書」という。)の定め従った、当該注文書よる甲の申込み及びこれ対する乙の承諾より締結された個別契約適用される。
2.甲及び乙は、本条件書が基本契約書第2条第1項定める個別契約の一部であることを確認する。
(納期の遵守)
第 4 x xは、納期(基本契約書第9条定める納期をいう。以下同じ。)遅延するおそれがあると甲が認めたときは、納期を守るため適切な措置をとるものとする。この措置のため費やした費用は、乙の負担とする。
2.前項の規定は、基本契約書第 11 条第1項及び同条第2項ととも適用される。
3.乙が乙の責帰すべき事由より、納期遅延した場合は、甲は、乙対し、損害賠償金として遅延1日つき契約金額の1,000 分の1 相当する金額の支払を請求することができる。ただし、当該損害賠
償金は、累計して個別契約の契約金額の10 分の1 を超えないものとし、円未満の端数があるときは切り捨てとする。
4.乙は、甲対して、個別契約締結日の1か月後から、2か月ごと、契約内容の履行状況を報告する。甲が定める報告様式等がある場合は、乙はこれ従う。
(契約仕様の変更)
第 5 条 甲は、甲の必要応じて、個別契約締結時の仕様及びその他の契約内容を変更できる。この場合、甲は、乙変更仕様書を送付する。
2.乙は、甲から甲の変更仕様書を受領してから2週間以内(甲が乙からの期間の延長の申入れを書面 より承諾した場合は、当該延長後の期間とする。以下同じ。)、当該変更伴い個別契約の契約金額、納期等の変更が必要な場合、「計画変更承認申請書」(様式4)て甲の担当者(xが第 12 条第1項 従い通知する担当者をいう。以下同じ。)へ通知する。ただし、当該期間内、乙から甲の担当者へ計画変更承認申請書の提出がなされない場合は、乙が前項の甲の変更の申込みを承諾したものとみなす。
3.乙から計画変更承認申請書が提出された場合、甲は、当該乙からの変更の申出対する諾否の決定を、当該申請書の提出日から2週間以内(甲が2週間以内諾否の決定を行えない場合は、期間の延長を乙通知した期間)行う。なお、当該乙からの変更の申出を甲が受諾できない場合、甲及び乙は、協議より2社間の合意形成を図る。
4.乙は、個別契約の内容の変更を希望する場合、計画変更承認申請書より甲当該変更申込みをし、甲の承諾を得る。なお、当該申請書必要応じて別紙を添付して申し込みすることができる。
(甲よる乙の提出図書への承認)
第 6 条 甲及び乙は、個別契約従い乙から提出される図書対する甲の承認行為よって、契約仕様の変更がなされるものではないこと合意する。
2.乙は、図書を提出する際は、提出図書送達票(様式6)ととも、甲の担当者提出する。この場合、提出図書送達票(様式6)は、PDF ファイルて電子メールで甲の担当者送信する。
3.乙は、立会検査申請書(様式7)を甲よる立会検査の実施日の2週間前まで EXCEL ファイルて甲の担当者電子メールで送信し、検査成績書を甲よる立会又は記録確認の実施日の2日前まで甲の担当者提出する。
4.乙が SP-Net システム登録している場合、乙は、提出図書送達票及び立会検査申請書を提出するときは、電子メール送信代えて SP-Net システムへの登録より甲提出しなければならない。
5.提出図書送達票及び立会検査申請書の提出要否は、甲が発行する「購入手配仕様書」の記載よる。
(契約の解除及び停止)
第 7 条 甲は、甲の必要応じて、調達品の納入係る作業の全部又は一部を中断させること(以下「停止」という。)ができる。ただし、停止の期間は、個別契約の契約期間を超えない。
2.甲は、乙おいて、停止のため特発生した費用の実費相当額を支払う。ただし、いかなる場合でも、甲が負う最大の費用負担は個別契約定める契約金額を超えない。
3.乙は、前項の規定従い実費を甲請求する場合、当該実費の額を証明できる証憑を甲提出するものとし、支払い時期は甲乙協議して決定する。
4.乙は、甲の書面での合意がない限り、いかなる場合おいても、甲乙間の基本契約書又は個別契約の一部又は全部の解除、停止等の措置を講ずることができない。
(契約履行上の指針)
第 8 条 乙は、甲乙間の個別契約の内容が政府機関等の補助事業又は委託事業の一部であることを認識のうえ、乙の契約上の義務を履行するものとし、当該個別契約の履行当たっては、「補助金等係る予算の執行の適正化関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)」、「補助金等係る予算の執行の適
正化関する法律施行令(昭和30 年政令第255 号)」、「研究活動の不正行為への対応関する指針 (経済産業省策定)」、「公的研究費の不正な使用等の対応関する指針(経済産業省策定)」(法令及び指針等が制定(類似法令及び指針等の制定を含む。)、改廃された場合は、適用される制定、改廃後の法令及び指針等とする。)及びその他関連する諸法令、国際社会の基本原則(児童就労の禁止、強制労働の禁止等)、規格及び規準並び当該政府機関等が制定する関連する規則、指針、規格、基準等を遵守しなければならない。
2.乙は、甲が政府機関等及び政府機関等から国プロ案件の発注を受け甲に委託をした委託者(以下、総称して「委託者等」という。)より情報提供、調査協力その他の要求を受けた場合、必要な情報(秘密情報を含む。)の委託者等への開示を許諾し、甲に協力しなければならず、正当な事由がある場合を除き、これを拒否できない
3.乙は、個別契約に基づく債務を履行するため、基本契約書第 57 条第1項ただし書きの甲の事前の書面による承諾を得たうえで第三者との間で売買、請負、委任その他の契約をする場合又は第三者と共同で実施しようとする場合(以下、当該第三者と乙との間の当該契約(複数契約の場合を含む。)を総称して「再委託契約」という。)は、次の各号に掲げる内容を実施しなければならない。
(1)再委託契約(100 万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上の取引に限る。)の相手方の事業者名、乙との契約関係、住所、契約金額、契約内容を記述した実施体制図(様式8)を甲に提出する。
(2)再委託契約の相手方に対し、国プロ案件の適正な遂行のため必要な情報(秘密情報を含む。)を甲及び委託者等へ開示することの許諾を求め、必要な調査への協力を求めるための措置をとる。
(3)政府機関等から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を再委託契約の相手方としてはならない。ただし、国プロ案件の運営上、当該事業者でなければ国プロ案件の遂行が困難又は不適当である場合は、甲の事前の書面による承諾がある場合に限り、再委託契約の相手方とすることができる。
(4)乙が前号の規定に違反して政府機関等からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を再委託契約の相手方とした場合、甲は、乙に必要な措置(当該再委託契約の解除を含む。)を求めることができるものとし、乙は甲から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。なお、甲が求めた措置を乙が行ったことで乙が損害(再委託契約の相手方に対して乙が損害賠償責任を負う場合の当該損害の負担を含む。)を被ったとしても、乙は当該損害について、甲に対して損害賠償請求権を有しない。
4.前項第1号から第4号の規定は、再委託契約が数次にわたっても同様に取り扱うものとし、乙は必要な書類の提出及び措置を講じなければならない。
(甲による乙の調査等)
第 9 条 乙は、個別契約の履行に関連する、図書、帳簿等(以下「指定帳簿等」という。)を適正に作成し、保存する義務を負う。
2.乙は、甲から指定帳簿等の内容の照会、調査又はその写しの提出を求められた場合は、遅滞なく回答し、又は写しを提出しなければならない。
3.乙は、指定帳簿等を個別契約の終了日直後の4月1日から5年間保存しなければならない。
4.指定帳簿等には、個別契約に係る仕様書、図書、注文書、検収書、従事者の出勤簿その他の従事に係る証憑を含むがこれに限られない。
(契約金額)
第 10 条 乙は、甲と契約金額を合意する当たり、甲から必要な文書すべてを入手し、それらを全て理解した上で、合意していることを保証する。
2.甲との契約金額は、第5条第2項及び第3項よる変更がない限り、変更することはできない。
(品質保証期間)
第11 条 基本契約書第 22 条第2項の品質保証期間は、個別契約の目的物の甲よる検査合格時又は特別採用の通知時から 24 か月間とする。
(甲乙間の通知責任者)
第12 条 甲及び乙は、個別契約締結後、自己の担当者を速やか相手方通知する。変更がある場合も同様とする。
2.契約変更等の個別契約締結後おける甲乙間の通知の授受は、前項の担当者間て行われるものとし、当該担当者等以外の者との間で行われた通知の授受は無効とする。
3.乙は、甲の担当者以外の者から個別契約定めのない作業を依頼された場合、必ず甲の担当者から承諾を得る。
(甲乙間契約よる成果物の取扱い)
第13 条 乙よる個別契約の履行過程及びその結果おいて得られた特許xx(基本契約書第 45 条第1項定める特許xxをいう。)を含む一切の成果は、基本契約第45 条第1項から第3項かかわらず、個別契約の目的物の検査合格時又は特別採用の通知時、乙から甲移転する。
2.乙は、個別契約の履行より発生した発明等(基本契約書第 45 条第1項定める発明等をいう。)の出願並び著作権の登録をしてはならない。
(支払条件)
第14条 甲は、乙による「作業完了証明申請書(様式5)」又は「納品書(様式5-1)」によって調達品の引渡しを確認した後、検査合格又は特別採用の通知を行った日が属する月の翌月末までに乙買掛金を支払う。
(契約の公表)
第15条 甲は、必要応じて、基本契約第37 条及び第38 条かかわらず、当該注文書係る甲乙間の契約の名称、契約金額及び乙の氏名、住所等を公表できる。
(契約文書の優先順位)
第16条 個別契約適用される契約文書は、次の各号掲げる文書のうち、当該個別契約係る注文書て甲が指定した文書とし、当該指定された文書間で異なる定めがある場合、次の各号記載の順で優先する文書の定めが適用される。
(1)注文書
(2)附帯条件書
(3)発注係る遵守事項(委託費)
(4)本特別商務条件書
(5)契約時仕様書
(6)建設工事請負基本約款契約書
(7)基本契約書
(8)議事録、前号及び本号係る補足説明資料等、契約締結前後甲乙間で合意された文書
以 上
添付書類
様式4 計画変更承認申請書様式5 作業完了証明申請書様式5-1 納品書
様式6 提出図書送達票様式7 立会検査申請書様式8 実施体制図