Contract
エヌタスマネー加盟店規則
第1条(本規則の目的)
本規則は、株式会社エヌタス(以下、「当社」といいます。)が発行する、エヌタス Tカードの取扱いにおいて、当社とエヌタスマネー加盟店(以下、「加盟店」といいます。)との間の契約関係を定め、利用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とします。
第2条(用語の意義)
本規則における主な用語の意義は、「エヌタスTカード取扱規則」に定めるほか、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「加盟店」とは、本規則に同意し加盟店契約申込書を当社に提出し、これを当社が審査し承認した法人又は個人で、エヌタスマネー端末機を設置し、利用者にエヌタスマネー決済による商品・サービス等を提供し、その結果として当社に対してエヌタスマネー決済による売上額相当の売掛債権を取得するものをいいます。
(2)「加盟店契約」とは、エヌタスTカード及びエヌタスマネーの取扱いに関する当社と加盟店との間の契約をいいます。
(3)「取扱店舗」とは、加盟店から当社へ所定の手続により届けられた店舗・施設で、エヌタスマネーを対価とした商品の販売・サービスの提供等が可能で、その結果として当社に対してエヌタスマネー決済による売上金額相当の売掛債権を取得するものをいいます。
(4)「エヌタスマネー」とは、「エヌタスTカード取扱規則」に定める、エヌタスTカードに記録された金銭的価値をいいます。
(5)「エヌタスマネー決済」とは、「エヌタスTカード取扱規則」に定める、各種の代金や運賃等をエヌタスマネーで支払う決済方法をいいます。
(6)「エヌタスマネー端末機」とは、「エヌタスTカード取扱規則」に定める、エヌタスマネーの読取り・引去り、書込みができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。 (7)「商品・サービス等」とは、「エヌタスTカード取扱規則」に定める、エヌタスマ
ネー決済の対象となる物品・権利・ソフトウェア・サービス等をいいます。
第3条(適用範囲)
1.当社と加盟店との間の取扱いは、本規則の定めるところによります。
2.加盟店におけるエヌタスマネーに関する取扱いは、本規則及び「エヌタスマネー取扱規則」の定めるところによります。
3.本規則及び本規則に基づいて定められた規定は、法令の改廃や経済情勢の変化又は当社の都合等により、一定の予告期間をおいて改定されることがあります。その場合は、ホームページへの掲載により告知します。
4.本規則が改定された場合は、以後のエヌタスTカード及びエヌタスマネーについての取扱いは、改定された規則の定めるところによります。
5.本規則に定めのない事項については、「エヌタスTカード取扱規則」及び「エヌタスマネー取扱規則」並びに法令等の定めるところによります。
第4条(加盟店におけるエヌタスマネー決済)
加盟店は、商品・サービス等の代金支払手段として利用者がエヌタスTカードを提示した場合は、次の各号に基づきエヌタスマネー決済を行うものとします。
(1)エヌタスTカードの真偽をチェックし、当該カードが有効である場合は、エヌタスマネー端末機を使って、当該カードのエヌタスマネー残額から商品・サービス等の代金を差し引きます。
(2)利用者は、当社又は加盟店の定める方法により、現金その他の支払方法とエヌタスマネーを併用できるものとします。また、エヌタスマネー残額が商品・サービス等の代金に不足する場合は、その不足額を当社又は加盟店が定める方法により、現金その他の方法で支払うものとします。
(3)エヌタスマネー端末機から出力されるレシートに、エヌタスマネー利用代金・残額が印字されていることを確認のうえ、当該レシートを利用者に交付し、代金・残額の確認を求めます。利用者は、もしも代金・残額に誤りがある場合は、その場で加盟店に申し出るものとします。
(4)レシートの加盟店用控えは、加盟店の責任において保管し、他に譲渡できないものとします。
(5)加盟店は、本条各号に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。
第5条(契約申込み、取扱店舗及び標識表示等)
1.加盟店となることを希望する者(以下、「申込者」といいます。)は、所定の加盟店契約申込書及び必要書類を以って、業種、主な取扱商品・サービス等の内容、エヌタスマネー決済に係る主な商品・サービス等の内容、エヌタスマネー決済を行う店舗及び施設その他の事項を当社に届出して申込みを行い、当社の承認を得るものとします。その場合に、加盟店契約は当社が承認した時点で成立するものとします。当社は、加盟店契
約成立後に、加盟店には加盟店IDを、取扱店舗には店舗IDを付与します。なお、取扱店舗の追加・取消についても同様の手続を経るものとします。
2.当社は、申込みを承認しなかった場合においても、申込者に対して否認の理由を開示せず、損害賠償その他名目のいかんを問わず何らの義務又は責任を負わないものとします。
3.加盟店は、取扱店舗内外の公衆の目につきやすい場所に、当社の定めるエヌタスTカードの名称及び加盟店標識(ステッカー)を掲げるものとします。
4.加盟店は、エヌタスTカード又はエヌタスマネーに関連する標識や販促物等を作成する場合は、当社の承認を得るものとします。
5.加盟店は、利用者のエヌタスマネー利用促進のための印刷物・電子媒体等に、加盟店の個別の了解なしに加盟店や取扱店舗の名称・所在地等を当社が掲載することを、あらかじめ認めるものとします。
第6条(エヌタスマネー端末機)
1.加盟店は、取扱店舗にエヌタスマネー端末機を設置するものとし、当該端末機の移動に際しては、事前に当社に届け出るものとします。
2.加盟店は、当社からエヌタスマネー端末機等を借り受ける場合、又は購入する場合 は、それぞれ所定の手続によるものとし、利用代金ないし購入代金は当社が定める方法で支払うものとします。なお、支払われた端末機等の代金は、当社又は加盟店が加盟店契約を解約・解除した場合も返還されないものとします。
3.加盟店は、エヌタスマネー端末機並びにエヌタスマネー端末機から出力されるレシート・用度品及び加盟店標識等の帳票を、当社が認めた目的の範囲内で使用するものとします。また、これらを当社が認めていない目的に使用すること、及び第三者に使用させることを禁じます。
4.加盟店は、当社又は加盟店が加盟店契約を解約・解除した場合は、当社から借り受けたエヌタスマネー端末機を速やかに返却するものとします。
5.当社からエヌタスマネー端末機等を借り受けた加盟店は、故意・過失により端末機を破損させた場合は、修理代金を負担するものとします。また、借り受けた端末機を故
意・過失により使用不能にした場合や、借り受けた端末機を加盟店契約の解約・解除の際に紛失、盗難により当社に返還できない場合は、損害賠償として当社所定の額を支払うこととします。
6.エヌタスTカード及びエヌタスマネー端末機に含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報に関する財産権は全て当社に帰属し、著作xx、商標法、意匠法等により保護されています。また、エヌタスTカードに関連して使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。
第7条(無効カードの取扱い)
1.加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該カードの取扱いを拒絶するものとします。
(1)明らかに偽造・変造・模造と判断できるカード、又は破損等したカードの提示を受けたとき。
(2)記名式エヌタスTカードの場合に、名義人以外と思われる者から提示を受けたとき。
(3)明らかに不審な者から提示を受けたとき。
(4)その他カードの利用等について不審と思われるとき。
2.前項各号のいずれかに該当する場合は、加盟店は、当該カードの回収・保管に努めるものとします。また、カード回収の成否を問わず、事前事後に関わらず、直ちに当社宛てに当該事象を連絡し、当社の指示に従うものとします。
第8条(商品の引渡し・サービスの提供)
加盟店は、エヌタスマネー決済を行った場合は、利用者に対し、直ちに商品・サービス等を引渡し又は提供するものとします。
なお、エヌタスマネー決済を行った日に商品・サービス等を引渡し又は提供することができない場合は、加盟店は、利用者に対して書面をもって引渡し又は提供の時期を通知するものとします。
第9条(利用者からのキャンセル要請)
エヌタスマネー決済により販売又は提供した商品・サービス等について、返品・瑕 疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合は、加盟店と利用者の間で解決するものとします。
第10条(秘密情報の管理責任)
1.加盟店は、本規則に基づく取扱いを行う上で知り得た、エヌタスTカード固有のカード番号等を含む利用者に関する個人情報及び当社の営業上その他の秘密(以下、「秘密情報」といいます。)を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供・開示・漏洩してはならないものとします。また、加盟店は、エヌタスTカードの取扱いを行う目的以外に秘密情報を利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任の下に当該秘密情報を廃棄又は消去等するものとします。
2.加盟店は、自らの責任において、秘密情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管・管理するものとし、自らが支配可能な範囲において、全ての責任を負うものとします。
3.加盟店は、加盟店の故意・過失の有無に関わらず、秘密情報を第三者に提供・開示・漏洩する事故が発生した場合、又は発生した可能性がある場合は、直ちにその旨を当社に対し報告するものとし、当社の指示に従うものとします。
4.前項の事故が加盟店の責めに帰すべき事由により発生し、利用者又は当社若しくはその他の第三者に損害・不利益等が発生した場合、当該加盟店は発生した損害・不利益等を賠償する義務を負うものとします。
5.本条に定める義務は、加盟店契約の終了後においても効力を有するものとします。
第11条(禁止事項等)
1.加盟店は、正当な理由がない限りは、利用者の目の届かない場所ではエヌタスマネー決済手続を行わないものとします。また、第7条に定める場合を除き、利用者からエヌタスTカードを回収・預かり・保管することはできないものとします。
2.加盟店は、エヌタスマネー決済にあたり、当社が指定または許可するレシート以外は使用できないものとします。
3.加盟店は、汚損・破損等により券面が不鮮明なエヌタスTカード(ICカード標章が読めない、カード番号が読めない、など。)は、取り扱えないものとします。
4.加盟店は、エヌタスマネー決済1件につき、エヌタスTカード1枚のみを受け付けるものとします。
5.加盟店は、当社が承認した場合を除き、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他当社が別途に指定する商品等については、エヌタスマネー決済により販売又は提供できないものとします。
6.加盟店がエヌタスマネー決済の対象にできる金額(以下、「エヌタスマネー決済額」といいます。)は、当該エヌタスマネー決済に関わる商品・サービス等の代金及び税金並びに当社が認める料金等に限るものとし、立替金又は過去の売掛金等若しくはこれらを含めた金額は、エヌタスマネー決済額としてはならないものとします。
7.加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲り受けて又は当該第三者に代わって、加盟店によるエヌタスマネー決済に係る債権として当社に精算支払請求することはできないものとします。
8.加盟店は、当社の承認のない店舗ではエヌタスTカードの取扱いは行えないものとします。
9.加盟店は、違法若しくは公序良俗に反する商品・サービス等のエヌタスマネー決済、違法若しくは不適切な方法によるエヌタスマネー決済、及びその他これらに類する不 正・不健全なエヌタスTカードの取扱いを行ってはならないものとします。
10.前各項の他、加盟店は、本規則並びに資金決済法その他の法令及び商慣習等に反した取扱いはできないものとします。
第12条(円滑な前払式支払手段の利用)
1.加盟店は、本規則に基づくエヌタスTカードの取扱い並びにエヌタスマネー決済、及び利用者に対して掲示する広告その他の書面等について、資金決済法・特定商取引法・景品表示法・消費者契約法・個人情報保護法・その他の法令等及び本規則を遵守するものとします。
2.当社は、加盟店が行うエヌタスマネー決済が、当社に届出た販売形態に従って行われているか、法令等に適合しているか、及び取扱商品・サービス等の内容に著しい変化・変更がないか、などを適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
3.当社は、加盟店が行うエヌタスマネー決済について、エヌタスマネー決済方法又は販売形態若しくは取扱商品・サービス等が不適当と判断した場合は、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社から請求があった場合 は、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に報告するものとしま す。
4.前項の場合に、加盟店による変更・改善等の措置がとられるまでの間は、当社はエヌタスマネー決済の停止等の措置を取り、商品・サービス等の代金の精算支払いを留保できるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
第13条(不利益な取扱いの禁止)
加盟店は、有効なエヌタスTカードを提示した利用者に対して正当な理由なくしてエヌタスマネー決済を拒絶する等の行為はできないものとします。また、以下のような利用者に不利益となる差別的な取扱いはできないものとします。
(1)商品・サービス等の対価に手数料を上乗せする等により現金払いの顧客とは異なる代金を請求すること。
(2)商品・サービス等の内容や代金に、現金払いの顧客とは異なる制限を設けること。
第14条(利用料及び手数料)
加盟店は当社に対して、加盟店契約申込書にて定めた月額端末利用料を支払うものとします。また、加盟店は当社に対して、エヌタスマネー決済額に加盟店契約申込書にて定めた手数料(システム利用料)率を乗じた金額を支払うものとします。
第15条(精算)
1.加盟店は、別表1の締日までのエヌタスマネー決済額を、別表1の報告期日までに当社に報告するものとします。ただし当該報告は、当社が加盟店用WEBサイトで提供するご利用明細書を加盟店が確認することによって、代替できるものとします。その場合に加盟店は、確認した内容に異議があれば、ご利用明細書の提供日から30日以内に当社に申し出るものとします。ご利用明細書の提供日から30日以内に加盟店からの申し出がない場合は、当社は加盟店がご利用明細書の内容を異議なく承諾したものとみなすことができるものとします。
2.当社は、締日以降に、加盟店単位にエヌタスマネー決済額を集計し、加盟店からの報告と突合します。
3.当社は別表1の支払日までに、締日までのエヌタスマネー決済額から加盟店におけるチャージによる預り金及び第14条の手数料等を差引いた金額を、加盟店の指定する銀行口座宛に振込(振替)を行います。ただし、チャージによる預り金及び第14条の手数料等の合計額が商品・サービス等の代金を上回る場合は、加盟店は当該差引金額を当社の指定する銀行口座宛に支払日までに振込(振替)を行うこととします。なお、いずれの場合も、振込手数料は振込者側が負担するものとします。
4.支払日が銀行休業日の場合は、翌銀行営業日に振込(振替)を行うこととします。
第16条(支払いの留保・取消)
1.当社は、前条の規定に関わらず、エヌタスマネー決済による販売が次の各号のいずれかに該当するときは、加盟店に対し当該決済代金の支払いを行わないものとします。また、これらの代金が支払済みの場合は、加盟店は、当社の請求があり次第直ちに当該代金相当額を返還するか、又は当該金額を次回以降の支払金から差し引くことに同意するものとします。
(1)第4条、第11条等に反して、エヌタスマネー決済による販売を行ったとき。 (2)利用者が商品・サービス等の売買契約又はサービス提供契約を解約したにも関わら
ず、第9条に定めるキャンセル処理の手続を行わないとき。
(3)加盟店の事情により、利用者に対する商品・サービス等の引渡し・提供が困難になったとき。
(4)加盟店が第26条に定める協力・報告をしないとき。
(5)加盟店からの売上請求に疑義があることを理由として第26条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
(6)当社が第24条に基づき加盟店契約を解除した日以降、又は第23条により加盟店若しくは当社が加盟店契約を解約する為に申し出た指定解約日以降に、エヌタスマネー決済により販売されたものであるとき。
(7)その他、エヌタスマネー決済による販売が本規則のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
2.当社は、第15条の定めに関わらず、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由発生日以降、当該事由が解消するまでの間、当社が本規則に基づき加盟店に支払うべき金額の全部又は一部の支払いを留保することができるものとします。 (1)当社が、加盟店からの売上請求に疑義があると判断したとき。
(2)加盟店が第24条各号に掲げる事由に該当したとき、又は該当するおそれがあると当社が認めたとき。
(3)エヌタスマネー決済による販売について前項各号のいずれかに該当するとき、又はそのおそれがあると当社が認めたとき。
(4)加盟店が、本規則以外の当社が定める加盟店に関わる規則の支払留保事由に該当したとき。
3.前項の支払留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部又は一部の支払いを適当と認めた場合は、当社は加盟店に対し当該代金を支払うものとします。なお、その場合は、当社は加盟店に対し遅延損害金・損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当社に請求できないことについて異議を申し立てないものとします。
第17条(苦情の処理)
1.加盟店の故意・過失・サービスの不履行等、加盟店に起因する理由により利用者が苦情を申し立てた場合は、加盟店は速やかに利用者と話し合いのうえ解決するものとします。
2.加盟店は、利用者からエヌタスマネーに関する苦情を受けた場合は、誠実に対応し、また、必要に応じて速やかに当社へ報告を行うものとします。
第18条(届出事項の変更)
1.加盟店は、商号・代表者・所在地・取扱店舗等に変更があった場合、若しくは業種・取扱商品・サービス・その他加盟店契約申込み時に確認した事項に著しい変更があった場合、又は株主比率の大幅な変更等によって実質的な経営が変更された場合は、直ちに当社にその旨を書面で届け出るものとします。
2.加盟店は、前項の届出がないため、当社からの通知又は送付書類その他が延着又は到着しなかった場合は、通常到着すべき日時に到着したものとみなされても異議を申し立てないものとします。
第19条(加盟店・取扱店舗・代表者・店舗責任者の個人情報の収集と利用の同意)
加盟店(代表者を含む。)及び取扱店舗(店舗責任者を含む。)は、当社が加盟店契約申込書に基づき取得した加盟店に関する情報、取扱店舗に関する情報、及び客観的事実を以下の目的のために利用することに同意します。
(1)取得した情報
加盟店名、代表者氏名、加盟店住所、郵便番号、代表TEL、代表FAX、設立年月日、事業内容等、加盟店契約申込書に記載された情報
(2)利用の目的
加盟店・取扱店舗入会審査、及び加盟店・取扱店舗申込みを承諾した後の管理
第20条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律の定めにより自己に関する個人情報を開示するよう請求できるものとします。当社に開示を求める場合は、下記記載の窓口に連絡してください。
《窓口》 株式会社エヌタス
〒850-0842 長崎県長崎xx町3-17電話 095-895-7556
《窓口営業時間》 (平日)9:30~17:30
*土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始は営業いたしません。
2.万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合は、当社は加盟店の申し出により速やかに訂正又は削除に応じます。
第21条(地位の譲渡等)
1.加盟店は、加盟店契約上の権利義務を第三者に譲渡できないものとします。
2.当社は、加盟店契約上の権利義務の一部又は全部を第三者に譲渡できるものとし、加盟店は予めこれを承認するものとします。
第22条(加盟店契約が不成立の場合)
当社は、申込みを受けた加盟店契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、第19条に基づき加盟店契約申込みをした事実を一定期間利用します が、第19条に定めた目的以外に利用することはありません。
第23条(契約の期間)
1.加盟店契約の期間は、契約成立日から1年間とします。ただし、期間満了3か月前までに加盟店又は当社が相手方に対して解約の意思表示をしない場合は、加盟店契約は更に1年間自動的に更新され、以後も同様とします。
2.前項の定めに関わらず、契約成立日から1年以上を経過した場合は、解約希望日の3か月前までに当社へ書面による通知を行うことにより、加盟店契約を解約できるものとします。
3.加盟店契約が終了又は解除された場合も、加盟店の当社に対する残存債務完済までは、その限度において加盟店契約は有効とします。
第24条(契約の解除)
当社は、加盟店が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合は、直ちに加盟店契約を解除できるものとします。なお、その際に当社に損害が発生した場合は、加盟店契約終了後といえども加盟店は当社に対し当該損害を賠償するものとします。
(1)加盟店契約申込書の記載事項又は第18条の届出事項を、偽って記載したことが判明した場合。
(2)他の会社との取引にかかる場合も含めて、前払式支払手段の制度を悪用していると当社が判断した場合。
(3)加盟店の営業又は業態が、公序良俗に反すると当社が判断した場合。
(4)加盟店又はその代表者が振出し若しくは引受けた手形・小切手が不渡り・支払停 止・支払不能となった場合、又は電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けた場合。
(5)加盟店又はその代表者が差押・仮差押・保全差押・仮処分の命令又は滞納処分を受けた場合、又は電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けた場合。
(6)加盟店若しくはその代表者が破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続x x・特別清算手続開始の申立てをし、若しくは受けた場合、又は私的整理・合併によらず解散若しくは営業の廃止をした場合、又は電子債権記録機関によるこれと同等の措置をうけた場合。
(7)加盟店・代表者・従業員・その他加盟店の関係者が、資金決済法・特定商取引法・消費者契約法・その他の法令や条例等に違反した場合、又は行政若しくは司法当局より指導・注意・勧告・命令・処分等を受け、当社が本規則の解除が相当と判断した場合。
(8)監督官庁から営業の停止又は取消の処分を受けた場合。
(9)加盟店又はその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合。 (10)第14条に定める当社に対する利用料及び手数料の支払履行を遅滞し、相当期間を
定めて催告したにも関わらず支払わない場合。
(11)第21条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合。 (12)利用者からの苦情等により、当社が加盟店として不適当と認めた場合。
(13)当社に届け出た取扱店舗が所在地に実在しない場合、又は当社に届け出た連絡先に当社から連絡できない場合。
(14)加盟店が取り扱ったエヌタスマネー決済に係る売上の成立に疑義があり、当社が加盟店として不適当と認めた場合。
(15)加盟店が取り扱ったエヌタスマネー決済に係る売上のうち、無効・紛失・盗難・偽造カードによる売上又はエヌタスTカードの第三者による利用の割合が高いと、当社が判断した場合。
(16)加盟店又はその代表者が、当社との他の契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失した場合。
(17)加盟店が、当社との加盟店契約以外の契約について、その契約解除事由に該当した場合。
(18)加盟店が第10条又は第11条に反する場合。
(19)加盟店が第12条又は第26条に定める当社の調査に対し協力を行わない場合、その他加盟店が本規則に違反した場合。
(20)第27条の反社条項に該当する場合。
第25条(契約終了後の処理)
1.第23条又は第24条により加盟店契約が終了した場合、契約終了日までに行われたエヌタスマネー決済は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、エヌタスマネー決済を本規則に従い取り扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
2.当社は、第24条所定の事由が発生した場合は、加盟店に対して既に支払準備をしている商品・サービス等の代金について、その支払いを留保することができるものとし、直ちに当社の加盟店に対する債権(期限未到来の債権を含む。)と対当額において相殺できるものとします。
3.加盟店は、加盟店契約終了後は直ちに、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝・取引申込みの誘引行為を、加盟店の負担において中止するものとします。また、加盟店契約終了以後に利用者よりエヌタスマネー決済による販売の申込みがあった場合は、これを拒絶するとともに、当該利用者に対して加盟店契約に基づく取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。
4.加盟店は、加盟店契約終了後は直ちに、第5条第3項に定める標識(ステッカー)等を、加盟店の負担において返却又は廃棄するものとします。
第26条(調査・報告・協力)
1.加盟店は、当社が加盟店に対してその業務内容、利用者のエヌタスTカードの利用状況、利用者番号の確認、エヌタスマネー決済による販売の内容・方法等、及びエヌタス
Tカード回収の依頼等について当社が必要と認めた事項に関して、調査・報告を求めた場合は速やかに調査に協力するものとします。
2.加盟店は、盗難・紛失・偽造・変造されたカードの使用若しくはエヌタスTカードの不正使用又はこれらに起因する被害が発生し、当社が加盟店に対し所管の警察署への被害届提出を要請した場合は、これに協力するものとします。
3.加盟店は、当社がエヌタスTカードの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
第27条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員・従業員等が、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業 (5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ (7)特殊知能暴力集団等
(8)その他上記(1)~(7)に準ずるもの、及び(1)~(7)の共生者
2.加盟店は、自ら又は第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為は行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.当社は、加盟店が本条第1項・第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合は、加盟店に対して当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合は、加盟店は当社に対し合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
4.当社は、加盟店が本条第1項・第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合は、本規則に基づくエヌタスマネー決済を一時的に停止することができ、その場合は、当社が再開を認めるまで加盟店はエヌタスマネー決済を行えないものとします。
5.加盟店が本条第1項・第2項の規定に違反していることが判明した場合や、本条第1項・第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合など、エヌタスTカードの取扱いを継続することが不適切であると当社が判断した場合は、当社は、直ちに加盟店契約を解除できるものとします。またその場合は、加盟店は、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払い、当社に発生した損害を賠償するものとします。
6.前項の規定により加盟店契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、当該未払債務が完済されるまでは本規則の各条項が適用されるものとします。
第28条(規則の改定)
1.金融情勢の変動等により必要があると認められる場合は、第14条の利用料及び手数料を、加盟店・当社の協議により合理的な範囲において変更できるものとします。
2.本規則の変更について、当社から規則の変更内容を通知・告知若しくは公表した後、又は変更時期の定めのない新規則を送付した後に、加盟店がエヌタスマネー決済を行った場合は、加盟店は変更内容及び新規則を承認したものとみなします。
第29条(覚書等)
本規則に関し、加盟店と当社が合意する覚書等をもってその細則等を定めることが出来るものとします。
第30条(制限・停止)
1.当社は以下の場合は、一部又は全ての加盟店・交通事業者におけるエヌタスマネーの取扱いを制限又は停止することがあります。
(1)火災・停電・通信異常・コンピュータシステム異常・天災・戦争・暴動等の不可抗力により、エヌタスマネーの取扱いが困難であると当社が認めた場合。
(2)定期又は緊急のコンピュータシステム保守等、やむを得ない事情によりエヌタスマネーの取扱い制限又は停止が必要であると当社が判断した場合。
(3)その他、当社がエヌタスマネーの取扱い制限又は停止が必要と判断した場合。
2.本条に基づく取扱い制限又は停止によって発生した損害・不利益等について、当社はその責めを負いません。
第31条(免責事項)
1.当社の故意又は重過失による場合を除き、エヌタスマネー決済によって発生した加盟店の損害・不利益等について、当社はその責めを負いません。
2.その他本規則に基づく取扱いによって発生したエヌタスマネー利用者の損害及び不利益等について、当社はその責めを負いません。
3.本規則上の当社の責任を免責する規定に関わらず、消費者契約法その他の理由により当社が損害賠償責任を負う場合は、本規則に含まれる免責規定は適用されません。ま た、当社が損害を賠償する場合の当該損害賠償責任の範囲は、直接かつ現実に発生した損害(付随的損害、間接損害、特別損害及び逸失利益は含まれません。)に限定されます。
第32条(損害賠償)
加盟店は、その責めに帰すべき事由により当社又は当社の提携先若しくは当社の関係先に損害を与えた場合、これを賠償する責めを負うものとします。
第33条(遅延損害金)
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払日に至るまで、年14.6%の割合(年間365日の日割計算、円未満の端数切捨て)を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第34条(準拠法)
本規則に係る準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第34条(合意管轄裁判所)
加盟店及び当社は紛争が発生したときは、双方誠意をもって協議し友好的に解決するよう努力するものとします。もし、このような友好的解決ができない場合は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
【別表1】
締日 | 毎月末 |
報告期日(※) | 毎月10日 |
ご利用明細書の提供期日(※) | 毎月10日 |
支払日 | 毎月15日 |
※1月、5月などは、各年の暦日により当社が指定する日に変更できるものとします。
附則1
この規則は、2019年9月16日から実施します。この規則は、2020年7月1日から実施します。 この規則は、2021年1月20日から実施します。