緒方町俚楽の郷伝承館・体験館利用料 施設/イベント 利 用 料 金 利用時間 備 考 大人 300円/人 小中学生 150円/人 社会福祉団体 伝承館入館料 団体割引(15 名以上)及び割引券 9:00~16:30 大人 200円/人 小中学生 100円/人 伝 承 ホ ー ル 「伝承ホール」利用規程 9:00~17:00 定員:120 名 体験館 工房3 時間以内 300 円追加料金 200円/3 時間時間外 500円/時工房チケット 1,000円/5枚綴 9:00~17:00 (工房/備品)...
協定項目第7号
協議第49号
農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり提出する。
平成16年4月8日提出
xx郡5町2村合併協議会会 長 x x x x
1 xxにおいて、xx郡5町2村を区域とした農業委員会を一つ設置する。
2 農業委員会の公選による委員の定数については、30名とする。
3 農業委員会委員の選出方法については、合併後最初の選挙に限り選挙区制を導入する。
ただし、選挙区の定数については、定数30名の内14名を均等割とし、各町村に2名割り当て、残りの16名を農地面積割りにより算出された者との合計とする。
平成
年
月
日確認
xx郡5町2村合併協議会
協定項目 第 7 号
xx郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
xx郡5町2村合併協議会
大項目 | 1.農業委員会委員の定数及び任期の取扱い | 中項目 | 1.農業委員会委員の定数及び任期の取扱い |
協議の結果 |
小 項 目 | x | x 郡 5 | 町 2 | 村 の 現 | 況 | x x の 具 体 的 x x | ||||
x 重 町 | x | x 村 | x x x | x 地 町 | x x x | x x 村 | x x 町 | |||
1.農業委員の現状 選挙による委員合計 79人 条 例 定 数 選任による委員合計 31人 | 選挙による委員12人選任による委員 5人 | 選挙による委員11人選任による委員 3人 | 選挙による委員15人選任による委員 5人 | 選挙による委員10人選任による委員 5人 | 選挙による委員11人選任による委員 5人 | 選挙による委員10人選任による委員 3人 | 選挙による委員10人選任による委員 5人 | ① xxにおいて、xx郡5町2村を区域とした農業委員会を一つ設置する。 ② 農業委員会の公選による委員の定数については、30名とする。ただし、平成17年 7月19日までの間は、現在の委員全員が在任する在任特例を採用する。 ③ 農業委員会委員の選出方法については、小選挙区制を導入する。ただし、小選挙 区の定数については、定数30名の内14名を均等割とし、各町村に2名割り当て、残りの16名を農地面積割りにより算出された者との合計とする。 産業専門部会案 平成16年3月3日 ① 新市において、xx郡5町2村を区域とした農業委員会を一つ設置する。 ② 農業委員会の公選による委員の定数については、30名とする。 ③ 農業委員会委員の選出方法については、合併後最初の選挙に限り選挙区制を導入 する。ただし、選挙区の定数について は、定数30名の内14名を均等割とし、各町村に2名割り当て、残りの16名を農地面積割りにより算出された者との合計とする。 x x 会 案平成16年4月1日 | ||
選挙による委員合計 79人 現行委員数 選任による委員合計 31人 | 選挙による委員12人 選任による委員 5人 | 選挙による委員11人 選任による委員 3人 | 選挙による委員15人 選任による委員 5人 | 選挙による委員10人 選任による委員 5人 | 選挙による委員11人 選任による委員 5人 | 選挙による委員10人 選任による委員 3人 | 選挙による委員10人 選任による委員 5人 | |||
委員報酬(年報酬) | 会長 318,000円 副会長 279,000円委員 269,000円 | 会長 副会長委員 | 278,000円 238,000円 229,000円 | 会長 307,000円 副会長 265,000円委員 254,000円 | 会長 284,000円 副会長 249,000円委員 238,000円 | 会長 302,000円 副会長 262,000円委員 253,000円 | 会長 278,000円 副会長 238,000円委員 229,000円 | 会長 289,000円 副会長 251,000円委員 242,000円 | ||
任 期 | 平成17年 7月19日 | 平成18年12月31日 | 平成18年12月31日 | 平成16年 4月26日 | 平成17年 7月19日 | 平成17年7月19日 | 平成16年 3月27日 | |||
(第49次大分農林水産統計年報) 農地面積計 703,800 農地面積 (単位:a) | 133,000 | 52,100 | 168,000 | 91,500 | 151,000 | 51,600 | 56,600 | |||
その他 | 村内調査に対する費用 弁償 日当1,000円 | 村内調査に対する費用 弁償 日当1,000円 | ||||||||
2.農業委員会の委員の定数及び任期に関する法令 | 別紙 | |||||||||
3.xxの農業委員会委員の選出方法 | 別紙 |
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目 第 7 号
xx郡5町2村合併協議会
農業委員会等に関する法律(抜粋)
第3条[設置]
市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内にxxの目的に供される土地(以下「農地」という。)のない市町村には、農業委員会を置かない。
2 その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあっては、市町村長は、当該市町村の区域を2以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。
3 前項の規定により、その区域を2以上に分けてその区域に農業委員会を置いた市町村にあっては、市町村長は、都道府県知事に承認を受け、その全部又は一部の農業委員会の区域を変更することができる。
4 前項に規定する市町村にあっては、市町村長は、その全部又は一部の農業委員会を廃止して、その廃止された農業委員会の区域につき廃止された農業委員会の数を超えない数の 農業委員会を置き、又はその廃止された農業委員会の区域を他の農業委員会の区域に含ませることができる。
5 その区域内の農地面積が著しく小さい市町村で政令で定めるものにあっては、市町村長は、当該市町村の農業委員会を置かないことができる。
6 市町村長は、第2項の場合にあっては各農業委員会の名称及び区域を、第3項又は第4項の場合にあってはその区域に変更があってはその区域に変更があった農業委員会又は新たに設置された農業委員会の名称及び区域を、前項の場合にあっては農業委員会を置かないこととした旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。
第7条[選挙による委員]
農業委員会の選挙による委員は、被選挙権を有する者について、選挙権を有する者が選挙するものとし、その定数は、政令で定める基準に従い、10人から40人までの間で条例で定める。
2 前項の委員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ行うことができない。
第12条[選任による委員]
市町村長は、選挙による委員のほか、次の各号に掲げる者を委員として選任しなければならない。
(1)省令で定める農業協同組合及び農業共済組合が組合ごとに推薦した理事各1人
(2)当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者5人以内
第15条[委員の任期]
選挙による委員の任期は、3年とし、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了による一般選挙が農業委員会の委員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の委員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の委員がすべてなくなったときはそのなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。
2 補欠委員は、前任者の残任期間在任する。
3 選挙による委員は、前条の規定による解任及び第19条の規定による解散の場合を除きその任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。
4 第12条の規定により選任された委員は、一般選挙により選任された委員の任期満了の日(選挙された委員の全員がすべてなくなったときは、そのなくなった日)まで在任する。
5 第12条の規定 により選任された委員のうち団体の推薦にかかるものは、当該委員を推薦した団体の理事でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。
第34条[境界の変更の場合の特例]
市町村の廃置分合が行われる場合において、新たに設置された市町村に置かれる農業委員会の区域が従前の市町村に設置された農業委員会の区域をその区域とすることとなるときは、当該農業委員会は、当該市町村の農業委員会となって存続するものとし、従前の農業委員会の委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。
2 市町村の境界変更が行われる場合において、他の市町村の区域の全部又は一部を新たに その区域に包括することとなった市町村に、その市町村の従前の区域及び新たに属することとなった区域に従前置かれていた各農業委員会の区域を区域としてそれぞれ農業委員会が置かれるときは、従前の農業委員会は、当該区域を区域とする農業委員会となって存続するものとし、従前の農業委員会の委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。
農業委員会等に関する法律施行令
第2条の2[選挙による委員の定数の基準]
農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、次の表の上覧に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
区 分 | 定数の基準 | |
1 | (1)その区域の1,300ヘクタール以下の農業委員会 (2)10アール以上の農地につきxxの業務を営む個人のその区域内における世帯数及びその面積以上の農地につきxxの業務を営むその区域内に住所を有する農業生産法人の数の合計数が1,100以下の農業委員会 | 20人以下 |
2 | 1の項及び3の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会 | 30人以下 |
3 | その区域内の農地面積が5,000ヘクタールを超え、かつ、基準農家数が6,000を超える農業委員会 | 40人以下 |
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目 第 7 号
xx郡5町2村合併協議会
合併特例法(農業委員会委員に関する部分の抜粋)
第8条[農業委員会の委員の任期等に関する特例]
市町村の合併の際合併市町村の農業委員会の選挙による委員で当該市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、新たに設置された合併市町村にあっては80を超えず10を下らない範囲で定めた数、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては40を超えない範囲で定めた数の者に限り、次に掲げる期間引
き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該市町村の農業委員会の 委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められた数を超えるときは、これらの者の 互選により、合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任する者を定めるものとする。
(1)新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後1年を超えない範囲で当該協議で定める期間
(2)他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、その編入をする合併関係市町村の農業委員会の委員の残任期間
2 前項の場合においては、農業委員会等に関する法律第7条の規定にかかわらず、当該数をも って当該合併市町村の農業委員会の選挙による委員の定数とし、選挙による委員に欠員を生じ、又はこれらの委員がすべてなくなったときは、これに応じて、その定数は、同条の規定に基づ く定数にxxxまで減少するものとする。
3 農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により合併市町村の区域を2以上に分けてその区域に農業委員会を置く場合又は同法第35条第1項の規定により地方治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)である合併市町村の区ごとに農業委員会を置く場合においては、農業委員会等に関する法律第34条の規定の適用がある場合を除いて、前
2項の規定を当該各農業委員会ごとに適用する。この場合においては、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村の区域の一部を区域として新たに置かれる農業委員会に関しては、当該合併市町村は、新たに設置された合併市町村とみなす。
4 第6条第8項の規定は、第1項の協議について準用する。
先進地事例
北上市(岩手県)
xxに1つの農業委員会を置き、3市町村の農業委員会の選挙による委員であった者は、合併特例法第5条第1項第1号の規定を適用し、合併後1年間引き続きxxの農業委員会の選挙による委員として在任する。
また、選任による委員は、農業協同組合及び農業共済組合推薦委員が5人、議会推薦委員5人とする。
土地面積:437.55k㎡農地面積:9,620ha
ひたちなか市(茨城県)
xxの農業委員会は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第34条第1項及び第2項の規定を適用し、平成8年7月19日まで2市に設置されているそれぞれの農業委員会の区域ごとに設置する。
土地面積:98.98k㎡農地面積:2,833ha
あきる野市(xxx)
xxに1つの農業委員会を置き、2市町の農業委員会の選挙による委員であった者は、合併特例法第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後1年間引き続きxxの農業委員会の選挙による委員として存在する。
土地面積:73.34k㎡農地面積:239ha
xx市(兵庫県)
農業委員会については合併時に統合するものとし、農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後1年間、引き続き市町の農業委員会の選挙による委員として在任する。
土地面積:377.61k㎡農地面積:4,130ha
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目 第 7 号
xx郡5町2村合併協議会
農業委員の選出方法 | |||||||||
項 | 目 | 新 | 設 | 合 | 併 | の | 場 | 合 | |
原則 (農委等法7条、12条) | ①合併関係町村の選挙による委員及び選任による委員とも合併の前日にすべて失職 ・合併後50日以内に選挙による委員の選出 10人~30人 ・首長の選任による委員の選出 7人以内 | ||||||||
合併町村の区域に1つの農業委員会を置く場合の特例 (特例法8条1項、2項) | ②選挙による委員は合併関係町村の協議により人数を定める 10人~80人の間で ・現在の各町村の委員は上記の定められた人数について最長1年間(合併関係町村の協議により決定)在任できる。 【現町村委員の互選により決定】← 現在の各町村の委員数が協議で定めた人数を超えるとき。 ・1年後の一般選挙で30人以内の委員を選挙 選任による委員は合併時点で首長が選任。7人以内 | ||||||||
合併町村の区域を2以上に分けてその各区域に農業委員会を置く場合の特例 (特例法8条3項) (農委法3条2項、34条1項) | ③【従前の町村に置かれた区域を区域とする農業委員会を置く場合】 ・合併前の各町村の農業委員会がそのまま存続する。選挙による委員79人、選任による委員31人の計110人 合併前からの任期が満了まで存在。以後一般選挙3年ごと。 | ||||||||
④【合併町村の区域に従前の区域を区域としない二つ以上の農業委員会を置く場合】 ・選挙による委員は合併関係町村の協議により人数を定める。 各農委ごとに10人~80人の間に ・現在の各町村の委員は上記の定められた人数について最長1年間(合併関係町村の協議により決定)在任できる。 【現町村委員の互選により決定】← 現在の各町村の委員数が協議で定めた人数を超えるとき。 ・1年後の一般選挙で各30人以内の委員を選挙 各選任による委員は合併時点で首長が選任。7人以内 | |||||||||
※先進事例 さいたま市(13.5.1)、西東京市(13.1.21)、xx市(11.4.1)は、合併特例法第8条第1項第1号を適用し、農業委員会の委員であった者は、合併後1年間、引き続きxxの農業委員会の選挙による委員として在任した。 |
市町村の農業委員の定数特例・在任特例について
新設合併
◎x x
合併関係町村の農業委員会の委員は、合併の前日に全て失職するため、合併後50日以内に選挙を行い、合併関係町村の協議により定めた法定定数の委員会の委員を選出する。(農委等法第3条・第7条及び第15条の各第1 項)
合 併
5町
2村
(30 人) | 農委等第7条 第1項による定数 |
設置選挙 一般選挙 一般選挙
( 想定17年4月) 想定2 0年4 月) (想定2 3年4月)
◎合併関係町村の協議により合併町村の区域に一つの農業委員会を置く場合
合併関係町村の農業委員会の委員は10 名以上80 名以下の範囲で、各関係町村の協議により決定した人数に限り、町村の合併後、最長1年間引き続き合併町村の農業委員会の委員として在任することができる。( 農委等法第3 条第1項、特例法8条第1項及び第2 項)
1年以内 | ||
合併前の関係町村の農業 委員全員の在任( 79人) | 農委等第7条 第1項による定数 |
合 併
5町
2村
選挙なし 一般選挙 一般選挙
(想定1 7年6 月) (想定20年6 月)
合併後5ケ月x
x 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目 第 7 号
xx郡5町2村合併協議会
農業委員会委員の定数及び任期の取扱に関する提案趣旨
農業委員会委員の業務は、農業者年金、農地保有合理化促進、利用権設定、農用地移動適正化斡旋等、直接農地及び農民と接する地域との密着が必要とされる業務が多いことなどの理由により、当初は在任特例を検討しましたが、各町村の選挙管理委員会が選挙事務に支障は無いとの意見や、xx発足後最高で50日間は農業委員会の開催が出来ないことなどを住民に周知するなどの方策を取り、出来るだけ速やかに設置選挙を行えば、在任特例を採用せずに対応できるとの結論に達しました。
また、農業委員会の設置については、一体性の確保の観点からxxにおいては現在のxx郡 5 町 2 村の区域内を範囲とする一つの農業委員会を設置する。
農業委員会の公選による委員の定数については、定数30名の設置選挙を実施する。その方法については、委員業務の性格から現在の町村の範囲を選挙区とし実施する。 ただし、各選挙区の委員定数については、均等割2名と農地面積割りで算出された人 数の合計とする。
農地面積割りとした理由としては、本来農業委員会の最大の使命は、その地域の農地を守ることであり、昨今の高齢化や農業後継者不足の状況を考えると、農家戸数の減少は否めない。しかし、地域に存在する農地については、担い手への集積又はその地域での集落営農等により守っていかなければなりません。以上のような観点から、農業委員会委員の選挙区定数は、農地面積割りを採用する事になりました。
< 参 考 資 料 >
農業委員会委員の取扱いについて
県農政企画課農地担当 xxxx
新設合併の場合、合併関係町村の消失とともに、合併関係町村の農業委員会は全て廃止される。したがって当該農業委員会の選挙委員、選任委員ともに身分を失い、xxの農業委員会が設置されるまでは、農業委員会の活動は行えないことになる。
地域によって事情は異なるが、農業委員会の活動に長期の空白が許されないということであれば、方策は以下の2とおりしかない。
委 員 会 設 置 数 | 区 域 を 一つ と し た 委 員 会 を 設 置 。 |
特 例 等 の 状 況 | 平 成 1 7 年 9 月3 0 日 ま で の 在 任 特 例 。 |
そ の 他 | 特 例 適 用 後 の 委 員 数 に つ い ては 合 併 ま で に x x す る 。 |
議 会 議 員 の状 況 ( 参 考 ) | 議 会 議 員 に つ い て は 、 平 成 1 9 年 2 月 2 8 日 ま で の 在 任 特 例 採 用 ( x x 2 2 人 ) |
< 西 高 地 域 合 併 協 議 会 >
大 分 県 内 の 先 進 地 事 例 ( 抜 粋 )
1,在任特例の適用
合併後1年を超えない範囲で定められた期間(xx農業委員会の選挙委員が一般選挙を経て、委員として就任する日までの間)引き続き合併後のxxの選挙委員として在任する。
2,可能な限り早期に設置による一般選挙を行うこと。
< x x x 入 郡 合 併 協 議 会 >
委 員 会 設 置 数 | 区 域 を 一つ と し た 委 員 会 を 設 置 。 |
特 例 等 の 状 況 | 平 成 1 7 年 7 月1 9 日 ま で の 在 任 特 例 。 |
そ の 他 | 最 初 の 一 般 選 挙 は 定 数 3 0 名 と し 、 選 挙区 を 設 け て 選 挙 を 行 う 。 |
議 会 議 員 の 状 況 ( 参 考 ) | 在 任 特 例 を 採 用 し な い 。 |
< 宇佐 両 院 地 域 合 併 協 議 会 >
委 員 会 設 置 数 | 区 域 を 一つ と し た 委 員 会 を 設 置 。 |
特 例 等 の 状 況 | 一 年 間 の 在 任 特 例 。 |
そ の 他 | 特 例 適 用 後 の 委 員 数 に つ いて は 、 x x で x x す る 。 |
議 会 議 員 の 状 況 ( 参 考 ) | 在 任 特 例 を 採 用 し な い 。 |
< xx 南 郡 地 域 合 併 協 議 会 >
xxの農業委員会:選挙については、市町村の配置分合の日から50日 以内に設置による一般選挙を行う。選任委員については速やかに選任する。
区 分 | 選 挙 委 員 | 選任委員 | 備考 | |||
選出方法 | 定 数 | 任 期 | ||||
合併後、一つの農業委員会を置く。 | 原則 | 新たに選挙 | 条例で定める数 | 3年 | 新たに選任 | |
在任特例 | 存続。 ただし、右のxxを超えるときは、選挙委員全員で互 選。 | 協議により10人以上80人を超えない範囲で定めた数。 | 合併後1年を超えない範囲で協議で定める。 | 新たに選任 |
【市町村合併に伴う農業委員会の取扱い(新設合併)】
委 員 会 設 置 数 | 区 域 を 一つ と し た 委 員 会 を 設 置 。 |
特 例 等 の 状 況 | 特 例 を 適 用 し な い 。( 3 月 1 8 日 現 在 協 議 中 ) |
そ の 他 | 選 挙 区 を 設 け て 選 挙 を 行 う 。( 定 数 は 、 合 併 ま で に 協 議 し て 決 定 す る 。 |
議 会 議 員 の 状 況 ( 参 考 ) | 定 数 特 例 を 採 用 。( 4 4 名 ) 選 挙 区 を 設 け る 。 選 挙 区 の 定 数 は 最 低 2 名 。 |
協 議 に 係 る 参 考 資 料
協定項目 第7号
xx郡5町2村合併協議会
農業委員の定数基準資料
町 村 名 | 区 分 | ||
農地面積 (全域 ha) (1 | 農家数 0a以上xx) | 生産法人数 (10a以上xx) | |
三重町 | 1,330 | 1,157 | 1 |
清xx | 521 | 406 | |
xx町 | 1,680 | 1,197 | |
朝地町 | 915 | 678 | |
xx町 | 1,510 | 1,053 | 5 |
千歳村 | 516 | 415 | 1 |
xx町 | 566 | 477 | |
計 | 7,038 | 5,383 | 7 |
xx郡5町2村農業委員
町 村 名 | 農業委員 | 選 挙 | 議会推薦委員 | 農協理事 | 共済理事 | |
議 員 | 一 般 | |||||
三重町 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
清xx | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
xx町 | 20 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 |
朝地町 | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
xx町 | 16 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
千歳村 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
xx町 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
合 計 | 110 | 79 | 4 | 13 | 7 | 7 |
①選挙による農業委員定数(農地面積割)
◎選挙による委員定数は法定定数内の30人とし、各町村2名を平等割りし、残り16名を農地面積割りとして算出したもの
※定数30人(三重町5人・清xx3人・xx町6人・朝地町4人・xx町6人・千歳村3人・xx町3人)
町村名 | 農地面積 (ha) | 平等割り (人) | 農地面積比率 (%) | 農地面積割 (人) | 面積割委員数 (人) | 委員合計 (人) | 現在の 法定定数 | 現在の 条例委員数 |
三重町 | 1,330 | 2 | 0.18897 | 3.02352 | 3 | 5 | 10~20 | 12 |
清xx | 521 | 2 | 0.07402 | 1.18432 | 1 | 3 | 10~20 | 11 |
xx町 | 1,680 | 2 | 0.23870 | 3.81920 | 4 | 6 | 10~20 | 15 |
朝地町 | 915 | 2 | 0.13000 | 2.08000 | 2 | 4 | 10~20 | 10 |
xx町 | 1,510 | 2 | 0.21454 | 3.43264 | 4 | 6 | 10~20 | 11 |
千歳村 | 516 | 2 | 0.07331 | 1.17296 | 1 | 3 | 10~20 | 10 |
xx町 | 566 | 2 | 0.08042 | 1.28672 | 1 | 3 | 10~20 | 10 |
計 | 7,038 | 14 | 1.00000 | 16.00000 | 16 | 30 | 79 |
②選挙による農業委員定数(農家戸数割)
◎選挙による委員定数は法定定数内の30人とし、各町村2名を平等割りし、残り16名を農家戸数割りとして算出したもの
町村名 | 農家戸数 (戸) | 平等割り (人) | 農家戸数比率 (%) | 農家戸数割 (人) | 農家割委員数 (人) | 委員合計 (人) | 現在の 法定定数 | 現在の 条例委員数 |
三重町 | 1,157 | 2 | 0.21493 | 3.43888 | 4 | 6 | 10~20 | 12 |
清xx | 406 | 2 | 0.07542 | 1.20672 | 1 | 3 | 10~20 | 11 |
xx町 | 1,197 | 2 | 0.22236 | 3.55776 | 4 | 6 | 10~20 | 15 |
朝地町 | 678 | 2 | 0.12595 | 2.01520 | 2 | 4 | 10~20 | 10 |
xx町 | 1,053 | 2 | 0.19561 | 3.12976 | 3 | 5 | 10~20 | 11 |
千歳村 | 415 | 2 | 0.07709 | 1.23344 | 1 | 3 | 10~20 | 10 |
xx町 | 477 | 2 | 0.08861 | 1.41776 | 1 | 3 | 10~20 | 10 |
計 | 5,383 | 14 | 1.00000 | 16.00000 | 16 | 30 | 79 |
※定数30人(三重町6人・清xx3人・xx町6人・朝地町4人・xx町5人・千歳村3人・xx町3人)
協 議 に 係 る 参 考 資 料
協定項目 第7号
xx郡5町2村合併協議会
農業委員の定数基準資料
町 村 名 | 区 分 | ||
農地面積 (全域 ha) | 農家数 (10a以上xx) | 生産法人数 (10a以上xx) | |
三重町 | 1,330 | 1,157 | 1 |
清xx | 521 | 406 | |
xx町 | 1,680 | 1,197 | |
朝地町 | 915 | 678 | |
xx町 | 1,510 | 1,053 | 5 |
千歳村 | 516 | 415 | 1 |
xx町 | 566 | 477 | |
計 | 7,038 | 5,383 | 7 |
xx郡5町2村農業委員
町 村 名 | 農業委員 | 選 挙 | 議会推薦委員 | 農協理事 | 共済理事 | |
議 員 | 一 般 | |||||
三重町 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
清xx | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
xx町 | 20 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 |
朝地町 | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
xx町 | 16 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
千歳村 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
xx町 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
合 計 | 110 | 79 | 4 | 13 | 7 | 7 |
③選挙による農業委員定数(農地面積割)
◎選挙による委員定数は法定定数内の30人とし、農地面積割りとして算出したもの
※定数30人(三重町6人・清xx2人・xx町7人・朝地町4人・xx町7人・千歳村2人・xx町2人)
町村名 | 農地面積 (ha) | 農地面積比率 (%) | 農地面積割 (人) | 面積割委員数 (人) | 現在の 法定定数 | 現在の 条例委員数 |
三重町 | 1,330 | 0.18897 | 5.66910 | 6 | 10~20 | 12 |
清xx | 521 | 0.07402 | 2.22060 | 2 | 10~20 | 11 |
xx町 | 1,680 | 0.23870 | 7.16100 | 7 | 10~20 | 15 |
朝地町 | 915 | 0.13000 | 3.90000 | 4 | 10~20 | 10 |
xx町 | 1,510 | 0.21454 | 6.43620 | 7 | 10~20 | 11 |
千歳村 | 516 | 0.07331 | 2.19930 | 2 | 10~20 | 10 |
xx町 | 566 | 0.08042 | 2.41260 | 2 | 10~20 | 10 |
計 | 7,038 | 1.00000 | 30.00000 | 30 | 79 |
④選挙による農業委員定数(農家戸数割)
◎選挙による委員定数は法定定数内の30人とし、農家戸数割りとして算出したもの
町村名 | 農家戸数 (戸) | 農家戸数比率 (%) | 農家戸数割 (人) | 農家割委員数 (人) | 現在の 法定定数 | 現在の 条例委員数 |
三重町 | 1,157 | 0.21493 | 6.44790 | 6 | 10~20 | 12 |
清xx | 406 | 0.07542 | 2.26260 | 2 | 10~20 | 11 |
xx町 | 1,197 | 0.22236 | 6.67080 | 7 | 10~20 | 15 |
朝地町 | 678 | 0.12595 | 3.77850 | 4 | 10~20 | 10 |
xx町 | 1,053 | 0.19561 | 5.86830 | 6 | 10~20 | 11 |
千歳村 | 415 | 0.07709 | 2.31270 | 2 | 10~20 | 10 |
xx町 | 477 | 0.08861 | 2.65830 | 3 | 10~20 | 10 |
計 | 5,383 | 1.00000 | 30.00000 | 30 | 79 |
※定数30人(三重町6人・清xx2人・xx町7人・朝地町4人・xx町6人・千歳村2人・xx町3人)
協定項目第16-2号
協議第57号
使用料、手数料等の取扱い(その2)について
使用料、手数料等の取扱い(その2)について、次のとおり提出する。
平成16年4月8日提出
xx郡5町2村合併協議会会 長 x x x x
使用料、手数料等の取扱い(その2)について
1 使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、xxにおけ
る住民の一体性の確保を図るとともに、住民負担に考慮し、負担のxx性の原則から、適正な料金のあり方等について、xxにおいて検討する。
2 手数料については、住民の一体性の確保、負担xxの原則を基本に合併時に統一する。
平成
年
月
日確認
xx郡5町2村合併協議会
担当部会【総務部会】
xx郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
協定項目第16-2号
xx郡5町2村合併協議会
大 項 目 | 16 使用料・手数料の取り扱い | 中 項 目 | 1 使用料の取扱い |
協 議 の 結 果 |
小 項 目 | x x 郡 5 町 2 村 の 現 況 | 調整の具体的内容 | ||||||
三 重 町 | x x 村 | x x x | x 地 町 | x x x | x x 村 | x x 町 | ||
〔産業部会関係〕 | ||||||||
①農林関係施設使用料 | 農村環境改善センター (付帯施設) xx地区ふれあいセンター大xx生活改善センター 農林産物加工センター | 農産物加工施設 木工芸品等加工販売施設木炭生産施設 | xxx集会所 | 地域産物加工販売施設展示販売コーナー(道の駅) レストラン(道の駅) 場内敷地使用(道の駅) | 北部農村婦人の家 | 農村環境改善センター (付帯施設) | 農林産物処理加工所及び直売所リバーパークxx特産品販売所農山村広場 | 【専門部会・幹事会案】 使用料については、原則として現行のとおりとする。 ただし、xxにおける住民の一体性の確保を図る とともに、住民負担に配慮し、負担のxx性の原則から、適正な料金のあり方等について、xxにおいて検討する。 |
②商工観光関係施設使用料 | xx観音周辺観光施設xx公園管理棟 | xx公園キャンプ場 神楽の郷ふれあいセンターふれあい交流拠点施設 御嶽xxx公園管理中央センター (付帯施設) | 俚楽の郷伝承館・体験館 (付帯施設) xxの池キャンプ場 祖母山九合目小屋青少年旅行x | x角寺キャンプ場及び管理棟道の駅あさじ関連施設 交流とにぎわいの拠点施設 | ふるさと体験村 | 三ノ岳なかよしパーク (付帯施設)リバーパークxx (付帯施設) |
①農林関係施設使用料
【三重町農林業関係施設使用料】
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目第16-2号
xx郡5町2村合併協議会
三重町農村環境改善センター使用料
区 分 | 時 間 | 使 用 料 | 冷 暖 房 料 |
多目的ホール | 8時より12時まで | 60 0円 | 1時間使用につき500円 |
12時より17時まで | 700円 | ||
17時より22時まで | 800円 | ||
8時より17時まで | 1,20 0円 | ||
12時より22時まで | 1,400円 | ||
8時より22時まで | 2,00 0円 | ||
各 個 室 | 8時より12時まで | 40 0円 | 200円 |
12時より17時まで | 400円 | 200円 | |
17時より22時まで | 500円 | 200円 | |
8時より17時まで | 60 0円 | 300円 | |
12時より22時まで | 700円 | 300円 | |
8時より22時まで | 90 0円 | 400円 | |
調理実習室 | 8時より12時まで | 80 0円 | 500円 |
12時より17時まで | 800円 | 500円 | |
17時より22時まで | 900円 | 500円 | |
8時より17時まで | 1,50 0円 | 900円 | |
12時より22時まで | 1,600円 | 900円 | |
8時より22時まで | 2,30 0円 | 1,300円 |
( 付 帯 施 設 )
施 | 設 | 名 | 時 | 間 | 使 | 用 | 料 | 備 | 考 |
付帯グランド | 1日の使用が4時間までの場合 | 200円 | |||||||
1日の使用時間が4時間をこえる場合 | 500円 | ||||||||
ゲートボール場 | 無 | 料 |
三重xxx地区ふれあいセンター使用料
三重xxxx生活改善センター使用料
区 分 | 時 | 間 | 使 | 用 | 料 | 備 | 考 |
大 | 会 | 議 | 室 | 8時~12時 | 300円 | ||
12時~17時 | 300円 | ||||||
17時~22時 | 400円 | ||||||
小 | 会 | 議 | 室 | 8時~12時 | 100円 | ||
12時~17時 | 100円 | ||||||
17時~22時 | 150円 | ||||||
談 | 話 | 室 | 8時~12時 | 100円 | |||
12時~17時 | 100円 | ||||||
17時~22時 | 150円 | ||||||
調 | 理 | 室 | 8時~12時 | 200円 | ガス施設を使用する場合は、ガス代の実費を徴収する。 | ||
12時~17時 | 200円 | ||||||
17時~22時 | 300円 | ||||||
全 | 室 | 使 | 用 | 8時~12時 | 400円 | ガス施設を使用する場合は、ガス代の実費を徴収する。 | |
12時~17時 | 400円 | ||||||
17時~22時 | 500円 | ||||||
宿泊(24時間以内) | 1,000円 |
区 | 分 | 時 | 間 | 使 | 用 | 料 | 備 | 考 | |||
加 | 工 | 施 | 設 | 8時~12時 | 1,850円 | ||||||
12時~17時 | 2,300円 | ||||||||||
17時~21時 | 1,850円 | ||||||||||
集 | 会 | 室 | 8時~21時 | 200円 | 1回につき |
三重町農林産物加工センター使用料
区 | 分 | 時 | 間 | 使 | 用 | 料 | 備 | 考 |
生活技術伝承室 | 8時~1 2時 | 100円 | ||||||
12時~17時 | 100円 | |||||||
17時~22時 | 15 0円 | |||||||
ふ れ あ い 室 | 8時~1 2時 | 100円 | ||||||
12時~17時 | 100円 | |||||||
17時~22時 | 15 0円 | |||||||
生きがい開発室 | 8時~1 2時 | 100円 | ||||||
12時~17時 | 100円 | |||||||
17時~22時 | 15 0円 | |||||||
農産加工開発室 | 8時~1 2時 | 200円 | ||||||
12時~17時 | 200円 | |||||||
17時~22時 | 30 0円 | |||||||
生活技術伝承室ふ れ あ い 室 | 8時~1 2時 | 200円 | ||||||
12時~17時 | 200円 | |||||||
17時~22時 | 300円 |
①農林関係施設使用料
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目第16-2号
xx郡5町2村合併協議会
【清xx農林業関係施設使用料】 【xx町農林業関係施設使用料】
清xx農産物加工施設使用料
使用料の名称 | 区 分 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
加工施設 | 加 工 1 行 程 | 1 日 | 1,500 円 | 1 時間以上の使用は半日とみなし、時間計算は行わない |
半 日 | 750 円 | |||
シール及びパックのみ | 500 円 |
清xxx工芸品等加工販売施設利用料
区 | 分 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
木工ろくろ及び 磨きろくろ使用 | 1 | 人 | 1,500 円 | 木工ろくろ及び磨きろくろ等を使用した木工芸品 加工の内、塗装作業を除く一行程まで | |||
上記作業及び塗装作業まで | 1 | 人 | 2,000 円 | 上記作業に、塗装作業を加えた一行程まで | |||
上記以外の軽作業の場合 | 1 | 人 | 1, 500 円 | 茶托、盆、花瓶以外の加工品を作る場合の一行程 |
区 分 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
製炭かま利用 | 一かま当たり | 2,000 円 | 村外利用者は、4,000 円 |
※ 原材料費(加工用の木材)は、個人負担とする。清xx木炭生産施設利用料金
xx町xxx集会所使用料
区 分 | 8 時 30分~ 12 時まで | 12 時~ 17 時まで | 17時~ 22時まで | 8時 30 分~ 22時まで |
集 会 室 | 800 円 | 800 円 | 900 円 | 2,300 円 |
多目的研修室 | 500 円 | 500 円 | 700 円 | 1,500 円 |
和 室 | 500 円 | 500 円 | 700 円 | 1,500 円 |
xx町xxx集会所冷暖房使用料
種 別 | 室 名 | 1 時間あたり(円) | 備 考 |
暖 房 | 多目的研修室及び和室 | 600円 | 使用時間に 1時間未満の端数が生じたと きは 30 分に、30分以上は 1 時間に切り上げる |
冷 房 | 多目的研修室及び和室 | 600円 |
【朝地町農林業関係施設使用料】
朝地xxの駅あさじ関連施設使用料
施 | 設 | の | 名 | 称 | 単 | 位 | 目 | 的 | 使 | 用 | 料 | |
地域産物加工販売施設展示販売 コーナー | 1 | 日 | 物品販売等 | 3,150 円 | ||||||||
レ | ス | ト | ラ | ン | 1 | 年 | 食事の提供 サービス | 1,200,000 円 | ||||
場 | 内 | 敷 | 地 | テント 1 張 1 日 | 物品販売等 | 1,050 円 |
①農林関係施設使用料
【xx町農林業関係施設使用料】
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
【千歳村農林業関係施設使用料】
協定項目第16-2号
xx郡5町2村合併協議会
千歳村農村環境改善センター使用料 | ||||||||||
区 | 分 | 時 | 間 | 使 | 用 | 料 | 冷暖房料金 | |||
8時 30 分から 12 時まで | 700 円 | 1 時間使用につき 1,000 円 | ||||||||
12 時 か ら 1 7 時 ま で | 1,000 円 | |||||||||
17 時 か ら 2 2 時 ま で | 1,100 円 | |||||||||
多目的ホール | 8時 30 分から 17 時まで | 1,500 円 | ||||||||
12 時 か ら 2 2 時 ま で | 2,000 円 | |||||||||
8時 30 分から 22 時まで | 2,500 円 | |||||||||
22 時から8時 30 分まで | 10,000 円 | |||||||||
8時 30 分から 12 時まで | 600 円 | 1 時間使用につき 500 円 | ||||||||
12 時 か ら 1 7 時 まで | 600円 | |||||||||
17 時 か ら 2 2 時 ま で | 700 円 | |||||||||
各 | 個 | 室 | 8時 30 分から 17 時まで | 800 円 | ||||||
12 時 か ら 2 2 時 ま で | 1,000 円 | |||||||||
8時 30 分から 22 時まで | 1,400 円 | |||||||||
22 時から8時 30 分まで | 5,000 円 | |||||||||
8時 30 分から 12 時まで | 800 円 | 1 時間使用につき 500 円 | ||||||||
12 時 か ら 1 7 時 まで | 800円 | |||||||||
17 時 か ら 2 2 時 ま で | 1,000 円 | |||||||||
調理実習室 | 8時 30 分から 17 時まで | 1,400 円 | ||||||||
12 時 か ら 2 2 時 ま で | 1,500 円 | |||||||||
8時 30 分から 22 時まで | 2,200 円 | |||||||||
22 時から8時 30 分まで | 4,000 円 | |||||||||
浴 | 室 | 1 | 人 | 200 円 | 1 日基本料金 3,000 円 | |||||
xx町北部農村婦人の家使用料
区 | 分 | 午 | 前 | 午 | 後 | 夜 | 間 | 終 | 日 | 備 | 考 | ||
8 時 30 分~ 12 時 | 12時~ 17 | 時 | 17時~ 22 時 | 8時 | 30 分~ 17 時 | ||||||||
共同学習室(和室) | 600 円 | 600 円 | 600 円 | 1,200 円 | 料金は表に定め | ||||||||
共同学習室(研修室) | 600 円 | 600 円 | 600 円 | 1,200 円 | る額に消費税相 | ||||||||
農 産 物 食 品 加 工 室 | 600 円 | 600 円 | 600 円 | 1,200 円 | 当額(円未満切 | ||||||||
x | x | x | 習 | 室 | 600 円 | 600 円 | 600 円 | 1,200 円 | り捨て) を加算 | ||||
ガ ス 使 用 の 場 合 | 実費として 1時間につき 100円 | した額とする。 | |||||||||||
洗 濯 器 具 の 使 用 | 毛布・こたつ布団等 | 1 枚につき100 円 |
【xx町農林業関係施設使用料】
xx町農林業関係施設使用料
公の施設 の名称 | 使用料 の名称 | 区 | 分 | 単 | 位 | 金 額 | 備 考 | ||
農山村広場 | 農山村広場使用料 | 町民以外の者 | 1 時間 | 600 円 | 1,使用時間に 1 時間未満の端数があるときは 1 時間として計算する 2,町民は無料とす る | ||||
農林産物処理加工所及び直売所 | 加工所 | 加 工 1 行 程 | 1 | 日 | 2,000円以内 | ||||
半 | 日 | 1,000 円以内 | |||||||
直売所 | 委 | 託 | 販 | 売 | |||||
リバーパークx x特産品販売所 | 販売所 | 施 | 設 | 一 | 式 | 年 | 額 | 130,000 円以内 |
②商工観光関係施設使用料
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目第16-2号
xx郡5町2村合併協議会
三重町商工観光関係施設使用料 清xx商工観光関係施設使用料
三重町内山観音周辺観光施設使用料
施 | 設 | 名 | 午前8時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 冷暖房料金 | |
ふ る さ と 館 | 1,000円 | 500円 | (昼)4,000円 (夜)2,000円 | |||
民 | 芸 | 館 | 500円 | 300円 | ||
長 | 者 | の | 里 | 月額 | 10,000円 |
三重町xx公園管理棟使用料
区 分 | 時 間 | 使 用 料 | 備 考 |
x x 棟 | 8時~12時 | 1,000円 | |
12時~16時 | 1,000円 | ||
16時~20時 | 1,000円 |
清xx商工観光関係施設使用料
清xxxx公園キャンプ場施設利用料
区 分 | 単 位 | 使 用 料 | 備 考 |
バンガロー | 6人用 | 4,000円 | 使用料金は当日午後から翌日の午前中 |
15人用 | 8,000円 | ||
30人用 | 16,000円 | ||
x x 棟 | 1棟 | 10,000円 | 利用者20人以上の場合 |
清xx神楽の里ふれあいセンター使用料
区 分 | 料 | 金 | 備 | 考 | ||
昼間半日 | 昼間全日 | 夜間 (17 時以降) | ||||
ス テ ー ジ | 1,000 円 | 1,500 円 | 1,500 円 | 照明、音響x | ||
x 修 室 | 400 円 | 700 円 | 600 円 | |||
展 示 室 | 300 円 | 500 円 | 400 円 | |||
控 え 室 | 300 円 | 500 円 | 400 円 | |||
シャワー室 | 500 円 | |||||
全 館 | 2,000 円 | 3,000 円 | 2,500 円 |
※ ステージの料金は、照明若しくは音響が必要な場合のみ清xxふれあい交流拠点施設使用料
区 分 | 単 位 | 使 用 料 | 備 考 |
多目的広場 | 1 日 | 全体使用 | 村内に住所を有する者が使用す る場合の使用料は半額とする |
20,000 円 | |||
25 ㎡以下の使用 3,000 円 | |||
屋外ステージ | 1 日 | 10,000 円 | 村内に住所を有する者が使用す る場合の使用料は半額とする |
共同店舗 | 1 ヶ月 | 50,000 円 | 1 店舗 70 ㎡ |
清xx御嶽xxx公園管理中央センター使用料
区 | 分 | 料 金 | |||||
昼間・半日 | 昼間・全日 | 宿泊型研修 | |||||
休 | 憩 | 室 | 1 室当たり | 1,000 円 | 1 室当たり | 2,000 円 | 1 人 当 た り大人 1,000 円 子供 500 円 |
研 | 修 | 室 | 1 室当たり | 1,000 円 | 1 室当たり | 2,000 円 | |
会 | 議 | 室 | 1 室当たり | 1,000 円 | 1 室当たり | 2,000 円 | |
研修室・会議室併用 | 1 室当たり | 1,500 円 | 1 室当たり | 3,000 円 |
(注)①昼間・半日とは、午前中は9時~12時までとし、午後は、1時~5時までとする。
②昼間・全日とは、午前9時~午後5時までとする。
③夜間は、午後5時~10時までとし、料金は昼間・全日分とする。
④宿泊型研修とは、会議又は研修をして宿泊する場合をいう。
⑤郷土料理実習室(炊事場)の利用は、無料であるが、ガス代は実費とする。
清xx御嶽xxx公園展望浴場使用料
区 | 分 | 単 | 位 | 使 | 用 | 料 | 備 | 考 | |
大 | 人 | 1 | 回 | 200円 | 4月~9月 | 午前10時~午後7時 | |||
小学生以下 | 1 | 回 | 100円 | 10月~3月 | 午前10時~午後5x |
xxx御嶽xxx公園運動広場使用料
区 分 | ゲートボール | ソフトボール | そ の 他 | 備 考 |
昼 間 | 310円 | 520円 | 230円 | 単位 1時間あたり |
②商工観光関係施設使用料
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目第16-2号
xx郡5町2村合併協議会
xx町俚楽の郷伝承館・体験館利用料 | |||||
施設/イベント | 利 用 料 金 | 利用時間 | 備 考 | ||
大人 300円/人 | |||||
小中学生 150円/人 | 社会福祉団体 | ||||
伝承館入館料 | 団体割引(15 名以上)及び割引券 | 9:00~16:30 | |||
大人 200円/人 | |||||
小中学生 100円/人 | |||||
伝 承 ホ ー ル | 「伝承ホール」利用規程 | 9:00~17:00 | 定員:120 名 | ||
体験館 | 工房 3 時間以内 300 円 追加料金 200円/3 時間時間外 500円/時 工房チケット 1,000円/5枚綴 | 9:00~17:00 | |||
(工房/備品) | ※ | 機器類使用に当た | |||
最長 21:00まで | り、保険には加入 | ||||
一般 | していない旨、説 | ||||
備品 | 明をすること | ||||
収容人数 | 陶芸用電動ろくろ 500 円/3 時間/台 | 9:00~17:00 | |||
大型木工機器(注1) 500円/3 時間 | ※ | ||||
大型木工チケット 2,000 円/5枚綴 | 最長 21:00 まで | ||||
食:20 名 | 小型木工機器 300 円/3 時間 | ||||
陶:40名 | 小型木工チケット 1,000円/5枚x | ||||
x: 5 名 | 登録 | 食/竹/わら工房 3,000 円/月/(4回/月) | 機器類の使用料を | ||
竹:20 名 | 団体 | 陶芸工房 5,000 円/月(3回/月) | 9:00~17:00 | 含む。保険料は上 | |
木工房 10,000 円/月(4回/月) | 記に同じ | ||||
未登 | 工房 2,000円/3 時間(注 2) 5,000円/日(17:00まで) 時間外(注) 1,500 円/時 | 工房使用料及び備 | |||
録団 | 備品 | 品使用料として | |||
体 | 電動ろくろ(陶芸用)500 円/3 時間・台 | ||||
大型木工機器 1,000 円/3時間・台 | 9:00~17:00 | ||||
小型木工機器 200円/3 時間・台 | ※ | ||||
芝生広場(催事利用)2,000 円/3 時間 時間外(注 3) 1,500円/時 | 最長 21:00 まで | ||||
そ の 他 | コピー代 白黒、モノカラー 10円/枚 | 普通紙以外は準備 | |||
カラー 50円/枚 | しておりません | ||||
※ キャンセル料 当日のキャンセルの場合/予約料金の 3 割をいただきます。 全日のキャンセルの場合/予約料金の 2 割をいただきます。 ※ 備品・機器を故意又は不注意により破損した場合は、修理費用をご負担いただく場合がございます。 注1 大型木工機器とは、使用電源が三相200 V の機器を指す。注2 社会福祉団体は、1,000 円/三時間で利用できる。 注3 時間外とは、9:00~17:00 以外の時間帯を指す。 |
xx町商工観光関係施設使用料
xxxxxの池キャンプ場使用料
区 | 分 | 利 | 用 | 品 | 目 | 等 | 金 額 |
管理棟研修室 | 自 午前 8 時 30 分 | 至 | 正午 | 700円 | |||
自 正午 | 至 | 午後 5 時 | 700円 | ||||
自 午後 5 時 | 至 | 午後 10 時 | 800円 | ||||
自 午前 8 時 30分 | 至 | 午後 10時 | 2,000円 | ||||
貸テント | 1張 設置場所 | 200円 | |||||
毛 | 布 | 1枚 | 100円 |
緒方町祖母山九合目小屋使用料
区 分 | 大 人 | 子 供 | 備 考 |
5月~9月まで | 2,000円 | 1,000円 | 貸し毛布は無料ですが、シュラフは自分でご用意ください。 |
10月~4月まで | 2,300円 | 1,300円 | |
貸しコンロ | 200円 | ||
トイレ利用 | 50円 |
緒方町青少年旅行村使用料
区 分 | 宿泊料 1人 1 泊 | 宿泊以外の施設利用料 | |||||
入村料 | 浴 室 | 宿泊棟利用料 | バンガロー | その他 | |||
教育キャンプ | 小中学校 | 1,000円 | 300円 | 200円 | 研修室・客室 1時間あたり 1,500円 | 3,000円 | 毛布 150円飯盒 100円まき 100円 |
高 校 生 | 1,100円 | ||||||
引 率 者 | 1,800円 | ||||||
一般宿泊 | 小中学校 | 1,200円 | 300 円 | 200 円 | 1時間あたり 1,000 円 暖房費 500 円 | ||
高 校 生 | 1,600 円 | ||||||
大 人 | 3,400 円 | 500 円 | 300 円 | ||||
◎ 消費税は別料金 ◎ 食事料金は、夕食 2,900 円から、朝食 700 円、おにぎり弁当 500 円 |
②商工観光関係施設使用料
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目第16-2号
大野郡5町2村合併協議会
緒方町商工観光関係施設使用料 朝地町商工観光関係施設使用料
緒方町俚楽の郷伝承館ホール利用料
利 | 用 | 区 | 分 | 午 前 9:00 ~ 12:00 | 午 後 12:00~ 17:00 | 夜 間 17: 00 ~ 22:00 | 午前午後 9:00~ 17:00 | 午後夜間 12:00 ~ 22:00 | 全 日 9:00~ 22:00 | ||
平 | 日 | 入場料なし | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 18,000 | |||
入場料あり | 1,000円以下 | 6,000 | 12,000 | 15,000 | 16,000 | 24,000 | 28,000 | ||||
3,000円以下 | 8,000 | 16,000 | 20,000 | 22,000 | 32,000 | 38,000 | |||||
3,000円超 | 10,000 | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 40,000 | 48,000 | |||||
土 曜 日 曜祝祭日 | 入場料なし | 4,800 | 9,600 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 21,600 | ||||
入場料あり | 1,000円以下 | 7,200 | 14,400 | 18,000 | 19,200 | 28,800 | 33,600 | ||||
3,000円以下 | 9,600 | 19,200 | 24,000 | 26,400 | 38,400 | 45,600 | |||||
3,000円超 | 12,000 | 24,000 | 30,000 | 31,200 | 48,000 | 57,600 | |||||
冷暖房使用料 | 3,000 | 5,000 | 4,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 |
(単位:円)
朝地町道の駅あさじ関連施設使用料
施 | 設 | の | 名 | 称 | 単 | 位 | 目 | 的 | 使 用 | 料 | |
ふれあい交流館多目的ホール | 1 時間ま でごとに | 一般使用 | 町内の個人又は団体 町外の個人又は団体 | 500 円 1,000 円 | |||||||
ふれあい交流館小店舗 | 1 | 月 | 物品販売等 | 20,000 円 |
朝地町交流とにぎわいの拠点施設使用料
区 | 分 | 単 | 位 | 貸 | 付 | 料 | 備 | 考 |
共同店舗 | 1ヶ月 | 37,100円 | 1店舗 | |||||
店舗用地 | 1㎡/1ヶ月 | 20円 | 払い下げをしない場合 | |||||
店舗用地 | 1㎡/1ヶ月 | 35円 | 払い下げを前提とする場合 |
朝地町神角寺キャンプ場及び管理棟使用料
区 | 分 | 料 金 | 備 | 考 | ||||
中 学 生 以 下 | 高 校 生 以 | 上 | ||||||
入 | 村 | 料 | 1 人 1 泊又は 1 回 105 円 | 1 人 1 泊又は 1回 | 105 円 | |||
テ | ン | ト | 1 張 1 泊又は 1 回 790 円 | 1 張 1 泊又は 1 回 | 1,050 円 | 5人用 | ||
1 張 1 泊又は 1 回 945 円 | 1 張 1 泊又は 1 回 | 1,260 円 | 6人用 | |||||
1 張 1 泊又は 1 回 1,260 円 | 1 張 1 泊又は 1 回 | 1,680 円 | 8人用 | |||||
1 張 1 泊又は 1 回 1,575 円 | 1 張 1 泊又は 1 回 | 2,100 円 | 10人用 | |||||
毛 | 布 | 1 枚 1 泊又は 1 回 105 円 | ||||||
はんごう | 1 個 1 泊又は 1 回 105 円 | |||||||
ゴ | ザ | 1 枚 1 泊又は 1 回 105 円 | ||||||
テント持込料 | 1 人 1 泊又は 1 回 105 円 | |||||||
宿泊室(大) | 1 室 1 時間 210 円 | 1 室 1 時間 | 315 円 | 休 | 憩 | |||
宿泊室(小) | 1 室 1 時間 210 円 | 1 室 1 時間 | 315 円 | 休 | 憩 | |||
宿泊室(大) | 1 人 1 泊 105 円 | 1 人 1 泊 | 315 円 | |||||
宿泊室(小) | 1 人 1 泊 210 円 | 1 人 1 泊 | 420 円 | |||||
厨房(宿泊以外使用) | 1 時 間 525 円 | |||||||
シャワー(温水使用のみ) | 1人1回 50 円 |
※ 物品販売など、明らかに営利目的のために利用する場合は、上記の 10 割増とする。
緒方町俚楽の郷伝承館ホール設備器具等利用料
品 名 | 単 位 | 単 価(円) | |
楽 器 | グランドピアノ | 1台 | 2,000 |
照 明 | スポットライト | 1式 | 1,000 |
音 響 | サイド・スピーカー | 1式 | 1,000 |
ワイヤーマイク | 1本 | 300 | |
ワイヤーレスマイク | 1本 | 300 | |
ピンマイク | 1本 | 300 | |
CD プレイヤー | 1台 | 500 | |
LD プレイヤー | 1台 | 500 | |
カセットデッキ | 1台 | 500 | |
ビデオデッキ | 1台 | 500 | |
ビデオプロジェクター | 1式 | 1,000 |
※ 午前、午後及び夜間を1単位として、各時間帯における備品/器具の使用台数/本数に相当する料金を精算して使用料金を算定する。
※ コンサートや発表会等のリハーサルとして使用する場合はの料金は、ホールの使用料
(備品使用料及び冷暖房使用料は除く)は半額とする。
②商工観光関係施設使用料
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目第16-2号
大野郡5町2村合併協議会
大野町商工観光関係施設使用料 犬飼町商工観光関係施設使用料
大野町ふるさと体験村使用料 | ||||
区 分 | 単 位 | 金 額 | 備 考 | |
入 村 料 | 1人 | 200 円 | ケビン又は竪穴式住居若しくは休憩室利用の場合 | |
ケ ビ ン | 1棟 | 3,000 円 | 正午から翌日午前10時まで | |
竪 穴 式 住 居 | 1棟 | 3,000 円 | 正午から翌日午前10時まで | |
休 憩 室 | 1室 | 6,000 円 | 正午から翌日午前10時まで | |
毛 布 | 1枚 | 100 円 | ||
ゴ ザ | 1枚 | 50 円 | ||
焼 き 肉 コ ン ロ | 1個 | 100 円 | ||
シ ャ ワ ー | 1人 | 100 円 | ||
ソーメン流し台 | 1回 | 100 円 | ||
※ 料金は表に定める額に消費税相当額(円未満切り捨て)を加算した額とする。 |
犬飼町観光施設使用料 | ||||||||||||
公の施設 の名称 | 使用料 の名称 | 区 | 分 | 単 位 | 金 額 | 備 考 | ||||||
三 ノ 岳なかよしパ ー ク | 天文台使用料 | 観 望 料 | 大 人 | 1 回につき | 500 円 団体(10 人以上) 300 円 | 子供は中学生以下 (ただし、就学前児童は除く。 ) 町内の小、中学生が学習活動として使用する場合は減免することが出来る。観望時間 1回 2 時間とし、1 時間超過する毎、1 回 の 2 分の 1 の金額 | ||||||
子 供 | 1 回につき | 200 円 団体(10 人以上) 100 円 | ||||||||||
写真等撮影使用料 | 1 時間あたり | 2,000 円 | ||||||||||
研 修 施 設使用料 | 昼 間 | 小研修室 (20 名収容) | ( 1 室 当たり) 全 日 半 日 | 1,000 円 500 円 | 全日は、4 時間以上 ~ 8 時間未満 半日は、4時間未満 | |||||||
大研修室 (60 名収容) | ( 1 室 当たり) 全 日 半 日 | 2,000 円 1,000 円 | ||||||||||
宿泊型研修 | 大 人 | 1 人あた り | 500 円 | 午後 5 時から翌日 8時 30分まで | ||||||||
子 供 | 1 人あた り | 200 円 | ||||||||||
バンガロー 使用料 | 昼 | 間 | ( 1 棟 当たり) 午 前 10時から午後 5 時ま で | 1,500 円 | ||||||||
宿 | 泊 | 型 | ( 1 棟 当たり) 午後 5 時から午前 10 時 ま で | 3,000 円 | ||||||||
②商工観光関係施設使用料
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目第16-2号
大野郡5町2村合併協議会
犬飼町商工観光関係施設使用料
公の施設 の名称 | 使用料 の名称 | 区 分 | 単 位 | 金 額 | 備 考 | ||
リバーパーク犬 飼 | ログハウス使用料 | 5 人用 | 15 時から翌 日 10 時まで | 1 棟 | 10,000 円 | ||
10人用 | 15 時から翌 日 10 時まで | 1 棟 | 20,000 円 | ||||
テニスコート使用料 | コート | 9 時から 22 時まで | 1 面 1 時間 | 1,000 円 | |||
夜間照明 施 設 | 18 時から 22 時まで | 1 面 1 時間 | 500 円 | ||||
パットゴルフ場使用料 | コース | 9 時から日没まで | 1 人 1 時間 | 300 円 | |||
バーベキュー 広場使用料 | バーベキューテーブル | 9時から 22 時まで | 1 台 | 500 円 | |||
人工芝 スキー場使用料 | スキーボード | 9時から日没まで | 1 台 | 100 円 | |||
大項目 | 16 使用料、手数料等の取扱い | 中項目 | 2 手数料の取扱い |
協議の結果 |
担当部会【総務部会】
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
協定項目第16-2号
大野郡5町2村合併協議会
小項目 | 大 野 郡 5 町 2 村 の 現 況 | 調整の具体的内容 | ||||||
三重町 | 清川村 | 緒方町 | 朝地町 | 大野町 | 千歳村 | 犬飼町 | ||
〔建設部会関係〕 | ||||||||
①建築関係手数料 優良宅地造成認定申請手数料(1件につき)優良住宅新築認定手数料(1戸につき) 床面積の合計が100㎡以下 床面積の合計が100㎡を超え500㎡以下 床面積の合計が500㎡を超え2,000㎡以下 床面積の合計が2,000㎡を超え10,000㎡以下床面積の合計が10,000㎡を超えるとき 良質住宅新築認定申請手数料床面積の合計が100㎡以下 床面積の合計が100㎡を超え500㎡以下 床面積の合計が500㎡を超え2,000㎡以下 床面積の合計が2,000㎡を超え10,000㎡以下床面積の合計が10,000㎡を超えるとき | 【専門部会・幹事会案】 | |||||||
手数料については、住民の | ||||||||
86,000円 | 一体性の確保、負担公平の | |||||||
原則を基本に合併時に統一 | ||||||||
6,200円 | する。 | |||||||
8,600円 | ||||||||
13,000円 | ||||||||
35,000円 | ||||||||
43,000円 | ||||||||
6,200円 | ||||||||
8,600円 | ||||||||
13,000円 | ||||||||
35,000円 | ||||||||
43,000円 |
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目 第16-2号
大野郡5町2村合併協議会
基本的な考え方
4 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
合併関係市町村の間で、同一目的の施設の使用料や同一種類の事務の手数料が異なっている場合は、その取扱いについて協議します。 5 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定は、これを適用
なお、使用料や手数料については条例等で定められているので、新設合併の場合や編入合併において従来の取扱いを変更するような しない。
場合には、合併市町村の発足と同時に新たな条例が施行されるよう準備を進めておかなければなりません。 6 第4項の規定により行政財産の使用した場合においては、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条
これらの協議・調整は、住民間の負担の公平を確保し、住民に不利益にならないことを基本として行われる必要があります。 件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。
(市町村合併ハンドブックより) (旧慣による公有財産の使用)
法律的根拠
第238条の6 旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。
○地方自治法 2 前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。
先進事例
(使用料)
第225条 普通地方公共団体は、第238条の4第4項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の使用につき使
用料を徴収することができる。 ○篠山市(H11.4.1 合併)
(旧慣使用の使用料及び加入金) 使用料及び手数料については、原則として現行のとおりとする。ただし、新市における住民の一体性の確保を図るとともに、住第226条 市町村は、第238条の6の規定による公有財産の使用につき使用料徴収することができるほか、同上第2項の規定によ 民負担に配慮し、負担の公平性の原則から、適正な料金のあり方等について、新市において引き続き検討する。
り使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。 1 幼稚園保育料については、西紀町及び今田町の例による。
(手数料) 2 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請手数料については、篠山町の例による。
第227条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 3 保育所保育料については、国の保育料徴収金基準額表を参考として、合併時に調整する。
(分担金に関する規則及び罰則) 4 国民健康保険直営診療所使用料及び手数料については、篠山町の例による。
第228条 分担金・使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、
手数料において全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務について手数料を徴収する場合に ○さぬき市(H14.4.1 合併)
おいては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を 使用料及び手数料については、原則として現行のとおりとする。
定めなければならない。 ただし、新市における住民の一体性の確保を図るとともに、住民負担に配慮し、負担の公平性の原則から、適正な料金のあり方等
2 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で5万円以下の過料を科する規定を設 について、新市において引き続き検討する。けることができる。
3 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の ○あさぎり町(H15.4.1 合併)
5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。 1 手数料の取扱い
(分担金等の徴収に関する処分についての不服申立て) 原則として、現行のとおりとする。
第229条 第138条の4第1項に規定する機関がした使用料又は手数料の徴収に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共 (1)手数料については、明記されている町村の例により現行のとおりとする。ただし、臨時運行許可申請手数料は設けない。団体の長に審査請求をすることができる。 (2)各町村の手数料が異なっている場合、最低金額の町村の例による。ただし、土地情報の閲覧又は図面等の交付手数料は
2 前項に規定する機関以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公 上村の例による。
共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 (3)優良住宅造成認定申請手数料、優良住宅新築認定申請手数料及び良質住宅新築認定手数料は須恵村の例による。
3 分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法第14条第1 2 施設等使用料の取扱い
項本文又は第45条の期間は、当該処分を受けた日の翌日から起算して30日以内とする。 施設使用料について、施設の内容及び建設年度が異なり、また、その手数料が地域に密着していることを考慮し、原則とし
4 普通地方公共団体の長は、前項の処分についての審査請求又は異議申立てがあつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければ て現行のとおりとする。
ならない。 ただし、新町における住民の一体性を図るとともに住民負担に配慮し、負担の公平の原則から適正な料金のあり方等につい
5 議会は、前項の規定による諮問があつた日から20日以内に意見を述べなければならない。 て、新町において引き続き検討する。
6 第4項の審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を受けた後でなければ、第3項の処分については、裁判所に出訴すること (1)村営住宅、特定公共賃貸住宅の賃貸料については、現行のとおりとする。
ができない。 (2)公共有地貸付料については、合併時に固定資産評価額を基に貸付率を調整し定める。
(行政財産の管理及び処分) 3 保育料の取扱い
第238条の4 行政財産は、次項に定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しく 国の保育料徴収金額基準表を参考として、合併時に調整する。は信託し、又はこれに私権を設定することができない。
2 行政財産である土地は、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体その他政令で定めるものに対し、政令 ○南アルプス市(H15.4.1合併)
で定める用途に供させるため、政令で定めるところにより、これを貸し付け、又はこれに地上権を設定することができる。この場合 ●使用料及び手数料(総務・企画・議会関係)の取扱い
においては、次条第3項及び第4項の規定を準用する。 使用料及び手数料については、現行のとおり新市に移行する。
3 第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目 第16-2号
大野郡5町2村合併協議会
項目 | 調整内容 |
情報センター使用料 | 統一が困難であるので地域事情等を考慮して現行どおりとし、合併後調整する。 |
鶴見町大島航路事業使用料 | 現行どおりとする。 |
●使用料及び手数料(産業・経済関係)の取扱い (その他使用料)
使用料及び手数料の取扱いについては、現行のまま移行し、新市において必要に応じ見直しを図る。
●使用料及び手数料(建設関係)の取扱い
使用料及び手数料の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)公共下水道料金については、県の指導基準を基に統一する。
土地、建物貸付料算定基準 | 条例が整備されている佐伯市の例による。 |
(2)その他の使用料及び手数料については、現行のとおり新市に移行する。 (普通財産貸付料)
●使用料及び手数料(住民関係)の取扱い
使用料及び手数料の取扱いについては、次のとおりとする。 【手数料】
所得証明、納税に関する証明、扶養証明、固定資産の公課、納税証明及び固定資産現況証明 | 1件300円、公募及び図面の閲覧は、1回300円とする。 |
固定資産の評価証明 | 1件300円とし、証明書が2枚以上にわたる場合の枚数加算方式は、電算システムとの関連と合わせて検討する。 |
住宅用家屋証明 | 800円とする。 |
(1)住民票の謄本に関する証明手数料については、白根町及び櫛形町の例による。 (税務関係手数料)
(2)その他については、現行のとおりとする。
●使用料及び手数料(教育関係)の取扱い
使用料及び手数料の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)社会教育施設、社会体育施設の使用料については、現行のまま移行し新市において統一した算定方式等により設定できるよう速やかに調整を図る。
印鑑に関する証明 | 1枚300円とし、印鑑登録証の交付は、現行どおり無料とする。ただし、印鑑登録証の再交付は、亡失等への注意を喚起する意味で35 0円とする。 |
住民票の写しの交付及び住民記載事項証明 | 1件300円、住民票の閲覧は、1世帯300円とする。 |
戸籍関係手数料 | 9市町村すべて「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」に基づく額と同一であるので現行のとおりとする。 |
戸籍の附票記載事項証明、戸籍附票の写しの交付、身分に関する証明、外国人記載事項証明及びその他の証明書(生存・失踪に関する証明、親族に関する証明及び行政区証明等) | 1件300円とする。 |
自動車の臨時運行の許可申請手数料 | 佐伯市の例による。 |
(2)使用料の免除規定については、類似施設で相違のないよう合併までに統一した基準等を定める。 (印鑑、住民基本台帳関係、戸籍関係及びその他手数料)
(3)手数料については、現行のとおりとする。
○東かがわ市(H15.4.1合併)
1 窓口関係事務手数料については、住民の一体性の確保を図るとともに、住民負担に配慮し、負担の公平性の原則により、合併時に統一する。
2 各施設の冷暖房使用料については、大会議室(ホール)1時間500 円、その他1時間200円とする。
3 学校施設に係る使用料については、1 時間300 円を基本に調整する。
4 住宅使用料については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整を図る。
5 幼稚園の入園料については、合併時に廃止する。
6 幼稚園の授業料については、合併時に白鳥町、大内町の例により統一する。
7 保育料は、合併時に引田町の例により統一する。
8 その他の公共施設の使用料については、新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整を図る。
○佐伯市(17.3.3合併予定)
(統括調整方針)
新市の速やかな一体性の確保や住民負担に配慮し、9市町村で同一又は類似しているものは、現行どおり又は統一する。差異の著しいものや事情により調整が困難なものは、経過措置や当分の間、現行どおりとし適正な料金のあり方について、合併後協議する。
(個別調整方針)
(1)保育所保育料は、9市町村の差異が著しいため、合併年度及びこれに続く5年度間の経過措置を設け、年次ごとに増減し、6年目から国の保育料徴収基準の6割程度に調整し、統一する。
(2)幼稚園授業料は、佐伯市の例による。
(3)その他の使用料、手数料は別添「使用料、手数料等の取扱い」に定める。
※別添「使用料、手数料等の取扱い」
【使用料】
(行政財産の目的外使用)
項目 | 調整内容 |
土地、建設、市役所及び役場の会議室の目的外使用 | 条例の整備されている佐伯市の例による。 |
CATV電送路帯域使用料 | 統一が困難であるので地域事情等を考慮して現行どおりとし、合併後調整する。 |
協定項目第17-2号
協議第58号
公共的団体等の取扱い(その2)について
公共的団体等の取扱い(その2)について、次のとおり提出する。
平成16年4月8日提出
大野郡5町2村合併協議会会 長 芦 刈 幸 雄
公共的団体等の取扱い(その2)について
公共的団体については、新市の一体性を確保するため、それぞれの団体の実
情を尊重しながら、統合整備について次のとおり調整に努める。
(1) 大野郡5町2村又は複数町村に共通している団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。
(2) 統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。
(3) 大野郡5町2村で独自の目的をもった団体は、現行のとおりとする。
平成
年
月
日確認
大野郡5町2村合併協議会
担当部会【総務部会】
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
協定項目第17-2号
大野郡5町2村合併協議会
大項目 | 17.公共的団体等の取扱い | 中項目 | 1.公共的団体等の取扱い | 小項目 | 1.公共的団体等の取扱い |
協議の結果 |
調 査 町村名 | 細目 番号 | 大 野 郡 5 町 2 村 の 現 況 | 調整の具体的内容 | ||||||
三重町 | 清川村 | 緒方町 | 朝地町 | 大野町 | 千歳村 | 犬飼町 | |||
町 村 別 内 容 | 【産業部会関係】 | 【専門部会・幹事会案】 公共的団体については、新市の一体性を確保するため、それぞれの団体の実情を尊重しながら、統合整備について次のとおり調整に努める。 1 大野郡5町2村又は複数町村に共通している団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。 2 統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進 められるよう調整に努める。 3 大野郡5町2村で独自の目的をもった団体は、現行のとおりとする。 尚、部会ごとに記載している公共的団体については団体数が多数なため、主な団体のみ例示として記載している。 また、※印については、団体は存在するが町村の予算措置がないものである。 | |||||||
1 | ぶんご大野農業協同組合 | ぶんご大野農業協同組合 | ぶんご大野農業協同組合 | ぶんご大野農業協同組合 | ぶんご大野農業協同組合 | ぶんご大野農業協同組合 | ぶんご大野農業協同組合 | ||
2 | 三重町土地改良区(外1団体) | 宮三井路土地改良区(外2団体) | 緒方井路土地改良区(外3団体) | 朝地土地改良区 | 大野町土地改良区 | 平成土地改良区(外2団体) | 平成土地改良区 | ||
3 | 和牛振興会 | 和牛振興会 | 和牛振興会 | 和牛振興会 | 畜産生産部連絡協議会 | 和牛振興会 | 和牛振興会 | ||
4 | 酪農組合 | 酪農組合 | 酪農組合 | 酪農組合 | |||||
5 | 猟友会 | 猟友会 | ※猟友会 | 猟友会 | 猟友会 | 猟友会 | 猟友会 | ||
6 | 連合林研グループ(外1団体) | 林研グループ(外1団体) | 林研グループ(外1団体) | 林研グループ | 林研グループ | ||||
7 | 椎茸産業振興対策協議会 | 椎茸産業振興対策協議会 | 椎茸生産振興部会 | 椎茸振興会 | 椎茸振興会 | 椎茸生産組合 | |||
8 | 大野郡森林組合 | 大野郡森林組合 | 大野郡森林組合 | 大野郡森林組合 | 大野郡森林組合 | 大野郡森林組合 | 大野郡森林組合 | ||
9 | 農村女性組織連絡協議会 | 農村女性組織連絡協議会 | 農村婦人連絡協議会 | 農村婦人連絡協議会 | 農村女性組織連絡協議会 | 農村女性組織連絡協議会 | |||
10 | 生活改善グループ | 生活改善組織連絡協議会 | 生活改善組織連絡協議会 | 生活改善会 | 生活改善組織連絡協議会 | ||||
11 | 商工会 | 商工会 | 商工会 | 商工会 | 商工会 | 商工会 | 商工会 | ||
12 | たばこ販売協同組合 | たばこ販売組合 | たばこ小売組合 | たばこ小売組合 | たばこ小売組合 | たばこ小売組合 | たばこ小売組合 | ||
13 | 観光協会 | 観光協会 | 観光協会 | 観光協会 | 観光協会 | 観光協会 | |||
【産業・建設部会共通】 | |||||||||
1 | その他の公共的団体 | その他の公共的団体 | その他の公共的団体 | その他の公共的団体 | その他の公共的団体 | その他の公共的団体 | その他の公共的団体 | ||
事参項考と な る 特 記 | ■公共的団体については、①市町村かが関与(補助金の交付、人的支援)している団体 ②法令に基づき組織している団体 ③市町村の事業について大きく関与している団体等で整理している。ただし、他の協定項目(事業関連)について協議される団体については、その項で扱う。(例:社会福祉協議会、土地開発公社、農林業公社、地域振興公社、農業公社、観光振興公社等) また、団体が多数のため主な団体のみ例示として一覧表に記載している。 |
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目第17-2号
大野郡5町2村合併協議会
基本的考え方
7 公共的団体は、合併市町村の建設に資するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
合併市町村の区域に、いつまでも従来の市町村単位で各種の公共的団体が存在することは、合併市町村の一体性の早期確立のうえ 8 合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合併市町村の一体性の速やかな確立から好ましいことではありません。 に資するため、その統合整備を図るように努めなければならない。
合併特例法第16条第8項には、「合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合併市町村の一体性の
速やかな確立に資するため、その統合整理を図るように努めなければならない」と努力義務が定められています。 ○商工会法
ここでの「公共的団体等」とは、地方自治法第157条の「公共的団体等」と同様で、農業協同組合、森林組合その他の協同組合、 第2 章 商工会商工会、青年商工会議所等の産業経済団体、青年団、婦人会等の文化事業団など、公共的活動を営むものはすべて含まれ、法人格を 第1節 通則持つかどうかは問わないものとされています。同条では、普通地方公共団体の長は、当該区域内の公共的団体等の活動の総合調整を (地区)
図るため、指揮監督することができるとされていることから、できるだけ公共的団体等の統合がなされるよう、合併協議会において 第7条 商工会の地区は、一の町村の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、一の市又は隣接する二検討し、公共的団体等の理解を求める必要があります。 (「合併協議会の運営の手引」より) 以上の市町村の区域とすることができる。
2 商工会の地区は、他の商工会の地区又は商工会議所の地区と重複するものであってはならない。
商工会議所・商工会 (市町村の廃置分合に伴う地区の特例)
商工会議所の地区は市の区域、商工会の地区は1つの町村の区域とするのが原則(商工会議所法8条、商工会法7条)です。通常 第8条 商工会の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があった場合において、その商工会(その商工会が廃置分は1市町村に1つの商工会議所又は商工会が設置されることになります。市町村合併が行われた場合、商工会議所又は商工会の地区 合後の市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とし、その地区が隣接する他の商工会と合併した場合(以下この条を合併市町村の区域とするための定款の変更をするか、あるいは当該商工会議所又は商工会が解散するまでの間は、1市町村内に複 において「隣接商工会との合併の場合」という。)にあつては、当該合併後存続する商工会又は当該合併によって成立し数の商工会議所・商工会が存在することになります(商工会議所法8条の2、商工会法8条)。昭和60年4月以降の市町村合併の た商工会。以下この条において同じ。)の地区を配置分合後の市町村の区域とするための定款の変更をし、又はその商工のうち、商工会議所・商工会の統合が行われたのは2例です。 (総務省ホームページ「合併相談コーナー」より) 会が解散するまでの間は、前条第1項の規定にかかわらず、その商工会の地区は、配置分合前の市町村の区域(隣接商工
会との合併の場合にあっては、当該合併前の各商工会の地区のすべてを合わせた区域)とする。
根拠法令
○社会福祉法
○地方自治法 (市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
執行機関 第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うこ
第2節普通地方公共団体の長 とにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営す
第2款 権限 る者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の
(公共的団体等の監督) 過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内に第157条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監 おける社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
督することができる。 ①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 ②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 ③社会福祉を目的と
○調整対象団体の整理方針
1.7町村には、それぞれ多数の公共的団体が存在する。その中には、類似した団体もあれば各町村独自の団体もある。
2.類似している団体についても、名称や活動内容など細部には相違があり、一元化に向けて、法人においては登記の変更等の手続きが必要であり、非法人においても規約及び活動内容の変更等の調整をしなければならない。
3.公共的団体等は次のとおり整理するものとする。
①市町村が関与(補助金の交付、人的支援)している団体 ②法令に基づき組織している団体
③市町村の事業について大きく関与している団体
※ただし、他の協定項目(事業関連)について協議される団体については除くものとする。また、団体が多数のため、主な団体のみ一覧表に記載する。
② 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の する事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 ④前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。 全な発達を図るために必要な事業
③ 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。
④ 前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。
【実例】
・綜合調整とは、公共的団体等の行動に関し勧告等の適当な措置はとれるが、取り消しはできない(昭24 ・8 地自福4 )。
・「公共的団体」とは、、農協、漁協、生協、商工会議所等の産業経済団体、老人ホーム、育児院、赤十字社等の厚生社会事業団体
、青年団、婦人会、教育会等の文化事業団体等いやしくも公共的な活動を営むものはすべてこれに含まれ、法人たると否とを問わない(同上)。
・民法第34条の規定に基づく公益法人についても、その具体的活動が公共的活動に及ぶ限りにおいては、本条の公共的団体等に包含される(昭34 ・12 自丁行発175 )。
○市町村の合併の特例に関する法律
(国、都道府県等の協力等)
第16条 国は、都道府県及び市町村に対し、自主的な市町村の合併を推進するため、必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。
2~6 省略
先進事例
○篠山市(H11.4.1合併)
公共的団体については、新町の速やかな一体性を確保するため、それぞれの事情を尊重しながら、そのあり方について調鉦に努めるものとする。
1 各町共通の団体について
(1)新町との一体性を保つため、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。
(2)郡単位の上部組織を有する団体については、原則として、合併時に郡組織を新町組織へ円滑に移行できるよう調整に
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目第17-2号
大野郡5町2村合併協議会
努める。 ※別添「公共的団体等の取扱い」
項目 | 調整内容 |
自治会連合会 | 現存の佐伯・南郡広域自治会連合会に新自治委員会(連合会)の組織体制の確立を要請する。 |
PTA連合会 | 統合を要請する。 |
青年団 | 新市婦人団体連合会としての組織体制の再編を要請する。 |
文化協会 | 合併後統合を要請する。 |
体育協会 | (1)統合し、旧市町村単位に支部を設置する。 |
(2)各種目別類似競技団体等については、統合を要請する。 |
(3)国、県等の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議していくものとする。
(4)統合に時間を要する団体については、将来の統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。
2 各町独自の団体について
原則として、現行のとおりとする。
○さぬき市(H14.4.1合併)
1 公共的団体については、新市の一体性を確保するため、それぞれの事情を尊重しながら、そのあり方について調整に努めるものとする。
(1)新市との一体性を保つため、できる限り合併時に統合するよう調整に努めるが、統合に時間を要する団体については、将来の統合に向けて検討が進められるよう指導する。
(2)国、県等の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議していく。
○あさぎり町(H15.4.1合併)
公共的団体については、新町との速やかな一体性を確保するため、それぞれの事情を尊重しながら、そのあり方について調整に努めるものとする。
各町村共通の団体について
(1)新町との一体性を保つため、合併時に統合した方がよい団体については、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。
(2)国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導をもとに、そのあり方について協議していくものとする。
(3)統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整に努める。各町村独自の団体について
原則として現行のとおりとする。
○東かがわ市(H15.4.1合併)
公共的団体については、新市の一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、統合整備について調整に努める。具体的な調整内容
1 町に共通している団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。
2 統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。
3 独自の目的を持った団体は、現行のとおりとする。
○佐伯市(H17.3.3合併予定)
公共的団体は、新市との速やかな一体性を確保するため、それぞれの事情を尊重しながら、そのあり方について調整に努める。
各町村共通の団体の取扱い
(1)新市との一体性を保つため、合併時に統合した方がよい団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整する。
(2)国、県の指導等により設置された団体は、関係機関の指導、助言等を踏まえ協議する。
(3)統合に時間を要する団体は、将来の統合に向け、検討が進められるよう調整する。各種公共的団体の調整方針は、別添「公共的団体等の取扱い」に定める。
上浦町、弥生町、鶴見町土地開発公社及び(財)蒲江町開発公社は、合併の日の前日までに解散し、佐伯市土地開発公社を新市の土地開発公社とする。
上浦町、弥生町、鶴見町土地開発公社及び(財)蒲江町開発公社は、所有する財産及び債務を佐伯市土地開発公社に譲渡する。
(株)道の駅やよい等の第三セクターの取扱いは、効果的な活動ができるよう合併までに調整する。
○阿賀野市=新潟県(H16.4.1合併)
公共的団体については、新市の一体性を確保するため、各団体の実情を尊重しながら、次のとおり統合整備に努めるものとする。
(1)共通の目的を持った団体は、合併時に統合するよう調整に努める。
(2)共通の目的を持った団体で、実情により合併時に統合することが難しい団体は、合併後速やかに統合するよう調整に努める。
(3)共通の目的を持った団体で、統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。
(4)独自の目的を持った団体は、団体の自主的な判断にゆだねる。
協定項目第18-2号
協議第59号
補助金、交付金等の取扱い(その2)について
補助金、交付金等の取扱い(その2)について、次のとおり提出する。
平成16年4月8日提出
大野郡5町2村合併協議会会 長 芦 刈 幸 雄
補助金、交付金等の取扱い(その2)について
1 大野郡5町2村又は複数町村で、同一又は同種の補助金等は、合併時に統
一する方向で調整する。
2 大野郡5町2村で独自の補助金等は、原則として合併時に廃止し、必要なものについては、新市において調整する。
3 上部団体の負担金等は新市において調整する。
平成
年
月
日確認
大野郡5町2村合併協議会
大項目 | 18 補助金、交付金等の取扱い | 中項目 | 1 補助金、交付金等の取扱い | 小項目 | 1 補助金、交付金等の取扱い(上部団体) | |
協議の結果 | 【専門部会・幹事会案】 1 大野郡5町2村又は複数町村で、同一又は同種の補助金等は、合併時に統一する方向で調整する。 2 大野郡5町2村で独自の補助金等は、原則として合併時に廃止し、必要なものについては、新市において調整する。 3 上部団体の負担金等は新市において調整する。 |
担当部会【総務部会】
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
協定項目第18-2号
大野郡5町2村合併協議会
調 査 町村名 | 細目番号 | 大 野 郡 5 町 2 村 の 現 況 (単位:千円) | 調整の具体的内容 | |||||||||||||
三重町 | 清川村 | 緒方町 | 朝地町 | 大野町 | 千歳村 | 犬飼町 | ||||||||||
町 村 別 内 容 | 〔産業部会〕 | |||||||||||||||
1 | 治山林道協会 | 5 | 治山林道協会 | 5 | 治山林道協会 | 5 | 治山林道協会 | 5 | 治山林道協会 | 5 | 治山林道協会 | 5 | 治山林道協会 | 5 | ③ ③ ※各細目に記載している数値は、15年度当初予算に計上 ③ された金額である。 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ | |
2 | 県林野振興対策協議会 | 33 | 県林野振興対策協議会 | 33 | 県林野振興対策協議会 | 33 | 県林野振興対策協議会 | 33 | 県林野振興対策協議会 | 33 | 県林野振興対策協議会 | 33 | 県林野振興対策協議会 | 33 | ||
3 | 県しいたけ振興協議会 | 67 | 県しいたけ振興協議会 | 40 | 県しいたけ振興協議会 | 40 | 県しいたけ振興協議会 | 58 | 県しいたけ振興協議会 | 37 | 県しいたけ振興協議会 | 23 | 県しいたけ振興協議会 | 32 | ||
4 | 県緑化推進センター | 44 | 県緑化推進センター | 9 | 県緑化推進センター | 26 | 県緑化推進センター | 15 | 県緑化推進センター | 19 | 県緑化推進センター | 6 | 県緑化推進センター | 12 | ||
5 | 郡林業振興協議会 | 44 | 郡林業振興協議会 | 26 | 郡林業振興協議会 | 37 | 郡林業振興協議会 | 73 | 郡林業振興協議会 | 45 | 郡林業振興協議会 | 21 | 郡林業振興協議会 | 26 | ||
6 | 大規模林業圏開発協議会 | 90 | 大規模林業圏開発協議会 | 80 | 大規模林業圏開発協議会 | 114 | 大規模林業圏開発協議会 | 21 | ||||||||
7 | 大分中部流域林業活性化センター | 10 | 大分中部流域林業活性化センター | 10 | 大分中部流域林業活性化センター | 10 | 大分中部流域林業活性化センター | 10 | 大分中部流域林業活性化センター | 10 | 大分中部流域林業活性化センター | 10 | ||||
8 | 森林交付税創設促進連盟 | 20 | ||||||||||||||
9 | 郡畜産振興協議会 | 49 | 郡畜産振興協議会 | 50 | 郡畜産振興協議会 | 72 | 郡畜産振興協議会 | 81 | 郡畜産振興協議会 | 54 | 郡畜産振興協議会 | 68 | 郡畜産振興協議会 | 38 | ||
10 | 県草地資料協議会 | 10 | 県草地資料協議会 | 10 | 県草地資料協議会 | 10 | ||||||||||
11 | 県南家畜保険衛生協議会 | 14 | 県南家畜保険衛生協議会 | 7 | 県南家畜保険衛生協議会 | 15 | 県南家畜保険衛生協議会 | 12 | 県南家畜保険衛生協議会 | 9 | 県南家畜保険衛生協議会 | 11 | 県南家畜保険衛生協議会 | 5 | ||
12 | 大野地区鶏病対策協議会 | 21 | 大野地区鶏病対策協議会 | 26 | 大野地区鶏病対策協議会 | 16 | ||||||||||
13 | 三重地区豚病対策協議会 | 27 | ||||||||||||||
14 | 認定農業者連絡協議会 | 21 | 認定農業者連絡協議会 | 24 | 認定農業者連絡協議会 | 22 | 認定農業者連絡協議会 | 22 | 認定農業者連絡協議会 | 21 | 認定農業者連絡協議会 | 30 | 認定農業者連絡協議会 | 24 | ||
15 | 豊肥地区フライト農産物集出荷協会 | 50 | 豊肥地区フライト農産物集出荷協会 | 50 | 豊肥地区フライト農産物集出荷協会 | 50 | 豊肥地区フライト農産物集出荷協会 | 50 | 豊肥地区フライト農産物集出荷協会 | 50 | 豊肥地区フライト農産物集出荷協会 | 50 | 豊肥地区フライト農産物集出荷協会 | 50 | ||
16 | 県農業会議 | 195 | 県農業会議 | 106 | 県農業会議 | 220 | 県農業会議 | 144 | 県農業会議 | 203 | 県農業会議 | 107 | 県農業会議 | 112 | ||
17 | 県農業者年金連絡協議会 | 10 | 県農業者年金連絡協議会 | 20 | 県農業者年金連絡協議会 | 15 | 県農業者年金連絡協議会 | 20 | 県農業者年金連絡協議会 | 16 | ||||||
18 | 郡農業振興対策協議会 | 69 | 郡農業振興対策協議会 | 21 | 郡農業振興対策協議会 | 78 | 郡農業振興対策協議会 | 33 | 郡農業振興対策協議会 | 72 | 郡農業振興対策協議会 | 30 | 郡農業振興対策協議会 | 42 | ||
19 | 郡農業改良普及協会 | 45 | 郡農業改良普及協会 | 21 | 郡農業改良普及協会 | 54 | 郡農業改良普及協会 | 33 | 郡農業改良普及協会 | 49 | 郡農業改良普及協会 | 31 | 郡農業改良普及協会 | 23 | ||
20 | 県普通作物技術者協議会 | 2 | 県普通作物技術者協議会 | 2 | 県普通作物技術者協議会 | 2 | 県普通作物技術者協議会 | 2 | 県普通作物技術者協議会 | 2 | 県普通作物技術者協議会 | 2 | ||||
21 | 県果樹技術者協議会 | 3 | 県果樹技術者協議会 | 3 | ||||||||||||
22 | 県園芸振興協議会 | 12 | 県園芸振興協議会 | 12 | 県園芸振興協議会 | 12 | 県園芸振興協議会 | 10 | ||||||||
23 | 県カボス振興協議会 | 432 | 県カボス振興協議会 | 42 | 県カボス振興協議会 | 270 | 県カボス振興協議会 | 52 | 県カボス振興協議会 | 107 | 県カボス振興協議会 | 89 | 県カボス振興協議会 | 130 | ||
24 | 県農林統計協会 | 15 | 県農林統計協会 | 15 | 県農林統計協会 | 15 | 県農林統計協会 | 15 | 県農林統計協会 | 15 | 県農林統計協会 | 15 | 県農林統計協会 | 15 | ||
25 | 海外協会 | 1 | ||||||||||||||
26 | 三重農業高校自営者育成後援会 | 0 | 三重農業高校自営者育成後援会 | 6 | 三重農業高校自営者育成後援会 | 11 | 三重農業高校自営者育成後援会 | 0 | 三重農業高校自営者育成後援会 | 17 | 三重農業高校自営者育成後援会 | 18 | 三重農業高校自営者育成後援会 | 35 | ||
27 | 大分味一ネギ出荷協議会 | 22 | 大分味一ネギ出荷協議会 | 31 | 大分味一ネギ出荷協議会 | 18 | ||||||||||
28 | 県花き生産消費拡大推進協議会 | 45 | 県花き生産消費拡大推進協議会 | 24 | 県花き生産消費拡大推進協議会 | 27 | 県花き生産消費拡大推進協議会 | 34 | 県花き生産消費拡大推進協議会 | 39 | 県花き生産消費拡大推進協議会 | 38 | ||||
29 | 県茶業振興協議会 | 39 | 県茶業振興協議会 | 26 | 県茶業振興協議会 | 39 | 県茶業振興協議会 | 51 | 県茶業振興協議会 | 37 |
大項目 | 18 補助金、交付金等の取扱い | 中項目 | 1 補助金、交付金等の取扱い | 小項目 | 1 補助金、交付金等の取扱い(上部団体) |
協議の結果 |
担当部会【総務部会】
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
協定項目第18-2号
大野郡5町2村合併協議会
調 査 町村名 | 細目番号 | 大 野 郡 5 町 2 村 の 現 況 (単位:千円) | 調整の具体的内容 | |||||||||||||
三重町 | 清川村 | 緒方町 | 朝地町 | 大野町 | 千歳村 | 犬飼町 | ||||||||||
町 村 別 内 容 | 30 | 全国山村振興連盟 | 50 | 全国山村振興連盟 | 50 | 全国山村振興連盟 | 101 | 全国山村振興連盟 | 160 | ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ | ||||||
31 | 県市町村農業農村振興対策協議会 | 5 | 県市町村農業農村振興対策協議会 | 17 | 県市町村農業農村振興対策協議会 | 5 | 県市町村農業農村振興対策協議会 | 5 | 県市町村農業農村振興対策協議会 | 5 | 県市町村農業農村振興対策協議会 | 5 | ||||
32 | J・P都市農村交流推進協議会 | 50 | ||||||||||||||
33 | 県農業委員会会長会 | 12 | 県農業委員会会長会 | 12 | 県農業委員会会長会 | 12 | 県農業委員会会長会 | 12 | 県農業委員会会長会 | 12 | 県農業委員会会長会 | 12 | 県農業委員会会長会 | 12 | ||
34 | 郡農業委員会会長会 | 8 | 郡農業委員会会長会 | 8 | 郡農業委員会会長会 | 8 | 郡農業委員会会長会 | 8 | 郡農業委員会会長会 | 8 | 郡農業委員会会長会 | 8 | 郡農業委員会会長会 | 8 | ||
35 | 県農業委員会連絡協議会 | 12 | 県農業委員会連絡協議会 | 10 | 県農業委員会連絡協議会 | 8 | 県農業委員会連絡協議会 | 9 | ||||||||
36 | 圃場整備事業進協議会 | 30 | 圃場整備事業進協議会 | 34 | ||||||||||||
37 | 県農地集団化推進協議会 | 40 | 県農地集団化推進協議会 | 12 | ||||||||||||
38 | 県農道整備事業推進協議会 | 30 | ||||||||||||||
39 | 県農地防災事業推進協議会 | 30 | 県農地防災事業推進協議会 | 30 | 県農地防災事業推進協議会 | 30 | 県農地防災事業推進協議会 | 30 | ||||||||
40 | 郡土地改良推進協議会 | 44 | 郡土地改良推進協議会 | 26 | 郡土地改良推進協議会 | 60 | 郡土地改良推進協議会 | 35 | 郡土地改良推進協議会 | 67 | 郡土地改良推進協議会 | 25 | ||||
41 | 県土地改良事業団体 | 367 | 県土地改良事業団体 | 77 | 県土地改良事業団体 | 300 | 県土地改良事業団体 | 56 | 県土地改良事業団体 | 37 | ||||||
42 | 中山間地域振興対策協議会 | 20 | ||||||||||||||
43 | 九州・沖縄「道の駅」連絡協議会 | 50 | 九州・沖縄「道の駅」連絡協議会 | 50 | 九州・沖縄「道の駅」連絡協議会 | 50 | ||||||||||
44 | おおいた里の駅ネットワーク | 50 | おおいた里の駅ネットワーク | 50 | おおいた里の駅ネットワーク | 50 | おおいた里の駅ネットワーク | 50 | ||||||||
45 | 九州どまんなか協議会 | 150 | ||||||||||||||
46 | 日本観光協会 | 60 | ||||||||||||||
47 | 県観光協会 | 57 | 県観光協会 | 44 | 県観光協会 | 52 | 県観光協会 | 52 | 県観光協会 | 50 | 県観光協会 | 44 | 県観光協会 | 46 | ||
48 | 豊肥地区観光協会 | 44 | 豊肥地区観光協会 | 21 | 豊肥地区観光協会 | 28 | 豊肥地区観光協会 | 23 | 豊肥地区観光協会 | 27 | 豊肥地区観光協会 | 21 | 豊肥地区観光協会 | 25 | ||
49 | 県物産協会 | 5 | 県物産協会 | 5 | 県物産協会 | 5 | 県物産協会 | 5 | 県物産協会 | 5 | 県物産協会 | 5 | 県物産協会 | 5 | ||
50 | 全定協九州ブロック協議会 | 5 | ||||||||||||||
51 | 国立公園協会 | 10 | ||||||||||||||
52 | 全国レクリエーション利用協会 | 30 | ||||||||||||||
53 | 森林浴の森全国協議会 | 30 | ||||||||||||||
54 | 日本の滝全国協議会 | 30 | ||||||||||||||
55 | 日本花の会 | 50 | ||||||||||||||
56 | 日本さくらの会 | 5 | 日本さくらの会 | 5 | 日本さくらの会 | 5 | ||||||||||
57 | 九州中央地域連携協議会 | 30 | 九州中央地域連携協議会 | 80 | 九州中央地域連携協議会 | 100 | 九州中央地域連携協議会 | 30 | 九州中央地域連携協議会 | 30 | ||||||
58 | 豊肥地区商工振興協議会 | 40 | 豊肥地区商工振興協議会 | 40 | 豊肥地区商工振興協議会 | 40 | 豊肥地区商工振興協議会 | 40 | 豊肥地区商工振興協議会 | 40 | 豊肥地区商工振興協議会 | 40 | 豊肥地区商工振興協議会 | 40 | ||
59 | 豊肥地域産業雇用連絡協議会 | 15 | 豊肥地域産業雇用連絡協議会 | 3 | 豊肥地域産業雇用連絡協議会 | 6 | 豊肥地域産業雇用連絡協議会 | 3 | 豊肥地域産業雇用連絡協議会 | 6 | 豊肥地域産業雇用連絡協議会 | 3 | 豊肥地域産業雇用連絡協議会 | 3 |
大項目 | 18 補助金、交付金等の取扱い | 中項目 | 1 補助金、交付金等の取扱い | 小項目 | 1 補助金、交付金等の取扱い(上部団体) |
協議の結果 |
担当部会【総務部会】
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
協定項目第18-2号
大野郡5町2村合併協議会
調 査 町村名 | 細目番号 | 大 野 郡 5 町 2 村 の 現 況 (単位:千円) | 調整の具体的内容 | |||||||||||||
三重町 | 清川村 | 緒方町 | 朝地町 | 大野町 | 千歳村 | 犬飼町 | ||||||||||
町 村 別 内 容 | 60 | 県総合雇用推進協議会 | 20 | 県総合雇用推進協議会 | 20 | 県総合雇用推進協議会 | 20 | 県総合雇用推進協議会 | 20 | 県総合雇用推進協議会 | 20 | 県総合雇用推進協議会 | 20 | 県総合雇用推進協議会 | 20 | ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ |
61 | 竹田たばこ販売増進対策協議会 | 35 | 竹田たばこ販売増進対策協議会 | 21 | 竹田たばこ販売増進対策協議会 | 28 | ||||||||||
62 | 県産業創造機構 | 51 | 県産業創造機構 | 13 | 県産業創造機構 | 21 | 県産業創造機構 | 14 | 県産業創造機構 | 13 | ||||||
63 | 工業再配置促進連絡協議会 | 13 | ||||||||||||||
64 | 農村地域工業導入促進センター | 30 | 農村地域工業導入促進センター | 30 | ||||||||||||
65 | くらしのアドバイザー豊肥地区協議会負担金 | 36 | くらしのアドバイザー豊肥地区協議会負担金 | 8 | くらしのアドバイザー豊肥地区協議会負担金 | 20 | くらしのアドバイザー豊肥地区協議会負担金 | 12 | くらしのアドバイザー豊肥地区協議会負担金 | 16 | くらしのアドバイザー豊肥地区協議会負担金 | 8 | くらしのアドバイザー豊肥地区協議会負担金 | 11 | ||
66 | 大野川漁業協同組合助成金 | 300 | ||||||||||||||
〔建設部会〕 | ||||||||||||||||
1 | 大分県砂防協会 | 157 | 大分県砂防協会 | 5 | 大分県砂防協会 | 150 | 大分県砂防協会 | 18 | 大分県砂防協会 | 25 | 大分県砂防協会 | 80 | 大分県砂防協会 | 50 | ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ | |
2 | 九州国道協会 | 30 | 九州国道協会 | 30 | 九州国道協会 | 30 | 九州国道協会 | 30 | 九州国道協会 | 30 | 大分県砂防協会 | 30 | 九州国道協会 | 30 | ||
3 | 日本道路協会 | 30 | ||||||||||||||
4 | 大分県土木建築協会 | 275 | 大分県土木建築協会 | 60 | 大分県土木建築協会 | 113 | 大分県土木建築協会 | 36 | 大分県土木建築協会 | 237 | 大分県土木建築協会 | 150 | 大分県土木建築協会 | 54 | ||
5 | 九州地区用地対策連絡会 | 10 | 九州地区用地対策連絡会 | 10 | 九州地区用地対策連絡会 | 10 | 九州地区用地対策連絡会 | 10 | 九州地区用地対策連絡会 | 10 | 九州地区用地対策連絡会 | 10 | 九州地区用地対策連絡会 | 10 | ||
6 | 大分県用地対策連絡会 | 5 | 大分県用地対策連絡会 | 5 | 大分県用地対策連絡会 | 5 | 大分県用地対策連絡会 | 5 | 大分県用地対策連絡会 | 5 | 大分県用地対策連絡会 | 5 | 大分県用地対策連絡会 | 5 | ||
7 | 都市計画協会 | 15 | ||||||||||||||
8 | 大分県地区計画推進協議会 | 30 | ||||||||||||||
9 | 全国街路事業促進協議会 | 10 | ||||||||||||||
10 | 日本下水道協会 | 5 | 日本下水道協会 | 68 | ||||||||||||
11 | 日本下水道協会九州支部 | 13 | ||||||||||||||
12 | 日本下水道協会大分県支部 | 15 | ||||||||||||||
13 | 全国町村下水道推進協議会 (大分県支部) | 10 | 全国町村下水道推進協議会 (大分県支部) | 30 | 全国町村下水道推進協議会 (大分県支部) | 10 | ||||||||||
14 | 日本農業集落排水協会 | 20 | 日本農業集落排水協会 | 20 | 日本農業集落排水協会 | 20 | ||||||||||
15 | 日本水道協会 | 83 | ||||||||||||||
16 | 日本水道協会九州支部 | 25 | ||||||||||||||
17 | 日本水道協会県支部 | 25 | ||||||||||||||
18 | 簡易水道協会 | 30 | 簡易水道協会 | 30 | 簡易水道協会 | 49 | 簡易水道協会 | 90 | 簡易水道協会 | 20 | 簡易水道協会 | 346 | ||||
19 | 日本住宅協会 | 13 | 日本住宅協会 | 13 | ||||||||||||
20 | 大分県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 57 | 大分県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 16 | 大分県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 50 | 大分県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 20 | 大分県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 18 | 大分県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 18 | 大分県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 23 | ||
21 | 大分県国土調査協議会 | 50 | 大分県国土調査協議会 | 97 | 大分県国土調査協議会 | 90 | 大分県国土調査協議会 | 219 | 大分県国土調査協議会 | 204 | 大分県国土調査協議会 | 80 | ||||
大項目 | 18 補助金、交付金等の取扱い | 中項目 | 1 補助金、交付金等の取扱い | 小項目 | 2 補助金、交付金等の取扱い(上部団体以外の町村団体) | |
協議の結果 | 【専門部会・幹事会案】 1 大野郡5町2村又は複数町村で、同一又は同種の補助金等は、合併時に統一する方向で調整する。 2 大野郡5町2村で独自の補助金等は、原則として合併時に廃止し、必要なものについては、新市において調整する。 3 上部団体の負担金等は新市において調整する。 |
担当部会【総務部会】
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
協定項目第18-2号
大野郡5町2村合併協議会
調 査 町村名 | 細目番号 | 大 野 郡 5 町 2 村 の 現 況 (単位:千円) | 調整の具体的内容 | |||||||||||||
三重町 | 清川村 | 緒方町 | 朝地町 | 大野町 | 千歳村 | 犬飼町 | ||||||||||
町 村 別 内 容 | 〔産業部会〕 | |||||||||||||||
1 | 椎茸産業振興協議会 | 90 | 椎茸産業振興対策協議会 | 44 | 椎茸生産振興部会 | 40 | 椎茸振興会 | 400 | 椎茸振興会 | 59 | 椎茸生産組合 | 73 | ① ① ※各細目に記載している数値は、15年度当初予算に計 ① 上された金額である。 (単位:千円) ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① | |||
2 | 林業研究グループ | 50 | 林業研究グループ | 36 | 林業研究グループ(2団体) | 40 | 林業研究グループ | 45 | 林業研究グループ | 12 | ||||||
3 | 林業研究グループ婦人部 | 160 | 林業研究グループ婦人部 | 22 | 26 | |||||||||||
4 | 林業振興会 | |||||||||||||||
5 | 猟友会 | 36 | 猟友会 | 58 | 猟友会 | 0 | 猟友会 | 529 | 猟友会 | 180 | 猟友会 | 70 | 猟友会 | 41 | ||
6 | 有害鳥獣捕獲班(猟友会) | 70 | 有害鳥獣捕獲班(猟友会) | 200 | 有害鳥獣捕獲班(猟友会) | 240 | 有害鳥獣捕獲班(猟友会) | 有害鳥獣捕獲班(猟友会) | 有害鳥獣捕獲班(猟友会) | 88 | 有害鳥獣捕獲班(猟友会) | 50 | ||||
7 | 竹炭振興会 | 50 | ||||||||||||||
8 | みどりの少年団 | 40 | みどりの少年団 | 23 | ||||||||||||
9 | 長谷川集会所 | 2,461 | ||||||||||||||
10 | 和牛振興会 | 117 | 和牛振興会 | 72 | 和牛振興会 | 68 | 和牛振興会 | 200 | 畜産部会連絡会議 | 251 | 畜産振興会 | 19 | 畜産振興会等 | 120 | ||
11 | 酪農組合 | 90 | 酪農組合 | 20 | 酪農組合 | 12 | ||||||||||
12 | 朝地・緒方和牛育種改良組合 | 36 | 朝地・緒方和牛育種改良組合 | 36 | 和牛改良育種組合 | 36 | 和牛改良育種組合 | 80 | ||||||||
13 | 葉たばこ生産組合 | 162 | 葉たばこ生産組合 | 20 | 葉たばこ生産組合 | 36 | 葉たばこ生産組合 | 36 | 葉たばこ生産組合 | 729 | 葉たばこ生産組合 | 126 | 葉たばこ生産組合 | 56 | ||
14 | 各種生産部会(7部会) | 180 | 各種生産部会(5部会) | 93 | 各種生産部会(16部会) | 1,039 | 各種生産部会(9部会) | 264 | 各種生産部会(7部会) | 169 | 各種生産部会(13部会) | 380 | ||||
15 | 各種農業後継者団体(2団体) | 180 | 各種農業後継者団体(2団体) | 33 | 各種農業後継者団体(3団体) | 282 | 各種農業後継者団体(2団体) | 72 | 各種農業後継者団体(2団体) | 125 | 各種農業後継者団体(1団体) | 63 | 各種農業後継者団体(2団体) | 48 | ||
16 | 三重土地改良区等 | 6,900 | 緒方土地改良区等 | 2,000 | 朝地町土地改良区 | 1,000 | 大野町土地改良区 | 3,600 | 平成土地改良区 | 400 | 平成土地改良区 | 400 | ||||
17 | 商工会 | 4,899 | 商工会 | 2,550 | 商工会 | 2,400 | 商工会 | 3,185 | 商工会 | 4,130 | 商工会 | 2,200 | 商工会 | 3,200 | ||
〔建設部会〕1~3については補助金、4~19 については負担金 | ||||||||||||||||
1 | 長谷地域総合開発促進協議会 | 64 | ② ② ② ② ① ① ① ① ① | |||||||||||||
2 | 県道百枝浅瀬野津線整備促進協議会 | 32 | ||||||||||||||
3 | 下農部地域開発協議会 | 28 | ||||||||||||||
4 | 大野地区建設協議会 | - | 大野地区建設協議会 | - | 大野地区建設協議会 | - | 大野地区建設協議会 | - | 大野地区建設協議会 | - | 大野地区建設協議会 | - | 大野地区建設協議会 | - | ||
5 | 県東部横断高速自動車道路推進協議会 | 40 | 県東部横断高速自動車道路推進協議会 | 20 | ||||||||||||
6 | 県南道路体系整備促進期成会 | 24 | 県南道路体系整備促進期成会 | 13 | 県南道路体系整備促進期成会 | 18 | 県南道路体系整備促進期成会 | 13 | 県南道路体系整備促進期成会 | 14 | 県南道路体系整備促進期成会 | 13 | 県南道路体系整備促進期成会 | 13 | ||
7 | 豊肥地域高規格道路建設促進期成会 | 110 | 豊肥地域高規格道路建設促進期成会 | 80 | 豊肥地域高規格道路建設促進期成会 | 110 | 豊肥地域高規格道路建設促進期成会 | 110 | 豊肥地域高規格道路建設促進期成会 | 110 | 豊肥地域高規格道路建設促進期成会 | 80 | 豊肥地域高規格道路建設促進期成会 | 110 | ||
8 | 中九州横断道路アクセス道路促進期成会 | 112 | 中九州横断道路アクセス道路促進期成会 | 32 | 中九州横断道路アクセス道路促進期成会 | 40 | 中九州横断道路アクセス道路促進期成会 | 32 | 中九州横断道路アクセス道路促進期成会 | 32 | 中九州横断道路アクセス道路促進期成会 | 112 | 中九州横断道路アクセス道路促進期成会 | 32 | ||
9 | 一般国道57号整備促進協会 | 50 | 一般国道57号整備促進協会 | 20 | 一般国道57号整備促進協会 | 10 | 一般国道57号整備促進協会 | 20 |
大項目 | 18 補助金、交付金等の取扱い | 中項目 | 1 補助金、交付金等の取扱い | 小項目 | 2 補助金、交付金等の取扱い(上部団体以外の町村団体) |
協議の結果 |
担当部会【総務部会】
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
協定項目第18-2号
大野郡5町2村合併協議会
調 査 町村名 | 細目番号 | 大 野 郡 5 町 2 村 の 現 況 (単位:千円) | 調整の具体的内容 | |||||||||||||
三重町 | 清川村 | 緒方町 | 朝地町 | 大野町 | 千歳村 | 犬飼町 | ||||||||||
町 村 別 内 容 | 10 | 国道442号整備促進期成会 | 42 | ① ① ① ① ① ① ① ② ② ② | ||||||||||||
11 | 国道502号整備促進期成会 | 30 | 国道502号整備促進期成会 | 30 | 国道502号整備促進期成会 | 30 | ||||||||||
12 | 県道大分大野線促進期成会 | 50 | ||||||||||||||
13 | 県道緒方朝地直入線整備促進期成会 | 45 | 県道緒方朝地直入線整備促進期成会 | 50 | ||||||||||||
14 | 県道久住高原野津原線改良促進期成会 | 48 | ||||||||||||||
15 | 主要地方道緒方高千穂線整備促進期成同盟会 | 135 | ||||||||||||||
16 | 大野郡下水道船団方式推進協議会 | 40 | 大野郡下水道船団方式推進協議会 | 40 | ||||||||||||
17 | 県道緒方大野線完工期成会 | 9 | 県道緒方大野線完工期成会 | 10 | ||||||||||||
18 | 緒方高千穂線新トンネル建設期成会 | 100 | ||||||||||||||
19 | 白山河川プール清掃 | 200 | ||||||||||||||
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目第18-2号
大野郡5町2村合併協議会
基本的考え方
市町村は、公益上必要がある場合は、各種団体に対して、それぞれの趣旨、目的に応じて補助金や交付金を交付する等の財政的 (産業・経済関係)
支援を行っています。 補助金の取扱いについては、現状のまま新市に移行し、新市において見直しを行う中で必要に応じ見直しを図る。市町村合併の際には、合併関係市町村が従来行ってきた補助制度の内容について、これから建設していく市町村の振興にどのよ (建設関係)
うに役立っていくのか、あるいは、新市町村の財政状況はどうなるのか、合併協議の際に、合併関係市町村が十分に実情把握を行 (1)花壇生垣推進に関する補助金については、全市を対象とし甲西町の例による。うとともに、補助条件等の調整を行うことが適当です。 (2)水洗便所設置費補助金制度については、全市を対象とし若草町の例による。
また、合併関係市町村がこの問題を協議するにあたっては、各種団体の動向の把握と将来への希望等を十分に把握したうえで、 (3)水洗便所等改造資金融資斡旋制度については、白根町及び櫛形町の例に合わせるが、この制度に若草町で実施している宅内排合併後の取扱いについて協議しておくことが必要です。 水設備等の改造工事資金の利子補給も加える。
一般的な取扱いとしては、合併を機会に補助金又は補助制度を整理統合し、公益上の必要性を失ったもの又は目的に達したもの (4)排水設備設置費補助金制度については、全市を対象とし白根町及び櫛形町の例による。
は廃止し、必要がある場合についても、複数の合併関係市町村で同一又は同種の団体又は事業に対し補助している場合には補助金 (5)生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金については、全市を対象とし甲西町の例による。又は補助制度を統一し、合併関係市町村においてそれぞれの特殊事情により補助しているものについては、合併市町村全体との均 (6)その他については、現状のまま新市に移行し必要に応じて調整する。
尚、補助金、交付金等の取扱いについての具体的な整理方法については次のとおりとします。
①本協定項目で取扱う補助金等は、上部団体に関する負担金等、それ以外の町村独自の団体運営補助金等に区分します。
②事業費補助等については、協定項目で協議される各種事業で取扱うものとしますが該当がない項目については本項で取扱うものとします。
衡を考えて調整するということが考えられます。 (住民関係)
補助金の取扱いについては、現状のまま新市に移行し、新市において見直しを行う中で必要に応じて調整する。
根拠法令
○地方自治法
財務
第4節 支出
(寄附又は補助)
第232条の2 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
先進事例
○篠山市(H11.4.1合併)
各町の補助金、交付金等は、従来からの経緯、実情に配慮し、新町において検討するものとする。
(1)各町で同一あるいは同種の補助金については、できるだけ早い機会に関係団体等の理解と協力を得て統一の方向で調整するものとする。
(2)各町独自の補助金については、従来の実績を尊重し、町域全体の均衡を保つように調整するものとする。
(3)他の補助金に整理統合できる補助金については、統合の方向で調整するものとする。
○さぬき市(H15.4.1合併)
各町の補助金、交付金等は、従来からの経緯、実情に配慮し、新市において検討するものとする。
(1)自治会補助金については、新市の自治会活動を充実させるよう交付水準について配慮する。
(2)各町同一あるいは同種の補助金については、できるだけ早い機会に関係団体等の理解と協力を得て統一の方向で調整するものとする。
(3)各町独自の補助金については、従来の実績を尊重し、市域全体の均衡を保つように調整するものとする。
(4)他の補助金に整理統合できる補助金については、統合の方向で調整するものとする。
○あさぎり町(H15.4.1合併)
各町村の従来からの経緯、実情等に配慮しつつ、予算措置の段階で調整する。
○南アルプス市(H15.4.1合併)
(総務・企画・議会関係)
補助金の取扱いについては、現状のまま新市に移行し、新市において見直しを行う中で必要に応じ調整する。
○東かがわ市(H15.4.1合併)
各種団体への補助金、交付金等の取扱いについては、合併時に廃止し、従来からの経緯、実情等に配慮し、新市において公共的必要性、有効性、公平性の観点から見直し、制度化を図る。
(1)同一あるいは同種の補助金等については、関係団体等の理解と協力を得て統一の方向で調整する
(2)独自の補助金については、従来の実績等を考慮し、補助金等の目的を明確化し、均衡を保つよう調整する。
(3)整理統合できる補助金等については、統合、廃止できるよう調整する。
○佐伯市(H17.3.3合併予定)
(統括調整方針)
新市の速やかな一体性の確保や従来からの経緯、実績等に配慮し、9市町村で同一又は類似しているものは、現行どおり又は統一する。差異の著しいものや独自の補助金等、調整が困難なものは、当分の間、現行どおりとし、適正な補助金のあり方等についいて合併後調整し統一する。または、従来からの経緯、実情等に配慮しつつ廃止も含め、予算措置の段階で調整する。
個別調整方針は、※別添「補助金、交付金等の取扱い」に定める。
※別添「補助金、交付金等の取扱い」
項目 | 調整内容 |
政務調査費補助金、女性コミュニティ補助金、婦人防火クラブ補助金及び自主防災組織運営費補助金 | 佐伯市の例により新市においても設置する。 |
議員互助会補助金 | 廃止の方向で検討する。 |
自衛隊父兄会補助金、たばこ販売共同組合補助金、交通安全都市推進協議会補助金、交通安全補助金、職員共済会補助金、原爆被害者団体協議会補助金、消費生活研究会運営費補助金、佐伯地区人権擁護委員協議会運営費補助金及び危険物安全協会補助金 | 新市において統一して助成する。 |
防犯灯電気料補助金 | 新市において形態を調整し、助成する。 |
大分バス補助金(過疎バス助成金)及びコミュニティ助成事業補助金 | 現行のまま新市に引き継ぐ。 |
就業奨励補助金、人材育成(会議)補助金、定住奨励補助金、結婚祝金、転校準備金、住宅取得助成金(中古住宅取得助成金)、住宅新築祝金補助金(新築住宅取得助成金)及び過疎地域定住増進対策事業補助金 | 新市において新しい制度を検討する。 |
多目的集会施設整備事業補助金及び佐伯市地区集会所に対する建設費補助金 | 補助制度は継続するが、内容は、合併後検討する。 |
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目第18-2号
大野郡5町2村合併協議会
項目 | 調整内容 |
離島航路補助金及びえばあぐりん利用島民補助金 | 蒲江町の例により新市に引き継ぐ。 |
いきいき蒲江町創生協議会補助金 | 合併までに蒲江町で検討する。 |
新市自治委員会(連合会)補助金 | 組織体制の確立後決定する。 |
老人クラブ助成金 | 当分の間、現行どおりとし、合併後調整し統一する。 |
更生保護婦人会運営費補助金 | 当分の間、現行どおりとし、合併後調整する。 |
母子寡婦福祉会補助金 | 当分の間、現行どおりとし、合併後調整する。 |
戦没者遺族援護事業補助金・地区遺族会補助金 | 当分の間、現行どおりとし、合併後調整する。 |
資源ごみ集団回収事業補助金 | 当分の間、現行どおりとし、合併後調整する。 |
保護司会、女性セミナー、食生活改善推進協議会、母親クラブ活動費助成、職業病対策事業、労災被傷病者互助会、生活と健康を守る会、傷痍軍人会及び大分県被爆者団体協議会補助金 | 新市においても引き続き実施する。 |
上灘地区公害対策委員会補助金及び上灘地区総合健診料 | 従来からの実情や他地域との均衡を考慮して合併までに調整する。 |
大分県身体障害者体育大会、ねんりんピック、老人憩いの家活動及び一日おとうさん行事補助金 | 新市においても引き続き実施する。 |
エバーグリーン福祉作業所、飼い犬精巣手術、飼い犬不妊手術、民間社会福祉施設整備資金利子補給及び身体障害者療護施設整備事業補助金 | 国・県の要綱により引き続き実施する。 |
大分県ゆうあいスポーツ大会、私立保育園共済会及び公衆浴場確保対策事業補助 | 現行どおりとする。 |
PTA連合会に対する補助制度 | 合併後検討する。 |
青年団に対する補助制度 | 補助制度は継続するが、内容は、合併後検討する。 |
婦人会に対する補助制度 | 補助制度は継続するが、内容は、合併後検討する。 |
その他の社会教育関係団体に対する補助制度 | 補助制度は継続するが、内容は、合併後検討する。 |
文化協会補助金 | (1)当分の間、各文化協会ごとに助成する。 (2)文化財保護団体(杖踊り保存会など)は、活動実施に伴う補助金を別途助成する。 |
協定項目第28-2号
協議第60号
広報・広聴事業の取扱い(その2)について
広報・広聴事業取扱い(その2)について、次のとおり提出する。
平成16年4月8日提出
大野郡5町2村合併協議会会 長 芦 刈 幸 雄
広報・広聴事業の取扱い(その2)について
情報通信関係事業の取扱いについて
(1) ホームページについては、合併時に統一し、新市において開設する。 (2) オフトーク、ケーブルテレビについては、新市に引き継ぐ。ただし、事
業及び内容については、新市において調整する。 (3) 電光掲示板については、新市に引き継ぐ。
平成
年
月
日確認
大野郡5町2村合併協議会
大野郡5町2村合併協議会 協議事項確認内容
協定項目 第28-2号
大野郡5町2村合併協議会
大 項 目 | 28.広報・広聴事業の取扱い | 中 項 目 | 3.情報通信関係事業の取扱い |
協 議 の 結 果 |
小 項 目 | 大 野 郡 5 町 2 村 の 現 況 | 調整の具体的内容 | ||||||||
三 重 町 | 清 川 村 | 緒 方 町 | 朝 地 町 | 大 野 町 | 千 歳 村 | 犬 飼 町 | ||||
1 | ホームページ ① 開設年月 | 平成 9 年 9 月 11 日 | 平成 12 年 7 月 1 日 | 平成 12 年 12 月 1 日 | 平成 9 年 5 月 1 日 | 平成 9 年 4 月 1 日 | 平成 14 年 4 月 1 日 | 平成 14 年 3 月 31 日 | ① ホームページについては、合併時に統一し、新市において開設する。 ② オフトーク、ケーブルテレビについては、新市に引き継ぐ。ただし、今後の情報通信事業については、財政計画及び社会情勢の変化を勘案しつつ、総合的かつ長期的に判断し、新市において最良の情報ネットワークを構築する。 ③ 電光掲示板については、新市に引き継ぐ。 (平成16年3月18日 作業部会案) | |
② プロバイダ名 | 大野広域連合 | 大野広域連合 | 大野広域連合 | 大野広域連合 | 大野広域連合 | 大野広域連合 | 大野広域連合 | |||
③ サーバの所有 | 大野広域連合 | 大野広域連合 | 大野広域連合 | 大野広域連合 | 大野広域連合 | 大野広域連合 | 大野広域連合 | |||
④ アクセス件数 | 27,133 件/年(H14実績) | 約 6,000 件/年(H14実績) | 約 40,000 件/年(H14実績) | 12,500 件/年(H14実績) | 約 20,000 件/年(H14実績) | 約 6,000 件/年(H14実績) | 約 6,000 件/年(H14実績) | |||
⑤ 更新頻度 | 随時 | 不定期 | 不定期(月2~3回程度) | 月2回 | 月1回 | 月1回 | 年1回(必要に応じ随時) | |||
⑥ 作成ソフト | ホームページビルダー | ドリ-ムウィ-バ- | IBMホームページビルダー6.5 | ホームページビルダー | ドリ-ムウィ-バ- | ホームページビルダー | GoLive (Adobe社) | |||
⑦ | 担当・更新部局 | 企画振興課企画調整担当 | 総務企画課 | 産業振興課・商工観光室 | 総務課 文書広報係 | 総務企画課 | 総務企画課企画係 | 総務課 | ||
委託業者 | 無し | 佐伯印刷(株) | 無し | OEC | 大分交通(株) | 無し | (有)広報研究社 | |||
(H14年度委託料) (H15年度委託料) | 0 円 0 円 | 0 円 210,000 円 | 0 円 0 円 | 246,015 円 246,015 円 | 882,000 円 882,000 円 (ハイパー委託料含む) | 0 円 0 円 | 592,200 円 352,800 円 (広報紙掲載のみ業者委託) | |||
⑧ コンテンツ | 観光情報行政情報 町村合併に関する情報みえまちの概要 広報みえ壁紙 BBS リンク | 村の紹介 村からのお知らせ神楽の情報 (歴史・舞の紹介) イベント情報交通アクセス 各種団体へのリンクメール問い合わせ | 緒方町の現況 緒方町国保総合病院就農支援 田舎暮らし支援制度 ニューファーマーズポリス建設計画イベント・観光情報 緒方町へのアクセス宿泊施設 祖母傾山への登山方法 LINKページ 広報おがた おがたコミュニティーバス時刻表 など | トピックス 朝地町の観光情報 ・ アクセスマップ ・ 道の駅あさじ ・ 朝地町の四季朝地町の行政情報 ・ 役場のしくみと主な仕事 ・ 各種届出と証明 ・ 戸籍などの証明 ・ 朝地町の定住促進条例朝地町の特産品 ・ 特産品ショップ ・ 日本一のしいたけ ・ 朝地牛 朝倉文夫記念館 朝地町のリンク集朝地町の広報 | お知らせ広報誌 町の概要 住宅関連情報 Q&A 県央空港観光案内特産品 施設予約アクセス 各種申請書 U・Iタ-ンリンク集 掲示板 史跡案内 | 千歳村の概要観光情報 ひょうたん祭りイベント情報 特産 交通アクセス 暮らしの便利帳定住促進制度 ご意見ご質問メール | 犬飼町の紹介お知らせ 観光案内 生活便利帳特産品 町報・広報 Q&A(メール)リンク | ① ホームページについては、合併時に統一し、新市において開設する。 ② オフトーク、ケーブルテレビについて は、新市に引き継ぐ。ただし、事業及び 内容については、新市において調整する。 ③ 電光掲示板については、新市に引き継ぐ。 (平成16年3月22日 専門部会案) | ||
① ホームページについては、合併時に統一し、新市において開設する。 ② オフトーク、ケーブルテレビについて は、新市に引き継ぐ。ただし、事業及び 内容については、新市において調整する。 ③ 電光掲示板については、新市に引き継ぐ。 (平成16年4月1日 幹事会案) | ||||||||||
2 | 無線放送 ① 通信システム名 | 三重町防災行政無線 | 清川村防災行政無線 | 朝地町防災行政無線 | 千歳村防災行政無線 | 犬飼町防災行政無線 | ||||
26.消防防災事業の取扱い (3.防災行政無線等の取扱いの調整の具体的内容) 【協議の結果】 ① 現行の防災行政無線については、新市に引き継ぎ、住民生活に支障がないよう調整する。 ② 未整備地域の防災行政無線設置については、新市において調整する。 | ||||||||||
② 導入年度 | 平成 2 年 度 ~ 4 年 度 | 平成 11 年 度 ~ 12 年 度 | 平成 3 ~ 4 年 度 | 平成 5 年 度 ~ 6 年 度 | 平成 14 年 度 ~ 17 年 度 | |||||
③ 事業費(導入額) | 255,026,345 円 (同報、移動系を含む) | 145,397,000 円 (同報、移動系を含む) | 147,187,000 円 (同報、移動系を含む) | 122,075,000 円 (同報、移動系を含む) | 392,000,000 円 (同報、移動系を含む) | |||||
④ 年間維持費 | 4,512,000 円 (同報、移動系を含む) | 1,418,000 円 (同報、移動系を含む) | 1,330,000 円 (同報、移動系を含む) | 1,896,720 円 (同報、移動系を含む) | 2,500,000 円 (同報、移動系を含む) | |||||
⑤ 加入者利用料 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | |||||
⑥ 加入率 | 屋外拡声子局 86基 個別受信機 725機 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||||
⑦ 放送回数 | 2回/日 定時 12:40・19:30 時報 ミュージックチャイム 6:00・12:00・17:00 (夏休み中18:00) | 随時 時報 ミュージックチャイム 6:00・11:30・17:00・ 21:00 (夏休み中18:00) | 1回/日(土曜日は無し)定時 19:55 時報 ミュージックチャイム 6:00・12:00・17:00 21:00(4月~10月は 6:00が5:00) | 随時 時報 ミュージックチャイム 12:00・17:00 | 随時 用件のある日は、 18:55~ (緊急は随時)時報 ミュージックチャイム (平成17年度から予定) | |||||
⑧ 放送内容 | 三重町の公示・広報事項及び農業情報の周知。 官公庁・公共的団体等の公示事項及び広報事項の周知・伝達。 非常災害その他緊急時の通報及び連絡。 その他町長が必要と認める事項の周知・伝達。 | 行政からのおしらせ全般。防災に関する情報。 火災等緊急情報。 | 行政からのお知らせ。防災に関する情報。 広域消防からの緊急放送。 (火事の場所) | 行政からのお知らせ。 火災や大雨による警戒・ 出動放送。 東部消防による火災告知。 | 行政からのお知らせ。 消防・防災・防犯の緊急 放送。 | |||||
⑨ その他 | 緊急放送(町内一斉)が可能。 | 緊急放送(村内一斉)が可能。 迅速な情報伝達。 | 緊急放送(町内一斉)が可能。 迅速な情報伝達。 | 緊急放送(村内一斉)が可能。(戸別と屋外) | 緊急放送(村内一斉)が可能。 迅速な情報伝達。 区長がその地区のみに放送するシステム有。 |
大野郡5町2村合併協議会 協議事項確認内容
協定項目 第28-2号
大野郡5町2村合併協議会
大 項 目 | 28.広報・広聴事業の取扱い | 中 項 目 | 3.情報通信関係事業の取扱い |
協 議 の 結 果 |
小 | 項 目 | 大 野 郡 5 町 2 村 の 現 況 | 調整の具体的内容 | ||||||||||||
三 | 重 | 町 | 清 川 村 | 緒 方 | 町 | 朝 地 町 | 大 野 | 町 | 千 | 歳 | 村 | 犬 飼 町 | |||
3 | 有線放送 ① 通信システム名 | 緒方町オフトークさわやか通信 | 大野町ケーブルテレビ | ||||||||||||
② | 導入年度 | 平成 3 年 度 | 平成 13 年 度 ~ 15 年 度 | ||||||||||||
③ | 事業費(導入額) | 73,143,000 | 円 | 1,268,485,769 | 円 | 26.消防防災事業の取扱い (3.防災行政無線等の取扱いの調整の具体的内容) 【協議の結果】 ③ 緒方町のオフトーク通信、大野町のCATVにかかる音声告知システムについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。 | |||||||||
④ | 年間維持費 | 3,000,000 | 円 | 61,162,000 | 円 (H16年度予算) | ||||||||||
⑤ | 加入者利用料 | 月額 | 500 | 円 | 月額 1,200 | 円 | |||||||||
⑥ | 加入率 | 64.37 % | 96 | % | |||||||||||
⑦ | 放送回数 | 2回/日 定時 6:35・18:33(冬時間)時報 チャイム 6:00・12:00・17:00 | 6回/日(30分番組・週1回変更) 定時 7:00・8:30・12:00・ 15:00・18:00・21:00 | ||||||||||||
⑧ | 放送内容 | 行政からのお知らせ。今日の話題。 (行事・会議内容等)おくやみ放送。 (死亡者の地区、名前、葬儀日時、喪主) 商業放送【有料】 (商店の売り出し、展示会等) 議会放送。 インタビュー番組 | 1チャンネル ・30分番組/行政からのおしらせ。 VODチャンネル ・利用者が予約により視聴できる。 ・行政からのお知らせ。 ・町議会一般質問放送。行政放送告知端末 ・利用者が液晶画面によりいつでも確認できる。 ・行政からのお知らせ。音声告知器 ・必要に応じて使用している。 ・行政からのお知らせ。 | ||||||||||||
⑨ | その他 | 緊急放送(町内一斉)が可能。 情報を早く伝達。 チャンネルによる番組編成ができる。 | 緊急放送(町内一斉・地区指定)が可能。自治会長宅より優先電話を地区指定の放送が可能。 情報量が多く、早く伝達することが可能。 | ||||||||||||
⑩ | 負担金 | ケーブルテレビ映像提供負担金 7,181,000 円 土砂災害情報相互通信システム保守負担金 200,000 円 | |||||||||||||
4 | その他のメディア ① システム名 | 電光掲示板 | |||||||||||||
② | 導入年度 | 平成 11 年 度 | |||||||||||||
③ | 事業費(導入額) | リース | 0 | 円 | |||||||||||
④ | 年間維持費 | 592,288 | 円 | ||||||||||||
⑤ | 放送回数 | 随時 | |||||||||||||
⑥ | 放送内容 | 行政からのお知らせ | |||||||||||||
⑦ | その他 | 平成16年6月以降はリース料(503,496円)が必要なくなるため、電気代と電話代のみ。 |
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目 第28-2号
大野郡5町2村合併協議会
情報通信関係事業の取扱いについての基本的な考え方
◎さぬき市( 香川県 H 14.4.1 合併 )
○ 新市において、ホームページを開設する。
情報ネットワークの整備は、高度情報化社会への対応というグローバル的課題と行 ○ 大川町、寒川町、長尾町の各有線テレビは、合併時に統合する。ただし、チャンネルは、現行のとおりとする。
政単位の拡大、高齢化の急速な進展等による行政情報の迅速な伝達という地域的課題 なお、津田町、志度町への拡張事業は、新市において実施する。
を克服していく上で、新市における重要施策の一つです。また、それは、単なる行政 ○ 津田町の防災行政無線、志度町のオフトーク通信は、有線テレビの供用開始まで現行のとおりとする。
大分県内の先進事例
情報の提供にとどまらず、若者の定住、企業誘致、防災対策等の重要施策を進める上での鍵を握る事業であり、新市発展の可能性を高めるためにも必要であることは言うまでもありません。事業の実施については、事業自体が多額な経費を要することや今後益々技術革新が進むことから、財政計画及び社会情勢の変化を勘案しつつ、総合的かつ長期的に判断し、新市において最良の情報ネットワークの構築に努めます。
◎竹田直入地域市町合併協議会( H 17.3.31 合併予定 )
先 進 事 例
○ 防災行政無線による広報については、放送時間、回数、内容など合併時までに調整し、現行のとおり活用を図る。
○ モニター制度、ホームページによる広聴制度は、合併時までに竹田市の例により調整する。
◎日田市郡合併協議会( H 17.3.22 合併予定 新市名 日田市 )
◎阿新地域合併協議会( 岡山県 H 17.3.31以前 合併予定 ) ○ ホームページについては合併までに統合し、引き続き情報の提供に努める。
○ ホームページについては、合併時に再編し、新市において開設する。 (理由)
○ 防災行政無線、電光掲示板等を利用した広報については、新市移行後も当分の間現行どおりとし、 紙面としての広報と同様に、インターネットを活用しての広報も非常に重要な手段であり、合併時に早急な随時調整する。 立ち上げが望まれるため。
◎東宇和・三瓶町合併協議会( 愛媛県 H 16.4.1 合併 新市名 西予市 ) ◎東国東地域町村合併協議会( 合併特例法期限内に合併予定 )
○ ホームページは合併時に統合し、引き続き情報の提供に努めるものとする。 ○ ホームページについては、合併後速やかに統合し開設するものとする。
○ 防災行政無線については合併時に調整し、引き続き情報の提供に努めるものとする。
◎挟間・庄内・湯布院合併協議会( H 17.3 合併予定 )
◎庄原市・比婆郡5町・総領町合併協議会( 広島県 H 17.3.31 合併予定 新市名 庄原市 ) ○ ホームページについては、情報発信の手段の一つとして新市において開設する。
○ 防災行政無線、オフトーク通信による放送については、当面、現行のとおりとし、設置負担金及び
使用料利用料については合併時まで調整する。 ◎西高地域1市2町合併協議会( H 17.3.31 合併予定 新市名 豊後高田市 )
○ ホームページは、新市において開設する。 ○ 広報広聴関係事業については、新市において充実を図る。(ホームページ含む)
◎高梁地域合併協議会( 岡山県 H 16.10.1 合併予定 新市名 高梁市 )
○ ホームページについては、新市において開設する。
○ 防災行政無線、オフトーク通信、成羽ビジョン、吉備ケーブルテレビによる放送については、当面現行のとおりとする。
◎児玉地域合併協議会( 埼玉県 H 17.3.31以前 合併予定 )
○ 合併後、ホームページを開設する。
○ ケーブルテレビの文字放送は本庄市の例により、新市においても実施する。また、オフトーク通信放送については、新市に引き継ぐ。
担当部会【総務部会】
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目 第28-2号
大野郡5町2村合併協議会
協定項目 第 26 号
ー
大野郡5町2村合併協議会
大項目 | 26.消防防災事業の取扱い | 中項目 | 3.防災行政無線等の取扱い | ||||||||
協議の結果 | ① | 現行の防災行政無線については、新市に引き継ぎ、住民生活に支障がないよう調整する。 | ② | 未整備地域の防災行政無線設置については、新市において調整する。 | ③ | 緒方町のオフトーク通信、大野町のCATVにかかる音声告知システムについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。 | |||||
調 査 町村名 | 大 野 郡 5 町 2 村 | の | 現 況 | ||||||||
小項目 | 三重町 | 清川村 | 緒方町 | 朝地町 | 大野町 | 千歳村 | 犬飼町 | ||||
町 村 別 内 容 | 同報系 | 識別信号 | ぼうさいみえまちやくば | ぼうさいきよかわむらやくば | ぼうさいあさじまちやくば | ぼうさいちとせむら | ぼうさいいぬかいまちやくば(親局)ぼうさいいぬかいまちさんのたけ(中継局) | ||||
周波数 | 57.665MHz,407.250MHz,69.735MHz | 69.165MHz | 60.995MHz | 68.22 MHz | アプローチ波60.065MHZ、1W サービス波 65.27MHZ、5W | ||||||
固定局(親局)数 | 1基 | 2基 | 1基 | 1局 | 1基 | ||||||
中継局 数 | 1基 | 0基 | 1基 | 0局 | 1基 | ||||||
屋外拡声器 数 | 86基 | 18ヵ所 | 13ヵ所 | 15カ所 | 11ヶ所(H16に28ヶ所予定) | ||||||
個別受信機 数 | 725台 | 1000台 | 1300台 | 831台 | 900台 (H16に650台) | ||||||
放送体制 | 町職員対応 | 村職員対応 | 町職員対応 | 職員対応(防災担当) | 町職員対応(総務企画課女性職員) | ||||||
個別受信機の内容 | |||||||||||
難聴地区、集落にまとまりの無い | 原則1世帯につき1台(例外とし | 原則1世帯につき1台(例外とし | 原則1世帯に1台(公共施設、消 | 原則1世帯につき1台(例外として | |||||||
・設置基準 | 地区、消防団幹部及び行政関係役員宅等 | て公共施設、主要な事業所、医療機 関、福祉施設等) | て公共施設、主要な事業所、医療機 関、福祉施設等) | 防団詰め所に設置) | 公共施設、駅、農協、商工会等) | ||||||
指定した場所は、町が負担。町が | 負担金 なし | 負担金 なし | 負担金なし | 負担金 なし | |||||||
・設置負担金及び使用料の有無 | 必要と認めた場所は、2/3負担。 | 使用料 なし | 使用料 中の電池代のみ | 使用料なし | 使用料 なし | ||||||
使用料 なし | |||||||||||
緊急放送の内容 | 防災、非常災害関係 | 防災、非常災害関係 | 防災、非常災害関係 | 防災災害関係 | 防災、非常災害関係 | ||||||
定時放送の内容 | |||||||||||
・放送回数 | 2回/日 | 随時 | 1回/日毎日(土曜日は無) | 随時 | 1回、 | ||||||
・放送時刻 | 12:40,19:40 | 随時 | 19時55分 | 随時 | 18:55 | ||||||
・放送内容 | 行政一般情報、時報、農業情報等 | 行政一般情報 | 役場からのお知らせ (利害関係がある場合は禁止等) | 役場からのお知らせ(個人の団体等公共のお知らせに相応しくないものは禁止) | 役場からのお知らせ | ||||||
時報の内容 | |||||||||||
・種類 | ミュージックチャイム | ミュージックチャイム | ミュージックチャイム | ミュージックチャイム | 現在サイレンH17からミュージックチャイムの予定 | ||||||
・回数 | 1日3回 | 1日4回 | 1日4回 | 1日2回 | 1日4回 | ||||||
・時刻 | 6:00,12:00,17:00、 18:00(夏休み中) | 6時、11時30分、17時、21時 (夏休み中18時) | 6時、12時、17時、21時 (4月~10月は6時が5時) | 12時、17時 | 現在のサイレンは5時、12時 、17時、21時(夏休みは18時) | ||||||
導入年度 | 平成2年度から平成3年度 | 平成11年~12年 | 平成3年度 | 平成6年~平成7年 | H14年度(21行政区) | ||||||
H16年度(26行政区)予定 | |||||||||||
メーカー名 | 日立国際電気サービス | 富士通ゼネラル | 日本電気 | NEC | JRC日本無線 | ||||||
移動系 | 識別信号 | みえばうさい | きよかわぼうさい | あさじぼうさい | ちとせぼうさい | いぬかいぼうさい | |||||
周波数 | 466.850MHz,466.775MHz | 466.675MHz、466.775MHz | 407.325MHz | 466.8125 MHz 466.775 MHz | アプローチ波407.35MHZ、W サービス波466.25MHZ、W | ||||||
基地局 数 | 1基 | 1基 | 1基 | 1局 | 1基 | ||||||
中継局 数 | 1基 | 0基 | 1基 | 0局 | 1基 | ||||||
車載無線台数及び設置基準 | 54台(消防車、公用車) | 8台(消防車、公用車等) | 15台(消防車、公用車等) | 5台 | 28台(公用車16台、消防車12台) | ||||||
消防車、公用車 | |||||||||||
携帯無線台数及び設置基準 | 15台(役場) | 25台(消防団分団長以上、防災 | 11台(消防団分団長以上) | 26台 | 23台(消防団員部長及び分団長以上) | ||||||
担当課) | 役場各課、消防団各部に2台 | ||||||||||
導入年度 | 平成2年度から平成3年度 | 平成12年度 | 平成3年度 | 平成7年度~平成10年度 | H15年度(H16年2月末完成) | ||||||
メーカー名 | 日立国際電気サービス | 富士通ゼネラル | 日本電気 | HITACHI | JRC日本無線 | ||||||
オフト ク通信 ・ C A T V | 内容 | NTT回線 | ・平成15年4月1日から、大野町ケーブルテレビが開局したことに伴い音声告知放送を利用し、気象災害に対する防災に努めるべく注意情報の伝達を行っている。 〔内容〕 ・地震、風水害に係る気象災害情報の伝達及び避難勧告等 ・その他警察、消防、住民からの緊急情報 〔今後の活用計画〕 ・システムの機能を最大限に活用し危機管理体制の充実整備を図りたい。 | ||||||||
総数 | 1500台 | ||||||||||
設置基準 | 希望する各世帯及び事業所等 | ||||||||||
・設置負担金及び使用料の有無 | 回線料は利用者負担等 | ||||||||||
月額500円 | |||||||||||
放送体制 | 職員が対応 | ||||||||||
緊急放送の内容 | 防災、非常災害関係 | ||||||||||
定時放送の内容 | |||||||||||
・放送回数 | 2回/日 毎日 | ||||||||||
・放送時刻 | 10時、18時 | ||||||||||
・放送内容 | 役場からのお知らせ | ||||||||||
時報の内容 | |||||||||||
・種類 | ミュージックチャイム | ||||||||||
・回数 | 1日4回 | ||||||||||
・時刻 | 6時、12時、17時、21時 | ||||||||||
導入年度 | 平成3年6月 | ||||||||||
メーカー名 | NTT |
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目 第28-2号
大野郡5町2村合併協議会
大野町ケーブルテレビ施設概要
事 業 費
伝送路(線路設備) HFC方式にて構築
(下り70から770MHz、上り10から55MHz)
委託料
(単位:円)
設計・監理委託料 | 19,215,000 |
光ケーブル | 9,521 m | |
同軸ケーブル | 253,800 m | |
共架柱 | 九州電力 | 2,888 本 |
〃 | NTT | 1,239 本 |
自営柱 | 817 本 | |
電源供給器 | PS-320 | 26 箇所 |
PS-900 | 72 箇所 |
工事請負費
施設整備工事 | 平成13年度(繰越) | 897,520,769 |
宅内設備工事 | 平成14年度 | 187,474,350 |
平成15年度 | 164,275,650 | |
宅内設備工事計 | 351,750,000 | |
工事請負費計 | 1,249,270,769 |
事業費計 | 1,268,485,769 |
センター設備 ヘッドエンド設備
テレビ再送信・自主放送設備
ビデオオンデマンド設備告知放送システム用設備
遠隔医療相談サービス用設備総合行政情報システム用設備加入者管理装置端末制御装置
1 式
1 式
スタジオモニタ装 1 式
スタジオ装置 1 式
照明設備 1 式
映像音成長性設備 1 式
収録設備・簡易中 1 式
サブ編集設備 1 式
自動送出システム 1 式
1 式
1 式
1 式
1 式
1 式
財 源 内 訳
県費補助金 | 間接補助事業 補助率1/3 新世代ケーブルテレビ施設整備事業補助金 | 289,822,000 |
補助金
補正予算債 | 平成13年度 | 440,000,000 |
過疎債 | 平成13年度 186,900,000 | 521,000,000 |
平成14年度 178,100,000 | ||
平成15年度 156,000,000 | ||
起債計 | 961,000,000 |
起債
(単位:円)
一般財源
一般財源 | 17,663,769 |
合 計 | 1,268,485,769 |
宅内設備 行政情報閲覧端末(有線電話一体型) 1 式ケーブルモデム 1 式
音声告知器 1 式
一般世帯集合住宅公共施設
1851 世帯
29 世帯
8 箇所
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目 第28-2号
大野郡5町2村合併協議会
大野町ケーブルテレビ宅内施設
● ホームターミナル
ケーブルテレビ多チャンネル受信のためのチューナーです。
● 行政情報閲覧端末
(有線電話一体型)
文字による行政情報を液晶パネル(8.5インチ)チ)によりお知らせする端末、町内への無料有線電話機と一体型です。
VODチャンネルの予約もこの端末により行ないます。
● ケーブルモデム
行政情報閲覧端末の通信装置。
● 音声告知受信機
緊急放送及び緊急連絡を行なう音声受信機、有線電話により自治会、支部、班単位まで放送ができます。
協定項目第35号
協議第61号
病院・診療所の取扱いについて
病院・診療所の取扱いについて、次のとおり提出する。
平成16年4月8日提出
大野郡5町2村合併協議会会 長 芦 刈 幸 雄
病院・診療所の取扱いについて
公立おがた総合病院及び清川村国民健康保険直営診療所については、「公立医療施設総合検討専門委員会」の検討結果を踏まえ、合併までに調整する。
平成
年
月
日確認
大野郡5町2村合併協議会
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
協定項目 第35号
大 項 目 | 35.病院・診療所の取扱いについて | 中 項 目 | 1.病院・診療所の取扱いについて |
協 議 の 結 果 |
大野郡5町2村合併協議会
小 項 目
1.診療体制
施設の名称
清 川 村
施設の名称
緒 方 町
調整の具体的内容
【専門部会・幹事会案】
在宅診療等
2.施設概要
3.診療体制
4.救急体制
5.人員体制
派遣医師
清川村国民健康保険直営診療所所在地
大野郡清川村大字砂田1,877番地
病床区分
無床診療所外来診療
内科、小児科
居宅療養管理指導訪問看護
その他介護保険に必要なサービス
開設年月日
昭和58年6月1日施設構造
鉄骨ブロック平屋 延床面積:157㎡
施設機能
外来診察室、検査室、放射線室、事務室(薬局)、待合室
診療科目 | 診療日 | 診療時間 |
内科 | 月曜日~金曜日の毎日 | 8時30分~17時 |
小児科 |
*休日夜間外来患者は、診療所医師住宅へのオンコール(呼び出し制)により対応を行う。
職種 | 正規職員 | 臨時職員 | 計 |
医師 | 1 | 0 | 1 |
正看護師 | 2 | 0 | 2 |
准看護師 | 0 | 1 | 1 |
薬剤師 | 0 | 0 | 0 |
臨床検査技師 | 0 | 0 | 0 |
診療放射線技師 | 0 | 0 | 0 |
理学療法士 | 0 | 0 | 0 |
作業療法士 | 0 | 0 | 0 |
管理栄養士 | 0 | 0 | 0 |
看護助手 | 0 | 0 | 0 |
事務職 | 2 | 1 | 3 |
計 | 5 | 2 | 7 |
*平成16年4月1日(予定)
(正規職員の内、事務職員1名については兼務)熊本大学医学部
公立おがた総合病院所在地
大野郡緒方町大字馬場276番地
病床区分
一般病床108床(内、感染症病床4床)、療養病床40床(医療型12床、介護型28床) 計148床
外来診療
13診療科
常設科 :内科、外科、小児科、産婦人科、整形外科、眼科、脳神経外科、泌尿器科、リハビリテーション科非常設科:耳鼻咽喉科、皮膚科、麻酔科、放射線科
居宅療養管理指導訪問看護
開設年月日
平成16年4月1日施設構造
鉄筋コンクリート2階建 延床面積:12,799㎡
施設機能
外来診察室、薬局、検査室、レントゲン室、内視鏡室、MRI室、CT室、病棟(内科系、外科系、混合、療養)人工透析室、リハビリテーション室、ドック
診療科目 | 診療日 | 診療時間 |
内科 | 月曜日~金曜日の毎日 | 8時30分~17時 |
外科 | ||
小児科 | ||
産婦人科 | ||
整形外科 | ||
眼科 | ||
脳神経外科 | ||
泌尿器科 | ||
リハビリテーション科 | ||
耳鼻咽喉科 | 月、水、金曜日の午後 | 13時~17時 |
皮膚科 | 火、金曜日の午前 | 8時30分~12時30分 |
二次救急指定病院
*休日夜間外来患者の対応は、主副直医師2名、看護師1名及び事務当直者1名の4名体制で診療している。
*患者の状態により、検査技師、放射線技師等の呼び出しを行い、必要な検査を実施している。
*病院での対応が困難な重症患者は、救急車にて医師、看護師が付き添い、救急車で大分市内へ搬送している。
職種 | 正規職員 | 臨時職員 | 計 |
医師 | 16 | 0 | 16 |
正看護師 | 60 | 5 | 65 |
准看護師 | 18 | 4 | 22 |
薬剤師 | 5 | 0 | 5 |
臨床検査技師 | 5 | 1 | 6 |
診療放射線技師 | 4 | 0 | 4 |
理学療法士 | 2 | 0 | 2 |
作業療法士 | 1 | 0 | 1 |
管理栄養士 | 1 | 0 | 1 |
看護助手 | 0 | 13 | 13 |
事務職 | 8 | 2 | 10 |
計 | 120 | 25 | 145 |
*平成16年4月1日(予定)
大分大学医学部(内科、小児科、産婦人科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、皮膚科)熊本大学医学部(外科、脳神経外科)
公立おがた総合病院及び清川村国民健康保険直営診療所については、「公立医療施設総合検討専門委員会」の検討結果を踏まえ、合併までに調整する。
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
協定項目 第35号
大 項 目 | 35.病院・診療所の取扱いについて | 中 項 目 | 1.病院・診療所の取扱いについて |
協 議 の 結 果 |
平成13年度 | 平成14年度 | ||
収入 | 診療収入 | 74,244 | 62,508 |
診療外収入 | 19,629 | 22,481 | |
普通会計分 | 9,555 | 11,873 | |
事業勘定分 | 5,189 | 5,454 | |
その他会計分 | 1,587 | 1,656 | |
基金繰入金 | 0 | 840 | |
繰越金 | 7,731 | 7,097 | |
収入計 | 101,604 | 92,926 | |
支出 | 診療費用 | 93,905 | 87,004 |
診療外費用 | 602 | 602 | |
元利償還分 | 602 | 602 | |
特別損失 | 0 | 0 | |
支出計 | 94,507 | 87,606 | |
歳入歳出差引額 | 7,097 | 5,320 |
平成13年度 | 平成14年度 | ||
収入 | 医業収益 | 2,058,907 | 2,037,217 |
医業外収益 | 133,606 | 106,538 | |
特別利益 | 0 | 6,211 | |
収入計 | 2,192,513 | 2,149,966 | |
支出 | 医業費用 | 2,214,706 | 2,198,620 |
医業外費用 | 31,426 | 26,027 | |
特別損失 | 789 | 10,366 | |
支出計 | 2,246,921 | 2,235,013 | |
当期純損益 | -54,408 | -85,047 | |
未処分利益剰余金残高 | 239,039 | 153,992 |
大野郡5町2村合併協議会
小 項 目 | 調整の具体的内容 | |||
清 川 村 | 緒 方 町 | |||
6.給与表 | 医師 独自の給与基準に基づく看護師 国家公務員行政職俸給表に基づく行政職 国家公務員行政職俸給表に基づく | 医療職 国家公務員医療職俸給表に基づく行政職 国家公務員行政職俸給表に基づくその他臨時職員 独自の給与基準に基づく | ||
7.財務関係 | 国保直診会計 | 公営企業会計(地方公営企業法一部適用) | ||
8.決算の状況国保直診会計 | 単位:千円 | |||
公営企業会計 (収益的収入及び支出) | 単位:千円 | |||
9.主要機器 | X線テレビ装置、心電計、腹部エコー診断装置、電子内視鏡、低周波治療器 | CT、MRI、血管造影装置、一般撮影装置、X線テレビ装置、CR装置、超音波装置、透析装置、全自動生化学分析装置、 全自動尿中有形成分分析装置、全身麻酔器、負荷心電図、長時間心電図記録解析装置、骨塩量測定装置、内視鏡装置、眼圧計、眼底カメラ、ABI測定装置 |
1.収益的収入及び支出
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
緒方病院の決算状況について(平成5~15年度)
協定項目 第35号
大野郡5町2村合併協議会
年度区分 | 平5年度 | 平6年度 | 平7年度 | 平8年度 | 平9年度 | 平10年度 | 平11年度 | 平12年度 | 平13年度 | 平14年度 | 平15年度(見込) | ||
病院事業収益 | 1,968,527 | 2,096,457 | 2,170,623 | 2,327,672 | 2,265,026 | 2,142,056 | 2,269,923 | 2,180,054 | 2,192,513 | 2,149,966 | 2,336,781 | ||
医業収益 | 1,832,383 | 1,989,342 | 2,044,692 | 2,174,626 | 2,142,805 | 2,024,595 | 2,110,134 | 2,043,882 | 2,058,907 | 2,037,217 | 2,211,468 | ||
入院収益 | 1,052,813 | 1,130,438 | 1,167,272 | 1,269,384 | 1,246,221 | 1,166,648 | 1,205,373 | 1,133,313 | 1,127,549 | 1,138,058 | 1,243,774 | ||
外来収益 | 752,133 | 818,337 | 833,703 | 862,415 | 849,839 | 806,930 | 827,990 | 840,792 | 866,865 | 834,227 | 901,344 | ||
その他 | 27,437 | 40,567 | 43,717 | 42,827 | 46,745 | 51,017 | 76,771 | 69,777 | 64,493 | 64,932 | 66,350 | ||
医業外収益 | 136,144 | 107,115 | 125,931 | 119,046 | 120,517 | 112,817 | 143,284 | 136,091 | 133,606 | 106,538 | 125,312 | ||
国県補助金 | 28,934 | 28,989 | 29,729 | 30,896 | 31,819 | 28,374 | 35,131 | 28,970 | 24,627 | 24,371 | 24,113 | ||
他会計補助金 | 42,310 | 40,621 | 57,341 | 59,579 | 58,733 | 44,784 | 39,217 | 42,418 | 41,698 | 38,513 | 37,040 | ||
一般会計負担金 | 9,013 | 8,495 | 7,936 | 7,334 | 6,685 | 5,986 | 43,202 | 42,646 | 44,379 | 21,888 | 44,550 | ||
(1)企業債利子 | 7,752 | 7,234 | 6,675 | 6,073 | 5,424 | 4,725 | 3,971 | 3,446 | 2,979 | 4,833 | 14,810 | ||
(2)共済追加費用 研究研修費 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 39,231 | 39,200 | 41,400 | 17,055 | 29,740 | ||
その他 | 55,887 | 29,010 | 30,925 | 21,237 | 23,280 | 33,673 | 25,734 | 22,057 | 22,902 | 21,766 | 19,609 | ||
特別利益 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 1,704 | 4,644 | 16,505 | 81 | 0 | 6,211 | 1 | ||
患者数 | 入院(一日平均) | 152 | 155 | 151 | 151 | 148 | 135 | 141 | 139 | 138 | 135 | 148 | |
外来(一日平均) | 375 | 406 | 422 | 432 | 408 | 406 | 401 | 397 | 391 | 370 | 400 | ||
病院事業費用 | 2,059,723 | 2,302,341 | 2,207,205 | 2,257,317 | 2,280,927 | 2,199,860 | 2,224,577 | 2,219,223 | 2,246,921 | 2,235,013 | 2,336,538 | ||
医業費用 | 2,015,967 | 2,082,794 | 2,156,515 | 2,214,283 | 2,235,551 | 2,159,052 | 2,192,981 | 2,186,586 | 2,214,706 | 2,198,620 | 2,273,314 | ||
給与費 | 1,149,908 | 1,159,348 | 1,184,322 | 1,239,374 | 1,283,323 | 1,266,738 | 1,246,499 | 1,264,961 | 1,271,117 | 1,261,201 | 1,289,818 | ||
材料費 | 645,026 | 691,442 | 724,999 | 727,279 | 725,711 | 686,396 | 737,663 | 713,605 | 730,411 | 730,202 | 767,785 | ||
減価償却費 | 77,777 | 81,316 | 79,401 | 78,853 | 62,404 | 51,784 | 50,793 | 48,151 | 53,435 | 56,154 | 55,271 | ||
資産減耗費 | 1,361 | 496 | 10,964 | 4,795 | 3,990 | 996 | 2,421 | 1,311 | 5,009 | 2,997 | 1,200 | ||
その他 | 141,895 | 150,192 | 156,829 | 163,982 | 160,123 | 153,138 | 155,605 | 158,558 | 154,734 | 148,066 | 159,240 | ||
医業外費用 | 43,756 | 42,893 | 50,690 | 43,034 | 44,875 | 39,154 | 31,433 | 32,555 | 31,426 | 26,027 | 63,223 | ||
支払利息等 | 38,760 | 36,169 | 33,376 | 30,366 | 27,121 | 23,623 | 19,853 | 17,230 | 14,892 | 15,908 | 49,184 | ||
その他 | 4,996 | 6,724 | 17,314 | 12,668 | 17,754 | 15,531 | 11,580 | 15,325 | 16,534 | 10,119 | 14,039 | ||
特別損失 | 0 | 176,654 | 0 | 0 | 501 | 1,654 | 163 | 82 | 789 | 10,366 | 1 |
当期純損益 (A) | △ 91,196 | △ 205,884 | △ 36,582 | 70,355 | △ 15,901 | △ 57,804 | 45,346 | △ 39,169 | △ 54,408 | △ 85,047 | 243 |
当年度未処分利益剰余金 | 1,138,871 | 932,987 | 896,405 | 966,760 | 347,342 | 289,538 | 332,616 | 293,447 | 239,039 | 153,992 | 154,235 |
新病院整備積立金へ | 600,000 | ||||||||||
減債積立金へ | 3,517 | 2,268 |
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
緒方病院の決算状況について(平成5~15年度)
協定項目 第35号
大野郡5町2村合併協議会
2.資本的収入及び収支
年度区分 | 平5年度 | 平6年度 | 平7年度 | 平8年度 | 平9年度 | 平10年度 | 平11年度 | 平12年度 | 平13年度 | 平14年度 | 平15年度(見込) | |
資本的収入 | 53,756 | 20,832 | 29,532 | 24,702 | 25,523 | 24,212 | 40,852 | 102,437 | 266,625 | 1,872,948 | 2,749,429 | |
企業債 | 0 | 0 | 0 | 226,400 | 1,626,000 | 2,373,500 | ||||||
出資金(一般会計より) 企業債元金 | 16,643 | 17,939 | 19,335 | 20,840 | 22,463 | 24,212 | 19,771 | 14,757 | 15,926 | 20,430 | 74,757 | |
その他 | 37,113 | 2,893 | 10,197 | 3,862 | 3,060 | 0 | 21,081 | 87,680 | 24,299 | 226,518 | 301,172 | |
資本的支出 | 92,589 | 82,078 | 124,507 | 77,289 | 60,803 | 59,574 | 74,019 | 75,266 | 365,829 | 1,910,895 | 3,364,148 | |
建設改良費 | 59,303 | 46,201 | 85,837 | 35,609 | 15,878 | 11,151 | 17,434 | 22,698 | 91,570 | 12,687 | 22,997 | |
企業債償還金(元金) | 33,286 | 35,877 | 38,670 | 41,680 | 44,925 | 48,423 | 39,542 | 29,513 | 31,851 | 39,239 | 146,261 | |
新病院建設仮勘定 | 0 | 17,043 | 23,055 | 242,408 | 1,858,969 | 3,194,890 |
資本的収支差額 (B) | △ 38,833 | △ 61,246 | △ 94,975 | △ 52,587 | △ 35,280 | △ 35,362 | △ 33,167 | 27,171 | △ 99,204 | △ 37,947 | △ 614,719 |
期首現金有高 (α) | 1,553,936 | 1,520,037 | 1,312,189 | 1,278,047 | 1,366,984 | 1,384,752 | 1,331,113 | 1,364,905 | 1,403,216 | 1,320,473 | 1,260,488 |
※一般会計から病院へ繰入れる財政措置 ※交付税による一般会計への財政措置
① 元利償還金の2/3 (平成13年度債から) ① 病院規模(病床)に応じ普通交付税額として算定 平13年度:592千円×176床
② 共済追加費用に係る職員人数分、研究研修費の1/2 ② 病院事業債の元利償還金の40%が普通交付税額として算定
(地方公営企業法の繰出基準に基づく) ③ 救急病院費用分及び共済追加費用に係る職員人数分が特別交付税額として算定
○ 職員数の推移
年度区分 | 平5年度 | 平6年度 | 平7年度 | 平8年度 | 平9年度 | 平10年度 | 平11年度 | 平12年度 | 平13年度 | 平14年度 | 平15年度 | |
正規職員計 | 131 | 130 | 130 | 129 | 129 | 124 | 121 | 122 | 125 | 124 | 122 | |
医 師 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | |
医療技術職員 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | |
看護師 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 76 | 73 | 72 | 74 | 74 | 75 | |
その他職員 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | |
臨時職員計 | 27 | 33 | 34 | 44 | 39 | 38 | 39 | 39 | 42 | 41 | 38 | |
医療技術員助手 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
看護師 | 0 | 4 | 4 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
その他職員 | 22 | 24 | 25 | 28 | 28 | 25 | 26 | 29 | 33 | 32 | 30 | |
職 員 総 計 | 158 | 163 | 164 | 173 | 168 | 162 | 160 | 161 | 167 | 165 | 160 |
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
清 川 診 療 所 決 算 状 況
1.歳入歳出の状況 (金額単位:千円)
協定項目 第35号
大野郡5町2村合併協議会
年度区分 | 平5年度 | 平6年度 | 平7年度 | 平8年度 | 平9年度 | 平10年度 | 平11年度 | 平12年度 | 平13年度 | 平14年度 | ||
歳 入 A | 99,670 | 96,498 | 99,537 | 104,534 | 101,940 | 109,161 | 102,494 | 103,363 | 101,604 | 92,926 | ||
診療収入 | 82,376 | 76,556 | 75,497 | 79,160 | 81,270 | 80,075 | 77,224 | 76,905 | 74,244 | 62,508 | ||
国庫支出金 | 1,383 | 1,030 | ||||||||||
県支出金 | 2,327 | 2,235 | 2,788 | 3,286 | ||||||||
他会計繰入金 B | 5,088 | 13,377 | 17,420 | 6,436 | 8,324 | 18,252 | 13,345 | 15,109 | 16,331 | 18,983 | ||
普通会計 | 5,088 | 13,377 | 17,420 | 6,436 | 8,324 | 12,647 | 7,652 | 8,529 | 9,555 | 11,873 | ||
事業勘定 | 5,605 | 5,693 | 6,580 | 5,189 | 5,454 | |||||||
その他会計 | 1,587 | 1,656 | ||||||||||
基金繰入金 | 4,677 | 840 | ||||||||||
繰越金 | 2,769 | 3,389 | 3,511 | 5,678 | 8,527 | 7,013 | 8,580 | 7,888 | 7,731 | 7,097 | ||
地方債 | 4,800 | |||||||||||
その他収入 | 1,050 | 941 | 321 | 4,144 | 3,819 | 3,821 | 3,345 | 3,461 | 3,298 | 3,498 | ||
歳 出 C | 96,281 | 92,987 | 93,859 | 96,007 | 94,927 | 100,581 | 94,606 | 95,632 | 94,507 | 87,606 | ||
総務費 | 49,016 | 51,765 | 49,380 | 46,137 | 52,612 | 55,103 | 54,506 | 54,706 | 54,029 | 49,388 | ||
医業費 | 42,183 | 36,140 | 39,397 | 49,128 | 41,467 | 44,611 | 39,824 | 40,324 | 39,876 | 37,616 | ||
施設整備費 | ||||||||||||
公債費 | 5,082 | 5,082 | 5,082 | 742 | 848 | 867 | 276 | 602 | 602 | 602 | ||
元利償還金 | 5,082 | 5,082 | 5,082 | 742 | 848 | 867 | 276 | 602 | 602 | 602 | ||
一時借入金利子 | ||||||||||||
その他支出 |
歳入歳出差引額 D | 3,389 | 3,511 | 5,678 | 8,527 | 7,013 | 8,580 | 7,888 | 7,731 | 7,097 | 5,320 |
再差引収支 D-B | △ 1,699 | △ 9,866 | △ 11,742 | 2,091 | △ 1,311 | △ 9,672 | △ 5,457 | △ 7,378 | △ 9,234 | △ 13,663 |
2. 職員の状況
年度区分 | 平5年度 | 平6年度 | 平7年度 | 平8年度 | 平9年度 | 平10年度 | 平11年度 | 平12年度 | 平13年度 | 平14年度 | |
職員数合計 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
事務職員 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
医師・看護師 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
臨時職員 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
職員給 | 35,538 | 36,462 | 33,394 | 29,894 | 34,673 | 32,544 | 36,754 | 38,910 | 37,570 | 36,564 |
協定項目第35号
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
大野郡5町2村合併協議会
大野郡5町2村合併協議会における協議再開のための申し合わせ事項
市町村合併は、地方分権の担い手にふさわしい行財政基盤や行政能力を有する自治体 を形成し、住民本位の行政システムの構築と地域の活性化を目指して行うものである。そのためには、合併後の新しい自治体において、健全かつ効率的で持続的な行財政運
営が行われることが重要であり、また、合併協議に当たっては、地域住民の意向を十分踏まえて、協議が行われなければならない。
この基本的な立場に立って、三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村、犬飼町の大野郡5町2村合併協議会における協議を再開にするに当たり、互譲と共存共栄の精神で真摯に新しいまちづくりに向けた協議を行うため、以下の事項について申し合わせを行うこととする。
記
1 徹底した情報開示を行うこととする。
2 広く住民参加を求め、開かれた協議を行うこととする。
3 合併前に財政の健全化に努めることとする。
このため、合併しない場合を想定した平成21年度までの「財政見通し」を作成し、関係町村に提出するとともに、住民に周知徹底することとする。
4 合併関係町村間において、合併後の新自治体のまちづくりや財政に影響を及ぼす事務事業については事前調整を行うこととする。
(1) 今後新たに着手しようとする事務事業について、関係町村等で協議し、合意を図ることとする。
(2) 平成16年度以降の職員採用は、公社等外郭団体を含め自粛することとする。
(3) 合併までの間、基金の適正管理に努めることとする。
(4) 緒方病院については、合併協議再開後、法定協議会に専門委員会等を設置し、地域医療のあり方や経営効率化の観点から、総合的な検討を行うこととする。
なお、総合的な検討には、将来の緒方病院の経営形態についての検討も含めることとする。
5 住民の教育・医療・福祉等基本的サービスの維持に努めることとする。平成15年11月7日
(各町村長 署名)
(立会人=大分県副知事署名)
大野郡5町2村合併協議会
公立医療施設総合検討専門委員会名簿
区 | 分 | 氏 | 名 | 備 考 | |||
医療関係者 | 5 | 大野郡医師会長 | 土 | 生 | 洋 | 一 | |
大野郡医師会理事 | 藤 | 島 | 公 | 典 | |||
大分県立三重病院長 | 坪 | 山 | 明 | 寛 | |||
公立おがた総合病院長 | 野 | 田 | 健 | 治 | |||
清川村国民健康保険直営診療所長 | 竹 | 下 | 英 | 毅 | |||
受療関係者 | 4 | 大野郡老人クラブ連合会会長 | 廣 | 瀬 | 義 | 秋 | 千歳村老人クラブ連合会長 |
大野郡PTA連合会副会長 (母親代表) | 森 | 広 | 子 | ||||
大野郡5町2村商工会代表 | 森 | 俊 | 樹 | 朝地町商工会会長 | |||
大野郡自治連合会会長 | 平 | 岡 | 徳 | 三 | 三重町区長会長 | ||
学識経験者 | 3 | 大分大学医学部教授 | 三 | 角 | 順 | 一 | 大分県地域医療計画策定協議会副会長 |
公認会計士 | 後 | 藤 | 素 | 宣 | |||
大野郡東部消防本部消防長 | 牧 | 公 | 成 | ||||
行政関係者 | 3 | 大野郡5町2村町村長会代表 | 佐 | 伯 | 和 | 光 | 大野町長 |
大野郡5町2村議長会代表 | 生 | 野 | 照 | 雄 | 三重町議長 | ||
三重保健所長 | 安 | 達 | 国 | 良 | |||
計 | 15 |
協定項目第35号
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
大野郡5町2村合併協議会
大野郡5町2村合併協議会公立医療施設総合検討専門委員会設置規程
(設置) (庶務)
第1条 この規程は、大野郡5町2村合併協議会規約(以下「規約」という。)第11条第2項の規定に基づき、過疎化、 第7条 委員会の庶務は、規約第14条第1項に規定する事務局において処理する。少子高齢化社会の進展や疾病構造の変化など、医療施設を取り巻く環境が著しく変化している中で、合併後、新市におけ (委任)
る公立おがた総合病院及び清川村国民健康保険直営診療所(以下「公立医療施設」という。)の担うべき役割や機能及び 第8条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、会長が別に定める。経営のあり方等について総合的な調査検討を行うため、公立医療施設総合検討専門委員会(以下「委員会」という。)に
関し必要な事項を定めるものとする。 附 則
(所掌事務) この規程は、平成16年1月20日から施行する。
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、専門的に調査検討する。
(1) 公立医療施設の担うべき役割、機能に関する事項 附 則
(2) 公立医療施設と他の医療施設との連携、機能分担に関する事項 この規程は、議決の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。 (3) 公立医療施設の診療体制に関する事項
(4) 公立医療施設の経営のあり方に関する事項
(5) 前各号に掲げる事項のほか会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内とし、次に掲げる者のうちから会長が委嘱し、又は任命する。 (1) 医療関係者
(2) 受療関係者 (3) 学識経験者 (4) 行政関係者
(5) その他会長が必要と認める者
2 委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。
3 委員長及び副委員長は、会長が選任する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、原則公開とする。ただし、委員の半数以上の賛同があるときは、公開しないことができるものとする。
4 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、意見が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって議事を進めるものとする。
5 会議資料の公開については、大野郡5町2村合併協議会会議運営規程第8条の規定を適用する。
(関係者の出席)
第5条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者の出席を要請し、説明及び意見を求めることができる。
2 関係者が委員会に出席したときの報酬及び費用弁償については、大野郡5町2村合併協議会委員等の報酬及び費用弁償等に関する規程による。
(報告)
第6条 委員長は、委員会の協議経過及び結果について、規約第12条に定める町村長連絡会において大野郡5町2村合併協議会会長に報告するものとする。
協定項目第35号
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
大野郡5町2村合併協議会
先 進 事 例
根 拠 法 令
○さいたま市(平成13年5月1日合併) 医療法(抜粋)
・公立病院等の診療体制については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 第1条 この法律は、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備を推進する
ために必要な事項を定めること等により、医療を提供する体制の確保を図り、もって国民の健康の保持に寄与するこ
○さぬき市(平成14年4月1日合併) とを目的とする。
・大川総合病院は、市民の健康増進と福祉の充実のため、地域に密着した医療施設として位置付け、改善、拡充を図る。 第1条の2 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い
・施設の増改築については、現在ある「大川総合病院増改築基本構想計画」を参考に、新しく「さぬき市立病院建設計画」 手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容を策定する中で建設場所等を検討し、合併後早い時期に新しい病院を完成させるものとする。 は単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければなら
ない。
○宇和島市・吉田町・三間町・津島町合併協議会(平成16年10月1日合併予定) 2 医療は、国民自らの健康の保持のための努力を基礎として、病院、診療所、介護老人保健施設その他の医療を提供
・市、町立病院については、当面現行のとおりの業務を新市に引き継ぎ、名称については、市立宇和島病院・宇和島市立 する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等において、医療提供施設の機能に応じ効率的吉田病院・宇和島市立津島病院とする。 に提供されなければならない。
・病院事業会計は、合併時に統一する。 第1条の3 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供す
・合併後の病院のあり方については、「新市医療体制検討委員会」を設置し、圏域内医療の環境調査、医療需要調査、各 る体制が確保されるよう努めなければならない。
病院の現状分析、医療行政の動向分析、及び病院の将来構想について調査をし、その結果を踏まえ、経営の健全化と機 第1条の4 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の担い手は、第1条の2に規定する理念に基づき、医療を受ける能の棲み分けなど、今後のあり方を具体的に検討し、三間町を含め住民が安心して医療を受けられるよう医療体制の確 者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
立を図る。 2 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を
・新市立宇和島病院の改築については、これまでの経緯等について十分理解を得、圏域の医療連携を踏まえ、中核病院と 受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
しての機能を検討し改築を進める。 3 医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連係に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける
○志摩地域合併協議会(平成16年10月1日合併予定) 者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤
・大王町国民健康保険病院、志摩町国民健康保険前島病院、浜島町国民健康保険診療所については、それぞれ○○市立国 師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。民健康保険大王病院、○○市立国民健康保険前島病院、○○市立国民健康保険浜島診療所として現行のまま新市に引き
継ぐとともに、県立志摩病院も含めた機能分担等について検討し、地域医療体制の充実を図る。 地方公営企業法(抜粋)
・病院運営協議会については、新市において新たに設置する。 第1条 この法律は、地方公共団体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱いその他企業の経営の根本基準、企業の経営に関する事務を処理する地方自治法の規定による一部事務組合及び広域連合に関する特例
○登米地域合併協議会(平成17年3月22日合併予定) 並びに企業の財政の再建に関する措置を定め、地方自治の発達に資することを目的とする。
・登米地域における人口の高齢化、疾病構造の変化、市民の健康への関心の高まりなどに対応するとともに、安定した医 第2条 この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。以下「地方療を提供することを目的に、迫町公立佐沼総合病院・公立登米病院・公立米谷病院・米山町国民健康保険病院・公立豊 公営企業」という。)に適用する。
里病院・東和町国民健康保険米川診療所を新市に引き継ぐ。 (1)水道事業(簡易水道事業を除く。) (2)工業用水道事業 (3)軌道事業 (4)自動車運送事業 (5)鉄道事業
・病院事業の健全化については、地方公営企業法の全部適用を視野に入れて合併後速やかに調整し、病院事業の運営基盤 (6)電気事業 (7)ガス事業
強化計画を作成する。 2 前項に定める場合を除くほか、次条から第6条まで、第17条から第35条まで、第40条から第41条まで並びに附則第
・病院運営協議会を新市において設置する。 2項及び第3項の規定(以下「財務規定等」という。)は、地方公共団体の経営する企業のうち病院事業に適用する。
3 前2項に定める場合のほか、地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例(地方自治法(昭和22年法律第67号)
○山県東部合併協議会(平成17年2月1日合併予定) 第284条第1項の1部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあっては
・病院・診療所(直営)については、現行のとおり新町に引き継ぐ。ただし、豊平町国民健康保険原診療所については、 規約)で定めるところにより、その経営する企業に、この法律の規定の全部又は一部を適用することができる。
廃止する方向で検討する。 第3条 地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように
・新町における病院・診療所(直営)の役割、機能、経営のあり方等については、独立採算を目指した経営の健全化・合 運営されなければならない。
理化に努めるとともに、合併後の地域医療の確保に最大限配慮しながら、国及び広島県の「国保直診のあり方に関する 第4条 地方公共団体は、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。検討会」の検討結果並びに新町保健・医療・福祉の連携に関する基本計画を踏まえて対応する。
協定項目第41-2号
協議第62号
農林水産事業の取扱い(その2)について
農林水産事業の取扱い(その2)について、次のとおり提出する。
平成16年4月8日提出
大野郡5町2村合併協議会会 長 芦 刈 幸 雄
農林水産事業の取扱い(その2)について
1 一般農政関係事業の取扱いについて
(1) 各種振興計画については、新市において速やかに策定する。
(2) 認定農業者は、新市に引き継ぐ。ただし、認定基準及び関係事業については、合併までに調整する。
(3) 国の生産調整対策及び町村単独事業については、地域間で不均衡を生じないよう合併までに調整する。
(4) 作物関係事業については、新市においても産地化が図れるよう推進し、事業内容については、合併までに調整する。
(5) その他の事業については、合併までに調整する。
2 農業土木関係事業の取扱いについて
(1) 農地・農業用施設整備事業、耕地災害復旧事業及び農道愛護事業については、合併までに調整する。
(2) かんがい排水関係事業、農地等高度利用促進事業及び新農業水利システム保全対策事業については新市に引き継ぎ、事業内容については合併までに調整する。
(3) 農業土木積算システム運用支援業務委託事業、農道台帳管理費負担金、大分県土地改良連合会事業費賦課金及び農業土木関係事業償還金については、新市に引き継ぐ。
(4) 分担金については、合併までに調整する。
3 農林業公社の取扱いについて
(1) 農業公社、農林業公社及び地域振興公社については、出資金・財産等を新市に引き継ぐ。
(2) 管理運営については、運営補助金及び経営改善等を含め、新市において調整する。
平成
年
月
日確認
大野郡5町2村合併協議会
協定項目 第41-2号
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
大野郡5町2村合併協議会
大 | 項 | 目 | 41.農林水産事業の取扱い | 中 項 目 | 1.一般農政関係事業の取扱い | ||
協 | 議 | の | 結 | 果 |
小 項 目 | 大 野 郡 5 町 2 村 の 現 況 | 調整の具体的内容 | ||||||
三 重 町 | 清 川 村 | 緒 方 町 | 朝 地 町 | 大 野 町 | 千 歳 村 | 犬 飼 町 | ||
1.各種計画 | 農業振興地域整備計画 地域農業マスタープラン | 農業振興地域整備計画 地域農業マスタープラン | 農業振興地域整備計画 地域農業マスタープラン | 農業振興地域整備計画 地域農業マスタープラン | 農業振興地域整備計画 地域農業マスタープラン | 農業振興地域整備計画 地域農業マスタープラン | 農業振興地域整備計画 地域農業マスタープラン | ① 各種振興計画については、新市において速やかに策定す る。 |
(詳細は別紙参考資料) | 酪農・肉用牛生産近代化計画飼料増産推進計画 森林整備計画 | 酪農・肉用牛生産近代化計画飼料増産推進計画 森林整備計画 | 酪農・肉用牛生産近代化計画飼料増産推進計画 森林整備計画 | 酪農・肉用牛生産近代化計画飼料増産推進計画 森林整備計画 | 酪農・肉用牛生産近代化計画飼料増産推進計画 森林整備計画 | 酪農・肉用牛生産近代化計画飼料増産推進計画 森林整備計画 | 酪農・肉用牛生産近代化計画飼料増産推進計画 森林整備計画 | ② 認定農業者は、新市に引き継ぐ。ただし、認定基準及び関 係事業については合併までに調整する。 |
地域水田農業ビジョン | 地域水田農業ビジョン | 地域水田農業ビジョン | 地域水田農業ビジョン | 地域水田農業ビジョン | 地域水田農業ビジョン | 地域水田農業ビジョン | ③ 国の生産調整対策及び町村単独事業については、地域間で 不均衡を生じないよう合併までに調整する。 | |
④ 作物関係事業については、新市においても産地化が図れる よう推進し、事業内容については、合併までに調整する。 | ||||||||
⑤ その他の事業については、合併までに調整する。 | ||||||||
産業専門部会案 | ||||||||
2.認定農業者 | 81人 | 38人 | 86人 | 55人 | 136人 | 28人 | 39人 | 平成16年3月27日 |
(詳細は別紙参考資料) | ① 各種振興計画については、新市において速やかに策定す る。 | |||||||
② 認定農業者は、新市に引き継ぐ。ただし、認定基準及び関 係事業については合併までに調整する。 | ||||||||
③ 国の生産調整対策及び町村単独事業については、地域間で 不均衡を生じないよう合併までに調整する。 | ||||||||
④ 作物関係事業については、新市においても産地化が図れる よう推進し、事業内容については、合併までに調整する。 | ||||||||
⑤ その他の事業については、合併までに調整する。 | ||||||||
幹 事 会 案 | ||||||||
平成16年4月1日 |
協定項目 第41-2号
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
大野郡5町2村合併協議会
大項目 | 41.農林水産事業の取扱い | 中項目 | 1.一般農政関係事業の取扱い |
協 議 の 結 果 |
小項目 | 大 野 郡 5 町 2 村 の 現 況 | 調整の具体的内容 | ||||||
三 重 町 | 清 川 村 | 緒 方 町 | 朝 地 町 | 大 野 町 | 千 歳 村 | 犬 飼 町 | ||
3.生産調整対策 (基本部分) | ||||||||
一般作物(麦・大豆・飼料作物) | 10,000円/10a | 5,000円以内/10a | 10,000円/10a | 10,000円/10a | 10,000円/10a | 15,000円/10a | 10,000円/10a | |
その他一般作物(豆類・ソバ・花卉花木等) | 5,000円以内/10a | 7,000円以内/10a | その他作物作付け 7,000円以内/10a | 5,000円以内/10a | 7,000円以内/10a | 7,000円以内/10a | ||
特例・景観形成作物(野菜・コスモス等) | 5,000円以内/10a | 5,000円以内/10a | 5,000円以内/10a | 5,000円以内/10 a | 永年作物・特例作物 5,000円以内/1 0a | |||
永年性作物(果樹等) | 5,000円以内/10a | 5,000円以内/10a | 2,000円以内/10 a | |||||
調整水田 | 2、000円以内/10 a | 2、000円以内/10a | ||||||
自己保全 | 1,000円以内/10 a | 1,000円以内/10a |
協定項目 第41-2号
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
大野郡5町2村合併協議会
大 | 項 | 目 | 41.農林水産事業の取扱い | 中 項 目 | 1.一般農政関係事業の取扱い | ||
協 | 議 | の | 結 | 果 |
小 項 目 | 大 野 郡 5 町 2 村 の 現 況 | 調整の具体的内容 | ||||||
三 重 町 | 清 川 村 | 緒 方 町 | 朝 地 町 | 大 野 町 | 千 歳 村 | 犬 飼 町 | ||
4.生産調整関係事業 | 生産調整推進対策補助 米の生産調整超過分に対する補助 70ha×5,000円/ 10a=3,500千円 | 【基幹作物推進事業】 水田農業において町で指定した作物を生産した農業者に対して助成する。ピーマン・ナス・ゴーヤ・里芋・アスパ ラ・花卉・たばこを5a以上作付け販売した農業者。助成単価:15,000円/10 a 【生産調整協議助成金】 転作面積1a当たり15円+均等割10,000円 | 転作達成地区助成金 1,000,000円以内 | 【適正出荷助成事業】 稲作経営安定対策加入者でJAへの米穀出荷実績に対し助成 (補填基準価格の半額補助)うるち5,859袋×80円加工用米:62袋×55円 計473千円 【生産調整推進対策事業補助金】 転作達成地区に対し、一戸につき 1千円および転作1aにつき百円 転作実施面積:10,628a×百円 転作実施戸数:418戸×1千 | 【高度利用作物等転作助成金】さといもを10a以上の作付けと農協統一共販した農家 補助金単価20,000円/ 10a当たり 補助金1,000,000円 【転作推進奨励金】 地区達成した地区への推進手当 補助金単価1,000円/ 10 a当 補助金700,000円 | |||
【生産調整目標達成地区助成金】 転作面積1a当たり15円+均等割 10,000円 | 円 計1,481千円 | |||||||
5.認定農業者関係事業 | 認定農業者農業経営管理支援補助 認定農業者が、パソコン及び関連器具を購入した場合、合計金額の2分の1補助 (1,000円未満切り捨て、10万円限度) | パソコン・農業簿記ソフト等購入の場合 1/3の補助上限金額10万円以内 | ||||||
6.作物関係事業 | クリーンピーチ苗木補助 1,300円×370本/2 200,000円 | 竹田カボス流通対策費補助 200,000円 緒方町生産のカボスを竹田市へ さといも作付推進助成金 1千円(株のみ計上) | 【ハトムギ栽培奨励金】 千歳村ハトムギ生産組合の組合員で出荷 kg当たり30円の補助 15年度実績 12,655kg×30円= 379,650 | |||||
7.その他事業 | 農業後継者育成補助金 農業大学校に入学した後継者への補助24,000円/ 人・年 三重町農業青色申告会補助 40,000円 農事嘱託員調査等謝礼金 均等割8,800円×63地区=554,400円 戸数割500円×1,700戸 =850,000円 | 農業後継者就学奨励金 中核農家等育成規模拡大事業 60歳以下で1ha以上の耕作契約者 6~10年以下10,000円/10a 10年以上 20,000円 /10a | 農業後継者就学奨励金 農地利用集積促進対策事業 2ha未満の土地の集積を行った認定農業者への補助 農業委員等公務災害共済保険料 (スポーツ保険料等) | 農業後継者就学奨励金 農地利用集積促進対策事業 2ha未満の土地の集積を 行った者への補助(県の要綱に該当しない者への補助) 農業委員等公務災害共済保険料 (スポーツ保険料等) | 農業後継者就学奨励金 農業労働災害共済事業農家数1053戸 共済金1,524,000円 遊休農地解消助成金 200,000円 農業委員等公務災害共済保険料 (スポーツ保険料等) | 農業後継者就学奨励金 農業大学校で就学する者へ補助 10,000円×12ヶ月× 4人=480,000円 | 農業後継者就学奨励金 農業大学校で就学する者へ補助5,000円×12ヶ月× 2人=120,000円 農業委員等公務災害共済保険料 (スポーツ保険料等) | |
農業委員等公務災害共済保険料 | 農業委員等公務災害共済保険料 | 農業委員等公務災害共済保険料 | ||||||
(スポーツ保険料等) | (スポーツ保険料等) | (スポーツ保険料等) |
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目第41-2号
大野郡5町2村合併協議会
米政策と水田農業政策を切り離して計画するのではなく、地域における米及び米以外の作物の生産と販売戦略、水田の利活用、担い手の育
成等を総合的に計画を策定する。
地域水田農業ビジョン
大野郡の森林は、里山が多く、山林の所有規模は極めて零細である。林業への投資意欲は少なく、過疎・高齢化等により、手入れの不十分な山林が多い。森林機能の強化・増進。優良材の生産、施業の共同化・森林組合への受委託等の推進を図っている。林業に対する意識は、特 林(椎茸)が主で木材に対する依存度は低く、森林整備に対する意識は薄い。今後は、大野郡内各町村で連携をとり、スギ、ヒノキを主
体とした良質材の安定的供給基地としての条件整備を図るとともに、地域林業の総合的推進、林業所得の増大を推進する。
森林整備計画
「食料・農業・農村基本計画」においては、食料自給率の向上を図る観点から自給飼料の生産拡大を図るため、平成12年4月には「飼料増産推進計画」を策定・公表し、自給飼料の面積拡大等の目標を定めた。本計画を達成するためには、特に労働加重の軽減や、耕作放棄地等 の解消による作付け面積の拡大、未利用地の有効活用を図るとともに、家畜ふん尿の農用地還元による処理コストの低減の取り組みが必要
である。
飼料増産推進計画
1.酪農経営については、需要に見合った計画的な生乳生産が必要であることから経営体質の強化を図ることを基本に、優良乳用牛の選抜と低能力牛の淘汰により、個体能力の向上と高品質乳の安定生産を推進しつつ、飼料作物の生産増強による飼料自給率の向上、フリーストール・パーラー方式等により乳肉複合経営を推進する。
2.肉用牛経営については、牛肉の輸入自由化等国際化に対応した経営の一層の合理化が必要とされることから飼養規模の拡大等を通じた生産性の向上を図ることを基本に、未利用、低利用の草資源の活用、水田等既耕地の集約的利用、里山利用及び稲ワラ等の有効利用を推
進しつつ、省力的自給飼料生産、飼養管理技術の改善、新技術の導入等により、生産コストを低減することを目標とする。特に、繁殖経営については、意欲的な農家の規模拡大を積極的に推進し、肥育経営については、肥育期間の短縮、飼料給与方法の改善等により効率的な肥
育を推進するとともに、肥育技術の向上等を通じて高品質な牛肉生産に努める。また、ヘルパー組織の育成や飼料の安定供給支援システムの確立等によりゆとりある肉用牛経営の実現を目指す。更に、経営の安定と生産の効率化を図るため、地域内、経営内の繁殖肥育一貫生産
を推進する。
酪農・肉用牛生産近代化計画
食料・農業・農村基本法の理念の実現に向け、農業生産の維持・増大と効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構
造を確立するために必要な5ヶ年計画として、農業経営基盤強化促進法の基本構想等に則して作成している。
地域農業マスタープラン
「農業振興地域整備基本方針」は、国の作成する「農用地等の確保等に関する基本指針」に基づき、その都道府県における農業振興地域の指定及び各市町村の農業振興地域整備計画の策定に際し、その基準ないし基本となるべき事項について、10年間を見通して、農用地等として利用すべき土地の区画(農用地区域)を定めた農用地利用計画のほか、農業生産基盤、農業近代化施設の整備等の計画からなる長期 計画。また、基本方針は、他の法律に基づく地域振興に関する計画や都道府県における総合的な計画などその他の計画と調和が保たれる
ように策定している。
農業振興地域整備計画
各種振興計画策定状況
町村名 | 各種計画 | 策定年度 | 計画期間 |
三重町 | 農業振興地域整備計画 | 平成12年度 | 10年間 |
地域農業マスタープラン | 平成12年度 | 5年間 | |
酪農・肉用牛生産近代化計画 | 平成12年度 | 10年間 | |
飼料増産推進計画 | 平成12年度 | 10年間 | |
森林整備計画 | 平成14年度 | 10年間 | |
地域水田農業ビジョン | 平成16年度 | 3年間 | |
清川村 | 農業振興地域整備計画 | 昭和61年度 | 10年間 |
地域農業マスタープラン | 平成12年度 | 5年間 | |
酪農・肉用牛生産近代化計画 | 平成12年度 | 10年間 | |
飼料増産推進計画 | 平成12年度 | 10年間 | |
森林整備計画 | 平成14年度 | 10年間 | |
地域水田農業ビジョン | 平成16年度 | 3年間 | |
緒方町 | 農業振興地域整備計画 | 平成10年度 | 10年間 |
地域農業マスタープラン | 平成12年度 | 5年間 | |
酪農・肉用牛生産近代化計画 | 平成12年度 | 10年間 | |
飼料増産推進計画 | 平成12年度 | 10年間 | |
森林整備計画 | 平成14年度 | 10年間 | |
地域水田農業ビジョン | 平成16年度 | 3年間 | |
朝地町 | 農業振興地域整備計画 | 平成6年度 | 10年間 |
地域農業マスタープラン | 平成12年度 | 5年間 | |
酪農・肉用牛生産近代化計画 | 平成12年度 | 10年間 | |
飼料増産推進計画 | 平成12年度 | 10年間 | |
森林整備計画 | 平成14年度 | 10年間 | |
地域水田農業ビジョン | 平成16年度 | 3年間 | |
大野町 | 農業振興地域整備計画 | 平成4年度 | 10年間 |
地域農業マスタープラン | 平成12年度 | 5年間 | |
酪農・肉用牛生産近代化計画 | 平成12年度 | 10年間 | |
飼料増産推進計画 | 平成12年度 | 10年間 | |
森林整備計画 | 平成14年度 | 10年間 | |
地域水田農業ビジョン | 平成16年度 | 3年間 | |
千歳村 | 農業振興地域整備計画 | 昭和58年度 | 10年間 |
地域農業マスタープラン | 平成12年度 | 5年間 | |
酪農・肉用牛生産近代化計画 | 平成12年度 | 10年間 | |
飼料増産推進計画 | 平成12年度 | 10年間 | |
森林整備計画 | 平成14年度 | 10年間 | |
地域水田農業ビジョン | 平成16年度 | 3年間 | |
犬飼町 | 農業振興地域整備計画 | 平成14年度 | 10年間 |
地域農業マスタープラン | 平成12年度 | 5年間 | |
酪農・肉用牛生産近代化計画 | 平成12年度 | 10年間 | |
飼料増産推進計画 | 平成12年度 | 10年間 | |
森林整備計画 | 平成14年度 | 10年間 | |
地域水田農業ビジョン | 平成16年度 | 3年間 |
協定項目第41-2号
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
5町2村認定農業者の状況
大野郡5町2村合併協議会
(平成16年2月20日現在)
町村名 | 認定農業者数 | 認定基準(5年後の目標数値) | 認定農業者組織名称 | 会員数 | 年間会費 | 活動補助金 | ||
年間労働時間 | 年間所得金額 | 年齢 | ||||||
三重町 | 81 | 2000時間 | 700万円 | 無 | 三重やる気塾 | 36 | 5,000円 | 研修時のみ |
清川村 | 38 | 2000時間 | 600万円 | 原則60歳以下 | 清川村認定農業者連絡協議会 | 38 | 無 | 無 |
緒方町 | 86 | 2000時間 | 700万円 | 無 | 緒方町認定農業者会議 | 86 | 2,000円 | 144,000円 |
朝地町 | 55 | 2000時間 | 600万円 | 認定時65歳以下 | 農夢会 | 55 | 2,000円 | 36,000円 |
大野町 | 136 | 2000時間 | 700万円 | 目標年次可能農業者 | 暇輪里の会 | 97 | 2,000円 | 200,000円 |
千歳村 | 28 | 2000時間 | 700万円 | 65歳以下 | 千歳村認定農業者組織連絡協議会 | 28 | 無 | 研修時のみ |
犬飼町 | 39 | 2000時間 | 600万円 | 原則60歳以下 | 犬飼町認定農業者会議 | 29 | 2,000円 | 80,000円 |
【根拠法令】
農業経営基盤強化促進法(農業経営改善計画の認定等)第12条 同意市町村の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 前項の農業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①農業経営の現状
②農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善関する目標
③前号の目標を達成するためとるべき措置
④その他農林水産省令で定める事項
【参考】
認定農業者の支援策
○低利資金の融資 農業経営基盤強化資金(スーパーL・S・M資金)
農地の取得や機械・施設の投資及び肥料や飼料の購入代等
○税制上の特例(割増償却制度)
青色申告する認定農業者が、経営面積を一定以上拡大すると、農業用の機械や施設の減価償却費を20%まで割増して必要経費に計上することができる。
○補助事業の優先採択
機械、施設等の整備にあたって、補助事業を実施する際に(認定農業者を)優先して採択されます。
○経営相談、研修
経営改善計画の作成指導、経営相談、経営に関する研修会等をおこなう。
協定項目第41-2号
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
大野郡5町2村合併協議会
参考資料 「米政策改革大綱」における米の生産調整の仕組みの比較
項 目 | 現 行 | 次 期 政 策 |
国との関わり | 国が生産調整面積を各県に配分 (別途全中から各県農協中央会へ配分) | H16年度:国が生産目標数量及び面積を配分 H18年度:需給調整を農業者・農業者団体への移行可能か検証 H19年度:可能であれば前倒しで移行 H20年度:農業者・農業者団体が主役となるシステムに移行 |
配分の手法 | 作らない面積を配分 (生産調整面積を配分) | 作る量及び面積を配分 (生産目標数量および生産目標面積を配分) |
助成措置 | (1)とも補償 水稲・転作作物間の所得格差を是正するため転作の様態に応じて交付する。 (農業者と国で基金造成) (2)経営確立助成(全国一律) 転作田で麦・大豆・飼料作物等の作付に対して、団地化や利用集積の状況に応じて国が交付する。 (3)稲作経営安定対策 米価が下落した場合に一定割合で価格補填する。 (農業者と国で基金造成) | (1)水田農業構造改革対策 ①産地づくり対策 特色ある産地づくりを推進するための対策。地域水田農業ビジョンを策定して交付金の使途を定める。 ②稲作所得基盤確保対策 米価が下落したときに補填する制度 (基準価格との差額の5割+300円を補填)農業者(1):国(1)で基金造成 (2)担い手経営安定対策 担い手の稲作所得が減少したときに平均所得の9割まで補填する制度 (稲作所得基盤確保対策の上乗せ助成 農業者(1):国(3)で基金造成) |
(1)エサ米処理(生産者団体) | 集荷円滑化対策(詳細は検討中) | |
過剰米は、エサ処理(農業者拠出、国助成金、各県の共計で価格差補填) | 過剰米を、主食用米と区分して出荷を促すための制度 | |
余り米処理 | (国と農業者拠出(1,500円/10a)で基金造成) | |
(2)調整保管(生産者団体) | ①過剰米に対し、譲渡担保を設定して、米穀安定供給確保支援機構が短期融資を実施 | |
エサ米処理で対応できない分について、市場から一時隔離し、翌年に販売 | ②集荷団体は1年間販売努力し、販売できなかった場合は、現物(米)で弁済 |
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目 第41-2号
大野郡5町2村合併協議会
【先進地事例】
佐伯市・南海部郡5町3村合併協議会 宇佐両院地域市町合併協議会
(1)新園芸総合対策事業については、新市においても、継続して実施する。 1 農業制度資金及び農業制度資金利子補給制度は、現行のとおり新市に引き継ぐ
(2)農地利用集積実践事業については、新市においても、継続して実施する。 2 認定農業者については、次のとおりとする。
(3)農地利用集積緊急促進事業については、新市においても、継続して実施 ①3市町で認定された認定農業者は、新市に引き継ぐ。
する。 ②認定農業者の認定基準は、合併時までに調整する。
(4)中山間地域直接払交付金事業については、現行のとおり実施する。 ③認定農業者組織は、現行のとおりとする。
(5)土地利用型地域農業生産システム確立事業については、新市においても、 3 農業振興地域整備計画は、当面現行のとおりとし、新市で策定する計画に基づき作成する継続して実施する。 4 生産調整については、国の「米政策改革大綱」の制度を踏まえ、合併時
(6)大分の茶産業新生事業については、新市においても、継続して実施する。 までに調整する。
(7)農業後継者養成奨学金については、新市においても、継続して実施する。 5 生産調整単独助成制度については、国の「米政策改革大綱」の制度を踏
①支給対象者及び支給期間は、大分県立農業大学校在学中の2年間とする。 まえ、合併時までに調整する。
②支給額は、月額10,000円とする。
(8)生産調整等補助金は、地域振興施策として、当分の間引き続き実施す 竹田直入地域市町合併協議会
る。なお、詳細は、生産調整作物の補助対象基準の改正を踏まえて協 作関係については、次のとおり取扱うものとする。
議する。 1 生産面積配分については、合併後、地域的な不均衡を生じないよう調整する
(9)麦作振興補助金は、生産調整作物の補助対象基準の改正を踏まえて協 2 調整機関については、合併後新たに設置する。
議する。 3 現地確認費については、久住町の例による。金額は新市において調整する
(10)茶苗木購入補助金(単独事業)は、当分の間本匠村の例により実施す 4 竹田市単野菜価格安定対策事業にかかる上乗せ補償については、る。 廃止する。
(11)柑橘改植事業補助金(単独事業)は、新市においても引き続き実施す 5 荻町の小規模園芸施設導入補助金・新園芸営農体系確立支援事
る。 業及び久住町の高水準高冷地野菜花卉施設事業については、事業
(12)牧草種子補助金は、廃止し、生産調整作物(飼料作物)補助金で対応 内容、補助率は、合併後新市において調整する。
する。 6 大分県立農業大学校就学補助金にかかる内容、金額については、
(13)特定農山村総合支援事業(中山間地域活性化推進事業)は、県の採択 合併後新市において調整する。
基準に基づき、引き続き実施する。 7 荻町の米消費純増対策補助金及び米消費拡大推進事業の内容、
(14)鶴見町農業地域活性化推進事業(単独事業)は、廃止し、特定農山村 金額については、合併後新市において調整する。地域市町村活動支援事業で対応する。なお、対象外地域は、新制度の
創設を含めて検討する。
(15)ガーデニング・フローレン生産組合補助金は、新市においても引き続 中津市・下毛郡合併協議会
き実施する。 ①各種事業(補助金交付事業等)のうち同一同種のものは統一の方向で調整するが、
(16)中山間地域保証基盤拡充事業(県事業)は、県の要綱に基づき引き続 調整に時間を要するものは合併後に協議する
き実施する。 ②各種事業(補助金交付事業等)のうち5市町村において単独実施しているものは、
(17)柑橘研究会活動補助金は、組織体制の確立後協議する。 地域の特性を踏まえつつ、制度の実態や均衡等を考慮し調整する
(18)訪果害虫駆除事業は、新市においても、引き続き実施する。 ③農道・林道・水路・ため池・圃場整備等の計画は、地域の特性を考慮することとし、
(19)本匠村間伐実施事業補助金は、廃止する。 各事業に対する分担金については林道を10/100、その他事業を中津市に統一
(20)宇目町間伐促進強化対策事業補助金は、廃止する。 する方向で協議する
(21)沿岸漁業漁村振興構造改善事業は、県の要綱に基づき実施する。な ④その他の農林水産事業については、地域の特性を生かしつつ産業の振興を図るようお、補助率及び分担金は、新市において協議する。 計画する
(22)漁業後継者対策事業補助金は、新市においても、引き続き実施する。
日田市郡合併協議会
1 「農業振興地域整備計画」「農業農村整備事業管理計画」「地域農業マスタープラン」については、新市において新たに作成する。
協定項目 第41-2号
担当部会【産業部会】
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
大 項 目 | 41.農林水産業事業の取扱い | 中 項 目 | 2. 農業土木関係事業の取扱い |
協議の結果 |
小 項 目 | 大 野 | 郡 5 | 町 2 | 村 の | 現 況 | 調整の具体的内容 | ||
三 重 町 | 清 川 村 | 緒 方 町 | 朝 地 町 | 大 野 町 | 千 歳 村 | 犬 飼 町 | ||
1 農地農業用施設整備事業 | 施設整備事業 事業費 1,000 千円事業内容 施設のみ対象: 原材料支給5万円以内/ 1地区/年/25地区程度/年間 施設整備事業 事業費 600 千円事業内容 石場ダム周辺の道路管理及び施設管理 | 土地改良事業 事業費 12,136 千円事業内容 水田・農道の整備に対し、町の採択基準を満たしたものへの事業実施 | 土地条件整備事業事業費 3,000 千円事業内容 圃場、農道(舗装)、用排水路、井堰等の改良を実施する団体(受益面積50a以上)に対しての助成金 対象事業費:200万円限度 事業費100万円まで3割事業費:100万円~200万円まで2割以内 予算の定める範囲内 | 村単 土地改良事業事業費 1,000 千円事業内容 かんがい排水: 事業費の30%以内で補助(主に暗渠排水)圃場整備: 事業費の30%以内で補助 村単 農道整備事業事業費 1,500 千円事業内容 農道新設改良: 延長100m以上、幅員 2.5m以上の工事について、30%を補助 農道舗装: 勾配に応じて生コン代を補助 10%未満:5割以内 10%以上:6割以内 15%以上:7割以内 20%以上:8割以内 | 施設整備事業 事業費 15,000 千円事業内容 農道舗装: 補助率90%(ただし、請負施行の場合補助率 80%) その他の農業用施設:補助率40% | ① 農地農業用施設整備事業、耕地災害復旧事業及び農道愛護事業については、合併までに調整する。 ② かんがい排水関係事業、土地改良区合併推進事業、農地等高度利用促進事業及び新農業水利システム保全対策事業については新市に引き継ぎ、事業内容については合併までに調整する。 ③ 農業土木積算システム運用支援業務委託事業、農道台帳管理費負担金、大分県土地改良連合会事業費賦課金及び農業土木関係事業償還金については、新市に引き継ぐ。 産業専門部会案平成16年3月27日 ① 農地農業用施設整備事業、耕地災害復旧事業及び農道愛護事業については、合併までに調整する。 ② かんがい排水関係事業、農地等高度利用促進事業及び新農業水利システム保全対策事業については新市に引き継ぎ、事業内容については合併までに調整する。 | ||
負担金額 253 千円 事業終了予定 継続 事業内容 委託先: 土地連 耕地積算システム大分県標準積算システム補助版の保守業務委託料 | 負担金額 253 千円 事業終了予定 継続 事業内容 委託先: 土地連 耕地積算システム大分県標準積算システム補助版の保守業務委託料 | 負担金額 324 千円 事業終了予定 継続 事業内容 委託先: 土地連 耕地積算システム大分県標準積算システム補助版の保守業務委託料 | 負担金額 190 千円 事業終了予定 継続 事業内容 委託先: 土地連 耕地積算システム大分県標準積算システム補助版の保守業務委託料 | 負担金額 182 千円 事業終了予定 継続 事業内容 委託先: 土地連 耕地積算システム大分県標準積算システム補助版の保守業務委託料 | 負担金額 257 千円 事業終了予定 継続 事業内容 委託先: 土地連 耕地積算システム大分県標準積算システム補助版の保守業務委託料 | 負担金額 260 千円 事業終了予定 継続 事業内容 委託先: 土地連 耕地積算システム大分県標準積算システム補助版の保守業務委託料 | ||
2 農業土木積算システム運用支援業務委託事業 | ③ 農業土木積算システム運用支援業務委託事業、農道台帳管理費負担金、大分県土地改良連合会事業費賦課金及び農業土木関係事業償還金については、新市に引き継ぐ。 | |||||||
④ 分担金については、合併までに調整する | ||||||||
幹 事 会 案 | ||||||||
平成16年4月1日 |
協定項目 第41-2号
担当部会【産業部会】
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
大 項 目 | 41.農林水産業事業の取扱い | 中 項 目 | 2. 農業土木関係事業の取扱い |
協議の結果 |
小 項 目 | 大 野 | 郡 5 | 町 2 | 村 の | 現 況 | 調整の具体的内容 | ||
三 重 町 | 清 川 村 | 緒 方 町 | 朝 地 町 | 大 野 町 | 千 歳 村 | 犬 飼 町 | ||
3 耕地災害復旧事業 | 事業費 601 千円事業内容 | 事業費 0 千円事業内容 | 事業費 230 千円事業内容 | 事業費 0 千円事業内容 | 事業費 10,408 千円事業内容 | 事業費 340 千円事業内容 | 事業費 1,000 千円事業内容 | |
農道のみ対象: 災害により通行不能になった場合、重機借上げ料で崩土除去 401千円 施設のみ対象: 補助災害対象外のものについて原材料支給 200千円 事業内容 | 農地: 補助率90%に満たない分を補助 農業用施設: 補助率95%に満たない分を補助 | 農地: 補助率85%に満たない分を補助 | 農地・農業用施設災害復旧事業適用を受けたものに対し補助率 90.0%未満分を補助する。 | 農地:農業用施設 補助率90%に満たない分を補助(国事業) | 耕地災害復旧事業補助残上乗せ 農地: 補助率90%に満たない分を補助 農業用施設: 補助率95%に満たない分を補助(国事業) | 耕地災害復旧事業 農地、農業用施設: 補助率90%に満たない分を補助 町単独耕地災害事業補助事業に乗らない40万円未満の工事。 町補助90%、受益者負担10% | ||
受益者分担金は最高 5.0%(ただし、限度額 オーバー分は全額受益者負担)道路・橋梁は免除 一般災害農地 国50% 町45% 分担金5%施設 国65% 町30% 分担金5% (国事業) | ||||||||
4 かんがい排水関係事業 | 県営かんがい排水事業負担金 | 大野川中央地区かんがい排水事業 | 大野川中央地区かんがい排水事業 | |||||
負担金額 10,500 千円 | 負担金額 1,313 千円 | 負担金額 1,313 千円 | ||||||
事業終了予定 平成 18 年度 | 事業終了予定 平成 28 年度 | 事業終了予定 平成 28 年度 | ||||||
事業内容 | 事業内容 | 事業内容 | ||||||
県営土地改良事業 等に係る市町村負担金 | 千歳村・犬飼町の農業 用水確保のため、大野町木浦内地区にダムを建設する。 | 千歳村・犬飼町の農業 用水確保のため、大野町木浦内地区にダムを建設する。 | ||||||
町負担:12.5% | 町負担:12.5% |
協定項目 第41-2号
担当部会【産業部会】
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
大 項 目 | 41.農林水産業事業の取扱い | 中 項 目 | 2. 農業土木関係事業の取扱い |
協議の結果 |
小 項 目 | 大 野 | 郡 5 | 町 2 | 村 の | 現 況 | 調整の具体的内容 | ||
三 重 町 | 清 川 村 | 緒 方 町 | 朝 地 町 | 大 野 町 | 千 歳 村 | 犬 飼 町 | ||
5 農道台帳管理費負担金 | 負担金額 100 千円 事業終了予定 継続 事業内容 農道台帳記載数値等の正確性を確保するための点検、確認、管理及び更新。 | 負担金額 278 千円 事業終了予定 継続 事業内容 農道台帳記載数値等の正確性を確保するための点検、確認、管理及び更新。 | 負担金額 24 千円 事業終了予定 継続 事業内容 町村均等割: 24千円変更路線: 10円/m | 負担金額 24 千円 事業終了予定 継続 事業内容 県土地連への農道台帳管理賦課金 | ||||
6 大分県土地改良連合会事業賦課金 | 負担金額 380 千円 事業終了予定 継続 事業内容 一般分 負担金額 30 千円 特別分 負担金額 350 千円 事業費によって変動 | 負担金額 53 千円 事業終了予定 継続 事業内容 一般分 負担金額 26 千円 特別分 負担金額 27 千円 事業費によって変動 | 負担金額 300 千円 事業終了予定 継続 事業内容 一般分 負担金額 100 千円 特別分 負担金額 200 千円 事業費によって変動 | 負担金額 407 千円 事業終了予定 継続 事業内容 一般分 負担金額 57 千円 特別分 負担金額 350 千円 事業費によって変動 | 負担金額 687 千円 事業終了予定 継続 事業内容 一般分 負担金額 34 千円 特別分 負担金額 653 千円 事業費によって変動 | 負担金額 239 千円 事業終了予定 継続 事業内容 一般分 負担金額 36 千円 特別分 負担金額 203 千円 事業費によって変動 | 負担金額 317 千円 事業終了予定 継続 事業内容 一般分 負担金額 40 千円 特別分 負担金額 277 千円 事業費によって変動 | |
7 農道愛護事業 | 負担金額 438 千円 事業終了予定 継続 事業内容 町管理農道の草刈り等を町内建設業者に委託面積割: 8円/㎡ | 負担金額 33 千円 事業終了予定 継続 事業内容 町管理農道の草刈り等を地元に委託 戸数割: 140円/戸延長割: 3.1円/m |
協定項目 第41-2号
担当部会【産業部会】
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
大 項 目 | 41.農林水産業事業の取扱い | 中 項 目 | 2. 農業土木関係事業の取扱い |
協議の結果 |
小 項 目 | 大 野 | 郡 5 | 町 2 | 村 の | 現 況 | 調整の具体的内容 | ||
三 重 町 | 清 川 村 | 緒 方 町 | 朝 地 町 | 大 野 町 | 千 歳 村 | 犬 飼 町 | ||
8 農地等高度利用促進事業 | 負担金額 2,000 千円 事業終了予定 平成 17 年度 | |||||||
(国庫補助事業 事業主体:朝地町土地改良区) | 事業内容 農地維持保全型:農業用施設整備 改良区の上井田水路の整備を行う | |||||||
9 新農業水利システム保全対策事業 | 負担金額 3,000 千円 事業終了予定 平成 20 年度 | |||||||
(国庫補助事業 事業主体:朝地町土地改良区) | 事業内容 農業水利システム(ソフト)・管理省力化施設(セミハード)の一体型整備事業で、組織強化や施設の部分改良を行う |
協定項目 第41-2号
担当部会【産業部会】
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
大 項 目 | 41.農林水産業事業の取扱い | 中 項 目 | 2. 農業土木関係事業の取扱い |
協議の結果 |
小 項 目 | 大 野 | 郡 5 | 町 2 | 村 の | 現 況 | 調整の具体的内容 | ||
三 重 町 | 清 川 村 | 緒 方 町 | 朝 地 町 | 大 野 町 | 千 歳 村 | 犬 飼 町 | ||
10 農業土木関係事業償還金 | 小規模土地改良事業補助(地元負担補助分)負担金額 11,390 千円事業終了予定 平成 21 年度 | 農道整備補助(償還金) | ||||||
負担金額 36,523 千円 | ||||||||
事業終了予定 平成 25 年度 | ||||||||
事業内容 | ||||||||
畑総事業で実施した主 要幹線道路補助事業費の25% | ||||||||
未達成面積町負担金 | ||||||||
負担金額 20,000 千円 | ||||||||
事業終了予定 平成 19 年度 | ||||||||
事業内容 | ||||||||
かんがい排水事業の計 画面積不足分を計画的に負担 町 80% | ||||||||
11 各種分担金関係 | 団体営圃場整備事業負担割合: 42 % 団体営圃場整備事業かんがい排水事業 負担割合: 42 % 小規模排水対策特別事業 負担割合: 32 % | 村営農林道事業 | 林地崩壊防止事業分担金 負担割合: 15 % 林業構造改善事業林道開設分担金 負担割合: 県費保持金及び町費補助金の合計額と総事業費の差額分 | 地崩壊防止事業及び治山事 | 地崩壊防止事業及び治山事 | 林地崩壊防止事業分担金 負担割合: 15 % 農地農業用施設災害復旧事業 農地災害 負担割合: 10 % 農業用施設 負担割合: 5 % | 森林事業 負担割合: 30 % 農地農業用施設災害復旧事業 農地災害 負担割合: 40 % 農業用施設 負担割合: 25 % | |
※ 分担金については、各町村の条例により事業ごとに定められていますので、主なものを掲載しております。 | 補助事業 負担割合: 10 % 単独事業 負担割合: 40 % | 林地崩壊防止 負担割合: 15 % 治山事業 負担割合: 20 % | 林地崩壊防止 負担割合: 15 % 治山事業 負担割合: 20 % | |||||
農地農業用施設災害復旧事業 | 農地農業用施設災害復旧事業 | 農地農業用施設災害復旧事業 | ||||||
農地災害 負担割合: 10 % | 農地災害 負担割合: 10 % | 農地災害 負担割合: 10 % | ||||||
農業用施設 負担割合: 5 % | 農業用施設 負担割合: 10 % | 農業用施設 負担割合: 10 % |
協定項目 第 41-2 号
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
村一改良区推進対策事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ
大野郡5町2村合併協議会
【先進地事例】
宇佐両院地域市町合併協議会 中津市・下毛郡合併協議会
1 農業農村整備事業の継続事業については現行のとおり新市に引き継ぐ。 農道・林道・水路・ため池・圃場整備等の計画は、地域の特性を考慮することとし、
2 農道単独事業については、安心院町の例を基本に合併までに調整する。 各事業に対する分担金については林道を10/100、その他事業を中津市に統一
3 土地改良区については、次のとおりとする。 する方向で協議する
①土地改良区は、新市で将来の統合に向け調整を図る。
②土地改良区の補助金(市町費関係分)は、現行のとおりとする。 日田市郡合併協議会
林道の開設・改良分担金、災害復旧事業分担金、維持管理にかかる制度につい
竹田直入地域市町合併協議会 ては、合併年度(16年度)及びこれに続く5年度は現行どおりとし、その後は管理形
1 土地改良事業については、現行のとおり、新市に引き継ぐ。ただし、竹田市土地改良事業(単独事業)の事業内容、助成率については、合併後新市において調整する。
2 土地改良区については、合併後、統合を促進する。竹田市の一村一改良区推進事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
3 農林業施設災害復旧事業については、荻町、久住町及び直入町の例による。
4 分担金徴収条例にかかる分担金の率については、原則、総事業費から国県補助金を除いた額を分担金とするが、事業の公益性等を考慮しながら、合併時までに調整する
態や林業の公益性を勘案し新市において検討する。
【災害負担率】
事業名 | 事業概要及び採択基準 | 国 | 県 | 町村 | ||
災害復旧 | 耕地災害復旧事業 | 豪雨等により被災した箇所の復旧を図る | 50 | 0 | 50 | |
農地災害復旧事業 | 田、畑の復旧 | |||||
・1カ所 40万円以上 | ||||||
農業用施設災害復旧事業 | 農道、用水路、ため池、頭首工等の復旧工事 | 65 | 0 | 35 | ||
・1カ所 40万円以上 |
※補助率の基本は、農地災害50%・農業用施設災害65%です。ただし、これは基本補助率であり、その他に 補助率増高及び激甚災害に指定された場合等、さらに補助率が嵩上げされる。
【災害復旧制度の種類】 【災害の種類】
暫定法 | 昭和25年に制定された「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」の略称で、農林水産業施設の災害復旧事業に要する費用について国が補助を行うことを定めています。 農林水産業施設:農地・農業用施設(農地;田、畑、農業用施設;農道;水路、頭首工等)の他、林業用施設、漁業用施設、共同利用施設があります。 |
負担法 | 昭和26年に制定された「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」の略称で、公共土木施設の災害復旧事業に要する費用について国の負担を定めています。農地関係では、地すべり防止施設・海岸保全施設等が該当します。 |
激甚法 | 著しく激甚である災害が発生した場合に、地方公共団体等の財政負担の緩和、または被害者に対する特別の助成の措置を総合的に行うため、恒久法として昭和37年に制定されたものです。 |
洪水 | 降雨が続いて警戒水位を越えた場合被災箇所に雨が無くても、上流で大雨が降った場合雪解け時のように長期にわたって出水し、被災施設に連続的に、衝撃を与えた場合 |
雨 | 時間雨量20ミリ以上 最大24時間雨量80ミリ以上 |
風 | 最大風速15m/秒以上 |
干ばつ | 連続干天日数(雨が降らないまたは5㎜未満)が20日以上続いた場合 |
地震 | 地震が直接の原因となっている災害 (震度は規定なし) |
地すべり | 地盤や山がすべったことによる災害を地すべり災害といい、地すべり自体を災害として取り扱う。 |
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
協定項目 第41-2号
大野郡5町2村合併協議会
大 項 目 | 41. 農林水産事業の取扱い | 中 項 目 | 3 農林業公社の取扱い |
協 議 の 結 果 |
小 項 目 | 大 野 郡 | 5 町 2 村 の 現 | 況 | 調整の具体的内容 | |||||||
三 重 町 | 清 川 村 | 緒 | 方 町 | 朝 地 町 | 大 | 野 町 | 千 歳 村 | 犬 飼 町 | |||
1 農林業公社 | 清川村農林業公社 | 緒方町農業公社 | 大野町農業公社 | ① ② ① ② | 農業公社、農林業公社及び地域振興公社については、出資金・財産等を新市に引き継ぐ。 管理運営については、運営補助金及び経営改善等を含め、新市において調整する。 産業専門部会案平成16年3月29日 農業公社、農林業公社及び地域振興公社については、出資金・財産等を新市に引き継ぐ。 管理運営については、運営補助金及び経営改善等を含め、新市において調整する。 幹事会案 平成16年4月1日 | ||||||
公社名 | (有) あさじまち地域振興公社 | ||||||||||
法人の形 | 社団法人 | 財団法人 | 有限会社 | 社団法人 | |||||||
設立年月日 | 平成10年4月1日 | 平成6年12月12日 | 平成14年8月22日 | 平成7年3月3日 | |||||||
役員 | 14名 | 13名 | 12名 (理事 10名、監事 2名) | 10名 | |||||||
(理事長 村長 ) | (理事長 町長 ) | (理事長 町長 ) | (理事長 町長 ) | ||||||||
職員数 | ( )内は道の駅 | ||||||||||
業務援助職員 | 町・村 | 業務援助職員 1 名 (1名) | 業務援助職員 1 名 | 正社員 2 名 | 業務援助職員 1 名 | ||||||
農協 | 農協 0 名 | 農協 0 名 | 嘱託職員 2 名 | 農協 0 名 | |||||||
公社職員 管理 | 公社職員 3 名 (2名) | 公社職員 5 名 | 臨時職員 12 名 | 公社職員 7 名 | |||||||
派遣社員 18 名 | |||||||||||
臨時 | 臨時 1 名 (7名) | 臨時 6 名 | 臨時 2 名 | ||||||||
パート 1 名 | |||||||||||
基本財産 | 村 20,000 千円 | 町 10,000 千円 | 町 10,000 千円 | 町 30,000 千円 | |||||||
農協 2,000 千円 | 農協 2,000 千円 | 農協 2,000 千円 | 農協 2,000 千円 | ||||||||
森林組合 100 千円 | |||||||||||
合計 22,100 千円 | 合計 12,000 千円 | 合計 12,000 千円 | 合計 32,000 千円 | ||||||||
運営補助金 | 村 0 千円 | 町 5,000 千円 | 町 0 千円 | 町 16,000 千円 | |||||||
(15年度から) | 農協 100 千円 | ||||||||||
町村派遣職員引き上げに伴う補助 | 1,700 千円 | 1,700 千円 | 3,390 千円 | 1,700 千円 | |||||||
会費 | 村 100 千円 | 町 100 千円 | 町 100 千円 | 町 100 千円 | |||||||
農協 100 千円 | 農協 100 千円 | 農協 100 千円 | 農協 100 千円 | ||||||||
事業内容 | 農地流動化の斡旋 農作業・森林作業受委託 277 ha 担い手育成支援活動新規就農者支援活動森林作業受委託 無人ヘリ水稲防除都市農村交流活動 公共施設(物産館等)の運営管理特産品開発 ポン酢 桃を利用した菓子 | 農地流動化の斡旋農作業受委託作業 693 ha無人ヘリ水稲防除 試作・実習施設の整備 小ねぎ・ピーマン他 新規就農者支援活動 | 農作業受委託作業 | 農地流動化の斡旋農作業受委託作業 741 ha無人ヘリ水稲防除粗飼料の生産販売農産物加工販売 味噌等 豊のしゃも処理場研修事業 | |||||||
道の駅管理運営 | |||||||||||
記念公園管理運営 | |||||||||||
農林産物受委託販売 | |||||||||||
人材派遣 | |||||||||||
その他農林業受委託施設管理運営 |
大野郡5町2村合併協議会 協議事項調整内容
協定項目 第1号
大野郡5町2村合併協議会
大 項 目 | 41. 農林水産事業の取扱い | 中 項 目 | 3 農林業公社の取扱い |
協 議 の 結 果 |
小 項 目 | 大 野 郡 5 町 2 村 の 現 況 | 調整の具体的内容 | ||||||||||||||
三 重 町 | 清 川 | 村 | 緒 方 | 町 | 朝 地 | 町 | 大 野 | 町 | 千 歳 村 | 犬 飼 町 | ||||||
【農業公社分】 | ||||||||||||||||
[資産の部] | [資産の部] | [資産の部] | [資産の部] | |||||||||||||
2 財産の状況 | 流動資産 | 流動資産 | 流動資産 | 流動資産 | ||||||||||||
現金・預金 | 19,947,025 | 円 | 現金・預金 | 9,839,945 | 円 | 現金預金 | 22,066,929 | 円 | 現金預金 | 3,728,195 | 円 | |||||
売掛金 | 5,253,186 | 円 | 売掛金 | 3,779,258 | 円 | 売上債権 | 489,447 | 円 | 未収作業受託料 | 1,147,400 | 円 | |||||
商品 | 1,915,336 | 円 | 立替金 | 47,250 | 円 | 棚卸資産 | 765,640 | 円 | その他未収金 | 3,063,430 | 円 | |||||
本会計勘定 | △ 836,342 | 円 | 未収入金 | 5,780,202 | 円 | その他流動資産 | 1,797,696 | 円 | 立替金 | 60,490 | 円 | |||||
物産センター勘定 | △ 777,343 | 円 | 小計 | 19,446,655 | 円 | 小計 | 25,119,712 | 円 | 小計 | 7,999,515 | 円 | |||||
小計 | 25,501,862 | 円 | 固定資産 | 固定資産 | ||||||||||||
固定資産等 | 固定資産等 | 有形固定資産 | 4,005,131 | 円 | 基本財産 | 32,000,000 | 円 | |||||||||
建物 | 890,816 | 円 | 基本財産預金 | 12,000,000 | 円 | 投資等 | 10,000 | 円 | その他固定資産 | 3,147,625 | 円 | |||||
構築物 | 3,010,152 | 円 | 車両・運搬具 | 147,310 | 円 | 小計 | 4,015,131 | 円 | 小計 | 35,147,625 | 円 | |||||
車両・運搬具 | 927,145 | 円 | 備品 | 142,324 | 円 | 合計 | 29,134,843 | 円 | 円 | |||||||
備品 | 1,880,259 | 円 | 機械装置 | 8,507,096 | 円 | [負債の部] | [負債の部] | |||||||||
小計 | 6,708,372 | 円 | 小計 | 20,796,730 | 円 | 流動負債 | 流動負債 | 293,149 | 円 | |||||||
[負債の部] | 買掛金 | 1,191,988 | 円 | 固定負債 | 0 | 円 | ||||||||||
流動負債 | 未払金 | 2,574,944 | 円 | |||||||||||||
短期借入金 | 30,000,000 | 円 | 未払費用 | 41,976 | 円 | |||||||||||
未払金 | 754,979 | 円 | [負債の部] | 未払住民税 | 1,600 | 円 | ||||||||||
小計 | 30,754,979 | 円 | 流動負債 | 6,422,361 | 円 | 未払保険料 | 3,159 | 円 | ||||||||
預かり金 | 7,455,947 | 円 | ||||||||||||||
【物産館分】 | 未払消費税 | 1,290,600 | 円 | |||||||||||||
[資産の部] | 納税充当金 | 1,568,900 | 円 | |||||||||||||
流動資産 | 22,983,007 | 円 | 合計 | 14,129,114 | 円 | |||||||||||
固定資産 | 2,520,479 | 円 | ||||||||||||||
小計 | 25,503,486 | 円 | 【資本の部】 | |||||||||||||
[負債の部] | [資本金] | |||||||||||||||
流動負債 | 25,934,492 | 円 | 資本金 | 12,000,000 | 円 | |||||||||||
固定負債 | 10,000,000 | 円 | ||||||||||||||
小計 | 35,934,492 | 円 | [余剰金(欠損金)] | |||||||||||||
当期末未処分利益 | 3,005,729 | 円 |
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目 第41-2号
大野郡5町2村合併協議会
清川村農林業公社保有機械明細表
機 | 種 | 様 | 式 | 台数 | 取 得 年 月 日 | 耐用年数 | 処 分 年 月 日 | 取 得 金 額 | 備 考 | ||
トラクター | 53PS | 1 | 平成10年3月25日 | 8 | 平成18年3月25日 | 5,300,000 | |||||
30PS | 2 | 平成11年3月23日 | 8 | 平成19年3月23日 | 5,290,000 | ||||||
田 | 植 | 機 | 6条植 側条施肥機付 | 1 | 平成10年3月25日 | 8 | 平成18年3月25日 | 2,155,000 | |||
4条植 側条施肥機付 | 1 | 平成11年3月23日 | 8 | 平成19年3月23日 | 1,098,000 | ||||||
コンバイン | 4条刈 | 2 | 平成10年3月25日 | 5 | 平成15年3月23日 | 7,698,000 | |||||
無人ヘリコプター | ヤマハ R-50 | 1 | 平成8年7月15日 | 8 | 平成16年7月15日 | 8,472,256 | |||||
ヤンマー YSCS | 1 | 平成15年10月1日 | 8 | 平成23年9月30日 | 10,280,371 | 公社所有 | |||||
大豆コンバイン | DC-1A | 1 | 平成10年10月30日 | 5 | 平成15年10月30日 | 4,221,000 | |||||
マルチ張機 | 10PS | 1 | 平成11年3月23日 | 5 | 平成16年3月23日 | 554,400 | |||||
8PS | 1 | 平成11年3月23日 | 5 | 平成16年3月23日 | 554,400 | ||||||
バックホー | 0.05 | 1 | 平成11年3月25日 | 8 | 平成19年3月25日 | 2,117,000 | |||||
ロータリーモア | 1 | 平成11年3月23日 | 5 | 平成16年3月23日 | 402,150 | ||||||
グレンコンテナ | 2 | 平成10年3月25日 | 5 | 平成15年3月25日 | |||||||
マニアスプレッタ | 1.5t | 1 | 平成10年3月25日 | 5 | 平成15年3月25日 | アタッチメント | |||||
水田ハロー | 1 | 平成10年3月25日 | 5 | 平成15年3月25日 | アタッチメント | ||||||
パワーディスク | 1 | 平成10年3月25日 | 5 | 平成15年3月25日 | アタッチメント | ||||||
芋掘り機 | 1 | 平成11年3月23日 | 5 | 平成16年3月23日 | 316,800 | アタッチメント | |||||
あぜぬり機 | ニプロ UZ300B | 1 | 平成11年3月23日 | 5 | 平成16年3月23日 | 442,000 | アタッチメント | ||||
動力噴霧器 | 自走式リモコン付 | 1 | 平成11年3月23日 | 5 | 平成16年3月23日 | 520,000 | |||||
フォークリフト | 1 | 平成10年3月25日 | 5 | 平成15年3月24日 | 1,197,000 | ||||||
トラック | 3t超ロング | 1 | 平成9年10月28日 | 5 | 平成14年10月28日 | 3,570,370 | |||||
軽トラック | 1 | 平成10年3月23日 | 5 | 平成15年3月23日 | 757,000 | ||||||
バ | ン | 1 | 平成10年2月27日 | 5 | 平成15年2月27日 | 1,189,710 | |||||
軽自動車 | 1 | 平成11年6月21日 | 4 | 平成15年6月21日 | 676,000 | 公社所有 |
【施設等】
地域農業経営確立拠点施設(事務棟) | 農畜産物処理加工施設 | 地域農業経営確立拠点施設(農機具倉庫) | |||
建築面積 | 442.99 ㎡ | 建築面積 | 364.32 ㎡ | 建築面積 | 223.52 ㎡ |
建物の構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 | 建物の構造 | 鉄骨造平屋 | 建物の構造 | 鉄骨造平屋 |
事業費 | 84,782,000 円 | 事業費 | 43,823,000 円 | 事業費 | 15,930,000 円 |
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目 第41-2号
大野郡5町2村合併協議会
清 川 村 農 林 業 公 社 農 作 業 受 託 面 積 実 績 推 移
(単位:a)
区 分 | 耕 起 | 荒 代 | 植 代 | 詰 代 | 田 植 | 防 除 | 稲 刈 | 大豆刈取 | 里芋堀取 | マルチ張 | 麦播種 | 麦刈り | 畝上げ | 堆肥散布 | 畦ぬり | そば刈取 |
12 年度 | 215.5 | 250.8 | 304.7 | 58.5 | 679.5 | 17,746.0 | 1,652.6 | 825.8 | 22.0 | 136.0 | 70.0 | 544.3 | 13.0 | 174.0 t | 3,193.2 m | - |
13 年度 | 339.3 | 348.4 | 448.3 | 14.4 | 911.0 | 22,560.5 | 1,561.4 | 756.3 | 17.0 | 10.0 | 138.3 | 644.3 | - | 321.0 t | 4,278.0 m | - |
14 年度 | 395.2 | 201.1 | 448.5 | 109.5 | 932.6 | 21,126.3 | 1,534.6 | 956.4 | - | 64.4 | 140.0 | 901.5 | - | 250.0 t | 2,484.0 m | 10.0 |
区 分 | 細耕起 | 耕起再委託分 | 荒代再委託分 | 植代再委託分 | 大豆播種 | 麦防除 | 大豆防除 | 大豆刈取再委託分 | 麦刈取再委託分 | |||||
12年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
14年度 | 20.0 | 33.8 | 33.8 | 73.3 | 85.9 | 1,068.9 | 701.3 | 187.7 | 13.0 |
使用機械名 | 作 | 業 名 | 金 額 (円) | 単 位 | 備 考 | 使用機械名 | 作 | 業 | 名 | 金 額 (円) | 単 位 | 備 | 考 | ||
耕 | 起 | (ロータリー) | 6,000 | 1枚10a以上 | 水田、畑 | コンバイン (運搬込み)倒伏の場合は料金50%増しを上 限とし、受委託 者間で協議する。 | 稲刈り取り、脱穀(結束) | 16,500 | 1枚10a以上 | ひも込み | |||||
6,500 | 1枚10a未満 | 17,500 | 1枚10a未満 | ||||||||||||
耕 | 起 | (パワーディスク) | 5,000 | 1枚10a以上 | 稲刈り取り、脱穀(カッター) | 15,000 | 1枚10a以上 | ||||||||
5,500 | 1枚10a未満 | 16,000 | 1枚10a未満 | ||||||||||||
荒 | 代 | 6,000 | 1枚10a以上 | 麦 | 刈 | り | 10,000 | 1枚10a以上 | |||||||
6,500 | 1枚10a未満 | 11,000 | 1枚10a未満 | ||||||||||||
植 | 代 | 7,000 | 1枚10a以上 | マルチ張り機 | マルチ張り(水田) | 8,000 | 10a | ||||||||
トラクター | 8,000 | 1枚10a未満 | マルチ張り(畑) | 6,000 | |||||||||||
つ | め | 代(荒田) | 12,000 | 1枚10a以上 | 籾運搬 | 100 | コンバイン袋1袋 | ||||||||
13,000 | 1枚10a未満 | トラック | 玄米運搬 | 100 | 30kg | ||||||||||
つ | め | 代(麦田) | 10,000 | 1枚10a以上 | 里芋運搬 | 7 | 1kg | 1コンテナ | 140円 | ||||||
11,000 | 1枚10a未満 | 里芋掘機 | 里芋掘り | 10,000 | 10a | ||||||||||
つ | め | 代(冬すき後) | 8,000 | 1枚10a以上 | 無人ヘリコプター | 防 | 除 | 3,000 | 10a | 農薬含む | |||||
9,000 | 1枚10a未満 | 大豆コンバイン | 大豆刈取・脱穀 | 10,000 | 10a | ||||||||||
細 | 耕 | 起 | 10,000 | 10a | マニアスプレッタ | 堆肥散布 | 1,000 | 1t | |||||||
あぜぬり | 50 | 1m | 桃園掘削作業 | ||||||||||||
田 | 植 | え | 6,500 | 1枚10a以上 | バックホー | ハウス組み立て作業 | |||||||||
田 植 機 | 7,000 | 1枚10a未満 | (0.05) | 森林作業 | |||||||||||
田 | 植 | え(側条施肥) | 7,500 | 1枚10a以上 | 肥料代は別 | バックホー運搬費 | |||||||||
8,000 | 1枚10a未満 |
清 川 村 農 林 業 公 社 農 作 業 受 委 託 料 金 表
※ 水稲の全作業委託の場合は1割引とする。(ただし、年度当初の申込に限る)全作業とは、耕起、代かき、田植え、防除、刈取りをいう。
※ 麦刈り、大豆刈りは作柄に応じて考慮する。
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目 第41-2号
大野郡5町2村合併協議会
緒 方 町 農 業 公 社 保 有 機 械 明 細 表
施 設 ・ 機 械 名 | 機 | 種 名 等 | 数 | 量 | 施 設 | ・ 機 械 名 | 機 種 名 等 | 数 | 量 | ||
運搬用車両 | 三菱キャンター 3.5t (キャンターFE648E6DX)(平成6年度) | 1 | 台 | トラクター及び関連機器 | 取り付け機器 溝掘ロータリ(三菱RA141D)(平成7年度) | 1 | 台 | ||||
いすゞエルフ 2t ダンプ(KC-NKR71ED-6EZD5)(平成8年度) | 1 | 台 | スガノ水田用4連プラウ(RQY124)(平成8年度) | 1 | 台 | ||||||
スズキキャリー軽4WDダンプトラック(キャリーKWCG-EG2)(平成8年度) | 1 | 台 | 小橋畦塗起(AR751M)(平成8年度) | 1 | 台 | ||||||
マツダボンゴ4WD 1t トラック (平成12年度) | 1 | 台 | ニプロ里芋堀取り作業機(SP1000-3S)(平成8年度) | 1 | 台 | ||||||
コンバイン | ヤンマー5条刈(CA525DC・グレンタンク・キャビン付)(平成7年度) | 1 | 台 | 田 | 植 | 機 | 三菱5条乗用田植機(MPR505VP)(液側条施肥機付)(平成6年度) | 1 | 台 | ||
ヤンマー4条刈(CA435)(グレンタンク付)(平成8年度) | 1 | 台 | ヤンマー6条乗用田植機(RR600PWUF)(粒側条施肥機付)(平成6年度) | 1 | 台 | ||||||
穀物運搬用コンテナ(秋太郎)(ヤンマー4条刈コンバイン付属品) | 2 | 台 | 籾6条直播機TRR600(RR600用)(6条田植機付属品) | 1 | 台 | ||||||
ヤンマー3条刈(CA300GHHWAFU)(グレンタク付)(平成8年度) | 1 | 台 | 脱茫機(クボタSR80)(6条田植機付属品) | 1 | 台 | ||||||
三菱3条刈(MC24DKV)(袋仕様)(平成6年度) | 1 | 台 | コーティングマシーン(ヤンマーYCT15LSW)(6条田植機付属品) | 1 | 台 | ||||||
籾 袋 (三菱3条刈コンバイン付属品) | 200 | 台 | ヤンマー6条乗用田植機(GP6PWUF)(粒側条施肥機付)(平成8年度) | 1 | 台 | ||||||
フレコン | 40 | 台 | 管 | 理 | 機 | ヤンマー 一輪管理機(平成8年度) | 1 | 台 | |||
ヤンマー大豆用普通型コンバイン(CS21CD)(平成11年度) | 1 | 台 | ヤンマー 二輪管理機(PRT851F)(平成6年度) | 1 | 台 | ||||||
クボタ大豆用コンバイン(DC-1S)(平成12年度) | 1 | 台 | 丸小畝マルチ整形機(JTM1200)二輪管理機付属品 | 1 | 台 | ||||||
防除用無人ヘリコプター | ヤマハRE50一式(YACS装置付)(平成6年度) | 1 | 台 | ヤンマー 二輪管理機(PRT851F)(平成8年度) | 1 | 台 | |||||
付属装置 液剤散布装置 | 1 | 台 | 丸小畝マルチ整形機(JTM1200)二輪管理機付属品 | 1 | 台 | ||||||
粒剤散布装置 | 1 | 台 | 台形畝立整形機(ES21P)二輪管理機付属品 | 1 | 台 | ||||||
ヤマハRE50一式(YACS装置付)(平成7年度) | 1 | 台 | 播 | 種 | 機 | サン機械工業麦播種機(S800S)(8条蒔)(平成8年度) | 1 | 台 | |||
付属装置 液剤散布装置 | 1 | 台 | サン機械工業大豆播種機(S300X)(3条蒔)(平成11年度) | 1 | 台 | ||||||
粒剤散布装置 | 1 | 台 | 防 | 除 | 機 | オリンピア動力噴霧器(HS-5505GHL)10mmホース (平成7年度) | 1 | 台 | |||
小電力型無線機(スタbダードHX-620)(平成6年度) | 7 | 台 | オリンピア動力噴霧器(M1-360GH)(平成8年度) | 1 | 台 | ||||||
トラクター及び関連機器 | シバウラ20PS(P21F)(ロータリー・ドッキングドーザー付)(平成7年度) | 1 | 台 | デンケンロボット防除機(平成8年度) | 1 | 台 | |||||
クボタ26PS(GL53FBMXSRF12)(ロータリー付)(平成6年度) | 1 | 台 | 背負い式(手動)(平成6年度) | 1 | 台 | ||||||
ニプロドライブハロー(HRG2205BKA)26PSトラクター付属品 | 1 | 台 | 畜産支援対策事業機械施設 | 三菱62PSトラクター(ロータリー付)(平成10年度) | 1 | 台 | |||||
クボタ53PS(GL53FBMXSRF11)(平成6年度) | 1 | 台 | ロータリー(ニプロMX-2205-L)(平成10年度) | 1 | 台 | ||||||
小橋6連ディスクローター(DS625Tー3S)53PSトラクター付属品 | 1 | 台 | カッティングロールベーラー(スターTRB2100)(平成10年度) | 1 | 台 | ||||||
ニプロドライブハロー(HRG2605BKA)53PSトラクター付属品 | 1 | 台 | ラッピングマシーン(スターMWM1040)(平成10年度) | 1 | 台 | ||||||
クボタ53PS(GL53FBMXSRF11)(平成6年度) | 1 | 台 | テッダレイキ(スターMGH2510)(平成10年度) | 1 | 台 | ||||||
小橋6連ディスクローター(DS625Tー3S)53PSトラクター付属品 | 1 | 台 | ブロードカスター(スターMBC4030)(平成10年度) | 1 | 台 | ||||||
ニプロドライブハロー(HRG2605BKA)53PSトラクター付属品 | 1 | 台 | クボタGL53用フロントローダー(GLH530)(平成10年度) | 2 | 台 | ||||||
クボタ27PS(GL277FBSMARF12B)ロータリー付(平成11年度) | 1 | 台 | ロールグラブ(HRLG35)(平成10年度) | 2 | 台 | ||||||
ニプロリターンデッチャー(RD251)(平成11年度) | 1 | 台 | マニアスプレッダ(スターTMB1550D)(平成10年度) | 1 | 台 | ||||||
クボタ33PS(GL337FQ3BSMARF11)ロータリー付(平成11年度) | 1 | 台 | ディスクモーア(ニューフォーランドHFT-400)(平成10年度) | 1 | 台 | ||||||
スガノバイブロ(弾丸排水)(平成11年度) | 1 | 台 | ライムソーワ(スターMLS2260ー4S)(平成10年度) | 1 | 台 |
協 議 事 項 に 係 る 参 考 資 料
協定項目 第41-2号
大野郡5町2村合併協議会
緒 方 町 農 業 公 社 保 有 機 械 明 細 表
施 | 設 ・ 機 械 名 | 機 種 名 等 | 数 | 量 | 施 設 ・ 機 械 名 | 機 | 種 名 等 | 数 | 量 | |
草 | 刈 | 機 | 背負い式 ニッカリ(平成6年度) | 1 | 台 | 栽培施設 | 総合営農指導拠点施設(平成6~7年度農業構造改善事業) | |||
共 立(平成6年度) | 2 | 台 | 水耕小ネギ栽培施設 |