資本金 千円 大企業の出資割合 % 従業員数(企業全体のもの) 常勤役員 名 沿革 創業 年 月 常用従業員 名 法人化 年 月 小計 名 通算 年 か月 パート等 名 県立地 年 月 合計 名 主な業種 加入団体 主要拠点(工場・店舗) 〒 - TELFAX ( )( ) 貸付先 い (ず 借れ 入か 対に 象チ 事ェ 業ッ □中小企業組合等協同施設等災害復旧費補助金に関する貸付け 住 所 □中小企業団体に対する貸付け □貸工場等に入居する中小企業者に対する資金の貸付け...
公益財団法人いわて産業振興センター被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付金貸付要綱
第1章 総則
(目的)
第1条 この貸付要綱は、公益財団法人いわて産業振興センター(以下「センター」という。)が実施する被災中小企業施設・設備整備支援事業に関し必要な事項を定め、その適正な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この貸付要綱において、「被災中小企業施設・設備整備支援事業」とは、岩手県被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付要領(平成 23 年8月 10 日経支第 360 号。以下「県貸付要領」という)第3条に規定する事業をいう。
2 この貸付要綱において、「中小企業者」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成
14 年法律第 147 号)第2条第1項各号に掲げる者をいう。
3 この貸付要綱において、「中小企業団体」とは、商工会及び商工会議所をいう。
4 この貸付要綱において、「中小企業等グループ」とは、岩手県中小企業等復旧・復興支援事業費補助金交付要綱(平成 23 年6月 10 日制定。以下「県交付要綱」という。)第2第3項に規定する者をいう。
5 この貸付要綱において、「貸付事業」及び「管理事業」とは、県貸付要領第3条に規定する貸付事業及び管理事業をいう。
(区分経理)
第3条 センターは、被災中小企業施設・設備支援事業に係る経理は、他の事業の経理と区分して整理するものとする。
(事業計画)
第4条 センターは、毎事業年度の事業を開始する前に、事業計画承認申請書(様式第1号)を岩手県知事(以下「知事」という。)へ提出し、承認を受けるものとする。
2 センターは、前項の承認を受けた事業計画に係る事業を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ事業計画変更等承認申請書(様式第2号)を知事へ提出し、承認を受けるものとする。
3 センターは、毎事業年度終了後(事業が終了する年度にあっては、事業終了後)3か月以内に、事業実績報告書(様式第3号)を知事へ提出するものとする。
4 センターは、知事の承認を受けた事業計画に基づく事業の遂行が困難となった場合は、事故報告書(様式第4号)を知事へ提出し、必要な指示を受けるものとする。
第2章 貸付事業
(借入申請)
第5条 センターは、被災中小企業施設・設備整備支援事業のうち貸付事業を実施するため岩手県(以下「県」という。)から必要な資金の貸付けを受けようとする場合、借入申請書(様式第5号)を知事へ提出し、貸付決定通知を受けるものとする。
2 センターは、前項に規定する貸付決定を受けた事業内容を変更しようとする場合、速やかに貸付決定変更申請書(様式第6号)を知事へ提出し、貸付決定変更通知を受けるものとする。
(資金交付請求)
第6条 センターは、前条の貸付決定通知又は貸付決定変更通知に基づき、貸付金の交付を受けようとする場合、貸付金交付請求書(様式第7号)及び貸付契約書(様式第8号)を知事へ提出するものとする。
2 センターは、県貸付要領第4条第1項の規定に基づき知事の承認を受けた事業実施計画書記載の貸付期間内に、貸付金の交付を終えるものとする。
3 センターは、前項の貸付期間の終了後、交付を受けた貸付事業に要する資金の額のうち貸付
対象者に交付しなかった金額(貸付実施期間中に生じた当該資金に係る利息又は運用益を含む。)を知事へ返還するものとする。
(貸付対象者)
第7条 貸付事業の貸付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 県交付要綱第6第1項の規定に基づく認定を受けた復興事業計画に記載されている中小企業者であって、東日本大震災により被害を受けた者
(2) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(商工会・都道府県商工会連合会・商工会議所の施設復旧事業)交付要綱第6条第1項の規定に基づく交付決定を受けた中小企業団体
(3) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成 23 年法律第 40 号)第 130 条の規定に基づき整備される工場、事業場等(以下「仮設工場等」という。)に入居する中小企業者
(4) 津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助事業実施要領(平成 25 年5月 15 日
付け 20130515 財地第1号)第4の規定による補助金の交付決定を受けた補助事業者のうち、同実施要領別表3「対象施設・設備の整備主体」欄に掲げる者
(5) 中小企業施設等災害復旧費補助金(中小企業等グループ補助金(なりわい再建支援事業))交付要綱(令和3年3月 25 日付け 20210319 財中第5号)第4条の規定による補助金の交付決定を受けた補助事業者のうち、同交付要綱別表2に基づく補助対象施設・設備
(被災中小企業者分に相当する範囲に限る。)を取得し、又は整備する者
2 貸付事業の借入を希望する中小企業者又は中小企業団体(以下「借入申請者」という。)が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、貸付対象としない。
(1) 破産、和議、会社更生、会社整理法等法的整理の手続き中の場合(申立中の場合を含む。)又は私的整理の手続き中の場合であって、事業継続の見通しが立たない場合
(2) 手形又は小切手について不渡がある場合及び取引停止処分を受けている場合
(3) 信用保証協会に対する求償権債務が残っている場合
(4) 粉飾決算や融通手形操作等を行っている場合
(5) 多額の高利借入を利用しており、早期解消が見込めない場合
(6) 業績の極端な悪化により大幅な債務超過の状態に陥っており、事業好転が望めず、事業継続が危ぶまれる場合
(7) 税金を滞納しており、完済の見通しが立たない場合
(8) 法人の商号、本社所在地、業種、代表者を頻繁に変更している場合
(9) 暴力的不正行為が介在している場合
(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗特殊営業を行っている者の場合(同法第2条第1項第2号に掲げる料理店、同項第4号及び第8号に掲げる営業を除く。)
(11) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者
(12) 前号の者が役員又は管理職を務める法人
(貸付対象経費)
第8条 貸付事業の貸付対象は、建物及び設備(以下「貸付対象施設等」という。)の取得又は整備のために必要なものであって、原則として資産計上されるものとする。ただし、借入申請者が前条第1項第3号又は第4号に規定する者にあっては、次の貸付対象施設等に限る。
(1) 前条第1項第3号に規定する者にあっては、耐用年数が長期(概ね 10 年以上)であり、仮設工場等からの退去後も移転後の施設に移設すること等により、長期にわたり使用が見込まれる設備に限る。
(2) 前条第1項第4号に規定する者にあっては、津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助事業実施要領(平成 25 年5月 15 日付け 20130515 財地第1号)別表3に規定する補助対象施設・設備のうち被災中小企業者分に相当する範囲に限る。
2 貸付対象経費は、被災した施設・設備を原形に復旧すること若しくは同一の設備を導入すること又は商業機能の復旧促進を行うことを原則として算出するものとする。ただし、原形に復旧すること又は同一の設備を導入することが困難な場合において、従前の効用を復旧するために必要な施設・設備の取得又は整備に要する費用である場合は、この限りではない。
3 貸付期間が5年以下となる貸付けは、原則として行わない。
4 中古施設を貸付けの対象とする場合は、時価を上回らない額であって、当該施設の買い取り額、施設の取得・維持に関する諸費用等から判断して妥当と認められる額とする。
5 貸付対象施設等の取得価格は、次の金額の合計額であって、当該貸付対象施設等に係る資産計上額とする。
(1) 当該貸付対象施設等の購入の代価(引取運賃、荷受費、運送保険料、購入手数料その他資産の購入のために要した費用がある場合はこれを含む。)
(2) 当該貸付対象施設等を事業の用に供するために直接要した費用の額(設計費、据付費及び調整試運転費等)
(3) 当該貸付対象施設等に係る消費税であって現に支払った額
6 1年以上の長期間において、所有者以外の者に対し賃貸することを目的とする施設は、貸付対象としない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 当該施設が、現在の賃借人に対し被災前から賃貸している施設であるとき。
(2) 当該施設が、商店街等を運営する協同組合やまちづくり会社等が被災企業の入居を目的として整備する共同店舗であるとき。
(3) 津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金で整備された商業施設であるとき。
7 国等から交付された補助金や助成金を直接又は間接に受けた施設・設備(受けることを予定している場合を含む。)を貸付対象とする場合は、原則として、当該施設・設備の取得価格から当該補助金等の額を控除した額を貸付対象経費とする。
(借入申込み)
第9条 センターは、原則として、借入申請者から次に掲げる書類を添付した借入申込書(様式第9号)の提出を受けるものとする。
(1) 登記事項証明書(商業登記簿謄本)(個人経営の場合にあっては住民票)
(2) 直近3期分の決算書、税務申告書
(3) 納税証明書(国税、県税、市町村税)
(4) 整備しようとする施設・設備に係る仕様書、見積書等
(5) 罹災証明書の写し
(6) 復興事業計画認定通知書(借入申請者が第7条第1項第1号に該当する場合に限る。)の写し
(7) 補助金交付決定通知書及び中小企業等グループ復興計画認定申請書(知事に提出したものの写し)
(8) 仮設工場等への入居の事実を確認できる書類(借入申請者が第7条第1項第3号に該当する場合に限る。)
(9) 借入申請者及び連帯保証人の固定資産証明書
(10) 金融機関から借入がある場合は借入返済表
(11) その他センターが必要と認める書類
2 センターは、すでに提出を受けた借入申込みについて、その内容の変更に係る協議を受けた場合は、借入変更申込書(様式第 10 号)及び前項各号に掲げる添付書類のうち変更に係るものの提出を受けるものとする。
(審査)
第 10 条 センターは、前条に規定する借入申込みがあった場合、提出を受けた書類の審査、必要に応じて行う現地調査及び別に定める貸付審査委員会の意見を求めるほか、借入申請者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)に対する面談を行い、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 償還可能性
(2) 事業の継続性
(3) 投資内容の妥当性
(4) その他知事及びセンターが必要と認める事項
2 センターは、前項に規定する審査に当たり、次の各号に該当する場合には、知事へ必要な助言を求めるものとする。
(1) 貸付対象施設等に建物又は構築物が含まれる場合
(2) 貸付対象施設等の取得価格の総額が税抜き1億円以上である場合
(3) その他センターが必要と認める場合
(貸付協議)
第 11 条 センターは、前条に規定する審査の結果、貸付決定すべきと判断した場合(前条第2項に基づき事前に助言が行われているときは、適切な対応がなされている場合に限る。)は、貸付協議書(様式第 11 号)を知事へ提出するものとする。
(貸付決定)
第 12 条 センターは、前条に規定する貸付協議書について、知事の貸付承認通知があった場合は、借入申請者へ貸付決定通知書(様式第 12 号)により通知するものとする。
2 借入申請者は、貸付対象経費の1%に相当する額又は 10 万円のいずれか低い額を負担するものとする。
3 センターは、第1項に規定する貸付承認を受けた事業内容を変更しようとする場合、速やかに貸付変更協議書(様式第 13 号)を知事へ提出し、貸付変更承認通知を受けるものとする。
4 センターは、第1項に規定する貸付決定を受けた借入申請者から第9条第2項に規定する借入変更申込みがあり、次の各号に該当する場合は、再度、第 10 条に規定する審査を行うものとする。
(1) 貸付決定額が変更前を上回る場合
(2) 貸付決定額が変更前の 20 パーセントを超えて下回る場合
(3) その他事業計画に著しい変更が生じた場合
(貸付金の交付)
第 13 条 センターは、前条に規定する貸付決定を受けた借入申請者に対し現地調査を実施し、貸付対象施設等の整備及び貸付対象経費の支払完了を確認したときは、借入申請者と金銭消費貸借契約書(様式第 14 条)により契約を締結し、適法な請求書の受領日から 10 営業日以内に資金を交付するものとする。
2 センターは、前項の規定にかかわらず、借入申請者の資金繰りその他の事情を勘案し必要と認められる場合は、貸付対象経費の支払完了前に資金の交付を行うことができる。
3 センターは、借入申請者へ資金を交付したときは、速やかに貸付実行報告書(様式第 15 号)及び金銭消費貸借契約書の写しその他契約に係る書類を知事へ提出するものとする。
4 貸付事業による貸付けを受けた者が、第7条第2項各号に掲げる事項に該当していたことが第9条に規定する借入申込みの時点において明らかになった場合においては、貸付決定を取り消し、繰上償還を請求するものとする。
(償還期限等)
第 14 条 借入申請者への貸付けの償還期限は 20 年以内(うち据置期間 5 年以内)であって、貸
付対象施設等の耐用年数、借入申請者の償還能力等を勘案のうえ、第 10 条に規定する審査において必要と認められた期間とする。
2 県からの貸付事業に係る借入金の償還期限は、原則として 25 年以内とする。
(貸付利率)
第 15 条 借入申請者への貸付けの利率及び当該貸付金に係る県からの借入れの利率は、無利子とする。
(償還方法)
第 16 条 借入申請者は、センターに対し、原則として、年賦、半年賦又は月賦の元金均等により償還を行うものとする。
2 当該貸付金に係る県からの借入れの償還方法は、借入申請者から償還された金額を、年賦、半年賦又は月賦の元利均等の割賦償還の方法により償還するものとする。
(債権保全)
第 17 条 センターは、原則として、貸付対象施設等を担保として徴するものとし、当該施設・設備に付された損害保険に対しセンターの質権を設定するものとする。また、借入申請者が法人の場合でであって、「経営者保証に関するガイドライン」(平成 25 年 12 月5日経営者保証に関するガイドライン研究会策定)(以下「経営者保証に関するガイドライン」という。)の趣旨に照らし必要と認める場合は、当該法人の代表者を連帯保証人として徴するものとする。
(資産計上の確認)
第 18 条 センターは、借入申請者に対して、貸付金の交付が完了した日の属する事業年度の固定資産台帳その他の資料を、当該事業年度の終了後6か月以内に書面で確認するものとする。
2 前項の確認により資産計上の事実が確認できない場合は、その旨を知事へ通知するとともに、借入申請者に対し貸付金の繰上償還を命じるものとする。
(償還猶予等)
第 19 条 センターは、第 13 条の規定に基づき貸付金の交付を受けた者(以下「債務者」という。)が、災害、経済事情の著しい変動その他特別な事情により当該貸付金の償還が著しく困難となり、次の各号に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該債務者からの申請に基づき償還を猶予することができる。
(1) 事業の継続が見込まれるものであること。
(2) 期限の到来した元金、支払うべき違約金について延滞がないこと。
(3) 貸付けに係る償還が、債務者の他の金融機関への返済と比較し著しく不利益に取り扱われていないこと。
2 センターは、前項の償還猶予を認めるときは、原則として、償還期限到来前に知事へ償還猶予等申請書(様式第 16 号)を提出するものとする。
3 償還猶予において最終償還期限の延長を行う場合、原則として、当初の最終償還期限から 10
年、かつ、貸付した日から 20 年を限度とする。
4 センターは、償還猶予及び最終償還期限の延長を認めた債務者の経営状況等について、年1回以上知事へ報告するものとする。
(期限の利益の喪失)
第 20 条 センターは、債務者又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ知事に通知し、貸付金から生じる債務の全部又は一部について期限の利益を喪失させることができるものとする。
(1) 約定元金を約定期日までに償還しなかった場合
(2) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合
(3) 貸付金の交付を受けるに当たって、又は交付を受けた後において、虚偽の申請若しくは報告をし、又は必要な報告を怠った場合
(4) 破産手続き開始又は民事再生手続き開始の申立てがあった場合
(5) 他の債務について仮差押、仮処分、強制執行、公租公課の滞納処分又は競売の申立てを受けた場合
(6) 手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(7) 事業を中止し、又は廃止した場合
(8) 本貸付要綱又はそれに基づく契約に違反した場合
(9) 本条各項に定めるものに類する経営状況の悪化をセンターが認めた場合
2 センターは、債務者に対し期限の利益を喪失させたとき又は債務者、債務者の相続人、連帯保証人及び連帯保証人の相続人(以下「債務者等」という。)から貸付金の全部又は一部について約定返済期日前に繰上償還を受けたときは、県からの請求により繰上償還を行うものと
する。
(違約金)
第 21 条 センターは、債務者又は連帯保証人が前条第1項第1号又は第4号から第7号までのいずれかの事由に該当し期限の利益を喪失させたときは、当該喪失させた日の翌日から支払いがあった日までの日数に応じ、期限の利益を喪失させた額につき年 10.75 パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求できるものとする。
2 センターは、債務者又は連帯保証人が前条第1項第2号、第3号又は第8号のいずれかの事由に該当し期限の利益を喪失させたときは、貸付けの日から支払いがあった日までの日数に応じ、期限の利益を喪失させた額につき年 10.75 パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求できるものとする。
3 センターは、前条第2項の場合において、当該貸付金に係る県への償還を行ったときは、債務者等から支払いを受けた日から 10 営業日を経過した日の翌日から県への償還の日までの日
数に応じ、期限の利益を喪失させた額につき年 10.75 パーセントの割合で計算した違約金を支払うものとする。
4 違約金の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 前3項に定める違約金の額は、1年を 365 日とする日割り計算により算出するものとする。
(2) 違約金は、100 円未満の元金を切り捨てて算出するものとする。
(3) 支払期日が休日の場合であって、次の営業日に元金の支払が行われたときの違約金の計算については、支払期日に支払いがあったものとみなして取り扱うものとする。
(4) 違約金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(違約金の免除)
第 22 条 センターは、債務者等が期限の到来した元金を全て弁済した場合、あらかじめ知事の承認を得て、債務者等の資力及びその他の状況に応じ、前条に規定する違約金の全部又は一部を請求しないことができる。
(延滞債権等の管理)
第 23 条 センターは、債務者等が倒産等の状態にある債権、償還が延滞している債権又は第 20条の適用を受けている債権(以下「延滞債権等」という。)に係る延滞等の原因、経営状況、債務者等の資産、収入及び支払能力その他債務者等の実態の把握に努め、当該実態に応じて、知事が別に定める対応指針に基づき対応するものとする。
2 センターは、債権等の償還が延滞した場合においては、当該債務者に係る実態を調査し、延滞状況発生報告書(様式第 17 号)を知事へ提出するものとする。
3 センターは、延滞債権等が時効によって消滅するおそれがあるときは、時効を中断するために必要な措置をとるものとする。
(弁済金の充当順序)
第 24 条 センターは、貸付けに係る弁済金について、原則として違約金、元金の順序で、約定期日が先に到来した貸付に係る元金及び違約金(以下「債権等」という。)へ充当するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、センターは、次の各号のいずれかに該当する場合であって、債務者等の償還に対する誠意の有無、債務者等の償還意欲への影響等を総合的に勘案し徴収上有利と認められる場合は、あらかじめ知事の承認を得て、弁済金の充当順序を変更することができるものとする。
(1) 債務者が事業を継続して実施する場合であって、充当順序の変更なしでは、弁済に大幅な期間を要すると見込まれる場合
(2) 債務者が事業を継続しない場合にあっては、担保権の実行により債権等の全額回収が見込めない又は担保権の実行が著しく困難と判断され、かつ、充当順序の変更なしでは保証人等(貸付けに係る連帯保証人及び当該連帯保証人の相続人をいう。)からの弁済に大
幅な期間を要すると見込まれる場合
(履行延期の特約等)
第 25 条 センターは、延滞債権等に係る債務者等から償還履行の延期に係る申請があった場合において、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合するときは、履行延期の特約を認めることができる。
(1) 債務者等が無資力又はこれに近い状態(経営者保証に関するガイドラインに基づき決定された残存資産を手元に残す場合を含む。以下同じ。)にあるときで、次の各号のいずれにも該当する場合
ア 物的担保について、次のいずれかの要件に該当する場合
(ア) センターの貸付事業に係る担保物件が存在しないとき。
(イ) 当該貸付事業に係る担保物件の価額が、担保権を実行した場合の費用及び当該貸付けに優先権を有するほかの債権等の合計額を超えないと見込まれるとき。
(ウ) 当該担保物件の処分が著しく困難と認められるとき。イ 債務者等について、次のいずれかの要件に該当する場合
(ア) 倒産又は事業の廃止があったとき。
(イ) 債務超過の状態が長期間継続し、将来の収益の見込みが全くないとき又は債務に比して収益力が著しく低いとき。
(ウ) 災害、事故等の事情により著しい被害を受け、事業の継続が困難なとき。
(エ) 死亡、行方不明(住所及び居所が不明となった日から1年以上経過したもの)その他これらに準ずる状態にあるとき。
(オ) 生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)に規定する被保護者であるとき。
(カ) 資力喪失等のため金融機関が債権の放棄又は免除を行ったとき。
(2) 債務者等が債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、当該債務者等が現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者等が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
2 センターは、前項に係る申請を受けたときは、あらかじめ知事へ履行延期特約申請書(様式第 18 号)を提出し、承認を得るものとする。
3 センターは、第1項の規定により履行期限を延長する特約をする場合においては、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)において規定する利息を付し、又は違約金を請求するものとする。ただし、第1項第1号により履行期限を延長する特約をする場合はこの限りではない。
4 センターは、第1項の規定により履行期限を延長する特約をする場合においては、履行期限を延長する特約をする日から 10 年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行期限を延長する特約をすることを妨げない。
5 第1項の規定により履行期限を延長する特約をする場合における貸付金の償還方法は、定期償還又は元金均等若しくは不均等の割賦償還の方法によるものとする。
6 センターは、第 1 項第1号に該当するとして履行期限を延長する特約をした延滞債権等のうち、県に対する当初の償還期限(当初の償還期限後に履行期限を延長する特約をした場合には、最初に履行期限を延長する特約をした日)から 10 年を経過したものに係る債務者等について、なお無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込みがないと認め、当該債務者等に対する債権等を免除する場合であって、当該債務者等に係る都道府県の支援事業者に対する債権等の免除を求めたときは、第1項各号のいずれかに該当すると認められるときに限り、当該債務者等に対する償還等を免除することができる。
(償還等の免除)
第 26 条 センターは、次の各号のいずれかに該当すると認め、債務者等から債権等の弁済を受け得る見込みがなく、当該債権等に係る償還を免除することが妥当と判断した場合、あらかじ
め知事と協議し取り扱いを決定するものとする。
(1) すべての債務者等において、前条第1項第1号のいずれにも該当する場合又は第 27条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、当該債務者等が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込みがないとき。
(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生計画認可の決定があった場合であって、かつ、他に弁済する能力のある者が存在しないとき。
(3) センターと債務者等との間において裁判上の和解又は民事調停法(昭和 26 年法律第
222 号)若しくは特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成 11 年法
律第 158 号)による調停が成立したとき。
(4) 中小企業再生支援協議会の支援を受けて策定された再生計画が成立したとき。
(5) 「私的整理に関するガイドライン」に基づく再建計画等、合理的な計画が成立したとき。
(6) 「経営者保証に関するガイドライン」に基づき保証債務の整理を行ったとき。
(徴収停止)
第 27 条 センターは、履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていない債権について、債務者等にこれを履行させることが著しく困難又は不適当であるものとして次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、知事の承認を得て、徴収を停止することができる。ただし、物的担保(当該貸付けに係る担保物件の価額が、担保権を実行した場合の費用及び当該貸付けに対して優先権を有する他の債権等の合計額を超えないと見込まれる担保を除く。以下同じ。)の付されている債権は、徴収停止の措置はできない。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められる場合(当該債務者に対する債権につき、弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について次各号に掲げる事情がない場合を除く。)
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められる場合又は次に掲げる事項に該当する場合
ア 債務者が行方不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えると認められるが、その超える金額の全部を当該貸付けに対して優先権を有する他の債権等の弁済に充てなければならないと認められる場合
イ 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行の費用及び当該貸付けに対して優先権を有する他の債権等の弁済に充てなければならない金額の合計額を超えないと認められる場合
ウ センターが債権について履行の請求後又は保全措置をとった後、債務者が国外に住所地を移転し、将来日本国内に住所地を有する見込みがなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用及び当該貸付けに対して優先権を有する他の債権等の弁済に充てなければならない金額の合計額を超えないと認められる場合
エ その他債務者等が第 25 条第1項第1号のいずれかの要件に該当し、将来にわたり回収不能と認められる場合
(3) 債務者に対する債権が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められる場合
2 センターは、徴収停止の措置を行った債権について、当該措置をとった後に事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめるものとする。
3 センターは、徴収停止の措置を行った債権のうち、消滅時効の期間を経過した債権については、債権の消滅の手続きを行うものとする。ただし、債務者等がセンターとの間で時効を援用しない場合はこの限りではない。
(償却)
第 28 条 センターは、回収不能又は回収が著しく困難と判断する債務者等に対する債権につい
て第 25 条第1項第1号のいずれにも該当すると認められるときは、当該債権について償却することができる。
2 センターは、前項により償却したときは、速やかに知事に対し報告するものとする。
3 センターは、知事から期限前償還命令があったときは、これに従うものとする。
4 センターは、償却した額が本事業に係る貸倒引当金を上回る場合、その上回る金額について、当該事業に係る県からの貸付金について、免除を求めるものとする。
第3章 管理事業
(借入申請)
第 29 条 センターは、被災中小企業施設・設備整備支援事業のうち管理事業を実施するため県から必要な資金の貸付けを受けようとする場合、借入申請書(様式第 19 号)を知事へ提出し、貸付決定通知を受けるものとする。
2 センターは、前項に規定する貸付決定を受けた事業内容を変更しようとする場合、速やかに貸付決定変更申請書(様式第 20 号)を知事へ提出し、貸付決定変更通知を受けるものとする。
(資金交付請求)
第 30 条 センターは、前条の貸付決定通知又は貸付決定変更通知に基づき、貸付金の交付を受けようとする場合、貸付金交付請求書(様式 21 号)及び貸付契約書(様式第 22 号)を知事へ提出するものとする。
2 センターは、管理事業に充てることを目的とする借入金について、交付を受けた翌日から3営業日以内に、貸付けの目的に従った使用を開始しなければならないものとする。
3 センターは、管理事業に充てることを目的とする借入金について、知事の承認を受けることなく減額してはならないものとする。
(償還期限)
第 31 条 管理事業に係る貸付金の県への償還期限は、25 年以内とする。
(貸付利率)
第 32 条 管理事業に係る貸付金の県からの借入利率は、無利子とする。
(償還方法)
第 33 条 管理事業に係る貸付金の償還方法は、第 31 条に規定する償還期限後の定期一括償還とする。
(事務費充当基金)
第 34 条 センターは、第 30 条の規定に基づき交付を受けた貸付金により造成する基金(以下
「事務費充当基金」という。)全額を、次の各号のいずれかの方法により運用し、管理事業に要する経費に充てることができる。
(1) 金銭債権その他の有価証券(元本保証のものに限る。)
(2) 金銭信託
(3) 預貯金
(4) その他の運用方法であって、長期にわたり有利で確実な運用が確保されるものとして知事が承認したもの
2 センターは、事務費充当基金の運用計画承認申請書(様式第 23 号)を提出し、知事の承認を受けるものとする。これを変更するときも同様とする。
(管理事業)
第 35 条 管理事業の対象業務は、センターが貸付事業を円滑かつ適正に実施するため必要な貸付決定事務、債権管理事務等とし、事務費充当基金の運用益は当該管理事業に要する経費に充てるものとする。
2 センターは、管理事業の一部について外部機関に委託する場合には、委託事務手続き等について事務委託要領を作成し、あらかじめ知事の承認を受けるものとする。
3 管理事業に要する経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 貸付事業に係る貸倒引当金及び貸倒損失
(2) 被災中小企業施設・設備整備支援事業に従事する期間に係る職員の人件費
(3) 貸付先の決定、管理又は経営支援を行う委員等外部専門家又はセンター役職員の旅費
(4) 貸付先の決定、管理又は経営支援を行う委員等外部専門家に対する謝金
(5) 被災中小企業施設・設備整備支援事業に係る監査に要する経費
(6) 会議費、会場借料、資料購入費、印刷製本費、送金手数料、通信運搬費、備品費、消耗品費、雑役務費等の事務経費
(7) 管理事業の一部の業務を外部機関に委託する場合の委託費
(8) 第2号から前号までの支出に係る消費税及び地方消費税
(9) 事務費充当基金の運用利息収入に係る租税
(10) 管理事業に必要な借入金に係る支払利息
(11) 事業実施のための貸付契約書に係る印紙税
4 前項第8号に規定する消費税及び地方消費税を管理事業に要した経費として計上する場合において、各年度の事業完了後に申告により仕入控除税額が確定したときは、当該税額の全部又は一部を未使用額として処理するものとする。
5 運用益は、第3項第1号に掲げる経費に優先して充当するものとし、その残余の額により、同項第2号から第 11 号までに掲げる経費に充当することができるものとする。
(運用益の未使用額)
第 36 条 センターは、毎年度末において、事務費充当基金により生じた運用益から管理事業に要した経費を除く金額を未使用額として、翌年度の管理事業に要する経費の原資として使用することができるものとする。
2 センターは、各年度の管理事業財源に不足が生じた場合は、翌年度以降に受け取る事務費充当基金の運用益予定額の範囲内において借入れを行い、事務費充当基金の運用益を当該借入金の返済に充てることができるものとする。
3 センターは、最終償還期限の年度において運用益の未使用額が発生した場合は、原則として県へ返還するものとする。
(担保)
第 37 条 センターは、管理事業に係る県の貸付金に係る担保として、第 34 条第 1 項各号に掲げる有価証券等であって担保提供を約したものに質権を設定するものとする。
2 センターは、原則として管理事業に係る貸付金の資金交付を受ける前に、有価証券の担保差入に関する念書(様式第 24 号)及び繰上償還に関する念書(様式第 25 号)を知事へ提出するものとする。
3 センターは、担保提供を約した有価証券等を取得した場合は、速やかに有価証券等担保差入書(様式第 26 号。当該有価証券が登録社債である場合には、その質権の徹底登録に係る請求書を含む。)を提出し、県を質権者として質権設定を行うものとする。
(基金規模の適正化)
第 38 条 センターは、事務費充当基金の規模について、貸付実施期間の終了する日の属する年度末、それ以降は5年度ごとの年度末に、被災中小企業施設・設備整備支援事業の実績を踏まえて知事と協議し、必要があるときは、一部繰上償還により適正な規模に圧縮するなどの措置をとるものとする。
(県との協議)
第 39 条 センターは、第 13 条の規定に基づき貸付金の交付を受けた者について、債権の保全に重大な影響を及ぼす恐れがあるものと判断した場合には、事前に知事と協議するものとする。
(県による調査)
第 40 条 センターは、被災中小企業施設・設備整備支援事業の実績を確認するため、知事が必要に応じ行う帳簿その他に係る調査について、協力するものとする。
(改正)
第 41 条 この要綱の改正は、知事とセンターが協議のうえ、知事の承認を受けて行う。
第4章 補則
(その他)
第 42 条 この貸付要綱に定めるもののほか、中小企業基盤整備機構規程等で特に定められた事項又は知事が特に定めた事項はその定めたところによる。
2 この貸付要綱の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この貸付要綱は、平成 23 年8月 12 日から適用する。附 則
この貸付要綱は、平成 24 年4月1日から適用する。附 則
この貸付要綱は、平成 24 年9月 18 日から適用する。附 則
この貸付要綱は、平成 25 年 11 月6日から適用する。附 則
この貸付要綱は、平成 26 年 10 月 21 日から適用する。附 則
この貸付要綱は、令和2年4月 10 日から適用する。附 則
この貸付要綱は、令和3年 10 月6日から適用する。附 則
この貸付要綱は、令和4年8月3日から適用する。
盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長 印
令和 年度被災中小企業施設・設備整備支援事業計画承認申請書
令和 年度に係る被災中小企業施設・設備整備支援事業について、下記のとおり実施したいので申請します。
記
1 事業実施期間
令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
2 貸付事業に係る事業計画
(1) 今年度の貸付事業の実施予定(貸付実施期間終了後の翌年度まで記載)貸付決定件数 件 /交付件数 件
貸付決定金額 千円/交付金額 千円
(2) 今年度の貸付事業の償還予定償還予定額 千円
(3) 今年度の償還免除予定
免除予定額 千円
3 管理事業に係る事業計画
(1) 管理事業に要する費用
今年度の管理事業費 千円(詳細な内訳については別紙)
(2) 今年度の事務費充当基金の運用益 千円昨年度末の管理事業費未使用額 千円
今年度の管理事業に係る借入額 千円
(3) 事務費充当基金の額(運用方法を変更するもの)
昨年度までの運用方法 | (名称)・(期間)・(金額 | 千円) |
今年度の運用方法① | (名称)・(期間)・(金額 | 千円) |
今年度の運用方法② | (名称)・(期間)・(金額 | 千円) |
変更理由 | 満期・解約(理由) |
被災中小企業施設・設備整備支援事業計画変更等承認申請書
令和 年 月 日付け 第 号で承認を受けた事業計画等について、下記のとおり変更したいので申請します。
記
変 更 事 項 | 変 更 前 の 内 容 | 変 更 後 の 内 容 |
変 更 理 由 |
令和 年度被災中小企業施設・設備整備支援事業実績報告書
令和 年度に係る被災中小企業施設・設備整備支援事業の実績について、下記のとおり報告します。
記
1 事業実施期間
令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
2 貸付事業に係る事業実績
(1) 今年度の貸付事業の実績
貸付決定件数 件 /交付件数 件
貸付決定金額 千円/交付金額 千円
償還額 千円
(2) 今年度の免除の実績
免除額 千円
3 管理事業に係る事業実績
(1) 管理事業に要した費用
今年度の管理事業費 千円(詳細な内訳については別紙)今年度末の管理事業費未使用額 千円
(2) 今年度の事務費充当基金の運用益 千円今年度の管理事業に係る借入額 千円
今年度末の管理事業に係る借入残高 千円
(3) 事務費充当基金の額(運用方法を変更したもの)
昨年度までの運用方法 | (名称)・(期間)・(金額 | 千円) |
今年度の運用方法① | (名称)・(期間)・(金額 | 千円) |
今年度の運用方法② | (名称)・(期間)・(金額 | 千円) |
変更理由 | 満期・解約(理由) |
令和 年度被災中小企業施設・設備整備支援事業事故報告書
令和 年 月 日付け 第 号で事業計画の承認を受けた令和 年度被災中小企業施設・設備整備支援事業について、下記のとおり事故があったので報告します。
記
1 事業の進捗状況(貸付事業・管理事業)
2 当該年度の事業に要した経費
3 事故の内容及び原因
4 事故に対する措置
被災中小企業施設・設備整備支援事業(貸付事業)貸付金借入申請書
令和 年 月 日付け 第 号で承認された標記貸付事業を実施するため、下記
のとおり借り入れたいので申請します。 | ||
記 | ||
1 借入希望額 | 円 | |
2 借入希望時期 令和 | 年 | 月 |
3 最終償還期限 令和 年 | 月 | 日 |
4 県への償還方法 |
被災中小企業施設・設備整備支援事業(貸付事業)貸付金貸付決定変更申請書
令和 年 月 日付け 第 号で貸付決定のあった標記貸付金について、下記のとおり変更したいので申請します。
記
(金額単位:千円)
貸付金総額 | ||
変更事項 | (変更前) | (変更後) |
変更理由 |
被災中小企業施設・設備整備支援事業(貸付事業)貸付金交付請求書
令和 年 月 日付け 第 号で貸付決定のあった標記貸付金について、貸付決定額金 円を下記により交付されるよう請求します。
記
1 振込希望年月日 年 月 日
2 振込先
振込先金融機関 | 支店 | 預金区分 | 口座番号 | 口座名義人 |
(添付書類)
・ 貸付契約書 2通
・ 振込希望日に資金交付を必要とする理由書
(注)貸付契約書は債務者欄に代表者印を捺印のうえ提出のこと。
被災中小企業施設・設備整備支援事業(貸付事業)資金貸付契約書
岩手県(以下「甲」という。)と公益財団法人いわて産業振興センター(以下「乙」とい
う。)とは、乙が行う被災中小企業施設・設備整備支援事業(貸付事業)(以下「貸付事業」という。)に要する事業資金の貸付けについて、次のとおり契約を締結する。
第1 甲は、乙に対して下記により金 円を貸付け、乙は、これを借り受けて当該金額を受領した。
2 乙に対する甲の貸付け(以下「貸付金」という。)の使途、最終償還期限、利率、償還方法は次に掲げるとおりとし、償還期日及び償還額については、別に定めるものとする。
(1) 使 途 岩手県被災中小企業施設・設備整備支援事業実施要領(平成 23 年月 日経支第 号)に基づき乙が行う貸付事業の貸付原資
(2) 最終償還期限 令和 年 月 日。ただし、被災中小企業施設・設備整備支援事業実施要領(平成 23 年8月5日容量 23 第 21 号。以下「機構要領」という。)第9条第3項の規定により貸付実施期間を延長した場合には、償還期限に当該期間を加えるものとする。
(3) 利 率 無利子
(4) 償 還 方 法 乙の貸付けの相手方(以下「丙」という。)から償還された金額を年賦により償還
第2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することがある。この場合において、乙は第1に定める期限の利益を失い、債務の全部又は一部を甲の請求により返済しなければならない。
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 221 条第2項の規定に基づいて甲が行う調査を妨げ、又は同項の規定に基づいて甲が求める報告を拒んだ場合
(2) 貸付金を貸付金の使途以外の目的に使用した場合
(3) 機構要領又は県要領の規定に違反した場合
(4) その他この契約に違反した場合
第3 乙は、貸付事業に係る丙からの償還金の回収が著しく困難となったこと、災害、経済事情の著しい変動その他特別な事情により、債務の一部又は全部を一時に履行することが困難となったときには、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
第4 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、丙からの償還金の回収が著しく困難又は不能の場合であっても、乙は甲に対し、借入金を償還期日までに返済しなければならない。
(1) 乙が乙の貸付要綱等に定める物的及び人的担保の設定を怠り、又は債権保全上の合理的理由なく担保の解除をしたために丙からの回収が不能となった場合
(2) 乙が甲の承諾なく丙に対する債権を放棄した場合
(3) 乙が塀に対する債権の事項の管理を怠り丙からの回収が不能となった場合
第5 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める日数に応じ、その償還額につき年 10.75 パーセントの割合で計算した違約金を乙から徴収できるものとする。
(1) 第1第2項第2号に定める償還期日までに償還しなかった場合(ただし、第3によりあらかじめ甲が承認したものについては、この限りでない。)
償還期日の翌日から納入の日までを上限として甲が定める日数
(2) 第2第1号から第4号の規定により償還を命ぜられた場合貸付の日から納入の日まで
第6 この契約書の作成に要する費用は、乙の負担とする。
第7 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえそれぞれその1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 岩手県盛岡市内丸 10 番1号岩手県
代表者 岩手県知事
乙 盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長
様式第9号(第9条関係)
令和 年 月 日
公益財団法人いわて産業振興センター理事長 様
所在地名称
代表者 印
借入申込書
被災中小企業施設・設備整備支援事業について、下記のとおり借入れを申し込みます。
なお、貸付けの決定及び資金の交付を受けることとなった場合は、借入金額及び償還方法、連帯保証人・担保については、貴センターの指示に従うことを申し添えます。
1 被災中小企業施設・設備整備支援事業の区分(以下のいずれかを選択)
□ 中小企業組合等協同施設等災害復旧費補助金に関する貸付け
□ 中小企業団体に対する貸付け
□ 貸工場等に入居する中小企業者に対する資金の貸付け
□ 津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助事業に関する貸付け
□ なりわい再建支援事業に関する貸付け
2 借入希望額(設備導入計画の合計金額と一致)金 千円
3 希望償還期限・据置期間償還期限 年
据置期間 年
4 申込人の概要
企業名 | 企業印 | 連絡担当者名 | |||
代表者名 | 連絡先(常時連絡がとれる電話番号) ( ) | ||||
本社所在地 | (法人は登記上、個人は住民票上の住所) 〒 | 電話番号 FAX | : : | ( ( | ) ) |
支社・工場所在地 | 〒 | 電話番号 FAX | : : | ( ( | ) ) |
通知等の送付先 ■本社所在地,□支社・工場所在地,その他( )
※支社・工場に係る欄は、被災した支社・工場の所在地、電話番号等を記入。
5 連帯保証人(本人が自書・捺印のこと)
氏名 | 印 | 生年月日 | 昭和 平成 年 月 日 |
資本金 | 千円 | 大企業の 出資割合 | % | ||
従業員数 (企業全体のもの) | 常勤役員 | 名 | 沿革 | 創業 | 年 月 |
常用従業員 | 名 | 法人化 | 年 月 | ||
小計 | 名 | 通算 | 年 か月 | ||
パート等 | 名 | 県立地 | 年 月 | ||
合計 | 名 | ||||
主な業種 | 加入団体 | ||||
主要拠点 (工場・店舗) | 〒 - | TEL FAX | ( ) ( ) |
住所 | 年収 | 千円 | |
職業 | 申請人との関係 |
7 設備導入計画(金額は消費税込み金額)
補助対象 | 設備名 | 形式・規格 | 法定耐用年数 | 単価(千 円) | 数量 | 金額(千 円) |
合計金額 | ||||||
設置時期 | 設置場所 | |||||
設備の必要性と効果など | ||||||
導入予定設備の中長期的な使用方法 | ||||||
※補助事業以外も含めた設備導入計画を記入。
※「補助対象」欄には、対象の場合は○、対象外の場合は×を記入。
8 本設備に係る資金計画(設備ごとに異なる場合は、それぞれを作成)
設備導入合計額 | 貸付申請額 | 補助金 | 自己資金 | その他借入額 |
その他借入額の概要 | ||||
借入先 | 借入金額 | 借入期間 | 利率(年 利%) | その他 |
9 商取引先の現状
主要販売先 | 所在地 | 主要取引品目 | 売上割合 | 補助グループ否か |
主要仕入先 | 所在地 | 主要取引品目 | 売上割合 | 補助グループ否か |
金融機関名 | 当座・普通 | 定期・積金 | 合計 | |||
預金 | ||||||
借入金 | 借入先 | 長期・短期 | 借入額 | 残高 | 借入期間 | 利率 |
11 決算実績と今後の見込み
決算期 (過去3年間、今後3年間) | 売上高 (千円) | 売上総利益 (千円) | 税引後利益 (千円) | 減価償却費 (千円) | ||
年 | 月(3年度前) | |||||
年 | 月(2年度前) | |||||
年 | 月(1年度前) | |||||
令和 | 年 | 月(借入年度) | ||||
令和 | 年 | 月(1年度後) | ||||
令和 | 年 | 月(2年度後) | ||||
令和 | 年 | 月(3年度後) |
12 償還計画
左欄の金額 (千円) | 各合計額 (千円) | 債務償還年数 ①/② | |
借入申込の前年度末の長期 借入金額 | ①左欄の合計額 | ||
本借入申込に係る借入額 | |||
借入申込の前年度末の税引 後利益 | ②左欄の合計額 | ||
借入申込の前年度の減価償 却費 |
※「借入申込の前年度末の長期借入金額」は、「金融機関との取引状況」のうち「借入金」の長期の合計額を記入
※「本借入申込に係る借入額」は、「借入希望額」(設備導入計画の合計金額)を記入
※「借入申込の前年度末の税引後利益」と「借入申込の前年度の減価償却費」は、「決算実績と今後の予定」の「1年度前の税引後利益」と「1年度前の減価償却費」を記入
13 同意確認
本件の借入申込の貸付審査につきまして、貴センターが銀行取引協会および信用保証協会に対して既往取引内容・債務状況について照会を取ることに不服を申し上げません。
14 申請時確認事項
確認項目 | 回答(いずれかを○で囲む) | |
1 | 借入の対象は不動産(建物等)、動産(設備、車両)か? | 不動産 動産 両方 |
2 | (不動産について)建物は新築か?既存建物の修繕か? | 新築 既存 両方 |
3 | (新築・修繕共通)対象の建物に、センター単独での第 1 順 位抵当権設定が可能か? | はい いいえ |
4 | (既存の建物の場合)他の金融機関の(根)抵当権が設定さ れている場合は、センターが第 1 順位となるよう(根)抵当権の順位変更が可能か? (他の金融機関の(根)抵当権が設定されている場合記入)所在、家屋番号 金融機関名 | はい いいえ |
5 | (4で「はい」の場合)既に当該金融機関から順位変更について応諾を得ている | はい いいえ |
6 | (動産について)センターの譲渡担保設定が可能か? | はい いいえ |
7 | (不動産・動産共通)借入対象の施設・設備・車両に、借入金額に見合う火災・車両保険の加入は可能か? | はい いいえ |
8 | 加入した保険に対しセンターの質権設定は可能か? | はい いいえ |
(添付書類)
・ 過去3事業年度の税務申告書(決算書、付属明細書、勘定科目内訳書、固定資産台帳を含む。)の写し
・ 納税証明書(国税、県税及び市町村民税の滞納が無い事の証明)
・ 借入申込事業者及び連帯保証人の固定資産証明書(評価額が記載されたもの)
・ 法人の場合は登記事項証明書、個人事業主の場合は住民票、開業届けの写し
・ 金融機関からの借入がある場合は借入返済表
・ 借入希望額の根拠となる資料(カタログ、設計図、見積書等の写し)
・ 罹災証明書の写し
・ 補助金認定書の写し、仮設工場の入居を証明するものの写し
・ 補助金交付申請書及び中小企業等グループ復興計画認定申請書(県に提出したものの写し)
・ その他必要と認める書類
様式第 10 号(第9条関係)
令和 年 月 日
公益財団法人いわて産業振興センター理事長 様
所在地名 称
代表者 印
借入変更申込書
令和 年 月 日付けで借入申込みをした被災中小企業施設・設備整備支援事業について、下記のとおり変更したいので申込みます。
記
変 更 事 項 | 変 更 前 の 内 容 | 変 更 後 の 内 容 |
変 更 理 由 |
(添付書類)
・ 変更部分に係る書類
・ 新たに提出する書類
様式第 11 号(第 11 条関係)
第 号
令和 年 月 日
岩手県知事 様
盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長 印
貸付協議書
被災中小企業施設・設備整備支援事業(貸付事業)について、下記により借入申込書が提出されましたので、貸付実行について協議します。
記
1 被災中小企業者等 法 人 名
住 所代表者名
2 借入希望金額 金 円
3 貸付条件 償還期限 令和 年 月 日据置期間 年
償還方法 月賦
4 対象事業
5 事業の概要
6 借入申込に対する支援事業者の意見
(別紙)
借入申込書に関する調書
貸付先 | い (ず 借れ 入か 対に 象チ 事ェ 業ッ | □中小企業組合等協同施設等災害復旧費補助金に関 する貸付け | ||
住 所 | □中小企業団体に対する貸付け | |||
□貸工場等に入居する中小企業者に対する資金の貸 付け | ||||
□津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助事業に関する貸付け | ||||
資本金 | 千円 | □ なりわい再建支援事業に関する貸付け | ||
従業員数 | 人 | 主たる事業 | ||
事業実績 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | |
売 上 高 | 千円 | 千円 | 千円 | |
税引後利益 | 千円 | 千円 | 千円 | |
減価償却費 | 千円 | 千円 | 千円 | |
資金調達 | 千円 | 既往長期借入金 | 千円 | |
借入申請額 | 千円 | 貸付対象施設(種類) | 金額(単価×台数等) | |
補 助 金 | 千円 | ① | ||
自己資金 | 千円 | ② | ||
その他借入 金 | 千円 | ③ | ||
収支計画 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | |
収 入 | 千円 | 千円 | 千円 | |
支 出 | 千円 | 千円 | 千円 | |
税引後利益 | 千円 | 千円 | 千円 | |
原価償却費 | 千円 | 千円 | 千円 | |
償還計画 | 既往長期借入金 (A) | 千円 | 〔(A)+(B)〕 /〔(C)+(D)〕 | |
借 入 申 請 額 (B) | 千円 | |||
当年度税引後利益(C) | 千円 | 年 | ||
当年度減価償却費(D) | 千円 | 貸付期間 年 | ||
支援事業者意見欄(借入申請者の留意事項、助言を実施した場合の対応状況等) | ||||
都道府県意見欄(借入申請者の留意事項、助言を実施した場合の対応状況、地域経済の維持・発展と の整合等) | ||||
機構意見欄 |
第 号
令和 年 月 日
(借入申請者) 様
盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長 印
貸付金貸付決定通知書
令和 年 月 日付けで借入申込みのあった被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付金について、下記のとおり貸付けを決定しましたので通知します。
記
1 | 貸 付 額 | 金 円 |
2 | 貸付形式 | 証書貸付(私署) |
3 | 償還期限 | 年 |
4 | 償還方法 | 定期償還(月賦) |
別紙償還年次表のとおり
5 利 率 無利子
(別紙) 償還年次表
回 | 償 還 期 日 | 金額(円) |
1 | 令和 年 月 日 | |
2 | 令和 年 月 日 | |
3 | 令和 年 月 日 | |
4 | 令和 年 月 日 | |
5 | 令和 年 月 日 | |
6 | 令和 年 月 日 | |
7 | 令和 年 月 日 | |
8 | 令和 年 月 日 | |
9 | 令和 年 月 日 | |
10 | 令和 年 月 日 | |
合 計 |
第 号
令和 年 月 日
岩手県知事 様
盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長 印
貸付変更協議書
令和 年 月 日付け 第 号で貸付承認のあった標記貸付金について、下記のとおり変更したいので申請します。
記
(金額単位:千円)
貸付けの相手方 | ||
貸付総額 | ||
変更事項 | (変更前) | (変更後) |
変更理由 |
「震災特例法第 47 条に基づき非課税」
金銭消費貸借契約書
債権者 公益財団法人いわて産業振興センター(以下「甲」という。)と債務者 (以下「乙」という。)とは、公益財団法人いわて産業振興センター被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付金貸付要綱に基づき、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 甲は、乙に対し下記により金員を貸付け、乙はこれを借り受けて当該金額を受領した。
(1) 貸付金額 金 円
(2) 貸付対象事業 後記貸付対象施設及び貸付対象設備を利用した 事業
(3) 使 途 後記貸付対象施設の建設費、修繕費
後記貸付対象設備の購入費、修繕費、設置費
(4) 償還期限 令和 年 月 日
2 貸付金の貸付利率は無利子とする。貸付金の返済は、次により償還しなければならない。
償還期日及び金額 |
第1回償還 令和 年 月 日 (返済日が休日の場合にはその日の翌営業日。)金 円 第2回償還~第 回償還 令和 年 月~令和 年 月までの毎月 20 日 (返済日が休日の場合にはその日の翌営業日。)金 円 |
第2条 連帯保証人(以下「丙」という。)は、本契約より生ずる乙の一切の債務を保証し、乙と連帯して債務を履行するものとする。
2 丙は、甲の都合によって担保又は他の保証についての契約を変更、解除されても異議はないものとする。また、丙は、乙が甲に対して提供した担保の保存に関する事由を原因として、保証債務の全部若しくは一部の履行を拒否することはできない。
3 丙は、甲に対し保証債務を履行し、求償権又は代位によって甲から権利を取得した場合においても、本契約又はその他の契約に基づき乙が甲に対して債務を負担している間は、甲の同意なく行使しないものとする。また、甲が請求したときは、その権利若しくは順位を甲に無償で譲渡するものとする。
第3条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、甲からの通知催告を要しないで、この契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全部を一括して支払うものとする。
(1) 小切手又は手形の不渡りを起こしたとき。
(2) 破産宣告申立、民事再生手続開始申立、会社更生手続開始申立、会社整理開始申立又は特別清算開始申立の事実が生じたとき。
2 乙が次の第1号乃至第3号、第6号乃至第 10 号のいずれかに該当するときはこの契約に基づく全部の債務について、次の第4号に該当するときは支払う必要がなくなった経費に相応する債務について、次の第5号に該当するときは滅失又は破損した貸付対象施設若しくは貸付対象設備に相応する債務について、乙は、甲からの請求により、期限の利益を失い、直ちに支払うものとする。
(2) 貸付金の償還を一度でも怠ったとき。
(3) 貸付対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 貸付対象施設若しくは貸付対象設備に要する経費の全部又は一部を支払う必要がなくなったとき。
(5) 貸付対象施設若しくは貸付対象設備の全部又は一部が滅失や破損したとき。
(6) 虚偽の申込み又は不正な意図により貸付けを受けていることが判明したとき。
(7) 第 10 条の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は指示に従わなかったとき。
(8) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立て又は公租公課滞納処分等を受けたとき。
(9) 乙の代表者が所在不明となったとき。
(10) その他、この契約に違反したとき。
3 丙が第1項の各号又は前項第8号乃至第 10 号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求により、この契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全部を支払うものとする。
4 本契約以外に、甲と乙又は丙の間で他に金銭消費貸借契約、割賦契約若しくはリース契約があり、その契約が第1項又は第2項と同趣旨の規定に該当するものとして期限の利益を失い、その契約を解除されたときは、甲はこの契約に基づく貸付金の償還についても、期限の利益を失わせることができる。
第4条 甲は、前条の規定により期限の利益を喪失させたときは、乙及び丙に対し、残元金及びこれに対する期限の利益喪失日の翌日から支払済みまで年 10.75 パーセントの割合(1年を
365 日とする日割計算)による違約金の支払を請求することができる。
第5条 乙は、貸付対象施設及び貸付対象設備につき第三者から占有を妨げられ、又はそのおそれがあるときは、すみやかにこれを甲に通知するとともに、当該第三者を貸付対象施設及び貸付対象設備から排除しなければならない。
第6条 乙は、本契約の担保として後記表示の貸付対象施設に第壱順位の抵当権を設定することを確約した。
2 乙は、本契約の担保として後記表示の貸付対象設備の所有権を甲に譲渡した。
3 乙は、貸付対象設備を、貸付実行日に、占有改定の方法により甲に引渡した。
4 乙は、貸付対象設備を甲のために占有し、善良なる管理者の注意をもって使用及び管理しなければならない。
5 乙は、貸付対象設備が常時正常な使用状態及び充分に機能する状態を保つように、乙の責任と費用負担で保守、点検、整備を行い、貸付対象設備が損傷を受けたときは、乙は直ちに甲に書面で通知するとともに、その原因の如何を問わず乙の責任と費用負担で修理・修復を行うものとする。
6 乙は、貸付対象設備に係る公租公課その他使用に関して生ずる一切の費用を負担し、また、貸付対象設備により第三者(乙の従業員を含む。)が損害を被った場合、当該損害についても、乙がこれを賠償しなければならず、甲に一切の請求をしない。万一甲が当該損害につき、第三者に賠償を行った場合には、甲が支払った賠償額全額(弁護士費用を含む。)につき、乙が負担する。
7 乙は、貸付対象施設及び貸付対象設備の全部又は一部を第三者に譲渡、転貸し若しくは担保に供してはならない。また、貸付対象事業の運営を他に委託してはならない。
8 乙及び丙は、貸付対象設備の全部又は一部について第三者から差押え、仮差押え、仮処分若しくは公租公課滞納処分等により甲の権利が侵害されるおそれが生じたときは、当該設備が甲の譲渡担保の対象物件であることを主張証明するとともに、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
9 乙が、第3条記載の期限の利益の喪失事由の一にでも該当したときは、甲は、通知催告を要せず、乙に対し、直ちに貸付対象設備の全部を現実に引渡すことを請求することができる。
10 乙は、甲から前項の請求があったときは、直ちにこれに応じ、甲の指定する場所で貸付対象
設備を引渡すものとする。なお、乙が貸付対象設備に附合させた動産がある場合、当該動産についても同時に引き渡すものとし、これについて乙は甲に対し対価の請求をしないものとする。
11 乙が任意に前項の方法による引渡しをしないときは、乙が貸付対象設備に付着させた物件
(附合の場合に限らず、貸付対象設備に付属して、同設備の効用を高める動産一切を含む。)の所有権は、甲が無償で取得するものとし、乙は甲に対して、その返還や利得償還等の一切の請求をしないものとする。
12 甲が、譲渡担保設備につき、第9項乃至第 11 項に基づく引渡しを受けたときは、引渡しを受ける都度当該の譲渡担保設備の所有権を確定的に取得するものとする。
13 甲は、貸付対象設備につき、第9項乃至第 11 項に基づく引渡しを受けたときは、甲の選択により、貸付対象設備を相当の基準に従って甲が評価し処分した金額から、その手続きに要した一切の費用を差引いた金額をもって、乙の甲に対する債務の弁済充当をするものとする。なお、貸付対象設備による弁済額が乙の甲に対する債務の額を超えるときは、甲は速やかにその剰余額を乙に返還するものとする。
14 譲渡担保設備による弁済が乙の甲に対する債務の一部弁済になるときは、弁済充当の順序は、甲の任意の選択によるものとする。
15 貸付対象施設の抵当権実行、譲渡担保設備による弁済額が乙の甲に対する債務の弁済に不足するときは、乙は直ちに不足額を甲に弁済する。
第7条 乙は、貸付対象施設及び貸付対象設備に対し借受金相当額以上の損害保険契約を締結し、本契約による債務の全部を弁済するまでこれを継続し、甲のために保険金支払請求権に対し質権設定の手続きをとらなければならない。この場合の保険料その他の一切の費用は、乙の負担とする。
2 前項の保険契約の継続、更改若しくは変更又は保険の目的物件の罹災に関する処理については、乙は全て甲の指示に従わなければならない。
第8条 乙は、甲が債権を確保するため連帯保証人の追加を求めたときは、異議なくこれに応ずるものとする。
第9条 乙は、甲が債権を確保するために増担保の提供を求めたときは、甲の指示する物件を遅滞なく提供するものとする。
2 前項の規定による担保権設定の登記に関する費用は、乙の負担とする。
第 10 条 乙は、貸付金の償還義務が消滅するまでの間、毎決算期における事業の状況について、当該決算申告終了後直ちに、当該申告に係る決算書類一式の写を甲に提出しなければならない。
第 11 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。
(1) 貸付対象設備の設置場所を変更しようとするとき。
(2) 貸付対象施設及び貸付対象設備の改造、使用中止、貸与、交換、譲渡、貸付けの目的以外の目的への使用又は運営の委託をしようとするとき。
(3) その他貸付けの決定の内容又はこれに付された条件の変更をしようとするとき。
(4) 貸付けの償還方法、償還期日その他契約内容の変更をしようとするとき。
第 12 条 乙及び丙は、次の各号の一に該当するときは、その旨をすみやかに甲に届け出なければならない。
(1) 貸付対象事業の全部又は一部を中止し、又は取りやめようとするとき。
(2) 貸付対象事業に要する経費の全部又は一部を支払う必要がなくなったとき。
(3) 貸付対象施設若しくは貸付対象設備が滅失し、又は破損したとき。
(4) 貸付金の償還の資力を喪失したとき。
(5) 主たる事務所又は本店の住所を変更しようとするとき。
(6) 代表者を変更したとき。
(7) その他貸付対象施設、貸付対象設備又は貸付対象事業に重大な事故若しくは変更があったとき。
第 13 条 第 8 条の規定に基づき追加された連帯保証人は、本契約より生ずる一切の債務について、乙と連帯して債務を負担し、乙と保証人間の保証委託契約の効力にかかわらず債務履行の責に任ずるものとする。
第 14 条 本契約書の作成及び抵当権に関する登記(設定、抹消、変更を含む)に要する一切の費用は、乙の負担とする。
第 15 条 甲は、この契約に基づく権利及び地位(権利・義務一切を含む。)を、第三者に譲渡し、又は、担保に供することができ、乙及び丙はこれを承諾するものとする。
第 16 条 本契約から生ずる権利義務について争いが生じたときは、盛岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の証として本書 1 通を作成し、各自署名押印のうえ、甲がこれを所持し、乙及び丙は、これの写しを所持するものとする。
令和 | 年 | 月 | 日 | ||
甲 | 債 権 者 | 住所 氏名 代表者 | 盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号 公益財団法人いわて産業振興センター理事長 | ||
乙 | 債 務 者 | 住所 氏名 代表者 | 実印 | ||
丙 | 連帯保証人 | 住所氏名 | 実印 | ||
貸付対象施設 |
建物の表示 | 所有者 | 順位 | |
所 在 | 第壱順位 | ||
家屋番号 | |||
種 類 | |||
構 造 | |||
床 面 積 | ㎡ |
担保提供土地
土地の表示 | 所有者 | 順位 | |||
所 | 在 | 第 | 順位 | ||
地 | 番 | ||||
地 | 目 | ||||
地 | 積 | ㎡ |
貸付対象設備
施設名 | 型番及び 型式 | 数量 | 取得額 (消費税込) | 購入先 | 製作者等名 |
盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長 印
被災中小企業施設・設備整備支援事業(貸付事業)貸付実行報告書
年 月 日付け 第 号で貸付承認のあった標記事業について、下記により貸付けを実行しましたので報告します。
記
1 貸付けの相手方
(1) 法人名
(2) 住所
(3) 代表者名
2 貸付金額 円
3 金銭消費貸借契約締結日 令和 年 月 日
4 貸付条件
(1) 償還期限 令和 年 月 日
(2) 据置期間 年
(3) 償還方法 月賦
5 センターの資金交付日 年 月 日
6 事業概要
7 添付資料
・ 金銭消費貸借契約書の写し
盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長 印
被災中小企業施設・設備整備支援事業(貸付事業)貸付金償還猶予等申請書
標記貸付金に係る貸付条件等を、別紙2の理由により別紙1のとおり変更してくださるよう申請します。
貸付先名
(別紙)
1 変更の内容
償還方法について、次のとおりとすること。
区分 | 現行の償還方法 | 変更後の償還方法 | |||
償 還 期 日 | 金額(円) | 償 還 期 日 | 金額(円) | ||
償還方法 | 1 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | ||
2 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
3 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
4 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
5 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
6 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
7 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
8 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
9 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
10 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
11 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
12 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
13 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
14 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
15 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
16 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
17 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
18 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
19 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
20 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
合 計 |
2 変更を要する理由
(1) 貸付金の償還が著しく困難となった背景
(災害、経済事情の著しい変動その他特別な事情)
(2) 要件適合状況
① 事業の継続が見込まれること。
② 期限の到来した元金、支払うべき違約金について延滞がないこと。
③ 貸付けに係る償還が、債務者の他の金融機関への返済と比較し著しく不利益に取り扱われていないこと。
盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長 印
被災中小企業施設・設備整備支援事業(貸付事業)貸付金延滞状況発生報告書
年 月 日付け 第 号により貸付決定を受け、 年 月 日付けで資金を交付した下記の者について、延滞が発生しましたので報告します。
記
1 貸 付 先
2 貸 付 日 年 月 日
3 貸付元高 千円
4 貸付残高 千円
5 償還延滞始期 令和 年 月 日
6 償還延滞理由
盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長 印
被災中小企業施設・設備整備支援事業(貸付事業)貸付金履行延期特約申請書
下記貸付先については、無資力と判断されることから、別紙のとおり履行期限を延長してくださるよう申請します。
貸付先名
(別紙)
貸付けの相手方 | |
借入年月日 | |
借入元高 | |
元金残高 | |
違約金残高 | |
償還期限 | |
貸付けの相手方と履行延期の 特約を締結する日 | |
履行延期の期間 | |
延長後の履行期限 | |
無資力と判断される理由 |
盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長 印
被災中小企業施設・設備整備支援事業(管理事業)貸付金借入申請書標記事業を実施するため、下記のとおり借り入れたいので申請します。
記
(金額単位:千円)
1 | 貸付希望金額(管理事業) | |||||||||||||
2 借入条件 | 利 | 率 | 無利子 | |||||||||||
償 還 期 | 限 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
償 還 方 | 法 | 定 | 期 | 償 還 | ( | 一 | 括 | 償 | 還 | ) | ||||
担 保 種 | 類 | 有 | 価 | 証 | 券 等 | に | 対 | す | る | 質 | 権 | 設 | 定 | |
3 | 基金造成実施予定時期 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
4 | 備考 |
(添付書類)
・ 定款及び最近時の財務諸表の写し
盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長 印
被災中小企業施設・設備整備支援事業(管理事業)貸付金貸付決定変更申請書
年 月 日付け 第 号で貸付決定のあった標記貸付金について、下記のとおり変更したいので申請します。
記
(金額単位:千円)
貸付金総額 | ||
変更事項 | (変更前) | (変更後) |
変更理由 |
盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長 印
被災中小企業施設・設備整備支援事業(管理事業)貸付金交付請求書
令和 年 月 日付け 第 号で貸付決定のあった標記貸付金について、貸付決定額金 円を下記により交付されるよう請求します。
記
1 | 振込希望年月日 | 年 | 月 | 日 |
2 | 事務費充当基金の造成予定日 | 年 | 月 | 日 |
3 | 振込先 |
振込先金融機関 | 支店 | 預金区分 | 口座番号 | 口座名義人 |
(添付書類)
・ 貸付契約書 2通
・ 振込希望日に資金交付を必要とする理由書
(注)貸付契約書は債務者欄に代表者印を捺印のうえ提出のこと。
被災中小企業施設・設備整備支援事業(管理事業)資金貸付契約書
岩手県(以下「甲」という。)と公益財団法人いわて産業振興センター(以下「乙」という。)とは、乙が行う被災中小企業施設・設備整備支援事業(管理事業)(以下「管理事業」という。)に要する事業資金の貸付けについて、次のとおり契約を締結する。
第1 甲は、乙に対して下記により金 円を貸付け、乙は、これを借り受けて当該金額を受領した。
2 乙に対する甲の貸付け(以下「貸付金」という。)の使途、利率、償還期間及び償還方法は次に掲げるとおりとし、償還期日については、別に定めるものとする。
(1) 使 途 岩手県被災中小企業施設・設備整備支援事業実施要領(平成 23 年 月 日経支第 号)に基づき乙が行う管理事業に係る事務費充当基金の原資
(2) 利 率 無利子
(3) 償還期間 25 年
(4) 償還方法 定期償還。ただし、貸付実施期間の終了する日の属する年度末及びそれ以降5年度ごとの年度末に、管理事業の実績を踏まえ甲と乙が行う協議において、基金規模の適正化のため一部繰上償還を行うこととなった場合は、当該繰上償還額に係る償還期日に償還するものとする。
第2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することがある。この場合において、乙は第1に定める期限の利益を失い、債務の全部又は一部を甲の請求により返済しなければならない。
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 221 条第2項の規定に基づいて甲が行う調査を妨げ、又は同項の規定に基づいて甲が求める報告を拒んだ場合
(2) 貸付金を貸付金の使途以外の目的に使用した場合
(3) その他この契約に違反した場合
第3 乙は、法及び準則に基づき乙が行う被災中小企業施設・設備整備支援事業(貸付事業)(以下「貸付事業」という。)に係る償還金の回収が著しく困難となったこと、災害、経済事情の著しい変動その他特別な事情により、債務の一部又は全部を一時に履行することが困難となったときには、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
第4 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める日数に応じ、その償還額につき年 10.75 パーセントの割合で計算した違約金を乙から徴収できるものとする。
(1) 第1に定める償還期日までに償還しなかった場合(ただし、第3によりあらかじめ甲が承認したものについては、この限りではない。)
償還期日の翌日から納入の日までを上限として甲が定める日数
(2) 第2第1号、第2号又は第3号の規定により償還を命ぜられた場合貸付の日から納入の日まで
第5 この契約書の作成に要する費用は、乙の負担とする。
第6 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえそれぞれその1通を保有するものとする。
甲 岩手県盛岡市内丸 10 番1号岩手県
代表者 岩手県知事
乙 盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長
盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長 印
被災中小企業施設・設備整備支援事業(管理事業)貸付金運用計画承認(変更)申請書
令和 年 月 日に交付を受ける予定の(交付を受けた)資金をもって、下記により事務費充当基金を造成したいので(変更)申請します。
記
運 用 方 法 | 運 用 期 間 | 運 用 金 額 | 年 利 回 り |
盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長 印
有価証券等の担保差入に関する念書
被災中小企業施設・設備整備支援事業(管理事業)貸付金の貸付けを受けるに当たり、下記の有価証券等を、取得と同時に遅滞なく、借入金の担保として貴県に差し入れることを確約します。
後日のため、本念書を差し入れます。
記
(金額単位:円)
種類 | 品名 | 枚数 | 合計金額 | 備考 |
盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長 印
繰上償還に関する念書
今般、 年 月 日付け被災中小企業施設・設備整備支援事業(管理事業)資金貸付契約書により貴県から金 円也の貸付けを受けることとなりましたが、万一、当センターが下記事項に違反した場合には、本借入金の償還期限にかかわらず貴県において適当と認める方法により借入金の全部若しくは一部について償還を求め、又は上記契約の解除がなされることに異議ありません。
後日のため、本念書を差し入れます。
記
1 知事の承認を受けた貸付要綱等に基づいて本事業を推進すること。
2 独立行政法人中小企業基盤整備機構が定める被災中小企業施設・設備整備支援事業に係る貸付準則及び規程等に従い本事業を推進すること。
盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長 印
有価証券等担保差入書
公益財団法人いわて産業振興センター(以下「債務者」という。)は、債務者が貴県との間に締結した 年 月 日付け被災中小企業施設・設備整備支援事業(管理事業)資金貸付契約書(以下「契約証書」という。)に基づき、貴県から借受けた債務金 円也及びこの債務から生ずる一切の債務の担保として、契約証書の各条項のほか、この証書裏面約定を承認のうえ、下記の有価証券等を貴県に差し入れます。
記
(金額単位:円)
取引金融機関 | 種類 | 口座番号 | 預入日 | 支払期日 | 金額 | 名義人 |
約 定
(担保の処分)
第1条 債務者が表記債務を履行しなかった場合には、貴県は、債務者に事前に通知することなく、担保有価証券を一般に適当と認められる方法、時期、価格等によって処分の上、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当することができるものとする。
2 貴県は、前項によるほか、債務者に通知の上、一般に適当と認められる価格、時期等によって債務の全部又は一部の弁済に代えて担保有価証券を取得することができるものとする。
3 前二項によって表記債務の弁済に充当し、なお残債務がある場合には、債務者はただちに弁済するものとする。
(担保有価証券の償還金の取扱等)
第2条 担保有価証券の償還金を貴県が直接受領するために必要な手続きを要求したときは、債務者はただちにこれに応じるものとする。
2 担保有価証券の償還金を貴県が直接受領したときは、表記債務の償還期限のいかんにかかわらず、任意の時期に、任意の順序及び方法により債務の弁済に充当することができるものとする。
(免責)
第3条 担保品預り証、担保品預り通帳、受取書等の証書の印影を、貴県が債務者の届けた印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、これらの証書、印章についての偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は債務者の負担とし、証書記載の文言に従って責任を負うものとする。
2 担保有価証券に係る償還広告、提出広告等については、債務者が注意するものとし、これらの広告等があった場合には、ただちに貴県に通知するものとする。この通知がなかったため、貴県が担保有価証券の取立その他の権利の行使又は保全の手続きをとらなかった場合、それによる損害は、すべて債務者が負担するものとする。
(担保保存義務)
第4条 債務者は、貴県がその都合によって他の担保若しくは保証を変更、解除しても免責を主張しないものとする。
第 号
令和 年 月 日
岩手県知事 様
盛岡市北飯岡二丁目4番 26 号
公益財団法人いわて産業振興センター代表者 理事長 印
預(貯)金担保差入書
公益財団法人いわて産業振興センター(以下「債務者」という。)は、債務者が貴県との間に年 月 日付けで締結した被災中小企業施設・設備整備支援事業(管理事業)資金貸付契約書(以下「契約証書」という。)に基づき、貴県より借受けた債務金 円及びこの債務から生ずる一切の債務の担保として、契約証書の各条項のほか、この証書裏面約定を承認の上、下記の預(貯)金を貴県に差し入れます。
記
(金額単位:円)
取引金融機関 | 種類 | 口座番号 | 預入日 | 支払期日 | 金額 | 名義人 |
約 定
(書替継続)
第1条 債務者は、担保預(貯)金が書替継続された場合にも書替後の預(貯)金に対し本書により差し入れた担保としての効力が及ぶことを承諾するものとする。
(担保の処分)
第2条 債務者が表記債務を履行しなかった場合には、貴県は、債務者に事前に通知することなく、担保預(貯)金を一般に適当と認められる時期に処分の上、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当することができるものとする。
2 貴県は、前項によるほか、債務者に通知の上、一般に適当と認められる価格、時期等によって債務の全部又は一部の弁済に代えて担保預(貯)金を取得することができるものとする。
3 前二項によって表記債務の弁済に充当し、なお残債務がある場合には、債務者はただちに弁済するものとする。
(担保預(貯)金の払戻金の取扱等)
第3条 担保預(貯)金の払戻金を貴県が直接受領するために必要な手続きを要求したときは、債務者はただちにこれに応じるものとする。
2 担保預(貯)金の払戻金を貴県が直接受領したときは、表記債務の償還期限のいかんにかかわらず、任意の時期に、任意の順序及び方法により債務の弁済に充当することができるものとする。
(免責)
第4条 担保品預(貯)金・通帳、担保品受取書等の証書の印影を、貴県が債務者の届けた印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、これらの証書、印章についての偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は債務者の負担とし、証書記載の文言に従って責任を負うものとする。
(担保保存義務)
第5条 債務者は、貴県がその都合によって他の担保若しくは保証を変更、解除しても免責を主張しないものとする。