Contract
亘理町立学校給食センター整備運営事業維持管理・運営業務委託契約書(案)
令和 6 年 1 月亘理町
亘理町立学校給食センター整備運営事業
維持管理・運営業務委託契約書(案) | ||
1 | 委託業務番号 | 第●号 |
2 | 委託名 | 亘理町立学校給食センター整備運営事業 維持管理・運営業務 |
3 | 履行場所 | xxxxxxxxxxxx 0-00 |
0 | 契約期間 | 令和●年●月●日から令和●年●月●日まで |
5 | 契約金額 | 金●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円) ただし、条項に従って支払われる委託料の総額は、第 18 条、第 19 条その他の規定により契約金額と一致しない場合がある。 |
7 | 契約保証金 | 金●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円) |
亘理町立学校給食センター整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者である 亘理町(以下「町」という。)が受注者である●●(以下「維持管理・運営事業者」という。)そ の他の者との間で締結した事業契約書(以下「事業契約」という。)第5 条第1 項の規定に従い、 上記の委託について、町と維持管理・運営事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとす る。
この契約は、事業契約及び事業契約に基づき締結される町と建設事業者との間の設計建設監理業務委託契約(事業契約第 5 条第 1 項に定義された意味を有する。以下同じ。)により不可分一体として業務契約を構成することを確認する。
この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
なお、この契約においては、次の特約条項を付して仮契約を締結し、別途町及び建設事業者間で締結される設計建設監理業務委託契約についての亘理町議会の議決をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
この契約は、設計建設監理業務委託契約が亘理町議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、否決された場合には締結されなかったものとする。なお、亘理町議会において否決され、これに起因又は関連して維持管理・運営事業者に損害が生じた場合においても、
町は一切その賠償の責を負わない。令和●年●月●日
町 xxxxxxxxxxxx 0 xxxxx
町長 xxxx
維持管理・運営事業者
(維持管理事業者)
●●
所 在 地
商 号
代表者氏名
(運営事業者)
●●
所 在 地
商 号
代表者氏名
目次
別紙 1 サービス購入費の構成、支払方法及び見直し(第 17 条及び第 18 条関係) 24
別紙 2 モニタリング及びサービス購入費の減額等の基準と方法(第 15 条及び第 16 条関
亘理町立学校給食センター整備運営事業維持管理・運営業務委託契約書(案)
1. 町及び維持管理・運営事業者は、本契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等及び事業提案書に従い、法令等を遵守し、本契約(本契約書並びに要求水準書等及び事業提案書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、事業契約、本契約書、要求水準書等、事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、事業契約、本契約書、要求水準書等、事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案書が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が要求水準書等に優先するものとする。
2. 維持管理・運営事業者は、本契約に定める契約期間(以下「契約期間」という。)中、事業契約書の別紙の事業日程に従い、本施設にて、要求水準書等及び事業提案書に示された本施設の維持管理・運営に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、町は、本業務の遂行の対価として、維持管理・運営事業者にサービス購入費を支払うものとする。
3. 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4. 本契約の履行に関して町と維持管理・運営事業者の間で用いる言語は、日本語とし、本契約で用いる用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、事業契約において使用された用語と同一の意味を有するほか、募集要項及び要求水準書に定義された意味を有するものとする。
5. 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。また、本契約に基づき算出した額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
6. 本契約の履行に関して町と維持管理・運営事業者の間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
7. 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8. 本契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
9. 本契約に係る訴訟については、仙台地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
10. 維持管理・運営事業者は、募集要項及び要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、本契約を締結し たことをここに確認する。維持管理・運営事業者は、かかる情報及びデータの未入手があっ たときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、又はコストを適切に見積る ことができなかった旨を主張することはできない。ただし、維持管理・運営事業者の当該情 報及びデータの未入手が、募集要項及び要求水準書等の誤記等町の責めに帰すべき事由に基
づく場合は、この限りでない。
11. 町は、第 12 条その他本契約に定める町の承諾(町の承諾が得られたとみなされたものを含む。)又は確認等を理由として本業務の実施その他本契約の履行の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、維持管理・運営事業者は、町の承諾、指示又は確認等をもって、本契約上の如何なる責任も免れることはできない。
本契約は、町と維持管理・運営事業者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
1. 維持管理・運営事業者は、本施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2. 町は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
1. 維持管理・運営事業者は、本契約に基づく各業務に係る維持管理・運営事業者の義務の履行を保証するため、サービス購入費(維持管理・運営費)及びサービス購入費(燃料費・光熱水費)それぞれの 1 年分の合計額に消費税相当額を加算した金額の 100 分の 10 に相当する額を本契約の締結と同時に契約保証金として納付しなければならない。
2. 前項に定める契約保証金は、亘理町財務規則(平成 7 年規則第 6 号)第 111 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合は、これを減額又は免除することができる。
3. 第 1 項に定める契約保証金は、亘理町財務規則第 95 条第 2 項各号に規定する担保の提供をもって、これに代えることができる。
4. サービス購入費の額に変更があった場合には、第 1 項の契約保証金の額の算定の基礎となるサービス購入費の金額を変更後の当該サービス購入費の金額に置き換えて算出される額に達するまで、町は、維持管理・運営事業者に対し、該当する号目の契約保証金の額の増額を請求することができ、維持管理・運営事業者は、町に対し、当該契約保証金の額の減額を請求することができる。
5. 第 3 項に基づき契約保証金の納付に代えて担保の提供を行った場合を除き、町は、納付さ れた契約保証金につき、本引渡日後、維持管理・運営事業者の請求を受けた後速やかに、維 持管理・運営事業者に返還する。ただし、本引渡日前に本契約が終了又は解除されたときは、本契約の規定に基づきその定める範囲内で、維持管理・運営事業者が所有し、又は管理する 物件(維持管理・運営事業者の使用する第三者等が所有し、又は管理する物件を含む。)の 撤去(当該物件の滅失登記を含む。)、事業用地の原状回復及び事業用地の町への引渡しの全 てが完了した後、納付された契約保証金(契約解除等に伴い違約金として契約保証金を充当
している場合、その額を控除した額)を速やかに維持管理・運営事業者に返還する。
6. 前項の規定により返還する契約保証金には、利息を付さない。
7. 契約保証金又はこれに代わる担保の提供は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
1. 維持管理・運営事業者は、本契約の締結以降、本契約及び事業契約に基づき、要求水準書等及び事業提案書の定めるところに従い、維持管理・運営開始日までに、建設事業者をして設計建設監理業務委託契約に従って必要となる資材及び消耗品等を調達せしめて本施設での稼働に向けた準備を完了させ、要求水準書等及び事業提案書に定める日から、本施設の維持管理・運営を開始するものとする。
2. 維持管理・運営事業者は、本業務その他維持管理・運営事業者が本契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得するものとする。ただし、町の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
3. 維持管理・運営事業者は、町による許認可の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を町の要請に従って行うものとする。
4. 維持管理・運営事業者は、本業務の遂行にあたり、関係法令等及び関連規制等を遵守するものとする。維持管理・運営事業者が関係法令等又は関係規制等を遵守しなかったことは、維持管理・運営事業者による本契約の債務不履行を構成するものとする。
5. 維持管理・運営事業者は、要求水準書等に記載する基準値(性能、機能、耐用等を含む。ただし、事業提案書における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業提案書における当該数値とする。以下同じ。)を確実に遵守するものとする。維持管理・運営事業者による要求水準書等に記載する基準値の未達は、維持管理・運営事業者による本契約の債務不履行とみなされるものとする。
6. 維持管理・運営事業者は、本施設の見学者等に関して必要な対応を行い、本業務に関する住民からの要望に応えるほか、その苦情等にも対応し、その解決を図るものとする。この場合、町は、かかる紛争の解決につき、維持管理・運営事業者に協力するものとする。維持管理・運営事業者は、町が住民協定等を締結する場合には当該住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
7. 維持管理・運営事業者は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
8. 維持管理・運営事業者は、本契約に別段の定めがない限り、本業務の遂行のために限り、維持管理・運営開始日において町から引き渡しを受けた本施設内の消耗品、備品等を無償で使用することができる。
9. 維持管理・運営事業者は、契約期間中、本施設内の備品等を要求水準書等その他町が定める規則等に従って管理し、常に良好な状態に保つものとする。
10. 維持管理・運営事業者は、契約期間中における本業務の遂行にあたって消費された消耗品を購入又は調達するほか、備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができな
くなった場合、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、維持管理・運営事業者によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、町に帰属するものとする。なお、消耗品、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、サービス購入費に含まれているものとし、サービス購入費の支払のほか、維持管理・運営事業者は、消耗品、備品等に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も町に請求できないものとする。
11. 維持管理・運営事業者は、故意又は過失により備品等をき損滅失したときは、これを弁償 又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達するものとする。
1. 本業務の範囲は、要求水準書等に基づき事業提案書に定めるとおりとする。
2. 維持管理・運営事業者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営しかつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3. 維持管理・運営事業者は、建設事業者が実施する本施設の試運転において、町の立会いの下、要求水準書等の定めに従うほか、建設事業者の指示に従って必要な協力を行うものとする。
1. 町は、必要と認める場合は、維持管理・運営事業者に対する通知をもって、前条に規定する本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2. 維持管理・運営事業者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3. 業務範囲の変更及びそれに伴うサービス購入費の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
1. 維持管理・運営事業者は、事業契約に定める役割分担に基づき再委託する場合を除くほか、本業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2. 維持管理・運営事業者は、事業契約に定める役割分担に基づき再委託する場合を除くほか、本業務の各業務を第三者に委任し、又は請負わせようとする場合は、事前に町の承諾を得る ものとし、これを変更する場合も同様とする。ただし、維持管理・運営事業者が本業務の軽 微な部分を委任し、又は請負わせようとするときは、この限りでない。
3. 事業契約又は前二項に基づく場合を含め、維持管理・運営事業者が本業務の各業務を第三者に対して委託する場合、第三者への委託は全て維持管理・運営事業者の責任において行うものとし、本業務に関して維持管理・運営事業者又はその受託者若しくは下請人が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由とみなして、維持管理・運営事業者が責任を負うものとする。なお、この場合、維持管理・運営事業者は、当該第三者に対し、本契約に基づき自らが町に対して負担する秘密保持に関する義務と同等の義務を負わせるものとする。
1. 維持管理・運営事業者は、緊急時(大雨、台風、地震、その他重大事項(本施設の損壊、停電、機器異常等)等により被害が発生した場合といった自然災害発生時のみならず、本施設の故障時等を含む。)においては、要求水準書等及び事業提案書並びに業務計画書(第 13条に定義する。)に基づき、自己の費用により、速やかに本施設の使用停止その他必要な臨機の措置を講じるとともに、町を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を報告しなければならない。この場合において、維持管理・運営事業者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、町の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2. 維持管理・運営事業者が前項の規定に従って臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、維持管理・運営事業者がサービス購入費の範囲において負担することが適当でないと町が認める部分については、町がこれを負担する。
1. 維持管理・運営事業者又は本業務の全部若しくは一部に従事する者は、本業務の遂行によって知り得た秘密及び町の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。契約期間が満了した後においても同様とする。
2. 維持管理・運営事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、亘理町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和 4 年亘理町条例第 22 号)及び関係法令等に準拠し、本業務の遂行に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、維持管理・運営事業者又は本業務に適用のあるガイドライン等を守らなければならない。
1. 維持管理・運営事業者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び事業提案書に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、かつ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。この場合において、本業務の遂行のために有資格者が必要なときは、維持管理・運営事業者は、自らの費用及び責任で確保しなければならない。
2. 維持管理・運営事業者は、前項に規定する研修等を完了し、かつ要求水準書等及び事業提案書に従い、本施設の本業務に係る有資格者その他の業務担当者を設置のうえで実施体制を整備し、町に対して、各業務の開始日の 2 か月前までに業務実施体制表の提出その他町の求める届出等を行うものとする。
3. 町は、前項に規定する届出等を受領した後、当該業務の実施開始に先立って、本施設に関し、要求水準書等及び事業提案書に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
1. 維持管理・運営事業者は、要求水準書等に示す排ガス、悪臭、騒音、振動に関する基準その他の環境への配慮の基準(ただし、事業提案書における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業提案書における当該数値とする。以下同じ。)及び事業提案書に定める運営管理値
(以下総称して「運営管理基準」という。)を遵守して、本業務を実施するものとし、維持管理・運営事業者は、事前に町の承諾を得た場合を除き、運営管理基準につき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
2. 維持管理・運営事業者は、本業務の実施開始に先立ち、維持管理・運営開始日以降、契約期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に関し、要求水準書等に示された要求水準に対して、事業提案書において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(運営管理基準を遵守したものであることを要する。以下「運営マニュアル」という。)を作成したうえ、各業務の開始日の 2 か月前までに町に対して提出し、町の承諾を得るものとする。維持管理・運営事業者は、本業務の結果を踏まえて必要に応じて運営マニュアルを改定するものとする。この場合、改定後速やかに、改定内容について町の承諾を得るものとする。
3. 維持管理・運営事業者は、要求水準書等について、本業務の遂行過程において、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、町に対して当該発見又は発案に基づき要求水準書等の内容(本業務に係る部分に限る。以下同じ。)の変更を提案することができる。この場合、町は、かかる提案を受けて要求水準書等の内容の変更の必要があると認めるときは、維持管理・運営事業者の意見を踏まえて要求水準書等の内容を変更し、その変更内容を維持管理・運営事業者に通知するものとし、要求水準書等の内容の変更に伴って必要があると認めるときは、サービス購入費を変更しなければならない。
1. 維持管理・運営事業者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務の各業務に係る各種の計画書(以下、その時に適用のある最新のものを総称して「業務計画書」という。)を、それぞれ作成して、種類ごとに次に掲げる期限までに町に提出し、当該業務計画書の計画対象期間が開始する前に町の確認を受けなければならない。維持管理・運営事業者は、町の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、あらかじめ、変更内容について町の確認を受けなければならない。なお、業務計画書の様式(データ関連については形式等を含む。)等については、町に提出してその確認を事前に受けなければならない。
(1) 維持管理
ア 長期維持管理計画書及び長期修繕計画書本施設の供用開始の 2 か月前まで
イ 年度維持管理計画書
各事業年度開始の 30 日前まで
(2) 運営
ア 長期運営計画書及び事業継続計画書本施設の供用開始の 2 か月前まで
イ 年度運営計画書
各事業年度開始の 30 日前まで
2. 前項の規定に従って提出される業務計画書の全部又は一部に関し、町は維持管理・運営事 業者による本施設の維持管理・運営の状況を確認し、必要に応じて本施設の現状に即して補 足、修正又は変更するよう求めることができ、維持管理・運営事業者は、かかる求めに応じ、当該業務計画書の補足、修正又は変更を行い、町に提出してその確認を受けるものとする。
3. 町は、契約期間中、随時、維持管理・運営事業者に対して、要求水準書等に示された本施 設の機能及び性能を契約期間及び契約期間終了後 1 年間にわたり維持する方策について説明 を求め、必要に応じ、業務計画書の補足、修正又は変更を請求することができる。維持管 理・運営事業者は、かかる請求に応じ、業務計画書の補足、修正又は変更を行い、速やかに、補足、修正又は変更後の業務計画書を町に提出してその確認を受けなければならない。
4. 維持管理・運営事業者は、前三項の規定に従って町の確認を受けた当該期間を対象とする業務計画書に従い、本業務を実施しなければならない。町は、町の確認を受けた業務計画書に基づき本業務が行われていないと判断した場合、町は維持管理・運営事業者に説明を求めることができ、維持管理・運営事業者は誠実にこれに対処する義務を負う。ただし、維持管理・運営事業者は、町の確認を受けた業務計画書について、本施設の具体的な状況や、本業務の実施状況等を勘案したうえで、随時見直しを行い、常に最新・最適のものとするべく改訂するものとし、本業務の結果が本契約を満たさないときに、業務計画書に従ったことのみをもってその責を免れることはできないものとする。
5. 維持管理・運営事業者は、本業務に従事する職員全員が理解し対応できるよう、業務計画書を用いた教育訓練を実施しなければならない。
6. 町は、業務計画書の確認又はその変更の請求及び確認を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
1. 維持管理・運営事業者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務の各業務に係る業務の遂行状況に関し、業務日報、運転日誌等を作成して日々記録した上で、本業務の各業務に係る報告書、台帳その他の書類(以下「業務報告書」という。)を作成し、町に提出することにより、要求水準書等、本契約、業務計画書及び運営マニュアルに基づく運営管理基準遵守状況、維持管理・運営データ(小修繕及び定期修繕データを含む。)、その他本業務の報告を町に対して行うものとする。なお、業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、町が定めるところに従い、事前に町に提出して確認を得たものでなければならない。
2. 維持管理・運営事業者は、前項に規定する業務報告書のほか、要求水準書等及び運営マニュアルに従い、各種の点検記録、報告書等を作成し、これを維持管理・運営事業者の事業所
(保管の期間につき、本施設に係る契約期間が終了する日を超えることとなる場合は、運営事業者の事業所内で保管すれば足りるものとする。)内に保管しなければならない。この場合における保管の方法及び期間は、要求水準書等に定めるとおりとする。
3. 維持管理・運営事業者は、町の求めがあるときは、業務報告書の原資料その他の記録並びに業務日報その他各種の点検記録、報告書等(運営事業者その他第三者からの報告書等を含む。)を含む未提出書類を町の閲覧又は謄写に供しなければならない。また、町の求めがある場合、維持管理・運営事業者は、業務報告書その他維持管理・運営事業者が本契約に基づき作成する書類を電子データとして町に提出する。
4. 町は、業務報告書その他提出された書類の内容に疑義があると認める場合のほか、その他要求水準書等及び事業提案書に定める要求水準を満たした業務を適切に実施していないと判断した場合において、維持管理・運営事業者に説明を求めることができる。これらの場合、町は、維持管理・運営事業者に対し、本施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加の資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ、維持管理・運営事業者はかかる町の求めに対し誠実に対応しなければならない。
第 15 条(町による業務遂行状況の確認及び調査職員の設置)
1. 町は、前条に基づく報告確認に加え、維持管理・運営事業者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、別紙 2 記載のモニタリング実施要領(以下「実施要領」という。)によりモニタリングを行うほか、随時に、本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、町は、随時に、維持管理・運営事業者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
2. 維持管理・運営事業者は、別紙 2 記載の実施要領により町が実施するモニタリングに本業務に係るデータ等の開示その他町が必要とする協力を維持管理・運営事業者の費用負担でするほか、町から前項の求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
3. 町は、第 1 項の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
4. 前各項によるモニタリングその他確認の結果、運営管理基準若しくは本施設の施設性能等 が未達であるか又は維持管理・運営事業者による本業務の遂行が業務計画書、運営マニュア ル、事業提案書その他本契約上の義務の本旨を満たしていないこと(以下「要求水準等未達」という。)が判明した場合、町は、別紙 2 の定めるところによりペナルティ等を課すことが できるものとする。ただし、要求水準等未達が維持管理・運営事業者の責めに帰すことがで きない事由によることを維持管理・運営事業者が明らかにしたときは、ペナルティ等は課さ れないものとする。
5. 町は、調査職員を置いたときは、その氏名を維持管理・運営事業者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも同様とする。
6. 調査職員は、本条に定めるもの及び本条に基づく町の権限とされる事項のうち町が必要と
認めて調査職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 本契約の履行についての維持管理・運営事業者又は維持管理・運営事業者の業務担当者に対する指示、承諾又は協議
(2) 要求水準書等に基づく運営及び維持管理のための運営マニュアル等、業務計画書その他の書類の承諾
(3) 要求水準書等に基づく管理、本施設の立入り
7. 町は、2 名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員に本条に基づく町の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、維持管理・運営事業者に通知しなければならない。
8. 第 6 項第 1 号の規定に基づく調査職員の指示は、原則として、書面により行わなければならない。
9. 町が調査職員を置いたときは、本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって町に到達したものとみなす。
10. 町が調査職員を置かないときは、本条に規定する調査職員の権限は、町に帰属する。
1. 前条によるモニタリングその他本施設又は本業務実施の状況の確認の結果、維持管理・運 営事業者による本業務の遂行が要求水準等未達であることが判明した場合は、町は、維持管 理・運営事業者に対して、その旨を速やかに通知するものとし、維持管理・運営事業者は、 当該通知の受領後直ちに、実施要領に定めるところに従い、原因の究明に努め、要求水準等 未達が是正されるよう、本施設の補修、本業務の改善等を行わなければならない。この場合、町は、維持管理・運営事業者に対し、実施要領に定めるところに従い、当該通知と同時に又 は事後において、要求水準等未達の是正に必要な改善要求その他の措置を講じることができ るものとする。
2. 前項の場合において、維持管理・運営事業者が本施設の補修、改善等を行う場合には、維 持管理・運営事業者は、その方法及び予定期間等を示した改善計画書を町に速やかに提出し、町の確認を受けるものとする。この場合において、町が前項に基づき要求水準等未達の是正 に必要な改善要求その他の措置を講じたときは、その内容を当該改善計画書に反映させるも のとする。
3. 維持管理・運営事業者は、前項の規定に従って町の確認を受けた改善計画書に従って要求水準等未達を是正するための本施設の補修、改善等の措置を講じるものとし、当該措置以降に第 14 条の規定に従って町に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に、町が講じた措置に対する対応状況を記載して、町に対し、その報告を行うものとする。
4. 前各項の規定に従って実施される要求水準等未達の是正措置等に要する費用(責任の分析に要する費用を含む。)は、維持管理・運営事業者が負担するものとする。ただし、当該要
求水準等未達が天災等(要求水準書等又は事業提案書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で町と維持管理・運営事業者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)その他維持管理・運営事業者の責めに帰すべからざる事由により発生したことを維持管理・運営事業者が明らかにした場合、不可抗力によるときは、第 28 条の規定に従い、また、不可抗力以外の場合は町が、当該費用を負担するものとする。この場合において費用を町が負担する場合の負担方法については、町と維持管理・運営事業者の協議により定めるものとする。
1. 町は、本業務の遂行の対価として、維持管理・運営事業者に対して、別紙 1 記載の算定方法及び支払方法に従い、サービス購入費を支払うものとする。当該サービス購入費には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、維持管理・運営事業者は、町に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、第 9 条又は実施要領の定めるところに従って維持管理・運営事業者が本施設の使用停止を行った場合、町は、実施要領の定めるところに従ってサービス購入費の減額等ができるほか、その理由の如何にかかわらず、サービス購入費から当該使用停止により維持管理・運営事業者が支払を免れた費用を、サービス購入費から控除して支払を行うことができるものとする。この場合、維持管理・運営事業者の責めに帰すべき使用停止に基づく町の維持管理・運営事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、町は、サービス購入費の支払にあたり、維持管理・運営事業者から町への支払が必要な場合、当該支払必要額をサービス購入費から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
4. 町によるサービス購入費の支払が遅延したときは、維持管理・運営事業者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「適用利率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を町に請求することができる。
前条にかかわらず、町及び維持管理・運営事業者は、別紙 1 記載のとおりにサービス購入費の見直しを行うものとする。
第 15 条による町の業務遂行状況の確認の結果その他本契約の履行状況等に基づき、本業 務について本契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、町は、維持管理・運営事業者に対してサービス購入費を実施要領に従って減額又は支払停止するこ とができるものとする。
1. 維持管理・運営事業者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく委託費の支払後に判明した場合、町は、維持管理・運営事業者に対し、当該虚偽記載がなければ町が減額し得たサービス購入費の相当額の返還を請求することができる。
2. 前項の場合、維持管理・運営事業者は、当該減額されるべきサービス購入費を町が維持管理・運営事業者に支払った日から、町に返還する日までの日数につき、適用利率で計算した額の違約金を付するものとする。
1. 維持管理・運営事業者は、町の承諾を得てサービス購入費の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2. 町は、前項の規定により維持管理・運営事業者が第三者を代理人とした場合において、維持管理・運営事業者の提出する支払請求書に当該第三者が維持管理・運営事業者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 17 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
3. 町は、前項の規定により維持管理・運営事業者の提出する支払請求書に維持管理・運営事業者の代理人として明記された者にサービス購入費の全部又は一部を支払ったときは、町はその責を免れる。
維持管理・運営事業者は、本契約、要求水準書等及び事業提案書に基づき、業務計画書に従い、次の各号の定めるところに従い、セルフモニタリングをしなければならない。
(1) 維持管理・運営事業者は、自らが行う品質管理その他本業務の実施内容を前提として、実施要領に定める町のモニタリング方針を踏まえた上で、実施要領に定めるところに従い、協議組織・体制、セルフモニタリングに関する各種報告様式等を提案し、町と協議の上、維持管理・運営開始日までに具体的なセルフモニタリング手法を確定するものとする。
(2) 維持管理・運営事業者は、前号の定めるところに従って確定された具体的なセルフモニタリング手法をもって、実施要領に定めるところに従い、本業務において、関係法令、公害防止条件等を満足するとともに、事業提案書に記載した実施項目等が確実かつ的確に実施されているかについてセルフモニタリングを実施し、その結果を町の満足する様式及び内容で報告する。
(3) 町は、必要と認めた場合は、維持管理・運営事業者に対し、セルフモニタリングの内容等の追加を指示できるものとする。
1. 維持管理・運営事業者は、運営管理基準が契約期間中及び契約期間終了後 1 年間にわたって要求水準書等及び事業提案書に定める本施設の性能、機能、耐用等(以下「施設性能等」という。)が確保されることを保証し、当該期間の全期間においてこれを維持する一切の責任を負い、施設性能等が満たされるために必要な措置を本業務の遂行として自己の費用と責任で行う。
2. 理由の如何を問わず、施設性能等が発揮されていないことは本契約に基づく業務の不完全履行を構成し、維持管理・運営事業者は、これを直ちに改善する義務を負い、改善するまで第 24 条第 3 項に基づく損害金を支払う。ただし、本条第 4 項の適用がある場合は、この限りでない。
3. 維持管理・運営事業者は、本業務の実施過程で、次のいずれかの場合に該当し又はその疑義が生じたときは、自ら又は町の請求に基づき、要求水準書等に従い、自己の費用で契約不適合確認検査を実施し、その結果を書面で報告するものとする。
(1) 使用上及び安全衛生上支障がある事態が発生した場合
(2) 設計上(材質も含む)、構造上・施工上の欠陥が発見された場合
(3) 主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた場合
(4) 性能に著しい低下が認められた場合
(5) 主要装置の耐用が著しく短い場合
4. 前項の契約不適合確認検査の結果において施設性能等が確保されていないことが判明した 場合、維持管理・運営事業者は、これを改善して施設性能等を発揮せしめるべく必要な措置 を自己の費用と責任で講じるものとする。ただし、設計建設監理業務委託契約第 34 条に基 づき建設事業者に契約不適合責任を追及できると認められる場合、維持管理・運営事業者は、町に対し、設計建設監理業務委託契約に従って建設事業者に対して契約不適合責任を請求す ることを求めることができる。この場合、維持管理・運営事業者は、契約不適合の存在の証 拠その他必要な資料を作成するほか、町が建設事業者に対して契約不適合責任を請求するた めに必要な協力を行う。
5. 町は、第 33 条の規定による明渡しから 1 年以内に、第 3 項各号のいずれかに該当する場合 のみならず、施設性能等未達が生じた場合において、当該施設性能等未達が維持管理・運営 事業者による本業務の実施その他維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由によるときは、維持管理・運営事業者に対し、維持管理・運営事業者に対して相当の期間を定めて維持管 理・運営事業者の費用負担及び責任で本施設の補修、更新、整備その他必要な措置を講じる ことをもって施設性能等未達を改善することによる完全な履行を請求し、又は履行に代え若 しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
6. 維持管理・運営事業者は、前項に基づく町に対する義務を履行するため、第 33 条の規定による明渡しから 1 年を経過するまで解散してはならない。ただし、維持管理・運営事業者が前項に基づく町に対する義務を建設事業者、維持管理・運営事業者の構成事業者その他町が合理的に満足する第三者に承継せしめた場合には、この限りではない。
1. 町及び維持管理・運営事業者は、相手方が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を相手方に請求することができる。ただし、本契約及び取引上の社会通念に照らして相手方の責めに帰することができない事由によるものであるとき又は本契約以外の業務契約に基づき損害を賠償されたときは、この限りでない。
2. 維持管理・運営事業者は、故意又は過失により本施設をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた町の損害の一切を町に賠償しなければならない。ただし、第 26 条の規定に従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
3. 履行期限の定めのある業務に関し、維持管理・運営事業者の責に帰すべき事由により当該履行期限内に業務を完了することができない場合においては、町は、損害金の支払いを維持管理・運営事業者に請求するものとする。なお、損害金の額は、当該業務に係るサービス購入費の額につき、遅延日数につき適用利率で計算した額とする。
1. 本業務の遂行において、維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害
(第 3 項に規定する損害を除く。以下本条において同じ。)が生じた場合、維持管理・運営
事業者はその損害を賠償しなければならない。ただし、第 26 条の規定に従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2. 前項の定めにかかわらず、前項に基づく損害賠償額(第 26 条の規定に従って損害が保険金で賄われた部分を除く。)のうち、町の指示、貸与品等の性状その他町の責めに帰すべき事由により生じたものについては、町がその賠償額を負担する。ただし、維持管理・運営事業者が、町の指示又は貸与品等が不適当であること等町の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3. 本業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(第 26 条の規定に従って損害が保険金で賄われた部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、町がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき維持管理・運営事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、維持管理・運営事業者が負担する。
4. 町は、第 1 項の規定に従って維持管理・運営事業者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、維持管理・運営事業者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
5. 第 1 項又は第 3 項の場合その他本業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、町と維持管理・運営事業者が協力してその処理解決に当たるものとする。
本業務の遂行にあたり、契約期間の全期間にわたり、維持管理・運営事業者は、以下に記
載する保険を付保し、かつ、維持するものとする。なお、提案書類において、以下に記載す る条件を超える提案(以下、本別紙において「事業者提案」という。)が行われた場合には、事業者提案にかかる保険については、維持管理・運営事業者は、本契約が有効である間、事 業者提案の条件の保険を付保し、かつ、維持するものとする。また、維持管理・運営事業者 は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の 保険契約書及び保険証券又は保険証書の写しを町に提出してその確認を得るものとする。
第三者賠償責任保険(請負賠償責任保険及び生産物賠償責任保険)保険契約者 維持管理・運営事業者の構成事業者の1社
被保険者 維持管理・運営事業者、維持管理・運営事業者から本事業を請け負又は受託する全ての者及びそのすべての下請負人、並びに町
保険期間 開業準備期間及び維持管理・運営業務の期間(期間中に更新していくことは可とする。)
保険金額 対人:1名あたり最大1億円、1事故あたり最大 10 億円対物:1事故あたり最大 10 百万円
保障する損害 本施設の使用又は管理並びに本施設内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損失
免責金額 1事故あたり5万円以下
特約 被保険者間交❹責任担保特約
不可抗力が発生した場合、維持管理・運営事業者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
1. 不可抗力の発生に起因して維持管理・運営事業者に損害・損失や増加費用が発生した場合又は本業務の遂行が不可能若しくは著しく困難となった場合、維持管理・運営事業者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって町に通知するものとする。
2. 町は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行ったうえで維持管理・運営事業者と協議を行い、不可抗力の判定及び費用負担等を決定するものとする。
3. 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、町は、不可抗力に対する合理的な対応方法
を維持管理・運営事業者に対して通知し、維持管理・運営事業者は、これに従い本業務を継 続するものとし、この場合における損害額及び増加費用額の合計額が、一事業年度につき、 当該事業年度におけるサービス購入費(維持管理・運営費)及びサービス購入費(燃料費・ 光熱水費)の総額の 100 分の 1 に至るまでは、当該損害額及び増加費用額については、維持 管理・運営事業者が負担するものとし、これを超える額については町が負担するものとする。
1. 前条第 2 項に規定する協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、維持管理・運営事業者は不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れるものとする。
2. 維持管理・運営事業者が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、町は、維持管理・運営事業者との協議のうえ、維持管理・運営事業者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分をサービス購入費から減額することができるものとする。
1. 契約期間中に本業務に関係する法令等の変更が行われる場合、維持管理・運営事業者は、次に掲げる事項について町に報告するものとする。
(1) 維持管理・運営事業者が受けることとなる影響
(2) 法令等の変更に関する事項の詳細
2. 町は、前項に規定する報告に基づき、本契約の変更及び費用負担等の対応措置について、速やかに維持管理・運営事業者と協議するものとする。
3. 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始後 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、町は、法令等の変更に対する合理的な対応方法を維持管理・運営事業者に対して通知し、維持管理・運営事業者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の増加費用及び損害の負担は、次のとおりとする。
(1) 町は、次の各号所定の法令等の変更に起因する合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
ア 本施設の維持管理・運営に係る根拠法令等の変更(施設の維持管理・運営のみならず、広く一般に適用される法令等の変更並びに税制度に関する法令等の変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令等の変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 維持管理・運営事業者は、次の各号所定の法令等の変更に起因する増加費用及び損害の一切を負担する。
ア 前号ア所定の法令等の変更以外の法令等の変更(税制度に関する法令等の変更を除くものとする。)
イ 法人の利益に係る税の変更に関する法令等の変更その他号イ所定の法令等の変更以
外の税制度に関する法令等の変更その他のものとする。
4. 法令等の変更により要求水準書等又は業務計画書の変更が可能となり、かかる変更により維持管理・運営事業者の本業務の実施の費用が減少するときは、町は、維持管理・運営事業者との協議により要求水準書又は業務計画書の変更を行い、又は行わせ、サービス購入費を減額するものとする。
本契約は、次の各号に掲げる事由のいずれかが到来した日をもって終了する。ただし、各 当事者は、本契約の終了により、終了時において既に本契約に基づき発生した責任又は終了 前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、本契約の終了が、本契約終了後も継続することが本契約において意図されている一方 当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 契約期間の満了日(令和●年●月●日)
(2) 町又は維持管理・運営事業者による本契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 町及び維持管理・運営事業者の間で成立した合意解約の効力発生日
(4) 設計建設監理業務委託契約が締結に至らなかった日
1. 維持管理・運営事業者は、契約期間の終了(契約解除により本契約が終了する場合には、町が指定する日とする。本条及び次条において同じ。)までに、町又は町が指定する者に対し、次項の規定に従って町の確認が得られた引継マニュアルに従い、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合、維持管理・運営事業者は、町の要請があるときは、町が必要と認める期間(疑義を避けるために付言すると、町は、必要に応じ、契約期間の満了後の期間及び本契約の終了日以降の期間を定めることができる。)において、要求水準書等の定めるところに従い、町又は町が指定する者に対し、その必要とする本施設及び本業務の実施状況の視察に応ずるとともに、自己の費用で本施設の維持管理・運営に必要な情報開示、技術指導その他町が求める協力を行うものとする。
2. 維持管理・運営事業者は、前項の規定に従って実施すべき本業務の引継ぎその他契約期間終了時の措置について、契約期間満了 3 年前より要求水準書等及び事業提案書の定めるところに従って引継協議に必要な書類を町に提出して、町との間で協議し、その結果を踏まえて必要に応じて時点修正するほか、引継マニュアルを作成し、契約期間の終了の 6 か月前までに町の確認を得るものとする。
1. 維持管理・運営事業者は、契約期間の終了までに、その管理する物品等を撤去し、それぞ れの維持管理・運営開始日を基準として本施設を原状に回復したうえで(ただし、期間経過 に伴う通常損耗及び劣化は回復を要しない。)、維持管理・運営開始日に引渡しを受けた備品、
消耗品等と同種・同等・同量のものを本施設に備え置くほか、本施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに町に本施設を明け渡さなければならない。
2. 契約期間終了又は契約解除により本契約が終了する場合は、本契約終了日前 6 か月前から本契約の終了日までの間(即時契約解除の場合には、本契約終了日から 6 か月を経過するまでの間)において、町及び維持管理・運営事業者は、双方立会いのもと、要求水準書等に従い施設機能の確認を行う。
3. 維持管理・運営事業者は前項の施設機能の確認完了後、その確認結果を記載した施設機能確認報告書を作成し、確認完了の日から 10 日以内に町に提出し、その承諾を得るものとする。
4. 町は、要求水準書等所定の基準のいずれかが満たされていないと認めた場合、要求水準書等所定の基準をすべて満たすために必要な修繕、補修、更新その他の措置を講じることを維持管理・運営事業者に求めることができるものとし、維持管理・運営事業者は、その責めに帰すべからざる場合を除き、自己の費用と責任でこれに応じたうえで、かかる対応に関して講じた改善措置等の内容とその後の施設機能確認結果を記載した施設機能改善報告書を作成し、速やかに町に提出し、その承諾を得るものとする。
5. 前各項の規定にかかわらず、町が認めた場合には、維持管理・運営事業者は本施設の原状回復は行わずに、別途町が定める状態で町に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
1. 町は、維持管理・運営事業者が次の各号のいずれかに該当する場合において相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。なお、維持管理・運営事業者が次の各号のいずれかに該当することが町の責めに帰すべき事由によるものであるときは、町は、本契約の解除をすることができない。
(1) 第 11 条に基づき設置すべき業務担当者の設置その他整備すべき体制を整備しなかったとき。
(2) 正当な理由なく、第 16 条第 1 項の本施設の補修、本業務の改善等がなされないとき。
(3) 第 37 条第3 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(4) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(5) 要求水準書等若しくは事業提案書又は業務計画書に定める期限内に完了すべき業務が完了しないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
2. 町は、維持管理・運営事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、維持管理・運営事業者が次の各号のいずれかに該当することが町の責めに帰すべき事由によるものであるときは、町は、本契約の解除を
することができない。
(1) 第 15 条による本業務に係る実施状況並びに本施設等の運営状況のモニタリングの結果その他本契約の履行状況等に基づき、実施要領の定めるところに従って本契約を解除することができるとき又は第 16 条第 1 項の本施設の補修、本業務の改善等ができないことが明らかであるとき若しくは維持管理・運営事業者がこれを拒絶する意思を明確に表示したとき。
(2) 第 37 条第 1 項の規定に違反してサービス購入費に係る債権を譲渡したとき。
(3) 第 37 条第 3 項の規定に違反して譲渡により得た資金を本契約の履行以外に使用したとき。
(4) 維持管理・運営事業者の債務の一部の履行が不能である場合又は維持管理・運営事業者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、維持管理・運営事業者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、維持管理・運営事業者がその債務の履行をせず、町が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下第 11 号及び第 64 条において同じ。)又は暴力団員(亘理町暴力団等排除措置要綱(平成 20 年告示第 104 号)第 2 条第 7 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者又は警察が確認した者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にサービス購入費に係る債権を譲渡したとき。
(8) 第 36 条によらないで維持管理・運営事業者から本契約の解除を申し出たとき。
(9) 警察署長からの回答又は通報に基づき、維持管理・運営事業者(維持管理・運営事業者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のアからカまでのいずれかに該当する事実が明らかになったとき。
ア 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 維持管理・運営事業者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 維持管理・運営事業者が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 維持管理・運営事業者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し
ていると認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ 維持管理・運営事業者が、アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、町が維持管理・運営事業者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、維持管理・運営事業者がこれに従わなかったとき。
3. 町は、前各項の規定によるほか、必要がある場合は、本契約を解除することができる。この場合、町は、本項の規定により本契約を解除したことによって維持管理・運営事業者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、業務契約及び取引上の社会通念に照らして町に責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
4. 契約期間中、町が利用する必要がないと判断した本施設の一部に係る業務の委託に関する部分につき、本契約を解除することができる。この場合、当該解除日の 90 日前から、維持管理・運営事業者と不要設備の利用停止に関して協議するものとし、維持管理・運営事業者は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じるものとする。なお、町は、本項に基づく解除により維持管理・運営事業者又は第三者(第 8 条に基づく再委任若しくは下請先を含む。)に損害が生じたときは、やむを得ないと町が認めるものについて賠償するものとする。
5. 次の各号のいずれかに該当する場合においては、維持管理・運営事業者は、年間のサービス購入費(維持管理・運営費)及びサービス購入費(燃料費・光熱水費)の合計金額の 100分の 10 に相当する額を違約金として町の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、この場合(次項の規定により本項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして維持管理・運営事業者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 1 項又は第 2 項の規定により本契約が解除された場合
(2) 維持管理・運営事業者がその債務の履行を拒否し、又は、維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由によって維持管理・運営事業者の債務について履行不能となった場合
6. 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、第 5 項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 維持管理・運営事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 維持管理・運営事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 維持管理・運営事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
7. 第 5 項の場合(第 2 項第 7 号及び第 9 号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われてい
るときは、町は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
8. 維持管理・運営事業者は、維持管理・運営事業者又は維持管理・運営事業者の構成企業のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、町が本契約を解除するか否かを問わず、かつ、町が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、年間のサービス購入費
(維持管理・運営費)及びサービス購入費(燃料費・光熱水費)の合計金額の 100 分の 20に相当する額の公正入札違約金を支払わなければならない。本契約が終了した場合も同様とする。
(1) 公正取引委員会が、維持管理・運営事業者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は第 62 条第 1 項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 維持管理・運営事業者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(3) 維持管理・運営事業者(その役員を含む。以下同じ。)又はその使用人に対する刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
9. 第 5 項及び第 8 項の違約金の支払の請求について、町は、事業契約第 10 条の規定に従って維持管理・運営事業者の各構成事業者に対して連帯して違約金の支払を請求できることを確認する。
10. 維持管理・運営事業者は、契約の履行を理由として、第 5 項及び第 8 項の違約金を免れることができない。
11. 維持管理・運営事業者が第 5 項及び第 8 項の違約金を町の指定する期間内に支払わないときは、維持管理・運営事業者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、適用利率で計算した額の遅延利息を町に支払わなければならない。
12. 第 5 項及び第 8 項の規定は、町に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない。維持管理・運営事業者が違約金を支 払った後に、実際の損害額が違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても同様 とする。
第 35 条(維持管理・運営事業者の解除権)
1. 維持管理・運営事業者は、町が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2. 維持管理・運営事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに本契約の全部を解除することができるものとする。
(1) 第 7 条の規定により業務範囲を変更したためサービス購入費(維持管理・運営費)及び
サービス購入費(燃料費・光熱水費)の合計金額が 3 分の 2 以上減少したとき(ただし、
同条第 3 項に基づき町と維持管理・運営事業者の協議によりサービス購入費の変更等が決定された場合を除く。)。
(2) 第 9 条の規定による本施設の運転の停止期間が 6 か月を超えたとき。
3. 前各項に規定する場合が要求水準書未達その他維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、維持管理・運営事業者は、当該規定による契約の解除をすることができない。
町は、不可抗力の発生又は法令等の変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第 28 条第 2 項又は第 30 条第 2 項に規定する協議のうえで、本契約を解除できるものとする。
1. 維持管理・運営事業者は、本契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前に町の承諾を受けた場合はこの限りでない。
2. 維持管理・運営事業者が本契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、町は、特段の理由がある場合を除き、維持管理・運営事業者のサービス購入費に係る債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
3. 維持管理・運営事業者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、サービス購入費に係る債権の譲渡により得た資金を本契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を町に提出しなければならない。
本業務に関し、本業務の前提条件及び内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、町と維持管理・運営事業者の協議のうえ、本契約の規定を書面で合意することにより変更す ることができるものとする。
1. 町及び維持管理・運営事業者は、契約期間中、要求水準書等及び事業提案書に従い、定期的に、また、必要に応じて、町及び維持管理・運営事業者の各当事者により選任された構成員による運営会議等を開催し、業務報告及び意見交換等を行う。
2. 維持管理・運営事業者は、要求水準書等に従い、総括責任者、調理責任者及び維持管理責任者並びに町が必要として求める関係者を運営会議等に出席させるものとする。
1. 維持管理・運営事業者は、維持管理・運営事業者が本施設を稼動させるほか、本業務を遂行するために必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている技術等の実施権又は使用権(町から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。
2. 町は、本施設の維持管理・運営、改造、増築その他の維持、利用等(本事業後も含む。)に必要な範囲でそれに必要な特許権等を無償で自由に自ら及び第三者をして実施、使用等
(改造、解析、複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。)する権利を有するものとし、その権利は、かかる範囲で本契約の終了後も存続するものとする。
3. 維持管理・運営事業者は、前項に基づく町の権利の行使が特許権等の侵害その他何らかの 事由で妨げられ、又はその恐れがある場合には、これを予防、排除その他必要な措置を講じ、これにより町に損失、損害、費用等を被らせず、町が被った一切を補償する。
4. 維持管理・運営事業者は、サービス購入費は、第 1 項の特許権等の実施権又は使用権の取得の購入料並びに第 6 項の規定に基づく著作権の譲渡等に対する対価を含むものであることを確認するものとする。町は、町が維持管理・運営事業者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を維持管理・運営事業者に請求しない。
5. 町が、本契約に基づき維持管理・運営事業者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、町に留保されるものとする。
6. 維持管理・運営事業者は、本契約に基づき維持管理・運営事業者が町に対して提供した情報、書類、図面等(プログラム(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)を含め、以下「成果物」という。)に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを町に対して保証し、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 成果物が著作権法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る維持管理・運営事業者の著作権(著作権法第 21条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に町に無償で譲渡するものとする。
(2) 町は、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、当該成果物の内容を維持管理・運営事業者の承諾なく自由に公表することができる。
(3) 町は、成果物が著作物に該当する場合には、維持管理・運営事業者が承諾したときに限り、既に維持管理・運営事業者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
(4) 維持管理・運営事業者は、成果物が著作物に該当する場合において、町が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、町は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を維持管理・運営事業者の承諾なく自由に改変することができる。
(5) 維持管理・運営事業者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物
に該当するか否かにかかわらず、町が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、事業契約第 12 条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
(6) 町は、維持管理・運営事業者が成果物の作成に当たって開発したプログラム及びデータ ベースについて、維持管理・運営事業者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
本契約に定めのない事項については、事業契約の定めるところに従い、また、事業契約の定めがないときその他必要があるときは、その必要に応じて町と維持管理・運営事業者とが協議して定める。
(以下余白)
別紙 1 サービス購入費の構成、支払方法及び見直し(第 17 条及び第 18 条関係)
1.サービス購入費の算出方法
(1)サービス購入費の構成
維持管理・運営事業者が実施する開業準備に係る対価は、本契約に基づき支払われる「サービス購入費A」とする。維持管理・運営事業者が実施する維持管理・運営に係る対価は、本契約に基づき支払われる「サービス購入費B」及び「サービス購入費C」で構成される。施設整備(設計監理及び工事)に関連する費用(契約締結等の諸手続き費用やセルフモニタリング費用を含む)に係る対価は、サービス購入費に含めないこと。
表:サービス購入費の構成
区 分 | サービス購入費(支払方法) | 支払時期 |
開業準備 | サービス購入費A(一括払い) | 維持管理・運営期間中の最初の支払い 時に支払う |
維持管理・運営 | サービス購入費B(固定料金) | 維持管理・運営期間中に四半期毎に支払う |
サービス購入費C(変動料金) |
(2)開業準備に係る対価(サービス購入費A)
開業準備に係る対価に相当する額は、施設引渡し後に発生する費用であり、次の費用を含むものとする。
表:サービス購入費A
項 目 | 区 分 | 構成される費用の内容 |
開業準備に係る対価 (サービス購入費A) ※維持管理・運営事業者の提案により開業準備期間を2ヶ月以上確保する場合においても、当該対価は2ヶ月相当分とする。 | 開業準備費 | ・各種マニュアルの作成 ・設備等の試稼動 ・開業準備業務期間中の施設の維持管理 ・本施設、調理設備及び運営備品の取り扱いに対する習熟 ・従業員等の研修 ・調理リハーサル ・配送リハーサル ・給食提供訓練業務 ・パンフレット作成 ・開所式の準備、開催 ・その他開業準備に関して必要となる費用 (モニタリング準備費、弁護士費用等は含 まない。) |
町は、開業準備に係る対価として、サービス購入費Aを、維持管理・運営期間中の最初の支払い時に一括で支払う。
また、町は、学校等の事情により、提案書類に記載された調理リハーサル、配送リハーサルその他の開業準備業務が実施されなかったと確認した場合には、維持管理・運営事業者へ支払うサービス購入費の減額を行う場合がある。
(3)維持管理・運営に係る対価(サービス購入費B・C)ア 維持管理・運営に係る対価
維持管理・運営に係る対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
表:サービス購入費B・C
項 目 | 区 分 | 構成される費用の内容 |
維持管理・運営に係る対価 (サービス購入費B・C) | 維持管理費 | ・建築物保守管理業務 ・建築設備保守管理業務 ・附帯施設保守管理業務 ・調理設備保守管理業務 ・食器・食缶等保守管理・更新業務 ・施設備品保守管理・更新業務 ・清掃業務 ・警備業務 |
運営業務費 | ・食材検収業務 ・調理等業務 ・衛生管理業務 ・洗浄・残渣等処理業務 ・給食配送・回収業務 ・運営備品調達・更新業務 | |
その他費用 | ・維持管理・運営期間中の保険料 ・その他必要となる費用 |
町は、給食センターの運営に係る対価について、維持管理・運営期間にわたり固定的に支払う「サービス購入費B」と、提供給食数等に応じて変動的に支払う「サービス購入費C」に分けて支払う。
イ サービス購入費B(固定料金)
サービス購入費B(固定料金)は、給食センターの維持管理・運営に係る対価のうち、町が維持管理・運営事業者に対して固定的に支払うものをいい、維持管理・運営事業者が提案書類において提案した金額に基づき、年度毎に固定された金額を支払う。
支払回数は年4回とし、第1四半期から第4四半期の各四半期において、年間支払額の
4分の1相当額(最終回は、12 分の1相当額。)を、維持管理・運営期間中に計 61 回支払う(例えば、維持管理・運営開始日が令和8年7月1日であれば、令和8年 11 月末日までを第1回の支払日、令和 23 年9月末日までを最終支払日とした 61 回払いとなる。以下同じ)。
ウ サービス購入費C(変動料金)
給食センターの維持管理・運営に係る対価は平準化して支払うが、年間の基準提供食数が募集要項に記載する「公募時算定用年間給食提供食数」から5%以上のかい離が生じた場合に残余の期間のサービス購入費の額を見直すものとし、提供食数の変動による見直しの際に、提供給食数に応じて見直し対象とするものをサービス購入費C(変動料金)とい
う。サービス購入費C(変動料金)は、維持管理・運営事業者が提案書類において提案した金額(単価)に基づき算定し、合計数に応じて支払う。
支払回数は年4回とし、第1四半期から第4四半期の各四半期において、エの算定基準によって算出される金額を、給食期間中に計 61 回支払う。
エ サービス購入費C(変動料金)の算定基準
① 変動料金の考え方
サービス購入費Cは、次の金額を加算した額とする。
a 維持管理・運営事業者が提案する基準食1食当たりの料金単価(消費税及び地方消費税を除く。以下、本別紙において同じ。)に給食提供期間(15 年間)の基準食提供給食数(合計)を乗じた額を給食提供期間で平準化した金額
b 維持管理・運営事業者が提案するアレルギー対応食1食当たりの料金単価に給食提供期間(15 年間)のアレルギー対応食提供給食数(合計)を乗じた額を給食提供期間で平準化した金額
給食提供期間中の各年度毎(5月1日時点)の給食提供対象者数が、募集要項に記載の公募時算定用年間給食提供食数(1日あたり食数合計)の5%以上増減した場合、翌年度以降のサービス購入費Cを見直す。見直しは、前記給食提供対象者数の増減率を用いて、翌年度以降の事業期間中のサービス購入費Cを計算することによって行う。
維持管理・運営事業者が提案する各料金単価は、小数点以下第二位までとする。
消費税及び地方消費税を除くサービス購入費Cに1円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。また、かかるサービス購入費Cをもとに計算した消費税及び地方消費税に端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。
② 提供食数の定義
基準提供食数には、児童・生徒用、教職員用が含まれるものとし、町の検食用、維持管理・運営事業者の検食用を含まない。なお、提供給食数に含まれない、町の検食用、維持管理・運営事業者の検食用は、サービス購入費Bの固定料金部分に含まれるものとする。
③ 提供対象者数等の大幅な増減に関する協議
町及び維持管理・運営事業者は、給食期間中の各年度毎(5月1日時点)の提供対象者数が募集要項に記載の公募時算定用年間給食提供食数(1日あたり食数合計)の2割程度増減した場合、学校数が増減した場合及び配送範囲が変更した場合は、サービス購入費B及びサービス購入費Cの割合又はサービス購入費B及びサービス購入費Cの料金単価の見直しについて協議を行うものとする。
提供クラス数が増加するなど食缶等の運営備品等を新たに調達する必要が生じた場合については、町は調達費等について合理的な範囲で負担するとともに、町及び維持管理・運営事業者は、サービス購入費B及びサービス購入費Cの見直しについて協議を行うものとする。
④ 提供食数の決定方法
児童・生徒の転出入、教職員の異動、及び学校行事等の開催等の変動要因があるため、各月の前月の 10 日までに、町から維持管理・運営事業者にその月の予定給食数の指示を行う。
予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、学級閉鎖及び学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は町の休日を除く2日前)の正午までに、町から維持管理・運営事業者に当該提供日に実施する給食数(以下、「実施給食数」という。)の指示を行う。
なお、自然災害やインフルエンザ、コロナ感染症の流行による学校閉鎖等の事情で、急遽変更することがある。
2.サービス購入費の支払方法について
町は、維持管理・運営事業者に対して「サービス購入費A(一括払い)」、「サービス購入費 B(固定料金)」及び「サービス購入費C(変動料金)」を、次の規定に基づき支払うものとする。
(1)サービス購入費A(一括払い)
町は、維持管理・運営事業者の開業準備業務の実施状況をモニタリングし、要求水準が満たされていることを確認した上で、第一回目の維持管理・運営に関するサービス対価の支払い時に、サービス購入費Aを一括で支払う。
(2)サービス購入費B(固定料金)及びサービス購入費C(変動料金)
町は、維持管理・運営事業者の運営業務の実施状況をモニタリングし、要求水準が満たされていることを確認した上で、サービス購入費B及びCを支払う。
町は、維持管理・運営事業者から毎月、月報及びセルフモニタリング報告書の提出を受 け、四半期に一度、業務状況の良否を判断し、四半期最終月の月報及びセルフモニタリング報告書の受領後 10 日以内に維持管理・運営事業者へモニタリングの結果を通知する。当該
通知の後に維持管理・運営事業者は適法な請求書を発行し、その受領後 30 日以内に、町が支払いを行う。
(3)その他
運営業務において、町が維持管理・運営事業者に対して負担すべき追加費用の支払いは、かかる追加費用が固定的料金の場合はサービス購入費Bの増額をもって、変動的料金の場合はサービス購入費Cの増額をもって行うことができる。また、維持管理・運営事業者が町に対して負担すべき追加費用の支払いは、同様にサービス購入費B又はサービス購入費Cの減額をもって行うことができる。
なお、町が維持管理・運営事業者に対して損害賠償を行う場合に関してはこの限りでない。
3.物価変動に伴うサービス購入費の改定
(1)サービス購入費A(一括払い)の改定
物価変動に伴うサービス購入費Aの改定については、後述のサービス購入費Bの改定方法に基づくものとする。また、算定方法は、契約締結日の属する年度の7月と令和8年7月の指標により算定する。
(2)サービス購入費B(固定料金)及びサービス購入費C(変動料金)の改定ア 対象となる費用と参照指標
維持管理・運営期間中の物価変動の改定の対象となる費用と改定に使用する指標は下表のとおりとする。
表:対象となる費用と参照指標
項 目 | 費 用 | 参照指標 |
サービス購入費B (固定料金) | 給食業務費相当額 (光熱水費相当分) | 消費者物価指数(総務省統計局) ・光熱・水道〈小都市 B・町村〉 |
給食業務相当額 (燃料費相当分) | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) ・石油・石炭製品 | |
給食業務費相当額 (光熱水費及び燃料費相当分を除く) | 毎月勤労統計賃金指数(厚生労働省) ・就業形態別きまって支給する給与:一般労働者 5 人以上 | |
維持管理費相当額 | 毎月勤労統計賃金指数(厚生労働省) ・就業形態別きまって支給する給与:一般労働者 5 人以上 | |
その他費用 | 改定は行わない | |
サービス購入費C (変動料金) | 各献立料金単価の内、光熱水費相当分の単価 | 消費者物価指数(総務省統計局) ・光熱・水道〈小都市 B・町村〉 |
各献立料金単価の内、燃料費相当分の単価 | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) ・石油・石炭製品 | |
同、光熱水費及び燃料費相当以外の単価 | 毎月勤労統計賃金指数(厚生労働省) ・就業形態別きまって支給する給与:一般労働者 5 人以上 |
イ 改定方法
改定にあたっては、ウの計算方法に基づき各年度4月1日以降のサービス購入費B及びサービス購入費Cを改定する。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。物価改定は1年に1回とする。
ウ 令和N年度の改定方法
令和N年度のサービス購入費は、令和X年9月(前回改定時)の指標と令和(N-1)年9月の指標とを比較して 1.5%以上の変動があった場合、令和(N-1)年度のサービス購入費に、令和X年9月の指標と令和(N-1)年9月の指標に基づいて設定した改定率(小数点以下第四位未満は切り捨てる。)を乗じて改定する。なお、第1回目の物価改定は、契約締結日の属する年度の9月と令和8年9月の指標により算定する。
計算方法:令和N年度のサービス対価の改定方法
Pn=P(n-1)×改定率n
Pn:令和N年度のサービス購入費 P(n-1):令和(N-1)年度のサービス購入費改定率n:令和N年度の改定率
=令和(N-1)年9月の指標/令和N年9月(改定前時)の指標
ただし、「0.985<改定率 n<1.015」の場合、令和N年度のサービス対価は改定しない。
4.サービス購入費の減額等
町は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、開業業務及び維持管理・運営業務の実施状況について、本契約等に適合しない場合には、本契約等の規定に従い、維持管理・運営事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告やサービス購入費の減額等の措置をとるものとする。
また、制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合又は新たな業務を追加する場合などに、町と維持管理・運営事業者は協議を行うものとする。
5.サービス購入費の支払額(下記の対価には消費税及び地方消費税を含まない。)
(1)開業準備に係る対価
ア サービス購入費A [ ]円
(2)維持管理・運営に係る対価
ア サービス購入費B(固定料金)(15 年間) [ ]円
① うち維持管理費相当額(15 年間) [ ]円
② うち運営業務費相当額(光熱水費相当分)(15 年間) [ ]円
③ うち運営業務費相当額(燃料費相当分)(15 年間) [ ]円
④ うち運営業務費相当額(光熱水費及び燃料費相当分を除く)(15 年間)
[ ]円
⑤ その他費用(①~④以外)(15 年間) [ ]円
イ サービス購入費C(変動料金)※1(15 年間) [ ]円
① 基準食献立料金単価(1食当たり)[ ]円/食
a うち光熱水費相当分の単価 [ ]円/食
b うち燃料費相当分の単価 [ ]円/食
c うち光熱水費及び燃料費相当分以外の単価 [ ]円/食
② アレルギー対応食料金単価(1食当たり)[ ]円/食 a うち光熱水費相当分の単価 [ ]円/食
b うち燃料費相当分の単価 [ ]円/食
c うち光熱水費及び燃料費相当分以外の単価 [ ]円/食
※1:事業者提案において前提とした想定年間提供食数をもとに算定したもの。
(3)支払額
上記(1)及び(2)は、令和6年[ ]月[ ]日に提出された提案書類に記載された
金額であり、実際の支払額は、上記(1)及び(2)に金利変動、物価変動、提供給食数の変動及び制度変更による増減並びに消費税及び地方消費税額を加算した額とする。
なお、端数処理については、町からの収入(事業費)が費目毎に円単位となるよう小数点第一位未満は切り捨てる。
以上
別表 サービス購入費各回支払い内訳
下記の表における支払額及び支払スケジュール(以下、本別表において「本支払額及び支払スケジュール」という。)は、別紙 1 に定めるサービス購入費の支払い方法の改定及び消費税の税率改定、その他事業契約の規定により変更されることがある。本支払額及び支払スケジュールが変更される場合、維持管理・運営事業者は変更後の本支払額及び支払スケジュールに基づき下記の表を改定し、町と維持管理・運営事業者で確認を行うものとする。
≪サービス購入費A≫
回 | 支払予定時期 | サービス購入費A | 消費税及び 地方消費税相当額 | 合計 (消費税込み) |
1 | 令和8年7月~令和8年9月のサービス対価の支払いと同時期 |
≪サービス購入費B及びサービス購入費C≫
回 | 支払対象期間 | 運営に係る対価 | 消費税及び 地方消費税相当額 | 合計 (消費税込み) | |
サービス購入費B (固定料金) | サービス購入費C (変動料金) | ||||
1 | 令和8年7月~令和8年9月 | ||||
2 | 令和8年 10 月~令和8年 12 月 | ||||
3 | 令和9年1月~令和9年3月 | ||||
4 | 令和9年4月~ 令和9年6月 | ||||
5 | 令和9年7月~令和9年9月 | ||||
6 | 令和9年 10 月~令和9年 12 月 | ||||
7 | 令和 10 年1月~令和 10 年3月 | ||||
8 | 令和 10 年4月~ 令和 10 年6月 | ||||
9 | 令和 10 年7月~令和 10 年9月 | ||||
10 | 令和 10 年 10 月~ 令和 10 年 12 月 | ||||
11 | 令和 11 年1月~令和 11 年3月 | ||||
12 | 令和 11 年4月~令和 11 年6月 | ||||
13 | 令和 11 年7月~令和 11 年9月 | ||||
14 | 令和 11 年 10 月~ 令和 11 年 12 月 | ||||
15 | 令和 12 年1月~令和 12 年3月 |
回 | 支払対象期間 | 運営に係る対価 | 消費税及び 地方消費税相当額 | 合計 (消費税込み) | |
サービス購入費B (固定料金) | サービス購入費C (変動料金) | ||||
16 | 令和 12 年4月~令和 12 年6月 | ||||
17 | 令和 12 年7月~令和 12 年9月 | ||||
18 | 令和 12 年 10 月~ 令和 12 年 12 月 | ||||
19 | 令和 13 年1月~令和 13 年3月 | ||||
20 | 令和 13 年4月~令和 13 年6月 | ||||
21 | 令和 13 年7月~令和 13 年9月 | ||||
22 | 令和 13 年 10 月~ 令和 13 年 12 月 | ||||
23 | 令和 14 年1月~令和 14 年3月 | ||||
24 | 令和 14 年4月~令和 14 年6月 | ||||
25 | 令和 14 年7月~令和 14 年9月 | ||||
26 | 令和 14 年 10 月~ 令和 14 年 12 月 | ||||
27 | 令和 15 年1月~令和 15 年3月 | ||||
28 | 令和 15 年4月~令和 15 年6月 | ||||
29 | 令和 15 年7月~令和 15 年8月 | ||||
30 | 令和 15 年 10 月~ 令和 15 年 12 月 | ||||
31 | 令和 16 年1月~令和 16 年3月 | ||||
32 | 令和 16 年4月~令和 16 年6月 | ||||
33 | 令和 16 年7月~令和 16 年9月 | ||||
34 | 令和 16 年 10 月~ 令和 16 年 12 月 | ||||
35 | 令和 17 年1月~令和 17 年3月 | ||||
36 | 令和 17 年4月~令和 17 年6月 | ||||
37 | 令和 17 年7月~令和 17 年9月 | ||||
38 | 令和 17 年 10 月~ 令和 17 年 12 月 | ||||
39 | 令和 18 年1月~令和 18 年3月 | ||||
40 | 令和 18 年4月~令和 18 年6月 |
回 | 支払対象期間 | 運営に係る対価 | 消費税及び 地方消費税相当額 | 合計 (消費税込み) | |
サービス購入費B (固定料金) | サービス購入費C (変動料金) | ||||
41 | 令和 18 年7月~令和 18 年9月 | ||||
42 | 令和 18 年 10 月~ 令和 18 年 12 月 | ||||
43 | 令和 19 年1月~令和 19 年3月 | ||||
44 | 令和 19 年4月~令和 19 年6月 | ||||
45 | 令和 19 年7月~令和 19 年9月 | ||||
46 | 令和 19 年 10 月~ 令和 19 年 12 月 | ||||
47 | 令和 20 年1月~令和 20 年3月 | ||||
48 | 令和 20 年4月~令和 20 年6月 | ||||
49 | 令和 20 年7月~令和 20 年9月 | ||||
50 | 令和 20 年 10 月~ 令和 20 年 12 月 | ||||
51 | 令和 21 年1月~令和 21 年3月 | ||||
52 | 令和 21 年4月~令和 21 年6月 | ||||
53 | 令和 21 年7月~令和 21 年9月 | ||||
54 | 令和 21 年 10 月~ 令和 21 年 12 月 | ||||
55 | 令和 22 年1月~令和 22 年3月 | ||||
56 | 令和 22 年4月~令和 22 年6月 | ||||
57 | 令和 22 年7月~令和 22 年9月 | ||||
58 | 令和 22 年 10 月~ 令和 22 年 12 月 | ||||
59 | 令和 23 年1月~令和 23 年3月 | ||||
60 | 令和 23 年4月~令和 23 年6月 | ||||
61 | 令和 23 年7月 |
別紙 2 モニタリング及びサービス購入費の減額等の基準と方法(第 15 条及び第 16 条関係) 維持管理・運営業務等に関するモニタリング及び維持管理・運営業務等の不履行に対するサ
ービス購入費の減額手続等は以下のとおりとする。
なお、維持管理・運営業務等の不履行に対しては、サービス購入費の減額措置等の他、業務に関する指導等を随時行う。
1.維持管理・運営業務等に関するモニタリングの方法
町はその費用負担において、事業期間中、維持管理・運営業務等に関するモニタリングを行う。
(1)日常モニタリング
町は、日常的に施設巡回による業務遂行状況の確認を行う。
(2)定期モニタリング
町は、月1回、定期モニタリングを行う。定期モニタリングは、維持管理・運営事業者が作成し提出した業務報告書の内容を確認し、維持管理・運営事業者の業務実施状況をチェックする等の方法により実施する。また、町は必要に応じて施設巡回、業務監視、維持管理・運営事業者に対する説明要求及び立会い等を行い、維持管理・運営事業者の業務実施状況をチェックする。
(3)随時モニタリング
町は、維持管理・運営期間中、必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては、維持管理・運営事業者に事前に通知した上で、維持管理・運営について維持管理・運営事業者に説明を求め、又は維持管理及び運営状況について当該業務を行う維持管理・運営事業者の立会いの上確認することができる。維持管理・運営事業者は、当該説明及び確認の実施につき町に対して最大限の協力を行うものとする。
(4)維持管理・運営事業者からの業務報告書の提出
維持管理・運営事業者は、本契約第 14 条に定められた維持管理状況及び運営状況を正確に反映した業務報告書を作成し、町に提出する。町は提出された事前配送等業務報告書及び業務報告書の内容を確認する。
業務報告書及び提出時期は以下のとおりとする。
① 日報:翌日まで
② 月報:毎月の業務終了後、翌月の 10 日まで(10 日が閉庁日の場合はその翌開庁日)
③ 四半期報:毎四半期の業務終了後、翌月の 10 日まで(10 日が閉庁日の場合はその翌開庁日)
2.運営業務等が業務要求水準を満たしていない場合の措置
(1)町は、モニタリングの結果、維持管理・運営業務等の遂行が本契約等を満たしていないと判断した場合、当該業務について本契約等を満たすよう指導等を行うとともに、一定期間内に改善策の提案を求める。さらに、次回支払までの四半期間の累積減額ポイントが所定の水準を超過した場合、サービス購入費の減額を行う。
(2)維持管理・運営期間を通じ、2回の減額措置を経た後、更に業務不履行(減額ポイントの発生)があった場合、町は、維持管理・運営事業者と協議の上、維持管理業務を行う企業及び運営業務を行う企業を変更させることがある。なお、サービス購入費の支払対象期間の途中に維持管理業務を行う企業及び運営業務を行う企業を変更した場合においても、当該期間中の減額ポイントが、減額の行われる基準に達した場合には、この期間も減額措置を行う。
(3)維持管理業務を行う企業及び運営業務を行う企業の変更後も対象業務の改善が認められずサービス購入費の支払いの減額措置が行われる場合、又は維持管理・運営事業者が次回支払までの四半期間以内に町の要求する維持管理業務を行う企業及び運営業務を行う企業の変更に応じない場合は、町は本契約を解除することができる。
(4)運営業務に関して、重大な食中毒の発生(死者又は重症者の発生)や重大なアレルギー対応の誤り(死者又は重症者の発生)等があった場合で、その帰責事由が運営事業者にあることを町が確認した場合、町は、運営業務を行う企業を変更させることができる。また、運営事業者が3ヶ月以内に町の要求する運営業務を行う企業の変更に応じない場合は、町は本契約を解除することができる。
3.維持管理・運営業務等において優れたサービスが提供された場合の措置
(1)モニタリングの結果、維持管理・運営業務等において、本契約等の水準を上回る水準の個別サービスが提供された場合には、当該期間中の減額ポイントの減算による救済措置を受けることができる。
(2)直前1年間について継続して良好なサービスが提供された実績がある場合には、当該期間中の減額ポイントが、減額の行われる基準に達した時点で、減額ポイントの減算による救済措置を受けることができる。本救済措置は、1回適用するごとにゼロクリアーされるものとする。
(3)上記の減額ポイントの減算による救済措置は、給食提供を行う上で重大な問題が生じた場合(下記4./(2)/③に該当する場合)には適用できない。
4.減額の方法
(1)減額の対象となる事態
運営業務等が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス購入費の減額を行う。
運営業務等が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう。
なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、維持管理・運営事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、維持管理・運営事業者の提案内容及び本契約第 22 条に定める「運営業務計画書」等を踏まえ、運営期間が開始する日までに維持管理・運営事業者と協議を行ったうえで設定することとする。
表:減額の対象となる事態
区 分 | 基 準 | 例 示 | |
業務 不履行 | レベル1 | ・是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 | ・給食への軽微な異物混入(毛髪等) ・運営業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 |
レベル2 | ・是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 | ・給食への異物混入 ・衛生管理の不備 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・運営業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な 発生(当該期間の運営日数の 25%以上) | |
提供不全 | レベル3 | ・指定時刻に配送されなかった場合 | ・指定時刻までに配送されず、児童・生徒が所定の時刻から給食を喫食できなかっ た場合 |
レベル4 | ・給食の一部が提供されなかった場合 | ・配缶間違い等により児童・生徒が一部の献立を喫食できなかった場合(2品目以上喫食できなかった場合はレベル5とみ なす) | |
レベル5 | ・給食が提供されなかった 場合 | ・児童・生徒が給食を喫食できなかった場 合(アレルギー食の誤配送を含む) | |
その他重大な問題 | レベルA | ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 | |
レベルB | ・異物混入により傷病者が発生した場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 | ||
レベルC | ・食中毒事故が発生した場合 |
(2)減額ポイント
減額ポイントは以下のとおりとする。
町は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
ア 業務不履行の場合(レベル1・2)
業務不履行の場合、業務不履行のレベルに応じて、以下のとおり減額ポイントを付与する。
表:減額ポイント 提供不全の場合(レベル1・2)
区 分 | 基 準 | 減額ポイント | |
業務 不履行 | レベル1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 | 1 |
レベル2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 | 2 |
イ 提供不全の場合(レベル3・4・5)
提供不全の場合、提供不全により影響を受けた給食数のレベルに応じて、以下のとおり減額ポイントを付与する。
影響を受けた給食数の割合※ | 減額ポイント | ||
レベル3 (配送遅延) | レベル4 (一部未提供) | レベル5 (未提供) | |
1%未満(0%を含まず) | 0.5 | 1 | 2 |
1%以上5%未満 | 2 | 4 | |
5%以上 10%未満 | 1 | 3 | 6 |
10%以上 30%未満 | 4 | 8 | |
30%以上 | 2 | 5 | 10 |
表:減額ポイント 提供不全の場合(レベル3・4・5)
※影響を受けた給食数の割合=提供不全食数÷当該日の提供食数予定数ウ その他重大な問題(レベルA・B・C)
区 分 | 基 準 | 減額ポイント |
レベルA | ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 | 20 |
レベルB | ・異物混入により傷病者が発生し場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 | 30 |
レベルC | ・食中毒事故が発生した場合 | 40 |
上記に関わらず、その他重大な問題があった場合には、以下の減額ポイントを付与する。表:減額ポイント その他重大な問題(レベルA・B・C)
なお、虚偽の報告が発覚した場合で、当該内容が減額の対象となる事態に該当する場合は、各減額ポイントを合算するものとする。
また、食中毒事故が発生した場合で、営業停止期間を伴う場合(当該食中毒事故発生日、営業停止期間が2四半期にまたがる場合を含む。)であっても減額ポイントは食中毒事故につき 40 ポイントを超えないものとする。
(3)減額ポイントを加算しない場合
減額の対象となる状態と認められたとしても、以下のア又はイに該当する場合には減額ポイントを加算しない。
ア やむを得ない事由により減額対象となる状態が生じた場合で、かつ、事前に町に連絡があった場合。
イ 明らかに運営事業者の責めに帰さない事由によって減額対象となる状態が生じた場合。
(4)優れたサービス提供に対して現額ポイントを減算する対象となる事態と減算方法
維持管理・運営事業者が優れたサービスを提供した以下のア又はイに該当する場合には、維持管理・運営事業者の求めに応じて減額ポイントを減算することがある。なお、減算による救済措置は、最大5ポイントとし、「その他重大な問題」が生じた場合には適用できないものとする。
ア モニタリングの結果、運営業務において、本契約等を上回る水準の個別サービスが提供された次に例示するような場合には、当該期間中の減額ポイントを最大5ポイント減算する救済措置を受けることができる。この場合に減算するポイント数は、業務日誌提出後7日以内に維持管理・運営事業者に通知する。
① 給食提供日直前(前日もしくは当日)に町からの求めに応じて、予定給食数(当該時点までに既に変更の連絡があった場合には、直近の変更後の数)を 200 食以上上回る給食を提供した場合
② 食材の納入が遅れ、給食提供に影響が及ぶ可能性がある状況において、維持管理・運営事業者が町に協力し、影響を最小限に食い止めた場合
③ 不可抗力による災害に際して、運営事業者の創意工夫と努力によって、給食提供サービスを維持、あるいは速やかに復旧した場合 等
イ 直前1年間について3ヶ月毎の減額ポイントの合計が2点以下であった場合には、減額ポイントが5点を超過した時に救済措置として2点を減算できるものとする。本救済措置は、1回適用するごとにゼロクリアーされるものとする。
(5)減額ポイントの支払額への反映
町は、モニタリングが終了し、減額ポイントを付与する場合には、維持管理・運営事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入費の支払に際しては、当該四半期の減額ポイントの合計を計算し、次表に従って四半期分のサービス購入費B及びCに相当する額に対し、該当する減額割合を乗じて減額の計算を行う。
町は、当該四半期に合計された減額ポイントを、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、次の四半期に持ち越さない。
維持管理・運営事業者は、必要に応じ減額の対象となった業務について、町に対し説明を行うことができるほか、減額について異議がある場合には、申立てを行うことができるものとする。この場合において、当該四半期のサービス購入費の支払時期までに減額ポイントを確定することが困難である場合は、減額ポイントを確定し、維持管理・運営事業者に通知した日の属する四半期に係るサービス購入費の支払額から減額を行う。
表:減額ポイントの支払額への反映
減額ポイント合計 | 減額率の計算方法 | 減額率の範囲 |
5ポイント未満 | 0%にて固定※1 | 0% |
5ポイント以上 10 ポイント未満 | 5ポイントで減額率 0.5% さらに5ポイントを超えて1ポイント 増えるごとに減額率 0.5%増加 | 0.5~2.5% |
10 ポイント以上 30 ポイント未満 | 10 ポイントで減額率3% さらに 10 ポイントを超えて1ポイント増えるごとに減額率1% | 3%~22% |
30 ポイント以上 40 ポイント未満 | 30 ポイントで減額率 23% さらに 30 ポイントを超えて1ポイント増えるごとに減額率 1.5% | 23%~36.5% |
40 ポイント以上 | 40%にて固定 | 40%(さらに当該四半期分の運営業務に係る対価の支払 停止※2) |
※1:上記の運営業務等に係る対価の減額率が0%であっても、「未提供給食数(小学校献立)
×1食当たりの小学校献立料金単価」、「未提供給食数(特別食)×1食当たりの特別食料金単価」、の減額は行うものとする。
※2:支払停止の措置が発生した場合、翌四半期以降で初めて四半期の合計減額ポイントが 20ポイント以下となった四半期分のサービス対価に、支払停止措置が発生した四半期の減額の措置後のサービス購入費を加算して支払う。
サービス購入費の減額は、本契約別紙1.1(3)で算定したサービス購入費B(固定料金)及びサービス購入費C(変動料金。レベル5に該当する未提供給食数を反映した実際に提供された給食数による)それぞれに減額割合を乗じた額とする。
消費税及び地方消費税を除く減額する額に一円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り上げる。また、かかるサービス購入費Cをもとに計算した消費税及び地方消費税に端数が生じた場合、その端数金額を切り上げる。
(6)減額ポイントの連続発生に伴う措置
2四半期連続して減額ポイントの合計が 21 以上となった場合、町は、上記(5)のサービス購入費の減額措置に加え、当該連続する四半期のサービス購入費の支払いを停止する。
この場合、当該連続する四半期以降の四半期において、減額ポイントが 20 ポイント以下
となった場合、減額ポイントが 20 ポイント以下となった四半期のサービス購入費に、支払い停止となった四半期のサービス購入費を加算して支払う。
【参考】減額と支払い停止の関係
第N期
5ポイント未満
第N+1期
5ポイント未満
第N+2期
(例①)第N期の減額ポイントが5ポイント未満の場合(第N+1期の減額ポイント5ポイント未満)
減額ポイント
支払 100%支払 100%支払
(例②)第N期の減額ポイントが5~39ポイントの場合(第N+1期の減額ポイント5ポイン
30ポイント
5ポイント未満
減額23%
77%支払
100%支払
ト未満) 減額ポイント
支払
第N期 第N+1期 第N+2期
(例③)第N期の減額ポイントが40ポイント以上の場合(第N+1期の減額ポイント5ポイン
ト未満)
40ポイント
5ポイント未満
当該期支払分は翌期持越
減額40%
支払停止
60%支払+100%支払
減額ポイント
支払
第N期 第N+1期 第N+2期
(例④)減額ポイントの連続発生に伴う措置(第N期・第N+1期の減額ポイントが21ポイ
ント以上の場合)
30ポイント
30ポイント
20ポイント以下
減額23%
77%支払
当該期支払分は翌期持越
減額23%
支払停止
77%支払
+第N+2期支払分
減額ポイント
支払
第N期 第N+1期
第N+2期
第N+3期
以上