Contract
第 1 条(定義)
① 「当社」とは、株式当社ライフウェルをいいます。
② 「本施設」とは、当社が運営するすべての施設をいいます。
③ 「会員」とは、当社と本会則の定める手続に従い入会契約を締結し、本施設を利用する個人会員又は法人会員(及びその従業員・構成員)をいいます。第 2 条(目的)
本施設は会員が本施設を利用することによって、自己の健康の維持、増進を図ることを目的とします。また、本会則は、当社と会員との間の本施設の利用に係る契約(以下「入会契約」といいます)について、当社が定める施設利用約款(以下「施設利用約款」といいます)とともにその契約条件を定めるものとします。
第 3 条(会員制度)
1.本施設は会員制とします。
2.本施設に入会を希望される方は、本会則に従い入会契約を当社と締結するものとし、入会契約の締結をもって本施設の入会とします。
3.会員は、本施設を利用しようとするときは、必ず当社の発行する会員証を提示しなくてはなりません。第 4 条(会員の種類及び権利)
1.本施設の会員の種類及び権利の内容は施設ごとに別に定めます。
2.当社は、必要に応じて会員の種類を新規に設定し、又は廃止することがあります。かかる場合、当社は事前に当社ホームページなどにおいて告知するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
第 5 条(入会資格)
1.本施設の会員は、次の各号の全部に該当する方に限ります。
①年齢満 16 歳以上の方。未xx者の場合、入会についてその親権者の同意のある方。
②本会則、施設利用約款その他当社の定める諸規程(以下「本会則等」といいます)を遵守される方。
③暴力団関係者でない方。
④刺青(ファッションタトゥーを含む)のない方。
⑤医師等により運動を禁じられていない方(妊娠されている方は、妊娠中の入会はできません。)
⑥過去に当社より除名などの通告を受けていない方。
⑦その他会員として適当でないと当社が判断した以外の方。
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、入会希望者はこれに異議を述べないものとします。
3.第 1 項各号の全部又はいずれかの要件を欠く場合は、当社は入会を拒否することができるものとし、他方、これらの要件を欠く場合であっても、当社の裁量により入会を承認する場合があります。かかる判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、入会希望者はこれに異議を述べないものとします。
4.会員は、入会後、第 1 項に該当しない可能性が生じた場合、直ちに当社に届け出るものとします。
5.会員が前項の届出を怠ったため、会員が事故を起こし、あるいは損害をこうむった場合に当社はその責を負わないものとします。第 6 条(入会手続)
1.入会契約は、入会希望者が当社所定の入会申込書により又は当社所定のウェブサイト経由で入会申し込みを行い、申し込み完了後、当社が入会申込み、費用の払込を確認ができ、入会承認の通知を行った時点で成立します。
2.未xx者たる会員が本施設に入会するときは、当該会員の入会に同意した親権者は本会則等に基づく当該会員の責任を本人と連帯して負うこととします。第 7 条(入会金、諸費用)
1.入会金は当社が別に定める金額とし、一旦支払われた入会金は理由の如何を問わずこれを返還しません。
2.会員は、当社が定める金額の会費を、当社指定の方法で、当社指定の期日までに支払うものとします。
3.会員は、施設利用の有無にかかわらず、退会するまでは当社指定の会費を支払わなくてはなりません。
4.会費は月単位で生ずるものとし、利用終了月までの納入済みの月会費は、理由の如何にかかわらず返還しません。第 8 条(資格譲渡)
会員は、本施設の会員資格その他入会契約上の地位、権利及び義務を第三者に譲渡・貸与・質権その他の担保権設定することはできません。
第 9 条(損害賠償責任)
本施設利用に関し会員に財産上人身上その他の損害が発生した場合、当社に帰責事由なきときには当社は一切責任を負わず、当社に帰責事由あるときは、当社に故意又は重過失ある場合を除き現実に生じた通常かつ直接の損害もって当社の責任の範囲とします。
第 10 条(会員の損害賠償責任)
会員が、本施設の利用中、会員の責により当社又は第三者に損害を与えた場合、その会員がすべての責を負うものとします。第 11 条(不介入)
会員が、本施設の利用中に他の会員その他の第三者とトラブルを生じた場合、当社は本施設の管理者として施設管理者に必要な範囲でのみ介入するものとし、会員と第三者との間の任意交渉、仲裁、民事手続又は刑事手続などにおいて、当社は協力義務等何らの義務を負わないものとします。
第 12 条(会員資格の喪失等)
1.会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失し、もって入会契約も終了するものとします。
①退会
②除名
③死亡(法人会員にあっては解散又は破産手続開始の申し立てを行ったとき)
④第 5 条第 1 項に定める入会資格を欠くに至った時(同条第 3 項により当社が欠格を認めた要件がある場合は、当該要件を除く)
⑤当社が本施設の全部を閉鎖したとき。但し、一時的な休店を除く。
2. 前項第 4 号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、前項にかかわらず当社の会員に対する通知をもって会員資格喪失とします。会員はこれに異議を述べないものとします。
第 13 条(除名)
1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員を本施設の会員から直ちに除名することができます。この場合、当該会員において除名された時点において期限の利益を喪失し、会費等の支払債務を一括して直ちに弁済するものとします。
①本会則等に違反した場合。
②当社又は本施設の名誉又は信用を傷つけた場合。
③本施設の秩序を乱した場合。
④会費を 3 ヶ月以上滞納した場合。その他諸費用の支払いを一度でも怠った場合。
⑤会費を除くその他諸費用の支払いを一度でも怠った場合。
⑥第 5 条 1 項各号(入会資格)のいずれかに該当しないことを偽って施設を利用した場合。
⑦会員が破産、民事再生等した場合
⑧疾病を有することが判明したとき
⑨法令に違反した時
⑩その他当社が本施設の会員としてふさわしくないと認めた場合。
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
第 14 条(退会)
1.会員の自己都合による退会は、本人が希望退会月の当月の 10 日までにフロントにて所定の手続きを完了しておかなければならず、未払いの会費等がある場合はそれを退会手続き時までに完納しなければなりません。
2.会員は希望退会月の末日をもって退会するものとします。各月の 11 日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3.退会月の会費は、退会が月の中途であっても、これを全額支払わなければなりません。
4.キャンペーン適用の場合、最低契約期間中の退会希望は、キャンペーンにて割引いた金額を退会手続き時に支払わなければなりません。第 15 条(休会)
1.休会が可能な期間は最大 3 ヶ月までとなります。期間終了後は自動で月単位で本施設に復会扱いとなります。一度復会されたあとは再度休会が可能となります。
2.休会希望月の前月 10 日までにフロントにて所定の手続きが必要となります。この場合、休会希望月の 1 日より休会扱いとします。各月の 11 日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
3. 未払いの会費等がある場合に休会を希望する場合、それを休会手続き時までに完納しなければなりません。
3.休会期間中の本施設のご利用はいただけません。
4.休会期間中に復会される場合は当月分の会費をフロントにてお支払いいただきます。(月会費の日割り精算はございません。)
5.休会中の会費の引き落としはございません。但し、契約ロッカーをご継続の場合はご指定の口座より引き落としとなります。継続利用されない場合は契約ロッカーの解約手続きが必要となります。
第 16 条(休業日)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、施設を休業することができるものとします。
①毎月施設ごとに定める休業日
②年末年始及びxxの休業日
③施設の補修、保守・点検又は改修をする場合
④当社の主催するイベントなどにより当社が必要とする場合第 17 条(利用方法)
会員は、本施設の利用について、当社が別に定める施設利用約款に従うものとします。第 18 条(諸料金等の変更)
当社は、本会則に基づいて会員が負担すべき入会金、会費を含む諸料金を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。かかる場合、当社は 1 ヶ月前までに当社ホームページなどにより会員に対して告知するものとします。
第 19 条(諸規則の厳守)
会員は、本会則等及び当社指導員・従業員の指示を厳守しなくてはなりません。また、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。第 20 条(変更届)
1.会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに当社に変更を届け出るものとします。
2.当社の会員に対する個別の通知及び連絡は、会員の届け出た住所宛にすれば足りるものとします。第 21 条(閉鎖又は利用制限)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本施設の全部又は一部を閉鎖又は利用制限することができるものとします。
①法令が制定・改廃されたとき
②行政指導を受けたとき
③天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
④著しい社会経済情勢の変化があるとき
⑤その他やむをえない事由があるとき
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
3.第 1 項の場合において、施設を閉鎖するときは、当社は損害賠償等の責任を負うことなく会員との入会契約を解除することができるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
4.第 1 項の場合においての会員への告知は、本施設内の所定の掲示場所、当社ホームページにすることをもって足りるとします。
5.第 1 項の措置により、会費などの支払義務が軽減、免除されることはありません。
第 22 条(xxxxの休止)
当社が、当社都合により、又は、当社都合、会員都合のいずれにもあたらない事由によって、レッスンを休止した場合であっても、入会金、会費を含む諸料金の返金は行わないものとします。
第 23 条(個人情報保護)
当社は、当社の保有する会員の個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。第 24 条(会則の改訂)
1.当社は、当社が必要と認めた場合、本会則の改訂を行うことができるものとします。
2.本会則を改訂する場合は、改訂の効力発生日の1ヶ月前までに、変更内容及び効力発生日を当社ホームページなどにより公表するものとし、当該効力発生日をもって改定の効力を生じ、以後全会員に適用されるものとします。
第 25 条(合意管轄)
本会則に関する裁判上の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2022 年 4 月 1 日改定