令和4年度森林経営管理 J クレジット創出支援事業業務委託仕様書(案)
令和4年度森林経営管理 J クレジット創出支援事業業務委託仕様書(案)
xx県 xx部 森林政策課 森林経営管理支援センター
1 適用
(1)令和4年度森林経営管理 J クレジット創出支援事業業務委託仕様書(以下、「仕様書」という。)は、令和4年度森林経営管理 J クレジット創出支援業務に関する委託契約書(以下、「契約書」という。)及び設計書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
(2)設計書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
2 業務の概要
本業務は、森林経営管理制度や森林環境譲与税の活用により、市町村が管理・整備する森林が増えるため、これを契機とし、県内各地で温室効果ガス吸収量の認証手続き等
(J-クレジット制度(以下「制度」という。))を進めゼロカーボン達成に資することを目的とし、市町村等の制度に関するニーズ把握を行うとともに、市町村に向けた、わかりやすい制度マニュアルを整備する業務である。
3 業務の着手及び完了期限
(1)受託者は、契約締結後 10 日以内に業務に着手しなければならない。
(2)業務完了期限は、令和5年3月 10 日までとする。
4 業務計画書
(1)受託者は、契約締結後 15 日以内に業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。
(2)業務計画書には、契約書に基づき、下記事項を記載するものとする。ア 業務の概要
イ 実施方針ウ 業務工程
エ 業務組織計画オ 打合せ計画
カ 成果品の内容、部数
キ 連絡体制(緊急時対応含む)ク 業務の実施方法
ケ 関係者(地域振興局職員、市町村、土地所有者等)との調整方法コ 安全管理方法
サ 関係機関への協議計画
シ 個人情報保護に関する事項ス その他
5 委託内容
項目 | 内容 |
検討委員会(仮称)の開催 (3回) | ・受託者は、本年度事業のモデル地域の選定、制度マニュアル作成のため、有識者(学識経験者、企業、銀行等)、市町村職員、県職員等を委員とする検討委員会を3回以上主催すること。 ・なお、検討委員会は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策 を図り実施すること。(オンライン等) |
モデル地域の選定 (2地区) | ① 県内全市町村に対するアンケート・事業要望調査 県内各市町村に対し、制度の理解度やニーズ把握、またモデル地域要望のためのアンケートを行い分析する。 また、モデル地域として要望がある市町村については次の項目について提供を求める。 ・管理者および担当者 ・モデル地域として制度を要望する理由 ・制度を活用する森林の具体的な森林状況 ・位置図(森林計画図等) ・具体的な企業からの制度打診状況 ・その他制度活用のために必要な事項 ② モデル地域の選定状況の取りまとめ 検討員会において、本年度事業のモデル地域を選定するた め、①のアンケート・事業要望調査結果を提供し、審議・選定状況を取りまとめ、選定された市町村と連絡調整する。 |
分かり易い、森林関係の制度マニュアルの作成 | ・J クレジット制度ホームページ(※)に掲載されている申請手続きや、制度の改定内容を把握し、既存の制度認定団体の申請から認定後の手続き事例を参考に、モデル地域の具体的な申請方法を作成・提示しながら、図表等も用い、次の①~⑥を含む分かり易い森林関係の制度マニュアルを作成すること。 ①制度の仕組み ②分かり易い申請から認定に至る事務手続き手法 モデル地域における具体的な申請手法、計画書案を掲載し、今後の申請団体が検討可能なようにすること。 ③申請に必要な森林調査手法 モデル地域において森林調査を実施し、今後の申請団体が検討可能なようにすること。 ④具体的な経費シミュレーション計算事例・手法 モデル地域を具体例として掲載し、今後の申請団体が検討できるようにすること。 ⑤認定後の事務手続き(効率的な森林モニタリング等) 既存の制度活用地域の事例を収集・取りまとめ、経費も含め出来るだけ分かり易く記載すること。 経費も含めた効率的な森林モニタリング手法(地上レーザー等)について記載すること。 ⑥企業等とのマッチング手法 既存の制度活用地域の事例を収集・取りまとめ、企業等との |
マッチング手法について記載すること。 ⑦特に参考となる事例紹介 特に積極的に制度を活用している全国事例を収集し2か所以上掲載すること。また申請、モニタリング、企業マッチング手法等に関し、参考となる委託事例を収集し、掲載すること。 ※J-クレジット制度ホームページ xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx.xx/ (森林管理プロジェクト) xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxx/xxxxxx_000.xxx (利用規約) xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/ | |
マニュアルの印刷 | ・マニュアルは、300部印刷し、市町村各2部(154部)、 地域振興局各10部(100部)、森林政策課46部を納品すること。 |
6 関係官公庁への手続き等
(1)受託者は、業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受託者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行うものとする。
(2)受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を委託者に報告し協議するものとする。
7 土地への立入り等
受託者は、業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、委託者及び関係者と十分な協調を保ち業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに委託者に報告し指示を受けなければならない。
8 関係法令及び条例の遵守
受託者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
9 検 査
(1)受託者は、契約書第7条第1項の規定により、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、委託者に提出していなければならない。
(2)委託者は、業務の検査に先立って受託者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合において受託者は、検査に必要な書類及び資料等を整備する。この場合検査に要する費用は受託者の負担とする。
10 条件変更等
(1)委託者が受託者に対して業務の内容の変更又は設計書の訂正(以下「業務の変更」
という。)の指示を行う場合は、指示書によるものとする。
(2)受託者は、設計書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちに書面をもってその旨を委託者に報告し、その確認を求めなければならない。
なお、「予期することができない特別な状態」とは以下のものをいう。ア 現地への立ち入りが不可能となった場合。
イ 天災その他の不可抗力による損害。
ウ その他、委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合。
11 契約変更
委託者は、次の各号に掲げる場合において、業務の契約の変更を行うものとする。
(1)業務内容の変更により契約金額に変更が生じる場合
(2)履行期間の変更を行う場合
(3)委託者と受託者が協議し、業務施工上必要があると認められる場合
12 安全等の確保
(1)受託者は、業務の実施に際しては、業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
(2)受託者は、業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに委託者に連絡するとともに、委託者が指示する様式により事故報告書を速やかに委託者に提出し、委託者から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
13 委託業務完了報告書(成果品)について
(1)成果品
ア 業務報告書(紙媒体)1部
イ 業務報告書(電子媒体:CD-R)2部(正・副)ウ マニュアル300部
エ 業務資料一式
(2)提出期限及び提出先
成果品は、令和5年3月 10 日までに、xx部森林政策課に提出するものとする。
(3)中間報告
履行期間の途中であっても、必要に応じ、委託者は受託者に対して中間報告を求めることができるものとする。
14 関係機関等への手続き等
(1)本事業に伴う関係機関への協議依頼等は委託者が行うこととする。
(2)仕様書に定めの無い事項(様式や内容等)については、委託者と受託者が協議して決定することとする。
15 用語の定義
仕様書に使用する用語の定義は、次に定めるところによる。
(1)「委託者」とは、xx県知事xxxxのことをいう。
(2)「受託者」とは、契約相手方のことをいう。
(3)「契約書」とは、契約書及び設計書及び、xx県財務規則第 140 条により作成された業務委託契約書をいう。
(4)「設計書」とは、仕様書、設計書をいう。
(5)「指示」とは、委託者が受託者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(6)「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
(7)「通知」とは、委託者が受託者に対し、又は受託者が委託者に対し、業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(8)「報告」とは、受託者が委託者に対し、業務の遂行に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(9)「承諾」とは、受託者が委託者に対し書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
(10)「協議」とは、書面により契約書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。
(11)「提出」とは、受託者が委託者に対し業務に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(12)「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(13)「検査」とは、契約書に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。
(14)「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために受託者と委託者が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
(15)「立会」とは、設計書に示された項目において委託者が臨場し内容を確認することをいう。