Contract
一 般 競 争 入 札 案 内 書
( 自動販売機設置事業者募集要項 )
令和5年2月入札実施
雲仙警察署
TEL:0957-75-0110
資 料 x x
1 入札による自動販売機設置場所貸付けの流れ
2 一般競争入札参加要領
3 仕様書(自動販売機の仕様及び管理運営上の遵守事項)
4 入札の関係様式
一般競争入札参加申込書(第1号様式)誓約書(第2号様式)
使用印鑑届(第3号様式)入札書(第4号様式)
入札用封筒(第5号様式)委任状(第6号様式)
5 入札日に持参する書類等チェックリスト
6 落札後に必要となるもの
7 xx財産貸付契約書(第7号様式)
〈入札による自動販売機設置場所貸付けの流れ〉
①入札の公告
令和5年2月1日(水)
①入札の公告等
雲仙警察署掲示板への掲示、長崎県警・長崎県庁ホームページへの掲載等
②資料の配布等
令和5年2月1日(水)
※ 公告日以降
②入札関係資料の配布(本案内書)
入札参加申込書ほか関係書類を配布します。
③申込受付期間
(雲仙警察署まで持参又は郵送)令和5年2月1日(水)
~令和5年2月16日(木)17:00
③申込み
一般競争入札参加申込書(第1号様式)ほか関係書類の提出(郵送の場合は、簡易書留により、期限内に必着。)
④入札資格の確認
④入札資格の確認
申し込み後、雲仙警察署から確認の通知を行います。
⑤入札
令和5年2月24日(金) 10:00~
雲仙市xx町南本町7-25
雲仙警察署3階講堂
⑤入札
入札書(第4号様式)
入札保証金(入札額の5%以上)、入札者の印鑑、委任状(代理人が入札する場合)等必要書類を持参してください。
⑥開札、落札者決定
⑥開札、落札者決定
入札締切後、入札者の面前で開札し、落札者を決定します。
⑦契約締結
令和5年3月2日(木)まで
⑦契約締結(入札日から7日以内)
雲仙警察署長と落札者で、契約を締結します。
契約保証金(契約額の10%以上。入札保証金を契約保証金に充当する場合は、その差額。)を納入してください。
⑧自動販売機の設置
令和5年4月1日(金)から
⑧自動販売機の設置
貸付期間の初日に自動販売機を設置(電気使用量計測用子メーターの設置を含む。)してください。
⑨貸付料の支払い
各年次4月30日まで
⑨貸付料の支払い
雲仙警察署が発行する納付書により貸付料を納付してください。
一 般 競 争 入 札 参 加 要 領
(自動販売機設置場所貸付)
雲仙警察署
雲仙警察署では、自動販売機(飲料)の設置場所として、一般競争入札により下記物件の貸付けを行いますので、参加される方は、次の各事項を承知した上で参加してください。
1 入札に付する事項
(1) 貸付けを行う物件
物件 番号 | 施設名 | 所 在 地 | 貸付箇所 | 貸付面積 (㎡) | 設置 台数 | 最低貸付料 (貸付期間の総額) |
1 | 雲仙警察署 | 雲仙市xx町南本町7-25 | 1階廊下 (建物) | 1.80 (2.0×0.9) | 1 | 56,014円 |
2 | 雲仙警察署 雲仙北交番 | 雲仙市xx町xx乙275 | 1階正面玄関 フロアー(建物) | 1.44 (1.6×0.9) | 1 | 46,678円 |
※貸付面積には、使用済み容器回収ボックス設置部分・放熱余地を含む。
※別紙「位置図・配置図」を参照。
(2) 貸付期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日までとし、契約期間の更新はできません。
(3) 用途
自動販売機(飲料)の設置・運営に限るものとします。
(4) 貸付料等
① 貸付料は、落札金額とし、毎年度4月30日(当該日が金融機関の休業日であるときは、その翌営業日)までに、貸付料のうちの当該年度分を納付していただきます。
② 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費(電力使用量計測用子メーター設置費を含む。)、移転費及び維持管理費その他必要とされる一切の経費は設置事業者の負担とします。
なお、自動販売機の運転に必要な光熱水費等は、雲仙警察署が発行する納入通知書により、指定する期限までに納入してください。
(5) 自動販売機の仕様及び管理運営上の遵守事項
別添「仕様書」のとおりとします。
2 競争入札参加資格
次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り入札に参加することができます。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。なお、被補助人、被保佐人又は未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、その事実が認められた後3年を限度として知事が定める期間を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号の規定に該当しない者であること。
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体に該当しない者であること。
(5) 長崎県暴力団排除条例(平成23年長崎県条例第47号)第33条第7項の規定に該当しない者であること。
(6) 長崎県警察が行う各種契約からの暴力団排除に関する事務処理要領(平成29年12月21日付け崎組(行
企)第266号。以下「暴力団排除に関する事務処理要領」という。)に基づき排除措置を受けていない者であること。
(7) 法人にあっては長崎県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては長崎県内に住所を有すること。
(8) 自動販売機の設置及び運営業務について、3年以上の実績を有していること。
(9) 長崎県税に関し、未納がないこと。
(10) 消費税及び地方消費税課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税の未納がないこと。
(11) 下記3により、あらかじめ入札の参加申込をした者であること。
3 入札参加申込み
入札に参加を希望される方は、事前に入札参加申込書等の配布を受け、定められた受付期間内に入札参加申込書等の関係書類を提出し、入札参加資格の確認を受ける必要があります。
(1) 関係書類の配布場所及び配布期間
入札参加申込書等の配布期間 | 入札参加申込書等の受付期間 | 配布・受付場所 |
令和5年2月1日(水)から | 令和5年2月1日(水)から | xxxxxxxxx0xx00 |
令和5年2月16日(木)まで | 令和5年2月16日(木)まで | 雲仙警察署会計課 |
※土・日曜日・祝祭日を除く。 | ※土・日曜日・祝祭日を除く。 | 電話 0000-00-0000(内線231) |
9:00~12:00、13:00~17:00 | 9:00~12:00、13:00~17:00 |
(2) 提出書類(提出部数各1部)
提 出 書 類 | 法人 | 個人 | 備 考 | |
① | 一般競争入札参加申込書(第1号様式) | ○ | ○ | ③、④、⑥及び⑦の書類は、参加申込日前 3月以内に発行されたもの(その写しでも可)に限ります。また、⑨の書類は、その写しでも可とします。 |
② | 誓約書(第2号様式) | ○ | ○ | |
③ | 商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明) | ○ | ||
④ | 住民票 | ○ | ||
⑤ | 使用印鑑届(第3号様式) | ○ | ○ | |
⑥ | 長崎県税に関する納税証明書(未納がない証明) | ○ | ○ | |
⑦ | 消費税及び地方消費税に関する納税証明書(未納がな い証明) | ○ | ○ | |
課税事業者のみ | ||||
⑧ | 自動販売機設置の実績を証明する書類(任意様式) | ○ | ○ | |
⑨ | 設置する自動販売機のカタログ | ○ | ○ |
(3) 関係書類の提出方法
申込書等受付期間内に上記受付場所へ提出してください。(郵送による場合は、簡易書留により、令和5年2月16日17時必着。)
(4) 入札資格の確認
入札参加申込があったときは、入札参加資格の有無について確認し、申込者に通知します。
なお、入札参加資格の確認を受けた者が、暴力団排除に関する事務処理要領に基づき排除措置を受けた場合、その資格を取り消すこととします。
また、設置予定の自動販売機が1の(5)に定める仕様に適合しないと認められる場合は、入札参加申込者に対し、機種変更を指示する場合があります。
4 入札
(1) 入札及び開札の日時及び場所
物件 番号 | 施 設 名 | 入札日時 | 入札場所 |
1 | 雲仙警察署 | 令和5年2月24日(金)10:00 | xxxxxxxxx0xx00 雲仙警察署3階講堂 |
2 | 雲仙警察署 雲仙北交番 | 令和5年2月24日(金)10:30 | xxxxxxxxx0xx00 雲仙警察署3階講堂 |
※ 入札開始時刻に遅れた場合、原則入札不参加扱いとします。
※ 入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は入札を延期することがありますので、事前に各物件の問い合わせ先に確認してください。
(2) 入札保証金
① 入札に当たっては、入札保証金(入札見積金額の100分の5以上に相当する金額で、現金又は支払地が県内で銀行が振出人である小切手に限ります。)を納付してもらいます。
② 入札保証金は、落札されなかった方には、入札終了後、直ちに返還します。落札者には、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後に返還します。
③ 入札保証金は、その受入期間については利息は付けません。
(3) 入札方法等
① 入札は、入札書(第4号様式)及び入札用封筒(第5号様式)に必要事項を記載して、記名押印の上、当該入札書(第4号様式)を当該入札用封筒(第5号様式)に入れ、入札当日に、入札者又はその代理人が直接入札箱に投函してください。(郵送による入札は認めません。)
② 入札書(第4号様式)は、黒インク等消えにくいもので明確に表示し、誤記又は脱字のため加除したときは、その箇所に押印してください。ただし、金額の訂正は認めません。
③ 入札書に記載する金額は、契約期間中の貸付料の総額(設置場所が建物の場合は消費税及び地方消費税相当額を含む。)を記載してください。
④ 代理人により入札する場合は、委任状(第6号様式)を提出の上、入札書には代理人が押印(委任状に押印した代理人の印鑑)して提出してください。(委任状の提出のない場合は、入札が無効になります。また、代理の場合は、本人でなく、代理人の記名・押印になりますので御注意ください。)
⑤ 入札者は、その理由のいかんにかかわらず、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
⑥ 天災地変、その他やむを得ない事由で入札をxxに執行することができないと認められるときは、入札の執行若しくは開札を延期し、又は入札若しくは開札を中止することがあります。この場合の 損害は、各入札者の負担とします。
5 落札者の決定
(1) 開札
開札は入札後直ちに、入札者立会いのもとに行います。
なお、入札者が開札に立ち会わないときは、この入札事務に関係のない雲仙警察署職員を立ち会わせます。
(2) 無効な入札
次のいずれかに該当する入札は無効とします。
① 公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
② 入札者が法令の規定に違反したとき。
③ 入札者が連合して入札したとき。
④ 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
⑤ 入札者が他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
⑥ 入札者が契約担任者の定めた入札条件に違反したとき。
⑦ 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。
⑧ 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
⑨ 入札書に記名押印がないとき(署名のみのときを含む。)その他必要な記載事項を確認できないとき。
⑩ 代理人が入札する場合において、代理人の記名押印がないとき。
⑪ 入札書の首標金額が訂正されているとき。
⑫ 入札日において、暴力団排除に関する事務処理要領に基づき排除措置を受けたとき。
(3) 落札者の決定
① 落札者は、雲仙警察署が前もって設定した最低貸付料以上の価格で最高の価格をもって入札した者とします。
② 開札した場合に落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときは、その旨を開札に立ち会った者に知らせます。
③ 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、この入札者にくじを引かせて落札者を決定します。
この場合、くじを引かない者があるときは、これに代えて、この入札事務に関係のない雲仙警察署職員に引かせます。
④ 1回目の入札で落札しない場合には、再度入札を行います。
⑤ 落札者が落札決定から契約締結までの間において、暴力団排除に関する事務処理要領に基づき排除措置を受けた場合、落札決定を取り消すこととします。
6 契約
(1) 契約の締結
① 別紙xx財産貸付契約書(第7号様式)により契約を締結しますが、落札決定の日から7日以内
(令和5年3月2日(木)まで)に契約を行わなければなりません。
② 落札者が期限内に契約の締結に応じない場合は、落札はその効力を失い、落札者が納入した入札保証金は長崎県に帰属することになります。
③ 貸付契約は、雲仙警察署長が落札者とともに貸付契約書に記名押印したときに確定します。
④ 契約に要する費用は、落札者の負担とします。
(2) 契約保証金
① 落札者は、契約締結時に契約金額の100分の10以上の契約保証金を長崎県に支払わなければなりません。
② 落札者が納入した入札保証金は、申出により契約保証金に充当できます。
この場合に、入札保証金の額が契約保証金の額に満たないときは、その差額を納付しなければなりません。
③ 契約保証金は、貸付料の納入が遅延した場合においてこれに充当するほか、貸付けに伴う一切の損害賠償に充当します。
④ 契約保証金は、契約期間が満了し、貸付物件の原状回復及び電気料の納入を確認後、借受人(落札者)の請求に基づき返還します。
⑤ 契約保証金は、その受入期間について利息はつけません。
7 その他
(1) 現地(設置箇所)確認
設置箇所を確認したい場合は、開庁時間(土・日・祝日を除く 9:00~17:45)に3の(1)の入札参加申込書等の配布・受付場所に連絡をお願いします。
(2) その他
本要項に定めのない事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、長崎県財務規則(昭和39年xxxxxx00x)及び雲仙警察署の指示によることとします。
(参考データ) | ||
物件番号1 | 在勤者及び平均来庁者数 | 60人/日 |
物件番号2 | 在勤者及び平均来庁者数 | 20人/日 |
物 件 1
雲 仙 警 察 署 庁 舎 1 階 位 置 図 ・ 平 面 図
ジ ュ ー ス 自 動 販 売 機 2 . 0 × 0 . 9 = 1 . 8 0 ㎡
2.0
自 動 販 売 機 設 置 箇 所 →
0.9
正 x x x
x 計 課
ト イ レ
ト イ レ
物 件 2
雲 仙 警 察 署 雲 x x 交 番 一 階 位 置 図 ・ 平 面 図
1.6
← 自 販 機 設 置 箇 所
フ ロ ア ー
0.9
ジ ュ ー ス 自 販 機
1 . 6 × 0 . 9 = 1 . 4 4 ㎡
正 x x 関
仕 様 書
(自動販売機の仕様及び管理運営上の遵守事項)
1 設置場所
(1) 施設名 「一般競争入札参加要領」のとおり
(2) 所在地 同上
(3) 設置箇所 同上
2 自動販売機の仕様
(1) 大きさ
設置面積(使用済み容器回収ボックスを含む)は、「位置図・平面図」において示す各設置箇所の設置範囲に収まる大きxxx、高さは2m以内とすること。
(2) 環境対策
① 「ゾーンクーリング」、「照明の自動点滅・減光」、「学習省エネ」、「真空断熱材」、「ピークカット」、
「ヒートポンプ式」等の消費電力量の低減に資する技術を導入した機種とすること。
② 地球温暖化係数(GWP)の低い、二酸化炭素(CO2)、炭化水素(HC)、又はハイドロフルオロオレフィン(HFO1234yf)等を冷媒として採用した機種とすること。
ただし、紙パック式の自動販売機については、いわゆる「代替フロン(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)による)」を認める。
3 自動販売機の設置及び管理運営上の遵守事項
(1) 設置
① 設置する自動販売機の電気使用量を測定する子メーター(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。)を設置すること。なお、設置に当たっては、雲仙警察署の指示に従うこと。
② 自動販売機の設置に当たっては、安全対策として、JIS規格及び業界自主基準に準拠した転倒防止措置を講じること。
(2) 管理運営
① 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業界自主基準を遵守し、衛生管理に万全を期すること。
② 商品の補充、売上金の回収、釣り銭の補充等は設置事業者が行うとともに、常に商品の賞味期限に注意し、適切な在庫・補充管理を行うこと。
③ 使用済み容器の回収ボックスは、原則として自動販売機1台に1個以上の割合で貸付面積を超えない範囲で設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクル及び設置場所周辺の清掃を行うこと。また、回収ボックスから使用済み容器が溢れたりすることがないよう、適切な維持管理を行うこと。
④ 商品の搬入・廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、雲仙警察署の指示に従うこと。
⑤ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情等については、設置事業者の責任において対応するとともに、自動販売機本体に故障時の連絡先を明記すること。
⑥ 雲仙警察署が承認した場合を除き、自動販売機で販売する商品に関係のない広告等を表示しないこと。
⑦ 自動販売機を設置・運営する権利を第三者に譲渡又は転貸することはできません。
(3) 販売商品及び販売価格
① 販売商品は、飲料(清涼飲料水、乳飲料等)とし、酒類は販売しないこと。
② 容器は、缶、ペットボトル、ビン、紙パック等の密閉式の容器とすること。(カップ式は不可)
③ 販売価格は、標準小売価格を超えないこと。
第1号様式
一般競争入札参加申込書
令和 年 月 日
雲仙警察署長 xx xx x
(申込者)住所又は所在地
氏名又は名称 印
及び代表者名
令和5年2月 24 日に実施される下記自動販売機の設置場所の貸付に係る入札に参加したいので、次のとおり必要書類を添えて申し込みます。
また、県のホームページ等に決定金額及び事業者名を掲載することに同意します。
なお、この申込書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札参加を希望する物件
物件番号 | 施設名 | 所 在 地 | 貸付箇所 | 貸付面積 (㎡) | 設置台数 |
1 | 雲仙警察署 | 雲仙市xx町南本町 7-25 | 1階廊下 (建物) | 1.80 (2.0×0.9) | 1 |
2 | 雲仙警察署雲仙北交番 | 雲仙市xx町xx乙 275 | 1階正面玄関 フロアー(建物) | 1.44 (1.6×0.9) | 1 |
2 添付書類( 提出する書類に○ を付けてください。)
( )誓約書(第2号様式)
( )商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(コピーで可)
( )住民票(コピーで可)
( )使用印鑑届(第3号様式)
( )長崎県税に関する納税証明書(未納がないことの証明)(コピーで可)
( )消費税及び地方消費税に関する納税証明書(未納がないことの証明)(コピーで可)
( )自動販売機設置等の実績を証明する書類(任意様式)
( )設置する自動販売機のカタログ(コピーで可)
3 担当者名等(雲仙警察署から問い合わせ等を行う場合がありますのでご記入ください。)担当者名
所属部署電話番号 F A X
電子メール
備考 商業・法人登記簿謄本、住民票、長崎県税に関する納税証明書、消費税及び地方消費税に関する納税証明書は、参加申込日前3月以内に発行されたもの(その写しで可)としてください。
第2号様式
雲仙警察署長 xx xx x
x 約 書
年 月 日
住所又は所在地
氏名又は名称
及び代表者名 印
私は、雲仙警察署が実施する自動販売機設置場所の貸付に係る一般競争入札の参加申込にあたり、次の事項を誓約します。
1 自動販売機の管理運営について3年以上の実績がありその管理・運営には支障ありません。
2 現在、地方自治法施行令第167条の4第1項各号に規定する者に該当しておりません。
3 現在、地方自治法施行令第167条の4第2項各号に規定する、一般競争入札への参加を制限される決定を受けていません。
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、及び同法第
2条第6号に規定する暴力団員に該当しません。
5 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体に該当しません。
6 長崎県暴力団排除条例(平成 23 年長崎県条例第 47 号)第 33 条第7項の規定に該当する者ではありません。
7 長崎県警察が行う各種契約からの暴力団排除に関する事務処理要領に基づき排除措置を受けている者ではありません。
8 長崎県内に本店、支店又は営業所を有しています。(法人の場合のみ)
9 入札について、一般競争入札参加要領の記載事項及び貸付契約書の約定を承知の上、参加しますので、後日これらの事柄について雲仙警察署に対し一切の異議、苦情を申し立て致しません。
【関係法令】
○地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)より一部抜粋
(一般競争入札の参加者の資格)
第167 条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1 項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)より一部抜粋
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
○無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)より一部抜粋
(観察処分)
第5条 公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、3年を超えない期間を定めて、公安調査庁長官の観察に付する処分を行うことができる。
(1) 当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有していること。
(2) 当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は構成員であること。
(3) 当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員(団体の意思決定に関与し得る者であって、当該団体の事務に従事するものをいう。以下同じ。)であった者の全部又は一部が当該団体の役員であること。
(4) 当該団体が殺人を明示的に又は暗示的に勧める綱領を保持していること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実があること。
○長崎県暴力団排除条例(平成23年長崎県条例第47号)より一部抜粋
(公表等)第33 条
7 知事は、第 31 条第2項の勧告又は同条第3項の規定による契約解除の要求を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告等に従わないときは、規則で定めるところにより、相当の期間を定めて県が行う入札に参加させないこと等の必要な措置を講ずることができる。
第3号様式
使 用 印 鑑 届
弊社(店)が貴署との取引上使用する書類には、すべて上記の印鑑を使用いたしますので届け出ます。
令和 年 月 日
雲仙警察署長 xx xx x
住所又は所在地
氏名又は名称
及び代表者名 印
第4号様式
入 札 書
令和 年 月 日
雲仙警察署長 xx xx x
入札者 住 所
(所在地)
氏 名 印
(名称及び代表者名)
代理人 住 所
氏 名 印
一般競争入札参加要領記載の事項及び貸付契約書の約定を承知し、下記のとおり入札します。
記
物件番号
入 札 名 自動販売機設置場所貸付に係る入札(施設名 )貸付期間 令和5年4月1日から令和8年3月31日
¥
入 札 金 額
備考 1 入札金額は、貸付期間中の貸付料の総額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を記入してください。
2 入札金額は、アラビア数字を使い、訂正又は抹消することはできません。
3 入札者本人により入札する場合は、入札者の住所、氏名を入札者住所氏名欄に記名押印(届出済みの印鑑)してください。代理人欄は空欄で結構です。
4 代理人により入札する場合は、代理人は、委任者の住所、氏名を入札者住所氏名欄に記入(押印不要)したうえ、代理人の住所、氏名欄に記名押印(委任状に押印した印鑑)してください。
第5号様式
(入札用封筒)
(表面)
物件番号
入札名:自動販売機設置場所貸付に係る入札(施設名
)
入
札
書
氏 名
第6号様式
委 任 状
令和 年 月 日
雲仙警察署長 xx xx x
委任者 住所又は所在地
氏名又は名称
及び代表者名 印
私は、次の者を代理人として定め、下記物件の一般競争入札に関すること及びこれに付帯する一切の権限を委任いたします。
代理人 住 所
氏 名 印
記
物件 番号 | 施設名 | 所 在 地 | 貸付箇所 | 貸付面積 (㎡) | 設置 台数 |
備考 1 委任者の印鑑は届出済みの印鑑を使用して下さい。
2 代理人の印は、代理人が入札で使用する印(認印可)を押印して下さい。
入札日に持参する書類等チェックリスト
入 札参加者 | 当日会場に来られる方 | 持 参 す べ き 書 類 等 |
個人の場合 | 本 人 | □ 印鑑(届出済みの印鑑) □ 入札保証金(入札金額の 5/100 以上に相当する現金若しくは支払地が県内で銀行が振出人である小切手) □ 入札書 □ 入札用封筒 |
代理人 | □ 代理人の印鑑(委任状に押印した印鑑) □ 入札保証金(入札金額の 5/100 以上に相当する現金若しくは支払地が県内で銀行が振出人である小切手) □ 入札書 □ 入札用封筒 □ 委任状 | |
法人の場合 | 代表権を有する者 | □ 法人(会社・団体等)の印鑑(届出済みの印鑑) □ 入札保証金(入札金額の 5/100 以上に相当する現金若しくは支払地が県内で銀行が振出人である小切手) □ 入札書 □ 入札用封筒 |
代理人 | □ 代理人の印鑑(委任状に押印した印鑑) □ 入札保証金(入札金額の 5/100 以上に相当する現金若しくは支払地が県内で銀行が振出人である小切手) □ 入札書 □ 入札用封筒 □ 委任状 |
(注) 提出された書類は返還いたしませんのでご了承願います。
落札後に必要となるもの
1 契約保証金 貸付料総額の 100 分の 10 以上に相当する金額を、現金又は支払地が県内で銀行が振出人である小切手により、貸付契約締結時(落札決定の日から
7日以内)にお支払いいただきます。
なお、申出により入札保証金を充当できます。
また、契約保証金は、契約期間が満了し、貸付物件の原状回復及び電気料の納入を確認後、借受人(落札者)の請求に基づき返還します。
2 貸 付 料 貸付料総額のうち当該年度分を、雲仙警察署の発行する納入通知書により、契約書に規定された期日までにお支払いいただきます。
3 収入印紙 建物の賃貸借により自動販売機を設置する場合は、契約書に係る印紙税は課税されません。
第7号様式
x x 財 産 貸 x x 約 書
貸付人 雲仙警察署長 xx xx(以下「甲」という。)と借受人
(以下「乙」という。)とは、xx財産の貸付けについて、次のとおり契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件及び貸付目的)
第2条 甲は、末尾記載の貸付場所(以下「貸付物件」という。)を自動販売機の設置場所として乙に貸し付ける。
2 乙は、貸付物件を直接、自動販売機の設置及び運営のために使用するものとし、使用するに当たっては、別紙「自動販売機の仕様及び管理運営上の遵守事項」を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第3条 貸付期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。
2 本契約は、前項に定める貸付期間が満了したときに終了するものとし、契約の更新は行わない。
(貸付料)
年 次 | 期 間 | 貸付料(年額) |
第1年次 | 自 令和5年4月1日 ~ 至 令和4年3月31日 | 円 |
第2年次 | 自 令和6年4月1日 ~ 至 令和7年3月31日 | 円 |
第3年次 | 自 令和7年4月1日 ~ 至 令和8年3月31日 | 円 |
第4条 貸付期間に係る貸付料は、金 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とし、各年次に属する貸付料(年額)は、次に掲げる額とする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、金 円とする。
2 甲は、乙がその責めに帰すべき事由により貸付料を支払わない場合において、契約保証金を貸付料に充当するほか、貸付けに伴う一切の損害賠償に充当する。
3 甲が第19条第1項第1号又は同条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約保証金は甲に帰属する。
4 甲は、貸付期間満了後において、乙が第22条の規定により貸付物件を原状に回復し、第8条に規定する電気料を納付したときは、これを確認後、契約保証金を乙に返還する。
5 契約保証金には利息を付さない。
(貸付料の納付)
第6条 乙は、第4条に定める各年次に属する貸付料(年額)を、甲が別途発行する納入通知書により、毎年4月30日(当該日が金融機関の休業日であるときは、その翌営業日)までに当該年次分を甲に納付するものとする。
2 甲は、既に納入された貸付料を乙に返還しないものとする。
(費用負担)
第7条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。ただし、第19条第1項第
2号の規定により撤去する場合は、この限りでない。
(電気料の納付)
第8条 乙は、本契約に基づき設置する自動販売機には、電気の使用量を計る子メーターを設置するものとする。
2 甲は、前項の子メーターの接続する親メーターにより甲が支払う電気料を基に、当該親メーターの表示する使用量に対する当該子メーターの表示する使用量の割合により電気料を計算し、乙に納入通知書を送付するものとする。
3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に電気料を支払うものとする。
(遅延利息)
第9条 甲は、乙が第6条第1項に定める納付期限までに貸付料を納付しないとき又は前条第3項に定める納付期限までに電気料を納付しないときは、納付期限の翌日から完納の日まで未納代金につき年利2.5パーセントの割合で遅延利息を徴収するものとする。ただし、天災、事変等により止むを得ないと認められるときはこの限りでない。
(貸付物件の引き渡し)
第10条 甲は、第3条に定める貸付期間の初日に、貸付物件をその所在する場所において、乙に引き渡すものとする。
(契約不適合責任等)
第11条 乙は、この契約締結後、貸付物件に契約の内容に適合しないものを発見しても、甲に対し、貸付物件の補修、代替地の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完、貸付料の減免又は損害賠償の請求をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)の適用を受ける場合は、乙は、貸付期間の初日の日から2年間に限り、貸付物件に契約不適合があることを発見した場合、甲に対し、貸付物件の補修の請求、代替物の引渡し請求、不足分の引渡しによる履行の追完の請求、その不適合の程度に応じた代金の減額請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができるものとする。
3 乙は、貸付物件が、その責に帰することができない事由により滅失又は毀損した場合は、当該滅失又は毀損した部分につき、甲の認める金額の貸付料の減免を請求することができる。
(原形変更の禁止)
第12条 乙は、貸付物件の原形を変更してはならない。ただし、乙が公有財産原形変更承認書により甲の承認を受けたときは、この限りではない。
(権利の譲渡及び転貸の禁止)
第13条 乙は、貸付物件の賃借権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(管理義務)
第14条 乙は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
(第三者への損害の賠償義務)
第15条 乙は、貸付物件を指定用途に供したことにより第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。
2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対して求償することができるものとする。
(通知義務)
第16条 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を通知しなければならない。
(商品等の盗難又は毀損)
第17条 甲は、設置された自動販売機、回収ボックス、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売上金又は釣り銭の盗難又は毀損について、甲の責に帰することが明らかな場合を除き、その責を負わない。
(実地調査等)
第18条 甲は、貸付期間中、必要に応じて、乙に対し貸付物件に係る売上げ状況等について所要の報告若しくは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(契約の解除)
第19条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 甲が貸付物件を公用又は公共用に供するため必要とするとき。
2 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し催告その他何らの手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 貸付料その他の債務の支払を納期限から2か月以上怠ったとき。
(2) 銀行取引の停止処分、国税等滞納処分又は破産その他の法的整理手続きの開始の決定があったとき。
(3) 甲の書面による承諾なく、乙が2か月以上貸付物件を使用しないとき。
(4) 甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。
(5) 乙の信用が著しく失墜したとxが認めるとき。
(6) 資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。
(7) 前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
3 乙は、第4条に定める第1年次又は第2年次の末日の3か月前までに、甲に対して文書で解約の申入れを行うことにより、当該年次の末日をもって本契約を解除することができる。
(暴力団等の排除に係る契約解除)
第20条 甲は、乙が長崎県警察が行う各種契約からの暴力団排除に関する事務処理要領(平成29年12月21日付け崎組(行企)第266号)別表1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められた場合、催告その他の手続を要することなく、本件契約を即時解除することができる。
2 甲が前項の規定により、本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 第1項の規定により、本契約が解除された場合においては、乙は、第4条に定める貸付料総額の10分の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
4 前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(返還等)
第21条 乙は、貸付期間の満了又は第19条及び第20条の規定による契約の解除により貸付物件を返還する場 合においては、甲の指示する方法に従い自己の費用で遅滞なく当該物件を甲に引き渡さなければならない。
(原形回復の義務)
第22条 乙は、第12条ただし書の規定により貸付物件の原形を変更したときは、有益費等の請求権を放棄することで甲の承認を受けていない限り、前条の規定により当該物件を甲に返還する際、原形に回復するものとする。
2 前項の規定による原形回復に要する経費は、すべて乙の負担とする。
(損害賠償)
第23条 乙が故意又は過失により、貸付物件を荒廃させ、又は毀損し、その他この契約の条項に違反したことにより甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対しその損害を賠償しなければならない。
2 甲が第19条第1項第2号の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙は、甲に対しその補償を請求できるものとする。
(協議)
第24条 本契約に定めのない事項で約定する必要が生じたとき又は本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(管轄裁判所)
第25条 本契約に関する訴えの管轄は、長崎県庁所在地を管轄区域とする長崎地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その1通を保有する。
令和 年 月 日 | |||
貸 付 人 住 | 所 | 雲仙市xx町南本町7番地25 | |
氏 | 名 | 雲仙警察署長 xx xx | x |
借 受 人 住 | 所 | ||
氏 | 名 | 印 |
貸付物件の表示
名 称 | 所 在 地 | 貸付箇所 | 貸付面積 (㎡) | 台数 |
雲仙警察署 | 雲仙市xx町南本町7-25 | 1階廊下(建物) | 1.80 (2.0×0.9) | 1 |
別紙
自動販売機の仕様及び管理運営上の遵守事項
1 設置場所
(1) 施設名
(2) 所在地
(3) 設置箇所
雲仙警察署
雲仙市xx町南本町7-25
1階廊下(建物)
2 自動販売機の仕様
(1) 大きさ
設置面積(使用済み容器回収ボックスを含む)は、「位置図・平面図」において示す各設置箇所の設置範囲に収まる大きxxx、高さは2m以内とすること。
(2) 環境対策
① 「ゾーンクーリング」、「照明の自動点滅・減光」、「学習省エネ」、「真空断熱材」、「ピークカット」、
「ヒートポンプ式」等、消費電力量の低減に資する技術を導入した機種とすること。
② 地球温暖化係数(GWP)の低い、二酸化炭素(CO2)、炭化水素(HC)、又はハイドロフルオロオレフィン(HFO1234yf)等を冷媒として採用した機種とすること。
ただし、紙パック式の自動販売機については、いわゆる「代替フロン(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)による)」を認める。
3 自動販売機の設置及び管理運営上の遵守事項
(1) 設置
① 設置する自動販売機の電気使用量を測定する子メーター(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。)を設置すること。なお、設置に当たっては、雲仙警察署の指示に従うこと。
② 自動販売機の設置に当たっては、安全対策として、JIS規格及び業界自主基準に準拠した転倒防止措置を講じること。
(2) 管理運営
① 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業界自主基準を遵守し、衛生管理に万全を期すること。
② 商品の補充、売上金の回収、釣り銭の補充等は設置事業者が行うとともに、常に商品の賞味期限に注意し、適切な在庫・補充管理を行うこと。
③ 使用済み容器の回収ボックスは、原則として自動販売機1 台に1 個以上の割合で貸付面積を超えない範囲で設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクル及び設置場所周辺の清掃を行うこと。また、回収ボックスから使用済み容器が溢れたりすることがないよう、適切な維持管理を行うこと。
④ 商品の搬入・廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、本県の指示に従うこと。
⑤ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情等については、設置事業者の責任において対応するとともに、自動販売機本体に故障時の連絡先を明記すること。
⑥ 雲仙警察署が承認した場合を除き、自動販売機で販売する商品に関係のない広告等を表示しないこと。
⑦ 自動販売機を設置・運営する権利を第三者に譲渡又は転貸することはできません。
(3) 販売商品及び販売価格
① 販売商品は、飲料(清涼飲料水、乳飲料等)とし、酒類は販売しないこと。
② 容器は、缶、ペットボトル、ビン、紙パック等の密閉式の容器とすること。(カップ式は不可)
③ 販売価格は、標準小売価格を超えないこと。
第7号様式
x x 財 産 貸 x x 約 書
貸付人 雲仙警察署長 xx xx(以下「甲」という。)と借受人
(以下「乙」という。)とは、xx財産の貸付けについて、次のとおり契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件及び貸付目的)
第2条 甲は、末尾記載の貸付場所(以下「貸付物件」という。)を自動販売機の設置場所として乙に貸し付ける。
2 乙は、貸付物件を直接、自動販売機の設置及び運営のために使用するものとし、使用するに当たっては、別紙「自動販売機の仕様及び管理運営上の遵守事項」を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第3条 貸付期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。
2 本契約は、前項に定める貸付期間が満了したときに終了するものとし、契約の更新は行わない。
(貸付料)
年 次 | 期 間 | 貸付料(年額) |
第1年次 | 自 令和5年4月1日 ~ 至 令和4年3月31日 | 円 |
第2年次 | 自 令和6年4月1日 ~ 至 令和7年3月31日 | 円 |
第3年次 | 自 令和7年4月1日 ~ 至 令和8年3月31日 | 円 |
第4条 貸付期間に係る貸付料は、金 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とし、各年次に属する貸付料(年額)は、次に掲げる額とする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、金 円とする。
2 甲は、乙がその責めに帰すべき事由により貸付料を支払わない場合において、契約保証金を貸付料に充当するほか、貸付けに伴う一切の損害賠償に充当する。
3 甲が第19条第1項第1号又は同条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約保証金は甲に帰属する。
4 甲は、貸付期間満了後において、乙が第22条の規定により貸付物件を原状に回復し、第8条に規定する電気料を納付したときは、これを確認後、契約保証金を乙に返還する。
5 契約保証金には利息を付さない。
(貸付料の納付)
第6条 乙は、第4条に定める各年次に属する貸付料(年額)を、甲が別途発行する納入通知書により、毎年4月30日(当該日が金融機関の休業日であるときは、その翌営業日)までに当該年次分を甲に納付するものとする。
2 甲は、既に納入された貸付料を乙に返還しないものとする。
(費用負担)
第7条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。ただし、第19条第1項第
2号の規定により撤去する場合は、この限りでない。
(電気料の納付)
第8条 乙は、本契約に基づき設置する自動販売機には、電気の使用量を計る子メーターを設置するものとする。
2 甲は、前項の子メーターの接続する親メーターにより甲が支払う電気料を基に、当該親メーターの表示する使用量に対する当該子メーターの表示する使用量の割合により電気料を計算し、乙に納入通知書を送付するものとする。
3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に電気料を支払うものとする。
(遅延利息)
第9条 甲は、乙が第6条第1項に定める納付期限までに貸付料を納付しないとき又は前条第3項に定める納付期限までに電気料を納付しないときは、納付期限の翌日から完納の日まで未納代金につき年利2.5パーセントの割合で遅延利息を徴収するものとする。ただし、天災、事変等により止むを得ないと認められるときはこの限りでない。
(貸付物件の引き渡し)
第10条 甲は、第3条に定める貸付期間の初日に、貸付物件をその所在する場所において、乙に引き渡すものとする。
(契約不適合責任等)
第11条 乙は、この契約締結後、貸付物件に契約の内容に適合しないものを発見しても、甲に対し、貸付物件の補修、代替地の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完、貸付料の減免又は損害賠償の請求をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)の適用を受ける場合は、乙は、貸付期間の初日の日から2年間に限り、貸付物件に契約不適合があることを発見した場合、甲に対し、貸付物件の補修の請求、代替物の引渡し請求、不足分の引渡しによる履行の追完の請求、その不適合の程度に応じた代金の減額請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができるものとする。
3 乙は、貸付物件が、その責に帰することができない事由により滅失又は毀損した場合は、当該滅失又は毀損した部分につき、甲の認める金額の貸付料の減免を請求することができる。
(原形変更の禁止)
第12条 乙は、貸付物件の原形を変更してはならない。ただし、乙が公有財産原形変更承認書により甲の承認を受けたときは、この限りではない。
(権利の譲渡及び転貸の禁止)
第13条 乙は、貸付物件の賃借権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(管理義務)
第14条 乙は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
(第三者への損害の賠償義務)
第15条 乙は、貸付物件を指定用途に供したことにより第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。
2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対して求償することができるものとする。
(通知義務)
第16条 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を通知しなければならない。
(商品等の盗難又は毀損)
第17条 甲は、設置された自動販売機、回収ボックス、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売上金又は釣り銭の盗難又は毀損について、甲の責に帰することが明らかな場合を除き、その責を負わない。
(実地調査等)
第18条 甲は、貸付期間中、必要に応じて、乙に対し貸付物件に係る売上げ状況等について所要の報告若しくは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(契約の解除)
第19条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 甲が貸付物件を公用又は公共用に供するため必要とするとき。
2 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し催告その他何らの手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 貸付料その他の債務の支払を納期限から2か月以上怠ったとき。
(2) 銀行取引の停止処分、国税等滞納処分又は破産その他の法的整理手続きの開始の決定があったとき。
(3) 甲の書面による承諾なく、乙が2か月以上貸付物件を使用しないとき。
(4) 甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。
(5) 乙の信用が著しく失墜したとxが認めるとき。
(6) 資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。
(7) 前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
3 乙は、第4条に定める第1年次又は第2年次の末日の3か月前までに、甲に対して文書で解約の申入れを行うことにより、当該年次の末日をもって本契約を解除することができる。
(暴力団等の排除に係る契約解除)
第20条 甲は、乙が長崎県警察が行う各種契約からの暴力団排除に関する事務処理要領(平成29年12月21日付け崎組(行企)第266号)別表1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められた場合、催告その他の手続を要することなく、本件契約を即時解除することができる。
2 甲が前項の規定により、本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 第1項の規定により、本契約が解除された場合においては、乙は、第4条に定める貸付料総額の10分の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
4 前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(返還等)
第21条 乙は、貸付期間の満了又は第19条及び第20条の規定による契約の解除により貸付物件を返還する場 合においては、甲の指示する方法に従い自己の費用で遅滞なく当該物件を甲に引き渡さなければならない。
(原形回復の義務)
第22条 乙は、第12条ただし書の規定により貸付物件の原形を変更したときは、有益費等の請求権を放棄することで甲の承認を受けていない限り、前条の規定により当該物件を甲に返還する際、原形に回復するものとする。
2 前項の規定による原形回復に要する経費は、すべて乙の負担とする。
(損害賠償)
第23条 乙が故意又は過失により、貸付物件を荒廃させ、又は毀損し、その他この契約の条項に違反したことにより甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対しその損害を賠償しなければならない。
2 甲が第19条第1項第2号の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙は、甲に対しその補償を請求できるものとする。
(協議)
第24条 本契約に定めのない事項で約定する必要が生じたとき又は本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(管轄裁判所)
第25条 本契約に関する訴えの管轄は、長崎県庁所在地を管轄区域とする長崎地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その1通を保有する。
令和 年 月 日 | |||
貸 付 人 住 | 所 | xxxxxxxxx0xx00 | |
氏 | 名 | 雲仙警察署長 xx xx | x |
借 受 人 住 | 所 | ||
氏 | 名 | 印 |
貸付物件の表示
名 称 | 所 在 地 | 貸付箇所 | 貸付面積 (㎡) | 台数 |
雲仙警察署雲仙北交番 | 雲仙市xx町xx乙275 | 1階正面玄関 フロアー(建物) | 1.44 (1.6×0.9) | 1 |
別紙
自動販売機の仕様及び管理運営上の遵守事項
1 設置場所
(1) 施設名
(2) 所在地
(3) 設置箇所
雲仙警察署雲仙北交番雲仙市xx町xx乙275
1階正面玄関フロアー(建物)
2 自動販売機の仕様
(1) 大きさ
設置面積(使用済み容器回収ボックスを含む)は、「位置図・平面図」において示す各設置箇所の設置範囲に収まる大きxxx、高さは2m以内とすること。
(2) 環境対策
① 「ゾーンクーリング」、「照明の自動点滅・減光」、「学習省エネ」、「真空断熱材」、「ピークカット」、
「ヒートポンプ式」等、消費電力量の低減に資する技術を導入した機種とすること。
② 地球温暖化係数(GWP)の低い、二酸化炭素(CO2)、炭化水素(HC)、又はハイドロフルオロオレフィン(HFO1234yf)等を冷媒として採用した機種とすること。
ただし、紙パック式の自動販売機については、いわゆる「代替フロン(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)による)」を認める。
3 自動販売機の設置及び管理運営上の遵守事項
(1) 設置
① 設置する自動販売機の電気使用量を測定する子メーター(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。)を設置すること。なお、設置に当たっては、雲仙警察署の指示に従うこと。
② 自動販売機の設置に当たっては、安全対策として、JIS規格及び業界自主基準に準拠した転倒防止措置を講じること。
(2) 管理運営
① 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業界自主基準を遵守し、衛生管理に万全を期すること。
② 商品の補充、売上金の回収、釣り銭の補充等は設置事業者が行うとともに、常に商品の賞味期限に注意し、適切な在庫・補充管理を行うこと。
③ 使用済み容器の回収ボックスは、原則として自動販売機1 台に1 個以上の割合で貸付面積を超えない範囲で設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクル及び設置場所周辺の清掃を行うこと。また、回収ボックスから使用済み容器が溢れたりすることがないよう、適切な維持管理を行うこと。
④ 商品の搬入・廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、本県の指示に従うこと。
⑤ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情等については、設置事業者の責任において対応するとともに、自動販売機本体に故障時の連絡先を明記すること。
⑥ 雲仙警察署が承認した場合を除き、自動販売機で販売する商品に関係のない広告等を表示しないこと。
⑦ 自動販売機を設置・運営する権利を第三者に譲渡又は転貸することはできません。
(3) 販売商品及び販売価格
① 販売商品は、飲料(清涼飲料水、乳飲料等)とし、酒類は販売しないこと。
② 容器は、缶、ペットボトル、ビン、紙パック等の密閉式の容器とすること。(カップ式は不可)
③ 販売価格は、標準小売価格を超えないこと。