Contract
医療器材滅菌洗浄等業務委託契約書(案)
県立加古川医療センター(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、関係法令に基づく次の業務(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(1) 業 務 名 医療器材滅菌洗浄等業務
(2) 履行場所 xxxxxxxxxxxx000xx
県立加古川医療センター
(処理方法)
第2条 乙は、この契約書、仕様書及び甲の指示するところに従うほか、関係法令を遵守し、xxxxの原則を守り、委託業務を履行するものとする。
(委託期間)
第3条 この契約の期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。ただし、委託期間の終了の日までに、甲から何らの意思表示がないときは、その翌日において更に1年間同一の条件でこの契約を更新するものとし、その後、令和5年3月31日までの間は毎年同様に更新できるものとする。
(委託料)
第4条 年額金○○○○円とする。(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金○○○円)とする。
(契約保証金)
第5条 甲は、病院局会計規程(平成14年病院局管理規程第17号)第95条第1項第1号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(秘密の保持)
第6条 乙は、委託業務の処理に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第7条 乙は、委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第8条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第9条 乙は、委託業務の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(内容の変更等)
第10条 甲は、必要に応じて、委託業務の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
(著作xxの取扱い)
第11条 乙は、委託業務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、甲に無償で譲渡する。
2 乙は、委託料の中から取得した物品のうち、この契約の対価として取得したもの以外で、委託期間終了後、備品として耐用年数をとどめているものは、甲に引き継ぐものとする。
(調査等)
第12条 甲は、乙の委託業務の処理状況について、随時に調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して乙に適正な履行を求めることができる。
(報告)
第13条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに報告書を甲に提出しなければならない。
(委託料の支払)
第14条 乙は、第4条の委託料を1か月ごとに締め切り、消費税及び地方消費税を加算した額の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、乙の適正な請求書により前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日の翌月末までに支払うものとする。
(従業員災害及び紛争責任)
第15条 乙は、委託業務の実施にあたり従業員の災害について、全責任を持つこととし、いかなる理由の場合でも甲になんらの責任がないものとする。
2 乙は、従業員との紛争による影響を甲に与えないようにしなければならない。また、xは、乙とその従業員との契約についてはなんら責任を持たない。
(損害賠償責任)
第16条 乙は、次の各号の一に該当するときは、その損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が、委託業務にあたり、甲または第三者に損害を与えたとき。
(2) 第19条の定めにより、この契約が解除された場合において、甲に損害を与えたとき。
(危険負担)
第17条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙が負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(履行遅滞の場合の違約金)
第18条 乙の責に帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないときは、乙は、違約金を甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、委託料につき年10.75パーセントの割合で計算した額とする。ただし、履行が可分の契約で委託料を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の委託料について計算した額とする。
(解除等)
第19条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
(4) xxx乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第
2項第2号に該当すると認めたとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。
2 甲は、翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の減額又は削除があったときは、この契約を解除することができる。
3 第1項の規定により契約が解除された場合において、乙は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
4 前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第1項の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても乙は甲に対してその損害を請求することはできない。
(賠償の予約)
第20x xは、xxx乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号の一に該当したときは、委託料の10分の
2に相当する額を賠償金として甲が指定する期間内に甲に支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。
(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(4) xx取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第
3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等の排除)
第21x xは、第23条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者
(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第9条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員
(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
2 第19条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。 第22条 乙は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴
力団等を受託者としてはならない。
2 乙は、この契約に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団等であると判明したときは、当該受託者との契約を解除しなければならない。
第23条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。
(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、又は兵庫県知事及び兵庫県公営企業管理者に提供すること。
第24条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以 下「不当介入」という。)を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届 け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一 部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。
(適正な労働条件の確保)
第25条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、別記「適正な労働条件の確保に関する特記事項」を守らなければならない。
(遅延利息)
第26条 乙は、第18条第1項又は第19条第3項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年5.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
(管轄裁判所)
第27条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第28条 この契約書に定めのない事項については、病院局会計規程(平成14年兵庫県病院局管理規程第17号)によるほか、必要に応じて甲乙協議して定める。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxxxx000xxxx県立加古川医療センター
院 x x x x x 印
乙
印