Contract
平成25年4月1日
物品入札参加業者 各 位
新潟市水道局 総務部経理課
物品契約関係書類様式の改正について
平成25年4月1日付けで物品契約関係書類様式を改正します。変更点は下記のとおりです。
4月1日付けの契約から適用になりますので,契約書等作成の際はご注意下さい。水道局ホームページの「水道局事業者窓口>水道局各種様式集>入札・契約関係書類
様式・要綱集>契約関係」に,改正後の書類様式を掲載しましたので,ご確認下さい。記
<変更内容>
1 別記様式第6号 物品契約書(物品供給契約条項) [全部改正の取扱い]
①暴力団排除に関する規程を新設する。
・暴力団と一定の関係が認められた場合の発注者の解除権
・暴力団等の不当介入等に対する措置
②現行の物品供給契約条項は,条項の構成内容及び文言の表記などが異なり,統一性が欠けることから条項の構成を見直し,表現の統一を図るもの。
2 別記様式第8号 物品請書(契約条項) [全部改正の取扱い]
1②に合わせて文言を修正し,契約規程第30条に則り,条項を一部追加
(かし担保,危険負担,個人情報,疑義)
別記様式第6号
(表)
収入印紙印
契 約 書
契約金額 | 百 | 千 | 円 | 銭 | 厘 | 毛 | ||||||||
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 | ¥ | |||||||||||||
品 名 | 品 質・規 格 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | |||||||
履 行 期 限 | 年 月 日 | |||||||||||||
履 行 場 所 | 新潟市水道局指定場所 | |||||||||||||
契約保証金 | 百 | 千 | 円 | 現 xxx証券 | ||||||||||
特 約 事 項 |
上記物品の供給について新潟市水道局を甲とし,供給者を乙として,甲乙両者は次の物品供給契約条項及び特約条項の定めるところにより契約を締結し,この契約を証するため,契約書を 2 通作成し,甲乙両者が記名押印のうえ各 1 通を保有するものとする。
年 月 日
甲 新潟市水道局
代表者 新潟市水道事業管理者局 長 印
乙 住 所
氏 名 印
(裏)
物品供給契約条項
(総則)
第1条 甲及び乙は,この契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(別添の仕様書,見本,図面,明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約条項及び仕様書等を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は,物品を履行期限までに納入し,甲は,当該物品の代金を支払うものとする。
3 納入を完了するために必要な一切の手段については,この契約条項及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き,乙がその責任において定める。
4 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
5 乙は,この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
6 この契約条項に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
8 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
10 この契約条項及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもつて合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 乙は,この契約締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号に掲げる保証を付す場合においては,履行保証保険契約の締結後,速やかにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額は,契約金額の100分の
10以上としなければならない。
3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号
に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず,この契約が新潟市水道局契約規程(昭和59年新潟市水道局管理規程第5号)第33条第3号,第5号又は第6号のいずれかに該当するときは,同項各号に掲げる保証を付すことを免除する。
5 甲は,乙がこの契約の履行をしたときは,速やかに,第1項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 乙は,甲の書面による承諾がなければ,この契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供してはならない。
(特許xxの使用)
第4条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となつている材料,製造方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその材料,製造方法等を指定した場合において,仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかつたときは,甲は,その使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(契約の変更)
第5条 甲は,必要と認めるときは,仕様書等の変更の内容を乙に通知して,仕様書等の内容を変更し,又は契約の履行を中止させることができる。
2 前項の場合において,契約金額,履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上,文書をもつて定めるものとする。
(履行の監督)
第6条 甲は,契約の履行中において,その適正な履行を確保するため,立会いその他の方法により監督をすることができる。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は,物品を履行場所に納入したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があつたときは,甲は,当該通知のあつた日から10日以内に,乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,立会いを得ずにこれを行うことができる。
3 甲は,前項の検査に合格した物品は,その引渡しを受けるものとし,当該検査に不合格となった物品は,期間を定めてその物品を良品と交換させ,補修させ,又は改造させることができる。この場合において,乙は,交換,補修又は改造の指示を受けたときは,自己の負担により速やかにこれを履行し,その履行が終了したときは,甲にその旨を通知し,甲の検査を受けなければならない。
4 甲は,前項後段の規定による通知があつたときは,当該通知のあつた日から10日以内に乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,乙の立会いを得ずにこれを行うことができる。
(検査の遅延)
第8条 甲が,その責めに帰すべき理由により前条第2項又は第4項に定める期間内に同
条第2項又は第4項の検査をしないときは,当該期間が満了する日の翌日から当該検査をした日までの期間(以下この条において「遅延期間」という。)の日数は,第11条第
2項に規定する期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,当該遅延期間の日数が当該約定期間の日数を超えるときは,当該約定期間は満了したものとし,乙は,当該約定期間の日数を超える日数に応じ,同条第3項の規定の例により遅延利息を請求することができる。
(所有権の移転)
第9条 納入された物品の所有権は,第7条第2項の検査(同条第4項の検査をしたときは,同項の検査。以下これらを「検査」という。)に合格した時をもつて,乙から甲に移転するものとする。
(不合格品の引取り)
第10条 乙は,検査の結果,不合格とされた物品については,甲が指定した期間内に,自己の負担により,履行場所から搬出しなければならない。
2 甲は,乙が前項の規定に違反した場合は,前項の物品の保管について責めを負わないものとする。
3 甲は,乙が第1項の規定に違反した場合は,乙の負担により,同項の物品を返送し,又は処分することができる。
(支払)
第11条 乙は,物品の引渡しを終えたときは,書面をもつて当該物品の代金の支払を請求するものとする。
2 甲は,前項の規定による請求を受けたときは,その日から起算して30日以内に物品代金を支払わなければならない。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由により前項に規定する期間内に物品代金が支払われなかつたときは,当該物品代金の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
(履行期限の延長)
第12条 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により履行期限までにその義務を履行することができないときは,速やかに,その事由を明記した書面により,甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは,履行遅延の事由,履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において,甲は,その事実を審査し,やむを得ないと認めるときは,甲乙協議の上,履行期限を延長するものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第13条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに物品を納入することができない場合は,甲は,乙に対し,違約金の支払を請求することができる。
2 前項の違約金の額は,特に約定がある場合を除き,甲の指定する日の翌日から検査に合格する日までの間の日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額とする。ただし,履
行期限までに既に物品の一部の引渡しがあつたときは,当該引渡しに係る部分に相当する代金の額を契約金額から控除した額とする。
3 第1項の違約金は,物品代金の支払時に契約金額から控除し,又は契約保証金が納付されているときはこれをもつて違約金に充てることができる。この場合において,なお当該違約金の額に満たないときは,当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。
(かし担保)
第14条 物品の引渡し後に甲がかしを発見したときは,乙は,甲の指定する日までに,これを良品と交換し,又は補修するものとする。
2 乙が前項の規定による交換又は補修に応じないときは,甲は,乙の負担により第三者にかxxある物品を良品と交換させ,又は補修させることができる。
3 第1項の規定によるかxxある物品の交換又は補修の請求は,当該物品の引渡し後1年以内に行わなければならない。
(危険負担)
第15条 物品の引渡し前に生じた損害は,甲の責めに帰すべき事由による場合を除き,乙の負担とする。
(甲の解除権)
第16条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について,不正があつた場合
(2) 履行期限までに契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められる場合
(3) 正当な理由がないのに定められた期日までに契約の履行に着手しない場合
(4) 契約の相手方又はその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避した場合
(5) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失つた場合
(6) 役員等(乙が個人である場合はその者を,乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められる場合
(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
(8) 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて,暴力団又は暴力団員を利用したと認められる場合
(9) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与していると認められる場合
(10) 乙がこの契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が第6号から前号までのいずれかに該当することを知りながら,その相手方と
契約を締結したと認められる場合
(11) 乙がこの契約に関して第6号から第9号までのいずれかに該当する者を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)であつて,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかつたとき。
(12) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められる場合
2 乙は,前項の規定によりこの契約が解除された場合は,物品の引渡しの前後にかかわらず,契約金額の10分の1に相当する額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は当該担保をもつて違約金に充てることができる。
4 第2項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(談合その他の行為による解除等)
第17条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があつたとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令,独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令又は独占禁止法第66条第4項の審決をした場合(独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えが提起された場合を除く。)
(2) 乙が独占禁止法第77条第1項の規定により前号の審決の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合
(3) x(乙が法人の場合にあつては,その役員又は使用人)について刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前条第2項から第4項までの規定は,前項の規定による解除をする場合について準用する。
3 乙は,第1項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であつても,甲に損害賠償請求をすることができない。
(賠償額の予定)
第18条 乙は,この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するときは,物品の引渡しの前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。
(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,審決の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 前条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(乙の解除権)
第19条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなつたときは,甲に当該契約の変更若しくは解除又は当該契約の履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は,前項の申出があつたときは,契約を変更し,若しくは解除し,又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によつて損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。
(暴力団等からの不当介入等に対する措置)
第20条 乙は,この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上,履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(疑義の決定)
第21条 この契約に関し疑義が生じたときは,甲乙協議の上,決定するものとする。
別記様式第8号
収入印紙印
請書
契約金額 | 百 | 千 | 円 | ||||||||
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 | ¥ | ||||||||||
品名 | 品質・規格 | 数量 | 単価 | 金額 | |||||||
履行期限 | 年 月 日 | ||||||||||
履行場所 | 新潟市水道局指定場所 | ||||||||||
契約保証金 | 百 | 千 | 円 | 現金 有価証券 | |||||||
契約条項 | |||||||||||
1 受注者は,管理者の書面による承諾がなければ,この契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供してはならない。 2 契約を履行した旨の通知を水道局(以下「局」という。)が受理した日から10日以内に局の検査を受け,当該検査に合格した時をもつて,引渡しとする。 3 局は,適法な請求書を受理した日から30日以内に物品代金を支払うものとする。 4 検査又は物品代金の支払の遅延による遅延利息の額は,当該物品代金の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額とする。 5 受注者は,正当な理由がなく,履行期限までに履行することができなかつたときは,違約金として履行期限の翌日から検査に合格する日までの日数に応じ1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額の違約金を支払うものとする。 6 物品の引渡しを受けた日から1年以内に局が当該物品のかしを発見したときは,受注者は,局の指示により,当該物品を良品と交換し,若しくはそのかしを補修し,又はそのかしによって生じた滅失若しくは損傷等による損害を賠償するものとする。 7 物品の引渡し前に生じた損害は,局の責めに帰すべき事由による場合を除き,受注者の負担とする。 8 局は,受注者が新潟市水道局契約規程(昭和59年新潟市水道局管理規程第5号)第35条第1項各号のいずれかに該当する場合は,この契約を解除することができる。 9 前項の規定により契約が解除された場合は,受注者は,契約金額の10分の1に相当する額の違約金を支払うものとする。 10 局又は受注者の債務の不履行による損害賠償については,当事者間の協議による。 11 この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。 12 契約に関し疑義が生じたときは,当事者間で協議の上,決定するものとする。 |
上記により,物品を納入します。ついては,契約関係法令及び新潟市水道局契約規程を遵守して誠実に義務を履行しますから請書を提出します。
年 月 日
住所
氏名 印
(あて先)新潟市水道事業管理者