Contract
(委託【長期継続契約】(モニタリング))
契 約 条 項
(総則)
第 1 条 甲及び乙は、標記の契約書及びこの条項(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、特に定める場合を除き契約書に記載する契約期間において、常に善良なる管理者の注意をもって、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務を仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、甲は、履行が完了した部分に係る契約代金を支払う。
3 この契約書に定める届出、請求、報告、申出、協議、承諾及び解除(以下「届出等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、届出等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った届出等を書面に記載し、これを相手方に速やかに交付するものとする。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めは、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務等の譲渡)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。
2 委託業務の全部又は主要な部分以外であらかじめ甲の承諾を得たときは、再委託できる。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して契約期間に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、甲の責に帰すべき理由により生じたものを除き、個人情報の漏洩、紛失等に係る損害は、契約期間経過後において発生した損害についても乙がその費用を負担する。
(業務責任者)
第5条 乙は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は、業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。
3 乙は、選任した業務責任者を業務履行開始までに、甲に通知するものとする。
4 前項の規定は、業務責任者を変更する場合においても準用する。
(業務計画書)
第6条 乙は、この契約締結後14日以内に仕様書等に基づき、業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認める場合には、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、乙に対して、その修正を請求することができる。
3 この条項の他の条項の規定により、履行期間又は仕様書等が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前二項の規定を準用する。
4 業務計画表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(履行報告)
第7条 甲は、必要と認めるときは、業務責任者に対して業務の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)
第8条 乙は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、甲に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が必要と認めるときは、乙は日々履行することとされている業務の履行に係る当月分の完了届をまとめて提出し、甲の検査を受けることができる。この場合において、甲は、乙に対して、日々の完了届に代えて、業務を履行した旨記載した業務履行日誌等を作成させ、これを甲に提出させて検査を受けなければならない。
3 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙は、第 1 項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 乙は、第1項の検査に合格したときをもって、当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)
第9条 甲は、乙が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 乙は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、甲に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第3項から第5項までの規定は、前項の検査に準用する。
(再履行等に応じないときの執行)
第 10 x xが再履行に応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができるものとする。このために乙に損害が生じても、甲は賠償の責を負わないものとする。
(業務の評価)
第 11 条 甲は、この契約の安定した履行を確保するため、別添の仕様書等に定める履行評価基準に基づき、乙の業務の履行状況を評価するものとする。
2 乙は、前項に定める評価に異議があるときは、甲に対して説明を求めることができる。
(労働関係法令遵守の確認)
第 12 条 甲は、乙の業務の履行にかかる従事者に関する労働関係法令遵守の状況について確認するため、必要な報告を求めることができるものとする。
2 乙は、前項に基づく報告を求められた場合は、甲に対し報告を行わなければならない。
3 甲は、別添の仕様書等に定めがある場合又は前項の報告等に疑義がある場合は、甲が指定する職員及び社会保険労務士等による調査を行うことができるものとする。
(改善指示)
第 13 条 甲は、第 11 条第1項に定める評価又は前条第3項に定める調査において、改善の必要がある
と認めたとき(次条第5号又は第 15 条第3号に該当する場合を除く。)は、乙に対し改善指示書により、改善のために講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
2 乙は、甲から改善の指示を受けたときは、甲の指定する期日までに改善計画書を提出しなければならない。
(改善勧告)
第 14 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対し改善勧告書により、改善のために講ずべき措置に関し、必要な勧告をすることができる。
一 前条第2項に規定する改善計画書が提出されない場合
二 前条第2項の規定により提出された改善計画書の改善の措置に不備がある場合三 前条第2項の規定により提出された改善計画書の改善の措置を実施しない場合
四 前条第2項の規定により提出された改善計画書による改善の措置によっても、なお改善が見られないと認める場合又はその改善が不十分であると認める場合
五 第 11 条第1項に定める評価が著しく低い場合又は第 12 条第3項による調査により著しく不適切な事項があったと甲が認める場合
(改善命令)
第 15 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対し改善命令書により、改善のために講ずべき措置に関し、必要な命令をすることができる。
一 乙が、前条に規定する改善勧告書による改善の措置に従わない場合
二 前条に規定する改善勧告書による改善の措置によっても、なお業務の履行に改善が見られないと認める場合又はその改善が不十分であると認める場合
三 第 11 条第1項に定める評価が著しく低い場合又は第 12 条第3項による調査により著しく不適切な事項があったと甲が認める場合
(指定期日の延期)
第 16 条 乙は、仕様書等に示された業務を指定期日までに完了することができないときは、指定期日前にその理由を明示して、甲に指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項に規定する申出があった場合において、その理由が乙の責に帰すことができないときは、甲は、指定期日の延期を認めることができる。この場合の延期日数は甲乙協議して定める。
(遅延違約金)
第 17 x xの責に帰すべき理由により、仕様書等に示された業務を指定期日までに完了することができない場合において、指定期日経過後甲が認める期間内に完了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から業務の完了した日までの日数に応じ、契約期間の総契約金額(以下「契約金額」という。)に年 5 パーセント(年の日数は、閏年にあっても 365日として計算する。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)とする。
3 第9条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、乙は、前項の規定により違約金を納付するものとする。
4 前二項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(契約内容の変更)
第 18 条 甲は、必要と認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止することができる。
2 前項の規定により契約金額又は契約期間を変更するときは、甲乙協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 19 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内の経済情勢の激変
により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて、甲乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
2 前項の場合において、甲又は乙に損害が生じても、互いに賠償の責を負わない。
(契約保証金)
第 20 条 この契約において、杉並区契約事務規則(昭和 39 年杉並区規則第 19 号。以下「規則」
という。)第 45 条第1項の規定による契約保証金の額は、頭書の年額による契約金額をもって規則の契約金額とみなす。
2 前二条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その額に応じて、契約保証金の額を変更するものとする。
3 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、乙はその差額を甲に納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、差額の納付を要しない。
一 既納の契約保証金が、変更後の契約金額の 100 分の 10 以上あるとき。
二 検査に合格した履行部分がある場合において、既納の契約保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 以上あるとき。
4 甲は、乙が契約の履行をすべて完了し、乙から次条の規定による契約代金の請求があったとき、又は第 24 条、第 25 条、第 26 条の規定により、契約が解除されたときは、乙の請求に基づき 30日以内に契約保証金を返還する。
5 契約保証金には、利息は付さない。
(契約代金の支払い)
第 21 条 乙は、第8条又は第9条の規定による検査に合格したときは、甲が仕様書等により代金の支払回数又は請求日等を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る契約代金を翌月1日以降に、甲に対して請求することができる。
2 乙は、指定された日までに履行することとされている業務に係る契約代金を請求する場合において、日々履行することとされている業務に係る契約代金があるときは、当該契約代金と合算して請求するものとする。
3 甲は、前二項の請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
4 甲は、甲の責に帰すべき事由により、前項の期限内に契約代金を支払わないときは、乙に対し、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、契約代金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年の日数は、閏年にあっても 365 日として計算する。)を乗じた額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)を遅延利息として支払うものとする。
(甲の解除権)
第 22 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
一 乙が指定期日までに履行することとされている業務を履行しないとき、又は履行する見込みがないと甲が認めるとき。
二 乙の故意又は重大な過失により甲又は第三者に著しい損失を与えたとき。
三 乙又は乙の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
四 乙又は乙の代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
五 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当すると判明したとき。
六 乙が、第 15 条の規定による改善命令に従わなかったとき。
七 前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
八 第 26 条の規定によらないで、乙から契約の解除の申出があったとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属する。
3 乙は、契約保証金の納付がなく、第 1 項の規定により契約が解除されたときは、年額による契
約金額の 100 分の 10 に相当する額(契約の一部の履行があったときは契約金額から履行部分に
対する契約代金相当額を控除して得た額の 100 分の 10 に相当する額)を、違約金として甲の指定する期日までに支払うものとする。ただし、甲が特に必要ないと認めた場合はこの限りでない。
(談合その他不正行為による解除)
第 23 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
x xx取引委員会が乙に違反行為があったとして、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置
命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
二 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)
第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項に規定する解除の場合に準用する。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第 24 条 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合には、甲は、この契約を変更又は解除することができる。
2 甲は 前項の場合において、この契約の変更又は解除をしようとする会計年度開始前の2月前までに、乙に通知しなければならない。
(協議解除)
第 25 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
(乙の解除権)
第 26 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
一 第 18 条第 1 項の規定により、甲が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
二 第 18 条第 1 項の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が
当初の 2 分の1以下に減少することとなったとき。
(契約解除に伴う措置)
第 27 条 この契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は、当該履行完了部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合において、甲からの貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、履行場所等に乙が所有する材料、工具その他の物件があるときは、遅滞なく当該物件を撤去するとともに、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができない。また、乙は甲が処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第 2 項及び第 3 項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第
22 条又は第 23 条の規定によるときは甲が定め、第 24 条から前条までの規定によるときは、甲乙協議して定めるものとする。
6 前二条の規定により、この契約が解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は乙に対して損害賠償の責を負う。
(秘密の保持)
第 28 x xxx乙の代理人若しくは使用人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 乙又は乙の代理人若しくは使用人は、この契約の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りでない。
3 前二項の規定は、この契約の履行完了後においても同様とする。
(個人情報の管理)
第 29 条 乙は、この契約の履行に関し、甲から個人情報の引渡しを受ける又は乙が個人情報を収集するなど個人情報を取り扱う場合は、仕様書に定める措置を講じるなど適切に個人情報を管理しなければならない。
(談合その他不正行為に係る賠償)
第 30 条 乙は、この契約に関して、契約期間内又は契約期間後にかかわらず、第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 100 分の 20 に相当する額を支払わなければならない。ただし、第 23 条第1項第2号のう
ち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 31 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(疑義の決定等)
第 32 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第 33 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
この契約を証するため本証書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各1通を保有する。