第1条 甲は、乙が乙の供給区域における経済的・効率的な需給運用に資する需給バランス調整等を実施するために、乙の指令に従い、第7条の設備要件を満たす別紙1(契約 電源等一覧表)の発電設備または DR を活用した負荷設備(以下、
2023年度
電源Ⅱ´低速需給バランス調整力
【標準契約書】
中国電力ネットワーク株式会社
◯◯株式会社(以下、「甲」という。)と中国電力ネットワーク株式会社(以下、
「乙」という。)とは、2022 年9月1日に乙が公表した 2022 年度電源Ⅱ´低速需給バランス調整力募集要綱(以下、「募集要綱」という。)を了承のうえ、甲が乙の供給区域(離島を除く。以下、本契約書において同じ。)における経済的・効率的な需給運用に資する需給バランス調整等のための電源Ⅱ´低速需給バランス調整力を乙に提供することについて、次のとおり契約する。
(調整力の提供)
第1条 甲は、乙が乙の供給区域における経済的・効率的な需給運用に資する需給バランス調整等を実施するために、乙の指令に従い、第7条の設備要件を満たす別紙1(契約電源等一覧表)の発電設備または DR を活用した負荷設備(以下、
「契約電源等」という。)を用いて、電源Ⅱ´低速需給バランス調整力を乙に提供するものとする。
なお、この場合、契約電源等は、2022 年7月1日実施の乙の託送供給等約款
(以下、「約款」という。乙が約款を変更した場合は、変更後の託送供給等約款の該当規定によるものとし、以下本契約書において同じ。)に規定する次の各設備に該当するものとする。
(1)揚水発電設備または蓄電池
約款附則3(揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置)(3)に規定する「当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備」
(2)発電設備
約款 15(供給および契約の単位)(4)に規定する調整電源
(3)負荷設備
約款 15(供給および契約の単位)(5)に規定する調整負荷
2 本契約において、電源Ⅱ´低速需給バランス調整力の提供とは、甲が乙の指令(電力量不足による需給ひっ迫が発生した場合の措置として、甲の合意のうえ、甲が設定した燃料制約等を超過して指令する場合を含む。)に従い、契約電源等を以下のとおり運転することをいう。
(1)起動および停止
契約電源等の起動(起動後、乙の電力系統に並列するまでをいい、揚水起動を含む。)または停止を行なうこと。
(2)出力の増減
契約電源等の出力を募集要綱に記載の需給バランス調整機能を使用し、増減させること。
(3)揚水運転
xxから上池へ水を汲み上げる機能を有する契約電源等について、乙の
電力系統に並列し、水の汲み上げを行なうこと。
(発電計画等の提出および調整力ベースラインの設定)
第2条 甲は、契約電源等が発電設備の場合、契約電源等ごとに当該契約電源等の発電バランシンググループの発電計画値(以下、「BG 最経済計画値」という。)を、電力広域的運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。
2 甲は、契約電源等が DR を活用した負荷設備の場合、契約電源等ごとに当該需要場所におけるDR が行なわれなかった場合に想定される 30 分ごとの負荷消費量等に1/(1-損失率)を乗じたもの(損失率は約款にもとづくものとする。以下同じ。以下、「調整力ベースライン」という。)を算定し、乙に提出するものとする。なお、調整力ベースラインの設定方法は、約款および「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」における標準ベースライン等を踏まえ、あらかじめ甲と乙との間で、乙の指定する方法で取り決めることとする。
3 甲は、乙が必要と認める場合、乙が必要とする発電計画値等(契約電源等が DR を活用した負荷設備の場合は、需要家ごとの内訳を含む。)、発電等可能電力、発電等可能電力量およびその他の運用制約等を乙に直接提出するものとする。
4 第2項により算出された調整力ベースラインについては、第 17 条で定める調整電力量とともに原則として乙からの指令により甲が需要抑制を実施した月の翌月末日までに、乙が別途定める書式を用いて甲から乙へ提出するものとする。
(受電地点・供給地点および送電上の責任分界点)
第3条 受電地点または供給地点および送電上の責任分界点は、契約電源等に関し、乙との間で約款にもとづき締結している発電量調整供給契約または接続供給 契約の定めに準ずるものとする。
(財産分界点および管理補修)
第4条 財産分界点および管理補修は、契約電源等に関し、乙との間で約款にもとづき締結している発電量調整供給契約または接続供給契約の定めに準ずるものする。
(発電所等名、所在地、地点特定番号、設備区分、供出電力、電圧)
第5条 契約電源等の名称、号機、需要家の名称,所在地,受電・供給地点特定番号および電圧は別紙1のとおりとする。
(契約電源等の追加、変更および削除)
第6条 甲は、別紙1に定める契約電源等の追加、変更および削除を行なう必要が生じた場合は、速やかに乙に申し出を行ない、乙の承諾を得た場合においてのみ、契約設備の追加、変更および削除ができるものとする。
なお、契約電源等の追加、変更および削除を行なった場合においても、前条で定める契約電力の変更はできないものとする。
(設備要件)
第7条 甲は、契約電源等について、募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(需給運用への参加)
第8条 乙は、電源Ⅱ´低速需給バランス調整力の提供を必要とする時間の 45 分前に、甲に対し、電源Ⅱ´低速需給バランス調整力の提供を求めることができるものとする。
2 前項にかかわらず、乙が電源Ⅱ´低速需給バランス調整力を必要とする場合、乙は甲に対して、約款にもとづく当日計画の提出期限(30 分ごとの実需給のx x時刻の1時間前。以下、「ゲートクローズ」という。)前でも、甲の申し出 の範囲で電源Ⅱ´低速需給バランス調整力の提供を求めることができるもの
とする。なお、この場合、約款にもとづく甲の発電バランシンググループの発電計画値に織り込む必要はないものとする。
3 甲は、第1項および第2項において、乙が電源Ⅱ´低速需給バランス調整力の提供を求め、電源Ⅱ´低速需給バランス調整力の提供について乙の指令に応じることが可能な場合には、乙の指令に応諾し、これに応じるものとする。
(運用要件)
第9条 甲は、契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1)発電設備の場合、乙の電力系統において契約電源等に係る制約が生じ契約電源等の出力抑制が必要となった場合は、乙はすみやかに甲に制約の内容について連絡するとともに、甲は約款にもとづき BG 最経済計画値をすみやかに制約に応じたものに変更するものとし、乙はこれに必要な協力をするものとする。
(2)甲は、契約電源等に不具合が生じた場合、すみやかに乙に連絡のうえ、遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(3)甲は、契約電源等の不具合が解消した場合、すみやかに乙に連絡するものとする。
(4)甲は、契約電源等を所有する発電事業者および需要者に、本契約に定める事項、募集要綱、約款、系統運用ルール、電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか、本契約に付帯して交換する申合書
等(以下、「申合書等」という。)を遵守させるものとする。
(計量)
第 10 条 約電源等が発電設備の場合、契約電源等から受電する電力量(以下、「発電実績電力量」という。)は、原則として契約電源等ごとに取り付けた記録型計量器により、受電電圧と同位の電圧で 30 分単位で計量するものとする。契約電源等が負荷設備の場合、契約電源等で消費される電力量(発電実績電力量とあわせて、以下「実績電力量」という。)は、約款にもとづき取り付けた記録型計量器により 30 分単位で計量するものとする。ただし、契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は、別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により、電力量を正しく計量できない場合は、その都度甲乙協議のうえ、別途電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第 11 条 料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする。
2 法令等により、本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置ならびに区分装置を取り替える場合は、甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設)
第 12 条 契約電源等に対する乙の指令の受信および契約電源等の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等を以下の区分で施設するものとする。
(1)専用線オンライン指令の場合
イ 発電所等構内の通信装置、出力制御装置等
甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
ロ 発電所等から最寄りの変電所、通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
ハ 上記イおよびロ以外の通信線等
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、
その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし、保安通信電話や転送遮断装置等、発電機連系に必要な装置の情報伝送において、伝送路を専有している場合はこの限りではない。
(2)簡易指令システムによる指令の場合 イ 甲の簡易指令システム用送受信装置
甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
ロ 簡易指令システムから甲の簡易指令システム用送受信装置までの間の通信回線等
乙が指定する通信回線および認証・暗号化等について、甲の負担で契約を行なうものとする。
(料金の算定期間)
第 13 条 電源Ⅱ´低速需給バランス調整力の提供に係る料金の算定期間(以下、「料金算定期間」という。)は、毎月1日から当該月末日までの期間とする。
(料金の算定)
第 14 条 従量料金は、次の各号の金額に第 26 条で定める消費税等相当額および第 25条で定める事業税相当額(ただし、事業税相当額は、甲の事業税に収入割を含む場合で、乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあたり、地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合および乙が支払いを受ける場合に限り加算するものとする。以下同じ。)を加算した金額とする。
なお、各号の金額の単位は1円とし、料金算定過程における端数処理は行な わず、最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
また、甲が乙と同一の契約電源等により需給調整市場に関する契約を締結している場合、需給調整市場における料金と合わせて算定する。
(1)電力量料金
電力量料金は、次の各号の合計金額とする。イ 上げ調整電力量料金
契約電源等ごと、30 分コマごとに、第 17 条により算定された上げ調整電力量に、第 16 条の上げ調整電力量に適用する単価を乗じてえた金額を、料金算定期間にわたって合計した金額とする。
ロ 下げ調整電力量料金(甲が乙の下げ調整指令に応じる場合に限る)契約電源等ごと、30 分コマごとに、第 17 条により算定された下げ調
整電力量に、第 16 条の下げ調整電力量に適用する単価を乗じてえた金額を、料金算定期間にわたって合計した金額とする。
ハ 下げ応動料金(甲が乙の上げ調整指令のみに応じる場合に限る)
乙の上げ調整指令にもかかわらず、第 17 条により算定された調整電力量が負の場合、契約電源等ごと、30 分コマごとに、第 17 条により算定された下げ調整電力量に、その 30 分の当社のインバランス料金単価から消費税等相当額を差し引いた値を乗じてえた金額を、料金算定期間にわたって合計した金額とする。
ただし、契約電源等が需給調整市場における取引に用いられる場合
(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)、需給調整市場において約定した 30 分コマごとの適用単価は、需給調整市場に関する契約によるものとする。
(2)揚水運転費
契約電源等ごとに、揚水運転を行なうために要した電力および電力量に応じ、約款にもとづき甲が負担する接続送電サービスに対応する料金(消費税等相当額を除くものとする。)に相当する金額を、料金算定期間にわたって合計した金額とする。ただし、甲の揚水計画値がその月の揚水実績値を超過している場合は、超過分に対し約款にもとづいた料金算定を行ない、甲から乙へその料金を支払うものとする。
(料金等の支払い)
第 15 条 前条により算定した料金について、乙は原則として、翌々月 15 日までに、需給調整市場システムを通じ、甲に通知し、乙が料金等の通知のために発行する仕入明細書および適格請求書を「適格請求書等保存方式」における適格請求書等とする。なお、乙が発行する適格請求書等で、消費税等相当額に関する算定区分(以下、「請求書発行区分」という。)が第 26 条第2項(1)に該当する場合、通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤りに関する連絡がない場合、当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。甲または乙は、原則として、当該通知日の翌日から起算して6日以内に相手方に請求し、当該相手方は、同月末日(ただし、末日が金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日とする。)までにその相手方に支払うものとする。ただし、請求が当該通知日の翌日より起算して6日以内に行なわれなかった場合は、その遅延した日数に応じて支払期日を延長するものとする。
なお、契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)の支払期日について、本項に定めのない事項は需給調整市場に関する契約によるものとする。
2 前項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、支払期限日の翌日以降支払いの日まで、未払額から消費税等相当額および事業税相当額(相手方の事業税課税標準が収入金課税である場合に限る。)を差し引いた金額に対して、年 10 パーセント(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
3 契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は、需給調整市場に関する契約にもとづく料金とあわせて料金等の授受を行なうものとする。
4 乙は、前条に定める下げ調整電力量料金または揚水運転費(甲が乙に支払う場合に限る)に関する債権と、乙が甲に対して負う債務を相殺することができるものとし、相殺する場合の料金の請求および支払いは前各項に準ずるものとする。
5 前条第1項の各号にて算定した各金額が不適当と認められる場合は、各金額の再算定を行なうものとする。なお、料金の再算定は、第 26 条に定める請求書発行区分ごとに、月単位で行い、再算定後の料金と既精算料金との差額を確認する。再算定の結果、適切な金額と既精算金額との間に差額が発生した場合は、次の料金支払いに合わせて、乙が請求書発行区分ごとに、月単位で適格請求書等を再発行し、精算するものとする。
(電力量料金に係る単価の登録)
第 16 条 第 14 条第1項(1)イおよびロについて、甲は契約電源等ごとに、毎週火
曜日 14 時までに、当該週の土曜日から翌週金曜日(以下、「適用期間」という。)までの以下の申出単価および申出単価の算定基準となる火力発電機の熱消費量特性曲線より求めた定数(契約電源等が火力発電機の場合に限る。)を需給調整市場システムに登録するものとする。
なお、各申出単価については、燃料費等のコストを踏まえた設定とするものとし、乙は甲に対し申出単価の算定根拠を求めることができるものとする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価
V2:下げ調整電力量に適用する単価(甲が乙の下げ調整に応じる場合に限る。)なお、甲の申出単価は、第 25 条で定める事業税相当額を除いた金額とする。
また、V1 および V2 は1キロワット時あたりの単価を銭単位で登録するものとする。
2 甲は、第1項により申出単価を登録した後、ゲートクローズまでの間、申出単価の変更を行なうことができるものとする。ただし、契約電源等が電源Ⅰ′厳気象対応調整力の提供に関する契約が締結されている場合、または需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)の当該変更期限は、当該契約の規定によるものとする。
なお、初期登録単価を変更する場合は、甲が需給調整市場システムに再登録するものとする。
3 甲が、第1項および第2項にもとづき、単価の登録および変更を行なうに際し、需給調整市場システムを利用するために必要となる機材および通信設備等は、甲の責任と負担において用意するものとする。
4 甲は、需給調整市場システムにおいて、需給調整市場運営者が定める操作方
法に従い操作し、需給調整市場システムを通じて行われた処理について、甲は一切の責任を負うものとする。
(調整電力量の算定)
第 17 条 調整電力量は、契約電源等ごとに次のとおり算定するものとする。なお、送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は、甲乙協議により定めた方法により、計量した実績電力量を送電端に補正したうえで、調整電力量の算定を行なうものとする。
(1)契約電源等が発電設備の場合、30 分ごとの実績電力量から、ゲートクローズ時点における 30 分ごとの BG 最経済計画値を差し引いた値とする。
(2)契約電源等が DR を活用した負荷設備の場合、30 分ごとの調整力ベースラインから、30 分ごとの実績電力量を約款に規定する損失率で修正した値を差し引いた値とする。
(3)1需要家(発電所)において、負荷設備および発電設備を組み合わせて供出する場合、前二号により算定した値を合計した値とする。
2 前項の調整電力量は、以下の区分で算定する。
(1)上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量
(2)下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
3 前項により算定された調整電力量は、原則として翌々月 10 日までに、乙から甲へ通知するものとする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第 18 条 本契約にもとづく甲から乙への電源Ⅱ´低速需給バランス調整力の提供期間は 2023 年4月1日から 2024 年3月 31 日までとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第 19 条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て、相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第 20 条 甲および乙は、相手方が本契約に定める規定に違反した場合、相手方に対して、書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後、30 日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合、甲および乙は、その相手方の責に帰すべき事由として、本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が、本契約に定める規定に違反し、その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合、または次の各号に該当する場合、甲または乙は、違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく、本契約を解除することができるものとする。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てがあった場合
(2)強制執行、差押、仮差押、競売等の申立てがあった場合
(3)手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
4 特定卸供給事業に該当する場合で、提供期間の始期までに電気事業法および関連法令に定める届出等の事業開始手続きが完了しないことが明らかとなった場合、当社は、本契約を解除できるものとする。
(解約または解除に伴う損害賠償)
第 21 条 本契約の解約または解除により、その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は、その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第 22 条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第 23 x xまたは乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下、「その役員等」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)であってはならない。
2 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、催告することなく本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が反社会的勢力である場合
(2)相手方が反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(3)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、そ
のすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用する者が、反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で、相手方が、当該下請負人との関係をすみやかに遮断しまたは当該相手方もしくはその下請負人が使用する者を本契約履行からすみやかに排除するなど、適切な対応をとらないとき。
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため自らもしくは自らの下請負人が使用する者が、前項第3号に該当することが判明した場合、相手方にすみやかに報告するものとする。
4 甲または乙が第2項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第 24 条 第 21 条の定めによる場合のほか、甲または乙が、本契約の履行に際し、相手方または第三者に対し、自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(事業税相当額および収入割相当額)
第 25 条 本契約において事業税相当額とは、地方税法および特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額 をいい、収入割相当額とは事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいう。
2 料金算定時の収入割相当額および事業税相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1)甲が事業税相当額に収入割相当額を含む場合で、乙が甲に支払う場合上げ調整電力量料金および揚水運転費支払い時に収入割相当額(料金に
収入割に相当する率/(1-収入割に相当する率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお、収入割相当額に適用する収入割に相当する率は、甲が需給調整市場システムに登録した収入割に相当する率とする。
(2)甲が乙に支払う場合
下げ調整電力量料金、下げ応動料金および揚水運転費支払い時に事業税相当額(料金に事業税率/(1-事業税率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
なお、事業税相当額に適用する事業税率は、乙の事業税率とする。
(消費税等相当額)
第 26 条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 消費税等相当額の算定にあたっては、第 14 条各号に定める料金にそれぞれに前条第2項(1)に定める収入割相当額または前条第2項(2)に定める事業税相当額を加算し、以下の請求書発行区分ごとに合算した金額を課税標準とする。なお、契約設備が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は、需給調整市場に関する契約にもとづく料金について、当該契約に定める請求書発行区分と同一区分の本契約における料金と合わせて消費税相当額を算定する。
(1)乙が甲に支払う料金(仕入明細書)
上げ調整電力量料金、下げ調整電力量料金(下げ調整電力量料金のうち、第 16 条に定める V2 が負となる 30 分コマの当該料金を、料金算定期間単位で合計した金額とする)、揚水運転費(甲の揚水計画値がその月の揚水実績値を超過しない場合)の合計額
(2)甲が乙に支払う料金(適格請求書)
下げ調整電力量料金、上げ調整電力量料金(マイナス単価)および揚水運転費(甲の揚水計画値がその月の揚水実績値を超過する場合)の合計額
(単位および端数処理)
第 27 条 本契約において、料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次のとおりとする。
(1)発電機等出力の増減電力量および揚水発電の電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(2)前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場合は、消費税等相当額および事業税相当額が課される金額ならびに消費税等相当額および事業税相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第28 条 本契約に定めのない契約電源等の運用に関する細目事項については、別途、甲乙の協議を踏まえ、申合書等を作成し定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第 29 条 本契約に関する訴訟については、広島地方裁判所の管轄に属するものとする。
2 本契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第 30 条 甲および乙は本契約の内容について、第三者に対して開示しないものとす
る。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)あらかじめ相手方の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁等の要請に対して当該監督官庁等に提示する場合
(3)需給バランス調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
2 本条に定める規定は、本契約終了後も存続するものとする。
(協議事項)
第 31 条 本契約に定めのない事項については、申合書等によるものとする。
2 本契約および申合書等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえそれぞれ1通を保有する。
□□□□年□□月□□日
○○県○○市○○町○○番甲 ○○株式会社
取締役社長 ○○ ○○
広島県広島市中区小町4番 33 号乙 中国電力ネットワーク株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○
別紙1.契約電源等一覧表(発電設備の場合)
契約電源等の名称 | 号機 | 受電地点特定番号 | 所在地 | 定格出力 (kW) | 電圧 (kV) | 備 考 | |
◯ ◯発電株式会社 | ◯◯火力発電所 | 1号系列1軸 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○県○○市◯◯区××町 | ○○ | 220 | |
1号系列2軸 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 220 | ||||
1号系列3軸 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 220 | ||||
2号系列1軸 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 220 | ||||
2号系列2軸 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 220 | ||||
2号系列3軸 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 220 | ||||
●●火力発電所 | 1号系列1軸 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○県○○市●●区××町 | ○○ | 220 | ||
1号系列2軸 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 220 | ||||
1号系列3軸 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 220 | ||||
1号系列4軸 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 220 | ||||
2号系列1軸 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 110 | ||||
2号系列2軸 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 110 | ||||
2号系列3軸 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 110 | ||||
2号系列4軸 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 110 | ||||
ΔΔ火力発電所 | 1号機 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○県○○市ΔΔ区××町 | ○○ | 110 | ||
2号機 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 110 | ||||
3号機 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 110 | ||||
▲▲火力発電所 | 1号機 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○県○○市▲▲区×× | ○○ | 220 | ||
2号機 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 220 | ||||
■■火力発電所 | 1号機 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○県■■市×× | ○○ | 220 | ||
2号機 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 220 | ||||
3号機 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 220 | ||||
4号機 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 220 | ||||
5号機 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 220 | ||||
6号機 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 220 | ||||
□□火力発電所 | 1号機 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○県□□市×× | ○○ | 500 | ||
2号機 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 500 | ||||
3号機 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 500 | ||||
4号機 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ○○ | 500 |
別紙1.契約電源等一覧表(負荷設備の場合)
事業者名 | 契約電源等の名称 | 供給(受電)地点特定番号 | 需要家の名称 | 所在地 | 電圧 (kV) | 備 考 |
◯ ◯株式会社 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ◯◯工場 | ○○県○○市◯◯区××町 | 220 | ||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 220 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 220 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 220 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 220 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 220 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ●●事業所 | ○○県○○市●●区××町 | 220 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 220 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 220 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 220 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 110 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 110 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 110 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 110 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ΔΔ | ○○県○○市ΔΔ区××町 | 110 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 110 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 110 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ▲▲ | ○○県○○市▲▲区×× | 220 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 220 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ■■ | ○○県■■市×× | 220 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 220 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 220 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 220 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 220 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 220 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | □□ | ○○県□□市×× | 500 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 500 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 500 | |||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 500 |