ツ振興センター(以下,「JSC」といいます。)と災害共済給付契約を結んでいます。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入について
ひたちなか市教育委員会ひたちなか市教育委員会ではxxxxxxxx中学校に在学する生徒の不慮の災害に備えて,独立行政法人日本スポー
ツ振興センター(以下,「JSC」といいます。)と災害共済給付契約を結んでいます。
JSC の災害共済給付は,学校の管理下において生徒が災害に遭った場合,その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度で,加入に際しては,あらかじめ保護者の皆様の同意の下に,生徒の名簿を提出することになっています。加入は任意となっていますが,加入に同意くださる方は,下記の同意書に御記入の上,学校長へ提出してください。
給付の内容等は,独立行政法人日本スポーツ振興センター法又はこれに基づく政令,省令,通達等に定められています。令和 2 年 1 月 1 日現在,その主な内容は以下のとおりです。
※災害共済給付契約につい,本同意書により,今回の同意後,在学中は自動更新となります。
※障害見舞金及び死亡見舞金の給付金額は,令和元年度から改定しています。
災害の種類 | 災 害 の 範 囲 | 給 付 金 額 | ||
負 | 傷 | その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が 5,000 円以上のもの | 医療費 ・医療保険並の療養に要する費用の額の 4/10(そのうち 1/10 は、療養に伴って要する費用として加算される分) ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が異なる。)に療養に要する費用の額の 1/10を加算した額 ・入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算した額 | |
疾 | 病 | その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が 5,000 円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの ・学校給食等による中毒 ・ガス等による中毒 ・熱中症 ・溺水 ・異物の嚥下又は迷入による疾病 ・漆等による皮膚炎 ・外部衝撃等による疾病 ・負傷による疾病 | ||
障 | 害 | 学校の管理下の負傷又は上欄の疾病が治った後に残った障害 (その程度により第 1 級から第 14 級に区分される。) | 障害見舞金 4,000 万円~88 万円 〔通学(園)中の災害の場合 2,000 万円~44 万円〕 | |
死 | 亡 | 学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 | 死亡見舞金 3,000 万円〔通学(園)中の場合 1,500 万円〕 | |
突然 死 | 運動などの行為に起因する突然死 | 死亡見舞金 3,000 万円〔通学(園)中の場合 1,500 万円〕 | ||
運動などの行為と関連のない突然死 | 死亡見舞金 1,500 万円〔通学(園)中の場合も同額〕 |
■ 給付の対象となる災害の範囲と給付金額 なお,学校の管理下とは、次の場合をいいます
提出日 4/10(金)
① 学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合 | ④ 通常の経路及び方法により通学(園)する場合 |
② 学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合 | ⑤ 寄宿舎にあるとき 等 |
③ 休憩時間中,その他校長の指示・承認に基づき学校にある場合 |
■ 給付に関する注意事項
① 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は,初診から最長 10 年間行われます。
② 災害共済給付を受ける権利は,その給付事由が生じた日から 2 年間行わないときは,時効によって消滅します。
③ 災害共済給付の給付事由と同一の事由について,損害賠償を受けたときは,その価額の限度において,給付を行わない場合があります。
④ 他の法令の規定による給付等(例:条例に基づく乳幼児医療助成)を受けたときは,その受けた限度において,給付を行いません。
*これは JSC の災害共済給付制度の概要を記載したものです。
⑤ 生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校及び保育所等の児童生徒に係る災害については,医療費の給付は行いません。
■ 共済掛金(年額)
保護者等負担額 460 円(ひたちなか市教育委員会負担額 485 円)
※学年会計に計上。現金での集金は行いません。
(き り と り)
同 意 書 | |
ひたちなか市教育委員会 | |
ひたちなか市立xx中学校 | |
年 組 生徒氏名 | |
貴教育委員会が独立行政法人日本スポーツ振興センターと締結する災害共済給付契約について,在学する間,上記生徒が加入することに同意します。 | |
令和 2年 4月 日 | 保護者氏名 印 |