老保险相关的法律规定。 (二)在日本国,下列日本年金制度相关的法律规定:1.国民年金(国民年金基金除外);2.厚生年金(厚生年金基金除外)。为本协定之目的,国 民年金不包括全部或主要由国家财政支出的以提供过渡性或补充性福利为目的之老年福利年金或其他年金。 二、本条第一款所指法律规定不包括缔约一方与第三国在社会保障方面缔结的条约或国际协定,以及仅为具体实施这些条约或协定之目的颁布的法律规定。 第三条...
(※如对文本解释发生分歧,以英文本为准) 日本国政府和中华人民共和国政府社会保障协定 日本国政府和中华人民共和国政府,本着加强xxxx中华人民共和国(以下称缔约双方)友好关系之目的,愿促进在社会保障领域的互利合作,达成协议如下: 第一部分 总则第一条 定义 一、为本协定之目的: (一)“国民” 在日本国,系指日本国有关国籍的法律定义的日本国民; 在中华人民共和国,系指具有中华人民共和国国籍的个人。 (二)“法律规定” 在日本国,系指本协定第二条第xx第二项所包括的日本年金制度相关的法律和规定; 在中华人民共和国,系指本协定第二条第xx第一项所包括的社会保险制度相关的法律、行政法规、部门规章、地方性法规和其他法律文件。 (三)“主管机关” 在日本国,系指主管本协定第二条第xx第二项中日本年金制度的任何政府机关;在中华人民共和国,系指人力资源和社 会保障部。 (四)“经办机构” 在日本国,系指负责实施第二条第xx第二项中日本年金制度的保险机构或其协会; 在中华人民共和国,系指人力资源和社会保障部社会保险事业管理中心或该部指定的其他机构。 二、为本协定之目的,协定xx定义的词语应具有缔约双方各自适用法律规定赋予的含义。 第二条 法律适用范围一、本协定适用于: (一)在中华人民共和国,职工基本养 | (※解釈に相違がある場合は英語版に準拠) 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定 日本国政府及び中華人民共和国政府は、日本国及び中華人民共和国(以下「両締約国」という。)の間の友好関係を一層発展させることを目的とし、 社会保障の分野における相互の協力を促進することを希望して、次のとおり協定した。 第一部 総則第一条 定義 1 この協定の適用上、 (a) 「国民」とは、次の者をいう。 日本国については、日本国の国籍に関する法律にいう日本国民 中華人民共和国については、中華人民共和国の国籍を有する個人 (b) 「法令」とは、次のものをいう。 日本国については、次条1(b) に掲げる日本国の年金制度に関する日本国の法律及び規則 中華人民共和国については、次条1 (a)に規定する社会保険制度に関する法律、行政府及びその部門並びに地方の命令及び規則その他の法規 (c) 「権限のある当局」とは、次のものをいう。 日本国については、次条1(b) に掲げる日本国の年金制度を管轄する政府機関 中華人民共和国については、人的資源社会保障部 (d) 「実施機関」とは、次のものをいう。日本国については、次条1(b) に掲げ る日本国の年金制度の実施に責任を有する保険機関(その連合組織を含む。) 中華人民共和国については、人的資源社会保障部社会保険管理センターその他人的資源社会保障部が指定する機関 2 この協定の適用上、この協定において定義されていない用語は、それぞれの締約国の適用される法令において与えられている意味を有するものとする。 第二条 この協定が適用される法令の範囲 1 この協定は、 (a) 中華人民共和国については、被用 |
老保险相关的法律规定。 (二)在日本国,下列日本年金制度相关的法律规定: 1.国民年金(国民年金基金除外); 2.厚生年金(厚生年金基金除外)。 为本协定之目的,国民年金不包括全部或主要由国家财政支出的以提供过渡性或补充性福利为目的之老年福利年金或其他年金。 二、本条第xx所指法律规定不包括缔约一方与第三国在社会保障方面缔结的条约或国际协定,以及仅为具体实施这些条约或协定之目的颁布的法律规定。 第三条 人员适用范围 本协定适用于正在或曾经受缔约一方法律规定管辖的所有人员,以及因这些人员而获得权益的家庭成员或遗属。 第四条 平等待遇 除非本协定另有规定,通常居住在缔约一方领土上的第三条所提及人员,在适用该缔约方法律规定时,应享有与该缔约方国民平等的待遇。 但是,前述条款不影响日本法律规定关于通常居住在日本国境外的日本国民补充期限的规定。 第二部分 关于适用法律的规定第五条 一般规定 除非本协定另有规定,在缔约一方领土上工作的雇员,就此项工作而言,仅受该缔约方法律规定管辖。 第六条 派遣人员 一、如雇员受缔约一方法律规定管辖并受雇于在该缔约方领土xx经营场所的雇主,依其雇佣关系被该雇主派遣至缔约另一方领土上为其工作,就此项雇佣关系而言,在第一个五年内仅受首先提及的缔约一方法 律规定管辖,如同该雇员仍在首先提及的缔 | 者基本老齢保険に関する法令について適用する。 (b) 日本国については、次の日本国の年金制度に関する法令について適用する。ただし、この協定の適用上、国民年金には、老齢福祉年金その他の福祉的目的のため経過的又は補完的に支給される年金であって、専ら又は主として国庫を財源として支給されるものを含めない。 (i) 国民年金(国民年金基金を除 く。) (ii) 厚生年金保険(厚生年金基金を除く。) 2 1に規定する法令には、一方の締約国と第三国との間で締結される社会保障に関する協定その他の国際約束及び当該協定その他の国際約束の個別の実施のためにのみ制定される法令を含めない。 第三条 この協定が適用される者の範囲この協定は、一方の締約国の法令の適用 を受けており、又は受けたことがある全ての者並びにこれらの者に由来する権利を有する家族及び遺族について適用する。 第四条待遇の平等 この協定に別段の定めがある場合を除くほか、前条に規定する者であって一方の締約国の領域内に通常居住するものは、当該一方の締約国の法令の適用に際し、当該一方の締約国の国民と同等の待遇を受ける。ただし、この規定は、日本国の領域外に通常居住することに基づいて日本国民に対して認められる合算対象期間に関する日本国の法令の規定の適用を妨げるものではない。 第二部 適用法令に関する規定第五条 一般規定 この協定に別段の定めがある場合を除くほか、一方の締約国の領域内で被用者として就労する者については、その就労に関し、当該一方の締約国の法令のみを適用する。 第六条 派遣される者 1 一方の締約国の法令に基づく制度に加入し、かつ、当該一方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者に当該領域内で雇用されている者が、当該雇用者のために役務を提供するため、その被用者としての就労 の一環として当該雇用者により他方の締約 |
约一方领土上工作一样。 二、如本条第xx所提及的派遣期限超过五年,缔约双方主管机关或经办机构可同意该雇员仍然仅受首先提及的缔约一方法律规定管辖。 第七条 航海船舶和航空器上的雇员 一、在悬挂缔约xxx国家船旗的航海船舶上受雇的人员,如产生受缔约双方法律规定管辖的情况,将仅受首先提及的缔约一方法律规定管辖。 但是,如该人员通常居住在缔约另一方领土上,则仅受缔约另一方法律规定管辖。 二、在国际航线的航空器上工作的雇员,如产生受缔约双方法律规定管辖的情况,就此项雇佣关系而言,则仅受其雇主所在地领土所属的缔约一方法律规定管辖。 第八条 外交领事机构人员和公务员 一、本协定不影响xxxx年四月十八日签订的《维也纳外交关系公约》xx九六三年四月二十四日签订的《维也纳领事关系公约》的适用。 二、缔约一方派遣到缔约另一方领土上工作的公务员及按照该缔约方法律规定同等对待的人员,仅受首先提及的缔约一方法律规定管辖,如同其在首先提及的缔约一方领土上工作一样。 第九条 例外 缔约双方主管机关或经办机构可同意就特定人员或人群,对第五至xxx例外处理,条件是此人或此类人受缔约xxx法律规定管辖。 | 国の領域に派遣される場合には、その就労に関し、当該被用者がなお当該一方の締約国の領域内で就労しているものとみなして、その派遣の最初の五年間は当該一方の締約国の法令のみを適用する。 2 1に規定する派遣が五年を超えて継続される場合には、両締約国の権限のある当局又は実施機関は、当該派遣に係る被用者に対し、1に規定する一方の締約国の法令のみを引き続き適用することについて合意することができる。 第七条 海上航行船舶又は 航空機において就労する被用者 1 一方の締約国の旗を掲げる海上航行船舶において被用者として就労し、かつ、この協定がないとしたならば両締約国の法令が適用されることとなる者については、当該一方の締約国の法令のみを適用する。この規定にかかわらず、当該者が他方の締約国の領域内に通常居住する場合には、当該者については、当該他方の締約国の法令のみを適用する。 2 国際運輸に従事する航空機において被用者として就労し、かつ、この協定がないとしたならば両締約国の法令が適用されることとなる者については、その就労に関し、当該者の雇用者の所在する締約国の法令のみを適用する。 第八条 外交使節団及び領事機関の構成員並びに公務員 1 この協定のいかなる規定も、千九百六十一年四月十八日の外交関係に関するウィーン条約又は千九百六十三年四月二十四日の領事関係に関するウィーン条約の規定に影響を及ぼすものではない。 2 一方の締約国の公務員又は当該一方の締約国の法令において公務員として取り扱われる者が他方の締約国の領域内で就労するために派遣される場合には、その者については、当該一方の締約国の領域内で就労しているものとみなして当該一方の締約国の法令のみを適用する。 第九条 例外 両締約国の権限のある当局又は実施機関は、特定の者又は特定の範囲の者の利益のため、これらの特定の者又は特定の範囲の者にいずれか一方の締約国の法令が適用さ れることを条件として、第五条から前条ま |
での規定の例外を認めることについて合意することができる。
第十条 配偶和子女
在日本国领土上工作,且根据第六条、第八条第二款或第九条仅适用中华人民共和国法律规定的人员,其随行配偶和子女将免除受第二条第xx第二项第一目所包括年金制度相关的日本法律规定管辖,条件是满足日本法律规定关于社会保障协定实施的要求。但是,应其配偶和子女申请,前述规定将不适用。
第十一条 强制xx
第五至七条、第八条第二款和第十条仅适用缔约双方各自法律规定关于强制xx的规定。
第三部分 其他规定第十二条 实施xx
x、缔约双方主管机关应:
(一)共同制定行政协议,确定实施本协定所必要的措施;
(二)指定实施本协定的联络机构;
(三)及时互相通报可能会影响本协定实施的各自法律规定变更情况。
二、缔约双方主管机关或经办机构应根据书面要求,在各自职权范围内,相互免费提供实施本协定所需的信息和协助。
第十三条 证明书出具
缔约一方经办机构或该缔约方主管机关根据第十二条第xx第二项指定的联络机构应根据申请出具证明书,证明该雇员受其法律规定管辖。
第十四条 交流语言和认证
一、本协定实施过程中,缔约一方主管机关和经办机构可直接用日文、中文或英文与对方或相关人员交流。
第十条 配偶者及び子
日本国の領域内で就労する者であって、第六条、第八条2又は前条の規定により中華人民共和国の法令のみの適用を受けるものに同行する配偶者又は子については、社会保障に関する協定の実施に関する日本国の法令に定める要件を満たすことを条件として、第二条1(b)(i) に規定する日本国の年金制度に関する日本国の法令の適用を免除する。ただし、当該配偶者又は子が別段の申出を行う場合には、この規定は、適用しない。
第十一条 強制加入
第五条から第七条まで、第八条2及び前条の規定は、各締約国の法令における強制加入についてのみ適用する。
第xx 雑則
第十二条 実施のための協力
1 両締約国の権限のある当局は、
(a) この協定の実施のために必要な措置を規定する行政上の取決めを共同して作成する。
(b) この協定の実施のために連絡機関を指定する。
(c) 自国の法令の変更(この協定の実施に影響を及ぼすものに限る。)に関する全ての情報をできる限り速やかに相互に通報する。
2 両締約国の権限のある当局及び実施機関は、書面による要請に基づき、それぞれの権限の範囲内で、この協定の実施のために無償で情報及び援助を提供する。
第十三条 証明書の発給
一方の締約国の実施機関又は前条1 (b)の規定に従い当該一方の締約国の権限のある当局によって指定された連絡機関は、申請に基づき、被用者が当該一方の締約国の法令の適用を受けていることを記載した証明書を発給する。
第十四条 使用言語及び認証
1 この協定の実施に際し、両締約国の権限のある当局及び実施機関は、相互に、又は関係者に対して、日本語、中国語又は英語により、直接に連絡することができる。
二、本协定实施过程中,缔约一方主管机关和经办机构不得因所提交的申请或文件是用日文、中文或英文写成而拒绝受理。 三、为实施本协定所提交的文件,特别是证明书,无须办理任何认证或其他类似手续。 第十五条 信息保密 一、缔约一方主管机关或经办机构应根据其法律和法规,向缔约另一方主管机关或经办机构传送实施本协定所必需的依据首先提及的缔约一方法律规定收集的个人信息。 二、缔约一方根据本条第xx规定向缔约另一方传送的个人信息,应仅用于本协定实施之目的,除非缔约另一方法律和法规有要求。缔约另一方接收到的信息应受该缔约方关于个人数据保密的法律和法规约束。 第十六条 争端解决 缔约双方主管机关或相关部门将协商解决关于本协定解释或适用方面的任何争端。 第十七条 标题 本协定各部分和各条标题仅为引用方便而设定,不影响本协定的解释。 第四部分 过渡和最终条款第十八条 生效前的派遣 在适用第六条第xx时,若该人员xx协定生效前已经在缔约一方领土上工作,则第六条第xx所指的派遣期限应自本协定生效之日起计算。 第十九条 生效 缔约双方将互换外交照会,通知已完成使本协定生效所必需的国内法律程序。本协定自照会交换完成当月后第四个月的第一天 生效。 | 2 この協定の実施に際し、一方の締約国の権限のある当局及び実施機関は、日本語、中国語又は英語で作成されていることを理由として申請書その他の文書の受理を拒否してはならない。 3 この協定の実施に当たって提出すべき文書(特に証明書)については、認証その他これに類する手続を要しない。 第十五条 情報の秘密性 1 一方の締約国の権限のある当局又は実施機関は、当該一方の締約国の法令の下で収集された個人に関する情報(この協定の実施のために必要なものに限る。)を当該一方の締約国の法律及び規則に従って他方の締約国の権限のある当局又は実施機関に伝達する。 2 1の規定に従って一方の締約国により他方の締約国に伝達される個人に関する情報は、当該他方の締約国の法律及び規則により必要とされない限り、この協定を実施する目的のためにのみ使用する。当該他方の締約国が受領するこれらの情報は、個人に関する情報の秘密の保護のための当該他方の締約国の法律及び規則により規律される。 第十六条 紛争の解決 この協定の解釈又は適用に関する紛争は、両締約国の権限のある当局間又は関係当局間の協議により解決する。 第十七条 見出し この協定中の部及び条の見出しは、引用上の便宜のためにのみ付されたものであって、この協定の解釈に影響を及ぼすものではない。 第四部 経過規定及び最終規定第十八条 効力発生前の派遣 第六条1の規定の適用に当たっては、この協定の効力発生前から一方の締約国の領域内で就労していた者については、同条1に規定する派遣の期間は、この協定の効力発生の日に開始したものとみなす。 第十九条 効力発生 両締約国は、この協定の効力発生のために必要な国内法上の手続の完了を通知する外交上のxxを交換する。この協定は、当 該xxを交換した月の後四箇月目の月の初 |
第二十条 期限和终止 本协定长期有效。缔约xxx可通过外交渠道以书面形式通知另一方终止本协定。本协定将自终止通知发出当月后第十二个月的最后一天终止。 下列代表,经各自政府授权,xx协定上签字,以昭信守。 本协定于二○xx年xx九日在东京签订,一式两份,每份均用日文、中文xxx三种语言写成,三种文本同等作准。如对文本解释发生分歧,以英文本为准。 日本国政府代表xxxx 中华人民共和国政府代表xx | 日に効力を生ずる。 第二十条 有効期間及び終了 この協定は、無期限に効力を有する。いずれの締約国も、外交上の経路を通じて他方の締約国に対し書面によりこの協定の終了の通告を行うことができる。この場合には、この協定は、終了の通告が行われた月の後十二箇月目の月の末日まで効力を有する。 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。 二千十八年xx九日に東京で、ひとしくxxである日本語、中国語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。 日本国政府のためにxxxx 中華人民共和国政府のためにxx |