Contract
大阪市xx区役所と日本ドローン機構株式会社との連携協力に関する協定書
大阪市xx区役所(以下、「甲」という。)と日本ドローン機構株式会社(以下、「乙」という。)は、xx区民サービスの向上及び地域の活性化を図ることに関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx区民サービスの向上及び地域の活性化を図ることに関し、甲と乙が連携協力もとに、乙がドローン(航空法(昭和 27 年法律第 231 号)第2条第 22 項に規定する無人航空機をいう。以下同じ。)を使用して実施する協力(以下、「ドローンによる活動」という。)について必要な事項を定める。
(協力の内容)
第2条 甲はドローンによる活動の必要が生じた際は、乙に対し要請を行う。
2 乙は、前項の要請に基づき、次の各号に掲げる内容について、乙の活動に支障のない範囲において協力する。
(1)防災訓練の支援に関すること
(2)空き家調査に関すること
(3)シティプロモーションに関すること
(4)こどもたちの可能性を拡げること、教育に関すること
(5)その他、双方が必要と認める連携協力に関すること
(協力の要請)
第3条 甲は、協力要請の必要が発生した場合、乙に対し要請書(様式第1号)により協力を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、可能な限り協力を行うものとする。
(実施の報告)
第4条 乙は、xxxxによる活動が完了した場合、活動完了報告書(様式第2号)により甲に報告する。
2 前項の報告の際に、ドローンによる活動で取得した映像等を記録した電子媒体(以下、「成果品」という。)がある場合は、甲の求めに応じて速やかに甲に提出するものとする。
(成果品の権利)
第5条 引き渡しを受けた成果品の所有権及び財産権としての著作権は、すべて甲に帰属する。
2 乙は、成果品について公表権、氏名表示権、同一性保持xxの著作者人格権を行使しないものとする。
(費用の負担)
第6条 ドローンによる活動に要した費用は、甲乙協議のうえ決定する。
(事故の報告)
第7条 乙は、xxxxによる活動に当たり事故があったときは、文書により速やかに甲に報告するものとする。
(損害の賠償)
第8条 ドローンによる活動に当たり第三者に損害を与えた場合は、その賠償は乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じた損害については、この限りではない。
2 前項の規定は、ドローンによる活動に伴いドローンに滅失棄損が生じた場合に準用する。
(秘密の保持)
第9条 乙は、本協定に関して知り得た甲の業務上の秘密並びにデータを外部に漏らしてはならない。本協定が終了した後においても同様とする。
2 前項に掲げる事項を効果的に実施するため、甲と乙とは必要に応じて協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意のうえ決定する。
(有効期間)
第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和6年3月 31 日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日から1ヶ月前までに、甲又は乙から書面による特段の申出がないときは、本協定はさらに
1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
(疑義の決定)
第 11 条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定する。また、甲又は乙のいずれかが協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議のうえ変更を行う。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙において署名のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和5年 11 月 24 日
甲:大阪市 乙:日本ドローン機構株式会社xxxx 代表取締役