別紙3-3 専門能力研修カリキュラム(ILS、VORTAC、レーダー、ARTS)別紙3-4 必要な専門能力の事例
xxxSMC管轄航空交通管制機器等保守請負における民間競争入札実施要項(案)
平成25年○○月○○日
国土交通省 東京航空局
<目次>
1.対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項(法第14条第2項第1号)
2.実施期間に関する事項(法第14条第2項第2号)
3.入札参加資格に関する事項(法第14条第2項第3号及び第3項)
4.入札に参加する者の募集に関する事項(法第14条第2項第4号)
5.対象公共サービスを実施する者を決定するための評価基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項(法第14条第2項第5号)
6.対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項(法第14条第2項第6号及び4項)
7.公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項(法第14条第2項第7号)
8.公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり国の行政機関等のxxに対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項
(法第14条第2項第9号)
9.公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む)に関する事項(法第14条第2項第10号)
10.対象公共サービスに係る第7条第8項に規定する評価に関する事項(法
14条第2項第11号)
11.その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項その他
・・・・・・・・・・1
・・・・・・・・・・8
・・・・・・・・・・8
・・・・・・・・・・9
・・・・・・・・・10
・・・・・・・・・12
・・・・・・・・・12
・・・・・・・・・12
・・・・・・・・・16
・・・・・・・・・16
・・・・・・・・・16
評価表様式 評価表
別添1 従来の実施状況に関する情報の開示別添2(組織図)
別添3(実施体制図)別添4(フロー)
別添5(資料)
別紙1 保守業務対象空港等における機器一覧別紙2 保守対象機器の保守内容及び周期一覧別紙3 専門能力保持の指針
別紙3-1 航空交通管制機器等の保守業務に必要な専門能力別紙3-2 専門能力研修時間表
別紙3-3 専門能力研修カリキュラム(ILS、VORTAC、レーダー、ARTS)別紙3-4 必要な専門能力の事例
申請様式1 競争参加資格確認申請書
申請様式2 業務実施体制(保守実施体制)
申請様式3 業務実施体制(保有専門能力を含む保守予定者リスト)申請様式4 業務実施能力(専門能力研修・訓練)
申請様式5 業務実施能力(研修・訓練体制)申請様式6 保守業務の実績
提案様式1 業務の実施の考え方、認識提案様式2 業務全体の管理方法
提案様式3 保守技術者の専門能力提案様式4 改善提案総括表
提案様式5 業務の質の確保に関する提案
提案様式6 業務の従来の実施方法及び研修・訓練体制に対する改善提案提案様式7 業務実績
誓約書様式 誓約書
意見聴取対象者リスト様式 意見聴取対象者リスト
<参考資料>
航空交通管制機器等用語集
航空保安無線施設等(主要な無線施設の例)
・・・・・・・・・18
・・・・・・・・・20
・・・・・・・・・22
・・・・・・・・・26
・・・・・・・・・28
・・・・・・・・・33
・・・・・・・・・35
・・・・・・・・・51
・・・・・・・・・75
・・・・・・・・・76
・・・・・・・・・77
・・・・・・・・・78
・・・・・・・・127
・・・・・・・・130
・・・・・・・・131
・・・・・・・・132
・・・・・・・・133
・・・・・・・・134
・・・・・・・・135
・・・・・・・・136
・・・・・・・・137
・・・・・・・・138
・・・・・・・・147
・・・・・・・・148
・・・・・・・・149
・・・・・・・・150
・・・・・・・・151
・・・・・・・・152
xxxSMC管轄航空交通管制機器等保守請負における民間競争入札実施要項
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつxxな競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。
前記を踏まえ、国は、公共サービス改革基本方針(平成25年6月14日閣議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された航空保安無線施設等の保守業務(以下「保守業務」という。)について、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。
1. 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項(法第14条第2項第1号)
1.1 対象公共サービスの詳細な内容
1.1.1 対象施設の概要
本保守業務の対象となる施設は、<参考 航空保安無線施設等(主要な無線施設の例)及び参考 無線関係施設区分一覧>に示すとおり、空港等に設置される航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー施設、管制情報処理システム施設及びその他附帯施設(以下「航空交通管制機器等」という。)であり、航空の安全かつ円滑な運航の確保及び定時性を確保するために、信頼性の高い電波、情報等を提供するものである。
1.1.2 業務の対象と業務内容
公共サービス実施民間事業者(以下「民間事業者」という。)は、航空の安全かつ円滑な運航の確保及び定時性を確保するため、航空法(昭和27年法律第231号)第47条(空港又は航空保安施設の管理)に基づき、別紙1に示す航空交通管制機器等の保守業務を行うものとする。
なお、業務の対象には、受配電設備、回線設備、防護・消火設備等航空交通管制機器等に附帯する設備を含むものとするが、障害が発生して監督職員によって修理困難と認められた機器又はユニット等の修理及び次に掲げる設備は、保守の範囲としない。
(1)高電圧に係る受配電設備及びキュービクル
(2)機械的可動部分を有する機器(レーダー空中線等)のオーバーホール
(3)コンピュータシステム等を構成する機器のうち賃貸借契約に係わる機器
(4)保守業務に特殊作業(高所作業等)を要する機器又は設備
1.1.3 用語の定義
(1) 「保守業務」とは、点検及び整備を行うことにより、機器の機能を維持するための一切の作業及びこれに付随する事務をいう。
(2) 「点検」とは、機器の障害又は機能劣化の有無を確認する作業をいう。
(3) 「整備」とは、機器の調整、修理、仮修理又は試験を行うことにより、障害の発生を防止し、又は機能を復旧させるための一切の作業(点検を除く。)をいう。
(4) 「調整」とは、機器に定められた調整箇所を操作し、その機能を正常化するための作業をいう。
(5) 「修理」とは、部品又はユニット等の交換、分解組立作業等により、障害箇所を障害発生前と同じ状態に復旧させるための作業をいう。
(6) 「仮修理」とは、修理を行うまでの間、機器を応急的に復旧させるための作業をいう。
(7) 「試験」とは、調整、修理、及び仮修理の作業後に行う機能確認のための作業をいう。
(8) 「SMC」とは、【System operation Management Center】(システム運用管理センター)
の略であり、全国で8つの拠点空港(xxx、仙台、東京、中部、大阪、福岡、鹿児島及び那覇)内に組織され、自空港を含め管轄するブロック内の広域無線施設の運用及び維持管理を行う部署をいう。
(9) 「常駐官署」とは、SMCを含め空港事務所、出張所又は航空路監視レーダー事務所において民間事業者が保守業務の拠点として常駐する官署をいう。
(10)「巡回官署」とは、常駐官署から巡回による保守を行う官署をいう。
(11)「巡回施設」とは、常駐官署から巡回による保守を行う施設をいう。
(12)「常駐保守」とは、常駐官署の保守対象施設(SMCが管理する施設を除く。)について行う保守業務をいう。
(13)「巡回保守」とは、巡回官署の保守対象施設及び巡回施設について行う保守業務をいう。
(14)「定期保守」とは、保守対象施設の障害の発生を未然に防ぐため、あらかじめ点検等の時期を定めて計画的に行う保守業務をいう。
(15)「緊急保守」とは、保守対象施設の障害が発生した場合又は発生するおそれがある場合に行う保守業務をいう。
(16)「特別保守」とは、電波法に基づく無線局検査及び飛行検査に必要となるデータ取得等の監督職員が必要と認めた時に実施する保守業務であり、「定期保守」及び「緊急保守」以外の保守業務をいう。
(17)「保守附帯業務」とは、巡回官署又は巡回施設における航空保安無線施設部品補給管理システムで管理する部品棚卸し時の現物確認等、保守業務以外の業務をいう。
(18)「専門能力」とは、別紙3、3-1、3-2、3-3及び3-4に規定する要件を有することをいう。
(19)「管理総括保守技術者」とは、民間事業者がSMCブロック内巡回官署及び自官署の保守業務を遂行する上での保守計画の作成、変更等に関し、監督職員との連絡調整等を行うために民間事業者の管理責任者としてSMCに配置する者をいう。
(20)「総括保守技術者」とは、実施する保守業務に関し、監督職員との連絡調整等を実施させるために民間事業者の現場責任者として業務を実施している場所に民間事業者が配置する者をいう。
(21)「保守技術者」とは、民間事業者が本保守業務を実施するため、業務履行場所に配置する者をいう。
(22)「監督職員」とは、契約書の定めるところにより保守業務を監督する者をいう。
(23)「検査職員」とは、契約書の定めるところにより保守業務の検査を主管する者をいう。
1.1.4 保守業務の内容
(1) 定期保守業務
民間事業者は、航空交通管制機器等の障害の発生を未然に防止するため、次の各項により定期保守を計画的に実施すること。
① 定期保守の実施に当たっては、別紙2の点検周期に従って点検を行い、所要の整備を実施すること。
ただし、監督職員が保守基準の変更のため試行その他の理由により、これらによらないことを指示した場合にはこの限りではない。
② 点検内容については、別紙2のとおり。
③ 国の定める保守計画表に従い保守作業計画書を作成し、確実に実施すること。
④ 点検及び調整を確実に行うため、点検記録簿に記録すること。
⑤ 民間事業者は、保守業務の実施に際し、監督職員に当日の開始時刻、内容及び終了予定時刻をあらかじめ通知し了承を得ること。
(2) 緊急保守業務
緊急保守は、航空の安全や航空機の運航の定時性確保に直結するものであることから、特に作業の迅速性、的確性が求められる。このため、民間事業者は、監督職員の指示を受け
て即座に緊急保守を実施すること。また、勤務時間を超えて行う緊急保守は、監督職員と調整の上実施する。
(3) 特別保守業務
特別保守は、電波法に基づく無線局検査、飛行検査又は機器改修時に行う点検、データ取得等の監督職員が必要と認めた時に実施する保守であることから、民間事業者は実施に当たり、事前に監督職員の指示を受けること。
1.1.5 保守業務実施体制
(1) 常駐保守実施体制の確保
民間事業者は、保守技術者の勤務時間において、常駐保守の対象施設に係る定期保守及び特別保守を実施するほか、障害発生時においては即座に緊急保守が実施できるよう常駐保守の実施体制を確保すること。
① 常駐保守実施体制
(ア) 民間事業者は、ARTS及びTRAD(以下「情報処理施設」という。)を除く機器の保守に当たっては、当該機器に係る専門能力を有する保守技術者➘名以上により実施すること。
なお、専門能力取得期間中である配置後6ヶ月以内の期間についてはこの限りでない。
(イ) 民間事業者は、情報処理施設の保守に当たっては、ARTSの専門能力を有する保守技術者
1名を含む保守技術者➘名以上により保守を実施すること。
② 保守技術者の配置員数
民間事業者は、常駐保守の実施の体制について、下表の施設担当区分毎に専門能力を有する保守技術者の員数を配置すること。
平成26年度・平成27年度
施設担当区分 | 最低配置員数 | 専門能力区分 | 備考 |
NAV・COM担当保守技術者 | ➘名 | ILS VOR/TACAN(DME) | xxx空港事務所 |
NAV・COM担当保守技術者 | ➘名 | ILS VOR/TACAN(DME) | 函館空港事務所 |
レーダー・情報処理担当保守 技術者 | 1名 | レーダー ARTS | 函館空港事務所 |
NAV・COM担当保守技術者 | ➘名 | ILS VOR/TACAN(DME) レーダー | 旭川空港出張所 |
計 | 7名 |
平成28年度
施設担当区分 | 最低配置員数 | 専門能力区分 | 備考 |
NAV・COM担当保守技術者 | ➘名 | ILS VOR/TACAN(DME) | xxx空港事務所 |
NAV・COM担当保守技術者 | ➘名 | ILS VOR/TACAN(DME) | 函館空港事務所 |
レーダー・情報処理担当保守 技術者 | 1名 | レーダー ARTS | 函館空港事務所 |
計 | 5名 |
③ 常駐保守技術者の勤務時間
民間事業者の勤務時間は、xxx空港においては00:00から➘4:00とし、函館空港においては07:00から➘0:45までとし、旭川空港においては07:45から➘
1:15までとする。
④ 業務引継
民間事業者は、保守業務を複数の保守技術者で実施する場合、その交代に際し、適切に引き継ぎが実施できる体制を確保すること。
⑤ 空港運用時間の変更
民間事業者は、航空機運航の遅延等により一時的に空港運用時間が変更となった旨、監督 職員から連絡があった場合、変更になった時間に対応した常駐保守の体制を確保すること。
(➘) 巡回保守実施体制の確保
民間事業者は、保守技術者の勤務時間において、巡回保守対象施設の定期保守及び特別保守の実施のほか、障害発生時においては即座に緊急保守が実施できる巡回保守実施体制を確保すること。
① 巡回保守実施体制
(ア) 民間事業者は、巡回官署又は巡回施設の保守に当たり、➘名以上の保守技術者により実施できる体制を確保すること。
(イ) 民間事業者は、巡回保守対象の情報処理施設を除く航空交通管制機器等に応じ、最低配置員数の中から該当する専門能力区分を有する保守技術者➘名以上により保守を実施すること。
なお、専門能力取得期間中である配置後6ヶ月以内の期間についてはこの限りでない。
(ウ) 民間事業者は、情報処理施設の保守に当たっては、ARTSの専門能力を有する保守技術者
1名を含む保守技術者➘名以上により保守を実施すること。
(エ) 民間事業者は、巡回官署及び巡回施設の保守に当たり、同時に複数の緊急保守が必要となるなどの不測の事態が発生した場合の対応は、監督職員が管理総括保守技術者又は総括保守技術者に必要な指示を行う。
② 保守技術者の配置員数
民間事業者は、巡回保守の実施の体制について、下表の専門能力を有する保守技術者の員数を配置する。
平成26年度
名称 | 最低配置員数 | 専門能力区分 | 備考 |
xxxSMC | ➘名 | ILS VOR/TACAN(DME) |
平成27年度
名称 | 最低配置員数 | 専門能力区分 | 備考 |
xxxSMC | ➘名 | ILS VOR/TACAN(DME) レーダー |
平成28年度
名称 | 最低配置員数 | 専門能力区分 | 備考 |
xxxSMC | 3名 | ILS VOR/TACAN(DME) レーダー |
③ 巡回保守技術者の勤務時間
民間事業者の勤務時間は、原則09:00から18:00までの9時間(休憩1時間を含む)とするが、勤務時間外に保守が予定されている場合等、事前に監督職員と協議して勤務時間帯を変更することができる。
(3) 時間外の緊急保守等実施体制
① 時間外の緊急保守等実施体制の確保
民間事業者は、保守技術者の勤務時間外において、緊急保守又は特別保守(以下「緊急保守等」という。)が必要となった場合、緊急保守等に必要となる専門能力を有した➘名以上の保守技術者を確保すること。
② 時間外の緊急保守等実施時の連絡体制の確保
民間事業者は、勤務時間外に発生した緊急保守等が実施できる連絡体制を確保すること。また、その連絡体制についてあらかじめ監督職員に通知しておくこと。
(4) 管理総括保守技術者の配置
① 民間事業者は、xxxSMCに管理責任者として管理総括保守技術者を定め、原則08:
30から17:30(休憩1時間を含む)まで1 名配置すること。
② 管理総括保守技術者は、xxxSMCブロック内巡回官署及び自官署の保守業務に関し、次に掲げる業務を処理するものとする。
(ア) 保守技術者の勤務管理
(イ) 保守計画の作成及び変更に関する監督職員との調整
(ウ) 業務計画の立案、保守業務実施における技術上の分析及び改善の提案
(エ) 訓練計画の立案、訓練の実施及び進捗の管理
(オ) 保守技術者の安全対策及び品質管理
(カ) その他必要と認められる業務
(5) 総括保守技術者の配置
① 民間事業者は、xxxSMC及び函館空港事務所、旭川空港事務所に現場責任者として総括保守技術者を定め、勤務時間(常駐保守技術者の勤務時間と同じ。)中は常時1名配置すること。ただし、旭川空港事務所については、平成26年度及び平成27年度に限る。なお、保守技術者は総括保守技術者を兼務することができる。
② 総括保守技術者は、保守業務に関し、次に掲げる業務を処理するものとする。
なお、xxxSMCの総括保守技術者は、管理総括保守技術者の業務を除く業務を処理する。
(ア) 監督職員との連絡調整窓口
(イ) 緊急保守時の監督職員との連絡調整及び保守技術者の手配 (ウ) 保守技術者の点検保守時及び複数の障害発生時の対応調整 (エ) 保守技術者の勤務管理
(オ) 保守計画の作成及び変更に関する監督職員との調整
(カ) 障害対応方針の総括調整
(キ) 業務計画の立案、保守業務実施における技術上の分析及び改善提案
(ク) 訓練計画の立案及び訓練の実施並びに進捗管理
(ケ) 保守技術者の安全対策及び品質管理
(コ) その他必要と認められる業務
1.1.6 注意事項
(1) 施設破損の禁止
民間事業者は、保守業務の実施に当たり、民間事業者の過失、その他民間事業者の責に帰すべき事由により施設に損傷を与えた場合、速やかに監督職員に報告するとともに責任をもって復旧すること。
(➘) 些細な事項の実施
民間事業者は、保守業務の実施に当たり、関連する物品の軽微な整理等、業務上当然必要となる事項については、民間事業者の責任において実施すること。
(3) 不用品の処理
民間事業者は、保守業務の実施中に減耗、交換等による不用品が生じた場合は、監督職員の指示に従い所要の処理を行うこと。
(4) 身分証明の携帯等
民間事業者は、保守技術者の身分を明確にするため、常時身分証明書を携帯させるとともに、社章を着用させること。
(5) 秘密の保持
民間事業者は、業務上知り得た内容を第三者に漏らすことのないよう、就業規則により定めていること。
(6) 安全管理
① 民間事業者は、監督職員から安全に関する情報・指示があった場合、遅滞なく保守技術者に周知し安全を図ること。
② 民間事業者は、現場作業において安全上の問題が発生した場合、遅滞なく監督職員に報告し、監督職員と協力して適切な措置と再発防止策を実施すること。
③ 民間事業者は、保守業務においてxxx・xxx等の不安全の要因となる箇所や状態等の安全に係る情報を積極的に収集し、監督職員に書面による報告を行うこと。
④ 民間事業者は、不安全事象が発生した場合、状況調査や原因究明に努めること。
⑤ 民間事業者は、国から参加要請があれば、国が実施する緊急時対応訓練に参加すること。
(7) 立入申請
民間事業者は、保守業務の実施に当たり、立ち入り制限区域内に立ち入る民間事業者の車両及び保守技術者について、「航空保安業務処理規程 第4運航情報業務処理規程Ⅲ飛行場情報業務(Ⅲ)制限区域立入及び車両使用の取扱い」に基づき、事前に関係各機関に対してその旨を申請し、許可を受けること。
(8) 資料の閲覧
本業務における仕様書、マニュアル等は国土交通省東京航空局新千歳空港事務所にて閲覧することができる。
1.➘ サービスの質の設定
本業務の実施に当たり、達成すべき質及び最低限度満たすべき水準は以下のとおりとする。
1.➘.1 保守業務の質
基本的な方針 | 主要事項 | 測定指標 | 備考 |
保守業務の実施により、航空の安全かつ円滑な運航を可能にすること。 | 信頼性の確保 | 機器の不具合による障害をすべて復旧させる こと | 復旧不可能件数0件を目標値とする。 |
機器・設備の保全 | 当該機器・設備について保守業務の不備に起因する破損及び損傷がな いこと | 破損及び損傷件数0件を目標値とする。 |
1.➘.➘ 各業務において確保すべき水準
次に整理する要求水準を確保すること。なお、各業務における現行基準は、従来の実施方法として下記(6.)で開示する情報に定める内容とする。
ただし、従来の実施方法については、改善提案を行うことができる。
(1) 定期保守
指定された点検内容を実施し、機器の性能を常時適切な状態に保つこと。
(➘) 緊急保守
障害の発生又は発生のおそれがある場合に適切に対応し、早期の改善を行うこと。
(3) 特別保守
指定された点検、作業等を実施し、国の業務を適切に支援すること。
1.➘.3 創意工夫の発揮可能性
本業務を実施するに当たっては、以下の観点から民間事業者の創意工夫を反映し、包括的な質の向上、効率化の向上、信頼性の向上等公共サービスの質の向上に努めるものとする。
(1) 保守業務の実施全般に対する改善提案
民間事業者は、保守業務の質の向上について改善すべき提案がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法等を提案すること。
(➘) 保守業務の実施方法に対する改善提案
民間事業者は、保守業務の実施方法について、改善すべき提案がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法等を提案すること。ただし、現行以上の質のレベルが確保できる根拠等を示すこと。
(3) 研修訓練体制に対する改善提案
民間事業者は、研修訓練体制について改善すべき提案がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法等を提案すること。
1.➘.4 請負費の支払い方法
(1) 国は、事業期間中の検査・監督を行い、業務の質及び最低水準の確保の状況を確認した上で、請負費を支払うものとする。検査・監督の結果、業務の質及び最低水準の確保がなされていない場合、国は業務を行うように指示し、民間事業者に対し速やかに業務改善書を国に提出させるものとする。国は業務改善の確認ができない限り請負費の支払いは行わないものとする。
(➘) 請負費の支払いに当たっては、民間事業者は当該月分の業務完了後、国との間で定める書面により当該月分の支払い請求を行い、国は、これを受領した日から30日以内に業務の達成状況に応じた金額を民間事業者に支払うものとする。
(3) 国は、航空機運航の遅延による民間事業者の勤務時間延長が発生した場合、又は仕様書に定める緊急保守等の内容に変更があった場合には、その実績に応じて契約変更を行い精算する。
1.➘.5 費用負担等に関する留意事項
(1) 保守用工具類
保守業務に必要となる特殊工具は、国が準備する。
(➘) 保守用測定器等
保守業務に必要な測定器及び連絡用無線機は、国が準備する。
(3) 保守材料
保守業務に必要な資材は、民間事業者が準備すること。ただし、装置の構成品となる予備品、ランプ・ヒューズ等は、国が準備する。
(4) 光熱水料及び電話
保守業務に必要な光熱水料及び監督職員と保守技術者との間の連絡用電話は、国が準備する。なお、外線電話については、民間事業者が準備するものとする。
(5) 車両
保守業務に必要な車両は、民間事業者が準備する。ただし、ILS測定車等特殊車両は国が準備する。
(6) 図面、取扱説明書等
保守業務に必要な図面、取扱説明書等は、国所有のものを使用すること。
(7) 法令等変更による増加費用及び損害の負担
法令等の変更により民間事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の①又は②の
いずれかに該当する場合には国が負担し、それ以外の法令等変更による増加費用及び損害については民間事業者が負担する。
① 本業務に影響を及ぼす法令、基準等の変更
② 消費税その他の税制度の新設・変更(税率の変更含む。)
(8) その他
保守業務実施に必要とされる国所有の複写機、FAX等は、監督職員の了承を得て使用することができる。
➘. 実施期間に関する事項(法第14条第➘項第➘号)本業務の実施期間は、次のとおりとする。
ブロック名 | 実 施 期 間 |
新千歳SMC | 平成26年4月1日~平成29年3月31日 |
※本入札に係る落札及び契約締結は、本業務に係る平成 26 年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
3. 入札参加資格に関する事項(法第14条第➘項第3号及び第3項)
3.1 法第15条において準用される第10条各号(ただし、第11号を除く。)に該当するものでないこと。
3.➘ 予算決算及び会計令(昭和➘➘年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しないものであること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。
3.3 予決令第71条の規定に該当しないこと。
3.4 平成➘5.➘6.➘7年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)における「役務の提供等」に係る「A、B、C又はD等級」に認定され、指定される地域(北海道地域)において資格を有する者。
3.5 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東京航空局長から「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年6月➘8日付空経第386号。)に基づく指名停止を受けていないこと。
3.6 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3.7 前記1.に示す業務の実施に当たり電波法に基づく資格である無線従事者資格(第1級陸上無線技術士、第➘級陸上無線技術士若しくは第1級総合無線通信士)を有している者を保守技術者として業務の実施に当たらせることができる者であること。
3.8 保守業務の実施体制として前記1.1.5に示す体制を満たすこと。
3.9 保守業務を実施するために必要となる機器の機能・機構・操作及び障害探求・復旧等に必要となる能力(以下「専門能力」という)に精通していること。
なお、専門能力の具体の要件については、専門能力保持の指針(別紙3)によることとし、保守技術者が専門能力を有しているかについて国が評価をおこなう。
3.10保守技術者の専門能力を取得、維持、向上するため、適時、適切な研修・訓練を実施できる体制を確保すること。
3.11電波法に基づく無線従事者資格を必要とする無線局の保守業務の実績を有していること。
3.1➘入札参加グループでの入札について
3.1➘.1全体要件
(1) 適正に業務を遂行できる入札参加グループを結成して入札に参加することができる。その場合、申請書類提出時までに入札参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者はグループ企業として参加する。なお、代表企業及びグループ企業が、他の入札参加グループに参加、若しくは単独で入札に参加することはできない。また、代表企業及びグループ企業は、代表者及び他の構成員の役割及び責任の分担並びに代表企業の役割を他の構成員が代替・保障する旨を明記した入札参加グループ結成に関する協定書(又はこれに類する書類)(以下「協定書」という。)を作成し、申請書類と併せて提出すること。
(2) 入札参加者は、入札参加グループとして参加する場合、申請書類の提出期限の日以降は、入札参加グループを構成する者の変更を認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、国はその事情を検討のうえ、可否の決定をするものとする。
(3) 入札参加グループの代表企業及び構成員は、本実施要項3に示す入札参加資格に関する事項3.1から3.11の内、3.8を除く要件を満たしていること。
また、入札参加グループとして、上記3.8の要件を満たしていること。
3.12.2個別要件
(1) 入札参加グループで本業務を実施する場合、代表企業は本業務全体の企画立案を担当するものとし、本業務全体の企画立案、定期保守、緊急保守及び特別保守の各保守業務を包括的に管理するものとする。
4. 入札に参加する者の募集に関する事項(法第14条第2項第4号)
4.1 入札の実施手続及びスケジュール
本件は、下記4.2.1に示す提出書類の提出、入札を電子入札システムで行う対象案件であり、電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
なお、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札による参加願いを提出すること。
手続 | スケジュール |
入札公告 | 平成25年12月上旬ごろ |
入札説明資料の配付 | 平成25年12月上旬ごろ |
申請書類、技術提案書に関する質疑応答期限 | 平成25年12月下旬ごろ |
申請書類、技術提案書の提出期限 | 平成25年12月下旬ごろ |
競争参加資格結果通知 | 平成26年1月下旬ごろ |
入札等に関する質疑応答期限 | 平成26年2月上旬ごろ |
入札書の提出期限 | 平成26年2月上旬ごろ |
開札・落札予定者の決定 | 平成26年2月下旬ごろ |
契約締結 | 平成26年4月1日 |
4.2 入札実施手続
4.2.1 提出書類
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる申請書類、技術提案書、入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)、誓約書及び意見聴取対象者リストを提出すること。
なお、上記の入札金額には、本保守業務に要する一切の諸経費の105分の100に相当する金額を記載することとする。
また、本実施要項にない具体的項目は入札説明書によるものとする。
(1) 申請書類
① 競争参加資格確認申請書【申請様式1】
② 業務実施体制【申請様式2,3】
③ 業務実施能力【申請様式4,5】
④ 保守業務の実績【申請様式6】
⑤ 入札参加グループで参加する場合の協定書の写し(任意様式)
(2) 技術提案書
入札参加者が提出する技術提案書は、本実施要項(5.)で示す総合評価を受けるために、次の事項を記載する。
① 業務実施の考え方、認識【提案様式1】
安定した業務を実施するための基本的な方針、研修・訓練体制を含む業務全般において特に重視するポイント及び品質管理マネジメントシステムの取組状況等。
なお、ISO9001の認証を取得している者は、その証明書の写しを提出すること。
② 業務全体の管理方法【提案様式2】
本実施要項(1.)で示す業務の管理方法を示す。
③ 保守技術者の専門能力【提案様式3】
専門能力研修のカリキュラム内容と履修時間、保守技術者毎のカリキュラム履修状況。
④ 業務に対する提案事項
(ア) 改善提案総括表【提案様式4】
(イ) 業務の質の確保に関する提案【提案様式5】
(ウ) 業務の従来の実施方法((6.)で開示された内容)及び研修・訓練体制に関する提案を行う場合、提案を行う業務(項目)を明確にし、提案を行う理由、提案の内容、提案による質の維持向上効果又は経費の削減効果(あるいはその両方)を具体的に示すこと。【提案様式6】
⑤ 業務実績
本実施要項(1.)で示す業務における過去の業務実績【提案様式7】
(3) 誓約書【誓約書様式】
入札参加者は、法第10条第4号及び第6号から第9号までの暴力団排除条項に該当しないこと等に関する誓約書を提出すること。
(4) 意見聴取対象者リスト【意見聴取対象者リスト様式】
入札参加者は開札後、東京航空局の求めに応じ、速やかに意見聴取対象者リストを提出すること。
4.2.2 紙入札方式による開札に当たっての留意事項
(1) 開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(3) 入札参加者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
(4) 入札参加者又はその代理人は、入札中は契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
5. 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項(法第14条第2項第5号)
本業務を実施する者(以下「落札者」という。)の決定は、総合評価方式によるものとする。なお、審査は国に設置する学識経験者が参画する第三者委員会(第三者委員会は、必ず1名以上の学識経験者が参画し、評価方法や落札者の決定について審議するが、委員は自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。)において行うものとする。
5.1 落札者決定に当たってのサービスの質の評価項目の設定
落札者を決定するための評価は、提出された技術提案書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加算点項目審査)について行うものとする。
5.1.1 必須項目審査
必須項目審査においては、入札参加者が技術提案書に記載した内容が、次の必須項目を満たしていることを確認する。すべて満たしている場合は標準点(100点)を付与し、1項目でも満たしていない場合は失格とする。
(1) 業務に対する認識
保守を適正かつ円滑に行う方針が記載され、計画的な業務の履行が見込まれること。
(➘) 管理体制
管理総括保守技術者、総括保守技術者、保守技術者等の業務遂行体制及び責任の所在が明確になっていること。
(3) 保守技術者の専門能力
妥当な内容のカリキュラムを履修し、保守技術者が内容を理解していること。
5.1.➘ 加算点項目審査
必須項目審査で合格した入札参加者に対して、次の加算点項目について審査を行う。なお、提案内容については、具体的でありかつ効果的な実施が期待されるかという観点から、基本的には、従来の実施方法と提案内容との比較を行い、絶対評価により加算する。(40点)
(1) 業務の質についての提案内容(9点)
質の維持・向上に対する提案の内容に創意工夫が見られるか。
(➘) 実施方法についての提案内容(9点)
実施方法についての提案が、業務の迅速性の向上又は機器の信頼性の向上を図るものであり、内容に創意工夫がみられるか。
(3) 研修・訓練体制についての提案内容(9点)
研修・訓練の体制に対する提案の内容に創意工夫がみられるか。
(4) 保守実績(1点)
過去に航空交通管制機器等に係る保守実績があるか。
(5) 業務実施体制(3点)
仕様に求める実施体制を超える要員数を配置しているか。
(6) 専門能力研修カリキュラムの内容(3点)
専門能力保持の指針に示す研修時間を超える研修を行っているか。
(7) 品質管理マネジメントシステムの取組状況(6点)
ISO9001の認証を取得しているか。
5.1.3 上記(5.1.1)及び(5.1.➘)の評価項目並びにそれぞれの配点については、評価表(評価表様式)による。
5.➘ 落札者決定に当たっての評価方法
5.➘.1 落札者の決定方法(除算方式)
必須項目審査により得られた標準点(100点)に加算点項目審査の得点(最高40点)を加算し、入札価格で除した値を評価値とし、入札参加者中で最も高い値の者を落札者として決定する。
評価値=(標準点(100点)+加算点項目審査の得点(最高40点))÷入札価格
5.➘.➘ 留意事項
(1) 当該落札者の入札価格が予定価格の一定割合に満たない場合は、その価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて改めて調査し、該当するおそれがあると認められた場合又は契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって、著しく不適当であると認められた場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値が最も高い1者を落札者として決定することがある。
(➘) 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札参加者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定する
ものとする。
(3) 落札者が決定したときは、遅滞なく落札者の氏名若しくは名称、落札金額、落札者の決定の理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施方法の概要について、官民競争入札等監理委員会に報告するとともに公表するものとする。
5.3 初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱について
入札参加者又はその代理人のうち予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場 合には、原則として予決令第99条の2の規程に基づく随意契約には移行しない。
6. 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項(法第14条第2項第
6号及び4項)
従来の業務実施に関する情報は別添資料のとおり。
なお、入札参加希望者は、別添資料に示す以外の情報についても、入札説明資料の配付日以降に開示を求めることができる。
7. 公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項(法第14条第2項第7号)
7.1 本業務の実施において、使用させることができる国有財産は次のとおりとする。また、当該国有財産を損傷した場合は、民間事業者は原状回復の上、国へ返却すること。
7.1.1 事務室等
民間事業者が保守業務に関する事務を行うために必要な事務室は、国が準備する。なお、使用に当たっては、無償で使用することができる。
ただし、民間事業者において持ち込んだ設備、機器等については、契約終了までに撤去し原状回復すること。
8. 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項(法第14条第2項第9号)
8.1 報告等について
8.1.1 業務計画書の作成と提出
民間事業者は、業務開始に際し速やかに本業務の詳細について監督職員と打合せを行い、その打合せ結果に基づき、次の事項を含む保守業務実施計画書を作成し、国に提出すること。
(1) 保守体制表(保守技術者名簿を含む)
(2) 連絡体制表(緊急保守実施時の連絡体制を含む)
(3) 勤務体制表
(4) 訓練体制表
(5) 年間保守作業計画(案)
(6) その他必要な事項
8.1.2 業務報告書の作成と提出
民間事業者は、本業務の履行結果を正確に記載した業務実施報告書、保守(定期・特別)作業報告書、保守(緊急)作業報告書及び点検記録簿、勤務時間実績書及び月間保守作業実績書を作成し提出する。
(1) 民間事業者は、業務実施報告書を毎日、業務終了後に作成し提出すること。
(2) 民間事業者は、保守(定期・特別)作業報告書を該当する保守作業終了後速やかに作成し提出すること。
(3)民間事業者は、点検記録簿を保守実施後に作成し提出すること。
(4) 民間事業者は、勤務時間実績書及び月間保守作業実績書を月単位に取りまとめ、支払い請求時に提出すること。
8.1.3 国の検査・監督体制
民間事業者からの報告を受けるに当たり、国の検査・監督体制は次のとおりとする。
(1) 本業務の検査・監督体制として国は国土交通省東京航空局保安部管制技術課職員に検査職員、監督職員を任命し、常駐官署及び巡回官署に監督職員を任命する。
8.➘ 国による調査への協力
国は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、民間事業者に対し、本業務の状況に関する必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所(業務実施場所を含む)に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
立ち入り検査を実施する国の職員は、検査等を行う際には当該検査等が法第➘6条第1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
8.3 指示について
国は、民間事業者による業務の適性かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができるものとする。
また、上記によらず、業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、その場で指示を行うことができるものとする。
8.4 秘密の保持
民間事業者は、本業務に関して国が開示した情報等(公知の事実等を除く)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその社員その他の本業務に従事している者又は従事していたものは業務上知り得た秘密を漏らし又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし又は盗用した場合には、法第54条により罰則の適用がある。
8.5 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置
8.5.1 業務の開始及び中止
(1) 民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に確実に本業務を開始しなければならない。
(➘) 民間事業者は、やむを得ない事由により本業務を中止しようとするときは、あらかじめ国の了承を受けなければならない。
8.5.➘ 金品等の授受の禁止
民間事業者は、本業務において金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。
8.5.3 宣伝行為の禁止
(1) 民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たって自らが行う業務の宣伝を行ってはならない。
(➘) 民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施の事実をもって第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
8.5.4 法令の遵守
民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。
8.5.5 安全衛生
民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め関係法令に従って行わなければならない。
8.5.6 記録・帳簿書類等
民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を請負業務が終了し又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
8.5.7 権利の譲渡
民間事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
8.5.8 権利義務の帰属等
(1) 本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、民間事業者はその責任において必要な措置を講じなければならない。
(➘) 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ国の了承を受けなければならない。
8.5.9 引継ぎ
業務引継ぎに必要な措置として、民間事業者は請負業務の開始前に、現に当該業務を実施している民間事業者から、請負業務の実施に必要な引継ぎを受けることができる。
なお、管理総括保守技術者及び総括保守技術者に対する業務処理上のノウハウの引継ぎがある場合は、能力・経験を踏まえた上で、国が十分な期間を確保して行うものとする。
また、民間事業者は、請負業務の終了に伴い民間事業者が変更する場合は、必要に応じ次期民間事業者に対し必要な引継ぎを行うものとする。
8.5.10 再委託の取扱い
(1) 民間事業者は、本業務の実施に当たりその全部を一括して再委託してはならない。
(➘) 民間事業者は、本業務の実施に当たりその一部について再委託を行う場合は、原則としてあらかじめ技術提案書において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称・再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法)について記載しなければならない。
(3) 民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らかにしたうえで国の承諾を受けなければならない。
(4) 民間事業者は、上記(➘)及び(3)により再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を徴収しなければならない。
(5) 再委託先は、上記の秘密の保持等、金品等の授受の禁止、宣伝行為の禁止、国との契約によらない自らの業務の禁止については、民間事業者と同様の義務を負うものとする。
8.5.11 契約変更
国及び民間事業者は、請負業務の更なる質の向上を図る必要により、又はやむを得ない事由等により契約変更を行う場合は、あらかじめ変更の理由について、それぞれの相手方の合意を得なければならない。
8.5.1➘ 契約解除
国は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 偽りその他不正の行為により落札者となったとき
(➘) 法第10条の規定により民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなったとき
(3) 本契約に従って本業務を実施できなかったとき又はこれを実施することができないことが明らかになったとき
(4) 上記(3)に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があったとき
(5) 法律又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき
(6) 法令又は本契約に基づく指示に違反したとき
(7) 民間事業者又はその他の本業務に従事する者が、法令又は本契約に違反して本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし又は盗用したとき
(8) 暴力団員を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき
(9) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき
8.5.13 契約解除時の取扱い
(1) 上記(8.5.1➘)に該当し、契約を解除した場合には国は民間事業者に対し、当該解除の日までに当該公共サービスを契約に基づき実施した期間にかかる請負費を支給する。
(➘) この場合民間事業者は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として国の指定する期間内に納付しなければならない。
(3) 国は、民間事業者が前項の規定による金額を国の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年100分の5の割合で計算した金額を遅滞金として納付させることができる。
(4) 国は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
8.5.14 契約の解釈
本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度民間事業者と国が協議するものとする。
8.5.15 業務途中における入札参加グループからの脱退
代表企業及びグループ企業は、本業務を完了する日までは入札参加グループから脱退することはできない。
8.5.16 業務途中における参加企業の破産又は解散に対する処置
参加企業のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、国の承認を得て、残存参加企業が共同連帯して当該参加企業の業務を完了するものとする。
ただし、残存参加企業のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存参加企業全員及び国の承認を得て、新たな構成員を当該入札参加グループに加入させ、当該参加企業を加えた参加企業が共同連帯して破産又は解散した参加企業の分担業務を完了するものとする。
8.5.17 談合等不正行為があった場合の違約金等の取扱い
(1) 民間事業者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、民間事業者は国の請求に基づき、契約額(本契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として国の指定する期間内に支払わなければならない。
① 本契約に関し、民間事業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和➘➘年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は民間事業者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が民間事業者に対し、独占禁止法第7条の➘第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第➘項の規定により取り消された場合を含む。)
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の➘の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第
3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、民間事業者に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象になった取 引分野が示された場合において、本契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が民間事業者に対して納付命令を行いこれが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ当該取引分野に該当するものであるとき。
④ 本契約に関し、民間事業者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明
治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(➘) 民間事業者は上記(1)の規定による金額を国の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年100分の5の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
9. 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む)に関する事項(法第14条第➘項第10号)
本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の当該公共サービスに従事する者が、故意又は重大な過失により当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場合には、次に定めるところによるものとする。
9.1 国が国家賠償法第1条等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、国は当該公共サー ビス実施民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について国の 責めに帰すべき理由が存ずる場合は、国が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る)について求償することができる。
9.➘ 当該公共サービス実施民間事業者が民法第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について国の責めに帰すべき理由が存するときは、当該民間事業者は国に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
10. 対象公共サービスに係る第7条第8項に規定する評価に関する事項(法第14条第➘項第11号)
10.1 実施状況に関する調査の時期
本業務の実施状況については、内閣総理大臣が行う評価の時期(平成➘8年6月予定)を踏まえ、平成➘8年3月31日時点における状況を調査するものとする。
10.➘ 調査の方法
国は民間事業者が実施した業務の内容について、その評価が的確に実施されるように実施状況等の調査を行うものとする。
ただし、上記(1.➘.1)における業務の質として設定した項目については、随時確認することとし、上述の調査に併せて集計する。
また、必要に応じて従来の実施状況との比較分析を行うものとする。
10.3 調査項目
上記(1.➘.1及び1.➘.➘)に示すサービスの質に関する項目に上記(1.➘.3)での提案を反映し確定した業務の履行状況。
10.4 上記調査項目に関する内容については、本業務の実施状況等を内閣総理大臣及び官民競争入札等監理委員会へ平成➘8年5月を目途に提出するに当たり、国に設置する第三者委員会に報告し意見を聴くものとする。
11. その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項その他
11.1 対象公共サービスの実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告
国は民間事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、業務終了後に官民競争入札等監理委員会へ報告するとともに法第➘6条及び第➘7条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を官民競争入札等監理委員会へ報告することとする。
11.➘ 国の監督体制
本契約に係る監督は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
また、本業務の実施状況に係る監督は上記(8.)により行うこととする。
11.3 民間事業者が負う可能性のある主な責務等
11.3.1 民間事業者の責務等
本請負事業に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法第➘5条第➘項の規定により公務に従事する職員とみなされる。
11.3.➘ 罰則等
(1) 次のいずれかに該当する者は、法第55条の規定により30万円以下の罰金に処されることとなる。
① 上記(8.1.1)及び(8.1.➘)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は上記(8.1.3)による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽答弁をした者
② 正当な理由なく、上記(8.3)による指示に違反した者
(➘) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、上記(1)の違反行為をしたときは、法第56条の規定により、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前記(1)の刑を科されることとなる。
11.3.3 会計検査について
民間事業者は、公共サービスの内容が会計検査院法(昭和➘➘年法律第73号)第➘➘条に該当するとき、又は同法第➘3条第1項第7号に規定する「事務若しくは業務の受託者」に該当し、会計検査院法が必要と認めるときには、同法第➘5条及び第➘6条により、会計検査院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は国土交通省を通じて、資料・報告書等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。
評価表
評価表様式
評価項目 | 評価基準 | 必須 | 加点 | 備考 | ||
評定 | ウェイト | 配点 | ||||
Ⅰ.必須項目 | ||||||
業務に対する認識 | 保守を適正かつ円滑に行う方針が記載され、計画的な業務の履行が見込ま れること。 | 合・否 | - | - | - | |
管理体制 | 管理総括保守技術者、総括保守技術者、保守技術者等の業務管理体制及び責任の所在が明確になっていること。 | 合・否 | - | - | - | |
保守技術者の専門能力 | 妥当な内容のカリキュラムを履修し、保守技術者が内容を理解していること。 | 合・否 | - | - | - | |
Ⅱ.加算点項目 | ||||||
業務の質についての提案 | 質の維持・向上に対する提案の内容に創意工夫がみられるか。 | - | 0~3 | ×3 | 0~9 | |
実施方法についての提案 | 実施方法についての提案が、業務の迅速性の向上又は機器の信頼性の向上を図るものであり、内容に創意工夫が みられるか。 | - | 0~3 | ×3 | 0~9 | |
研修・訓練体制 についての提案 | 研修・訓練の体制に対する提案の内容に創意工夫が見られるか。 | - | 0~3 | ×3 | 0~9 | |
保守実績 | 過去に航空交通管制機器等に係る保守を行った実績があるか。 | - | 0~1 | 0or1 | ||
業務実施体制 | 仕様に求める実施体制を超える要員配置を行っているか。 | - | 0~3 | 0or3 | ||
専門能力研修カリキュラム の内容 | 専門能力保持の指針に示す研修時間を超える研修を行っているか。 | 0~3 | 0or3 | |||
品質管理マネジメントシステムの取組状 況 | ISO9001 の認証を取得しているか。 | - | 0~3 | ×2 | 0or6 | |
Ⅲ.合計点数 | 100 | 0~40 |
* 同一の評価項目に複数の提案があった場合には、個々の提案内容を評価した上で、最も点数の高い提案内容の評点とする。
配点基準
【業務の質についての提案】
優 | 質の向上に対し具体的な提案があり、実施について具体的な方法等が明記されてい る。 | 3 点 |
可 | 提案はあるが、特に評価すべき具体的な記載が見られない。 | 1 点 |
不可 | 未記入又は提案がない。 | 0 点 |
【実施方法についての提案】
優 | 業務の迅速性向上又は機器の信頼性向上に対し具体的な提案があり、実施について 具体的な方法等が明記されている。 | 3 点 |
可 | 提案はあるが、特に評価すべき具体的な記載が見られない。 | 1 点 |
不可 | 未記入又は提案がない。 | 0 点 |
【研修・訓練体制についての提案】
優 | 研修・訓練体制に対し具体的な提案があり、実施について具体的な方法等が明記されて いる。 | 3 点 |
可 | 提案はあるが、特に評価すべき具体的な記載が見られない。 | 1 点 |
不可 | 未記入又は提案がない。 | 0 点 |
【保守実績】
有 | 保守実績がある。 | 1 点 |
無 | 保守実績がない。 | 0 点 |
【業務実施体制】
有 | 仕様に定める要員配置数を超える要員を配置している。 | 3 点 |
無 | 仕様を超える要員配置は見られない。 | 0 点 |
【専門能力研修カリキュラムの内容】
有 | 専門能力保持の指針に示す研修時間を超える研修を行っている。 | 3 点 |
無 | 専門能力保持の指針に示す研修時間どおりの研修を行っている。 | 0 点 |
【品質管理マネジメントシステムの取得状況】
可 | 取得している。 | 3 点 |
非 | 取得していない。 | 0 点 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
22年度 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
23年度 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
24年度 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
従来の実施状況に関する情報の開示
1.従来の実施に要した経費 (単位:千円) | |||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |||
人件費 | 常勤職員 | 0 | 0 | 0 | |
非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | ||
物件費 | 0 | 0 | 0 | ||
委託費等 | 委託費定額部分 | 201,075 | 201,705 | 204,133 | |
成果報酬等 | 0 | 0 | 0 | ||
旅費その他 | 0 | 0 | 0 | ||
計(a) | 201,075 | 201,705 | 204,133 | ||
参考値 (b) | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | ||
間接部門費 | 0 | 0 | 0 | ||
(a)+(b) | 201,075 | 201,705 | 204,133 | ||
(注意事項) ・本実施要項に記載の保守業務については、すべて民間事業者に委託していることから、委託費等以外に経費は発生しない。 |
2.従来の実施に要した人員 (単位:人) | ||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||
常勤職員 | 0 | 0 | 0 | |
非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | |
業務委託職員(民間) | 25 | 25 | 25 | |
新千歳空港 | 10 | 10 | 10 | |
函館空港 | 9 | 9 | 9 | |
旭川空港 | 6 | 6 | 6 | |
(月単位の人員状況) (単位:人) | ||||
(業務の繁閑の状況とその対応) ○通年を通した保守が計画的に実施されること、機器の障害は時期を選ばないことから繁閑はない。 | ||||
(注意事項) |
3.従来の実施に要した施設及び設備 | |
【民間事業者に使用させた国有財産及び備品】 (施設関係) ① 事務室 新千歳空港:40㎡ ② 事務室 函館空港:27.94㎡ ③ 事務室 旭川空港:38.33㎡ (設備関係) ① 内線電話設備 1式 ② FAX 1式 ③ 複写機 1式 (物品関係) ① オシロスコープ、スペクトラムアナライザ等保守に必要な測定器 1式 (特殊車両) ① ILS測定車 1台 | |
(注意事項) ・業務を実施するための民間事業者に使用させた国有財産及び備品については無償で貸与した。 |
4.従来の実施における目的の達成 | ||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||
障害復旧不可能件数 | 0件 | 0件 | 0件 | |
破損及び損傷件数 | 0件 | 0件 | 0件 | |
(注意事項) ○特になし |
5.従来の実施方法等 | |
(組織図) ○別添(組織図)に示す。 (実施体制図) ○別添(実施体制図)に示す。 (業務実施方法) ○別添(フロー)に示す。 (仕様書等) ○仕様書等については、国土交通省東京航空局新千歳空港事務所航空管制技術官において閲覧できる。 |
国土交通省東京航空局組織図
局長 次長
総務部長
総務課
航空振興課
人事課
経理課
入札手続実施部門
管財調達課
安全企画・保安対策課
広報対策官
空港部長
空港部次長 管理課
空港企画調整課
空港安全監督課
環境・地域振興課
土木建築課
機械課
技術管理課
建築室
A
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航空従事者試験官
整備審査官
航空機検査官
運航審査官
航空事業安全監督官
航空灯火・電気技術課
管制技術課
管制課
運用課
保安部長
技術保安企画調整課
監督・検査実施部門
国土交通省東京航空局新千歳空港事務所 組織図
入札手続実施部門
航空保安防災課
会計課
総務課
航空管制技術官
航空管制運航情報官
航空灯火・電気技術官
管制保安部長
広域空港管理官
総務部長
次長
システム運用管理官
空港長
管制保安部:監督実施部門
SMC:監督・検査実施部門
施設運用管理官
(広域施設)
施設運用管理官
(基盤施設)
施設運用管理官
(安全技術企画)
施設部長
(特記事項)
新千歳空港事務所にシステム運用管理センターを置き、システム運用管理センター所長には、システム運用管理官をもって充てる。新千歳空港の施設で保守区分が常駐の施設についての監督の実施部門は管制保安部の航空管制技術官であり、保守区分が巡回の施設に関する監督実施部門及び契約全てに係る検査実施部門はSMCに併任された航空管制技術官が行う。
国土交通省東京航空局函館空港事務所 組織図
航空管制技術官
航空管制官
航空管制運航情報官
施設運用管理官 航空灯火・電気技術官
環境・地域振興課
総務課
空港長
監督実施部門
(特記事項)
※函館空港おける入札手続き実施部門は、東京航空局総務部経理課が実施している。
国土交通省東京航空局旭川空港出張所 組織図
航空管制技術官
航空管制官
所長
監督実施部門
(特記事項)
※旭川空港における入札手続き実施部門は、東京航空局総務部経理課が実施している。
別添3(実施体制図)
【平成24年度】
国土交通省東京航空局新千歳空港事務所 実施体制図
国土交通省東京航空局新千歳空港事務所 航空管制技術官 | |
セントラルリーシングシステム(株)新千歳空港保守委託待機室 常駐保守実施体制 4輪番による常時2名体制 |
国土交通省東京航空局函館空港事務所 実施体制図
国土交通省東京航空局函館空港事務所 航空管制技術官 | |
セントラルリーシングシステム(株)函館空港保守委託待機室 常駐保守実施体制 3輪番による常時3名体制 |
国土交通省東京航空局旭川空港出張所 実施体制図
国土交通省東京航空局旭川空港出張所 航空管制技術官 | |
セントラルリーシングシステム(株)旭川空港保守委託待機室 常駐保守実施体制 3輪番による常時2名体制 |
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平成22~24年度保守対象施設の増減状況(新千歳SMC管轄)
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
施設名 | 型式 | 式数 | 施設名 | 型式 | 式数 | 施設名 | 型式 | 式数 |
<新千歳SMC> | <新千歳SMC> | <新千歳SMC> | ||||||
千歳VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 千歳VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 千歳VOR/DME | DVOR-91 | 1 |
千歳VOR/DME | DME-91A | 1 | 千歳VOR/DME | DME-91A | 1 | 千歳VOR/DME | DME-91A | 1 |
長沼NDB | NDB-92-2 | 1 | 長沼NDB | NDB-92-2 | 1 | 長沼NDB | NDB-92-2 | 1 |
札幌NDB | NDB-92-2 | 1 | 札幌NDB | NDB-92-2 | 1 | 札幌VOR/DME | DVOR-07A | 1 |
札幌VOR/DME | DVOR-07A | 1 | 札幌VOR/DME | DVOR-07A | 1 | 札幌VOR/DME | DME-91A | 1 |
札幌VOR/DME | DME-91A | 1 | 札幌VOR/DME | DME-91A | 1 | 鵡川VOR/DME | DVOR-91 | 1 |
鵡川VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 鵡川VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 鵡川VOR/DME | DME-91A | 1 |
鵡川VOR/DME | DME-91A | 1 | 鵡川VOR/DME | DME-91A | 1 | 新千歳01L-ILS | ILS-91C LOC | 1 |
新千歳01L-ILS | ILS-91C LOC | 1 | 新千歳01L-ILS | ILS-91C LOC | 1 | 新千歳01L-ILS | ILS-91C GS | 1 |
新千歳01L-ILS | ILS-91C GS | 1 | 新千歳01L-ILS | ILS-91C GS | 1 | 新千歳01L-ILS | ILS-91C T-DME | 1 |
新千歳01L-ILS | ILS-91C T-DME | 1 | 新千歳01L-ILS | ILS-91C T-DME | 1 | 新千歳01L-ILS | ILS-91C MM | 1 |
新千歳01L-ILS | ILS-91C MM | 1 | 新千歳01L-ILS | ILS-91C MM | 1 | 新千歳19R-ILS | ILS-92E LOC | 1 |
新千歳19R-ILS | ILS-91C LOC | 1 | 新千歳19R-ILS | ILS-92E LOC | 1 | 新千歳19R-ILS | ILS-92E GS | 1 |
新千歳19R-ILS | ILS-91C GS | 1 | 新千歳19R-ILS | ILS-92E GS | 1 | 新千歳19R-ILS | ILS-92E T-DME | 1 |
新千歳19R-ILS | ILS-91C T-DME | 1 | 新千歳19R-ILS | ILS-92E T-DME | 1 | 新千歳19R-ILS | ILS-92E IM | 1 |
新千歳01R-ILS | ILS-91A LOC | 1 | 新千歳19R-ILS | ILS-92E IM | 1 | 新千歳19R-ILS | ILS-92E I-R-I/F | 1 |
新千歳01R-ILS | ILS-91A GS | 1 | 新千歳19R-ILS | ILS-92E I-R-I/F | 1 | 新千歳19R-ILS | ILS-92E OPE | 1 |
新千歳01R-ILS | ILS-91A T-DME | 1 | 新千歳19R-ILS | ILS-92E OPE | 1 | 新千歳01R-ILS | ILS-91A LOC | 1 |
新千歳FSC | CCS-2000 | 2 | 新千歳01R-ILS | ILS-91A LOC | 1 | 新千歳01R-ILS | ILS-91A GS | 1 |
新千歳FSC | CCS-2000-2 | 1 | 新千歳01R-ILS | ILS-91A GS | 1 | 新千歳01R-ILS | ILS-91A T-DME | 1 |
新千歳FSC | CCS-91-4 | 1 | 新千歳01R-ILS | ILS-91A T-DME | 1 | 新千歳FSC | CCS-2000 | 2 |
新千歳FSC | WRU-90D | 2 | 新千歳FSC | CCS-2000 | 2 | 新千歳FSC | CCS-2000-2 | 1 |
新千歳FSC | RCM-93A | 3 | 新千歳FSC | CCS-2000-2 | 1 | 新千歳FSC | CCS-91-4 | 1 |
新千歳FSC | RCM-07-2 | 1 | 新千歳FSC | CCS-91-4 | 1 | 新千歳FSC | WRU-90D | 2 |
新千歳FSC | DREC-96 | 1 | 新千歳FSC | WRU-90D | 2 | 新千歳FSC | WRU-07 | 1 |
新千歳ORM | RCM-07 | 1 | 新千歳FSC | RCM-93A | 3 | 新千歳FSC | RCM-93A | 3 |
新千歳ORM | CCP-07 | 1 | 新千歳FSC | RCM-07-2 | 1 | 新千歳FSC | RCM-07-2 | 1 |
新千歳システム統制装置 | SSE-96-2 | 1 | 新千歳FSC | DREC-96 | 1 | 新千歳FSC | RCM-08 | 1 |
新千歳A/G | WRU-2001-2C | 1 | 新千歳ORM | RCM-07 | 1 | 新千歳FSC | DREC-96 | 1 |
新千歳A/G | WPU-2000 | 1 | 新千歳ORM | CCP-07 | 1 | 新千歳FSC | ILS-91B | 2 |
新千歳連絡用無線電話 | JHM-201S05T | 1 | 新千歳A/G | WRU-2001-2C | 1 | 新千歳FSC | ILS-91C | 1 |
新千歳連絡用無線電話 | EMM-05HF/AVT | 1 | 新千歳A/G | WPU-2000 | 1 | 新千歳FSC | APDU-07 | 1 |
新千歳連絡用無線電話 | TR3M1D-18AT | 1 | 新千歳連絡用無線電話 | JHM-201S05T | 1 | 新千歳ORM | RCM-07 | 1 |
新千歳ATIS | TV-90A | 2 | 新千歳連絡用無線電話 | EMM-05HF/AVT | 1 | 新千歳ORM | CCP-07 | 1 |
新千歳ATIS | RV-90A | 1 | 新千歳連絡用無線電話 | TR3M1D-18AT | 1 | 新千歳A/G | WRU-2001-2C | 1 |
石狩AEIS(BC) | TV-90A | 2 | 新千歳ATIS | TV-90A | 2 | 新千歳A/G | WPU-2000 | 1 |
石狩AEIS(BC) | RV-90A | 1 | 新千歳ATIS | RV-90A | 1 | 新千歳連絡用無線電話 | JHM-201S05T | 1 |
丘珠連絡用無線電話 | JHM-201S05T | 1 | 石狩AEIS(BC) | TV-90A | 2 | 新千歳連絡用無線電話 | EMM-05HF/AVT | 1 |
丘珠連絡用無線電話 | EMM-10MR/AVT | 1 | 石狩AEIS(BC) | RV-90A | 1 | 新千歳連絡用無線電話 | TR3M1D-18AT | 1 |
丘珠連絡用無線電話 | JHM-201S05T | 1 | 新千歳ATIS | TV-90A | 2 | |||
丘珠連絡用無線電話 | EMM-10MR/AVT | 1 | 新千歳ATIS | RV-90A | 1 | |||
石狩AEIS(BC) | TV-90A | 2 | ||||||
石狩AEIS(BC) | RV-90A | 1 | ||||||
丘珠連絡用無線電話 | JHM-201S05T | 1 | ||||||
丘珠連絡用無線電話 | EMM-10MR/AVT | 1 | ||||||
新千歳AVPS | AVPS | 1 | ||||||
新千歳AR-LAN | AR-LAN | 1 | ||||||
<川空港> | <川空港> | <川空港> | ||||||
川VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 川VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 川VOR/DME | DVOR-91 | 1 |
川VOR/DME | DME-91A | 1 | 川VOR/DME | DME-91A | 1 | 川VOR/DME | DME-91A | 1 |
川SSR | SSR-2001B | 1 | 川SSR | SSR-2001B | 1 | 川SSR | SSR-2001B | 1 |
川ILS | ILS-91B LOC | 1 | 川ILS | ILS-91F LOC | 1 | 川ILS | ILS-91F LOC | 1 |
川ILS | ILS-91B GS | 1 | 川ILS | ILS-91F GS | 1 | 川ILS | ILS-91F GS | 1 |
川ILS | ILS-91B T-DME | 1 | 川ILS | ILS-91F T-DME | 1 | 川ILS | ILS-91F T-DME | 1 |
川ILS | ILS-91B MM | 1 | 川APDU | APDU-07 | 1 | 川APDU | APDU-07 | 1 |
川APDU | APDU-07 | 1 | 川A/G | TV-07 | 2 | 川A/G | TV-07 | 2 |
川A/G | TV-07 | 2 | 川A/G | TU-07 | 2 | 川A/G | TU-07 | 2 |
川A/G | TU-07 | 2 | 川A/G | TV-90A | 4 | 川A/G | TV-90A | 4 |
川A/G | TV-90A | 4 | 川A/G | RV-07 | 2 | 川A/G | RV-07 | 2 |
川A/G | RV-07 | 2 | 川A/G | RU-07 | 2 | 川A/G | RU-07 | 2 |
川A/G | RU-07 | 2 | 川A/G | RV-90A | 4 | 川A/G | RV-90A | 4 |
川A/G | RV-90A | 4 | 川A/G | JHV-2000 | 1 | 川A/G | JHV-2000 | 1 |
川A/G | JHV-1055AN | 1 | 川A/G | CCS-79C | 1 | 川A/G | CCS-79C | 1 |
川A/G | CCS-79C | 1 | 川A/G | DREC-20004A | 1 | 川A/G | DREC-20004A | 1 |
川A/G | DREC-96-2 | 1 | 川A/G | WRU-2001-2C | 1 | 川A/G | WRU-2001-2C | 1 |
川A/G | DREC-20004A | 1 | 川AEIS | TV-07 | 2 | 川AEIS | TV-07 | 2 |
川A/G | WRU-2001-2C | 1 | 川AEIS | RV-07 | 2 | 川AEIS | RV-07 | 2 |
川AEIS | TV-07 | 2 | 川AEIS | RCM-91A | 1 | 川AEIS | RCM-91A | 1 |
川AEIS | RV-07 | 2 | 川ORM | CCP-93 | 1 | 川ORM | CCP-93 | 1 |
川AEIS | RCM-91A | 1 | 川連絡用無線電話 | IC-F510 | 1 | 川連絡用無線電話 | IC-F510 | 1 |
川ORM | CCP-93 | 1 | ||||||
川連絡用無線電話 | IC-F510 | 1 |
平成22~24年度保守対象施設の増減状況(新千歳SMC管轄)
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
施設名 | 型式 | 式数 | 施設名 | 型式 | 式数 | 施設名 | 型式 | 式数 |
<函館空港> | <函館空港> | <函館空港> | ||||||
函館VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 函館VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 函館VOR/DME | DVOR-91 | 1 |
函館VOR/DME | DME-91A | 1 | 函館VOR/DME | DME-91A | 1 | 函館VOR/DME | DME-91A | 1 |
函館ILS | ILS-91B LOC | 1 | 函館ILS | ILS-91B LOC | 1 | 函館ILS | ILS-91B LOC | 1 |
函館ILS | ILS-91B GS | 1 | 函館ILS | ILS-91B GS | 1 | 函館ILS | ILS-91B GS | 1 |
函館ILS | ILS-91B T-DME | 1 | 函館ILS | ILS-91B T-DME | 1 | 函館ILS | ILS-91B T-DME | 1 |
函館ILS | ILS-91B MM | 1 | 函館ILS | ILS-91B MM | 1 | 函館ILS | ILS-91B MM | 1 |
函館A/G | TV-90A | 8 | 函館A/G | TV-90A | 8 | 函館A/G | TV-90A | 8 |
函館A/G | TU-90A | 3 | 函館A/G | TU-90A | 3 | 函館A/G | TU-90A | 3 |
函館A/G | TV-07 | 4 | 函館A/G | TV-07 | 4 | 函館A/G | TV-07 | 4 |
函館A/G | TU-07 | 3 | 函館A/G | TU-07 | 3 | 函館A/G | TU-07 | 3 |
函館A/G | RV-90A | 8 | 函館A/G | RV-90A | 8 | 函館A/G | RV-90A | 8 |
函館A/G | RU-90A | 3 | 函館A/G | RU-90A | 3 | 函館A/G | RU-90A | 3 |
函館A/G | RV-07 | 4 | 函館A/G | RV-07 | 4 | 函館A/G | RV-07 | 4 |
函館A/G | RU-07 | 3 | 函館A/G | RU-07 | 3 | 函館A/G | RU-07 | 3 |
函館A/G | JHV-2000 | 1 | 函館A/G | JHV-2000 | 1 | 函館A/G | JHV-2000 | 1 |
函館A/G | CCS-2001A | 1 | 函館A/G | CCS-2001A | 1 | 函館A/G | CCS-2001A | 1 |
函館A/G | DREC-96 | 1 | 函館A/G | DREC-2004A | 1 | 函館A/G | DREC-2004A | 1 |
函館A/G | WRU-2001-2A | 1 | 函館A/G | WRU-2001-2A | 1 | 函館A/G | WRU-2001-2A | 1 |
函館A/G | RCM-2003 | 1 | 函館A/G | RCM-2003 | 1 | 函館A/G | RCM-2003 | 3 |
函館ATIS | TV-90A | 2 | 函館ATIS | TV-90A | 2 | 函館ATIS | TV-90A | 2 |
函館ATIS | RV-90A | 1 | 函館ATIS | RV-90A | 1 | 函館ATIS | RV-90A | 1 |
函館ATIS | CCS-2000 | 1 | 函館ATIS | CCS-2000 | 1 | 函館ATIS | CCS-2000 | 1 |
函館ASR/SSR | ASR-2000A | 1 | 函館ASR/SSR | ASR-2000A | 1 | 函館ASR/SSR | ASR-2000A | 1 |
函館ASR/SSR | SSR-2000B | 1 | 函館ASR/SSR | SSR-2000B | 1 | 函館ASR/SSR | SSR-2000B | 1 |
函館ASR/SSR | WX-2000A | 1 | 函館ASR/SSR | WX-2000A | 1 | 函館ASR/SSR | WX-2000A | 1 |
函館連絡用無線電話 | JHM-201S05T | 1 | 函館連絡用無線電話 | JHM-201S05T | 1 | 函館連絡用無線電話 | JHM-201S05T | 1 |
函館連絡用無線電話 | TR3M1D-18AT | 1 | 函館連絡用無線電話 | TR3M1D-18AT | 1 | 函館連絡用無線電話 | TR3M1D-18AT | 1 |
函館ORM | CCP-07 | 1 | 函館ORM | CCP-07 | 1 | 函館ORM | CCP-07 | 1 |
函館TRAD | TRAD-A-02 | 1 | 函館TRAD | TRAD-A-02 | 1 | 函館TRAD | TRAD-A-02 | 1 |
函館シミュレータ装置 | TTRS-02 | 1 | 函館シミュレータ装置 | TTRS-02 | 1 | 函館シミュレータ装置 | TTRS-02 | 1 |
函館管制情報表示装置 | TDU-2001 | 1 | 函館管制情報表示装置 | TDU-2001 | 1 | 函館管制情報表示装置 | TDU-2001 | 1 |
奥尻VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 奥尻VOR/DME | DVOR-91 | 1 | 奥尻VOR/DME | DVOR-91 | 1 |
奥尻VOR/DME | DME-91A | 1 | 奥尻VOR/DME | DME-91A | 1 | 奥尻VOR/DME | DME-91A | 1 |
奥尻RCAG | TV-90A | 4 | 奥尻RCAG | TV-90A | 4 | 奥尻RCAG | TV-90A | 4 |
奥尻RCAG | TU-90A | 4 | 奥尻RCAG | TU-90A | 4 | 奥尻RCAG | TU-90A | 4 |
奥尻RCAG | RV-90A | 4 | 奥尻RCAG | RV-90A | 4 | 奥尻RCAG | RV-90A | 4 |
奥尻RCAG | RU-90A | 4 | 奥尻RCAG | RU-90A | 4 | 奥尻RCAG | RU-90A | 4 |
奥尻RCAG | RCM-91A | 1 | 奥尻RCAG | RCM-07-2 | 2 | 奥尻RCAG | RCM-07-2 | 2 |
奥尻RAG | TV-90A | 2 | 奥尻RAG | TV-90A | 2 | 奥尻RAG | TV-90A | 2 |
奥尻RAG | RV-90A | 2 | 奥尻RAG | RV-90A | 2 | 奥尻RAG | RV-90A | 2 |
奥尻RAG | RCM-93A | 1 | 奥尻RAG | RCM-93A | 1 | 奥尻RAG | RCM-93A | 1 |
奥尻RAG | WRU-90D | 1 | 奥尻RAG | WRU-90D | 1 | 奥尻RAG | WRU-90D | 1 |
横津岳SSR | SSR-2001C | 1 | 横津岳SSR | SSR-2001C | 1 | 横津岳SSR | SSR-2001C | 1 |
横津岳SSR | RPM | 1 | 横津岳SSR | RPM | 1 | 横津岳SSR | RPM | 1 |
横津岳SSR | RML-2001 | 1 | 横津岳SSR | RML-2001 | 1 | 横津岳SSR | RML-2001 | 1 |
横津岳SSR | RCM-91A | 1 | 函館RAG | TV-90A | 2 | 函館RAG | TV-90A | 2 |
横津岳SSR | OCE-91-2A | 1 | 函館RAG | RV-90A | 2 | 函館RAG | RV-90A | 2 |
函館RAG | TV-90A | 2 | 函館RAG | RCM-91A | 4 | 函館RAG | RCM-91A | 4 |
函館RAG | RV-90A | 2 | 横津岳RCAG | TV-07 | 8 | 横津岳RCAG | TV-07 | 8 |
函館RAG | RCM-91A | 4 | 横津岳RCAG | TU-07 | 6 | 横津岳RCAG | TU-07 | 6 |
横津岳RCAG | TV-07 | 8 | 横津岳RCAG | TV-90A | 4 | 横津岳RCAG | TV-90A | 4 |
横津岳RCAG | TU-07 | 6 | 横津岳RCAG | TU-90A | 6 | 横津岳RCAG | TU-90A | 6 |
横津岳RCAG | TV-90A | 4 | 横津岳RCAG | RV-07 | 8 | 横津岳RCAG | RV-07 | 8 |
横津岳RCAG | TU-90A | 6 | 横津岳RCAG | RU-07 | 6 | 横津岳RCAG | RU-07 | 6 |
横津岳RCAG | RV-07 | 8 | 横津岳RCAG | RV-90A | 4 | 横津岳RCAG | RV-90A | 4 |
横津岳RCAG | RU-07 | 6 | 横津岳RCAG | RU-90A | 6 | 横津岳RCAG | RU-90A | 6 |
横津岳RCAG | RV-90A | 4 | 横津岳RCAG | RCM-91A | 4 | 横津岳RCAG | RCM-91A | 4 |
横津岳RCAG | RU-90A | 6 | 横津岳RCAG | OCE-91-2A | 3 | 横津岳RCAG | OCE-91-2A | 3 |
横津岳RCAG | RCM-91A | 4 | 横津岳RCAG | RCM-07 | 1 | 横津岳RCAG | RCM-07 | 1 |
横津岳RCAG | OCE-91-2A | 3 | 横津岳AEIS | TV-90A | 2 | 横津岳AEIS | TV-90A | 2 |
横津岳RCAG | RCM-07 | 1 | 横津岳AEIS | RV-90A | 2 | 横津岳AEIS | RV-90A | 2 |
横津岳AEIS | TV-90A | 2 | 横津岳連絡用無線電話 | JHV-224AFT | 1 | 横津岳連絡用無線電話 | JHV-224AFT | 1 |
横津岳AEIS | RV-90A | 2 | ||||||
横津岳連絡用無線電話 | JHV-224AFT | 1 | ||||||
保守業務対象空港等における機器一覧
管轄ブロックにおける保守業務対象空港等並びに保守対象施設については、次のとおり。
ブロック名称 | 常駐官署 | 巡回官署 | 所在地 | 備 考 |
新千歳SMC | 新千歳空港 | - | 北海道千歳市美々新千歳空港内 | |
帯広空港 | 北海道帯広市泉町西 9 線中 8-40 | |||
女満別空港 | 北海道網走郡大空町女満別中央 256 | 平成 27 年度及び 28 年度に限る | ||
紋別空港 | 北海道紋別市小向 19-3 | 平成 27 年度及び 28 年度に限る | ||
稚内空港 | 北海道稚内市大字声問村字声問 6744 | 平成 28 年度に限 る | ||
旭川空港 | 北海道上川郡東神楽町東 2 線 15-96 | 平成 28 年度に限 る | ||
中標津空港 | 北海道標津郡中標津町北中 16-1 | 平成 28 年度に限る | ||
函館空港 | - | 北海道函館市高松町 511 | ||
旭川空港 | - | 北海道上川郡東神楽町東 2 線 15-96 | 平成 26 年度及び 27 年度に限る |
保守対象施設について
庁舎・・・装置の設置場所が、庁舎内
サイト・・・装置の設置場所が、庁舎以外
新サイト・・・更新が予定されている装置の庁舎以外の設置場所サイト/庁舎・・・装置の設置場所が庁舎及びサイト
保守区分について
常駐・・・1.1.5(1)常駐保守実施体制で保守を実施する装置巡回・・・1.1.5(2)巡回保守実施体制で保守を実施する装置
【新千歳SMC】
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用 時間 | サイト/庁舎 | 常駐/巡回 保守区分 | 備考 |
新千歳 01L-ILS サイト: 新千歳空港内 サイト:北海道苫小牧市 (MM のみ) 庁舎:新千歳空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 MM 装置 LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 | ILS-91C LOC GS T-DME MM ILS-91F(未定) LOC GS T-DME | 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 常駐常駐常駐常駐 常駐常駐常駐 | H28.10 月頃まで H28.10 月頃から |
新千歳仮設 01L-ILS サイト: 新千歳空港内庁舎:新千歳空港内 | LOC/DME 装置 | LOC/DME-2002B | 1 式 | × | 24 | サイト/庁舎 | 常駐 | H28 年度中に限る |
新千歳 19L-ILS サイト: 新千歳空港内庁舎:新千歳空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 | ILS-91F LOC GS T-DME | 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 常駐常駐常駐 | H27.10 月頃から |
新千歳 19R-ILS サイト: 新千歳空港内庁舎:新千歳空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 IM 装置 ILS 遠隔 I/F 装置 ILS 運用処理装置 | ILS-92E LOC GS T-DME IM I-R-I/F OPE | 1式 1式 1式 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ ○ × ○ | 24 | サイト サイト サイト サイト庁舎庁舎 | 常駐常駐常駐常駐常駐常駐 | |
新千歳 01R-ILS サイト: 新千歳空港内庁舎:新千歳空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 | ILS-91F LOC GS T-DME | 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 常駐常駐常駐 |
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用 時間 | サイト/庁舎 | 常駐/巡回 保守区分 | 備考 |
新千歳 FSC 庁舎:新千歳空港内 | 通信制御装置通信制御装置通信制御装置 気象情報受信装置気象情報受信装置 無線電話制御監視装置無線電話制御監視装置無線電話制御監視装置無線電話制御監視装置デジタル録音再生装置 ILS 管制用監視盤 ILS 管制用監視盤 空港用航空機位置表示装置 | CCS-2000 CCS-2000-2 CCS-91-4 WRU-90D WRU-07 RCM-93A RCM-07-2 RCM-11 RCM-08 DREC-2004A ILS-91B ILS-91C APDU-07 | 2式 1式 1式 2式 1式 1式 2式 1式 1式 1式 2式 1式 1式 | × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ × × × | 24 | 庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎 庁舎 | 常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐 常駐 | |
新千歳 ORM 庁舎:新千歳空港内 | 無線電話制御監視装置 通信制御処理装置Ⅱ型 | RCM-07 CCP-07 | 1式 1式 | ○ ○ | 24 | 庁舎 庁舎 | 常駐 常駐 | |
新千歳 A/G 庁舎:新千歳空港内 ラプコン:新千歳空港内 | 気象情報受信装置 ウインドシアー情報処理装置 | WRU-2001-2C WPU-2000 | 1式 1式 | × × | 24 | 庁舎/ラプコン庁舎/ラプコン | 常駐常駐 | |
新千歳空港連絡用無線電話 庁舎:新千歳空港内 消防車庫:新千歳空港内 | 連絡用無線電話装置連絡用無線電話装置 連絡用無線電話装置 | JHM-201S05T EMM-05HF/AVT TR3M1D-18AT | 1式 1式 1式 | × × × | 庁舎庁舎 消防車庫 | 常駐常駐 常駐 | ||
新千歳 ATIS 庁舎:新千歳空港内 除雪車庫:新千歳空港内 | 無線電話受信装置無線電話送信装置 | RV-07 TV-07 | 1波 2波 | ○ ○ | 7:00~ 23:00 | 庁舎 庁舎/除雪車庫 | 常駐常駐 | |
石狩 AEIS(BC) 庁舎:新千歳空港内 除雪車庫:新千歳空港内 | 無線電話受信装置無線電話送信装置 | RV-90A TV-90A | 1波 2波 | ○ ○ | 24 | 庁舎 庁舎/除雪車庫 | 常駐常駐 |
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用 時間 | サイト/庁舎 | 常駐/巡回 保守区分 | 備考 |
新千歳 AVPS サイト:新千歳空港内庁舎:新千歳空港内 | 移動局 ユーザー局管制局 | AVPS | 3 式 2式 1式 | ○ ○ ○ | 24 | サイト サイト/庁舎 庁舎 | 常駐常駐 常駐 | |
新千歳 AR-LAN サイト:新千歳空港内 庁舎:新千歳空港内 | 基地局中継局 | AR-LAN | 1 式 8式 | ○ ○ | 24 | 庁舎 サイト/庁舎 | 常駐常駐 | |
新千歳マルチラテレーション装置 サイト:新千歳空港内 庁舎:新千歳空港内 | マルチラテレーション装置 | MLAT-07C | 1 式 | ○ | 24 | サイト/庁舎 | 常駐 | |
新千歳 VEST サイト:新千歳空港内庁舎:新千歳空港内 | 車載型拡張スキッタ送信装置 | VEST | 1 式 | × | 24 | 庁舎 | 常駐 | |
千歳 VOR/DME サイト:北海道苫小牧市庁舎:新千歳空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-91 DME-91A | 1式 1式 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
鵡川 VOR/DME サイト:北海道勇払郡 庁舎:新千歳空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-91 DVOR-07A DME-91A DME-91D | 1式 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト サイト/庁舎 サイト | 巡回巡回巡回 巡回 | H27.10 月頃まで H27.10 月頃から H27.10 月頃まで H27.10 月頃から |
鵡川仮設VOR/DME サイト:北海道勇払郡庁舎:新千歳空港内 | VOR/DME 装置 | DVOR/DME-90A | 1 式 | × | 24 | サイト/庁舎 | 巡回 | H27 年度に限る |
札幌 VOR/DME サイト:北海道石狩市 庁舎:新千歳空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-07A DME-91D | 1式 1式 | ○ ○ | 24 | サイト サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
丘珠空港連絡用無線電話 庁舎:丘珠空港内 | 連絡用無線電話装置 連絡用無線電話装置 | JHM-201S05T EMM-10MR/AVT | 1式 1式 | × × | サイト/庁舎 | 巡回 巡回 |
別紙1
【函館空港】
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用 時間 | サイト/庁舎 | 常駐/巡回 保守区分 | 備考 |
函館 VOR/DME サイト:北海道函館市 庁舎:函館空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-07A DME-91D | 1式 1式 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 常駐常駐 | H26.12 月頃から |
中野(仮設)VOR/DME サイト:北海道函館市 庁舎:函館空港内 | VOR/DME 装置 | DVOR/DME-08 | 1 式 | ○ | 24 | サイト/庁舎 | 常駐 | H26.12 月頃まで |
函館 ILS サイト:函館空港内庁舎:函館空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 | ILS-91F LOC GS T-DME | 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ | 7:30~ 20:30 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 常駐常駐常駐 | |
函館 A/G サイト:函館空港内庁舎:函館空港内 | 無線電話送信装置 無線電話送信装置 無線電話送信装置 無線電話送信装置 無線電話受信装置 無線電話受信装置 無線電話受信装置 無線電話受信装置 無線電話送受信装置通信制御装置 デジタル録音再生装置気象情報受信装置 無線電話制御監視装置 | TV-90A TU-90A TV-07 TU-07 RV-90A RU-90A RV-07 RU-07 JHV-2000 CCS-2001A DREC-2004A WRU-2001-2A RCM-2003 | 8波 1波 4波 1波 8波 1波 4波 1波 1波 1式 1式 1式 3式 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ | 7:30~ 20:30 | サイト/庁舎 サイト 庁舎 庁舎 サイト/庁舎 サイト 庁舎 庁舎 庁舎 庁舎 庁舎 庁舎 サイト/庁舎 | 常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐 常駐 | |
函館 ATIS サイト:函館空港内庁舎:函館空港内 | 無線電話送信装置無線電話受信装置 通信制御装置 | TV-90A RV-90A CCS-2000 | 2波 1波 1式 | ○ ○ × | 7:30~ 20:30 | サイト庁舎 庁舎 | 常駐常駐 常駐 | |
函館 ASR/SSR サイト:函館空港内 庁舎:函館空港内 | ASR 装置 SSR 装置 WX 装置 | ASR-2000A SSR-2000B WX-2000A | 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ | 7:30~ 20:30 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 常駐 常駐常駐 | |
函館空港連絡用無線電話 庁舎:函館空港内 消防車庫:函館空港内 | 連絡用無線電話装置連絡用無線電話装置 | JHM-201S05T TR3M1D-18AT | 1式 1式 | × × | 庁舎 消防車庫 | 常駐常駐 |
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用 時間 | サイト/庁舎 | 常駐/巡回 保守区分 | 備考 |
函館 ORM 庁舎:函館空港内 | 通信制御処理装置 | CCP-07 | 1 式 | ○ | 24 | 庁舎 | 常駐 | |
函館 TRAD 庁舎:函館空港内 | TRAD 装置 | TRAD-A-02 | 1 式 | × | 7:30~ 20:30 | 庁舎 | 常駐 | |
函館管制情報処理装置 庁舎:函館空港内 | TDU 装置 | TDU-2001 | 1 式 | × | 7:30~ 20:30 | 庁舎 | 常駐 | |
横津岳 SSR サイト:北海道亀田郡 サイト:函館空港内(RPM のみ) 庁舎:函館空港内 | SSR 装置 SSR 装置 RML 装置 | SSR-2001C RPM RML-2001 | 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ | 24 | サイト/庁舎庁舎 サイト/庁舎 | 常駐常駐常駐 | |
函館 RAG サイト:北海道亀田郡庁舎: 函館空港内 | 無線電話送信装置無線電話受信装置 無線電話制御監視装置 | TV-90A RV-90A RCM-91A | 2波 2波 4式 | ○ ○ ○ | 7:30~ 20:30 | サイト サイト サイト/庁舎 | 常駐 常駐常駐 | |
横津岳 AEIS サイト:北海道亀田郡庁舎: 函館空港内 | 無線電話送信装置無線電話受信装置 | TV-90A RV-90A | 2波 2波 | ○ ○ | 24 | サイト サイト | 常駐常駐 | |
横津岳 RCAG サイト:北海道亀田郡庁舎: 函館空港内 | 無線電話送信装置無線電話送信装置無線電話受信装置無線電話受信装置 無線電話制御監視装置 無線電話制御監視装置 | TV-07 TU-07 RV-07 RU-07 RCM-07 RCM-11 | 12 波 12 波 12 波 12 波 1式 4式 | ○ ○ ○ ○ × ○ | 24 | サイト サイト サイト サイト庁舎 サイト/庁舎 | 常駐常駐常駐常駐常駐 常駐 | |
横津岳連絡用無線電話 サイト:北海道亀田郡 | 連絡用無線電話装置 | JHV-224AFT | 1 式 | × | サイト | 常駐 |
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用 時間 | サイト/庁舎 | 常駐/巡回 保守区分 | 備考 |
奥尻 VOR/DME サイト:北海道奥尻郡 庁舎:函館空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-91 DME-91A | 1式 1式 | ○ ○ | 9:00~ 17:00 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 常駐常駐 | |
奥尻 RCAG サイト:北海道奥尻郡庁舎:函館空港内 | 無線電話送信装置無線電話送信装置無線電話受信装置無線電話受信装置 無線電話制御監視装置 | TV-07 TU-07 RV-07 RU-07 RCM-07-2 | 4波 4波 4波 4波 2式 | ○ ○ ○ ○ ○ | 24 | サイト サイト サイト サイト サイト/庁舎 | 常駐常駐常駐常駐 常駐 | |
奥尻 RAG サイト:北海道奥尻郡庁舎:函館空港内 | 無線電話送信装置無線電話受信装置 無線電話制御監視装置 気象情報受信装置 | TV-90A RV-90A RCM-93A WRU-90D | 2波 2波 2式 1式 | ○ ○ ○ × | 9:00~ 17:00 | サイト サイト サイト/庁舎 庁舎 | 常駐常駐常駐 常駐 |
別紙1
【川空港】(H28 年度から巡回)
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用 時間 | サイト/庁舎 | 常駐/巡回 保守区分 | 備考 |
川 VOR/DME サイト:川空港内庁舎:川空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-91 DME-91A | 1式 1式 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 常駐常駐 | |
川 SSR サイト:北海道上川郡庁舎:川空港内 | SSR 装置 | SSR-2001B | 1 式 | ○ | 8:00~ 21:00 | サイト/庁舎 | 常駐 | |
川 ILS サイト:川空港内庁舎:川空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 | ILS-91F LOC GS T-DME | 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ | 8:00~ 21:00 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 常駐常駐常駐 | |
川 RDP 庁舎:川空港内 | APDU 装置 | APDU-07 | 1 式 | × | 8:00~ 21:00 | 庁舎 | 常駐 | |
川 A/G 庁舎:川空港内 | 無線電話送信装置 無線電話送信装置 無線電話受信装置 無線電話受信装置 無線電話送受信装置通信制御装置 通信制御装置 デジタル録音再生装置気象情報受信装置 | TV-07 TU-07 RV-07 RU-07 JHV-2000 CCS-79C CCS-07A(未定) DREC-2004A WRU-2001-2C | 6波 2波 6波 2波 1波 1式 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × | 8:00~ 21:00 | 庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎 庁舎 | 常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐常駐 常駐 | H28.2 月頃まで H28.2 月頃から |
川 AEIS 庁舎:川空港内 | 無線電話送信装置無線電話受信装置 無線電話制御監視装置 | TV-07 RV-07 RCM-91A | 2波 2波 2式 | ○ ○ ○ | 24 | 庁舎庁舎 庁舎 | 常駐 常駐常駐 | |
川空港連絡用無線電話 庁舎:川空港内 | 連絡用無線電話装置 | IC-F510 | 1 式 | × | 庁舎 | 常駐 | ||
川 ORM 庁舎:川空港内 | 通信制御処理装置Ⅰ型 | CCP-93 | 1 式 | ○ | 24 | 庁舎 | 常駐 |
別紙1
【帯広空港】(H26 年度から巡回)
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用 時間 | サイト/庁舎 | 常駐/巡回 保守区分 | 備考 |
帯広 VOR/DME サイト:北海道帯広市 庁舎:帯広空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-07A DME-91D | 1式 1式 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
帯広 ILS サイト:帯広空港内庁舎:帯広空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 | ILS-91E LOC GS T-DME | 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ | 8:00~ 21:00 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回巡回 | |
帯広 APID サイト:北海道帯広市庁舎:帯広空港内 | APID 装置 | APID-92A | 1 式 | ○ | 8:00~ 21:00 | サイト/庁舎 | 巡回 | |
帯広 A/G 庁舎:帯広空港内 | 無線電話送信装置 無線電話送信装置 無線電話受信装置 無線電話受信装置 無線電話送受信装置通信制御装置 デジタル録音再生装置 気象情報受信装置 | TV-07 TU-07 RV-07 RU-07 JHV-2000 CCS-07A DREC-2004A WRU-2001-2C | 8波 2波 8波 2波 1波 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ ○ × × ○ × | 8:00~ 21:00 | 庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎 庁舎 | 巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回 巡回 | |
帯広 AEIS 庁舎:帯広空港内 | 無線電話送信装置 無線電話受信装置 | TV-90A RV-90A | 2波 2波 | ○ ○ | 24 | 庁舎 庁舎 | 巡回 巡回 | |
帯広 RCAG 庁舎:帯広空港内 | 無線電話送信装置無線電話受信装置 無線電話制御監視装置 無線電話制御監視装置 | TV-90A RV-90A RCM-11 RCM-07 | 2波 2波 1式 1式 | ○ ○ ○ × | 24 | 庁舎庁舎庁舎 庁舎 | 巡回巡回巡回 巡回 | |
帯広空港連絡用無線電話 庁舎:帯広空港内 | 連絡用無線電話装置 | IC-F510 | 1 式 | × | 庁舎 | 巡回 | ||
帯広 ORM 庁舎:帯広空港内 | 通信制御処理装置Ⅰ型 | CCP-07 | 1 式 | ○ | 24 | 庁舎 | 巡回 |
別紙1
【女満別空港】(H27 年度から巡回)
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用 時間 | サイト/庁舎 | 常駐/巡回 保守区分 | 備考 |
女満別 VOR/DME サイト:女満別空港内 庁舎:女満別空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-07A DME-91D | 1式 1式 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
女満別 18-ILS サイト:女満別空港内庁舎:女満別空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 | ILS-91F LOC GS T-DME | 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ | 8:00~ 21:00 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回巡回 | |
女満別 36-ILS サイト:女満別空港内庁舎:女満別空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 | ILS-91E LOC GS T-DME | 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ | 8:00~ 21:00 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回巡回 | |
女満別 SSR サイト:北海道網走郡庁舎:女満別空港内 | SSR 装置 | SSR-2001 | 1 式 | ○ | 8:00~ 21:00 | サイト/庁舎 | 巡回 | |
女満別 A/G 庁舎:女満別空港内 | 無線電話送信装置 無線電話送信装置 無線電話受信装置 無線電話受信装置 無線電話受信装置 無線電話送受信装置通信制御装置 通信制御装置 デジタル録音再生装置気象情報受信装置 | TV-90A TV-07(未定) RV-90A RV-07(未定) RV-07 JHV-2000 CCS-79C CCS-07A DREC-2004A WRU-2001-2C | 4波 4波 2波 2波 2波 1波 1式 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × | 8:00~ 21:00 | 庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎 庁舎 | 巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回 巡回 | H27.10 月頃まで H27.10 月頃から H27.10 月頃まで H27.10 月頃から H27.3 月頃まで H27.3 月頃から |
女満別 RDP 庁舎:女満別空港内 | APDU 装置 | APDU-07 | 1 式 | × | 8:00~ 21:00 | 庁舎 | 巡回 |
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用 時間 | サイト/庁舎 | 常駐/巡回 保守区分 | 備考 |
女満別 RCAG サイト:女満別空港内庁舎:女満別空港内 | 無線電話送信装置無線電話送信装置無線電話送信装置無線電話送信装置無線電話受信装置無線電話受信装置無線電話受信装置無線電話受信装置 無線電話制御監視装置 無線電話制御監視装置 | TV-90A TV-07 TU-90A TU-07 RV-90A RV-07 RU-90A RU-07 RCM-11 RCM-07 | 4波 4波 2波 4波 4波 4波 2波 4波 3式 1式 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 24 | サイト サイト サイト サイト庁舎庁舎庁舎庁舎 サイト/庁舎 庁舎 | 巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回 巡回 | |
女満別空港連絡用無線電話 庁舎:女満別空港内 | 連絡用無線電話装置 | IC-F510 | 1 式 | × | 庁舎 | 巡回 | ||
女満別 ORM 庁舎:女満別空港内 | 通信制御処理装置Ⅰ型 | CCP-93 | 1 式 | × | 24 | 庁舎 | 巡回 |
別紙1
【紋別空港】(H27 年度から巡回)
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用 時間 | サイト/庁舎 | 常駐/巡回 保守区分 | 備考 |
紋別 VOR/DME サイト: 紋別市小向庁舎:紋別空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-91 DVOR-07A(未定) DME-91A DME-91D(未定) | 1式 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回巡回 巡回 | H27.10 月頃まで H27.10 月頃から H27.10 月頃まで H27.10 月頃から |
紋別 ILS サイト:紋別空港内庁舎:紋別空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 MM 装置 LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 | ILS-91B LOC GS T-DME MM ILS-91F LOC GS T-DME | 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 9:00~ 17:00 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回巡回巡回 巡回巡回巡回 | H26.9 月頃まで H26.12 月頃から |
紋別 RAG 庁舎:紋別空港内 | 無線電話送信装置無線電話送信装置無線電話受信装置無線電話受信装置 無線電話制御監視装置 | TV-90A TV-07 RV-90A RV-07 RCM-93A | 2波 2波 2波 2波 2式 | ○ ○ ○ ○ ○ | 9:00~ 17:00 | 庁舎庁舎庁舎庁舎 庁舎 | 巡回巡回巡回巡回 巡回 | H27.10 月頃まで H27.10 月頃から H27.10 月頃まで H27.10 月頃から |
紋別空港連絡用無線電話 庁舎:紋別空港内 | 連絡用無線電話装置 | FS2TS150-2~ 10F2D・F3E8-1 | 1式 | × | 庁舎 | 巡回 | ||
紋別 ORM 庁舎:紋別空港内 | 通信制御処理装置Ⅰ型 通信制御処理装置Ⅰ型 | CCP-93 CCP-07(未定) | 1式 1式 | × ○ | 24 | 庁舎 庁舎 | 巡回 巡回 | H27.10 月頃まで H27.10 月頃から |
別紙1
【稚内空港】(H28 年度から巡回)
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用 時間 | サイト/庁舎 | 常駐/巡回 保守区分 | 備考 |
稚内 VOR/DME サイト:稚内空港内 庁舎:稚内空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-91 DME-91A | 1式 1式 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
稚内 ILS サイト:稚内空港内庁舎:稚内空港内 | LOC 装置 GS 装置 MM 装置 OM 装置 LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 | ILS-91B LOC GS MM OM ILS-91F(未定) LOC GS T-DME | 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 8:30~ 18:30 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回巡回巡回 巡回巡回巡回 | H27.6 月頃まで H27.9 月頃から |
稚内仮設ILS サイト: 稚内空港内 庁舎:稚内空港内 | LOC/DME 装置 | LOC/DME-2002B | 1 式 | × | 8:30~ 18:30 | サイト/庁舎 | 巡回 | H27 年度中に限る |
稚内 A/G 庁舎:稚内空港内 | 無線電話送信装置 無線電話受信装置 無線電話送受信装置通信制御装置 通信制御装置 デジタル録音再生装置気象情報受信装置 | TV-90A RV-90A JHV-2000 CCS-79C CCS-07A(未定) DREC-2004 WRU-2001-2C | 4波 4波 1波 1式 1式 1式 1式 | ○ ○ × × ○ × × | 8:30~ 18:30 | 庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎 庁舎 | 巡回巡回巡回巡回巡回巡回 巡回 | H28.2 月頃まで H28.2 月頃から |
稚内空港連絡用無線電話庁舎:稚内空港内 消防車庫:稚内空港内 | 連絡用無線電話装置連絡用無線電話装置 | JHM-201S05T EMM-10MR/AVT | 1式 1式 | × × | 庁舎 消防車庫 | 巡回巡回 |
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用 時間 | サイト/庁舎 | 常駐/巡回 保守区分 | 備考 |
稚内 RCAG サイト:稚内空港内庁舎:稚内空港内 | 無線電話送信装置無線電話送信装置無線電話送信装置無線電話送信装置無線電話受信装置無線電話受信装置無線電話受信装置無線電話受信装置 無線電話監視制御装置無線電話監視制御装置 光信号伝送装置 | TV-90A TV-07 TU-90A TU-07 RV-90A RV-07 RU-90A RU-07 RCM-91A RCM-07 OCE-91-2A | 4波 2波 4波 2波 4波 2波 4波 2波 3式 1式 2式 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × | 24 | サイト サイト サイト サイト庁舎庁舎庁舎庁舎 サイト/庁舎庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回巡回 巡回 | |
稚内 ORM 庁舎:稚内空港内 | 通信制御処理装置Ⅰ型 | CCP-93 | 1 式 | × | 24 | 庁舎 | 巡回 | |
利尻 VOR/DME サイト:北海道利尻郡 庁舎:稚内空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-91 DME-91A | 1式 1式 | ○ ○ | 24 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
利尻 ILS サイト:北海道利尻郡庁舎:稚内空港内 | LOC 装置 T-DME 装置 LOC 装置 T-DME 装置 | ILS-91B LOC T-DME ILS-91F LOC T-DME | 1式 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ ○ | 9:00~ 17:00 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 巡回巡回 | H26.9 月頃まで H26.11 月頃から |
利尻 RAG サイト:北海道利尻郡庁舎:稚内空港内 | 無線電話送信装置無線電話受信装置 無線電話監視制御装置 気象情報受信装置 | TV-90A RV-90A RCM-93A WRU-90D | 2波 2波 2式 1式 | ○ ○ ○ × | 9:00~ 17:00 | サイト サイト サイト/庁舎 庁舎 | 巡回巡回巡回 巡回 |
別紙1
【中標津空港】(H28 年度から巡回)
所在地 | 装置名称 | 機器型式 | 数量 | ORM 対応 | 運用 時間 | サイト/庁舎 | 常駐/巡回 保守区分 | 備考 |
中標津 VOR/DME サイト:北海道標津郡 庁舎:中標津空港内 | VOR 装置 DME 装置 | DVOR-91 DME-91A | 1式 1式 | ○ ○ | 8:30~ 18:30 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回 | |
中標津 ILS サイト:中標津空港内庁舎:中標津空港内 | LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 LOC 装置 GS 装置 T-DME 装置 | ILS-91C LOC GS T-DME ILS-91F(未定) LOC GS T-DME | 1式 1式 1式 1式 1式 1式 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 8:30~ 18:30 | サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 サイト/庁舎 | 巡回巡回巡回 巡回巡回巡回 | H27.9 月頃まで H28.1 月頃から |
中標津仮設 ILS サイト: 中標津空港内 庁舎:中標津空港内 | LOC/DME 装置 | LOC/DME-2002 | 1 式 | × | 8:30~ 18:30 | サイト/庁舎 | 巡回 | H27 年度中に限る |
中標津 RAG 庁舎:中標津空港内 | 無線電話送信装置無線電話受信装置 無線電話制御監視装置 気象情報受信装置 | TV-90A RV-90A RCM-08 WRU-07 | 2波 2波 1式 1式 | ○ ○ ○ × | 8:30~ 18:30 | 庁舎庁舎庁舎 庁舎 | 巡回巡回巡回 巡回 | |
中標津 ORM 庁舎:中標津空港内 | 通信制御処理装置Ⅰ型 | CCP-93 | 1 式 | × | 24 | 庁舎 | 巡回 | |
中標津空港連絡用無線電話 庁舎:中標津空港内 | 連絡用無線電話装置 | TCM-114FT | 1 式 | × | 庁舎 | 巡回 |
常駐:前記1.1.5(1)で規定される常駐保守体制の保守技術者により実施する。なお、巡回保守実施時の交通手段は、前記1.2.5(5)で規定される車両とする。
巡回:前記1.1.5(1)で規定される常駐保守体制の保守技術者以外の保守技術者により実施する。なお、巡回保守実施時に使用する交通手段は、前記1.2.5(5)で規定される車両とする。
*施設所在地
巡回サイト所在地
千歳 VOR/DME サイト :北海道苫小牧市植苗 238
鵡川 VOR/DME サイト :北海道勇払郡むかわ町汐見 225-4札幌 VOR/DME サイト :北海道石狩市花畔 325-20
丘珠空港 :北海道札幌市東区丘珠町
帯広空港 :北海道帯広市泉町西 9 線中 8-40帯広 VOR/DME サイト : 北海道帯広市泉町西 8 線中 8-20帯広 APID サイト : 北海道帯広市泉町西 8 線中 8-40
女満別空港 :北海道網走郡大空町女満別中央 256
女満別 SSR サイト : 北海道網走郡大空町女満別中央 264-1
紋別空港 :北海道紋別市小向 19-3
紋別 VOR/DME サイト :北海道紋別市小向 913-4
稚内空港 :北海道稚内市大字声問村字声問 6744
利尻空港 : 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊利尻空港内
川空港 :北海道上川郡東神楽町東 2 線 15-96 川空港内
川 SSR サイト : 北海道上川郡東神楽町東 2 線 15-96 川 SSR 局舎内
中標津空港 :北海道標津郡中標津町北中 16-1中標津 VOR/DME サイト : 北海道標津郡中標津町北中 23-6
保守対象機器の保守内容及び周期一覧
装置ごとの点検周期及び内容については、次のとおり。
点検名称 | 点検周期 | 備考 |
S点検 | 1日 | 装置の作動状態の確認 |
A点検 | 1週間 | |
B点検 | 1~1.5ヶ月 | 遠隔自動計測機能のある装置のB点検の周期は1.5ヶ月と し、その他は1ヶ月とする。 |
C点検 | 3ヶ月 | |
D点検 | 6ヶ月 | 「自動計測項目と実測値との照合及び調整」については、電波の質及び伝送品質に関する項目について実施するものとし、その他の自動計測項目の照合及び調整については当該項目の点 検時に実施することとする。 |
E点検 | 12ヶ月 |
※ 巡回保守対象機器のうち、遠隔自動計測機能(ORM)非対応の機器に係るS及びA点検は、保守委託の対象から除外する。
NDB装置及びその附帯設備 | ||||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | |
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | |
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | ||
2 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | ||||
C | 点 | 検 | 1 | 空中線電流の点検 | ||
2 | 送信機出力の点検 | |||||
3 | 送信周波数の点検 | |||||
4 | 変調周波数の点検 | |||||
5 | 変調度の点検 | |||||
6 | モニタの点検 | |||||
7 | 識別符号の聴守点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |
E | 点 | 検 | 1 | 可聴周波歪率の点検 | ||
2 | スプリアス電力の点検(電界強度の点検兼ねる) | |||||
3 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | |||||
4 | 接地の点検(空中線抵抗の測定含む) |
D-VOR装置及びその附帯設備 | ||||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | |
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | |
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | ||
2 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | ||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | ||
2 | 送信周波数の点検 | |||||
3 | 識別信号の変調周波数の点検 | |||||
4 | リファレンス変調周波数の点検 | |||||
5 | 変調度の点検 | |||||
6 | 識別信号の変調度の点検 | |||||
7 | サイドバンド変調周波数の点検 | |||||
8 | 搬送波成分と側帯波成分の位相同期の点検 | |||||
9 | 定在波比の点検 | |||||
10 | モニタの点検 | |||||
11 | 識別符号の聴守点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |
E | 点 | 検 | 1 | スプリアス電力の点検 | ||
2 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | |||||
3 | 接地の点検 | |||||
4 | 空中線レドーム接合部の点検 |
DME装置及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 受信装置の感度の点検 | ||||||
4 | 応答遅延時間の点検 | ||||||
5 | パルス対の点検 | ||||||
6 | 送信パルス対のパルス繰り返し率の点検 | ||||||
7 | 識別符号のパルス繰り返し率の点検 | ||||||
8 | 識別符号の送信同期の点検 | ||||||
9 | 識別符号の聴守点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
10 | 定在波比の点検 | ||||||
11 | モニタの点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
E | 点 | 検 | 1 | パルス波形の点検 | (立上り時間、立下り時間 、パルス頂部) | ||
2 | パルススペクトラムの点検 | ||||||
3 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | ||||||
4 | 接地の点検 |
TACAN装置及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 受信装置の感度の点検 | ||||||
4 | 応答遅延時間の点検 | ||||||
5 | パルス対の点検 | ||||||
6 | 送信パルスのパルス繰り返し率の点検 | ||||||
7 | 識別符号の送信同期の点検 | ||||||
8 | 識別符号のパルス繰り返し率の点検 | ||||||
9 | 識別符号の聴守点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
10 | 基準信号、基準トリガーパルスの点検 | ||||||
11 | 定在波比の点検 | ||||||
12 | モニタの点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
E | 点 | 検 | 1 | パルス波形の点検 | (立上り時間、立下り時間 、パルス頂部) | ||
2 | パルススペクトラムの点検 | ||||||
3 | 空中線制御装置の点検 | 15/135Hz変調度・位相等 | |||||
4 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | ||||||
5 | 接地の点検 |
CAT-Ⅰ ILSローカライザー装置(LOC)及びその附帯設備 | ||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | |
S | 点 | 検 | 1 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 |
A | 点 | 検 | 1 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る |
2 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||
B | 点 | 検 | 1 測定車によるコースアライメント、偏位感度、オフコ ースクリアランスの点検 | |
2 電源部の点検 | ||||
3 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||
C | 点 | 検 | 1 送信出力の点検 | |
2 送信周波数の点検 | ||||
3 変調信号90/150Hzの周波数及び変調度の点検 | ||||
4 送信出力変調波形の点検 | ||||
5 識別信号の変調度、変調周波数の点検 | ||||
6 定在波比の点検 | ||||
7 モニタの点検 | ||||
8 識別符号の聴守点検 | 遠隔自動計測機能対応 機器に限る | |||
D | 点 | 検 | 1 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応 機器に限る |
E | 点 | 検 | 1 変調信号90/150Hzの位相点検 | |
2 スプリアス電力の点検 | ||||
3 制御機能の点検(自動切換動作等) | 航空機の運航に影響を 与えない時間帯で実施 | |||
4 接地の点検 |
CAT-Ⅱ及びⅢILSローカライザー装置(LOC)及びその附帯設備 | |||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 |
2 | 遠隔計測によるコースアライメントの点検 | ||||
3 | 遠隔計測によるコース幅の点検 | ||||
4 | 遠隔計測によるモニタベリフィケーションの点検 | ||||
A | 点 | 検 | 1 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る |
B | 点 | 検 | 1 測定車によるコースアライメント、偏位感度、オフコ ースクリアランスの点検 | ||
2 | 電源部の点検 | ||||
3 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||
4 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | 航空機の運航に影響を与 えない時間帯で実施 | |||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |
2 | 送信周波数の点検 | ||||
3 | 変調信号90/150Hzの周波数及び変調度の点検 | ||||
4 | 送信出力変調波形の点検 | ||||
5 | 識別信号の変調度、変調周波数の点検 | ||||
6 | 定在波比の点検 | ||||
7 | モニタの点検 | ||||
8 | 識別符号の聴守点検 | ||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | |
E | 点 | 検 | 1 | 変調信号90/150Hzの位相点検 | |
2 | スプリアス電力の点検 | ||||
3 | 接地の点検 |
CAT-Ⅰ ILSグライドスロープ装置(GS)及びその附帯設備 | ||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | |
S | 点 | 検 | 1 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 |
A | 点 | 検 | 1 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る |
2 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||
B | 点 | 検 | 1 電源部の点検 | |
2 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||
C | 点 | 検 | 1 送信出力の点検 | |
2 送信周波数の点検 | ||||
3 変調信号90/150Hzの周波数及び変調度の点検 | ||||
4 送信出力変調波形の点検 | ||||
5 定在波比の点検 | ||||
6 モニタの点検 | ||||
D | 点 | 検 | 1 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る |
E | 点 | 検 | 1 変調信号90/150Hzの位相点検 | |
2 スプリアス電力の点検 | ||||
3 制御機能の点検(自動切換動作等) | 航空機の運航に影響を与 えない時間帯で実施 | |||
4 接地の点検 |
CAT-Ⅱ及びⅢ ILSグライドスロープ装置(GS)及び附帯設備 | |||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 |
2 | 遠隔計測によるパスアライメントの点検 | ||||
3 | 遠隔計測によるパス幅の点検 | ||||
4 | 遠隔計測によるモニタベリフィケーションの点検 | ||||
A | 点 | 検 | 1 | 遠隔自動計測項目等の点検 | |
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||
3 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | 航空機の運航に影響を与 えない時間帯で実施 | |||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |
2 | 送信周波数の点検 | ||||
3 | 変調信号90/150Hzの周波数及び変調度の点検 | ||||
4 | 送信出力変調波形の点検 | ||||
5 | 定在波比の点検 | ||||
6 | モニタの点検 | ||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | |
E | 点 | 検 | 1 | 変調信号90/150Hzの位相点検 | |
2 | スプリアス電力の点検 | ||||
3 | 接地の点検 |
マーカー装置(MKR)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | キーイングの点検 | ||||||
4 | 定在波比の点検 | ||||||
5 | モニタの点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
E | 点 | 検 | 1 | スプリアス電力の点検 | |||
2 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | 航空機の運航に影響を与 えない時間帯で実施 | |||||
3 | 接地の点検 |
無線電話送信装置(TV,TU)及び附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 変調機能の点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
2 | 定在波比の点検 | ||||||
E | 点 | 検 | 1 | 歪率の点検 | |||
2 | スプリアス電力の点検 | ||||||
3 | 変調度の点検 | ||||||
4 | 接地の点検 |
無線電話受信装置(RV,RU)及び附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 受信感度の点検 | |||
2 | スケルチ感度の点検 | ||||||
3 | AGCの点検 | ||||||
E | 点 | 検 | 1 | 歪率の点検 | |||
2 | 周波数特性の点検 | ||||||
3 | 周波数選択度の点検 | ||||||
4 | 局部発振周波数の点検 | ||||||
5 | 接地の点検 |
無線電話装置(TRV)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 変調機能の点検 | ||||||
4 | 受信感度の点検 | ||||||
5 | スケルチ感度の点検 | ||||||
6 | AGCの点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
2 | 定在波比の点検 | ||||||
E | 点 | 検 | 1 | 歪率の点検 | |||
2 | 周波数特性の点検 | ||||||
3 | 周波数選択度の点検 | ||||||
4 | スプリアス電力の点検 | ||||||
5 | スプリアス電力の点検 | ||||||
6 | 局部発振周波数の点検 | ||||||
7 | 接地の点検 |
短波無線送信装置(TH)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 変調度の点検 | ||||||
4 | 定在波比の点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
E | 点 | 検 | 1 | スプリアス電力の点検 | |||
2 | 接地の点検 |
短波無線受信装置(RH)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 受信感度の点検 | |||
2 | 局部発振周波数の点検 | ||||||
3 | AGCの点検 | ||||||
E | 点 | 検 | 1 | 周波数特性の点検 | |||
2 | 周波数選択度の点検 | ||||||
3 | 接地の点検 |
短波無線電話装置(TRH)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ等含 む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 変調度の点検 | ||||||
4 | 定在波比の点検 | ||||||
5 | 受信感度の点検 | ||||||
6 | 局部発振周波数の点検 | ||||||
7 | AGCの点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
E | 点 | 検 | 1 | スプリアス電力の点検 | |||
2 | 周波数特性の点検 | ||||||
3 | 周波数選択度の点検 | ||||||
4 | 接地の点検 |
ASR装置及びその附帯設備 | ||||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | |
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | |
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | ||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/フィルタ等含む | ||||
3 | 空中線系の回転機構部の注油及び点検 ※注1 | 自動給脂器による | ||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | ||
2 | 送信周波数の点検 | |||||
3 | 送信パルスの点検 | |||||
4 | パルス繰り返し周波数の点検 | |||||
5 | ビデオ波形の点検 | |||||
6 | 角度信号の点検 | |||||
7 | 同期信号の点検 | |||||
8 | 最低受信感度の点検 | |||||
9 | 指示装置の点検 | |||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値の照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |
2 | 空中線回転数の点検 ※注2 | |||||
3 | VSWRの点検 ※注2 | |||||
4 | 空中線回転機構部の注油及び点検 ※注2 | |||||
5 | スリップリング及びブラシの洗浄、接触圧の点検 ※注1 | |||||
6 | 空中線系の目視点検 ※注2 | |||||
E | 点 | 検 | 1 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | 空中線点検等の停波時に 実施 | |
2 | 接地の点検 |
※ 注1 予備空中線の点検は、2時間程度の試運転を行い、音響解析等を実施すること。注2 自動給脂器がない機器はC点検で実施すること。
デジタルレーダービデオ伝送装置(DRVT)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ等含む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | ビデオ波形の点検 | |||
2 | 試験信号による圧縮点検 | ||||||
3 | 指示装置の点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値の照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
2 | 制御機能の点検 | 制御監視系 | |||||
3 | 信号レベルの点検 | 制御監視系 | |||||
E | 点 | 検 | 1 | ビデオ処理点検 | |||
2 | システムクロック等の点検 |
PAR装置及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ等含む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 送信パルスの点検 | ||||||
4 | パルス繰り返し周期の点検 | ||||||
5 | 最低受信感度の点検 | ||||||
6 | ビデオ波形の点検 | ||||||
7 | 同期信号の点検 | ||||||
8 | 角度信号の点検 | ||||||
9 | VSWRの点検 | ||||||
10 | サーボアングルの点検 | ||||||
11 | カーサの点検 | ||||||
12 | 空中線系駆動部等の注油及び点検 | ||||||
13 | 空中線系の目視点検 | ||||||
14 | 指示装置の点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値との照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
E | 点 | 検 | 1 | 制御機能の点検 | 空中線点検等の停波時に 実施 | ||
2 | 接地の点検 |
ASDE装置及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ等含む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 送信パルスの点検 | ||||||
4 | パルス繰り返し周波数の点検 | ||||||
5 | 最低受信感度の点検 | ||||||
6 | ビデオ波形の点検 | ||||||
7 | 同期信号の点検 | ||||||
8 | 角度信号の点検 | ||||||
9 | 空中線回転数の点検 | ||||||
10 | 空中線系Vベルトの点検 | ||||||
11 | 空中線回転機構部の注油及び点検 | ||||||
12 | 空中線系の目視点検 | ||||||
13 | 指示装置の点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値の照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
E | 点 | 検 | 1 | 駆動部Vベルトの交換 | |||
2 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | 空中線点検等の停波時に 実施 | |||||
3 | 接地の点検 |
ARSR装置及びその附帯設備 | ||||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | |
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | |
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機器に限る | ||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | ||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ等含む | ||||
3 | 空中線系の回転機構部の注油及び点検 | 自動給脂器による | ||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | ||
2 | 送信周波数の点検 | |||||
3 | 送信パルスの点検 | |||||
4 | パルス繰り返し周波数の点検 | |||||
5 | ビデオ波形の点検 | |||||
6 | 角度信号の点検 | |||||
7 | 同期信号の点検 | |||||
8 | 最低受信感度の点検 | |||||
9 | 指示装置の点検 | |||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値の照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |
2 | 空中線系の目視点検 | |||||
3 | 空中線系の回転機構部の注油及び点検 | |||||
4 | VSWRの点検 | |||||
5 | 方位信号発生器の点検 | |||||
6 | スリップリング及びブラシの洗浄、接触圧の点検 | |||||
7 | 空中線異音の点検 | |||||
8 | 空中線回転数の点検 | |||||
E | 点 | 検 | 1 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | 空中線点検等の停波時に 実施 | |
2 | 接地の点検 |
SSR装置及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | ||||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ等含む | |||||
3 | 空中線系の回転機構部の注油及び点検 | ※注1 | 自動給脂器による | ||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 送信パルスの点検 | ||||||
4 | パルス繰り返し周波数の点検 | ||||||
5 | ビデオ波形の点検 | ||||||
6 | 同期信号の点検 | ||||||
7 | 最低受信感度の点検 | ||||||
8 | モノパルス測角機能の点検 | SSR2000以降に限る | |||||
9 | 指示装置の点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値の照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
2 | 角度信号の点検 | SSR単独施設に限る | |||||
3 | 空中線回転数の点検 | ||||||
4 | 空中線系回転機構部の注油及び点検 | ※注2 | |||||
5 | VSWRの点検 ※注2 | ||||||
6 | 空中線系の目視点検 ※注2 | ||||||
E | 点 | 検 | 1 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | ※注2 | ||
2 | 接地の点検 |
※注1 予備空中線の点検は、2時間程度の試運転を行い、音響解析等を実施すること。注2 空中線点検等の停波時に実施
レーダー目標検出伝送装置(DIG)及びその附帯設備 | ||||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | |
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | |
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | ||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ等含む | ||||
C | 点 | 検 | 1 | モニター試験装置の表示及び主要機能の点検 | ||
2 | 主要機能の確認 | |||||
3 | 各種制御機能の確認 | |||||
4 | 各種タイミング試験 | |||||
5 | 警報動作試験 | |||||
E | 点 | 検 | 1 | 切替機能の確認 |
気象検出装置(WX)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ等含む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 各種制御機能の確認 | |||
2 | 各種タイミング試験 | ||||||
3 | 警報動作試験 | ||||||
4 | テストプログラムによる点検 | ||||||
5 | 入力インターフェースの点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値の照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
E | 点 | 検 | 1 | メッセージ制御用品の点検 | |||
2 | マップテープ試験 |
ORSR装置及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 | 考 | ||||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ等含む | |||||
3 | 空中線系の回転機構部の注油及び点検 | 自動給脂器による | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 送信パルスの点検 | ||||||
4 | パルス繰り返し周波数の点検 | ||||||
5 | ビデオ波形の点検 | ||||||
6 | 角度信号の点検 | ||||||
7 | 同期信号の点検 | ||||||
8 | モノパルス測角機能の点検 | ||||||
9 | 最低受信感度の点検 | ||||||
10 | 指示装置の点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値の照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
2 | 空中線回転数の点検 ※注 | ||||||
3 | VSWRの点検 ※注 | ||||||
4 | 空中線系回転機構部の注油及び点検 | ※注 | |||||
5 | 空中線系の目視点検 ※注 | ||||||
E | 点 | 検 | 1 | 接地の点検 |
※注 自動給脂器がない機器はC点検で実施すること
無線電話制御監視装置(RCM) 及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ/プラグ等 含む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 信号レベルの点検 | |||
D | 点 | 検 | 1 | 装置組込蓄電池の点検 | |||
E | 点 | 検 | 1 | 対向レベルの点検 |
通信制御装置(CCS)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメーター類による点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常 発熱等の確認 | |||||
3 | 蓄電池液面の点検 | ||||||
C | 点 | 検 | 1 | 信号レベルの点検 | |||
2 | 各電源部・蓄電池の点検 | 蓄電池の均等充電の確認 含む | |||||
3 | リレーの点検 | ||||||
E | 点 | 検 | 1 | 制御機能の点検 | 直通通信機能の切替と動 作確認 | ||
2 | 接地の点検 |
光信号伝送装置(OCE) 及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ/プラグ等 含む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 回線切替試験 |
空港用航空機位置表示装置(APDU) | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常発 熱等の確認 | ||
C | 点 | 検 | 1 | 各電源部の点検 | 無停電電源装置の点検 | ||
D | 点 | 検 | 1 | 各種診断プログラムによる点検 |
ターミナルレーダー情報処理システム(ARTS)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメーター類による点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常発 熱等の確認 | ||
2 | 表示装置の表示点検 | ||||||
C | 点 | 検 | 1 | 各電源部の点検 | |||
2 | 各種波形の点検 | レーダー接続装置におけ る入力信号の点検、各種タイミングの点検 | |||||
D | 点 | 検 | 1 | 各種診断プログラムによる点検 | |||
2 | 表示装置の輝度測定 | 輝度測定が必要な型式に 限る | |||||
E | 点 | 検 | 1 | 接地の点検 | 点検できる接地線がある 型式に限る |
ARTS回線暗号化装置(CIU) | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
D | 点 | 検 | 1 | ハードウェア試験(セルフテスト) |
ターミナルレーダー評価・訓練装置(SIM) | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常 発熱等の確認 | ||
2 | システム動作確認 | ||||||
C | 点 | 検 | 1 | 各電源部の点検 | |||
D | 点 | 検 | 1 | 各種診断プログラムによる点検 | |||
2 | 表示装置の輝度測定 | 輝度測定が必要な型式に 限る | |||||
3 | オンライン運転における総合動作の点検 |
ターミナルレーダーアルファニューメリック表示システム(TRAD)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
A | 点 | 検 | 1 | 機器付属のメータ類による点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常 発熱等の確認 | ||
2 | 表示装置の表示点検 | ||||||
C | 点 | 検 | 1 | 各電源部の点検 | |||
2 | 各種波形の点検 | 各種信号とタイミングの 点検 | |||||
D | 点 | 検 | 1 | 各種診断プログラム等による点検 | コード試験(各種警報試 験)を含む | ||
2 | 表示装置の輝度測定 | 輝度測定が必要な型式に 限る | |||||
E | 点 | 検 | 1 | 接地線の点検 | 点検できる接地線がある 型式に限る |
通信制御処理装置(CCP)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常 発熱等の確認 | ||
2 | 各電源部の点検 | CCP-07に限る | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 各電源部の点検 | CCP-07以外で入出力制御 盤がある装置に限る | ||
D | 点 | 検 | 1 | 切換制御試験 | CCP-07に限る |
管制情報表示装置(TDU)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常 発熱等の確認 | ||
2 | 表示部の点検 | ||||||
3 | 操作部の点検 | ||||||
C | 点 | 検 | 1 | 各電源部の点検 | |||
D | 点 | 検 | 1 | 診断プログラムによる点検 | VDUコントローラー、ディスプレイモニター、プリ ンターを含む |
気象情報受信装置(WRU)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常 発熱等の確認 | ||
C | 点 | 検 | 1 | 信号レベルの点検 | |||
2 | 各電源部の点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 診断プログラムによる点検 |
航空機位置情報表示装置(APID)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | 直勤務毎に実施 | ||
A | 点 | 検 | 1 | 機器附属のメータ類による点検 | 遠隔自動計測機能非対応 機器に限る | ||
2 | 遠隔自動計測項目等の点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 電源部の点検 | |||
2 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ケーブル/ファン/フィルタ等含む | |||||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 送信パルスの点検 | ||||||
4 | パルス繰り返し周波数の点検 | ||||||
5 | ビデオ波形の点検 | ||||||
6 | 同期信号の点検 | ||||||
7 | 最低受信感度の点検 | ||||||
8 | 空中線回転数の点検 | ||||||
9 | VSWRの点検 | ||||||
10 | 空中線系回転機構部の注油及び点検 | ||||||
11 | 空中線系の目視点検 | ||||||
12 | 制御機能の点検(自動切換動作等) | 空中線点検等の停波時に 実施 | |||||
13 | 表示装置の点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 自動計測値と実測値の照合点検 | 遠隔自動計測機能対応機 器に限る | ||
E | 点 | 検 | 1 | 接地の点検 |
ウインドシア情報処理装置(WPU)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
A | 点 | 検 | 1 | システム監視装置による動作履歴の点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常 発熱等の確認 | ||
C | 点 | 検 | 1 | 各電源部の点検 | |||
D | 点 | 検 | 1 | 電源ON/OFF動作の点検 | |||
2 | 各種診断プログラムによる点検 | テストプログラムによる CRT点検及びテストジェネレータによる総合動 作点検 |
デジタル録音再生装置(DREC)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常 発熱等の確認 | ||
C | 点 | 検 | 1 | 各電源部の点検 | |||
2 | 録音再生レベルの点検 | ||||||
D | 点 | 検 | 1 | 診断プログラムによる点検 | 診断プログラム機能のあ るものに限る |
GCA/飛行場管制シミュレータ及びその附帯設備 | |||||
点検の種類 | 点 検 項 目 | 備 考 | |||
D | 点 | 検 | 1 | 各種電源装置の電源電圧の点検 | |
2 | ログ情報の確認 | ||||
3 | CRT輝度、フォーカスの点検 | ||||
4 | マルチスクリーンプロジェクタの点検 | ||||
5 | プリンタ装置の点検 | ||||
6 | 冷却ファン、エアフィルターの点検及び清掃 | ||||
7 | 機器の清掃 | ||||
8 | ケーブルの点検 | ||||
9 | 総合動作の点検 |
AEIS子局(補助施設) | ||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 考 | |||
E | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | ||
2 | 送信周波数の点検 | |||||
3 | 変調機能の点検 | |||||
4 | 受信感度の点検 | |||||
5 | スケルチ感度の点検 | |||||
6 | AGCの点検 | |||||
7 | 定在波比の点検 | |||||
8 | 歪率の点検 | |||||
9 | 周波数特性の点検 | |||||
10 | 周波数選択度の点検 | |||||
11 | スプリアス電力の点検 | |||||
12 | 装置及び附帯装置各部の目視点検 | ANT/ケーブル/ファン/フィルタ 等含む | ||||
13 | 電源部の点検 |
飛行場管制訓練システム(ACTS)及びその附帯設備 | ||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 考 | |||
C | 点 | 検 | 1 | オンライン運転における総合動作の確認 | ||
2 | 装置及び附帯設備の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常 発熱等の確認 | ||||
3 | 各種診断プログラムによる点検 | |||||
4 | 各電源部の点検 |
デジタルレーダー情報分配装置(DRDE)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常 発熱等の確認 | ||
D | 点 | 検 | 1 | システムクロック等の点検 |
緊急用対空通信装置(ETRV) | |||||||
点検の種類 | 点 検 | 項 | 目 | 備 考 | |||
C | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 変調度の点検 | ||||||
4 | 受信感度の点検 | ||||||
5 | スケルチ感度の点検 | ||||||
6 | AGCの点検 | ||||||
7 | マイクロホン絶縁抵抗点検 | JHV-1055ANに限る | |||||
D | 点 | 検 | 1 | 定在波比の点検 | 携帯アンテナを除く | ||
E | 点 | 検 | 1 | 歪率の点検 | |||
2 | 周波数特性の点検 | ||||||
3 | 周波数選択度の点検 | ||||||
4 | スプリアス電力の点検 |
管制情報統合監視装置(IOS) | |||||||||
点検の種類 | 点 | 検 | 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||||
B | 点 | 検 | 1 | 装置の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常 発熱等の確認 | ||||
C | 点 | 検 | 1 | 各電源部の点検 |
マルチラテレーション(MLAT)及びその附帯設備 | |||||||
点検の種類 | 点 検 項 | 目 | 備 | 考 | |||
S | 点 | 検 | 1 | 動作状態の点検 | |||
A | 点 | 検 | 1 | 遠隔自動計測項目等の点検 | |||
B | 点 | 検 | 1 | 装置及び附帯設備各部の目視点検 | 汚れ、異音、破損、異常発熱等の確認 ステーションを除く | ||
D | 点 | 検 | 1 | 測定車による測位性能の確認点検 | |||
E | 点 | 検 | 1 | 送信出力の点検 | |||
2 | 送信周波数の点検 | ||||||
3 | 送信パルスの点検 | ||||||
4 | ステーションの目視点検 |
専門能力保持の指針
保守業務に従事させる保守技術者は、以下のとおり保守業務を行うために必要な知識と能力(別紙3-1)を有すること。
なお、国は競争参加資格確認資料提出後、開札前までに必要に応じヒアリング等による専門能力の確認を実施することができる。
(1) 保守業務に従事させる保守技術者は、次に掲げる専門能力区分毎に研修カリキュラムを履修していること。なお、専門能力の研修時間は別紙3-2、研修カリキュラムは別紙3-3に示す。
また、研修に必要となる教科書のうち一般販売されていない規程類については一時的に貸与又は複写を可能とする。
a.ILS b.VOR/TACAN(タカン) c.レーダー
d.ARTS
(2) 入札希望者は、上記(1)の研修終了後、保守業務に従事させる保守技術者に対して研修レポート等の提出を行わせて、研修カリキュラムを履修したことを証明する履修証明書を作成すること。
(3) 入札希望者は、保守業務に従事させる保守技術者が、上記(1)から(2)に従って専門能力を保持する者と同等の能力を有していると判断する場合はその根拠を示すこと。
(4) ARTS(TRAD含む。以下、「情報処理施設」という。)を除く施設については、保守技術者2名が「必要な専門能力(別紙3-4)」1~4の事例1)~3)に示す専門能力の研修を履修していること。
なお、このうち「必要な専門能力(別紙3-4)」の1~4の事例1)以外の場合、必要とする専門能力を履修していない保守技術者は、配置後、6箇月以内に必要なすべての専門能力を履修すること。
(5) 情報処理施設については、保守技術者1名が「必要な専門能力(別紙3-4)」3~4の事例1)~
3)に示す専門能力の研修を履修していること。
(6) 「必要な専門能力(別紙3-4)」1~4の事例4)については、必要とする専門能力を履修していないため、競争参加資格要件を満足しない。
(7) システム運用管理センターに配置する管理総括保守技術者1名は、専門能力のうちいずれか1つの専門能力の研修カリキュラムを履修すること。
別紙3-1
航空交通管制機器等の保守業務に必要な専門能力
区分 | 内 容 |
○ILS | ○ILSシステムを構成するローカライザ(LOC)、グライドスロープ(GS)、マーカー(MKR)の各装置について、次の内容を理解する。 ・システム構成、系統、機能及び動作 ・障害検出機構 |
○VOR/TACAN(タカン) | ○VOR/DMEの各装置について、次の内容を理解する。 ・システム構成、系統、機能及び動作 ・障害検出機構 |
○レーダー | ○レーダーの各装置について、次の内容を理解する。 ・システム構成、系統、機能及び動作 ・障害検出機構 |
○ARTS | ○ターミナルレーダー情報処理システムの各装置について、次の内容を理解する。 ・システム構成、系統、機能及び動作 ・障害検出機構 |
別紙3-2
専門能力研修時間表
区分 | 研修時間(H) |
ILS | 59.0 |
VOR/TACAN(タカン) | 104.0 |
レーダー | 137.0 |
ARTS | 107.0 |
ILS専門能力研修カリキュラム
・
ILS専門能力研修
研修科目 ILS理論 | 教科書 ILS理論 国際民間航空条約第10付属書第Ⅰ巻使用用語集 ILS・VOR/TAC理論資料集 | 時数 59.0H | |
目標 ILSシステムを構成する、ローカライザ(LOC)、グライドスロープ(GS)、マーカー (MKR)の各装置について、次の内容を理解する。 ・システム構成、系統、機能及び動作 ・障害検出機構 | |||
研修項目 | 学習内容 | 時間 | 備考 |
1.LOCの構成、系統、機能及び動作 1-1 ILS装置 (1)配置図 1-2 ローカライザーアンテナ (1)アンテナ種別 (2)アンテナ系統図 (3)アンテナの機能及びパターン | 0.3 | ||
①ILS装置の各装置の配置を理解する。 | |||
②ILS運用カテゴリーについて理解する。 | |||
③高カテゴリーILSの施設要件につい | |||
て理解する。 | |||
3.0 | |||
①ローカライザーアンテナ方式の種別及 | |||
びその系統や放射パターンを理解する。 | |||
a) 8ループ形 | |||
b) ディレクショナル形 | |||
c) クリアランス形 | |||
d) V-RING形 | |||
e) PT-24形 | |||
f) LPD形(TYPEⅠ,Ⅱ,Ⅲ) | |||
②従来のローカライザー空中線 | |||
(PT24型)に比較して、LPD | |||
ローカライザー空中線の優れている点 | |||
を理解する。 | |||
①LPDA-TYPEⅢの系統図を描いて説明でき | |||
るように理解する。 | |||
①放射パターンについて理解する。 | |||
a) CAR・SBの放射パターン | |||
b) 2周波LOCの放射パターン | |||
c) 素子間隔・給電比(TYPEⅠ、Ⅱ、Ⅲ) | |||
②A領域、B領域、C領域を理解する。 | |||
③コースの発生原理を理解する。 | |||
a) 一つの等方向性アンテナ素子とした | |||
場合のコース発生原理及びその時の | |||
ベクトル関係 |
研修項目 | 学習内容 | 時間 | 備考 |
b) CAR信号は「同相給電」、SB信号は「逆相給電」であること c) 逆相給電(同相給電)のペアアンテナから充分遠方での相対受信電界強度式と指向特性D(θ)の導き方及び放射パターン d) キャリア合成電界式とサイドバンド合成電界式を導き発生原理図のベクトル図を描く(一周波・二周波共) e) 一組のペアアンテナで、Eciと Essiの給電比と素子間隔diが規定された時の任意の方向のサイドバンド放射電力 f) 90Hzと150Hzの変調度が等しくない時コースやパスがどのようになるか ④DDMについて理解する。 a) ANNEX10におけるDDMと SDMの規定 b) SDMとDDMの一般式及び関係 c) コース幅及びパス幅とDDM値の関系及びDDMと電流値との関係 d) 比例定数kの意義、導き方及び DDMとの関係 e) サイドバンド出力とコース幅及び DDMの関係 f) EcsとEssが分かっているときの空間変調度Sの求め方及びDDMとSDMとの関係について g) ペアアンテナ間隔、CAR、SBの 各アンテナ電流給電比及びCARと SBの電流給電比Kが与えられた時、ペアー合成電界とコースラインから 任意の方向のDDM及び電流値 ⑤自空港の滑走路長から、ILSコース幅がいくらに設定されているか計算し確認する。 ⑥ローカライザーのクロスポインターの指示器電流についてICAOに規定されていることを理解する。 |
研修項目 | 学習内容 | 時間 | 備考 |
1-3ローカライザー装置 (1)系統図 1-4 送信部 (1)系統及び機能 (2)動作原理 (3)ローカライザーコース設定 | ①ローカライザー装置の全体系統を理解する。 ①CAT-Ⅰ機材と高カテゴリー機材の違いについて確認する。 ②送信系・送信部及び各ユニットの系統図を描き、機能や動作原理を説明できるように理解する。 ①送信ユニット(DIR)の系統図を描き、動作原理を説明できるように理解する。 a) RF OSC b) 電力増幅器(CAR) c) 電力増幅器(SB) d) 変調信号発生回路(MSG) e) 監視回路(MON SEN) ②送信ユニット(CL)の系統図、動作原理を理解する。 a) RF OSC b) 電力増幅器(CAR) c) 電力増幅器(SB) d) 変調信号発生回路(MSG) e) 監視回路(MON SEN) ③DISPの系統図、動作原理を理解する。 ④PH CONTの系統図を描き、動作原理を説明できるように理解する。 ①信号発生の概念図を描き、調整箇所及び調整要領を説明できるように理解する。 | 0.2 3.0 |
研修項目 | 学習内容 | 時間 | 備考 |
1-5 電力分配器・モニターネットワーク (1)系統図 (2)機能及び動作原理 1-6 制御部・監視制御部・計測部 (1)制御部 (2)監視制御部・計測部 1-7 空中線切換部 (1)系統,機能及び動作 | ①電力分配器・モニタネットワークの系統図を描き、機能や動作原理を説明できるように理解する。 ①各入力信号がどのように流れてどのように処理され、各出力信号となるかを理解する。 ②インテグラルモニタ系はモニタネットワークで合成してPOSとWID信号を作り出していることを理解する。 ③RFブリッジの仕組みを確認する。 ①系統図、機能、動作原理について理解する。 a) 全体系統図 b) アラーム項目・プリアラーム項目 c) 自動制御の仕組み d) 機器性能カテゴリーステータスの変更 e) コントロールユニットの系統図、動作原理 f) テストSGユニットの系統図、機能、動作原理 ①系統図、機能、動作原理について理解する。 ①系統図、機能、動作原理について理解する。 | 2.0 2.0 1.0 |
研修項目 | 学習内容 | 時間 | 備考 |
1-8 LOCモニタ (1)モニタ方式 (2)モニタ空中線装置 (3)モニタ部の機能及び動作原理 1-9 障害の検知とその対応 | ①モニタ方式の種別とモニタ系の概念図を描き、説明できるように理解する。 (一周波、二周波方式) a) ニアフィールド b) ファーフィールド c) インテグラル d) インターナル ①モニタ空中線の設置位置について図示し、説明できるように理解する。 ①モニタ系及びモニタ部の系統図を描き、各部の機能及び動作原理を説明できる ように理解する。 ②メンテナンスモニタ、スタンバイモニタ、FFMの系統図を描き、その機能及びNFモニタ系の制御権について説明できるように理解する。 ③90Hzと150Hz成分電圧の入力レベルに差がある時DDM値と電流値を導き出せるように理解する。 ④モニタの各アラーム項目を理解する。 ①定例点検時の異常発見、モニタによる警報により障害を検知した場合における、個々の対応を確認する。 | 12.0 1.5 |
研修項目 | 学習内容 | 時間 | 備考 |
2.GSの構成、系統、機能及び動作 2-1 グライドスロープ装置 (1)系統図 2-2 グライドスロープアンテナ (1)アンテナ系統図 (2)アンテナ✰機能及びパターン | ①グライドスロープ装置✰全体系統を理解する。 ①アンテナ系統図について理解する。 ①アンテナパターンについて理解する。 a) 構造は、λ/2ダイポールが3本 直列で同相給電、λ/2ダイポール ✰放射パターン b) 水平面パターン✰指向係数D✰展開式、水平面で✰コーナーレフレクタ効果✰加味 c) 垂直面パターン✰指向係数D✰展開式 d) イメージアンテナ✰合成電界✰一般式 ②アンテナ高について理解する。 a) 1周波(ナルタイプ)と2周波✰ アンテナ高、給電電流比、位相関係 b) アンテナ高hが高くなるとローブ✰数が増え、第1ローブ✰角度が下がること c) 2周波GSにおいて、パス角3°,使用周波数333.5MHzであるとき✰各GS空中線✰高さ ③TCH✰図により各パラメータを理解 する。またTCHに関するANNEX10✰規定を確認する。 ④GS ANT設置場所Dが算出できるように算出方法を理解する。(空中線前面が平坦な場合及び勾配がある場合) また、滑走路縦断勾配e✰算出方法も理解する。 ⑤フレネルゾーンについて理解する。 a) フレネルゾーン✰重要性と意味 b) フレネルゾーン✰幅と長さ及びフレネルゾーン中心部まで✰距離✰計算式 ⑥モニタアンテナ設置距離DからGSモニタ反射板✰寸法が求められることを理解する。 | 0.5 2.0 |
研修項目 | 学習内容 | 時間 | 備考 |
2-3 DDM (1)DDM✰計算 (2)正常状態✰DDM分布 (3)異常状態✰DDM分布 (4)パス幅とDDM (5)DDM✰計算 (2周波) | ①DDM✰計算 DDM=2s= 2m(Ess/Ecs)を導くことができることを理解する。 ②電流給電比、パス角度、パス幅とDDM ✰関係を理解し計算により求められるように理解する。 ①正常状態におけるDDM✰一般式を導けるように理解する。 ②正常状態✰DDM分布✰特徴を理解する。 ①異常状態におけるDDM✰一般式を導けるように理解する。 ②異常状態✰DDM分布✰特徴を理解する。 a) 機械変調度*(m)と空間変調度(s)と ✰関係が m<sである場合、 DDM=2mとなり正常値を示さないこと (*送信機変調度) b) 異常状態✰DDM分布では,DDM分布がθを挟んで 左右対称でなくなり、下側✰パス幅が広がり、上側✰パス幅が狭くな っていること ①パス幅✰定義をANNEX10で確認する。 ②SB AMPでIssを変化させることでパス幅が変わることを理解し、飛行検査✰モニタチェック(ナロー、ワイド)と ✰関係を理解する。 ③CAR信号とSB信号とに高周波位相差があるとき、高周波位相差がDDMに与える影響について理解する。 またこ✰時パス幅がどうなるかを理解する。 ①AM検波✰一般式に2周波信号を当てはめ、90Hzと150Hz✰最大公約数である 30Hzと2周波✰差✰周波数(通常8kHz) ✰組み合わせ✰周波数 8kHz×m+30Hz×n ✰周波数成分から成り立つことを確認する。 (m,n:0,1,2. ∞) | 2.0 |
研修項目 | 学習内容 | 時間 | 備考 |
2-4 近接位相差とGSアンテナ及びモニタアンテナ✰設置 (1)近接位相差 (2)モニタアンテナ✰設置 | ②フーリエ解析でDC成分、90Hz成分、 150Hz成分を求めることで、90、150✰変調度が求められ、DDMが算出できることを確認する。 ③正常状態✰DDM分布が1周波✰DDM分布と比較し、DIR領域(2°以上)がほぼ同じ分布であることを確認する。 ④異常状態✰DDM✰表と図を見ながらDDM分布✰特徴を確認する。 ⑤キャプチャー効果状態において、波形が歪むこと、DCレベルが上がることを確認する。 ①1周波と2周波について図を使って、近接位相差による現象(空間変調)を理解する。 a) 1周波と2周波✰近接位相差✰意味及び式✰誘導 b) オフセットしない場合✰航空機に対する影響 c) 1周波と2周波✰オフセット長✰式 ✰誘導 d) アンテナオフセット✰必要理由 e) 2周波GSアンテナ✰LOW-MI D,MID-UPR,LOW-UPR ✰近接位相差✰求め方及びアンテナオフセット長(オフセット✰方向を含む)✰計算 ①モニタアンテナ✰設置について次✰こ とがらを理解し、設置場所✰算出ができるように理解する。 a) 1周波ではニアフィールドモニタを -180°(リバースセンス)✰点に設置し、POSとWIDを監視していること b) 2周波ではニアフィールドモニタを LowANTとUppANT✰近接位相差が360° (ノーマルセンス)✰点に設置し、POS ✰みを監視し、インテグラルモニタによりPOS, WID, CLを監視していること c) WIDを監視する角度が、1周波では θ-2×0.12θ(150μA)であること | 1.0 |
研修項目 | 学習内容 | 時間 | 備考 |
2-5 グライドスローブ方式✰種別 (1)ナルレファレンス方式 (2)2周波方式 2-6 送信部 (1)系統及び機能 (2)動作原理 2-7 アンテナネットワーク部 (1)系統,機能及び動作 | ①ナルリファレンス(1周波)方式について理解する。 ①Mアレー(1周波クワドレイチャー)方式について理解する。 ②2周波(キャプチャーエフェクト)方式について理解する。 ③パス発生原理について理解する。 ④系統図を描き、機能や動作原理を説明できるように理解する。 ⑤CAR,SB,CL信号✰合成パターンを図示し、各信号✰アンテナへ✰給電比と位相関係を説明できるように理解する。 ⑥障害物から✰反射によるパス上✰偏移電流値✰ずれ(パスベンド)を各方式で比較する。 ①CAT-Ⅰ機材と高カテゴリー機材✰違いについて確認する。 ②送信系・送信部及び各ユニット✰系統図を描き、機能や動作原理を説明できるように理解する。 ①送信ユニット✰系統図及び動作原理を理解する。 a) RF OSC b) 電力増幅器(CAR) c) 電力増幅器(SB) d) 電力増幅器(CL) e) 変調信号発生回路(MSG) f) 監視回路(MON SEN) ②DISP✰系統図及び動作原理を理解する。 ③PH CONT✰系統図及び動作原理を理解する。 ①アンテナネットワーク✰系統図を描き、機能、動作原理及び給電位相を説明で きるように理解する。 ②電力分配器を調整した場合、各アンテ ナに給電されるCAR、SB、CL✰信号レベル✰変化と空間✰放射パターン✰変化を理解する。 | 2.0 3.0 1.0 |
研修項目 | 学習内容 | 時間 | 備考 |
2-8 制御部・監視制御部・計測部 (1)制御部 (2)監視制御部・計測部 2-9 GSモニタ (1)モニタ方式 (2)モニタ空中線装置 (3)モニタネットワーク系統図、機能 (4)モニタ部✰機能及び動作原理 2-10 障害✰検知とそ✰対応 | ①系統図、機能、動作原理について理解する。 a) 全体系統図 b)アラーム項目・プリアラーム項目 c) 自動制御✰仕組み d) 機器性能カテゴリーステータス✰変更 e) コントロールユニット✰系統図、機能、動作原理 f) テストSGユニット✰系統図、機能、動作原理 g) dBとDDM正常時✰状態(μA) ✰関係 ①系統図、機能、動作原理について理解する。 ①モニタ方式✰種別とモニタ系✰概念図を理解する。 a) ニアフィールド b) インテグラル c) インターナル ①ニアフィールドモニタ系及びインテグラルモニタ系✰監視内容を理解する。 ①モニタネットワーク✰系統図を描き、機能及び動作原理を説明できるように理解する。 ①モニタ部✰系統図を描き、各部✰機能能及び動作原理を説明できるように理解する。 ②メンテナンスモニタ・スタンバイモニタ✰系統及び機能について理解する。 ③90Hzと150Hz成分電圧✰入力レベルに差がある時DDM値と電流値を導き出せるように理解する。 ④モニタ✰各アラーム項目を理解する。 ①定例点検時✰異常発見、モニタによる警報により障害を検知した場合における、個々✰対応を確認する。 | 1.0 10.5 1.5 |
研修項目 | 学習内容 | 時間 | 備考 |
3.マーカーの構成、系統、機能及び動作 3-1 マーカー装置 (1)系統図 3-2 アンテナ (1)アウターマーカー (2)ミドルマーカー (3)インナーマーカー (4)放射パターン 3-3 送信部 (1)機能及び系統図 (2)動作原理 3-4 MKRモニタ系 (1)モニタ部✰機能及び動作原理 3-5 障害✰検知とそ✰対応 | ①マーカー✰設置位置、周波数、変調周波数等✰ANNEX10✰規定について理解し、表にする。 ②マーカー装置✰代替えとしてT-DMEを使用することについてANNEX10✰記述を確認する。 ①アンテナ素子配置と給電位相からH面、 E面指向性✰式を導くことができるよ うに理解する。 ②H面では個々✰λ/2ダイポール空中線✰指向性が無指向性であることを理解する。 ①OMと同様に放射パターン✰式を理解する。 ①OM,MMと同様に放射パターン✰式を理解する。 ①マーカーについて✰飛行検査基準を図表等を使って説明できるよう理解する。 ①送信部✰系統図を中心に信号✰流れと各機能✰概要を確認する。 ①送信部✰動作原理を確認する。 ①モニタユニット✰系統図及び各主要回路✰動作機能✰概略を確認する。 ①定例点検時✰異常発見、モニタによる警報により障害を検知した場合における、個々✰対応を確認する。 | 0.5 1.5 2.0 4.0 1.5 |
・
VORTAC専門能力研修カリキュラム
・
・
VOR/TAC専門能力研修
研修科目 VOR/TAC理論 | 教科書 VOR理論、タカン理論使用用語集 国際民間航空条約第10付属書第Ⅰ巻 ILS・VOR/TAC理論資料集 | 時数 104.0H | |
目標 VOR/TACAN✰各装置について、次✰内容を理解する。 ・システム構成、系統、機能及び動作 ・障害検出機構 | |||
研修項目 | 学習内容 | 時間 | 備考 |
1.VORの構成、系統、機能及び動作 1-1 機器配置 1-2 総合ブロック系✰動作概要 1-3 送信部 (1)CAR送信系 | ①装置全体について、屋外、屋内および遠隔施設✰機器概要を理解する。 ①D-VOR総合系統図を描き、そ✰動作概要を理解する。 ②D-VOR装置✰ブロックダイヤグラムを描き、各部✰出力波形及び信号名を理解する。又、基準・可変位相信号 ✰発生原理について理解する。は同じであることを理解する。 1.総合ブロック系✰動作概要 ①D-VOR装置✰キャリア送信系について、CAR送信系✰信号発生から空中線まで✰系統図を描き、動作概要について理解する。 2.キャリアモジュール✰概要 ①キャリアモジュール✰系統図を描き、そ✰動作概要を理解する。 3.高周波増幅回路 ①高周波増幅回路✰系統と出力制御✰動作を理解する。 4.振幅·位相制御回路 ①キャリアモジュールについて、振幅・位相補正✰系統図を描き、動作概要について理解する。 5.電源回路 ①各部へ✰電源系統を理解する。 6.警報回路 ①温度、電流、制御電圧✰異常を検知する動作を理解する。 | 1.0 2.0 3.0 |
研修項目 | 学習内容 | 時間 | 備考 |
(2)SB送信系 | 1.総合ブロック系✰動作概要 ①D-VOR装置✰サイドバンド送信系について、SB送信系✰信号発生から空中線まで✰系統図を描き、動作概要について理解する。 2.サイドバンドジュール✰概要 ①サイドバンドモジュール✰系統図を描き、そ✰動作概要を理解する。 3.高周波増幅回路 ①高周波増幅回路✰系統と出力制御✰動作を理解する。 4.振幅·位相制御回路 ①サイドバンドモジュールについて、振幅・位相補正✰系統図を描き、動作概要について理解する。 5.電源回路 ①各部へ✰電源系統を理解する。 6.警報回路 ①温度、電流、制御電圧✰異常を検知する動作を理解する。 1.総合ブロック系✰動作概要 ①信号発生モジュール✰系統図を描き、そ✰動作概要を理解する。 2.周波数シンセサイザー方式 ①数値制御発振器✰一つであるDSSについて発振原理を理解する。 3.RF信号発生方式 ①オーバーサンプリングからCAR信号 ✰発生原理を理解する。 ②オーバーサンプリングからSB信号✰発生原理を理解する。 4.搬送波✰生成 ①DSSによるキャリア信号発生✰系統を理解する。 5.キャリア信号発生 ①信号発生モジュールにおけるキャリア信号発生✰原理✰系統図を描き、そ✰動作概要を理解する。 ②ID信号✰生成系統を理解する。 | 3.0 | |
(3)信号発生系 | 5.0 |
研修項目 | 学習内容 | 時間 | 備考 |
6.サイドバンド信号発生 | |||
①信号発生モジュールにおけるサイド | |||
バンド信号発生原理✰系統図を描き、 | |||
そ✰動作概要を理解する。 | |||
②SB搬送波と変調信号からSB信号が | |||
できる過程を理解する。 | |||
7.ディストリビュータ切換信号発生 | |||
①REFとVAR信号✰磁北で✰関係を | |||
理解する。 | |||
②ディストリビュータ切換信号とSB信 | |||
号✰同期関係を理解する。 | |||
③CARとSB✰出力制御電圧✰発生を | |||
理解する。 | |||
1-4 空中線切換部 | 2.5 | ||
(1)キャリア送信系 | ①現用機、予備機✰基本的切り換え機能 | ||
✰ほか、保守用✰各信号を理解する。 | |||
(2)サイドバンド送信系 | ①現用機、予備機✰基本的切り換え機能 | ||
✰ほか、保守用✰各信号を理解する。 | |||
(3)電力測定回路 | ①電力測定回路について動作概要を理解 | ||
する。 | |||
(4)9960Hzビート発生回路 | ①9960Hzビート発生回路について | ||
動作概要を理解する。 | |||
(5)リレー制御およびID回路 | ①空中線を切り換えるリレーについて系 | ||
統を理解する。 | |||
②ID✰聴取回路✰概要を理解する。 | |||
1-5 ディストリビュータ | 2.5 | ||
(1)ディストリビュータ✰概要 | ①4つ✰SB信号を48本✰空中線に切 | ||
り換え出力する構造について系統図を | |||
描きそ✰概要を理解する。 | |||
(2)整合モジュール | ①インピーダンスマッチング回路により | ||
効率✰良い伝送について理解する。 | |||
②0,180゜信号により空中線に切換 | |||
るため✰グループについて理解する。 | |||
(3)サイドバンド切換モジュール | ①空中線に信号を伝送する回路について | ||
外来防護を含めて理解する。 |
研修項目 | 学習内容 | 時間 | 備考 |
(4)ディストリ駆動モジュール (5)切換波形 1-6 空中線装置 (1)アルフォードループアンテナ✰構成及び動作概要 (2)垂直パターン✰概要 (3)CARパターン✰概要 (4)SBパターン✰アンテナ配置と擬似回転 | ①ディストリ駆動モジュールで✰入力信号から生成される各信号について理解する。 ①切換波形に半波正弦波あるいは半波余弦波を使用している理由について理解する。 ②48本✰SB空中線を切り換える周期について理解する。 ①アルフォードループアンテナ✰構造と給電方法を理解する。 ②水平放射パターンを真円にするため✰工夫等を理解する。 ①垂直パターンを表す指向性特性を逆相給電アンテナペアから一般関数を導きだす。 ②一般公式から最大放射角を導き、空中線高によるパターン変化を理解する。 ①VOR✰キャリア系について理想的な放射パターン✰条件を理解する。 ②マウンテントップ式✰放射パターンを反射係数✰違いから理解する。 ③カウンタポイズ✰大きさや高さがど✰ように放射パターンに影響するか理解する。 ④VORアンテナ✰放射パターンに関して、理想的な垂直パターンを図示し理解する。アンテナ本体✰高さは一定として、カウンターポイズ✰高さと、直径によって放射パターンがど✰ように変化するか理解する。 ①サイドバンド空中線✰配列構造について理解する。 ②アンテナ✰給電点が中心にないことから発生する構造的問題点✰改善方法について理解する。 ③カウンタポイズ上✰サイドバンド✰配置と疑似回によって発生する構造上✰問題点を理解する。 | 3.0 |
研修項目 | 学習内容 | 時間 | 備考 |
1-7 制御・監視 (1)概要 (2)制御装置 (3)通信系 | ①制御・監視系✰システム系統について理解する。 ②各部✰構成について概要を理解する。 ①制御装置制御部✰信号✰流れと機能について理解する。 ①イーサネット通信系✰概要について理解する。 ②システム構成について、TACAN( DME)も含めて理解する。 ③システムを構成している各モジュールについて概要を理解する。 | 2.0 |
研修項目 | 学習内容 | 時間 | 備考 |
2. VOR障害検出機構 2-1 VOR障害検出機構 (1)構成 (2)信号発生系 | 1.システム❜ニタとメンテナンス ❜ニタ系統 ①VOR✰❜ニタ装置✰方位角検出機構 ✰系統図を描き、動作概要を理解する。 ②VOR✰❜ニター装置(システム❜ニター・メンテナンス❜ニター・アンテナ❜ニター)✰系統図を描き、そ✰概要について理解する。また、❜ニター項目とメンテナンス❜ニターで機器✰切り換えをしない理由について理解する。 ③DSB方式D-VOR装置✰システム❜ニター系においてSBアンテナ系✰障害が見知しにくい理由を理解する。 ④❜ニタアンテナ✰設置構成を理解する。 ⑤❜ニタ受信電波✰各❜ジュールへ✰分配構成を理解する。 2.試験信号系統 ①試験信号発生❜ジュールを使って❜ニタ系を校正するため✰系統について理解する。 3.アンテナ❜ニタ系統 ①アンテナ❜ニタ系統✰動作原理を理解する。 1.試験信号発生❜ジュール✰概要 ①❜ジュール内部構成✰概要を理解する。 2.変調処理部 ①基準信号発生部と位相信号発生部✰信号生成について理解する。 3.ID信号発生部 ①ID信号とキーイング信号✰発生原理について理解する。 4.信号加算回路 ①VORと等価な信号生成過程を理解する。 5.CORDIC ①三角関数値発生✰基本原理について理解する。 | 28.5 |