Contract
収 入
印 紙
車 両 x x 業 務 委 託 契 約 書
1 | 委託業務の名称 | 車両管理業務委託(●●) |
2 | 履 行 期 x | xx 〇年 4月 1日から |
令和 〇年 3月31日まで | ||
※暫定予算となった場合 | ||
令和 〇年 4月 1日から | ||
令和 〇年 〇月 〇日まで ただし、本予算成立後は、令和 〇年 3月31日までとする。 | ||
3 | 履 行 場 所 | ○○事務所管内及び指定場所 |
4 | 業 務対象車両 | 末尾記載のとおり |
5 | 業 務 委 託 料 | 末尾記載のとおり |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |
受注者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書等に従いこれを履行しなければならない。
2 前項の仕様書等に明示されていないものがあるときは、その都度、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(担当職員)
第2条 発注者は、業務の履行の指示及び確認を行う担当職員(以下「担当職員」という。)を定め、官職、氏名等を書面により受注者に通知するものとする。担当職員を変更したときも同様とする。
(業務管理者等)
第3条 受注者は、業務を適切に履行するため、自己の権限を委託し業務を管理させる業務管理者、車両管理員への運行指示・命令等を行う車両管理責任者及び車両を管理する車両管理員を定め、役職、氏名等を書面により発注者に通知するものとする。これを変更したときも同様とする。
(措置請求)
第4条 発注者は業務管理者、車両管理責任者又は車両管理員が業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に協議し、必要な措置をとることを求めることができる。
2 受注者は、担当職員が職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に協議し、必要な措置をとることを求めることができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる一切の権利又は義務を、第三者に譲渡、承継、若しくは貸与し、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(著作権の譲渡等)
第7条 受注者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権
(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注
者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第6条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託の禁止)
第8条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(再委託の事前承諾)
第9条 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
3 第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
(履行体制の把握)
第10条 受注者は、第9条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど、複数の段階で再委託が行われるときは、第9条第2項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(物品等の使用)
第11条 発注者は、本契約業務の実施に必要と認める備品及び消耗品を、受注者に無償で使用させることができるものとする。
(庁舎等の使用)
第12条 受注者は、発注者が貸与する庁舎等を貸借契約に基づき無償で使用することができる。
2 受注者は、前項に掲げる庁舎等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、故意又は重大な過失により庁舎等をき損又は滅失したときは、発注者の指定する期間内までに代品を納め又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(事故等の報告)
第13条 受注者は、業務の履行に伴い、事故等が生じた場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
(事故等の処理)
第14条 受注者は、業務の履行に伴い生じた事故等に対する一切の処理手続きを行うものとする。その場合において受注者は、処理方法について発注者に報告をしなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第15条 受注者は、業務の履行に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(履行の報告及び確認)
第16条 受注者は、別に定めるところにより、車両管理確認日誌、車両管理実績報告書、その他車両管理に必要な報告書等を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の報告を受理したときは、その日から10日以内に業務の履行を確認し、車両管理業務履行確認書を受注者に交付するものとする。
(修理、燃料等費用の負担)
第17条 修理費、燃料費等の費用については、仕様書に定めるものを除き、原則として受注者の負担とする。
(業務委託料の精算)
第18条 業務委託料は、第16条の規定に基づく車両管理実績報告書に基づき次の各号に定めるところにより精算するものとする。
一 受注者の都合により受注者がこの契約に定める一切の業務を履行しなかった日又は時間があるときは、末尾記載の金額を基本委託料の額から控除する。ただし、やむを得ない理由により業務の履行ができないと認める場合は、この限りでない。この場合、受注者は、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。
二 発注者の指示により受注者がこの契約に定める一切の業務を履行しなかった日があるときは、末尾記載の金額を基本委託料の額から控除する。
三 業務の基準は、車両1台1箇月当たりの基本走行距離を末尾記載のとおりとし、過不足走行距離1キロメートルにつき末尾記載の金額を増減する。
四 仕様書に定める時間外に業務を履行したとき、または休日に業務を履行したときは、1時間につき末尾記載の金額を支払うものとする。ただし、午後10時から午前5時までの間は末尾記載の金額とする。なお、時間数は、1箇月分を合計するものとし、その合計に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。
五 受注者が宿泊を要する業務を履行した場合は、発注者は末尾記載の宿泊料を支払うものとする。
六 特記仕様書第11条に規定する経費については末尾記載の金額を支払うものとする。
ただし、特記仕様書第4条第2項に規定する経費が発生する場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(業務委託料の支払い)
第19条 受注者は、第16条第2項の規定による車両管理業務履行確認書に基づき、当該1箇月分をとりまとめ、所定の手続きに従って業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(契約内容の変更等)
第20条 発注者は、必要がある場合には、契約の内容を変更し、契約の全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第21条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、●●●●●●円と支払額(既履行部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既履行部分に相当する業務委託料の額を含む)のいずれか大きい額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約期間満了後においては、上記「●●●●●●円と支払額(既履行部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既履行部分に相当する業務委託料の額を含む)のいずれか大きい額」を、「支払済額」と読み替えるものとする。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対し
て行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第22条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第24条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。二 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶
する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
八 第26条又は第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第23条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第26条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期
間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第27条 受注者は、第20条の規定により内容を変更したため業務委託料の額が3分の2以上減少したとき、又は中止の期間が履行期間の2分の1を超えたときには、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 第26条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第29条 この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既に業務を完了した部分があると認めたときは、既履行部分を確認の上、既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分業務委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分業務委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。
(解除に伴う措置)
第30条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて必要な費用を負担しなければならない。
2 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 第23条又は第24条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、基本委託料の額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第23条又は第24条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75
号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 受注者が、この契約に基づく違約金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に、発注者の指定する期間を経過した日から受注者の支払日までの日数につき、年3パーセントの割合で計算した遅延金を加えた額を徴収する。
6 前項の場合において発注者の支払うべき業務委託料があるときは、これを相殺して徴収し、なお不足があるときは追徴する。
(受注者の損害賠償請求等)
第32条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第26条又は第27条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰す事由により、第19条第2項の業務委託料の支払いが遅延した場合には、発注者に対して、年2.5パーセントの割合で遅延利息の支払を請求することができる。
(受注者の提案した総合評価項目に係る事項)
第33条 発注者は、受注者の責めにより、入札説明書【別紙7】に掲げる総合評価項目のうち、以下に示す提案内容が実施されていないと判断した場合は、受注者に是正要求書(以下「要求書」という。)を交付するものとする。
一 「2.適正な連絡・履行体制の確保」の項番①から⑦二 「3.運転業務の質の向上」の項番①から⑧
2 受注者は、前項の要求を受けたときは速やかに是正をしなければならない。
3 受注者は、第1項の要求に従い是正した場合は、速やかに発注者に是正報告書(以下「報告書」という。)を提出し、是正の確認を受けなければならない。この場合において、発注者が是正を確認できない場合は、受注者は引き続き第1項の要求に従い是正しなければならない。
4 発注者は、受注者の責めにより、提案内容が実施されていないと判断した期間について、該当する評価項目の再評価を行い、入札時の技術評価点との差に相当する額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)を違約金として次の式により算定するものとし、受注者は、発注者の請求に基づき、その算定した違約金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
〔違約金算出式〕
違約金 = 是正要求期間分として支払った金額 ×(1-履行後の技術評価点 / 当初入札時の技術評価点)
5 前項の「是正要求期間」とは、「発注者からの是正要求日(郵送の場合は到達日とする)」から「発注者による報告書受理日(是正が確認された場合に限る)」までとする。ただし、報告書の提出がなく、履行期間が終了した場合は、「発注者による報告書受理日(是正が確認された場合に限る)」を「履行期間終了日」と読み替えるものとする。
(補 則)
第34条 この契約書に定めのない事項、又はこの契約について疑義を生じたときは、その都度発注者と受注者とが協議して定めるものとする。