種 類 内 容 タイプⅠ(商品名:KDDI Smart Mobile Safety Manager) タイプⅡ以外のもの タイプⅡ(商品名:KDDI EMM powered by VMWare Workspace ONE™ ) 当社の所定のホームページに記載するEMMサービスの提供を受けることができるもの 備考 契約者は、位置情報等提供サービスの種類の変更の請求をすることはできません。
位置情報等提供サービス契約約款
令和4年10月1日 KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 位置情報等提供サービスの種類
第3条の2 位置情報等提供サービスの種類
第2章の2 位置情報等提供サービスに係る契約の種別第3条の3 位置情報等提供サービスに係る契約の種別第3章 一般位置情報等提供契約
第4条 契約の単位
第5条 契約申込みの方法第6条 契約申込みの承諾第6条の2 基本機能
第6条の3 削除
第6条の4 アクティベーション第7条 削除
第7条の2 位置情報等提供サービスの利用の一時休止
第8条 一般位置情報等提供契約に基づく権利の譲渡の禁止第9条 契約者が行う一般位置情報等提供契約の解除
第10条 破産等による一般位置情報等提供契約の解除第11条 当社が行う一般位置情報等提供契約の解除 第12条 その他の提供条件
第3章の2 定期位置情報等提供契約第13条 契約申込みの方法
第14条 契約申込みの承諾
第15条 定期位置情報等提供契約の満了第16条 定期位置情報等提供契約の更新
第16条の2 定期位置情報等提供契約の変更等第16条の3 ライセンス数の追加
第17条 定期位置情報等提供契約者が行う定期位置情報等提供契約の解除第18条 破産等による定期位置情報等提供契約の解除
第19条 当社が行う定期位置情報等提供契約の解除第20条 その他の提供条件
第3章の3 付加機能
第21条 付加機能の提供第4章 利用中止及び利用停止
第22条 利用中止第23条 利用停止
第5章 通信
第24条 位置情報等提供装置からの情報送信第25条 通信利用の制限
第6章 料金等第1節 料金
第26条 料金
第2節 料金の支払義務
第27条 月額利用料の支払義務
第28条 定期位置情報等提供契約に係る契約解除料の支払義務第29条 手数料の支払義務
第3節 料金の計算及び支払い第30条 料金の計算方法等
第4節 削除
第31条 削除
第5節 割増金及び延滞利息第32条 割増金
第33条 延滞利息
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
第34条 協定事業者に係る債権の譲受等
第7章 保守
第35条 契約者の切分責任第36条 修理又は復旧
第36条の2 修理又は復旧の順位第8章 損害賠償
第37条 責任の制限第38条 免責
第9章 雑則
第39条 承諾の限界
第40条 利用に係る契約者の義務
第40条の2 契約者に係る情報の取得第41条の2 協定事業者からの通知 第42条 契約者に係る情報の利用
第42条の2 法令に規定する事項第42条の3 閲覧
第10章 附帯サービス
第43条 附帯サービス
別記 | ||
1 | 契約者の地位の承継 | |
2 | 契約者の氏名等の変更 | |
3 | 新聞社等の基準 | |
4 | 契約者の禁止行為 | |
5 | 当社の維持責任 | |
6 | 削除 | |
7 | 支払証明書の発行 |
料金x
xx
第1表 月額利用料第1 適用
第2 料金額 第2表 契約解除料
第1 適用
第4表 附帯サービスに関する料金等第1 支払証明書の発行手数料
別表附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この位置情報等提供サービス契約約款(以下「この約款」といいます。
)を定め、これにより位置情報等提供サービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、位置情報等提供サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の位置情報等提供サービス契約約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サー ビス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線 設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一 体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準 ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
5 位置情報等提供サービス | 主として当社が別に定める地図情報と位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます 。以下同じとします。)とを組み合わせた情報等を提供することができる電気通信設備(以下「位置情報等提供装置」といいます。)を使用して通信を伝送する電気通信サービス(IP通信路へ情報(そのIP通信路に係る端末設備に格納されたアプリケーション(位置情報等提供サービスの提供にあたって当社が提供したものに限ります。)に渡される情報に限ります。)を送信することができるもの に限ります。) |
6 サービス取扱 所 | 位置情報等提供サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
7 位置情報等提 供契約 | 当社から位置情報等提供サービスの提供を受けるための契約 |
7の2 一般位置 | 位置情報等提供契約であって、定期位置情報等提供契約以外のもの |
情報等提供契約 | |
7の3 定期位置 情報等提供契約 | 位置情報等提供契約であって、当社がその契約に係る契約期間をあ らかじめ定めたもの |
8 契約者 | 当社と位置情報等提供契約を締結している者 |
8の2 一般位置情報等提供契約 者 | 当社と一般位置情報等提供契約を締結している者 |
8の3 定期位置 情報等提供契約者 | 当社と定期位置情報等提供契約を締結している者 |
8の4 協定事業者 | 当社と相互接続協定(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下 「事業法」といいます。)第33条第9項若しくは同条第10項又は第 34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)を締結している電気通信事業者 |
9 ログインID | 契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、当社 が割り当てるもの |
10 基本ID | 位置情報等提供契約ごとに割り当てるログインID |
11 ライセンス | 当社から位置情報等提供サービスの提供を受けるための使用権であ って、契約者の請求に応じて当社が付与するもの |
12 ログインパス ワード | 契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、契約 者があらかじめ当社に通知するもの |
13 au回線 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(WIN)通信サービス契約約款(以下あわせて「au約款」といいます。)に規定する契約者回線(au約款に規定する海外ローミング機能(その利用態様が海外BREW.NET利用のものに限ります。以下「海外ローミング機能」といいます。)により、同契約約款に定める海外利用地域 (以下「海外利用地域」といいます。)において、同契約約款に定める外国事業者(以下「外国事業者」といいます。)の電気通信サ ービスの提供を受けているものを含みます。) |
14 特定装置 | インターネットを介して設定される論理的通信路について、当社が 別に定める認証等を行うため、当社が設置する電気通信設備 |
15 IP通信路 | 14欄に定める認証等を行うことにより、契約者が指定する端末設備と特定装置との間でインターネットを介して設定される論理的通信 路 |
16 アクティベーション | 端末設備と特定装置との間で14欄に定める認証等を行うことができ るよう、あらかじめ当該端末設備について当社の電気通信設備に登録する行為 |
17 ユーザID | 契約者を識別することができる英字、数字及び記号の組み合わせで あって、アクティベーションの用に供されるもの |
18 ユーザパスワ ード | ユーザIDの使用者を認証するための英字及び数字の組み合わせで あって、アクティベーションの用に供されるもの |
19 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第 108号)及び同法に関する法令の規定に |
基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 位置情報等提供サービスの種類
(位置情報等提供サービスの種類)
第3条の2 位置情報等提供サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
タイプⅠ (商品名:KDDI Smart Mobile Safety Manager) | タイプⅡ以外のもの |
タイプⅡ (商品名:KDDI EMM powered by VMWare Workspace ONE™ ) | 当社の所定のホームページに記載するEMMサービスの提供を受けることができるもの |
備考 契約者は、位置情報等提供サービスの種類の変更の請求をすることはできません 。 |
第2章の2 位置情報等提供サービスに係る契約の種別
(位置情報等提供サービスに係る契約の種別)
第3条の3 位置情報等提供サービスに係る契約には、次の種別があります。
(1)一般位置情報等提供契約
(2)定期位置情報等提供契約
第3章 一般位置情報等提供契約
(契約の単位)
第4条 当社は、1基本IDごとに1の一般位置情報等提供契約を締結します。この場合
、一般位置情報等提供契約者は、1の一般位置情報等提供契約につき1人に限ります。
(契約申込みの方法)
第5条 一般位置情報等提供契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を位置情報等提供サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
(契約申込みの承諾)
第6条 当社は、一般位置情報等提供契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、位置情報等提供サービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)一般位置情報等提供契約の申込みをした者が位置情報等提供サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同
じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)一般位置情報等提供契約の申込みをした者が、第23条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、位置情報等提供サービスの利用を停止されているとき、又は位置情報等提供契約の解除を受けたことがあるとき。
(3)第40条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(基本機能)
第6条の2 当社は、位置情報等提供サービスについて、当社が別に定めるところにより
、基本機能を提供します。第6条の3 削除
(アクティベーション)第6条の4 削除
2 削除
3 削除
4 一般位置情報等提供契約者は、ユーザID及びユーザパスワードを当社が別に定める方法により設定し、第三者(以下「利用者」といいます。)に配布することができます
。この場合、一般位置情報等提供契約者は、その利用者に位置情報等提供サービスの内容を十分に説明したうえで、その配付を行うものとします。
5 当社は、前項又は第40条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反していると当社が判断した場合は、そのIP通信路に係る端末設備のアクティベーションを廃止できるものとします。
第7条 削除
(位置情報等提供サービスの利用の一時休止)第7条の2 削除
2 位置情報等提供サービスの利用の一時休止期間(その位置情報等提供サービスを利用できないようにした日から利用できるようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、1年を限度とします。
3 位置情報等提供サービスの利用の一時休止期間が1年を経過したときは、その一時休止期間が1年を経過した日以降の当社が定める日においてその契約は解除されたものとします。この場合において、当社は、その一時休止期間が1年を経過する前にあらかじめそのことを一般位置情報等提供契約者に通知します。
4 当社は、一般位置情報等提供契約者から当社所定の書面により位置情報等提供サービスの再利用の請求があったときは、第6条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。この場合において同条第1項の適用にあたっては、再利用の請求を契約の申込みとみなして取り扱います。
(一般位置情報等提供契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第8条 一般位置情報等提供契約者が一般位置情報等提供契約に基づいて位置情報等提供サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(一般位置情報等提供契約者が行う一般位置情報等提供契約の解除)
第9条 一般位置情報等提供契約者は、一般位置情報等提供契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめその位置情報等提供サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(破産等による一般位置情報等提供契約の解除)
第10条 当社は、一般位置情報等提供契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその一般位置情報等提供契約を解除します。
(当社が行う一般位置情報等提供契約の解除)
第11条 当社は、第23条(利用停止)の規定により位置情報等提供サービスの利用を停止された一般位置情報等提供契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般位置情報等提供契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、一般位置情報等提供契約者が第23条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、位置情報等提供サービスの利用停止をしないでその一般位置情報等提供契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その一般位置情報等提供契約を解除しようとするときは、あらかじめ一般位置情報等提供契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第12条 一般位置情報等提供契約に係るその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第3章の2 定期位置情報等提供契約
(契約申込みの方法)
第13条 定期位置情報等提供契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を位置情報等提供サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項に定める申込み(第16条(定期位置情報等提供契約の更新)、第16条の
2(定期位置情報等提供契約の変更等)及び第16条の3(ライセンス数の追加)に係るものを除きます。)にあたって、次のとおり、ライセンス数を制限します。
ライセンス数の制限 | |
下限 | 25 |
上限 | 100,000 |
(契約申込みの承諾)
第14条 当社は、定期位置情報等提供契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、位置情報等提供サービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)定期位置情報等提供契約の申込みをした者が位置情報等提供サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)定期位置情報等提供契約の申込みをした者が、第23条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、位置情報等提供サービスの利用を停止されているとき、又は定期位置情報等提供契約の解除を受けたことがあるとき。
(3)第40条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(定期位置情報等提供契約の満了)
第15条 定期位置情報等提供契約は、その契約に基づいて当社が位置情報等提供サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して、12料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了となります。
(定期位置情報等提供契約の更新)
第16条 当社は、前条の規定により定期置情報等提供契約が満了した場合は、満了した日
(以下「満了日」といいます。)の翌日(以下「更新日」といいます。)に定期置情報等提供契約を更新します。
(定期位置情報等提供契約の変更等)
第16条の2 定期位置情報等提供契約者は、当社が定める期日までに、当社が定める所定の契約更新申込書を位置情報等提供サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出した場合は、次の変更等の請求をすることができます。
(1)ライセンスタイプの変更
(2)ライセンス数の削減
(3)プランの変更
2 前項第2号について、前項の請求があったときは、次の更新日から変更後の提供条件を適用します。
ただし、前項第1号及び第3号について、更新日より前に前項による変更の請求があった場合には、料金月の初日から変更後の提供条件を適用します。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第14条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(ライセンス数の追加)
第16条の3 定期位置情報等提供契約者は、ライセンスの数の追加の請求をすることができます。この場合において、1の請求ごとに追加できるライセンスの数は100,000を上限とします。
2 当社は、前項の請求があったときは、第14条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(定期位置情報等提供契約者が行う定期位置情報等提供契約の解除)
第17条 定期位置情報等提供契約者は、定期位置情報等提供契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめその位置情報等提供サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(破産等による定期位置情報等提供契約の解除)
第18条 当社は、定期位置情報等提供契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその定期位置情報等提供契約を解除します。
(当社が行う定期位置情報等提供契約の解除)
第19条 当社は、第23条(利用停止)の規定により位置情報等提供サービスの利用を停止された定期位置情報等提供契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その定期位置情報等提供契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、定期位置情報等提供契約者が第23条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、位置情報等提供サービスの利用停止をしないでその定期位置情報等提供契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その定期位置情報等提供契約を解除しようとするときは、あらかじめ定期位置情報等提供契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第20条 定期位置情報等提供契約における契約の単位、基本機能、アクティベーション、位置情報等提供サービスの利用の一時休止及び位置情報等提供サービス利用権の譲渡については、一般位置情報等提供契約の場合に準ずるものとします。
2 定期位置情報等提供契約に係るその他の提供条件については、別記に定めるところよります。
第3章の3 付加機能
(付加機能の提供)
第21条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、別表に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、料金表第1表に定める付加機能利用料(以下
「付加機能利用料」といいます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
。
(2)付加機能の提供を請求した契約者が、第23条(利用停止)の規定により位置情報等提供サービスの利用を停止されている、又は第11条(当社が行う一般位置情報等提供契約の解除)若しくは第19条(当社が行う定期位置情報等提供契約の解除)の規定により位置情報等提供契約の解除を受けたことがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(4)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
第4章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第22条 当社は、次の場合には、位置情報等提供サービスの利用を中止することがありま
す。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)ログインID若しくはログインパスワード又はユーザID若しくはユーザパスワードの漏洩の疑いがあると当社が認めたとき。
(3)第25条(通信利用の制限)の規定により通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により位置情報等提供サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第23条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(位置情報等提供サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その位置情報等提供サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)位置情報等提供契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)別記2(契約者の氏名等の変更)の規定に違反したとき又は同規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービス(他の位置情報等提供サービスを含みます。以下この条において同じとします。)又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の債務(その契約により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)契約者がその位置情報等提供サービス又は当社と契約を締結している他の位置情報等提供サービスの利用において、第35条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6)削除(7)位置情報等提供サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたと当社が認めたとき
。
2 当社は、前項の規定により位置情報等提供サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。
ただし、前項第5号により利用停止をする場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第5章 通信
(位置情報等提供装置からの情報送信)
第24条 契約者は、第6条の4(一般位置情報等提供契約のアクティベーション)第4項及び第20条(その他の提供条件)の規定に基づき配布したユーザIDを利用したアクティベーションが完了している端末設備に係るIP通信路(以下「指定IP通信路」といいます。)へ情報(指定IP通信路に係る端末設備に格納されたアプリケーション(第
3条の2に規定するものに限ります。)に渡される情報に限ります。)を送信することができます。
ただし、電波の伝わりにくいところの端末設備その他良好な通信が確保されない端末設備については、その情報の送信を完了することができない場合があります。
2 契約者は、指定IP通信路に係る端末設備におけるインターネットの利用に変更等があったときは指定IP通信路への情報送信を行うことができません。
3 海外ローミング機能を利用することができない場合は、海外利用地域に在圏する指定回線への情報送信を行うことができません。
4 海外利用地域に在圏する端末設備への情報送信は、外国の法令、外国事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(通信利用の制限)
第25条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関にて利用されている位置情報等提供サービスであって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記3に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
名
x
x
2 当社は、位置情報等提供サービス網(位置情報等提供サービスに係るデータ通信の用
に供することを目的として符号の伝送交換を行うために当社が設置する電気通信回線設
備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)をいいます。以下同じとします。
)の通信帯域が逼迫する等して、当社の電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じ、及びひいては位置情報等提供サービスに係る利用者の位置情報等提供サービスの利用に支障が生じることを防止するため、位置情報等提供サービス網で取り扱う通信について
、大量に受信させる等によって位置情報等提供サービス網その他の当社の電気通信サービスに係る電気通信設備の通信帯域を不当に逼迫させる等の目的で送信されるIPパケット(以下「特定目的通信」といいます。)の検知を行うとともに、位置情報等提供サービス網で取り扱う通信が特定目的通信であると判断したときは、その通信を破棄することがあります。
第6章 料金等第1節 料金
(料金)
第26条 位置情報等提供サービスの料金は、月額利用料(料金表第1表(月額利用料)に定める基本利用料及び付加機能利用料をいいます。以下同じとします。)、契約解除料
(料金表第2表(契約解除料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)及び手数料(料金表第3表(手数料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)とします。
第2節 料金の支払義務
(月額利用料の支払義務)
第27条 契約者は、その契約に基づいて当社が位置情報等提供サービスの提供を開始した日(付加機能については、その提供を開始した日)を含む料金月(1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の初日から起算して契約の解除があった日(付加機能については、その廃止があった日)を含む料金月の末日又は定期位置情報等提供契約の満了日までの期間について、基本利用料(付加機能にあっては付加機能利用料)の支払いを要します。
ただし、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用停止等により位置情報等提供サービスを利用することができない状態が生じたときの月額利用料の支払いは、次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額利用料の支払いを要します
。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、位置情報等提供サービスを利用できなかった期間中の月額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由によりその | そのことを当社が認知した時刻以後の利 |
位置情報等提供サービスを全く利用するこ | 用できなかった時間(24時間の倍数であ |
とができない状態(その契約に係る電気通 | る部分に限ります。)について、24時間 |
信設備による全ての通信に著しい支障が生 | ごとに日数を計算し、その日数に対応す |
じ、全く利用できない状態と同程度の状態 | るその位置情報等提供サービスについて |
となる場合を含みます。)が生じた場合に | の料金 |
、そのことを当社が認知した時刻から起算 | |
して、24時間以上その状態が連続したとき | |
。 | |
2 位置情報等提供サービスの利用の一時休 | 位置情報等提供サービスの利用の一時休 |
止をしたとき。 | 止の請求を当社が承諾した日の属する料 |
金月の翌料金月の初日から起算し、再利 | |
用の請求を当社が承諾した日の属する料 | |
金月の前料金月の末日までの期間に対応 | |
するその位置情報等提供サービスについ | |
ての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(定期位置情報等提供契約に係る契約解除料の支払義務)
第28条 定期位置情報等提供契約者は、更新日以外の日に定期位置情報等提供契約の解除があったときは、料金表第2表(契約解除料)に規定する料金の支払いを要します。
(手数料の支払義務)
第29条 契約者は、位置情報等提供契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
第3節 料金の計算及び支払い
(料金の計算方法等)
第30条 料金の計算方法及び料金の支払方法は、この約款に特段の定めがある場合を除き
、料金xxxに定めるところによります。
第4節 削除第31条 削除
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第32条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第33条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第34条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約
者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する位置情報等提供サービスの料金とみなして取り扱います。
第7章 保守
(契約者の切分責任)
第35条 契約者は、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、契約者に係る電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 当社は、当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者に係る電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第36条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
(修理又は復旧の順位)
第36条の2 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第16条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記3に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置される |
もの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第8章 損害賠償
(責任の制限)
第37条 当社は、位置情報等提供サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その位置情報等提供サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、位置情報等提供サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその位置情報等提供サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表(月額利用料)に規定する料金
(2)削除
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、位置情報等提供サービスの提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局又は固定衛星地球局より外国側又は衛星側の電気通信回線設備における障害であるときは、位置情報等提供サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
4 当社は、位置情報等提供サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第38条 当社は、位置情報等提供装置により提供した地図情報若しくは位置情報等に起因する損害又は位置情報等提供装置により地図情報若しくは位置情報等が提供できなかったことに伴う損害等基本機能又は付加機能の利用に伴い発生する損害については、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
3 当社は、位置情報等提供サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更により、契約者に係る電気通信設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その改造又は変更等に要する費用については負担しません。
第9章 雑則
(承諾の限界)
第39条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る契約者の義務)
第40条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)故意に通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(3)ログインID若しくはログインパスワード又はユーザID若しくユーザパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態が発生したときは、そのことを速やかに位置情報等提供サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ること。
(4)IP通信路に係る端末設備の所持者の同意を得ずにその位置情報を取得する等、他人の権利を侵害する、又は他人の利益を害する態様で、位置情報等提供サービスを利用しないこと。
(5)違法に、又は公序良俗に反する態様で、位置情報等提供サービスを利用しないこと
。
2 当社は、契約者の行為が別記4に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合(契約者が指定IP通信路において、別記4に定めるいずれかの禁止行為が行なわれたことを知り、又は知ることができた場合であって、契約者がその指定IP通信路に係るすみやかな是正催告をしないと当社が判断した場合、又は当該是正催告を行なってもその指定IP通信路において、別記4に定めるいずれかの禁止行為が行なわれ、又は行なわれるおそれがある場合に、契約者がそのその指定IP通信路に係る端末設備のアクティベーションのすみやかな廃止をしないと当社が判断した場合を含みます。)は、前項第5号の義務に違反したものとみなします。
3 契約者は、第1項第3号又は第4号の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
4 契約者は、第1項又は第2項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者に係る情報の取得)
第40条の2 契約者は、位置情報提供サービスの提供にかかわるものの氏名若しくは名称
、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(協定事業者からの通知)
第41条の2 契約者は、当社が、料金の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から
料金を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(契約者に係る情報の利用)
第42条 当社は、第40条の2に定める契約者に係る情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
2 第40条の2及び前項に定めるほか、本サービスに関して取得した契約者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「KDDIプライバシーポリシー
(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/)」が適用されます。
(法令に規定する事項)
第42条の2 位置情報等提供サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5に定めるところによります。 (閲覧
)
第42条の3 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第10章 附帯サービス
(附帯サービス)
第43条 位置情報等提供サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記7に定めるところによります。
別記
1 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
2 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)契約者から(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を当社に提示していただくことがあります。
(3)契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします
。
3 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25 年法律第131 号)の規定により放送局の免許を受 けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な 目的とする通信社 |
4 契約者の禁止行為
契約者は、位置情報等提供サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する
行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童xxx等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声
、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)位置情報等提供サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13)違法賭事行為
(14)その他法令に違反する行為
(15)(1)から(14)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
5 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
6 削除
7 支払証明書の発行
(1)当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に係る位置情報等提供サービスの支払証明書を発行します。
(2)契約者は、(1)の申込みをし、その承諾を受けたときは、料金表第4表(附帯サービスに関する料金等)に規定する発行手数料の支払いを要します。
料金xxx
(料金の計算方法)
1 当社は、月額利用料及び情報送信料を、料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、月額利用料及び情報送信料については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
3 当社は、料金その他の計算については、税抜価格(消費税相当額を含まない価格をいいます。以下同じとします。)により行います。
(月額料金の日割)
3の2 当社は、第27条(月額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当する場合に限り、その料金月に含まれる日数により月額利用料を日割りするものとします。
この場合において、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなして取り扱います。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は
、その端数を切り捨てます。
ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
6 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
7 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
8 当社は、当該月に請求すべき料金(税抜価格)の総額が1,000円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金の一括後払い)
9 当社は、8の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、料金について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
11 第27条(月額利用料の支払義務)、第28条(定期位置情報等提供契約に係る契約解除料の支払義務)及び第29条(手数料の支払義務)の規定その他この約款の規定により、支払いを要するものとされている料金又は工事に関する費用の額は、この約款に定める税抜価格に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、位置情報等提供サービスの延滞利息については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金等を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の位置情報等提供サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(料金等の請求)
13 位置情報等提供サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款、当社の「WEB de 請求書ご利用規約」又は当社の「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
第1表 月額利用料第1 適用
月額利用料の適用については、第27条(月額利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
月 額 利 用 料 の 適 用
(1)基本利用料の適用
ア 基本利用料は、基本額と加算額を合算したものとします。イ 加算額は、次のとおりとします。
区 分 x x
指定IP端末登録料
備考
その料金月内に端末設備をアクティベーションしていた場合に支払いを要する加算額
タイプⅠの位置情報等提供サービスの指定IP端末登録料は、料金月末の時点でアクティベーションが完了している次表に掲げる区分別の端末設備(以下「指定IP端末」といいます。)の数
(以下「指定IP端末登録数」といいます。)に応じて算出します。
区 分
別に定める端末設備その他の端末設備
(2)位置情報等提供サービスの種類の適用
(3)プランに係る基本利用料の適用
(3)の2 ライセンスタイプに係る基本利用料の適用
当社は、次表の左欄の契約の種別に基づき、同表の右欄の位置情報等提供サービスを提供します。
位置情報等提供契約の種別 | 位置情報等提供サービスの種類 |
一般位置情報等提供契約 | タイプⅠ(KDDI Smart Mobile Safety Manager) |
定期位置情報等提供契約 | タイプⅡ(KDDI EMM powered by VMWare Workspace ONE™ ) |
ア 当社は、位置情報等提供サービス(タイプⅡのものに限ります
。)に係る基本利用料を適用するにあたって、下表のとおり、プランを定めます。
プランⅠ(ス タンダード) | 当社の所定のホームページに記載する機能一覧の うち、一部の機能を提供するもの |
プランⅡ(ア ドバンスト) | 当社の所定のホームページに記載する機能一覧を 全て提供するもの |
イ 契約者(プランⅠに係る者に限ります。)は、アのプランの変更(以下、「アップグレード」といいます。)の請求をすることができます。
ウ 当社は、アップグレードの請求があったときは、第14条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
当社は、位置情報等提供サービス(タイプⅡのものに限ります。
)に係る基本利用料を適用するにあたって、下表のとおり、ライセンスタイプを定めます。
デバイスタイ 指定IP端末ごとにライセンスを割り当てるもの
プ | ||||
ユーザタイプ | 位置情報等提供サービスに係る利用者ごとにライ センスを割り当てるもの | |||
(4)基本利用料の減額適用 | ア 契約者が支払いを要する基本額の額は、その位置情報等提供サービスの提供を開始した日を含む料金月については、第2(料金額)の規定にかかわらず、それぞれ税抜価格0円とします。 ただし、その料金月において位置情報等提供契約の解除があったときは、この限りでありません。 イ 契約者が支払いを要する加算額の額は、その位置情報等提供サービスの提供を開始した日を含む料金月については、第2(料金 額)の規定にかかわらず、それぞれ税抜価格0円とします。 | |||
(5)削除 | 削除 | |||
(6)削除 | 削除 | |||
(6)の2 削除 | 削除 | |||
(7)付加機能利用料の適用 | ア 別表に定める付加機能((8)の規定の適用を受けるものを除きます。)の提供を受けている契約者は、その料金月の終了時点において、アクティベーションが完了している端末設備に係る指定IP通信路の数に応じて、その提供を受けている付加機能(以下この欄において「本機能」といいます。)に係る第2(料金額 )に規定する付加機能利用料の支払いを要します。 ただし、その契約者の責めによらない理由により、1料金月の全ての日にわたって、本機能を全く利用できない状態(本機能に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、その支払いを要しません。 イ アの規定にかかわらず、その位置情報等提供サービスの提供を開始した日を含む料金月のものの付加機能利用料(本機能に係る ものに限ります。)については、その支払いを要しません。 | |||
(8)ウイルス対策機能 | ア 別表第4欄に定めるウイルス対策機能の提供を受けている契約者は、その料金月の終了時点において、別表第4欄に定める登録を受けている指定IP通信路の数に応じて、第2(料金額)に規定する付加機能利用料の支払いを要します。 ただし、その契約者の責めによらない理由により、1料金月の全ての日にわたって、本機能を全く利用できない状態(本機能に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、その支払いを要しません。 イ アの規定にかかわらず、位置情報等提供サービス(本機能の提供に係るものに限ります。)の提供を開始した日を含む料金月については、その本機能に係る付加機能利用料の支払を要しません 。 |
第2 料金額
1 基本利用料に係るもの
(1)基本額に係るもの
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
タイプⅠのもの | - | 0円 | ||||
タイプⅡのもの | - | 0円 |
(2)加算額に係るものア 削除
イ 指定IP端末登録料
(ア)タイプⅠのもの(商品名:KDDI Smart Mobile Safety Manager)
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) |
別に定める端末設備 | 1指定IP端 末ごとに | 100円 (110円) |
その他の端末設備 | 1指定IP端 末ごとに | 300円 (330円) |
(イ)タイプⅡのもの(商品名:KDDI EMM powered by VMWare Workspace ONE™
)
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) | |
プランⅠのもの | デバイスタイプ | 1指定IP端 末ごとに | 483円 (531円) |
ユーザタイプ | 1の利用者ご とに | 828円 (910円) | |
プランⅡのもの | デバイスタイプ | 1指定IP端 末ごとに | 759円 (834円) |
ユーザタイプ | 1の利用者ご とに | 1,380円 (1,518円) |
2 付加機能利用料に係るもの
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) |
インターネット接続管理機能 | 1指定IP通信路ごとに 月額 | 200円 (220円) |
バックアップ機能 | 1指定IP通信路ごとに 月額 | 200円 (220円) |
メッセージ通知機能 | 1指定IP通信路ごとに 月額 | 200円 (220円) |
ウイルス対策機能 | 1指定IP通信路ごとに | 200円 |
月額 | (220円) | |
WEBフィルタリング機能 | 1指定IP通信路ごとに 月額 | 200円 (220円) |
ステータス管理機能 | 1指定IP通信路ごとに 月額 | 200円 (220円) |
第2表 契約解除料第1 適用
契約解除料の適用については、第28条(定期位置情報等提供契約に係る契約解除料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
契約解除料の適用 | |
契約解除料の適用 | 定期位置情報等提供契約者は、契約期間内に定期位置情報等提供契約の解除があったときは、位置情報等提供サービスの基本利用料の額に契約を解除した日の翌月から起算しその残余の期間に対応する月数を乗じ消費税相当額を加算した額を、当社が定める期日までに 、一括して支払っていただきます。 |
第3表 削除
第4表 附帯サービスに関する料金等第1 支払証明書の発行手数料
1 適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記2(支払証明書の発行)の規定によるほか、次のとおりとします。
支 払 | 証 明 書 の 発 行 手 数 料 |
支払証明書の発行手数料の | 契約者は、2(料金額)の規定にかかわらず、当社が別に |
適用 | 定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行 |
った場合を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要しま | |
せん。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 400円 (440円) |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。
別表
区 分 | 提 供 条 件 | |
1 インターネット接続管理機能 | 指定IP端末に宛てて指定IP端末に搭載されているアプリケーション (位置情報等提供サービスの提供にあたって当社が提供したもののうち 、当社が別に定めるものに限ります。)に次の動作を行わせるための情報をIP通信路を介して送信する機能 ア 指定IP端末との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備を制限すること。 イ インターネット上の特定の接続先(5のものを除きます。)との間 の通信を制限し、又は当該接続先以外の通信を制限すること。 | |
備考 | ア 当社は、タイプⅠの位置情報等提供サービスに係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、この機能により送信された情報が指定IP端末に着信すること、及び上欄に定める動作が確実に実施されることを保証するものではありません。 ウ この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定 めるところによります。 | |
2 バックアップ機能 | 指定IP端末に搭載されているアプリケーション(位置情報等提供サービスの提供にあたって当社が提供したもののうち、当社が別に定めるものに限ります。)に次の動作を行わせるための情報を位置情報等提供装置に保存し、指定IP端末からIP通信路を介した通信があったときは 、当該IP通信路を介してその指定IP端末に宛てて当該情報を送信する機能 ア 指定IP端末に保存されている情報(当者が別に定めるものに限ります。)を位置情報等提供装置に送信すること イ 位置情報等提供装置に保存されている情報(アに定める動作により 、その指定IP端末から送信されたものに限ります。)をその指定IP端末に保存させること | |
備考 | ア 当社は、タイプⅠの位置情報等提供サービスに係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 位置情報等提供装置に保存可能な情報量の上限は、1の指定I P端末ごとに1Mbします。 ウ 当社は、この機能により送信された情報が指定IP端末に着信すること、及び上欄に定める動作が確実に実施されることを保証するものではありません。 エ この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定 めるところによります。 | |
3 メッセージ通知機能 | 当社が別に定める指定IP通信路に係る情報が本設備に登録されている期間中、その登録に係る指定IP通信路から当社が別に定める情報が本設備に着信するたびごとに、あらかじめ契約者が本設備に登録した文字 列をその指定IP通信路に宛てて送信する機能 | |
備考 | ア 当社は、タイプⅠの位置情報等提供サービスに係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、この機能により送信された文字列情報が指定IP端末 |
に確実に着信することを保証するものではありません。 ウ この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
4 ウイルス対策機能 | 当社が別に定める指定IP通信路に係る情報が本設備に登録されている期間中、その登録に係る指定IP通信路から当社が別に定める情報が本設備に着信するたびごとに、当社が別に定めるコンピュータウイルス対策用アプリケーションソフトウェア(その更新等に係るものを含み、以下この4欄において「本アプリ」といいます。)をその指定IP通信路 に対して送信する機能 | |
備考 | ア 当社は、タイプⅠの位置情報等提供サービスに係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、この機能により送信された情報が指定IP端末に確実に着信することを保証するものではありません。 ウ イに定めるほか、本設備に登録されている指定IP通信路から本アプリの利用に関する契約条項等に係る承諾が確認できないとき、又は本アプリに係る権利者等から特段の請求等を受けたときは、本アプリの送信を行わないことができるものとします。 エ この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定 めるところによります。 | |
5 WEBフィルタリング機能 | 指定IP端末に宛てて指定IP端末に搭載されているアプリケーション (位置情報等提供サービスの提供にあたって当社が提供したもののうち 、当社が別に定めるものに限ります。)に特定の動作(当該指定IP端末からインターネット上の特定の接続先(当社が別に定めるカテゴリ(当社又は第三者が認定したWEBサイトの属性をいいます。)に属する WEBサイトへの通信を制限し、又は当該WEBサイト以外のWEBサイトへの通信を制限すること。)を行わせるための情報をIP通信路を介して送信する機能 | |
備考 | ア 当社は、タイプⅠの位置情報等提供サービスに係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、この機能により送信された情報が指定IP端末に着信すること、及び上欄に定める動作が確実に実施されることを保証するものではありません。 ウ この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定 めるところによります。 | |
6 ステータス管理機能 | 指定IP端末に搭載されているアプリケーション(位置情報等提供サービスの提供にあたって当社が提供したもののうち、当社が別に定めるものに限ります。)に指定IP端末の使用者が登録する情報を、位置情報等提供サービス契約者及びその他の使用者がその指定IP通信路を介し て閲覧可能にする機能 | |
備考 | ア 当社は、上欄に定める動作が確実に実施されることを保証するものではありません。 イ この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定め るところによります。 |
附 則(平成16年4月1日KDDI移企第153号)
(実施時期)
1 この約款は、平成16年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この約款実施の際現に、当社のau通信サービス契約約款に規定するGPSMAP契約(以下この附則において「旧契約」といいます。)を締結している者は、この約款実施の日において、この約款に規定するGPSMAP契約を締結しているものとみなします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この約款実施前に旧契約に基づき支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成16年9月24日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款の規定により当社とG PSMAP契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款の規定により当社とタイプⅠに係るGPSMAP契約を締結しているものとみなします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成16年11月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成17年3月22日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の日から、この改正規定による改正後の約款の名称を「位置情報等提供サービス契約約款」に改めます。
3 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する下表の左欄のGPSMAPサービスに係る契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に規定する下表の右欄の位置情報等提供サービスに係る契約を締結しているものとみなします。
GPSMAPサービス・タイプⅠ | 位置情報等提供サービス・タイプⅠ・プラ ンⅠ |
GPSMAPサービス・タイプⅡ | 位置情報等提供サービス・タイプⅡ |
4 平成17年1月17日から平成17年6月30日までの間において、位置情報等提供契約(タイプⅠ(プランⅡのものに限ります。)のものに限ります。)の申込みをした者は、契約
事務手数料及び当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する暦月の翌々月までの間における月額利用料について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成17年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する下表の左欄の位置情報等提供サービスに係る契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に規定する下表の右欄の位置情報等提供サービスに係る契約を締結しているものとみなします。
タイプⅠ(プランⅠのものに限ります。) | タイプⅠ(コースⅠ(プランⅠのものに限 ります。)のものに限ります。) |
タイプⅠ(プランⅡのものに限ります。) | タイプⅠ(コースⅡのものに限ります。) |
タイプⅡ | タイプⅡ(プランⅠのものに限ります。) |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成17年9月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年2月1日から実施します。ただし、料金表第1表(月額利用料)第1(適用)(2)欄の改正に係るものについては、平成18年2月27日から実施します。
(経過措置)
2 平成18年2月1日から平成18年3月31日までの間に、位置情報等提供契約(タイプⅠ(コースⅡのものに限ります。)のものに限ります。)の申込みがあり、当社が平成18年4月30日までに提供を開始した位置情報等提供サービスの月額利用料(当社がその位置情報等提供サービスの提供を開始した日からその提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の末日までの間のものに限ります。)の額は、料金表第1表(月額利用料)第2(料金額)の規定にかかわらず、それぞれ0円とします。
3 平成18年2月1日から平成18年3月31日までの間に、位置情報等提供契約(タイプⅠ(コースⅡのものに限ります。)のものに限ります。)の申込みがあり、当社が平成18年4月30日までに提供を開始した位置情報等提供サービスの契約事務手数料の額は、料金表
第3表(手数料)第2(料金額)の規定にかかわらず、0円とします。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成18年4月1日から平成18年6月30日までの間に、位置情報等提供契約(タイプⅠのものに限ります。)の申込みがあり、当社が平成18年7月31日までに提供を開始した位置情報等提供サービスの月額利用料(当社がその位置情報等提供サービスの提供を開始した日からその提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の末日までの間のものに限ります
。)の額は、料金表第1表(月額利用料)第2(料金額)の規定にかかわらず、それぞれ0円とします。
3 平成18年4月1日から平成18年6月30日までの間に、位置情報等提供契約(タイプⅠ(コースⅠのものに限ります。)のものに限ります。)の申込みがあり、当社が平成18年7月 31日までに提供を開始した位置情報等提供サービスの情報送信料(当社がその位置情報等提供サービスの提供を開始した日からその提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の末日までの間のものに限ります。)の額は、料金表第2表(情報送信料)第2(料金額
)の規定にかかわらず、0円とします。
4 平成18年4月1日から平成18年6月30日までの間に、位置情報等提供契約(タイプⅠのものに限ります。)の申込みがあり、当社が平成18年7月31日までに提供を開始した位置情報等提供サービスの契約事務手数料の額は、料金表第3表(手数料)第2(料金額)の規定にかかわらず、0円とします。
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成18年7月1日から平成18年9月30日までの間に、位置情報等提供契約(タイプⅠのものに限ります。)の申込みがあり、当社が平成18年10月31日までに提供を開始した位置情報等提供サービスの月額利用料(当社がその位置情報等提供サービスの提供を開始した日からその提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の末日までの間のものに限ります。)の額は、料金表第1表(月額利用料)第2(料金額)の規定にかかわらず、それぞれ0円とします。
3 平成18年7月1日から平成18年9月30日までの間に、位置情報等提供契約(タイプⅠ(コースⅠのものに限ります。)のものに限ります。)の申込みがあり、当社が平成18年10月31日までに提供を開始した位置情報等提供サービスの情報送信料(当社がその位置情
報等提供サービスの提供を開始した日からその提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の末日までの間のものに限ります。)の額は、料金表第2表(情報送信料)第2(料金額)の規定にかかわらず、0円とします。
4 平成18年7月1日から平成18年9月30日までの間に、位置情報等提供契約(タイプⅠのものに限ります。)の申込みがあり、当社が平成18年10月31日までに提供を開始した位置情報等提供サービスの契約事務手数料の額は、料金表第3表(手数料)第2(料金額)の規定にかかわらず、0円とします。
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお、従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成19年1月1日から平成19年6月30日までの間に、位置情報等提供契約の申込みがあり
、当社が平成19年6月30日までに提供を開始した位置情報等提供サービスの月額利用料(当社がその位置情報等提供サービスの提供を開始した日から平成19年6月30日までの間のものに限ります。)の額は、料金表第1表(月額利用料)第2(料金額)の規定にかかわらず、それぞれ0円とします。
3 平成19年1月1日から平成19年6月30日までの間に、位置情報等提供契約(タイプⅠ(コースⅡのものに限ります。)のものを除きます。)の申込みがあり、当社が平成19年6月 30日までに提供を開始した位置情報等提供サービスの情報送信料(当社がその位置情報等提供サービスの提供を開始した日から平成19年6月30日までの間のものに限ります。)の額は、料金表第2表(情報送信料)第2(料金額)の規定にかかわらず、0円とします。
4 平成19年1月1日から平成19年6月30日までの間に、位置情報等提供契約の申込みがあり
、当社が平成19年6月30日までに提供を開始した位置情報等提供サービスの契約事務手数料の額は、料金表第3表(手数料)第2(料金額)の規定にかかわらず、0円とします
。
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する下表の左欄の位置情報等提供サービスに係る契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に規定する下表の右欄の位置情報等提供サービスに係る契約を締結しているものとみなします。
タイプⅡ(プランⅠのものに限ります。) | タイプⅡ(コースⅡ(プランⅠのものに限 ります。)のものに限ります。) |
タイプⅡ(プランⅡのものに限ります。) | タイプⅡ(コースⅡ(プランⅡのものに限 ります。)のものに限ります。) |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年12月1日から実施します。
(平成19年6月1日付附則の改正)
2 平成19年6月1日付附則の第3項から第6項までの規定中「平成19年11月30日」とあるのは、「平成20年5月31日」に改めます。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成20年6月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成22年2月10日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成22年8月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成22年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の日から平成23年8月31日までの間に、支払証明書の発行の請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、別記3の(2)の規定にかかわらず、その請求に係る料金表第4表(附帯サービスに関する料金等)に規定する支払証明書発行手数料の支払いを要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成23年2月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成23年4月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成23年6月10日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年11月22日から実施します。
(経過措置)
2 平成23年11月22日から平成24年3月31日までの間に、位置情報等提供契約の申込みがあり、当社が平成24年3月31日までに提供を開始した位置情報等提供サービス(タイプⅣのものに限ります。)の月額利用料(当社がその位置情報等提供サービスの提供を開始した日から平成24年3月31日までの間のものに限ります。)の額は、料金表第1表(月額利用料)第2(料金額)の規定にかかわらず、0円とします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年2月9日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成24年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年9月21日から実施します。
附 則
(実施日)
この改正規定は、平成24年9月27日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年7月31日から実施します。
2 削除
3 削除
4 削除
5 削除
(附則の改正)
6 平成19年6月1日付附則中第3項から第6項までを削り、第7項を第3項とし、第8項を第4項とします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
7 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
8 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年12月27日から実施します。
2 削除
3 削除
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年6月1日から実施します。
2 削除
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年10月1日から実施します。
(附則の改正)
2 平成25年7月31日付附則第2項及び第3項並びに平成26年6月1日付附則第2項を「削除」に改めます。
(経過措置)
3 削除
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年1月1日から実施します。
2 削除
3 削除
(経過措置)
4 削除
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年10月1日から実施します。
(附則の改正)
2 次表の左欄に定める規定について、右欄に定める取扱いを行います。
平成26年10月1日付附則 第3項 | 「削除」に改めます。 |
平成27年1月1日付附則 | |
第2項 | 「削除」に改めます。 |
第3項 | 「削除」に改めます。 |
第4項 | 「削除」に改めます。 |
(経過措置)
3 当社は、この改正規定実施の際現にこの改正規定による改正前の平成26年10月1日付附則(以下この附則において「改正前規定」といいます。)の規定により提供している旧特定タイプⅣ(改正前規定に定めるものをいいます。以下この附則において同じとします。)について、その契約者の責めに帰すことのできない事由により、ただちに旧特定タイプⅣに代替する電気通信サービス等の利用を開始できないため、その契約者から当社が別に定める請求があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、前項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の条件にて、その請求に応じて、旧特定タイプⅣの提供を継続する取扱いを行います。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成28年10月3日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、平成28年11月30日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年6月1日から実施します。
(附則の改正)
2 平成24年5月1日付附則第2項を「削除」に改めます。
3 削除
4 削除
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年10月12日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年12月5日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年12月7日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する下表の左欄の位置情報等提供サービスに係る契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に規定する下表の右欄の位置情報等提供サービスに移行したものとみなします。
位置情報等提供サービス | 位置情報等提供サービス(タイプⅠのもの に限ります。) |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成30年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 (附則の改正)
次表の左欄に定める規定について、右欄に定める取扱いを行います。
平成25年7月31日付附則第4項 第5項 | 「削除」に改めます。 「削除」に改めます。 |
平成25年12月27日付附則第2項 第3項 | 「削除」に改めます。 「削除」に改めます。 |
平成28年7月1日付附則 第2項 | 「削除」に改めます。 |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成31年1月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
(附則の改正)
2 次表の左欄に定める規定について、右欄に定める取扱いを行います。
平成29年6月1日付附則第3項 第4項 | 「削除」に改めます。 「削除」に改めます。 |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、令和3年4月1日から実施します。
附 則
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和4年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この約款実施の際現に位置情報等提供サービスに係るタイプⅡの提供を受けている定期位置情報等提供契約者が支払わなければならない位置情報等提供サービスの料金その他の債務については、定期位置情報等提供契約者が現に提供を受けている定期位置情報等提供契約が満了するまでの間、従前のとおりとします。
ただし、ライセンス数の追加をする場合、ライセンス数の増分についてはこの限りではありません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。