Contract
資料 2-1
都市公園におけるキッチンカー出店に関する基本協定書(案)
豊中市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、都市公園におけるにぎわいの創出や市民の利便性の向上を図ることを目的に、食品の調理設備を備える車両(以下「キッチンカー」という。)による都市公園での飲食店舗出店事業(以下
「本事業」という。)の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり協定(以下
「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び豊中市都市公園条例(昭和 35年豊中市条例第8号。以下「本市公園条例」という。)並びに関係法令等の規定に従い、甲と乙が相互に協力し、本事業を適切かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 乙は、甲乙合意のもと決定した都市公園で、資料2-2「出店条件」を満たすキッチンカーによる飲食店舗を出店するために、本市都市公園条例第4条第1項に規定する承認を出店日の前日までに受け、本事業を行うものとする。
2 乙は、第1項の承認を受けるために本市都市公園条例第4条第2項に規定する申込書に次の各号に掲げる出店内容を記載した書面を添付しなければならない。なお、申込書の提出は、原則、出店日の5日前(ただし、休日は含まない)までとし、1ヶ月単位で承認を受けるものとする。
(1) 出店者名・代表者名・会社連絡先・現地連絡先
(2) 各販売品目と各販売価格
(3) 出店時間(準備開始時間・販売開始時間・販売終了時間・片付完了時間)
(4) 各従事者の氏名
(5) 出店範囲(庇や椅子など付属施設)の図面(面積計算書も記載)
3 甲は、本事業を実施する公園とその周辺地域の状況により「出店条件」を変更することができる、その場合、速やかに乙に通知しなければならい。
(協定期間)
第3条 本協定の有効期間(以下、「協定期間」という。)は、本協定締結日から令和5年3
月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する1ヶ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わないときは、有効期間が満了する日の次年度まで本協定は更新されるものとし、その後も令和7年3月31日までは同様とする。
(使用料)
第4条 乙は、本市公園条例に基づく公園内制限行為申込書の申請(電子申請可)を行い甲の承認を受けるものとする。
2 当該承認に係る使用料は、200円/㎡・日に承認を受ける面積を乗じた額とし、キッチンカー1台当たりの承認を受ける出店スペースは2m×5m=10㎡とする。ただし、市内出店者については使用料の50%を減免とし、納入の時期については、承認を受けるまでに納入するものとする。
なお、1度承認を受けた既納の使用料については、豊中市都市公園条例第23条に規定するとおり還付しないものとする。
3 甲は、本市公園条例の改正により使用料を変更する場合、本協定の使用料を見直すことができる。
4 甲は、前項により本協定の使用料を見直す場合、事前に乙に書面により通知しなければならない。
(乙の遵守事項)
第6条 乙は、協定期間中、出店者に対して関係法令及び「出店条件」の遵守を指導・確認し、監理監督するものとする。
2 乙は、本協定に基づく権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、転貸し、又はその権利を担保に供することはできない。
3 乙は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに甲に申請し、承諾を得なければならない。
4 乙は、甲から提供を受けて知り得た情報を協定期間中及び協定期間終了後において第三者に漏らしてはならない。また、その他関係者に対しても同様の義務を遵守させなければならない。
5 乙及び乙の事業が起因して、甲の所有する施設等を汚損もしくは破損した場合、乙の責任と費用負担で、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて原状回復するものとする。
6 乙は、関係法令等の規定を遵守しなければならない。
(全部委託の禁止)
第7x xは、本事業の全部又は出店者への監理監督責任など主要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(安全対策及び事故等への対応)
第8条 乙は、本事業の実施にあたり事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
3 本事業の実施中に事故等が発生した場合、乙は、当該事故等発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故等拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
(第三者に与えた損害)
第9x xは、本事業の実施にともない、自己の責めに帰すべき事由により、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、乙の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
(地震等による損害)
第10条 甲は、地震、火災、風水害、その他甲の責に帰すことの出来ない事由によって乙が被った損害については、賠償する責を負わない。
(協定の解除等)
第11条 甲及び乙は、第1条の目的の達成ができないと判断した場合又は第3条の協定期間が満了した場合、本協定を解除するものとする。
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を求めることはできない。
(承認取消し等の報告義務)
第12条 甲は、本市公園条例第11条の規定により乙に対し、本市公園条例第4条第1項の承認を取消し、若しくは承認条件を変更し、又は現状復旧若しくは公園からの退去を命じることができる。
(事業の調査等)
第13条 本事業の状況について甲が調査を実施するときは、乙はこれに協力するものとし、乙が認めた本事業にかかるデータを甲は公表できる。ただし、キッチンカー事業者の個人情報にかかるデータの提供は除く。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の報告等)
第14x xは、本事業の実施に当たり、暴力団の構成員(暴対法第2条第6号に規定する
もの。以下、「暴力団員」という。)又は、暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下、「下請負人等」という。)が暴力団員又は、暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、下請負人等に対し、警察への届出を行うよう指導しなければならな い。
3 乙は、前2項の規定により報告を受けた甲の調査及び警察の捜査に協力しなければならない。
(届出義務)
第15条 乙は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1)乙の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(2)乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(3)乙が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4)乙が、本事業の実施に関わり、第三者との間で紛争を生じ、又は第三者に損害を与えた場合
(5)乙が、本事業の実施に関わり、地震、火災、風水害、その他の事由により、損害を被った場合
(6)甲の管理する施設が、本事業の実施に関わり、滅失又は毀損した場合
(管轄裁判所)
第16条 この協定から生ずる一切の法律上の争訟については、甲の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(補則)
第17条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、甲と乙は、誠意をもって協議するものとする。
2 甲と乙が協議のうえ、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため、xx2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和4年(2022年) 3月 日
甲)豊 中 市
(所在地)豊中市中桜塚3丁目1番1号
(代表者)豊中市長 xx xx
乙)
(所在地)
(代表者)