Contract
建設工事請負契約約款
(総則)
第1条 xx市長又はその委任を受けた者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、建設工事請負契約書(別記様式第5 号)記載の工事に関し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、閲覧設計書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定めるものとする。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4 年法律第51 号)の定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施行する工事及び甲の発注に係る第三者の施行する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金額内訳)
第3条 乙は、この契約締結後7 日以内に設計図書に基づき工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、甲が必要と認めるときは、設計図書に基づき請負代金額内訳書を作成し、甲に提出しなければならない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、請負代金額が1 件130 万円以上の工事については、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29 年法律第195 号)第3 条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)又は、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4 項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10 分の1 以上としなければならない。
3 第1 項の規定により、乙が同項第2 号又は第3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の請負代金額の10 分の1 に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、又は、乙は保証の額の減額を請求することができる。
第5条 甲が定める一定の要件に該当する工事については、前条の規定にかかわらず、乙はこの契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10 分の3 以上としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10 分の3 に達するまで、甲は保証金額の増額を請求することができ、又は乙は保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 乙は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第14 条第2 項の規定による確認に合格したもの(以下「確認済工事材料」という。)及び第39 条第3 項の規定による部分払のための検査を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第8条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称、下請負代金の額、下請負の内容その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第9条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第10 x xは、監督職員を置いたときは、監督職員指定(変更)通知書により、その職及び氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、また同様とする。
2 監督職員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行について乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは確認
3 甲は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を乙に通知しなければならない。
4 第2 項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第11 条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に置き、これらの者と乙との雇用関係を確認することができる書類を添えた現場代理人等指定(変更)通知書により、その氏名その他必要な事項を更に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(監理技術者)
(3) 専門技術者(建設業法(昭和24 年法律第100 号)第26 条の2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 13 条第 1項の請求の受理、同条第3 項の決定及び通知、同条第4 項の請求、同条第5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、乙との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 乙は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第12 条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第13 条 甲は、現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあたっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督職員は、xx技術者(監理技術者)又は専門技術者(これら者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は監理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び確認等)
第 14 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督職員の確認をうけて使用すべきものと指定された工事材料については、当該確認に合格したものを使用しなければならない。この場合において、確認に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督職員は、乙から前項の確認を請求されたときは、請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、確認の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 15 x xは、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本確認をうけるものと指定された工事材料については当該立会いを受けて調合し、又は当該見本確認に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2 項に規定する場合のほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、乙から第1 項又は第2 項の立会い又は見本確認を請求されたときは、当該請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく乙の請求に7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本確認を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があった時は当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなればならない。
6 第1 項、第3 項又は前項の場合において、見本確認又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 16 条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質,規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書の定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を確認しなければならない。この場合において、
当該確認の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でない時は、乙はその旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡を受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2 項の確認により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は乙から第2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しく貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は前項に規定するほか、必要があると認めたときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格、若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されているときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第17 条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3 項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊確認等)
第 18 条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、乙が第14 条第2 項又は第15 条第1 項から第3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して確認することができる。
3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して確認することができる。
4 前2 項の場合において、確認及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第19 条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、閲覧設計書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に揚げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1 項第1 号から第3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 甲が行う。
(2) 第1 項第4 号又は第4 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 甲が行う。
(3) 第1 項第4 号又は第5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲乙協議して甲が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第20 条 甲は、前条第4 項の規定による場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して設計図書を変更することができる。この場合において、甲は必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 21 条 工事用地等の確保ができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」といいう。)であって乙の責に帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに工事一時中止通知書により乙に通知して、 工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は前項の規定する場合のほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を工事一時中止通知書により乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは
必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第22 条 乙は、天候の不良、第2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した工期延長承認申請書により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による工期の短縮等)
第23 条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は、前2 項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24 条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が工期変更の請求を受けた日)から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25 条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26 条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12 箇月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額を言う。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1 項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1 項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5 項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3 項及び前項の協議開始の日については、甲が乙に意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1 項、第5 項又は第6 項の請求を行った日又は受けた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約変更書)
第27 条 甲は、設計図書、工期若しくは請負代金額又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13 条第1 項に規定する事項に該当するものを変更する必要があるときは、契約変更書により行うものとする。
(臨機の措置)
第 28 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を取らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙はあらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第29 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他の工事の施工に関して生じた損害(次条第1 項若しくは第2 項又は第31 条第1 項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第53 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第30 条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害(第53 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
第31 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第53 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14 条第2 項、第15 条第1 項若しくは第2 項の規定による確認又は第39 条第3 項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100 分の1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料で通常妥当と認められるものに関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
6 数次にわたる天災その他不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100 分の1 を超える額」とある
のは「請負代金額の100 分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えて同項の規定を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第32 条 甲は、第9 条、第16 条、第18 条から第21 条まで、第23 条、第26 条、第28 条、第29 条、第31 条又は第35 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合は、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第33 条 乙は、工事が完成したときは、完成通知書により甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に乙の立会いの上設計図書に定めるところにより工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2 項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物引渡書により引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5 項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第34 条 乙は、前条第2 項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が 約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第35 条 甲は、第33 条第4 項又は第5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第36 x xは、請負代金額が1 件100 万円以上の工事については、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27 年法律第184 号)第2 条第5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10 分の4 以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 乙は、請負代金が1 件1,000 万円以上の工事については、第1 項の規定により前払金の支払を受けた後、次の各号に掲げる要件のすべてを満たした場合において、保証事業会社と中間前金払に関し契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負金額の10 分の2 以内の前払金の支払
を甲に請求することができる。ただし、この項本文の規定により支払を請求する額と第 1 項の規定による請求により支払を受けた前払金額との合計額は、請負代金額の 10 分の6 を超えることができない。
(1)工程の2 分の1 を経過していること。
(2)工程表により工期の2 分の1 を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業がおこなわれていること。 (3)既におこなわれた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の額の2 分の1 以上の額に相当するものであること。
3 乙は、前項の中間前金払の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、中間前金払認定請求書に工事履行報告書を添えて甲又は甲の指定する者に提出し、中間前金払に関する認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙の請求があったときは、その日から起算して原則として7 日以内に、当該認定をおこなうかどうかを判断し、及び当該認定をおこなうときは中間前金払認定調書により乙に通知しなければならない。
4 甲は、第1 項または第2 項の規定による請求があったときは、その日から起算して14 日以内に前払金を支払わなければならない。次項の規定による請求があったときもまた同様とする。
5 乙は、請負代金額が増額された場合(増額する額が請負代金額の10 分の4 を超える場合に限る。)においては、乙はその増額後の請負代金額の10 分の4(第2 項の規定により中間前金払の支出を受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この
場合においては、前項の規定を準用する。
6 乙は、請負代金額が減額された場合(受領済みの前払い金額が減額後の請負代金額の10 分の5(第2 項の規定により中間前払金の支出を受けているときは10 分の7)を超える場合に限る。)においては、請負代金額が減額された日から30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第39 条又は第40 条の規定による支払をしようとするときは、甲は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、乙は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、乙は受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の 5
(第2 項の規定により中間前払金の支出を受けているときは10 分の7)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 甲は、乙が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.8 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第37 条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第38 条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機会器具の貸借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第39 条 乙は、工事の完成前に、出来形部分及び確認済工事材料に相応する請負代金相当額の10 分の9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中年度ごとに3 回を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は確認済工事材料の確認をするための検査を工事出来形検査請求書により甲に請求しなければならない。
3 甲又は検査員は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14 日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を工事出来形検査通知書により乙に通知しなければならない。この場合において、甲又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3 項の規定による検査結果の通知があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求のあった日から起算して30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する.この場合において第1 項の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1 項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)― 部分払済金額
(部分引渡し)
第 40 条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」と いう。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第33 条第1 項中「工事を」とあるのは「指定部分にかかる工事を」と、同条第2 項、第4 項及び第6 項中「工事の」とあるのは「指定部分に係る工事の」と、同条第2 項、第4 項及び第5 項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5 項及び第34 条第1 項及び第2 項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第33 条第6 項中「工事が」とあるのは「指定部分に係る工事が」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前払金の支払いを受けている場合において、前項の規定により準用される第34 条第1 項の規定により請求できる額は、指定部分に相応する請負代金額から前払金額に指定部分の工事全体に対する割合を乗じて得た金額を控除した額とする。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第41 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。年 度 円、 年 度 円、 年 度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。
年 度 円、 年 度 円、 年 度 円
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る前金払の特則)
第42 条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第36 条第1 項中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第36 条第1 項及び第3 項から第5 項まで並びに第37 条第2 項中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第39 条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当初超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度において、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第36 条第1 項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、第1 項の規定による読替え後の第36 条第1 項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1 項の規定による読み替え後の第36 条第1 項の規定にかかわらず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1 項の場合において、前会計年度末における請負代金額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第37 条第3 項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る部分払の特則)
第 43 条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,乙は当該会計年度の当初に
当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することができない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第39 条第6 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10―(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-〔請負代金相当額―(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)〕
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は次のとおりとする。
年 度 回、 年 度 回、 年 度 回
(第三者による代理受領)
第44 条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34 条(第40 条第1 項において準用する場合を含む。)又は第39 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する乙の工事中止)
第45 条 乙は、甲が第36 条、第39 条又は第40 条第1 項において準用される第34 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第 46 条 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第33 条第4 項又は第5 項(第40 条第1 項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2 年(木造又はこれに準ずる構造の建物その他の工作物の場合は1 年)以内に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10 年とする。
3 甲は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りではない。
4 甲は、工事目的物が第1 項のかしにより滅失又はき損したときは、第2 項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6 箇月以内に第1 項の権利を行使しなければならない。
5 第1 項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第47 条 乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.8 パーセントの割合で計算した額とする。
3 前項までに規定する損害金の徴収は、請負代金額から控除する方法によりおこなうものとする。
4 甲の責に帰すべき事由により、第34 条第2 項(第40 条第1 項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.8 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第48 条 第5 条第1 項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が次条第1 項各号の一に該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 乙は、前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を継承する旨の通知が行なわれた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) かし担保債務(乙が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第30 条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1 項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担にかかる債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(甲の解除権)
第49 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 第11 条第1 項第2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第51 条第1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負代金の10 分の1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第5号までの規定により、この契約が解約された場合において、第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第49 条の2 甲は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律54 号。以下「独占禁止法」という。)第7 条第1 項若しくは第2 項(第8 条の2 第2 項及び第20 条第2 項において準用する場合を含む。)、第8 条の2 第1 項若しくは第3 項、第17 条の2 又は第20 条第1 項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37 年法律第139 号)第3 条第1 項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
(2)乙が、独占禁止法第7 条の2 第1 項(同条第2 項及び第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3)乙が第1 号または第2 号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4)乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の3 若しくは第198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12 年法律第130 号)第4 条の規定による刑に処せられたとき。
第50 条 甲は、工事が完成するまでの間は、第49 条第1 項及び前条の規定する場合のほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第51 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第20 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3 分の2 以上減少したとき。
(2) 第21 条第1 項又は第2 項の規定による工事の施工の中止期間が工期の10 分の5(工期の10 分の5 が6 箇月を超えるときは、6 箇月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3 箇月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 52 条 甲又は検査員は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
3 第1 項の場合において、第36 条(第42 条第1 項において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第39 条及び第43 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1 項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第49 条第1 項又は第49 条の2 の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.8 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第50 条第1 項又は前条第1 項の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4 項前段及び第5 項前段に規定する乙の執るべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第49 条第1 項又は第49 条の2 の規定によるときは甲が定め、第50条第1 項又は前条第1 項の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4 項後段、第5 項後段及び第6 項に規定する乙の執るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金)
第52 条の2 乙は、この契約に関して第49 条の2 各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の10 分の1 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 工事が完成した後に、乙が第49 条の2 各号のいずれかに該当することが明らかになった場合について、前項の規定を適用する。
3 前2 項の場合において、乙が共同企業体であり既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、当該企業体のすべての構成員であった者は、共同連帯して第1 項の額を甲に支払わなければならない。
4 第1 項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げない。
(火災保険等)
第53 条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 54 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.8 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年2.8 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
(あっせん又は調停)
第55 条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による山形県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)又は専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第13 条第3 項の規定により乙が決定を行なった後若しくは同条第5 項の規定により甲が決定を行なった後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3 項若くは第5 項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第56 条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第57 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。