Contract
指定認知症対応型通所介護事業所
社会福祉法人 喜老会 利用契約書
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所
様(以下「契約者」という。)と社会福祉法人喜老会理事長xxxxx
(以下「事業者」という。)は、契約者がデイサービスセンター平木場荘(以下「事業所」という。)において、事業者から提供される指定認知症対応型通所介護・指定介護予防認知症対応型通所介護(以下、「介護サービス」という。)を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次の通り契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第xx 総則
第1条(契約の目的)
事業者が、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援するために、契約者に対する第4条及び第5条に定める介護サービスを円滑に提供することを、本契約の目的とします。
第2条(契約期間)
本契約の有効機関は、契約締結の日から契約者の要支援、要介護認定の有効期間満了日までとします。
但し、契約期間満了の2日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第3条(認知症対応型通所介護計画・介護予防認知症対応型通所介護計画の決定・変更)
1 認知症対応型通所介護計画・介護予防認知症対応型通所介護計画は、事業者が契約者に対して実施する介護サービスの内容、利用日、利用時間、費用等の事項について、認知症対応型通所介護計画・介護予防認知症対応型通所介護計画(以下、
「介護計画」という。)により定めるものとします。
2 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに沿って契約者の介護計画を作成するものとします。
3 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、介護計画を作成し、契約者に対して居宅介護支援事業者を紹介する等、居宅サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。
4 事業者は、介護計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。
5 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が変更された場合、もしくは契約者及 びその家族等の要請があり、介護計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、介護計画を変更するものとします。
第4条(介護保険給付対象サービス)
1 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業所において、契約者に対して、日常生活上の世話及び入浴介助を提供するものとします。
第5条(介護保険給付対象外のサービス)
1 事業者は契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える介護サービスを提供するものとします。
2 前項の他、事業者は、介護保険対象外の次のサービスを提供するものとします。
ア | 食事材料の提供 | エ | レクレーション、クラブ活動 |
イ | 入浴諸用品等の提供 | オ | 日常生活用品の提供 |
ウ | 口腔機能向上の為のサービス | カ | 個別機能訓練 |
3 前2項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
4 事業者は第1項及び第2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて、契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第二章 サービスの利用と料金の支払い
第6条(サービス利用料金の支払い)
1 契約者は要介護度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から、介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:介護保険負担割合証に記載の負担割合)を事業者に支払うものとします。 但し、契約者がxxxx支援、要介護認定を受けていない場及び居宅サービス計画書が作成されていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。
(要支援、要介護認定後又は居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。
2 第5条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を、事業者に支払うものとします。
3 前項の他、契約者は食事代、おむつ代等契約者の日常生活上必要となる諸費用実費を事業者に支払うものとします。
4 契約者は、前3項に定めるサービス利用料金をサービスの利用終了後事業者の請求に基づき支払うものとします。
第7条(利用日の中止・変更・追加)
1 契約者は、利用期日前において、介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者はサービス実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 契約者が、利用期日に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払い頂く場合があります。
但し、契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
3 事業者は、第1項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満員で契約者の希望する日にサービスの提供ができない場合は、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします。
第8条(利用料金の変更)
1 第6条第1項に定めるサービスの利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2 第6条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2ヶ月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第三章 事業者の義務
第9条(事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全確保に配慮するものとします。
2 事業者は、契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の医師又は看護職員もしくは主治医と連携し、契約者からも聴取し確認の上でサービスを実施するものとします。
3 事業者は、契約者に対する介護サービスの提供について記録を作成し、それを 5年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
4 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。
第 10 条(守秘義務等)
1 事業者及びサービス従事者又は従業員は、介護サービスを提供する上で知り得た、契約者又はその家族等に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前 2 項にかかわらず、契約者に係る介護保険制度の手続き上必要な次の場合には、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。
一 居宅サービス計画及び介護計画作成のための、居宅介護支援事業者との協議二 要介護認定申請にかかる調査員の質問にかかる説明
4 前項の他、正当な理由がある場合には、契約者又はその家族等の事前の同意を得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第四章 契約者の義務
第 11 条(契約者の施設利用上の注意義務等)
1 契約者は、事業所の施設、設備、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 契約者は、事業所の施設、設備について、故意又は重大な過失により減失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は、相当の代価を支払うものとします。
3 契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族等と事業者との協議により、施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
4 契約者は、事業所の他の利用者の生命、身体、財物を尊重して事業所を利用するものとします。
5 契約者は、故意又は重大な過失により、事業所の他の利用者の生命、身体、財物を損傷した場合には、賠償する責任を負うものとします。
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)
第 12 条(損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 10 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第 13 条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合
二 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合
三 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合
四 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合
第 14 条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由により、サービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第六章 契約の終了
第 15 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
1 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い、事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
二 要介護認定により契約者の心身の状況が自立と判定された場合
三 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
四 施設の減失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合五 事業所が介護保険の指定を取り消された場合、又は指定を辞退した場合六 第 16 条から第 18 条に基づき、本契約が解約又は解除された場合
2 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
第 16 条(契約者からの中途解約)
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には契約者は契約終了を希望する日の 7 日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。
一 第 8 条第 3 項により本契約を解約する場合二 契約者が入院した場合
三 契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合
第 17 条(契約者からの契約解除)
1 契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
一 事業者もしくはサービス従事者が、正当な理由なく本契約に定める介護サービスを実施しない場合
二 事業者もしくはサービス従事者が第 10 条に定める守秘義務に違反した場合三 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・
信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
四 他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合、もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第 18 条(事業者からの契約解除)
1 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 契約者による、第 6 条第 1 項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
第 19 条(精算)
1 第 15 条第 1 項第二号から第六号により本契約が終了した場合において、契約者
が、既に実施されたサービスに対する利用料金支払い義務及び第 11 条第2項(原 状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、契約終了日から一週間以内に精算するものとします。
第七章 その他
第 20 条(苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
第 21 条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者が記名捺印の上、各 1 通を保有するものとします。