品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成 9 年 3 月 27 日厚生省令第 28 号)(以下、医薬品 GCP 省令という)及び「医療機器の臨床試験の実施に関する省令」(以下、医療機器 GCP 省令という) (平成 17 年 3 月 27 日厚生省令第 36 号)、並びにそれらの実施・運用に係る諸通知に則り、委員会の委員及び関係者が遵守すべき事項を定めたものである。