Contract
ガス警報器等リース契約約款
xxエナジーサービス株式会社(以下、当社)が提供する都市ガス警報器(ガス・CO警報器、火災・ガス・CO警報器および火災警報器)および同梱される付属品(紛失・毀損等により追加・交換された付属品を含む。以下、総称して警報器)のリース契約(以下、リース契約)の内容ならびに条件は、本約款によるものといたします。
第1条(リース契約の申込)
1 リース契約の締結を希望する者(以下、契約者)は、あらかじめ本約款を承諾のうえ、当社が別途定める書式(以下、申込書)により、当社にリース契約を申し込むものといたします。リース契約は、当社が当該申込書を受理した時点で成立するものといたします。
2 リース契約は、警報器の設置場所において中部電力ミライズ株式会社(以下、中部電力ミライズ)と都市ガスの使用契約(以下、ガス使用契約)を締結している方に限り、申し込むことができます。
第2条(リース契約の期間および支払方法)
1 リース契約の有効期間(以下、リース期間)は、警報器を設置した日から 60 か月目の末日までとします。
2 警報器のリース料金(以下、リース料金)は警報器を設置した日から発生し、ガス使用契約の検針月単位で算定(日割り等の措置は行わず、当該検針期間の途中でリース契約が開始または終了した場合であっても、契約者は
1か月分のリース料金を支払っていただきます。)するものとし、その支払時期、支払方法等は、警報器の設置場所におけるガス使用契約のガス料金(以下、ガス料金)と同様とします。
3 リース料金は、契約者のガス料金とともに、当社の収納代行業者である中部電力ミライズに対して、毎月支払っていただきます。ただし、当社は事務手続上等の理由により、2~3か月分のリース料金を後日一括して請求することがあります。
4 リース料金は、申込書に記載された契約するリース料金の単価にリースする警報器の個数を乗じて算定します。第3条(警報器の設置・点検・取替および取付位置の変更)
1 警報器は、当社が無償で設置いたします。ただし設置に際し、電源敷設、通信設備の設置、警報受信器への接続、またはそれらに類する附帯工事を必要とする場合は、それに係る工事費等を契約者に負担していただく場合があります。
2 リース期間において、警報器が正しく作動しない場合、当社は、警報器を無償で点検修理・取替いたします。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
①警報器に異常が認められない場合
②当社の責めに帰すべき事由によらない故障等の場合
3 警報器の取付位置について、変更を希望されるときは、自ら変更せず、当社または取扱店までご連絡ください。この場合、当社は、有償で取付位置を変更します。
第4条(警報器の所有権および所有権侵害の禁止)
1 契約者は、当社の所有物である警報器を、取扱説明書に従って使用するとともに善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2 警報器の第三者への譲渡、転貸等、当社の警報器に対する所有権を侵害する行為は禁止します。
3 契約者は、第三者の強制執行、仮処分等当社の警報器に対する所有権が侵害されるおそれがある場合には、直ちに当社または取扱店に連絡するとともに、警報器は当社の所有物であることを主張して第三者の行為を排除するものとします。
4 当社は、保安上の理由等必要な場合、契約者または警報器の設置場所の入居者等の関係者(以下、総称してお客さま)の承諾を得て、警報器の設置場所に立ち入り、警報器の検査、取替または取外しをさせていただきます。なお、お客さまは合理的な理由がない限り、当該承諾を拒否してはならないものとします。
5 お客さまが警報器を紛失し、または故意過失により警報器を滅失もしくは毀損させた場合、または警報器の返還をしない場合には、修理費等の実費をご負担いただく場合や、損害金等を請求させていただく場合がございます。
6 取扱説明書に従ってお客さまのスマートフォンやインターネット機器等と警報器を接続する場合を除き、リース契約に基づき当社が提供する付属品以外の機器や部品等と警報器を接続または連携させる行為を禁止します。
第5条(リース契約の終了等)
1 契約者は、解約希望日までに当社に通知することにより、リース契約を中途解約することができます。ただし、リース契約を中途解約できるのは、転居等やむを得ない理由がある場合に限ります。
2 リース期間中、以下の各号の1つでも該当する事由が生じたときは、当社は、契約者へ通知するとともに、リース契約を解約するものとします。
①契約者がガス使用契約を解約したとき、契約者がガス使用契約上の債務不履行その他ガス使用契約上の解除事由に該当したことにより中部電力ミライズがガス使用契約を解除したとき、またはガス使用契約が更新されることなく期間満了により終了したとき。
②警報器が滅失し、またはお客さまがこれを毀損し、もしくは紛失したとき。
③契約者からリース料金の支払期日後5日を経過してもリース料金のお支払いがなく、かつ書面による当社の催告等を受けたにもかかわらず催告を受けた日から 20 日以内に支払いがないとき。
④お客さまが第3条または第4条に違反したとき。
⑤お客さまが暴力団その他の反社会的勢力であったとき、反社会的勢力に資金等を提供していると認められるとき、その他反社会的勢力を利用していると認められるとき、または詐術、暴力的行為もしくは脅迫的言辞を用いたとき。
⑥お客さまの代表者または実質的経営者が前号に該当するとき。
⑦その他、前各号に準じる重大な事由が生じ、契約を継続することが困難になったとき。
3 前各項によりリース契約が終了した場合、警報器は撤去するものとし、契約者はそれに応じて以下の精算金を支払うものとします。
警報器の撤去をする場合
警報器の撤去費 3,000 円(税込)(ただし契約者の責任と負担にて警報器を取り外し、郵送料契約者負担にて当社に返却した場合を除きます。)
4 リース契約が、リース期間の満了により終了した場合、当社はすみやかに警報器を回収させていただきます。
5 リース契約の解約またはリース期間の満了による終了後において、契約者による警報器の返却がない場合または当社の責めに帰すべき事由によらず警報器の回収ができない場合、当社は、警報器を設置場所に残置することができるものとします。なお、この場合であっても、当社は、リース契約終了後における警報器の故障、警報器を残置したことによる第三者からの申し出等について一切の責任を負わないものとします。
第6条(約款の変更)
1 当社は、本約款を変更することがあります。その場合、リース契約の内容その他の条件は、変更後の本約款に従います。
2 当社は、前項の規定による本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容ならびにその効力発生時期を、事前に、当社ウェブサイトに掲載する方法またはその他の適切な方法により周知するものといたします。
第7条(譲渡禁止)
契約者は、本約款に基づく権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。
第8条(分離可能性)
本約款の条項の一部が、違法または法的強制力がないと判断された場合であっても、本約款のその他の条項の有効性または法的強制力には何等の影響も与えず、継続して完全な効力を有するものとします。
第9条(準拠法)
本約款に関しては、日本法を準拠法とします。第10条(管轄裁判所)
本約款に関する一切の紛争は、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
以 上