【UQ コミュニケーションズ株式会社】
【UQ コミュニケーションズ株式会社】
UQ 通信サービス契約約款
【現行】 | 【改正】 |
第 1 章 第1条~第3条(略) | 第 1 章 第1条~第3条(略) |
(用語の定義) 第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。用語 用語の意味 (略) (略) 無線機器 アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、UQ通信サービスに係る契約に基づいて使用されるもの 無線基地局設備 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 WiMAX2+ 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備 基地局設備 LTE基地局設 無線設備規則第 49 条の6の9に定める条件に適合する無 備 線基地局設備 (略) (略) UQ通信サービ UQ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスス であって、当社が無線基地局設備とUQ契約者が指定する 無線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの契約者回線 無線基地局設備とUQ契約者が指定する無線機器との間 に設定される電気通信回線 | (用語の定義) 第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。用語 用語の意味 (略) (略) 無線機器 アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、UQ通信サービスに係る契約に基づいて使用されるもの 無線基地局設備 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備であって、次のもの (1) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(当社が設置するものに限ります。以下「WiMAX2+基地局設備」といいます。) (2) 電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務 を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号)に定める第五世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。以下「5G基地局設備」といいます。) (3) 電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務 を行うためのものであって、電気通信事業報告規則に定める三・九-四世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。以下「LTE基地局設備」といいます。) (略) (略) UQ通信サービ UQ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスス であって、当社が無線基地局設備とUQ契約者が指定する 無線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの契約者回線 無線基地局設備とUQ契約者が指定する無線機器との間 に設定される電気通信回線 |
WiMAX2+ 回線 | 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する電波 を用いてWiMAX2+基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 | ||||||
LTE回線 | 無線設備規則第 49 条の6の9に定める条件に適合する電 波を用いてLTE基地局設備と無線機器との間に設定さ れる契約者回線 | ||||||
(略) | (略) | (略) | (略) | ||||
会員契約 | この約款に基づき当社からUQ通信サービスの提供を受ける資格を得るための契約 | 会員契約 | この約款に基づき当社からUQ通信サービスの提供を受 ける資格を得るための契約 | ||||
料金契約 | 会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるための契約 | 料金契約 | 会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるた めの契約 | ||||
UQ契約者 | 当社と会員契約を締結している者 | UQ契約者 | 当社と会員契約を締結している者 | ||||
(略) | (略) | (略) | (略) | ||||
提供開始日 | 料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した 日(UQ通信網の設定を完了した日から一定期間が経過した日又はUQ契約者が契約者回線を最初に利用した日のいずれかに提供を開始したものと当社がみなした場合は、 その日とします。) | 提供開始日 | 料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(UQ通信網の設定を完了した日から一定期間が経過した日又はUQ契約者がその契約者回線を最初に利用した日のいずれかに提供を開始したものと当社がみなした場 合は、その日とします。) | ||||
(略) | (略) | (略) | (略) | ||||
WiMAX2+ 通信 | WiMAX2+回線により行われる通信 | WiMAX2+ 通信 | WiMAX2+基地局設備と無線機器との間に設定され る契約者信回線により行われる通信 | ||||
5G通信 | 5G基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回 線により行われる通信 | ||||||
LTE通信 | LTE回線により行われる通信 | LTE通信 | LTE基地局設備と無線機器との間に設定される契約者 回線により行われる通信 | ||||
ハイスピードモード | WiMAX2+通信のみ利用可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したもの | (略) (略) 提携事業者 KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社 (略) (略) | |||||
ハイスピードプ ラスエリアモード | WiMAX2+通信及びLTE通信のいずれも利用可能 とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したもの | ||||||
(略) | (略) | ||||||
提携事業者 | KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社 | ||||||
(略) | (略) |
第2章 UQ通信サービスの種類
(UQ通信サービスの種類)
第4条の2 UQ通信サービスには次の種類があります。
種類 | 内容 |
WiMAX+5G サービス | 当社が無線基地局設備とUQ契約者が指定する無線機器 (5G通信を行うことができるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するUQ通信サービス |
WiMAX2+サ ービス | WiMAX+5Gサービス以外のUQ通信サービス |
2 UQ契約者は、UQ通信サービスの種類の変更を請求することはできませ ん。
(UQ通信サービスの通信モード)
UQ通信サー ビスの種類 | 通信モード | 利用可能な通信 |
WiMAX+ 5Gサービス | スタンダード モード | 当社所定のWEBサイトに掲載しているス タンダードモードに係る区域におけるWi MAX2+通信、5G通信及びLTE通信 |
プラスエリア モード | 当社所定のWEBサイトに掲載しているプ ラスエリアモードに係る区域におけるWi MAX2+通信、5G通信及びLTE通信 | |
WiMAX2 +サービス | ハイスピード モード | WiMAX2+通信 |
ハイスピード プラスエリアモード | WiMAX2+通信及びLTE通信 | |
備考 スタンダードモード又はプラスエリアモードに係る区域を定めた当社 所定のWEBサイトは次のとおりです。 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxx/xxxx/ |
第4条の3 UQ契約者は、UQ通信サービスの種類に応じて、次表に定める 通信モード(それぞれ同表の右欄に定める通信を利用可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したものをいいます。以下同じとします。)を選択することができます。
第2章 会員契約 第5条~第8条(略) (UQ契約者の氏名等の変更の届出)第9条 UQ契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電 話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかにUQ通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。 2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 3 UQ契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社又は料金回収会社 (別記2に掲げる法人をいいます。以下同じとします。)がそのUQ契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にそのUQ契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。 4 UQ契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社又は料金回収会社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。 5 前2項の場合において、当社又は料金回収会社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。 6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定によりUQ契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。 第 10 条~第 14 条(略) | 第2章の2 会員契約第5条~第8条(略) (当社から行う通知等の方法及びUQ契約者の氏名等の変更の届出) 第9条 当社は、この約款に基づき、UQ契約者に通知その他の連絡(以下この 条において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、UQ契約者から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付j先に係る情報(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。 2 UQ契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに UQ通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。 3 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。 4 UQ契約者は、第2項の届出を怠ったことにより、当社又は料金回収会社 (別記2に掲げる法人をいいます。以下同じとします。)がそのUQ契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にそのUQ契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。 5 UQ契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社又は料金回収会社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。 6 前2項の場合において、当社又は料金回収会社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。 7 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定によりUQ契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。 第 10 条~第 14 条(略) |
第3章 料金契約 第 15 条~第 17 条 (略) 第 18 条 削除 第 19 条~第 20 条の2 (略) | 第3章 料金契約 第 15 条~第 17 条 (略) (料金契約に係る契約移行) 第 18 条 UQ契約者は、契約移行(当社が別に定める態様により、WiMAX 2+サービスに係る料金契約を解除すると同時に新たにWiMAX+5Gサ ービスに係る料金契約を締結することいいます。以下同じとします。)を申出ることができます。 ただし、WiMAX2+サービスの料金契約において、UQ Flatツー プラス(期間条件なし)又はUQ Flatツープラス ギガ放題(期間条件なし)の適用を受けている場合は、この限りでありません、 第 19 条~第 20 条の2 (略) |
(初期契約解除の取扱い) 第 23 条 UQ契約者は、新たな料金契約(以下「新規契約」といいます。)又は既に締結されている料金契約の一部の変更を内容とする契約(以下「変更契約」といい、新規契約と併せて「対象契約」といいます。)を締結したときは、事業法施行規則第 22 条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除 き、その契約書面(事業法第 26 条の2第1項の規定に基づき当社がUQ契約者に交付する書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日(変更契約にあっては、その効力を発した日とします。)のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間に、当社に対して書面(はがき又は封書その他の紙媒体であって、対象契約を特定するために必要な情報が記載されたものに限ります。)を発した場合に限り、事業法第 26 条の3の規定に基づき対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要する費用は、UQ契約者に負担していただきます。 2~3 (略) 第4章(略)第5章 第 23 条の5~第 23 条の6(略) (UIMカードの情報消去及び破棄) 第 23 条の7 UQ契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを利用し なくなった場合には、当社の指示に従ってそのUIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。 ただし、UQ契約者は、当社から特段の指示があったときは、当社が指定す るサービス取扱所へそのUIMカードを返却していただきます。 第 27 条の8~第 33 条(略) | (初期契約解除の取扱い) 第 23 条 UQ契約者は、新たな料金契約(契約移行に係るものを除きます。以下この条において「新規契約」といいます。)又は既に締結されている料金契約の一部の変更(契約移行による料金契約の申込みを含みます。以下この条 において同じとします。)を内容とする契約(以下この条において「変更契約」といい、新規契約と併せて「対象契約」といいます。)を締結したときは、事業法施行規則第 22 条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、そ の契約書面(事業法第 26 条の2第1項の規定に基づき当社がUQ契約者に交付する書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日(変更契約にあっては、その効力を発した日とします。)のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間に、当社に対して書面(はがき又は封書その他の紙媒体であって、対象契約を特定するために必要な情報が記載されたものに限ります。)を発した場合に限り、事業法第 26 条の3の規定に基づき対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要する費用は、UQ契約者に負担していただきます。 2~3 (略) 第4章(略)第5章 第 23 条の5~第 23 条の6(略) (UIMカードの情報消去及び破棄) 第 23 条の7 当社は、次の場合には、当社の貸与するUIMカードに登録され た電話番号その他の情報を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、責任を負わないものとします。 ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。 (1) そのUIMカードの貸与に係るUQ契約の解除があったとき。 (2) UIMカード変更その他の事由によりUIMカードを利用しなくなっ たとき。 2 当社からUIMカードの貸与を受けているUQ契約者は、前項の各号に該 当する場合、当社の指示に従ってそのUIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。 第 27 条の8~第 33 条(略) |
第6章 (利用中止) 第 34 条 当社は、次の場合には、UQ通信サービスの利用を中止することがあります。 (1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2) (略) 2 (略) 第 35 条(略)第7章 第 36 条~第 37 条 (通信利用の制限) 第 38 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 機関名 (略) 国又は地方公共団体の機関 | 第6章 (利用中止) 第 34 条 当社は、次の場合には、UQ通信サービスの利用を中止することがあります。 (1) 当社又は提携事業者の電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないとき。 (2) (略) 2 (略) 第 35 条(略)第7章 第 36 条~第 37 条 (通信利用の制限) 第 38 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 機関名 (略) その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
第 38 条の2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。 (1) 削除 (2) 削除 (3) 削除 (4) WiMAX2+通信及びLTE通信について、当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そのWiMAX2+回線及びLTE回線に係る通信の帯域を制限すること。 (5) WiMAX2+通信及びLTE通信について、1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含み、WiMAX2+通信と LTE通信の双方の情報量を合算したものとします。)が 7,516,192,768 バ イト(7ギガバイト)を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、そのWiMAX2+回線及びLTE回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限すること(以下「WiMAX 2+総量規制」といいます。)。 (6) 当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がUQ通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。 | 第 38 条の2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。 (1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回 線に係る通信の利用を制限すること。 (2) 当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回 線に係る通信の帯域を制限すること。 (3) 当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社又は 提携事業者の電気通信設備を占有する等、その通信がUQ通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。 (4) 当社又は提携事業者の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、x x期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、UQ通信サービスの円滑な提供のために、WiMAX+5Gサービスの契約者回線について、データ通信の伝送速度を制限すること。 2 当社は、その契約者回線に係る通信の1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。以下「累計課金対象データ量」とい います。)が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限する取扱い(以下「総量速度規制」 といいます。)を行います。 | |||
UQ通信サービスの種類 | 総量速度規制データ量 | |||
WiMAX+5Gサービス | 16,106,127,360 バイト(15 ギガバイト) | |||
WiMAX2+サービス | 7,516,192,768 バイト(7ギガバイト) |
3 契約移行があった場合、契約移行前のWiMAX2+サービスの契約者回 線に係る通信の累計課金対象データ量を、前項に定める累計課金対象データ量に合算します。
第8章 (料金及び工事に関する費用) 第 39 条 UQ通信サービスの料金は、料金表第1表(UQ通信サービスに関する料金)に規定する基本使用料、LTEオプション料、ユニバーサルサービス料、手続きに関する料金、グローバルIPアドレスオプション利用料、窓口支払手数料及び督促手数料とします。 2 (略) 第 40 条~第 42 条の2(略) (LTEオプション料の支払義務) 第 42 条の3 UQ契約者は、ハイスピードプラスエリアモードによる通信が行われた料金月について、料金表第1表第6(LTEオプション料)に規定する LTEオプション料の支払いを要します。 第 43 条~第 46 条(略) (料金の計算方法等) 第 47 条 当社は、UQ契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、LTEオプション料、ユニバーサルサービス料及びグローバルIPアドレスオプション利用料は、料金月に従って計算するものとします。 ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。 2~3 (略) 第 48 条~第 49 条(略) 第 50 条 UQ契約者は、料金契約に係る料金等の支払いについて、あらかじめ別記6に規定する支払方法のいずれかを指定していただきます。 第 51 条~第 53 条(略) | 第8章 (料金及び工事に関する費用) 第 39 条 UQ通信サービスの料金は、料金表第1表(UQ通信サービスに関する料金)に規定する基本使用料、プラスエリアモードオプション料、LTEオプション料、ユニバーサルサービス料、手続きに関する料金、グローバルIPアドレスオプション利用料、窓口支払手数料及び督促手数料とします。 2 (略) 第 40 条~第 42 条の2(略) (プラスエリアモードオプション料等の支払義務) 第 42 条の3 UQ契約者は、プラスエリアモード又はハイスピードプラスエリアモードによる通信が行われた料金月について、それぞれ料金表第1表第6 (プラスエリアモードオプション料等)に規定するプラスエリアモードオプ ション料又はLTEオプション料の支払いを要します。 第 43 条~第 46 条(略) (料金の計算方法等) 第 47 条 当社は、UQ契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、プラスエリアモードオプション料、LTEオプション料、ユニバーサルサービス料及びグローバルIPアドレスオプション利用料は、料金月に従って計算するものとします。 ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。 2~3 (略) 第 48 条~第 49 条(略) 第 50 条 UQ契約者は、料金契約に係る料金等の支払いについて、あらかじめ別記5に規定する支払方法のいずれかを指定していただきます。 第 51 条~第 53 条(略) |
(預託金) 第 54 条 UQ契約者は、次の場合には、UQ通信サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。 (1)~(3) (略) 2~3 (略) 4 当社は、その会員契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。 5 (略) 第 55 条~第 58 条(略) 第 9 章~第 11 章(略) 第 12 章 第 67 条(略) | (預託金) 第 54 条 UQ契約者は、次の場合には、UQ通信サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。 (1)~(3) (略) 2~3 (略) 4 当社は、その会員契約又は料金契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。 5 (略) 6 当社は、料金契約の解除が契約移行に係るものである場合、その料金契約 に係る預託金について、前2項の規定に基づく返還に代え、新たに締結した料金契約に係る預託金として預け入れていただいたものとして取り扱います。 第 55 条~第 58 条(略) 第 9 章~第 11 章(略) 第 12 章 第 67 条(略) |
(利用に係るUQ契約者の義務) 第 68 条 UQ契約者は、次のことを守っていただきます。 (1)~(4) (略) (5) 位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。 2 (略) (他の電気通信事業者への通知) 第 69 条 UQ契約者は、第 12 条(UQ契約者が行う会員契約の解除)、第 13 条 (当社が行う会員契約の解除)又は第 14 条(会員契約の終了)の規定に基づき会員契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、別 記5に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(UQ契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。 (UQ契約者に係る情報の利用) 第 70 条 当社は、UQ契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(UQ契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。 なお、UQ通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。 第 70 条の2~第 73 条(略) | (利用に係るUQ契約者の義務) 第 68 条 UQ契約者は、次のことを守っていただきます。 (1)~(4) (略) (5) 位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規 則((昭和 60 年郵政省令第 31 号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。 2 (略) (他の電気通信事業者への通知) 第 69 条 UQ契約者は、第 12 条(UQ契約者が行う会員契約の解除)、第 13 条 (当社が行う会員契約の解除)又は第 14 条(会員契約の終了)の規定に基づき会員契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当 社が個人情報の取扱い等について定めたプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。 (UQ契約者に係る情報の利用) 第 70 条 当社は、UQ契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(UQ契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。 なお、UQ通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社のプライバシーポリシーにおいて定めます。 第 70 条の2~第 73 条(略) |
料金表 | 料金xxx (基本使用料の料金種別の取扱い) 1 次表の左欄に定める用語は、それぞれ同表の右欄に定める基本使用料の料金種別の総称をいいます。 | |||
用語 | 基本使用料の料金種別 | |||
+5Gギガ放題プ ラン | ギガ放題プラス(2年自動更新あり)、 ギガ放題プラス(2年自動更新なし)、ギガ放題プラス(期間条件なし)、 ギガ放題プラス(2年自動更新あり)ハート割、 ギガ放題プラス(2年自動更新なし)ハート割、 ギガ放題プラス(期間条件なし)ハート割 | |||
2+ギガ放題プラ ン | ギガ放題(2年自動更新あり)、 ギガ放題(2年自動更新なし)、ギガ放題(期間条件なし)、 ギガ放題(2年自動更新あり)ハート割、 ギガ放題(2年自動更新なし)ハート割、ギガ放題(期間条件なし)ハート割、 UQ Flatツープラス ギガ放題(2年)、 UQ Flatツープラス ギガ放題(3年)、 UQ Flatツープラス ギガ放題(期間条件なし)、 UQ Flatツープラス ギガ放題(2年)ハート割、 UQ Flatツープラス ギガ放題(3年)ハート割 | |||
UQFlatツー プラスプラン | UQ Flatツープラス UQ Flatツープラス(2年) UQ Flatツープラス(3年) UQ Flatツープラス(4年) UQ Flatツープラス(期間条件なし) UQ Flatツープラスハート割 UQ Flatツープラス(2年)ハート割 UQ Flatツープラス(3年)ハート割 UQ Flatツープラス(4年)ハート割 | |||
UQFlatツープラスギガ放題プ ラン | UQ Flatツープラス ギガ放題(2年) UQ Flatツープラス ギガ放題(3年) UQ Flatツープラス ギガ放題(期間条件なし) UQ Flatツープラス ギガ放題(2年)ハート割 |
UQ Flatツープラス ギガ放題(3年)ハート割 | ||||
第1表 UQ通信サービスに関する料金第1 基本使用料 1 適用 基本使用料の適用については、第 40 条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。 | 第1表 UQ通信サービスに関する料金第1 基本使用料 1 適用 基本使用料の適用については、第 40 条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。 | |||||
基本使用料の適用 | ||||||
(1) 基本使用料の料金種別の選択 | ア 基本使用料には、次の料金種別があります。 | |||||
基本使用料の料金種別 | ||||||
ギガ放題(2年自動更新あり) | ||||||
ギガ放題(2年自動更新なし) | ||||||
ギガ放題(期間条件なし) | ||||||
ギガ放題(2年自動更新あり)ハート割 | ||||||
ギガ放題(2年自動更新なし)ハート割 | ||||||
ギガ放題(期間条件なし)ハート割 | ||||||
UQ Flatツープラス | ||||||
UQ Flatツープラスハート割 | ||||||
UQ Flatツープラス(2年) | ||||||
UQ Flatツープラス(2年)ハート割 | ||||||
UQ Flatツープラス(3年) | ||||||
UQ Flatツープラス(3年)ハート割 | ||||||
UQ Flatツープラス(4年) | ||||||
UQ Flatツープラス(4年)ハート割 | ||||||
UQ Flatツープラス(期間条件なし) | ||||||
UQ Flatツープラス ギガ放題(2年) | ||||||
UQ Flatツープラス ギガ放題(2年)ハート割 |
基本使用料の適用 | ||||
(1) 基本使用料の料金種別の選択 | ア 基本使用料には、次の料金種別があります。 (ア) WiMAX+5Gサービスに係るもの 基本使用料の料金種別ギガ放題プラス(2年自動更新あり)ギガ放題プラス(2年自動更新なし)ギガ放題プラス(期間条件なし) ギガ放題プラス(2年自動更新あり)ハート割ギガ放題プラス(2年自動更新なし)ハート割ギガ放題プラス(期間条件なし)ハート割 (イ) WiMAX2+サービスに係るもの | |||
基本使用料の料金種別 | ||||
ギガ放題(2年自動更新あり) | ||||
ギガ放題(2年自動更新なし) | ||||
ギガ放題(期間条件なし) | ||||
ギガ放題(2年自動更新あり)ハート割 | ||||
ギガ放題(2年自動更新なし)ハート割 | ||||
ギガ放題(期間条件なし)ハート割 | ||||
UQ | Flatツープラス | |||
UQ | Flatツープラス(2年) | |||
UQ | Flatツープラス(3年) | |||
UQ | Flatツープラス(4年) | |||
UQ | Flatツープラス(期間条件なし) | |||
UQ | Flatツープラスハート割 | |||
UQ | Flatツープラス(2年)ハート割 | |||
UQ | Flatツープラス(3年)ハート割 | |||
UQ | Flatツープラス(4年)ハート割 | |||
UQ | Flatツープラス ギガ放題(2年) | |||
UQ | Flatツープラス ギガ放題(3年) |
UQ Flatツープラス ギガ放題(3年) | UQ Flatツープラス ギガ放題(期間条件なし) | ||||||||||||
UQ Flatツープラス ギガ放題(3年)ハート割 | UQ Flatツープラス ギガ放題(2年)ハート割 | ||||||||||||
UQ Flatツープラス ギガ放題(期間条件なし) | UQ Flatツープラス ギガ放題(3年)ハート割 | ||||||||||||
イ UQ契約者は、料金契約の申込みに際して、基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ただし、UQ Flatツープラス、UQ Flatツ ープラスハート割、UQ Flatツープラス(2年)、 UQ Flatツープラス(2年)ハート割、UQ Fl atツープラス(3年)、UQ Flatツープラス(3年)ハート割、UQ Flatツープラス(4年)、UQ Flatツープラス(4年)ハート割、UQ Flatツープラス(期間条件なし)、UQ Flatツープラスギガ放題(2年)、UQ Flatツープラス ギガ放題 (2年)ハート割、UQ Flatツープラス ギガ放題 (3年)、UQ Flatツープラス ギガ放題(3年) ハート割及びUQ Flatツープラス ギガ放題(期間条件なし)を選択することはできません。 ウ UQ契約者は、基本使用料の料金種別を変更するときは、そのことを当社が別に定める方法によりサービス取扱所に申し込んでいただきます。 ただし、別紙において料金種別の変更ができないこととされている場合は、その申込みを行うことはできません。 エ UQ契約者は、ウの規定にかかわらず、下表の左欄に定める料金種別から同表の右欄に定める料金種別への変更については、変更前の料金種別において最初の満了月((7)及び(8)で定義される満了月をいいます。)が到来している場合に限り申し込むことができるものとし ます。 | イ UQ契約者は、料金契約の申込みに際して、基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ただし、UQFlatツープラスプラン及びUQF latツープラスギガ放題プランを選択することはできません。 ウ UQ契約者は、基本使用料の料金種別を変更するときは、そのことを当社が別に定める方法によりサービス取扱所に申し込んでいただきます。 ただし、別紙において基本使用料の料金種別の変更ができないこととされている場合は、その申込みを行うことはできません。 エ UQ契約者は、ウの規定にかかわらず、下表の左欄に定める基本使用料の料金種別から同表の右欄に定める基本使用料の料金種別への変更については、変更前の料金種別において最初の満了月((7)及び(8)で定義される満了月をいいます。)が到来している場合に限り申し 込むことができるものとします。 | ||||||||||||
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | ||||||||||
UQ Flatツープラス、U Q Flatツープラスハート割、UQ Flatツープラス (2年)、UQ Flatツープ ラス(2年)ハート割、UQ F | ギガ放題(2年自動更新あり)、ギガ放題 ( 2 年自動更新な し)、ギガ放題(期間条件なし)、ギガ放題 | UQFlatツープラスプラ ン(UQ Flatツープラス (4年)、UQ Flatツープ ラス(期間条件なし)又はUQ Flatツープラス(4年)ハ | ギガ放題(2年自動更新あり)、ギガ放題 ( 2 年自動更新な し)、ギガ放題(期間条件なし)、ギガ放題 |
latツープラス(3年)、U Q Flatツープラス(3年) ハート割、UQ Flatツープラス ギガ放題(2年)、UQ Flatツープラス ギガ放題 (2年)ハート割、UQ Fla tツープラス ギガ放題(3年) 又はUQ Flatツープラス ギガ放題(3年)ハート割 | ( 2 年自動更新あり)ハート割、ギガ放題(2年自動更新なし)ハート割又はギガ放題(期間条件なし)ハート割 | ート割を除きます。)又はUQ Flatツープラスギガ放題 プラン(UQ Flatツープラス ギガ放題(期間条件なし)を除きます。) | ( 2 年自動更新あり)ハート割、ギガ放題(2年自動更新なし)ハート割又はギガ放題(期間条件な し)ハート割 | ||||||||||
オ (略) | |||||||||||||
オ (略) | |||||||||||||
(略) | (略) | (略) | (略) | ||||||||||
(4) ギガ放題 ( 2年自動更 新あり)の取扱い | ア ギガ放題(2年自動更新あり)(以下この欄において 「本プラン」といいます。)は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して 24 料金月が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。 イ (略) ウ UQ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。 ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。 (ア) プラン解除料 1料金契約ごとに (イ) 適用除外要件 ① 満了月、更新月又は更新月の翌料金月に契約の解除があったとき。 ② 更新月又はその翌料金月若しくは翌々料金月に料金種別の変更があったとき。 ③ 別紙においてプラン解除料の支払いを要さないこととされている料金種別の変更があったとき。 エ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用 を開始した場合であって、別紙においてその変更時に適用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、その変更 | (4) ギガ放題プラス(2年自動更新あり)等の取扱い | ア 次表に定める基本使用料の料金種別(以下この欄において「本プラン」といいます。)は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して 24 料金月が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。 基本使用料の料金種別 ギガ放題プラス(2年自動更新あり)、ギガ放題(2年自動更新あり) イ (略) ウ UQ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約について、料金契約の解除又は基本使用料の料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。 ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。 (ア) プラン解除料 1料金契約ごとに (イ) 適用除外要件 ① 満了月、更新月又は更新月の翌料金月に料金契 約の解除があったとき。 ② 更新月又はその翌料金月若しくは翌々料金月に基本使用料の料金種別の変更があったとき。 ③ 別紙においてプラン解除料の支払いを要さないこととされている基本使用料の料金種別の変更があったとき。 ④ その料金契約の解除が契約移行に係るものであ ったとき。 エ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用を開始した場合であって、別紙においてその変更時に適 用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、その変更 |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プラン解除料 | 税抜 1,000 円(税込 1,100 円) |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プラン解除料 | 税抜 1,000 円(税込 1,100 円) |
後の料金種別に係る最初の適用期間は、アの定めにかか わらず、その変更前の料金種別に設定されていた満了月をもって満了します。 | 後の料金種別に係る最初の適用期間は、アの定めにかか わらず、その変更前の料金種別に設定されていた満了月の末日をもって満了します。 | ||||||
(5) ギガ放題 ( 2年自動更 新なし)の取扱い | ア ギガ放題(2年自動更新なし)(以下この欄において 「本プラン」といいます。)には最低利用期間があります。 イ (略) ウ UQ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約について、最低利用期間内に契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。 ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。 (ア) プラン解除料 1料金契約ごとに (イ) 適用除外要件 ① 満了月に契約の解除があったとき。 ② 別紙においてプラン解除料の支払いを要さないこととされている料金種別の変更があったとき。 エ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用を開始した場合であって、別紙においてその変更時に適用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、アの定めにかかわらず、その変更前の料金種別に設定されていた 満了月をもって最低利用期間が満了します。 | (5) ギガ放題プラス(2年自 動更新なし)等の取扱い | ア 次表に定める基本使用料の料金種別(以下この欄において「本プラン」といいます。)には最低利用期間があります。 基本使用料の料金種別 ギガ放題プラス(2年自動更新なし)、ギガ放題(2年自動更新なし) イ (略) ウ UQ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約について、最低利用期間内に料金契約の解除又は基本使 用料の料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。 ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。 (ア) プラン解除料 1料金契約ごとに (イ) 適用除外要件 ① 満了月に料金契約の解除があったとき。 ② 別紙においてプラン解除料の支払いを要さないこととされている基本使用料の料金種別の変更があったとき。 ③ その料金契約の解除が契約移行に係るものであ ったとき。 エ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用を開始した場合であって、別紙においてその変更時に適用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、アの定めにかかわらず、その変更前の料金種別に設定されていた 満了月の末日をもって最低利用期間が満了します。 | ||||
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プラン解除料 | 1,000 円(1,100 円) |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プラン解除料 | 1,000 円(1,100 円) |
(6) ギガ放題 ( 2年自動更 新あり)ハート割等の取扱い | ア ギガ放題(2年自動更新あり)ハート割、ギガ放題(2 年自動更新なし)ハート割又はギガ放題(期間条件なし)ハート割(以下、これらの料金種別をこの欄において「本プラン」と総称します。)の適用を受けることができる者は、次のいずれかに該当するUQ契約者とします。 (ア) 身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第 15 条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 (イ) 療育手帳制度について(昭和 48 年厚生省発児第 156 号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者 (ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)第 45 条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 (エ) 特定疾患治療研究事業について(昭和 48 年厚生省衛発第 242 号公衆衛生局長通知)に規定される特定疾患治療研究事業対象疾患であることについて証明書(特定疾患医療受給者証又は特定疾患登録者証をいいます。)の交付を受けている者 イ (略) ウ 当社は、次のいずれかに該当する場合を除いて、イの申出を承諾します。 (ア) そのUQ契約者がアに定める者に該当しないとき。 (イ)~(カ) (略) | (6) ギガ放題プラス(2年自 動更新あり)ハート割等の取扱い | ア (ア)に定める基本使用料の料金種別(以下この欄において「本プラン」といいます。)の適用を受けることができる者は、(イ)の適用条件のいずれかに該当するUQ契約者とします。 (ア) 基本使用料の料金種別 ギガ放題プラス(2年自動更新あり)ハート割、ギガ放 題プラス(2年自動更新なし)ハート割、ギガ放題プラス(期間条件なし)ハート割、ギガ放題(2年自動更新あり)ハート割、ギガ放題(2年自動更新なし)ハート割又はギガ放題(期間条件なし)ハート割 (イ) 適用条件 ① 身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第 15 条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 ② 療育手帳制度について(昭和 48 年厚生省発児第 156 号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者 ③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)第 45 条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 ④ 特定疾患治療研究事業について(昭和 48 年厚生省衛発第 242 号公衆衛生局長通知)に規定される特定疾患治療研究事業対象疾患であることについて証明書(特定疾患医療受給者証又は特定疾患登録者証をいいます。)の交付を受けている者 ⑤ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けている者 イ (略) ウ 当社は、次のいずれかに該当する場合を除いて、イの申出を承諾します。 (ア) そのUQ契約者がアの適用条件に該当しないとき。 (イ)~(カ) (略) | ||||
エ 本プランの適用を受けているUQ契約者は、次の定めに従っていただきます。 (ア) アに定める者に該当しなくなった場合又はあらかじめ申し出た内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を当社に届け出ること。 (イ)~(ウ) (略) オ 当社は、本プランの適用を受けている料金契約について、そのUQ契約者から申出があった場合のほか、次のいずれかに該当したときは、その基本使用料の料金種別を変更します。 (ア) そのUQ契約者がアに定める者に該当しなくなったとき。 (イ) UQ契約者の地位の承継があったとき。 (ウ) ウの不承諾要件に該当していることが判明したとき。 (エ) そのUQ契約者がエの規定に違反したとき。 カ オの場合おいて、UQ契約者は、当社が定める期日までに変更後の料金種別を指定していただきます。この場合において、当社は、その期日までに料金種別が指定されなかったときは、変更前の料金種別に応じて、それぞれ下表の右欄に定める料金種別への変更の申出があったものとみなして取り扱います。 | エ 本プランの適用を受けているUQ契約者は、次の定めに従っていただきます。 (ア) アの適用条件に該当しなくなった場合又はあらかじめ申し出た内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を当社に届け出ること。 (イ)~(ウ) (略) オ 当社は、本プランの適用を受けている料金契約について、そのUQ契約者から申出があった場合のほか、次のいずれかに該当したときは、その基本使用料の料金種別を変更します。 (ア) そのUQ契約者がアの適用条件に該当しなくなったとき。 (イ) UQ契約者の地位の承継があったとき。 (ウ) ウの不承諾要件に該当していることが判明したとき。 (エ) そのUQ契約者がエの規定に違反したとき。 カ オの場合おいて、UQ契約者は、当社が定める期日までに変更後の基本使用料の料金種別を指定していただきます。この場合において、当社は、その期日までに基 本使用料の料金種別が指定されなかったときは、変更前の料金種別に応じて、それぞれ下表の右欄に定める料金種別への変更の申出があったものとみなして取り扱い ます。 | ||||||||||||
変更前 | 変更後 | ||||||||||||
ギガ放題プラス(2年自動更新あり)ハート割 | ギガ放題プラス(2年自動更新あり) | ||||||||||||
ギガ放題プラス(2年自動 更新なし)ハート割 | ギガ放題プラス(2年自動 更新なし) | ||||||||||||
ギガ放題プラス(期間条件 なし)ハート割 | ギガ放題プラス(期間条件 なし) | ||||||||||||
変更前 | 変更後 | ||||||||||||
ギガ放題(2年自動更新あ り)ハート割 | ギガ放題(2年自動更新あ り) | ギガ放題(2年自動更新あり)ハート割 | ギガ放題(2年自動更新あり) | ||||||||||
ギガ放題(2年自動更新な し)ハート割 | ギガ放題(2年自動更新な し) | ギガ放題(2年自動更新なし)ハート割 | ギガ放題(2年自動更新なし) | ||||||||||
ギガ放題(期間条件なし) ハート割 | ギガ放題(期間条件なし) | ギガ放題(期間条件なし)ハート割 | ギガ放題(期間条件なし) |
キ 下表の左欄の料金種別に関する適用期間又は最低利用期間その他の取扱いについては、それぞれ同表の右欄に定める提供条件を準用するものとします。 区分 準用する提供条件ギガ放題(2年自動更新あ (4)に定める提供条件り)ハート割 ギガ放題(2年自動更新な (5)に定める提供条件し)ハート割 | キ 下表の左欄の基本使用料の料金種別に関する適用期間又は最低利用期間その他の取扱いについては、それぞれ同表の右欄に定める提供条件を準用するものとします。 区分 準用する提供条件ギガ放題プラス(2年自動更新 ( 4 ) に定める提供あり)ハート割、ギガ放題(2年 条件 自動更新あり)ハート割 ギガ放題プラス(2年自動更新 ( 5 ) に定める提供なし)ハート割、ギガ放題(2年 条件 自動更新なし)ハート割 | ||||||
(7) UQ Fl atツープラス等の取扱い | ア UQ Flatツープラス、UQ Flatツープラス (2年)、UQ Flatツープラス(3年)、UQ Fl atツープラス (4年)、UQ Flatツープラス ギ ガ放題(2年)又はUQ Flatツープラス ギガ放題 (3年)(以下、これらの料金種別をこの欄において「本プラン」と総称します。)は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して次表に定める適用月数が経過することとなる料金月(以下この欄において 「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。 区分 適用月数 UQ Flatツープラス、UQ F 24 料金月 latツープラス(2年)又はUQ Flatツープラス ギガ放題(2年)に係るもの UQ Flatツープラス(3年)又 36 料金月はUQ Flatツープラス ギガ放 題(3年)に係るもの UQ Flatツープラス (4年)に 48 料金月係るもの イ 当社は、本プランについて、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この欄において「更新月」といいます。)の初日に同一の料金種別で更新して適用します。 ウ UQ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。 ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。 (ア) プラン解除料 1料金契約ごとに | (7) UQ Fl atツープラス等の取扱い | ア 次表の左欄に定める基本使用料の料金種別(以下この欄において「本プラン」といいます。)は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して同表の 右欄に定める適用月数が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。 基本使用料の料金種別 適用月数 UQ Flatツープラス、UQ F 24 料金月 latツープラス(2年)、UQ F latツープラス ギガ放題(2年) UQ Flatツープラス(3年)、 36 料金月 UQ Flatツープラス ギガ放題 (3年) UQ Flatツープラス (4年) 48 料金月 イ 当社は、本プランについて、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この欄において「更新月」といいます。)の初日に同一の基本使用料の料金種別で更新して適用します。 ウ UQ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約について、料金契約の解除又は基本使用料の料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。 ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。 (ア) プラン解除料 1料金契約ごとに | ||||||||||
区分 | 料金額 | 区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | 税抜額(税込額) | ||||||||||||
プラン解除料 | 9,500 円(10,450 円) | プラン解除料 | 9,500 円(10,450 円) | ||||||||||
(イ) 適用除外要件 ① 満了月の末日又は更新月に契約の解除があったとき。 ② 更新月又はその翌料金月に料金種別の変更があったとき。 ③ 別紙においてプラン解除料の支払いを要さないこととされている料金種別の変更があったとき。 エ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用を開始した場合であって、別紙においてその変更時に適用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、その変更後の料金種別に係る最初の適用期間は、アの定めにかかわらず、その変更前の料金種別に設定されていた満了月 をもって満了します。 | (イ) 適用除外要件 ① 満了月の末日又は更新月に料金契約の解除があったとき。 ② 更新月又はその翌料金月に基本使用料の料金種別の変更があったとき。 ③ 別紙においてプラン解除料の支払いを要さないこととされている基本使用料の料金種別の変更があったとき。 ④ その料金契約の解除が契約移行に係るものであ ったとき。 エ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用を開始した場合であって、別紙においてその変更時に適用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、その変更後の料金種別に係る最初の適用期間は、アの定めにかかわらず、その変更前の料金種別に設定されていた満了月 の末日をもって満了します。 | ||||||||||||
(8) UQ Fl atツープラスハート割等の取扱い | ア UQ Flatツープラスハート割、UQ Flatツ ープラス(2年)ハート割、UQ Flatツープラス (3年)ハート割、UQ Flatツープラス (4年)ハ ート割、UQ Flatツープラス ギガ放題(2年)ハート割又はUQ Flatツープラス ギガ放題(3年)ハート割(以下、これらの料金種別をこの欄において「本プラン」と総称します。)の適用を受けることができる者は、次のいずれかに該当するUQ契約者とします。 (ア) 身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第 15 条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受 けている者 (イ) 療育手帳制度について(昭和 48 年厚生省発児第 156 号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳 制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者 (ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭 和 25 年法律第 123 号)第 45 条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 (エ) 特定疾患治療研究事業について(昭和 48 年厚生省衛発第 242 号公衆衛生局長通知)に規定される特 定疾患治療研究事業対象疾患であることについて証明書(特定疾患医療受給者証又は特定疾患登録者証をいいます。)の交付を受けている者 イ (略) ウ 当社は、次のいずれかに該当する場合を除いて、イの申出を承諾します。 (ア) そのUQ契約者がアに定める者に該当しないとき。 (イ)~(カ) (略) エ 本プランは、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、オの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して次表に定める適用月数が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」とい います。)の末日をもって適用期間が満了します。 | (8) UQ Fl atツープラスハート割等の取扱い | ア 次表に定める基本使用料の料金種別(以下この欄において「本プラン」といいます。)の適用を受けることができる者は、 (6)のアの適用条件のいずれかに該当する UQ契約者とします。 基本使用料の料金種別 UQ Flatツープラスハート割、UQ Flatツ ープラス(2年)ハート割、UQ Flatツープラス (3年)ハート割、UQ Flatツープラス (4年)ハ ート割、UQ Flatツープラス ギガ放題(2年)ハート割、UQ Flatツープラス ギガ放題(3年)ハート割 イ (略) ウ 当社は、次のいずれかに該当する場合を除いて、イの申出を承諾します。 (ア) そのUQ契約者が(6)のアの適用条件に該当しないとき。 (イ)~(カ) (略) エ 本プランは、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、オの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して次表に定める適用月数が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」とい います。)の末日をもって適用期間が満了します。 | ||||||||||
区分 | 適用月数 | 基本使用料の料金種別 | 適用月数 |
UQ Flatツープラスハート割、 UQ Flatツープラス(2年)ハート割又はUQ Flatツープラス ギガ放題(2年)ハート割に係る もの | 24 料金月 | UQ Flatツープラスハート割、 UQ Flatツープラス(2年)ハート割、UQ Flatツープラス ギガ放題(2年)ハート割 | 24 料金月 | ||||||||||
UQ Flatツープラス(3年)ハ ート割、UQ Flatツープラスギガ放題(3年)ハート割 | 36 料金月 | ||||||||||||
UQ Flatツープラス(3年)ハート割又はUQ Flatツープラス ギガ放題(3年)ハート割に係る もの | 36 料金月 | ||||||||||||
UQ Flatツープラス(4年)ハート割 | 48 料金月 | ||||||||||||
UQ Flatツープラス(4年)ハ ート割に係るもの | 48 料金月 | オ 当社は、本プランについて、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この欄において「更新月」といいます。)の初日に同一の料金種別で更新して適用します。 カ UQ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約について、料金契約の解除又は基本使用料の料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。 ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。 (ア) プラン解除料 1料金契約ごとに (イ) 適用除外要件 ① 満了月の末日又は更新月に料金契約の解除があったとき。 ② 更新月又はその翌料金月に基本使用料の料金種別の変更があったとき。 ③ 別紙においてプラン解除料の支払いを要さないこととされている料金種別の変更があったとき。 ④ その料金契約の解除が契約移行に係るものであ ったとき。 キ (略) | |||||||||||
オ 当社は、本プランについて、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この欄において「更新月」といいます。)の初日に同一の料金種別で更新して適用します。 カ UQ契約者は、本プランの適用を受けている料金契約について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。 ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。 (ア) プラン解除料 1料金契約ごとに (イ) 適用除外要件 ① 満了月の末日又は更新月に契約の解除があったとき。 ② 更新月又はその翌料金月に料金種別の変更があったとき。 ③ 別紙においてプラン解除料の支払いを要さないこととされている料金種別の変更があったとき。 キ (略) |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プラン解除料 | 9,500 円(10,450 円) |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プラン解除料 | 9,500 円(10,450 円) |
ク 当社は、本プランの適用を受けている料金契約について、そのUQ契約者から申出があった場合のほか、次のいずれかに該当したときは、その基本使用料の料金種別を変更します。 (ア) そのUQ契約者がアに定める者に該当しなくなったとき。 (イ) UQ契約者の地位の承継があったとき。 (ウ) ウの不承諾要件に該当していることが判明したとき。 (エ) そのUQ契約者がキの規定に違反したとき。 ケ クの場合おいて、UQ契約者は、当社が定める期日までに変更後の料金種別を指定していただきます。この場合において、当社は、その期日までに料金種別が指定されなかったときは、変更前の料金種別に応じて、それぞれ下表の右欄に定める料金種別への変更の申出があったものとみなして取り扱います。 変更前 変更後 UQ Flatツープラス UQ Flatツープラスハート割 UQ Flatツープラス UQ Flatツープラス (2年)ハート割 (2年) UQ Flatツープラス UQ Flatツープラス (3年)ハート割 (3年) UQ Flatツープラス UQ Flatツープラス (4年)ハート割 (4年) UQ Flatツープラス UQ Flatツープラスギガ放題(2年)ハート割 ギガ放題(2年) UQ Flatツープラス UQ Flatツープラスギガ放題(3年)ハート割 ギガ放題(3年) コ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用を開始した場合であって、別紙においてその変更時に適用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、その変更後の料金種別に係る最初の適用期間は、エの定めにかかわらず、その変更前の料金種別に設定されていた満了月 をもって満了します。 | ク 当社は、本プランの適用を受けている料金契約について、そのUQ契約者から申出があった場合のほか、次のいずれかに該当したときは、その基本使用料の料金種別を変更します。 (ア) そのUQ契約者が(6)のアの適用条件に該当しなくなったとき。 (イ) UQ契約者の地位の承継があったとき。 (ウ) ウの不承諾要件に該当していることが判明したとき。 (エ) そのUQ契約者がキの規定に違反したとき。 ケ クの場合おいて、UQ契約者は、当社が定める期日までに変更後の基本使用料の料金種別を指定していただきます。この場合において、当社は、その期日までに基 本使用料の料金種別が指定されなかったときは、変更前の料金種別に応じて、それぞれ下表の右欄に定める料金種別への変更の申出があったものとみなして取り扱います。 変更前 変更後 UQ Flatツープラス UQ Flatツープラスハート割 UQ Flatツープラス UQ Flatツープラス (2年)ハート割 (2年) UQ Flatツープラス UQ Flatツープラス (3年)ハート割 (3年) UQ Flatツープラス UQ Flatツープラス (4年)ハート割 (4年) UQ Flatツープラス UQ Flatツープラスギガ放題(2年)ハート割 ギガ放題(2年) UQ Flatツープラス UQ Flatツープラスギガ放題(3年)ハート割 ギガ放題(3年) コ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用を開始した場合であって、別紙においてその変更時に適用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、その変更後の料金種別に係る最初の適用期間は、エの定めにかかわらず、その変更前の料金種別に設定されていた満了月 の末日をもって満了します。 | ||||||
(9) 定期プラン解除料に関する特約の適用 | ア 定期プラン解除料に関する特約(以下「定期プラン特約」といいます。)とは、UQ Flatツープラス、U Q Flatツープラスハート割、UQ Flatツープ ラス(2年)、UQ Flatツープラス(2年)ハート割、UQ Flatツープラス(3年)、UQ Flatツープラス(3年)ハート割、UQ Flatツープラス(4年)、UQ Flatツープラス(4年)ハート割、 UQ Flatツープラス ギガ放題(2年)、UQ Fl atツープラス ギガ放題(2年)ハート割、UQ Fl atツープラス ギガ放題(3年)、UQ Flatツープラス ギガ放題(3年)ハート割の適用を受けている契約者回線について、UQ契約者の選択により、(7)及び(8)の規定にかかわらず、次に定めるプラン解除料を適用することをいいます。 (ア) UQ Flatツープラス、UQ Flatツー プラスハート割、UQ Flatツープラス(2年)、 UQ Flatツープラス(2年)ハート割、UQ F latツープラス ギガ放題(2年)又はUQ Fla tツープラス ギガ放題(2年)ハート割に係るもの (表略) (イ)~(ウ) (略)イ~ウ (略) | (9) 定期プラン解除料に関する特約の適用 | ア 定期プラン解除料に関する特約(以下「定期プラン特約」といいます。)とは、UQFlatツープラスプラン (UQ Flatツープラス(期間条件なし)を除きま す。)又はUQFlatツープラスギガ放題プラン(UQ Flatツープラス ギガ放題(期間条件なし)を除きます。)の適用を受けている契約者回線について、UQ契約者の選択により、(7)及び(8)の規定にかかわらず、次に定めるプラン解除料を適用することをいいます。 (ア) UQ Flatツープラス、UQ Flatツー プラス(2年)、UQ Flatツープラスハート割、 UQ Flatツープラス(2年)ハート割、UQ F latツープラス ギガ放題(2年)又はUQ Fla tツープラス ギガ放題(2年)ハート割に係るもの (表略) (イ)~(ウ) (略)イ~ウ (略) | ||||
(10) W i MA Xまとめてプ ランの適用 | ア~ケ (略) | (10) 削除 | 削除 | ||||
(11) a uスマートバリュー mineの取扱い | ア 当社は、UQ契約者がUQ Flatツープラス(2年)、UQ Flatツープラス(2年)ハート割、UQ Flatツープラス(4年)又はUQ Flatツープラス(4年)ハート割の適用を受ける契約者回線を指定して提携事業者へauスマートバリューmineの適用の申込みをし、その承諾を受けた場合は、その承諾日の翌日(その承諾日においてauスマートバリューmi neの承諾要件となる提携事業者又は当社の電気通信サービスの提供を受けていなかった場合であって、UQ契約者がその要件を満たすための契約変更の手続きを行ったことにより提携事業者が承諾したものであるときは、その要件を満たした日とします。)以降、その契約者回線について、ハイスピードモードにおけるWiMA X2+通信に係る情報量を、第 38 条の2(通信利用の制限)第5号に定める総情報量の集計から除外します。 ただし、UQ Flatツープラス(2年)又はUQ Flatツープラス(2年)ハート割の適用を受けている契約者回線については、平成 27 年2月 19 日以前の申込みによりその料金種別の適用が開始されたものであって、その契約者回線に係るauスマートバリュー mineの適用を受けている提携事業者の電気通信サービスにおいて、次のいずれかの料金が適用されているものに限ります。 (ア)~(イ) (略) イ (略) | (11) a uスマートバリュー mineの取扱い | ア 当社は、UQ契約者がUQ Flatツープラス(2年)、UQ Flatツープラス(4年)、UQ Flat ツープラス(2年)ハート割又はUQ Flatツープラス(4年)ハート割の適用を受ける契約者回線を指定して提携事業者へauスマートバリューmineの適用の申込みをし、その承諾を受けた場合は、その承諾日の翌日(その承諾日においてauスマートバリューmi neの承諾要件となる提携事業者又は当社の電気通信サービスの提供を受けていなかった場合であって、UQ契約者がその要件を満たすための契約変更の手続きを行ったことにより提携事業者が承諾したものであるときは、その要件を満たした日とします。)以降、その契約者回線について、ハイスピードモードによる通信に係る情報量を、第 38 条の2(通信利用の制限)第2項に定める累計課金対象データ量の集計から除外します。 ただし、UQ Flatツープラス(2年)又はUQ Flatツープラス(2年)ハート割の適用を受けている契約者回線については、平成 27 年2月 19 日以前の申込みによりその料金種別の適用が開始されたものであって、その契約者回線に係るauスマートバリュー mineの適用を受けている提携事業者の電気通信サービスにおいて、次のいずれかの料金が適用されているものに限ります。 (ア)~(イ) (略) イ (略) | ||||
(12) 基本使用料の料金種別による総量規制の緩和等 | ア ギガ放題(2年自動更新あり)、ギガ放題(2年自動 更新あり)ハート割、ギガ放題(2年自動更新なし)、ギガ放題(2年自動更新なし)ハート割、ギガ放題(期間条件なし)、ギガ放題(期間条件なし)ハート割、U Q Flatツープラス ギガ放題(2年) 、UQ Fl atツープラス ギガ放題(2年)ハート割、UQ Fl atツープラス ギガ放題(3年)、UQ Flatツープラス ギガ放題(3年)ハート割又はUQ Flatツープラス ギガ放題(期間条件なし)(以下、これらの料金種別をこの欄において「本プラン」と総称します。)の適用を受けている契約者回線については、ハイスピードモードにおけるWiMAX2+通信に係る情報量を、第 38 条の2(通信利用の制限)第5号に定める総情報量 の集計から除外します。 イ 本プランの適用を受けている契約者回線については、 WiMAX2+基地局設備の混雑状況によりWiMA X2+通信の伝送速度を制限する場合があります。 | (12) 基本使用料の料金種別による総量規制の緩和等 | ア +5Gギガ放題プラン又は2+ギガ放題プランの適用を受けている契約者回線については、スタンダートモ ード又はハイスピードモードによる通信に係る情報量を、第 38 条の2(通信利用の制限)第2項に定める累計課金対象データ量の集計から除外します。 イ +5Gギガ放題プランの適用を受けている契約者回 線に係るスタンダードモードによる通信については、総量速度規制を行いません。 ウ +5Gギガ放題プラン又は2+ギガ放題プランの適用を受けている契約者回線については、WiMAX2+基地局設備の混雑状況によりWiMAX2+通信の伝 送速度を制限する場合があります。 | ||||
(略) | (略) | (略) | (略) | ||||
(14) おトク割の適用 | ア (略) (ア) 割引期間 基本使用料の料金種別 割引期間 UQ Flatツープラス、UQ F 提供開始日を含 latツープラスハート割、UQ F む料金月から起 latツープラス(2年)、UQ F 算して25 料金月 latツープラス(2年)ハート割、 間 UQ Flatツープラス ギガ放題 (2年)又はUQ Flatツープラス ギガ放題(2年)ハート割(以下、この欄においてこれらを総称して 「対象種別A」といいます。) (略) (略) (イ) 割引額 1料金契約ごとに イ 当社は、各料金月において、基本使用料の支払いを要する日数がその料金月に含まれる日数に満たない場合は、その支払いを要する日数に応じて、アの割引額を日割りします。 ウ 本割引の適用を受けている料金契約について、対象種別A、対象種別B又は対象種別Cの間の料金種別の変更があった場合は、アの規定にかかわらず、下表に定める割引期間において本割引を適用します。 (表略) エ 本割引の適用を受けている料金契約について、契約の解除又は対象種別以外の料金種別への変更があった場合は、それぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引の適用を終了します。 (表略) | (14) おトク割の適用 | ア (略) (ア) 割引期間 基本使用料の料金種別 割引期間 UQ Flatツープラス、UQ F 提供開始日を含 latツープラス(2年)、UQ F む料金月から起 latツープラスハート割、UQ F 算して25 料金月 latツープラス(2年)ハート割、 間 UQ Flatツープラス ギガ放題 (2年)又はUQ Flatツープラス ギガ放題(2年)ハート割(以下、この欄においてこれらを総称して 「対象種別A」といいます。) (略) (略) (イ) 割引額 1料金契約ごとに イ 当社は、各料金月において、基本使用料の支払いを要する日数がその料金月に含まれる日数に満たない場合は、その支払いを要する日数に応じて、アの割引額を日割りします。 ウ 割引額の日割り計算において、その計算結果に1円未 満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 エ 本割引の適用を受けている料金契約について、対象種別A、対象種別B又は対象種別Cの間の料金種別の変更があった場合は、アの規定にかかわらず、下表に定める割引期間において本割引を適用します。 (表略) オ 本割引の適用を受けている料金契約について、契約の解除又は対象種別以外の料金種別への変更があった場合は、それぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引の適用を終了します。 (表略) |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
割引額 | 500 円(550 円) |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
割引額 | 500 円(550 円) |
(15) 長期利用割引の適用 | ア 長期利用割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、おトク割の適用を受けていた契約者回線について、その割引期間が満了した料金月の翌料金月以降、対象種別の適用を受けている場合に、その基本使用料から下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 1料金契約ごとに イ 本割引の適用を受けている料金契約について、契約の解除又は対象種別以外の料金種別への変更があった場合は、それぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引の適用を終了します。 (表略) | (15) 長期利用割引の適用 | ア 長期利用割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、おトク割の適用を受けていた契約者回線について、その割引期間が満了した料金月の翌料金月以降、対象種別の適用を受けている場合に、その基本使用料から下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 1料金契約ごとに イ 当社は、各料金月において、基本使用料の支払いを要 する日数がその料金月に含まれる日数に満たない場合は、その支払いを要する日数に応じて、アの割引額を日割りします。 ウ 割引額の日割り計算において、その計算結果に1円未 満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 エ 本割引の適用を受けている料金契約について、契約の解除又は対象種別以外の料金種別への変更があった場合は、それぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引の適用を終了します。 (表略) | ||||
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
割引額 | 500 円(550 円) |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
割引額 | 500 円(550 円) |
2 料金額 1料金契約ごとに月額 | 2 料金額 1料金契約ごとに月額 | ||||||||
区分 | 料金額 | 区分 | 料金額 | ||||||
税抜額(税込額) | 税抜額(税込額) | ||||||||
ギガ放題プラス(2年自動更新あり) | 4,380 円(4,818 円) | ||||||||
ギガ放題プラス(2年自動更 新なし) | 最低利用期間内 | 4,380 円(4,818 円) | |||||||
上記以外の期間 | 4,550 円(5,005 円) | ||||||||
ギガ放題プラス(期間条件なし) | 4,550 円(5,005 円) | ||||||||
ギガ放題プラス(2年自動更新あり)ハート割 | 3,999 円(4,398.9 円) | ||||||||
ギガ放題プラス(2年自動更 新あり)ハート割 | 最低利用期間内 | 3,999 円(4,398.9 円) | |||||||
上記以外の期間 | 4,169 円(4,585.9 円) | ||||||||
ギガ放題プラス(期間条件なし)ハート割 | 4,169 円(4,585.9 円) | ||||||||
ギガ放題(2年自動更新あり) | 3,880 円(4,268 円) | ギガ放題(2年自動更新あり) | 3,880 円(4,268 円) | ||||||
ギガ放題(2年自動更新なし) | 最低利用期間内 | 3,880 円(4,268 円) | ギガ放題(2年自動更新な し) | 最低利用期間内 | 3,880 円(4,268 円) | ||||
上記以外の期間 | 4,050 円(4,455 円) | 上記以外の期間 | 4,050 円(4,455 円) | ||||||
ギガ放題(期間条件なし) | 4,050 円(4,455 円) | ギガ放題(期間条件なし) | 4,050 円(4,455 円) | ||||||
ギガ放題(2年自動更新あり)ハート割 | 3,499 円(3,848.9 円) | ギガ放題(2年自動更新あり)ハート割 | 3,499 円(3,848.9 円) | ||||||
ギガ放題(2年自動更新あり)ハート割 | 最低利用期間内 | 3,499 円(3,848.9 円) | ギガ放題(2年自動更新あ り)ハート割 | 最低利用期間内 | 3,499 円(3,848.9 円) | ||||
上記以外の期間 | 3,669 円(4,035.9 円) | 上記以外の期間 | 3,669 円(4,035.9 円) | ||||||
ギガ放題(期間条件なし)ハート割 | 3,669 円(4,035.9 円) | ギガ放題(期間条件なし)ハート割 | 3,669 円(4,035.9 円) | ||||||
UQ Flatツープラス | 4,196 円(4,615.6 円) | UQ Flatツープラス | 4,196 円(4,615.6 円) | ||||||
UQ Flatツープラスハート割 | 3,815 円(4,196.5 円) | UQ Flatツープラス(2年) | 4,196 円(4,615.6 円) | ||||||
UQ Flatツープラス(2年) | 4,196 円(4,615.6 円) | UQ Flatツープラス(3年) | 4,196 円(4,615.6 円) | ||||||
UQ Flatツープラス(2年)ハート割 | 3,815 円(4,196.5 円) | UQ Flatツープラス(4年) | 4,196 円(4,615.6 円) | ||||||
UQ Flatツープラス(3年) | 4,196 円(4,615.6 円) | UQ Flatツープラス(期間条件なし) | 5,196 円(5,715.6 円) | ||||||
UQ Flatツープラス(3年)ハート割 | 3,815 円(4,196.5 円) | UQ Flatツープラスハート割 | 3,815 円(4,196.5 円) | ||||||
UQ Flatツープラス(4年) | 4,196 円(4,615.9 円) | UQ Flatツープラス(2年)ハート割 | 3,815 円(4,196.5 円) | ||||||
UQ Flatツープラス(4年)ハート割 | 3,815 円(4,196.5 円) | UQ Flatツープラス(3年)ハート割 | 3,815 円(4,196.5 円) | ||||||
UQ Flatツープラス(期間条件なし) | 5,196 円(5,715.6 円) | UQ Flatツープラス(4年)ハート割 | 3,815 円(4,196.5 円) | ||||||
UQ Flatツープラス ギガ放題(2年) | 4,880 円(5,368 円) | UQ Flatツープラス ギガ放題(2年) | 4,880 円(5,368 円) | ||||||
UQ Flatツープラス ギガ放題(2年)ハート割 | 4,499 円(4,948.9 円) | UQ Flatツープラス ギガ放題(3年) | 4,880 円(5,368 円) | ||||||
UQ Flatツープラス ギガ放題(期間条件な し) | 5,880 円(6,468 円) | ||||||||
UQ Flatツープラス ギガ放題(3年) | 4,880 円(5,368 円) | ||||||||
UQ Flatツープラス ギガ放題(3年)ハート 割 | 4,499 円(4,948.9 円) | UQ Flatツープラス ギガ放題(2年)ハート割 | 4,499 円(4,948.9 円) |
UQ Flatツープラス ギガ放題(期間条件な し) | 5,880 円(6,468 円) | UQ Flatツープラス ギガ放題(3年)ハー ト割 | 4,499 円(4,948.9 円) | ||||
第2~第5(略) | 第2~第5(略) |
第6 LTEオプション料 1 適用 LTEオプション料の適用については、第 42 条の3(LTEオプショ ン料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。 | 第6 プラスエリアモードオプション料等 1 適用 プラスエリアモードオプション料又はLTEオプション料の適用につ いては、第 42 条の3(プラスエリアモードオプション料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。 | |||
プラスエリアモードオプション料等の適用 | ||||
(1) プラスエ リアモードオプション料の 適用除外 | UQ契約者は、契約移行のあった日を含む料金月において LTEオプション料の支払いを要する場合、その料金月の プラスエリアモードオプション料の支払いを要しません。 | |||
(2) LTEオ プション料の適用除外 | ア UQ契約者は、料金月の末日(その料金月において料 金契約の解除(契約移行に係るものを除きます。)があった場合は、その日とします。)において、次表に定める基本使用料の料金種別の適用を受けている場合、その料金月のLTEオプション料の支払いを要しません。 基本使用料の料金種別 UQ Flatツープラス(3年)、UQ Flatツー プラス(4年)、UQ Flatツープラス(3年)ハート割、UQ Flatツープラス(4年)ハート割、 UQ Flatツープラス ギガ放題(3年)、UQ F latツープラス ギガ放題(3年)ハート割 イ アの場合のほか、UQ契約者は、基本使用料の料金種 別の変更によりアの表に定める基本使用料の料金種別の適用を開始した場合は、その適用を開始した日を含む料金月の前料金月のLTEオプション料の支払いを要しません。 ウ UQ契約者は、提携事業者からauスマートバリュー mineの適用に係る承諾を受けた日(その承諾日においてauスマートバリューmineの承諾要件となる提携事業者又は当社の電気通信サービスの提供を受けていなかった場合であって、UQ契約者がその要件を満たすための契約変更の手続きを行ったことにより提携事業者が承諾したものであるときは、その要件を満たした日とします。)を含む料金月からその適用が廃止され た日を含む料金月までの間、その申込みに際して指定し |
基本使用料の適用 | |
(1) 適用除外 | ア UQ契約者は、UQ Flatツープラス(3年)、 UQ Flatツープラス(3年)ハート割、UQ Fl atツープラス(4年)、UQ Flatツープラス(4 年)ハート割、UQ Flatツープラス ギガ放題(3年)又はUQ Flatツープラス ギガ放題(3年)ハート割の適用を受けている契約者回線については、その適用期間(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始した場合は、その適用を開始した料金月の前料金月を含みます。)におけるLTEオプション料の支払いを要しません。 イ アの規定によるほか、UQ契約者は、提携事業者から auスマートバリューmineの適用に係る承諾を受けた日(その承諾日においてauスマートバリューmi neの承諾要件となる提携事業者又は当社の電気通信サービスの提供を受けていなかった場合であって、UQ契約者がその要件を満たすための契約変更の手続きを行ったことにより提携事業者が承諾したものであるときは、その要件を満たした日とします。)を含む料金月か らその適用が廃止された日を含む料金月までの間、その |
申込みに際して指定した契約者回線に係るLTEオプ ション料の支払いを要しません。 | た契約者回線に係るLTEオプション料の支払いを要 しません。 | ||||||
2 料金額 1料金契約ごとに月額 第7(略) | 2 料金額 1料金契約ごとに月額 第7(略) |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
LTEオプション料 | 1,005 円(1,105.5 円) |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プラスエリアモードオプション料 | 1,000 円(1,100 円) |
LTEオプション料 | 1,005 円(1,105.5 円) |
第8 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第 43 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1) 手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。区分 内容 登録料 料金契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 UIMカード再 UIMカードの紛失、盗難又は毀損発行手数料 その他の理由により新たなUIM カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
登録料 | 1料金契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
UIMカード再発行手数料 | 1枚ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
第9~第 13(略)第2表~第3表(略)
第8 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第 43 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1) 手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。区分 内容 登録料 料金契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 契約移行手数料 料金契約の申込みをし、その承諾を 受けた場合であって、その料金契約 が契約移行により締結されたものであるときに支払いを要する料金 UIMカード再 UIMカードの紛失、盗難又は毀損発行手数料 その他の理由により新たなUIM カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
(2) 登録料の 適用除外 | UQ契約者は、その料金契約の申込みが契約移行に係るも のであるときは、登録料の支払いを要しません。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
登録料 | 1料金契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
契約移行手数料 | 1料金契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
UIMカード再発行手 数料 | 1枚ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
第9~第 13(略)第2表~第3表(略)
別表1 付加機能 別表1 付加機能
種類 | 提供条件 | |
1 公衆無線L ANオプション(UQ Wi - Fiプレミアム) | Wi-Fi提携事業者が公衆無線LANサービス契約約款に基づき提供する「WiMAX2+ Wi-Fiサービス」を利用することができるようにする機能をいいます。 | |
備考 | (1) 当社は、本機能の申込みを受けたときは、同時にWi-Fi提携事業者への「WiMAX2+ Wi-Fiサービス」に係る利用契約の申込みがあったものとみなして取り扱います。 (2)~(11) (略) | |
2 グローバル IPアドレスオプション | UQ契約者が指定した無線機器に専らグローバルIPアドレスを割り当てる機能をいいます。 | |
備考 | (1) UQ契約者は、当社が別に定める接続先(以下 「特定APN」といいます。)を介して通信を行うことにより本機能を利用することができます。 (2) 本機能に関するその他の提供条件について は、当社が別に定めるところによります。 |
種類 | 提供条件 | |
1 公衆無線L ANオプション(UQ Wi - Fiプレミアム) | Wi-Fi提携事業者が公衆無線LANサービス契約約款に基づき提供する「WiMAX2+ Wi-Fiサービス」を利用することができるようにする機能をいいます。 | |
備考 | (1) 当社は、本機能の申込みを受けたときは、同時にWi-Fi提携事業者への「WiMAX2+ Wi-Fiサービス」に係る利用契約の申込みがあったものとみなして取り扱います。 (2)~(11) (略) | |
2 グローバル IPアドレスオプション | UQ契約者が指定した無線機器に専らグローバルIPアドレスを割り当てる機能をいいます。 | |
備考 | (1) WiMAX2+サービスの契約者回線に限り 提供します。 (2) UQ契約者は、当社が別に定める接続先(以下 「特定APN」といいます。)を介して通信を行うことにより本機能を利用することができます。 (3) 本機能に関するその他の提供条件について は、当社が別に定めるところによります。 |
別記 1~4(略) 5 UQ契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者 電気通信事業者 株式会社ウィルコム沖縄、株式会社エディオンコミュニケーションズ、株式 会社NTTドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、UQモバイル沖縄株式会社、株式会社ケイ・オプティコム、KDDI株式会社、株式会社サジェスタム、ソフトバンク株式会社、トーンモバイル株式会社、日本通信株式会社、ニフティ株式会社、株式会社ノジマ、東日本旅客鉄道株式会社、楽天株式会社、プラスワン・マーケティング株式会社、株式会社ヤマダ電機、汐留モバイル株式会社、株式会社ラネット、xxxx・xxxxx・ジャパン株式会社、ビッグローブ株式会社、株式会社アクセル、株式会社TOKAIコミュニケーションズ、SORAシム株式会社、株式会社リンクライフ、株式会社ドリーム・トレイン・インターネット、株式会社MEモバイル、株式会社メディエイター及び株式会社ジュピターテレコム 6 UQ契約者が指定できる支払方法 (表略) | 別記 1~4(略) 5 UQ契約者が指定できる支払方法 (表略) |
附 則(21-UQ 事企第 006 号)
(実施時期)
1 この改定規定は、令和3年4月8日から実施します。
ただし、この改正規定中、契約移行に関する改正規定については、令和3年
5月以降の当社が別に定める日から実施します。
(UQ通信サービスの種類に関する経過措置)
2 この改定規定実施の際、現にUQ通信サービスの提供を受けている契約者 回線については、この改正規定実施の日において、WiMAX2+サービスの提供を受けているものとみなします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サ ービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
別紙 基本使用料の料金種別の変更に係る取扱い | 別紙 基本使用料の料金種別の変更に係る取扱い (1) WiMAX+5Gサービスに係るもの | |||||||||
区分 | 変更後 | |||||||||
ギガ放 題プラ ス(2 年自動 更新あ り) | ギガ放 題プラス( 2年自動更新なし) | ギガ放 題プラ ス(期 間条件 なし) | ギガ放 題プラス( 2年自動更新あり) ハ ート割 | ギガ放 題プラ ス(2 年自動 更新な し)ハ ート割 | ギガ放 題プラス( 期間条件なし)ハート 割 | |||||
変 更前 | ギガ放題プ ラス(2年自動更新あ り) | ◎ | □ | ◎ | ◎ | □ | ||||
ギガ放題プラス(2年 自動更新な し) | ◎ | □ | ◎ | ◎ | □ | |||||
ギガ放題プ ラス(期間条件なし) | □ | □ | □ | □ | □ | |||||
ギガ放題プ ラス(2年 自動更新あり)ハート 割 | ◎ | ◎ | □ | ◎ | □ | |||||
ギガ放題プラス(2年 自動更新なし)ハート 割 | ◎ | ◎ | □ | ◎ | □ | |||||
ギガ放題プラス(期間 条件なし) ハート割 | □ | □ | □ | □ | □ |
(2) WiMAX2+サービスに係るもの
区分 | 変更後 | |||
ギガ放題(自動更新あり) | (略) | UQ Flatツープラス ギガ放題(期間条 件なし) | ||
変更 前 | ギガ放題(自動更新あり) | (略) | (略) | (略) |
(略) | (略) | (略) | (略) |
区分 | 変更後 | |||
ギガ放題(自動更新あり) | (略) | UQ Flatツープラス ギガ放題(期間条件なし) | ||
変更前 | ギガ放題(自動更新あり) | (略) | (略) | (略) |
(略) | (略) | (略) | (略) |
区分 | 変更後 | |||
ギガ放題(自動更新あり)ハート割 | (略) | UQ Flatツープラス ギガ放題(3年)ハ ート割 | ||
変更 前 | ギガ放題(自動更新あり) | (略) | (略) | (略) |
(略) | (略) | (略) | (略) |
区分 | 変更後 | |||
ギガ放題(自動更新あり)ハート割 | (略) | UQ Flatツープラス ギガ放題(3年)ハ ート割 | ||
変更 前 | ギガ放題(自動更新あり) | (略) | (略) | (略) |
(略) | (略) | (略) | (略) |
※「通常」は定期プラン特約の適用がない場合を、「特約」は定期プラン特約の適用がある場合を指します。各記号の意味は、それぞれ下表のとおりとします。
※「通常」は定期プラン特約の適用がない場合を、「特約」は定期プラン特約の適用がある場合を指します。各記号の意味は、それぞれ下表のとおりとします。
記号 | 料金種別の変更 | 適用期間の特例 | プラン解除料の特例 |
× | 不可 | ― | ― |
□ | 可 | ― | ― |
○ | 可 | ― | プラン解除料の支払 いを要さない |
◎ | 可 | 適用期間を引き継ぐ | プラン解除料の支払 いを要さない |
記号 | 料金種別の変更 | 適用期間の特例 | プラン解除料の特例 |
× | 不可 | ― | ― |
□ | 可 | ― | ― |
○ | 可 | ― | プラン解除料の支払 いを要さない |
◎ | 可 | 適用期間を引き継ぐ | プラン解除料の支払 いを要さない |