Contract
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学校法人新潟科学技術学園新潟薬科大学(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、甲及び乙が、「●●●●●●●●」に関する共同研究等の可能性の検討(以下「本検討」という。)を行うに際し、甲乙それぞれが相手方当事者に対して開示又は提供する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり合意したので、秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において「秘密情報」とは、本検討を実施している事実、本契約の存在及び本検討を行うにあたり、甲及び乙それぞれが相互に開示又は提供する自らが所有し秘密として管理している研究情報、研究成果及び計画、事業内容、事業計画等の内部情報並びにその他の研究活動及び事業活動に係る技術情報及び事業情報であって、次の各号に該当するものをいう。
一 開示又は提供に際して秘密である旨又はこれと同等の表示がなされている資料(書類、電子媒体等に格納された情報を含む。)に記録されたもの
二 口頭又は視覚的方法により開示又は提供され、開示又は提供に際し秘密である旨が明示され、且つ、開示又は提供後30日以内に書面で相手方に通知されたもの
2 前項に定義された秘密情報には、次の各号の何れかに該当することが客観的に立証 できる情報は、相手方の秘密情報には含まれないものとする。
一 相手方から開示又は提供を受けた際に、既に自らが所有していたもの
二 相手方から開示又は提供を受けた際に、既に公知又は公用となっていたもの
三 相手方から開示又は提供を受けた後に、自己の責によらず公知となったもの
四 相手方から開示又は提供を受けた後に、正当な権原を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
五 相手方から開示又は提供を受けた情報によることなく独自に開発又は取得したもの
六 書面により相手方から事前の承諾を得たもの
(情報の開示又は提供)
第2条 甲及び乙は、甲乙それぞれが本検討に必要と思料する自己の秘密情報を、相手方に開示又は提供するものとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲及び乙は、相手方の秘密情報を、本検討の目的のみに使用し、他の如何なる目的にも使用してはならない。
2 甲及び乙は、本契約の内容、本検討の内容及び結果、第9条に該当する場合の協議内容及び結果、並びに第10条に該当する場合の通知の内容及び協議の結果について、相手方の秘密情報として取り扱うものとする。
第5条 甲及び乙は、秘密情報受領者への相手方の秘密情報の開示又は提供に際し、当該秘密情報が秘密を保持すべき事項であることを明示すると共に、秘密情報受領者に対し自らが本契約に基づき負うと同等の義務を課し、当該秘密情報受領者がその所属を離れた後も含め、その義務の履行について、相手方に対して一切の責任を負うものとする。
2 甲及び乙はそれぞれ、相手方の秘密情報の保存・管理について、取扱い責任者を定め厳重に保存・管理するものとする。
3 前項に関連して、相手方の秘密情報の取扱い責任者は、それぞれ以下の通りとする。
甲:新潟薬科大学 ●●学部 教授 ●● ●●
乙:●●●●●● ●●●● ●● ●● ●●
(権利の不許諾)
第6条 秘密情報に係る所有権及び知的財産権を含めた一切の権利は、秘密情報の開示又は提供後も開示又は提供した当事者に帰属し、本契約に基づき相手方の秘密情報を知得した当事者は、当該秘密情報に係る如何なる権利を取得するものでもなく、また、如何なる権利を許諾されるものでもない。
(複写又は複製の制限)
第7条 甲及び乙は、本検討の遂行に必要な範囲を超えて、相手方の秘密情報の一部又は全部を複写又は複製してはならない。
2 秘密情報の複写物及び複製物は、本契約における秘密情報として取り扱うものとする。
(関連発明等の取扱い)
第10条 甲及び乙は、本検討が終了したとき、又は相手方より要求があったときは、相手方の指示に従い、直ちに相手方の秘密情報(複写物及び複製物を含む。)を相手方に返還し、又は破棄若しくは消去するものとする。なお、甲及び乙は、相手方の指示に従い相手方の秘密情報を破棄又は消去した場合には、相手方の求めに応じ、その旨を速やかに書面により相手方に通知するものとする。
(関連法規の遵守)
2 甲及び乙は、関連法規に基づき、必要とされる関係国政府(日本国政府に限らない。)の許可を得ることなく、本契約に基づき相手方から受領した秘密情報、及びこれを利用して作製又は製造された物、又はそれらに係る役務を輸出又は再輸出してはならない。
(譲渡禁止)
第12条 甲及び乙は、事前の書面による相手方の同意を得ることなく、本契約書上の地位及び権利義務の一部又は全部を第三者に移転又は譲渡してはならない。
第13条 甲及び乙は、自己の責めに帰すべき事由により秘密情報を漏洩した場合には、 速やかに当該秘密情報を記載した書類の回収等の適切な措置を講ずると共に、当該秘密情報の漏洩を最小限に止めるよう善後措置に最善を尽くすものとする。
2 前項の場合において、甲及び乙は、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責めを負うものとする。
(契約期間)
第14条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から本検討が終了し、甲乙間において共同研究契約本検討の目的に関連する契約(共同研究契約等をいうがこれに限らない。)の締結される日又は●●●●年●●月●●日のうち、いずれか早く到来する日までとする。ただし、甲乙合意の上、これを延長できるものとする。
2 前項の規定にも拘わらず、第10条の規定は、対象事項が終了するまで有効とし、第3条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、本契約の終了後3年間有効とし、第6条、第8条、第11条、第12条、第13条及び第16条の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとする。
(協議)
第15条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関して疑義を生じたときは、甲乙が誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとする。
第16条 甲及び乙は、本契約に関連して生じた甲乙間の紛争については、新潟地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲及び乙それぞれが記名押印のうえ各1通を保有する。
年 月 日
xxxxxxxxxxxxxxx000xx0
学校法人新潟科学技術学園
新潟薬科大学
学 長 ● ● ● ●
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