「秘密情報」とは、有形無形にかかわらず、次に掲げる事項に該当する全ての情報、全ての口頭により伝達された情報、文書その他当事者が他方の当事者に開示した情報をいう 。すなわち、 (i)その性質上秘密であるもの、(ii)秘密または専有と明記されているもの、または(iii)当事者が他方の当事者に開示時点で秘密もしくは専有と知 らせた、以下に示すものを含みそれに限定されないものとする。すなわち、
プレミアコンファレンシング株式会社サービス契約約款
第1 条 定義および解釈
第1 条第1 項 定義
サービス契約約款(以下「約款」)で使用される太い文字で示される用語の意味は、文脈が別の解釈を要求している場合を除き、この規定で明記されるものを適用します。
「当局」とは、政府もしくは準政府、法定または裁判機関、下部機関、省庁、委員会、当局、裁決機関、機関その他類似の組織体をいう。
「契約」とは、第2 条第1 項に従い形成される合意をいう。
「申込書」とは、契約者が署名または印を付した様式であり、契約者の個人情報、請求書情報およびサービスの詳細を記載したものをいう。申込書には契約者の捺印または署名が求められる。
「料金」とは、契約に従い契約者が支払うべき全ての料金をいう。
「損害賠償請求」とは、契約上、不法行為によるまたは法律その他に基づく全ての請求または訴訟原因をいう。
「秘密情報」とは、有形無形にかかわらず、次に掲げる事項に該当する全ての情報、全ての口頭により伝達された情報、文書その他当事者が他方の当事者に開示した情報をいう。すなわち、 (i)その性質上秘密であるもの、(ii)秘密または専有と明記されているもの、または(iii)当事者が他方の当事者に開示時点で秘密もしくは専有と知らせた、以下に示すものを含みそれに限定されないものとする。すなわち、
(a) 個人情報
(b) 申込書に記載された情報
(c) 企業秘密、ノウハウ、技術、事業およびマーケティングのプラン、予測、調査、財務記録、第三者との取決めおよび合意、
(d) 契約者情報、契約者が専有する情報、製法、契約者リスト
(e) 設計、プラン、モデルおよび実質的な形に変換されていない概念
(f) 秘密情報に関連した全てのメモその他の記録(有形無形を問わず)、ならびに
(g) 両当事者が、両者間で意図する事業取引の契約を締結した、および/または将来契約を締結するという事実。
「契約者」とは、申込書に記載された顧客をいう。
「債務不履行」とは、次に掲げるいずれかの事態をいう。すなわち、
(a) 契約者が支払いを行なわない、または契約に基づく義務もしくは約束を履行しない場合
(b) 契約において、または契約に基づき、もしくはそれに関連して当社に対し提示した書面において、契約者が行なった、または行なったもしくは繰り返し行なったとみなされる、意思表示の中に、契約者が遵守しない、または不正確な事実が存在する場合
(c) 契約者に関連して破産状態に陥った場合、または
(d) 契約者または契約者の事業活動もしくは業務記録について調査が開始される場合。
「契約終了日」とは、申込書に明示されるサービスが終了する日をいう。
「不可抗力事由」とは、影響を受けた当事者の支配を超えかつ 過失のない事由であり、かつ合理的な注意を払いながらも影響を受けた当事者が防ぐことができなかったものをいい、次に掲げ るものを含む。すなわち、天変地異、地震、竜巻、火災、爆発、洪水、地滑り、落雷、暴風雨、大嵐、干ばつ、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、侵略、外敵の行為、国家間の戦闘、国内反乱、政府の介入、公敵の行為、妨害行為、悪意的損害、テロ行為、市民の暴動、放射性廃棄物もしくは核燃料の燃焼からの放射能による汚染、当局の命令によるもしくはそれに基づく財産の押収、徴用、収用、禁止措置、禁輸措置もしくは損害、全国レベルのストライキもしくは全国レベルの労働争議、またはインターネットもしくは通信事業サービスの故障。
「破産状態」とは、当事者に関し、次に掲げる事態のいずれかが発生した場合をいう。すなわち、
(a) 当該当事者を解散させる命令を求めて裁判所に対し申請がなされた、またはその命令が出された場合
(b) 当該当事者に関し、清算人または暫定清算人を任命する命令を求めて裁判所に申請がなされた、または命令に基づくか否かにかかわらず、彼らの一人が任命された場合
(c) 支払能力がある間における他方の当事者の事前の書面による同意を得た再編または合併を除き、当該当事者が、債権者の全てまたはそのいずれかの部類と債務整理和議書もしくは和解書を締結した、もしくは締結するための決議をした場合、もしくは債権者の全てまたはそのいずれかの部類の利益のための譲渡を行なう契約を締結した、もしくは締結するための決議をした場合、または当該当事者が、会社更生、支払延期その他のそれらのいずれかが関係する管理を提案した場合。
(d) 当該当事者の清算を命ずる命令が出された、もしくは当該当事者がその清算の決議を採択した場合、または当該当事者が別の方法で自己を解散し、もしくは解散する意図の通知を付与した場合であって、支払能力がある間において他方の当事者の事前の書面による同意を得て再編もしくは合併する場合、またはその他の方法により清算もしく解散する場合を除く。
(e) 当該当事者が、その債務の全てまたはそのいずれかの種類に関して、支払期限が来てもその債務の支払いができないという状態であり、もしくはその状態にあると述べた場合、または支払いを一時停止し、もしくは一時停止する恐れがある場合。
(f) 当該当事者または当該当事者の財産の一部に対し、受託人もしくは受託人および管財人、もしくは管理人もしくは会計検査役が任命され、またはかかる任命を行なうことに関する措置が取られた場合。
(g) 当該当事者が、順調に業績を伸ばしている企業の前提としてのその事業を営むことを停止する措置を取り、またはその恐れがある場合。または、
(h) 該当法域における法律に基づき、当該当事者に対しまたはそれに関し、上記事件のいずれかに類似する事件が発生した場合。
「知的財産権」とは、全ての知的、工業もしくは商業財産または財産権的性格を有する権利をいい、次に掲げる事項を含む。すなわち、
(a) 特許、商標、サービスマークもしくは意匠
(b) 著作者の著作権もしくは作品
(c) 事業名、屋号もしくは商号もしくはその記号表示、商標名、インターネット・ウェブサイトまたはドメイン名
(c) 加工業務、無加工業務その他の業務に関連するかどうかにかかわらず、知的知識または工業、科学、文学もしくは芸術的性格もしくは記述に由来するその他の工業または商業権
(d) 登録されているかもしくは登録されていないか、または記録されているかもしくは記録されていないかにかかわら ず、あらゆる性質または記述の媒体に保存または組み込まれた前各号を使用もしくはユーザーに供与するライセンスもしくはその他の権利、または前各号の公認所有権者もしくはユーザーになるためのライセンスもしくはその他の権利。
「金利」とは、14.5の利率をいう。
「法律」とは、現在および将来の全ての法律を意味し、制定法、規則、法令、規約、工業上および職業上の基準、規制、宣言ならびに当局が出す規程または同意の要件をいう。
「責任」とは、料金、請求、支払、法的措置、判決、損害賠償、損害(全ての特別、間接または派生損失もしくは損害を含む)、費用、手数料、経費、負債および義務をいう。
「最低料金」とは、契約者が支払うべき最低月額をいう。
「最低料金期間」とは、サービス提供契約に明記された最低料金制の契約期間をいう。
「毎月の定額利用料金」とは、契約者が支払うべき定額料金制の最低月額をいう。
「両当事者」とは、契約者および当社をいい、「当事者」とは、そのうちの一方をいう。
「個人情報」とは、個人情報保護に関する法がそれに与えた意味と同じ意味を有する。
「当社」とは、Premiere Global Services として取引を行なうプレミアコンファレンシング株式会社をいう。
「個人情報保護に関する法」とは、個人情報の保護に関する法律 (平成15 年法律第57 号)をいう。
「サービス」とは、契約に明記された当社が提供すべきサービスをいう。
「開始日」とは、明記された日と契約に従い当社が契約者に対しサービスの提供を開始する日のいずれか遅い方の日をいう。
「定額料金プラン」とは、サービス提供契約に明記されたサービスに関連する定期プランをいう。
「定額料金契約期間」とは、サービス提供契約に明記された定額料金プランの契約期間をいう。
「サービス提供契約」とは、約款の条件を変更する両当事者間の書面による合意をいう。
「税金」とは、付加価値税、消費税、総受取金税またはその他契約に関連して提供または消費された物品および/もしくはサービスに関し、支払うべき類似の性質を持った税金、課徴金もしくは関税をいう。
「電気通信事業法」とは、電気通信事業法(昭和59 年法律第86号)をいう。
「使用料」とは、サービスの利用・消費のために契約者が支払うべき料金であって、契約に従い決定されるものをいう。
「約款」とは、本サービス契約約款をいい、サービスの供給および利用の条件を規定する。
第1 条第2 項 解釈
契約において、太字で表示される見出しおよび用語は、便宜上のものに過ぎず、契約の解釈に影響を及ぼさないものとします。また、文脈が他の意味を要求しない限り次のとおり解釈します。
(a) 単数を示す語は複数を含み、その逆もまた同様とする。
(b) 性別を意味する語は、いずれの性も含む。
(c) 契約において定義される語または語句の言語形式および文法形式の他の部分は、対応する意味を有する。
(d) 自然人を示す表現には、会社、パートナーシップ、合弁事業、団体、法人その他の法人団体およびあらゆる当局を含む。
(e) 「円」または「¥」に言及する場合、日本通貨の金額を意味する。
(f) 制定法、規則、宣言、法令または規程に言及する場合、それを修正、統合または代替する全ての制定法、規則、宣言、法令または規程を含み(そのようにする法的権限を有する同一または別の当局が可決したかどうかを問わない)、ま た、制定法に言及する場合、当該制定法に基づいて出される全ての規則、宣言、法令および規程を含む。
(g) 文書の当事者に言及する場合、当該当事者の承継人および認められた譲受人を含む。
(h) 「含む」、「例えば」、「など」および類似の用語は、いかなる限定の意味も含まない。
(i) 契約のいかなる規定も、当事者が当該規定の作成責任を有したという理由のみによって当該当事者に不利に解釈されてはならない。
(j) なんらかの物事をその日またはその日までになさなければならないとする日が営業日でない場合、当該物事は、翌営業日にまたは翌営業日までになさなければならない。
第2 条 契約および期間
第2 条第1 項 契約の成立
契約は、次に掲げる事項のいずれかにより両当事者間で成立するものとします。
(a) 契約者は、約款の条件を承諾し、当社に申込書を提出していただきます。その場合、当該契約は、当該申込書および約款により構成されます。または、
(b) 契約者は、当社に申込書を提出すると共に、約款の条件は、別個のサービス提供契約の締結により両当事者によって修正されます。その場合、当該契約は、当該申込書、約款および当該サービス提供契約により構成されます。
第2 条第2 項 期間
申込書に次ぎに掲げる事項が明記される場合、その期間は以下の通りとなります。
(a) 契約期間が、固定される場合、当該契約は、開始日に始まり、その期間中効力を維持するものとします。その後、当該契約は、一方の当事者が、契約の更新を希望しない旨当該契約満了の少なくとも30 日前までに書面にて他方の当事者に通知しない限り、同一の条件でさらに12 ヶ月間自動的に更新するものとします。
(b) 契約期間が、固定されない場合、当該契約は、開始日に始まり、第20 条に従い解除されるまで存続するものとします。
第3 条 サービスの提供
契約の締結および料金の支払の対価として、当社は、次に掲げる事項を実施します。
(a) 契約者に対しサービスを提供すると共に、
(b) 契約の条件に基づきサービスを利用する非独占的、譲渡不可能の権利を契約者に供与します。
第4 条 サービスの利用
第4 条第1 項 利用に対する責任
契約者は、サービスの利用、監督、運営および管理に関し単独で責任を負うものとし、次に掲げる事項に責任を負うものとします。
(a) サービスの利用につきいつでも次の事項を実施します。
(i) 誤使用、侵害、損害、破壊またはあらゆる形態の不正使用を防ぎ、かつ、
(ii) 契約を遵守して使用します。また、
(b) 不正使用または不正使用の疑いがある場合、直ちに当社に通知します。
第4 条第2 項 利用の制限
他のあらゆる規定に制限を設けることなく、契約者は、次に掲げる事項はできないものとします(また第三者にさせたり、第三者に許可することもできません)。
(a) サービスまたは関連文書をいかなる方法でも、またいかなる形式でも、契約で意図されていない、または当社が承認していない他の商品およびサービスと組み合わせて使用すること。
(b) 次に掲げるような方法または目的でサービスまたは関連文書を使用すること。
(i) 当社が合理的に意図していないまたは許可していない、もしくは
(ii) 不適切、不道徳または不正である、
(iii) 誰かの知的財産権を侵害する、または
(iv) 当社による他のお客またはユーザーに対するサービスの提供を制限する、または妨害する。
(c) 当社の書面による事前の同意を得ることなくサービスまたは関連文書を修正または改変すること。
(d) サービスの全部または一部を逆アセンブルまたは逆コンパイルすること。または
(e) 当社の事前の書面による同意を得ることなく、当社以外の者とサービスまたは関連文書に関連する、再販売を含みそれに限定されない、取引を行なうこと。
第4 条第3 項 コンテンツに関する義務
(a) 契約者は、次に掲げるような情報またはデータを送信または提供するためにサービスを使用してはならないし、確実にその従業員、業務請負契約人および代理人が同様のことをしないよう管理します。
(i) 破廉恥、猥褻、性的、侮辱的、人種差別的、脅迫的、違法または内密の、
(ii) 中傷的もしくは侮辱的、または
(iii) 誤解を招き、かつ/もしくは欺瞞的な内容。
(b) サービスに関連して契約者が提供、所有または使用する、個人情報を含みそれに限定されない、全ての情報およびデータが、次に掲げる事項の通りであることを、契約者はここに保証します。
(i) 正確であり、かつプライバシーに関する法を含みそれに限定されない全ての関連する法律に準拠して収集され、使用されている。かつ、
(ii) 適用される当該情報およびデータのいずれかの著作権その他の知的財産権を保有する第三者の同意を得て、かつその指示を遵守して使用される。
(c) 当社は、いつでも、本条項に適合しないと合理的に考えられる情報またはデータについては、送信を拒否することができ、そうすることの責任は負わないものとします。
第 5 条 料 金
第5 条第1 項 請求書
(a) 請求書: 当社は、契約者が支払うべき料金につき毎月電子請求書を契約者に提供します。
(b) 端数の処置:請求書金額の計算に際し、1 円未満の端数は、下記のモードにより端数処理しています。
「銀行型丸め方式」:税抜き利用料に消費税率を掛けて、0.1円の位が5 であり、かつ1 円の位が奇数であるとき、数字は、端数を切り上げる。上記の場合で整数が偶数のとき、数字は、端数を切り捨てる。0.1 円の位が 5 以外のとき、数字は、四捨六入とする。
(c) 請求書金額:請求書金額は、クライアントID 別に集計し、請求書に記載される。パスコード別での集計および請求書は利用できません。
第5 条第2 項 支払
(a) 契約者は、請求書日付から30 日以内に当社に料金を支払うものとします。
(b) 契約者が紙の請求書を要求する場合、追加料金が適用されます。
(c) 契約者の月額請求書料金が、2,500 円未満の場合、最低請求書料金であるこの金額が適用されます。契約者のアカウントにおいて当月に何等のサービス利用もない場合、いかなる請求書または料金も適用されません。
(d) 支払いにかかる振込手数料は契約者が負担するものとします。
第5 条第3 項 支払遅延
(a) 契約その他に基づき当社が利用することができる他の法的救済手段を失うことなく、当社は、契約者が支払期日までに料金を支払わなかった場合、当該契約者に通知することなく、未払料金または契約者が支払うべきその他の金銭で契約者が未払いであるものに関わる所定の利率によるxxを、契約者が未払金額およびその未払金額に生じたxxを全額支払う時まで、請求することができます。また、契約者は、請求に応じて、当社が負担した法的費用を含む、未払金の回収に関連して当社が負担した合理的な費用を、全額補償条件で当社に支払うものとします。
(b) 契約者が契約上の支払条件を超えた場合、支払遅延手数料を適用することができます。
(c) 契約者が契約上の支払条件を過度に超えた場合、サービスを停止することができます。この停止が発生した場合で、当該契約者が継続してサービスの使用を希望するときは、再接続手数料が、翌月の請求書にて請求されます。
第5 条第4 項 紛争
(a) 契約者は、請求書に記載された金額に関し何らかの異議があったとしても、第5 条第2 項に従い、全ての料金を全額支払っていただきます。
(b) 契約者は、当社が提示した請求書で請求された金額の全部または一部に関する異議を書面にて当社に通知するものとします。かかる通知は、関連する請求書の受領から7 日以内になされるものとします。
(c) 当社が、合理的に行動して、論争中の金額の一部または全部を契約者が支払うべきでなかったと判断した場合、当社は、第5 条第1 項に従い当社が発行する次回の請求書の支払に関して当該金額を控除するものとし、またはそれ以降当社が請求書を発行する予定がない場合、当社は、当該金額を契約者に払い戻すものとします。
(d) 契約者は、異議のある料金については、第5 条第4 項の(b)に従い、関係書類を添付して、誠意を持って当社に通知しなければならず、さもなければ、契約者は、かかる料金に同意したとみなされ、料金または請求書に対しいかなる調整もなされないこととなります。
第5 条第5 項 料金の変更
約款に規定されている標準料金は、当社が契約者に対し30日以上の書面による事前通知により、いつでも変更できるものとします。契約者は、かかる通知が当社の請求書封筒の中に同封される場合があることに同意します。
第6 条 標準的な利用条件
第6条第1項 契約者が支払うべき使用料は、従量制で決められると申込書に明記されている場合、契約者は、契約に規定されるサービスに関連して生じる全ての料金を支払っていただきます。
第6条第2項 従量制とは利用分数に応じて課金する方式を意味し、会議時間の分数は、回線使用による実際の会議時間の長さに、データ処理用に別途掛る時間を追加計算したものとします。
第6条第3項 会議時間の 1 分未満の端数は直近の分数に切り上げとします。
第7 条 最低利用料金契約
第7 条第1 項 サービス提供契約において、契約者が支払うべ き使用料は、最低利用料金に基づくと明記されている場合、本第7 条が適用されます。
第7 条第2 項 契約期間中において、使用料が最低利用料金未満である場合、当社は、最低利用料金を契約者に請求するものとし、契約者は、当該金額を支払う義務があることに同意します。
第7 条第3 項 契約が、最低料金期間の満了前に解除される場合、契約者は、最低料金期間の残りの期間または契約が解除された日から契約終了日までの期間(いずれか遅い方の期間)に対し契約者が当社に支払うべきである最低利用料金を当社に支払っていただきます。
第8 条 定額料金プラン
第8 条第1 項 サービス提供契約において、契約者が支払うべき使用料が定額料金プランに基づくと明記されている場合、本第8 条が適用されます。
第8 条第2 項 契約者は、第5 条に従い毎月の利用料金を当社に支払っていただきます。
第8 条第3 項 各月末において、契約者が、定額料金プランに記載されるサービス利用限度額を超過して、またはそれに加えて追加サービスを利用したと当社が判定した場合、契約者は、発生する全ての使用料を当社に支払っていただきます。
第8 条第4 項 当月末において、契約者が、定額料金プランに 記載されるサービス利用限度額より少ないか、または等しい金額のサービスしか使用しなかったと当社が判定した場合、サービスの残余部分を、翌月に繰り越すことはできず、契約者は、当該サービス残余部分を喪失すると共に、毎月の利用料金のいかなる部分の払戻しも受ける権利を有しないものとします。
第8 条第5 項 契約が、利用期間の満了前に解除される場合、契約者は、そうでない場合契約者が利用期間の残りの期間に対し当社に支払うべきであった毎月の利用料金を当社に支払っていただきます。
第9 条 アップグレード
第9 条第1 項 契約者が、定額料金プランを使用しており、かつ当該契約者がサービス利用実績に鑑みその資格があると当社が判断した場合、契約者は、満期日の90 日以上前に当社に対し書面による通知を送ることにより、追加費用なしで、そのプランをアップグレードすることを要求できるものとします。
第9 条第2 項 契約者は、定額料金プランの期間中、自己のプランをダウングレードできないものとします。
第10 条 法律の遵守
第10 条第1 項 一般事項
契約者は、全ての関連する法律を遵守することを前提にサービスを使用するものとします。
第10 条第2 項 遵守できない場合
当社が利用できるその他の権利および救済手段に制限を設けることなく、当社は、契約者が、いずれかの法律に反してサービスを使用している、またはサービスの使用を許可していることを知った場合、サービスの提供を停止する、契約を解除する、または契約者に対しその他の適切な法的措置を取る権利を留保するものとします。
第11 条 サービスの停止
第11 条第1 項 通知なし
当社は、いつでも、契約者に通知することなく、次に掲げる事由により、サービスの全部または一部を停止することができます。
(a) 当社が、緊急または応急の処置が必要と判断する予期せぬサービスの欠陥または不具合を是正するため。
(b) 法律または当局の指示を遵守するため
第11 条第2 項 通知あり
当社は、いつでも、契約者に合理的な通知を行なうことにより、サービスのアップグレードもしくはメンテナンスを実施するた め、またはサービスを修理するため、サービスの全部または一 部を停止することができます。
第11 条第3 項 サービス時間の制限
当社は、サービスが、他のお客に対し通信回線の混雑状態を引き起こす恐れがある場合、特定の指定地域において、サービスの期間またはサービス自体を制限することができます。
第12 条 知的財産
第12 条第1 項 確認
両当事者は、当社が、サービスおよびサービスに関連して当社が提供するあらゆる文書に存在する全ての知的財産権を有することを確認します。契約のいかなる条項も、サービスまたは関連する文書に存在する知的財産権のいかなるものの所有権の移転も意味しないものとします。
第12 条第2 項 権利の行使
契約者は、サービスおよび関連する文書に存在する知的財産権 の所有者として当社のいかなる権利も行使しないものとします。ただし、契約の条件により明示的に認められる場合はこの限りではありません。
第12 条第3 項 修正および開発
両当事者が書面により別途合意する場合を除き、当社は、契約者が実施したサービスの修正、翻案または開発に存在する知的財産権につき、契約者による当該修正、翻案または開発のいずれかが、契約に反するものであるかどうかにかかわらず、その全てを所有するものとし、契約者は、当該知的財産権を当社に与えるために必要な全ての事項を実行するものとします。
第13 条 秘密情報
第13 条第1 項 守秘義務
当事者(「受領当事者」)が、契約の期間中および解除または満了後、他方の当事者(「開示当事者」)から秘密情報を受取った場合、受領当事者は、当該情報を秘密に保持すると共に、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(a) 契約に基づき認められる場合または他方の当事者の書面による事前の同意を得た場合を除き、秘密情報をいかなる者にも公開または開示してはならない。
(b) 契約に基づく義務の履行に必須の場合を除き、秘密情報をいかなる目的のためにも使用してはならない。
第13 条第2 項 認められる開示
(a) 受領当事者は、秘密情報を秘密に保持することを原則として、当該当事者の役員または従業員に、契約に基づく義務の履行のために合理的に必要である範囲内で秘密情報を開示することができます。
(b) 受領当事者は、確実に、第13 条第2 項の(a)に基づき秘密情報を受取った各役員または従業員が、契約に基づく受領当事者の秘密保持義務について告知を受け、かつそれを遵守するよう手配するものとします。
第13 条第3 項 認められる適用除外
この規定は、次に掲げるような秘密情報には適用しないものとします。
(a) 契約に基づく秘密保持義務を有する受領当事者の違反による場合を除き、公知であるまたは公知となるもの。
(b) 開示当事者が開示する以前から、受領当事者が知っていたことを受領当事者が証明できるもの。
(c) 後になって、受領当事者が第三者より合法的に入手することとなるもの。
(d) 第三者に開示することを法律により強制的に義務付けられるもの。または、
(e) 法的助言を得る過程で当事者の法律顧問に開示されるもの。
第14 条 下請業者:
当社は、サービスの全部または一部の提供について契約者の事 前の承認を得ることなく下請に出すことができるものとします。
第 15 条 税 金
(a) 契約または両当事者間で締結するその他の協定もしくは文書に基づいて支払うべき全ての金額は、税金を除いた金額となります。契約者は、記載された金額に加えて、当該金額に課される税金を支払っていただきます。
(b) 当社は、適用される法律に従い納税明細書を契約者に送付します。
第16 条 保証
第16 条第1 項 保証
契約者は、次の事項を表明し、保証するものとします。
(a) 契約者は、契約を締結しそれに基づく義務を履行する権限および契約により意図される取引を実行すると共に契約で意図されている事業を営む権限を有している。
(b) 契約者は、契約者が法人である場合必要な全ての会社行為を含み、契約を締結し、それに基づく全ての義務を履行することを承認すると共に契約により意図される取引を実行するために必要な全ての措置を講じている。
(c) 契約者による契約の締結および履行ならびに契約により意図される各取引は、次に掲げるものの規定にいかなる点でも現在違反していないし、かつ将来も違反しない。
(i) あらゆる制定法、法令、規則もしくは規制、または契約者を拘束するいずれかの裁判所または当局のあらゆる決定、命令または裁定。
(ii) 契約者の定款またはその他の関連文書。
(iii) 契約者または契約者の資産を拘束するあらゆるその他の文書または合意書。
(d) いずれかの捺印証書、合意書、財政的約定または合理的に考えると契約に基づく義務に適合するための当事者の能力に悪影響を及ぼす恐れのあるその他の文書もしくは義務の下において、契約者は、間違いなく債務不履行または困難な状態にはない。
(e) 契約者が知る限りにおいて、契約者は、会社および有価証券に関わる全ての法および規則ならびに当事者がいかなる時点でも随時対象となる可能性のある全てのその他の法および規則に、完全かつ継続的に適合している。
(f) いかなる破産状態も、契約者に関連して、発生したことはなく、かつ現在継続してもいない。および、
(g) いかなる当局においても、契約者の事業、資産または財政状態に重大な悪影響を及ぼすまたはその恐れのある契約者またはその資産に対するいかなる訴訟または行政上その他の手続も、契約者が知りえる範囲では、開始されておらず、またはその恐れもない。
第16 条第2 項 保証の信頼性
契約者は、当社が本条に記載された保証を信頼して契約を締結したことを認めるものとします。疑義回避の目的上、本条に記載されたいかなる保証についての違反も、契約の重大な違反となります。
第17 条 賠償および免責
第17 条第1 項 賠償
契約者は、次に掲げる事項に関連して当社または当社の使用人、業務請負契約人もしくは代理人が被り、求償されまたは請求された、全ての損害賠償請求および責任につき、当社を保護し、か つ当社の法的責任は免除されるものとします。
(a) 契約者による契約の違反。
(b) 契約者の作為、無作為、過失または債務不履行により引き起こされた、またはそれらが要因となった、人または財産に与えた損害を含みそれに限定されない債務。および、
(c) 契約者によるサービスの提供、実施または使用の結果として発生した、またはそれらから直接的または間接的に生じた責任。
第17 条第2 項 免責
契約者は、自己の責任でサービスを使用することに合意します。契約者は、ここに、次に掲げる事項から生じる、またはそれら に関連して生じる、あらゆる種類の損害賠償請求および要求の全てについて、法律で許容される最大限の範囲まで当社ならびに その従業員、下請業者もしくは代理人を免責するものとします。
(a) サービスの提供に関連するあらゆる説明、表明、保証、約束、請負業務または合意(ただし、同事項が契約に明記されている場合はこの限りでない)。
(b) サービスの提供、サービスの実行もしくは第三者によるサービスの使用の結果として発生する、またはサービスの提供、サービスの実行もしくは第三者によるサービスの使用から、直接的または間接的に生じる、契約者が負うあらゆる責任(ただし、当該責任が契約において明示された義務または保証に基づいて生じる場合はこの限りでない)。
(c) 契約その他における、またはそれに関連する当社の違反、債務不履行、過失または怠慢(ただし、当該責任が契約において明示された義務または保証に基づいて生じる場合はこの限りでない)。
(d) データの不正確、改変もしくは誤送信、サービスにより、サービスに対しもしくはサービスを通じて処理されたもしくは送信されたデータへの未許可のアクセス、ソフトウェア異常、または契約者の知的財産権の侵害が原因で生じるデータまたはコンピュータ使用時間の喪失または中断。または、
(e) 契約の条件に従った、またはそうでない場合は当局の指示による、サービスの停止または終了。
第18 条 責任の制限
(a) 契約者は、サービスの条件、品質および価値ならびにサービスの目的への適合性に関して自己自身による評価を行 い、かつその評価は当社が当該事項に関連して行なったいかなる説明、行為または表明にも依拠していないことを認めます。自己自身による評価でない場合に契約において黙示されたかもしれないいかなる条件または保証もここに除外されるものとします。
(b) 法規が契約における条件・保証を示唆し、かつ契約の規定がかかる条件・保証の適用もしくは行使を除外・修正すること、または契約の規定がかかる条件・保証に基づく責任を除外・修正することを、当該法規が無効にし、または禁止する場合、当該法規の条件・保証は、契約に含まれるとみなされ、かつかかる条件・保証の不履行に対する当社の責任は、その選択により、次に掲げる一つまたは複数の事項に限定されるものとします。
(i) 製品を提供する場合:
(A) 製品の交換もしくは同等品の提供、
(B) 製品の交換もしくは同等品の取得に要する費用、または
(C) 製品の修理もしくは製品の修理に要する費用の支払、および
(ii) サービスの場合:
(A) サービスの再度の提供、または
(B) サービスの再度の提供に要する費用の支払
第19 条 不可抗力
第19 条第1 項 責任
当社および契約者のいずれも、他方の当事者に対し、一方の当事者が契約に基づく義務の履行において不可抗力事由により履行できないもしくは履行を妨げられる、履行を阻止されるまたは履行を遅延することの直接の結果として他方の当事者が負担する債務には責任を負わないものとします。
第19 条第2 項 遅延の通知
不可抗力事由により影響を受けた当事者は、できる限り速やかに、当該不可抗力事由のため予測される遅延につき他方の当事者に書面にて通知し、かつ契約に基づく義務を履行することに合理的な努力を行うものとします。
第19 条第3 項 サービスの制限または停止
当社は、不可抗力が発生し、もしくはその恐れがある場合、または電気通信事業法の第8 条に基づき規定されるその他の緊急事態が発生した場合、サービスを制限または停止(特定地域へのサービスの停止を含む)させていただく場合があります。
第19 条第4 項 契約終了
いずれの当事者も、不可抗力事由による遅延が通知日から起算して30 日を超える期間継続する場合には、他方の当事者に書面による通知により直ちに契約を終了できるものとします。
第20 条 債務不履行および契約終了
第20 条第1 項 債務不履行の結果
債務不履行が発生した場合、当社は、全面的な裁量において、当社が有することができるその他のあらゆる権利を損なうことなく、債務不履行の是正がなされる前にいつでも次の事項のいずれか(一つもしくは複数)またはその全てを行なうことができるものとします。
(a) 契約者に対し、請求済みであるが未払いとなっている契約者サービスに関連する金額の全てを、直ちに支払うよう要求すること。
(b) 一時的かつ無期限にサービスの提供を停止すること。
(c) 契約者に対し、今後のサービス提供に前払いを義務付けること。
(d) 契約が法的拘束力を有する契約であることを確認し、損害賠償および/または法的に当社が得られるその他の救済を求めること。
(e) かかる債務不履行を契約者による契約の否認とみなし、かつその契約者の否認を受け入れて、契約を解除するとともに第20 条第3 項に基づいて支払うべき金額を契約者から回収すること。
第20 条第2 項 通知による終了
第20 条第3 項に従い、いずれの当事者も、他方の当事者に書面による30 日以上前の通知を行なうことにより契約を終了できるものとします。
第20 条第3 項 契約終了時の義務
(a) 契約の満了または終了の際には、契約者は、第7 条第3 項および第8 条第5 項に基づき支払期日が到来している金額を含みそれに限定されない、契約に基づき当社に対し支払義務のある一切の金額を当社に支払っていただきます。
(b) 契約の終了後30 日以内に、当社は、全ての勘定を照合すると共に、当社が保有する契約者の全ての秘密情報を契約者に返還するものとします。
第21 条 個人情報
各当事者は、個人情報の収集、保管、使用および開示に関する、個人情報保護に関する法に基づく義務を遵守することに同意し ます。
第22 条 名称および商標
当社は、随時、契約者に対し、登録されているか、または登録 されていないかにかかわらず、契約者の会社名、商号または商 標を使用する非独占的、ロイヤルティ無償のライセンスにつき、当社に権利を付与することを要求できるものとし、またサービ スを提供するため、およびマーケティング、広告宣伝もしくは販売促進または当社もしくは当社が提供するサービスに関連し
て、当社は契約者に対し当社のお客として必要な企業情報を入手する権利を当社に付与することを要求できるものとします。契約者は、自己の裁量において、要求に対し権利を付与できるか否かを書面にて回答するものとします。
第 23 x x x
(a) 契約者は、当社の書面による事前の同意を得ることなく、契約に基づく権利または義務を譲渡できないものとしま す。ただし、契約で別段の定めがある場合はこの限りではありません。
(b) 当社は、通知することなく、契約に基づく権利または義務を譲渡できるものとします。かかる権利または義務の譲渡を成立させるため当社が要求した場合、契約者は、当社がその権利および義務を譲渡する当事者と、実質的に契約の条件と同様の条件で合意書に署名し、それを締結するものとします。
第24 条 通知
(a) 契約に基づきなされる当事者に対する、または当事者が出す通知は、書面によるものとし、発信者もしくは当該当事者を代理する弁護士、または企業当事者の場合、取締役、秘書役もしくは当該企業当事者によるか、もしくは発信者の正式印もしくは発信者が与えた委任状に基づき当該資格のあることを通知されている者を含み、発信者の権限を有する役員により署名されるものとします。
(b) 全ての通知は、直接配達するか、または郵送もしくはファクシミリの送信により、受領者の住所または番号宛に送達でき、契約の目的のために、受領者に配達された時点、またはファクシミリ送信確認報告書が作成された時点で有効とします。
第25 条 準拠法および裁判管轄
(a)契約は、日本法に準拠し、これに基づいて解釈されるものとします。
(b)訴訟の場合、東京地方裁判所が専属的裁判管轄を有するものとします。
第26 条 一般規定
第26 条第1 項 完全合意
(a) 本文書に添付される全ての付属書類を含む契約は、本文書の主題に関する両当事者間の最終的で完全な合意を構成 し、かかる主題に関し、口頭または書面を問わず、両当事者間でなされた従前の提案、交渉、合意事項または取決め
に優先します。いかなるその他の口頭の合意、表明、保証、約束その他合意事項も両当事者間にはないものとします。契約者が、本文書に基づき履行されるべきサービスに関連して契約者所定の注文書の使用を必要とするとき、契約者は、本文書により、かかる注文書が事前印刷またはその他の条件を記載する場合、かかる条件は、契約に追加するものかまたはそれに矛盾するものかを問わず、いかなる効力も生じないこと、および契約が当社と契約者間の関係に適用されることを認め、同意するものとします。
第26 条第2 項 約款の変更および優先順位
(a) 約款は、当社の裁量により、随時、変更できるものとします。かかる場合、約款の改訂された条件は、効力発生日より適用されます。契約者は、
xxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xx/xxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxx.xxx
で当社のウェブサイトを定期的に閲覧することが求められます。
(b) 約款の最新版は、当社のウェブサイトに掲示しお知らせし、またはファクシミリもしくは電子メールにて送付されるものとします。さらに、かかる通知は、第5 条第1 項に従い、契約者宛に送付される請求書封筒に同封される場合があります。
(c) 価格表を含む個別のサービスに関わる契約が、両当事者により締結される場合があります。その場合、約款と個別のサービスに関わる合意の間において規定の差異が生じたときは、当該差異に関わる範囲において後者が約款に優先します。上記の規定にかかわらず、サービスの内容および条件に関し、従来の内容および従来の条件に基づきサービス提供を継続することが、当社および当社のパートナーの事業システムから困難である場合、約款が、個別のサービスに関わる合意に優先し、かつ契約者は、約款の条件に拘束されるものとします。
第26 条第3 項 追加保証
各当事者は、契約の履行前または履行後を問わず、契約に完全な効力を与えるために必要な文書を作成すると共にそれに必要な行為を遂行するものとします。
第26 条第4 項 権利放棄
当事者が、契約に基づく権利の行使を怠り、またはこれに遅延したことは、権利放棄とはみなされず、かつ当該当事者が、その権利を一回または部分的に行使したことが、当該当事者による当該権利またはその他の権利のその他または追加の行使を妨げるものではありません。
第26 条第5 項 救済
契約に基づく当事者の権利は、重複的であり、かつ法律が定めるいかなる権利も排除しません。
第26 条第6 項 契約条項の分離
いずれかの裁判管轄区域において無効とされた契約の規定は、当該裁判管轄区域において当該範囲で無効であり、契約の残りの規定またはその他の裁判管轄区域における当該規定の有効性に影響を及ぼしません。
第26 条第7 項 存続条項
第12 条、第13 条、第16 条、第17 条、第18 条、第20 条第3項、第21 条、第25 条および第26 条は、契約の取消、解除、満了または停止後も存続します。
第27 条 ユーザー・アカウントおよびユーザー・アクセスのセキュリティ・ポリシー
第27 条第1 項 長時間使用されていないアカウント
当社は、連続12 ヶ月間アカウントでサービス利用のなかったユーザー・アカウントまたはパスコード・アクセスを取消し、または停止する権利を留保します。当該ユーザー・アカウントは、システム上保存され、当該契約者は、当社に連絡し、新しいアカウント、パスコードおよびパスワードを再発行できます。
第27 条第2 項 セキュリティの高いパスワードおよびパスコード・ポリシー
当社は、契約者に対し、セキュリティの高いパスコードおよび
パスワードの使用を求めます。セキュリティの高いパスコードおよびパスワードとは、次に掲げるものをいいます。
(a)数字: 6-10 桁の数字パスコードで、連続した、または同じ数字(すなわち、123456、888888、654321 など)でない数字からなる。
(b)英数字: 6-10 の英数字で、連続した文字またはよく聞く名称(すなわち、Tokyo office、ABC123 など)でない英数字から成る。
第27 条第3 項 定期的最適化
当社は、セキュリティ上問題のあるパスコードを識別した上でセキュリティの高いパスコードおよびパスワードに変更させるため、定期的にデータベースの最適化を実施します。当社は、ユーザー・アカウントの非合法的な使用のリスクを軽減するためにこの対策につきアカウント所有者に連絡することができます。
第28 条 追加条件
第28 条第1 項 シスコウェブエックスサービス
サービスまたはサービスの一部がシスコウェブエックスサービスであると明記されている場合、契約者は、サービスがシスコウェブエックスサービスである範囲においてシスコウェブエックスサービスの利用に関する追加特別約款に拘束されることに同意します。シスコウェブエックスサービスに関する特別約款は、
xxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xx/xxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxx.xxx
で閲覧できます。その製品を使用することで、契約者は、シスコウェブエックスサービスに関する追加特別約款を読み、理解したことに同意し、かつ同特別約款を遵守することにも同意します。
第28 条第2 項 Microsoft Office Live Meeting サービス
サービスまたはサービスの一部が、Microsoft Office Live Meeting サービスであると明記されている場合、本文書に記載されている条件に加えて、契約者は、 xxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xx/xxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxx.xxx
にあるMicrosoft Office Live Meeting サービスの利用に関する特別約款も遵守するものとします。Microsoft Office Live Meeting サービスを使用することで、契約者は、Microsoft Office Live Meeting サービスに関する追加特別約款を読み、理解したことに同意し、かつ同特別約款を遵守することにも同意します。
第28 条第3 項 V-CUBE サービス
サービスまたはサービスの一部がV-CUBE サービスであると明記されている場合、契約者は、サービスがV-CUBE サービスである範囲においてV-CUBE サービス約款に拘束されることに同意します。V-CUBE サービス約款は、 xxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xx/xxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxx.xxx
で閲覧できます。そのサービスを使用することで、契約者は、 V-CUBE サービス約款を読み、理解したことに同意し、かつ同特別約款を遵守することにも同意します。
第29 条 脚注、料金および手数料
(a) 契約者が、クライアントサポートを用い、またはオン・デマンドのサービスを利用して、GlobalMeet Audio / ReadyConference を予約する場合、会議予約料が適用されます。
(b) 電話会議の全ての使用回線に会議接続料が適用されます。使用回線には、参加者と主催者の両方を含みます。
(c) 契約者が、定額料金プランを使用している場合を除き、全ての自動音声電話会議には、最低会議利用料が適用されます。
(d) 会議参加者が3名未満の場合、全ての自動音声電話会議に、最低参加者料が適用されます。
(e) 契約者が、定額料金プランを使用している場合を除き、全ての新しい主催者は、設定料を負担します。
(f) 手数料および料金は、変更される場合があり、情報は、請求に応じて、料金表から入手可能となります。
「特別約款」
GlobalMeet Audio / ReadyConference サービス約款(sc-1)第1 条(利用時間・予約)
1. 必要なときに、24 時間いつでも予約なしで利用できます。これを「予約なし電話会議( GlobalMeet Audio
/ReadyConference)」といいます。
2. 予約して利用することもできます。それを「予約電話会議
(GlobalMeet Audio / Scheduled ReadyConference)」といいます。
3. 予約なしでの利用では、当社があらかじめ設定した回線数を複数の契約者 / 参加者に利用していただくため、実際の利用回線数が当社のあらかじめ設定した回線数を超えた場合には、会議利用に支障を来すことがあります。
第2 条(対応機種)
対応機種は下記のとおりとします。
(1) 電話会議サービスは電話回線のタイプがトーン回線
(プッシュ回線)での利用となります。
(2) パルス回線(ダイヤル回線)の場合は、トーンへの切替を行っていただきます。
(3) 前記切替ができない電話機は当該サービスを利用できない場合があります。
第3 条(機能)
1. 会議中に下記の機能を利用できます。
・ 出席者の確認 ・オペレータのサポート
・ 音 声 ミ ュ ー ト ・ ボ リ ュ ー ム x x
・ 会 議 ロ ッ ク ・ 会 議 終 x
・ 会議の録音(付加S) ・会議の紹介録音
・ 参加者の呼び出し
2. 自動音声ガイダンス、クライアントサポート、マニュアル等において、日本語/英語バイリンガル対応となっています。
第4 条(番号情報)
1. 「 予 約 な し 電 話 会 議 ( GlobalMeet Audio / ReadyConference)」の場合、主催者にいつでも使える専用電話番号とパスコードを発行します。
2. 「 予 約 電 話 会 議 ( GlobalMeet Audio / Scheduled ReadyConference)」の場合は、会議毎に毎回違う専用電話番号と専用パスコードを発行します。
3. 主催者は参加者に専用電話番号とパスコードを前もって通知します。
第5 条(セキュリティ機能)
以下の各種セキュリティ機能により、契約者の会議内容は保護されます。
1. 会議を主催する主催者専用パスコードの発行(さらにクライアントID を入力しなければ会議開催不可とする設定も要望により可能)
2. 会議開始後、主催者はいつでも会議をロックし、この間新たな参加者の会議参入不可の設定可能
3. 主催者はいつでも会議参加者の名前と人数を確認可能
4. 参加者が会議室入室退室時、他の参加者のため音声またはトーン音で知らせます
5. 主催者が会議に入るまでは音楽が流れ、参加者同士の会話を防止可能
6. 主催者は任意でセキュリティコードを設定可能
第6 条(利用料金)
別表2、別表3 および別表4 に規定のとおりとします。
PremiereCall Auditorium サービス約款(sc-2)第1 条(利用時間・予約)
1. 予約して、24 時間いつでも利用できます。ただし、利用回線数が多い場合は他の利用回線数との兼ね合いで、利用時間をシフトしていただく場合があります。また、当社の会議設備のキャパシティに余裕がないとき、当社の業務遂行上または技術上著しい支障があるときには予約申込を受諾できない場合があります。
2. 担当者との事前打ち合わせが必要なため、4 営業日前までに電話またはE-Mail にて予約申込いただき、当社からの予約受付E-Mail を受領していただきます。
3. 契約者が予約の変更を行う場合には、24 時間前までに電話またはE-Mail にて通知していただきます。ただし、当社の会議設備のキャパシティに余裕がないとき、当社の業務遂行上または技術上著しい支障があるときには変更を受諾できない場合があります。
4. 契約者が予約のキャンセルを行う場合には、24 時間前までに電話またはE-Mail にて通知していただきます。
第2 条(対応機種)
GlobalMeet Audio / ReadyConference サービス約款(sc-1)第 2条に規定のとおりとします。
第3 条(機能)
1. 会議をスムーズに進行する以下のオペレータ機能を利用できます。
(1) 主催者との会議進行についての事前打ち合わせ
(2) 会議進行の確認と音質チェック
(3) 会議参加者数のお知らせ
(4) 会議定刻時でのプレゼンターの紹介(要望により)
(5) Q&A セッション、投票の実施
(6) 会議の締めくくり(要望により)
(7) サブ会議室での会議後のフィードバック(要望により)
(8) 参加者リストの主催者への E メール通知(会議終了後・付加S)
2. CD 作成、および当社サーバーへの録音機能を利用できます。
(付加S)
3. 日本語/英語のバイリンガル対応となっています。
第4 条(番号情報)
1. 主催者、もしくは会議毎に専用電話番号とパスコードを発行します。
2. 出席者の識別認証コード(PIN コード)を発行することが可能です。
第5 条(セキュリティ機能)
以下の各種セキュリティ機能により、契約者の会議内容は保護されます。
1. 会議のパスコードは、毎回異なります。
2. 予めスケジュールされた時間以外に会議にアクセスすることはできません。
3. 主催者が会議に入るまでは音楽が流れています。参加者同士の会話はできません。
4. 会議開始後、xxxxxはいつでも会議をロックすることができ、この間新たな参加者の会議参入不可の設定が可能です。
5. オペレータ側で任意の参加者回線を切断し、会議から外すことができます。
第6 条(利用料金・キャンセル料)
1. 利用料金は別表2、別表3 および別表4 に規定のとおりとします。
2. 最低利用料金は当初の予約内容に基づき、別表 2、別表 3および別表 4 に規定する利用料等を勘案し計算された金額とします。
3. 第 1 条第 3 項、第 4 項の通知が所定の時間に遅れ、または通知がなかった場合は、当社は契約者に対し当初の予約内容に基づき、別表 2 および別表 3 に規定する利用料等を勘案し、得られたであろう額をキャンセル料として請求できるものとします。
第7 条(利用不能の場合の料金減額)
1. 当社の責めに帰すべき事由により、会議が全く開催できない状態が予約した時間内に生じた場合、その利用不能時間に対応する料金を請求金額から減額します。
2. 当社は前第 1 項に規定する本サービスが全く利用できない状態を当社が確認できなかった場合は、その料金減額の請求には応じないものとします。
3. 前第 1 項において、当社が代替の方法にて契約者に対しサービスを提供した場合には料金減額は無いものとします。
PremiereCall Event サービス約款(sc-3)第1 条(利用時間・予約)
1. 祝祭日を除く平日午前9 時から午後8 時までに会議を開催した場合は日本語のオペレータが利用できます。ただし、利用回線数が多い場合は他の利用回線数との兼ね合いで、利用時間をシフトしていただく場合があります。また、当社の会議設備のキャパシティに余裕がないとき、当社の業務遂行上または技術上著しい支障があるときには予約申込を受諾できない場合があります。
2. 担当者との事前打ち合わせが必要なため、4 営業日前までに電話またはE-Mail にて予約申込いただき、当社からの予約受付E-Mail を受領していただきます。
3. 契約者が予約の変更を行う場合には、24 時間前までに電話またはE-Mail にて通知していただきます。ただし、当社の会議設備のキャパシティに余裕がないとき、当社の業務遂行上または技術上著しい支障があるときには変更を受諾できない場合があります。
4. 契約者が予約のキャンセルを行う場合には、24 時間前までに電話またはE-Mail にて通知していただきます。
第2 条(対応機種)
GlobalMeet Audio / ReadyConference サービス約款(sc-1)第 2条に規定のとおりとします。
第3 条(機能)
1. 会議をスムーズに進行する以下のオペレータ機能を利用できます。
(1) 主催者との会議進行についての事前打ち合わせ
(2) 会議進行の確認と音質チェック
(3) 会議参加者数のお知らせ
(4) 会議定刻時でのプレゼンターの紹介(要望により)
(5) Q&A セッション、投票の実施
(6) 会議の締めくくり(要望により)
(7) サブ会議室での会議後のフィードバック(要望により)
(8) 参加者リストの主催者への E メール通知(会議終了後・付加S)
2. CD 作成、および当社サーバーへの録音機能を利用できます。
(付加S)
3. 日本語/英語のバイリンガル対応となっています。
4. ホストコントロールを利用して以下の機能が利用できます。(付加S)
(1) 参加者リストの確認
(2) 質疑応答セッションの管理
(3) 投票結果の確認
(4) チャット機能
第4 条(番号情報)
1. 主催者、もしくは会議毎に専用電話番号とパスコードを発行します。
第5 条(セキュリティ機能)
以下の各種セキュリティ機能により、契約者の会議内容は保護されます。
1. 会議のパスコードは、毎回異なります。
2. 予めスケジュールされた時間以外に会議にアクセスすることはできません。
3. 主催者が会議に入るまでは音楽が流れています。参加者同士の会話はできません。
4. オペレータが会議に接続する参加者をコントロールすることができます。
5. オペレータ側で任意の参加者回線を切断し、会議から外す
ことができます。
第6 条(利用料金・キャンセル料)
1. 利用料金および最低利用料金は別表2、別表3 および別表4に規定のとおりとします。
2. 最低利用料金は当初の予約内容に基づき、別表2、別表3 および別表 4 に規定する利用料等を勘案し計算された金額とします。
3. 第 1 条第 3 項、第 4 項の通知が所定の時間に遅れ、または通知がなかった場合は、当社は契約者に対し当初の予約内容に基づき、別表 2 および別表 3 に規定する利用料等を勘案し、得られたであろう額をキャンセル料として請求できるものとします。
第7 条(利用不能の場合の料金減額)
1. 当社の責めに帰すべき事由により、会議が全く開催できない状態が予約した時間内に生じた場合、その利用不能時間に対応する料金を請求金額から減額します。
2. 当社は前第 1 項に規定する本サービスが全く利用できない状態を当社が確認できなかった場合は、その料金減額の請求には応じないものとします。
3. 前第 1 項において、当社が代替の方法にて契約者に対しサービスを提供した場合には料金減額は無いものとします。
Cisco WebEx (以下「WebEx」という)サービス約款(sc-4)第1 条(利用時間・予約)
予約なしで、24 時間いつでも利用できます。
第2 条(対応機種・システム要件)
対応機種・システム要件は下記のとおりとします。
(1) Windows /Vista /7/8
(2) Intel / AMD
(3) Microsoft Internet Explorer 7 or 以降
(4) インターネット接続環境(ブロードバンド推奨)
(5) JavaScript とCookie が有効になっていること
なお、初めて WebEx を利用する際には Plug-in ファイルの自動ダウンロードが行われます。LAN 環境において利用の場合、ダウンロード時にネットワーク管理者としてログインが必要な場合があります。
第3 条(機能)
別に定める WebEx /VisionCast 機能比較表のとおりとします。
第4 条(番号情報)
主催者に、いつでも使えるURL、IDおよびWeb パスワードを発行します。
第5 条(セキュリティ機能)
以下の各種セキュリティ機能により、契約者の会議内容は保護されます。
1. 会議毎に自動的にミーティング番号(数字 9 桁)が設定されます。
2. 主催者はセキュリティ目的で、必ずパスワードを設定していただきます。
3. 会議室にロックをかけることができます。
4. 特定の参加者を会議室から退室させることができます。
5. サーバー側では情報の蓄積および保管は一切行われません。
6. 128 ビットのSSL を標準装備しています。
第6 条(利用料金)
従量課金制とし、別表2、別表3 および別表4 に規定のとおりとします。
Microsoft Office Live Meeting (以下VisionCast という)サー
ビス約款(sc-5)
第1 条(利用時間・予約)
1. 予約して、24 時間いつでも利用できます。
2. 4 営業日前までに電話またはE-Mailにて予約申込いただき、当社から予約受付E-Mail を受領していただきます。
3. 契約者が予約の変更を行う場合には、24 時間前までに電話またはE-Mail にて通知していただきます。
4. 契約者が予約のキャンセルを行う場合には、24 時間前までに電話またはE-Mail にて通知していただきます。
第2 条(対応機種・システム要件)
WebEx サービス約款(sc-4)第2 条に規定のとおりとします。
第3 条(機能)
別に定めるWebEx /VisionCast 機能比較表のとおりとします。
第4 条(番号情報)
主催者に、いつでも使える URL および Web パスワードを発行します。また、主催者に会議1 回限り有効な URL および Web パスワードを発行することもできます。
第5 条(セキュリティ機能)
以下の各種セキュリティ機能により、契約者の会議内容は保護されます。
1. 会議毎に自動的にミーティングID(英数字6 桁)が設定されます。また、自動設定以外に、主催者が任意に同 ID(英数字6 桁以上)を設定できます。
2. 会議毎に自動的にミーティングキー(英数字 9 桁)が設定されます。また、自動設定以外に、主催者が任意に同キー
(英数字6 桁以上)を設定できます。
3. 会議室にロックをかけることができます。
4. 任意で、参加者の電子メールアドレスと会社名を要求する設定ができます。
5. 任意で、招待状のない参加者の入場を選択的に許可または拒否できる設定ができます。
6. 128 ビットのSSL を標準装備しています。
第6 条(利用料金・キャンセル料)
1. 利用料金は別表2、別表3、別表4 に規定のとおりとします。
2. 最低利用料金は当初の予約内容に基づき、別表 2 および別表3 に規定する利用料等を勘案し計算された金額とします。
3. 第 1 条第 3 項、第 4 項の通知が所定の時間に遅れ、または
12. 利
用端末設備:本サービスを利用するために会議参加者が
通知がなかった場合は、当社は契約者に対し当初の予約内容に基づき、別表 2 およびに別表 3 に規定する利用料等を
利用する電話機およびその他の端末に接続されている電気通信設備。
勘案し、得られたであろう額をキャンセル料として請求で
13. サ
ブ会議室:主催者(オペレータアシスト会議の場合は、
きるものとします。
付加サービス約款(sc-6)
第1条 (付加サービスの種類・提供内容等)
付加サービスの種類、利用申込および提供内容は別表3 に規定のとおりとします。
第2条 (付加サービスの利用料金)
付加サービスの利用料金は別表3および別表4に規定のとおりとします。
第3条 (付加サービス利用不能の場合の料金減額)
1. 当社の責めに帰すべき事由により、会議が全く開催できない状態が予約した時間内に生じた場合、その利用不能時間に対応する料金を請求金額から減額します。
2. 当社は前第 1 項に規定する本サービスが全く利用できない状態を当社が確認できなかった場合は、その料金減額の請求には応じないものとします。
3. 前第 1 項において、当社が代替の方法にて契約者に対しサービスを提供した場合には料金減額は無いものとします。
主催者のリクエストに応じてオペレータ)が作成する小さな会議室。メイン会議の中に小グループに分かれて話し合うため、別に小さな会議室を作成することが可能。
14. クライアント ID:契約申込の承諾の際に、契約者が本サービスを利用するために、当社が設定し当社から契約者にお知らせする番号。
15. アクセス番号:電話会議へ参加する際にダイヤルする電話番号。「ダイヤルイン番号」とも呼ばれる。出席者は通常の電話番号のほかに、国内トールフリー、国際トールフリーを利用して会議にアクセスすることが可能ですが、利用料金はそれぞれ異なります。
16. パスコード:会議参加者が会議に接続できるように、当社が設定し、主催者にお知らせする暗証番号。主催者専用パスコードと他の参加者用パスコードとがある。
17. URL:契約者が、当社が提供するWeb ページを利用するために、当社から契約者にお知らせするインターネット上におけるWeb ページのアドレス。
18. Web パスワード:契約者が、当社が提供するホーム/Web ページを利用するために、当社から契約者にお知らせする暗証コード。
4. 前第 1 項にかかわらず、サービス利用が全く不能の場合に
19. セ
キュリティコード:主催者がセキュリティ目的のため、
は、当然のことながら料金請求は無いものとします。
付則
・ この契約約款は2013 年12 月1 日より実施します。
・ 第 1 条以外の約款使用用語の定義は下記記載のとおりとします。
約款使用用語の定義
1. 電話会議:多地点間で音声通信会議を行うこと。
2. プレミアコンファレンシングサービス:当社が提供する電話会議サービスとWeb 会議サービス。
会議毎に任意に設定するコード(電話会議用)。
20. パスワード:主催者がセキュリティ目的のため、必ず設定する暗証コード(Web 会議用)。
21. 識別認証コード(PIN コード):参加者を識別するための、主催者が任意に設定する個人認証コード。
22. ミーティング番号:会議毎に自動的に設定される、会議を識別する番号。(WebEx Meeting Center 用)
23. ミーティング ID:会議毎に自動的に設定され、または再設定可能な、会議を識別するコード。(VisionCast 用)
24. ミーティングキー:会議毎に自動的に設定され、または再設定可能な、パスコード。(VisionCast 用)
25. ダイヤルイン料金:サービス利用料金のみが含まれています。
3. 会議設備:当社が本サービスを提供するための設備。
26. ト
ールフリー料金:サービス利用料金と通話料金(当社規
4. 会議回線:会議設備に接続される、電気通信事業者が提供する電気通信回線。
5. 契約:当社から本サービスの提供を受けるための契約。
6. 契約者:当社と契約を締結している法人および法人格のない社団または財団等。
7. 主催者:本サービスの会議の予約、開始、進行、終了を決定する責任、権限を有する、契約者が指定した者。
8. 参加者:本サービスによる会議に主催者の指示に基づき参加する者。
9. 会議参加者:本サービスの会議に参加する、主催者および参加者の総称。
10. ク ライアントサポート:本サービスの提供に関する業務を行う当社の組織名。
11. オ ペレータ:本サービスの提供に必要な会議システムの操作を行う当社社員。
定による)が含まれています。
27. ダイヤルアウト料金:サービス利用料金通話料(当社規定による)が含まれています。
28. ホワイトボード:Web 会議中に使用できる機能で、白い画面に注釈ツールや文字入力ツールを使用して書き込みができるため、ブレインストーミング等によく活用される。主催者から書き込みの権限を与えられると、参加者もホワイトボードに書き込むことが可能になる。
29. Q & A セッション:質問者から順番に質問を受けることが可能。質問者は電話機のキー操作で質問の順番を待ち、順番に質疑応答を行う。(オペレータアシスト電話会議)
30. 投 票 / アンケート:電話機のキーやWeb 会議の機能を利用して、参加者全員の投票やアンケートを行うことが可能な機能。
31. ホストコントロール:参加者リストの確認、質疑応答セッ
ションの管理、投票結果の確認、チャット機能などが可能な機能。
別表1. (サービスの種類とその内容)
サービスの種類 | サービス名 | 予約 | サービス内容 |
ノンオペレータ電話会議サービス | GlobalMeet Audio | なし | 会議参加者に発行されるパスコードを使って、24 時間いつでも予約無しで利用できます。 |
あり | 会議ごとに1 回限りのパスコードを発行いたします。 | ||
ReadyConference | なし | 会議参加者に発行されるパスコードを使って、24 時間いつでも予約無しで利用できます。 | |
あり | 会議ごとに1 回限りのパスコードを発行いたします。 | ||
オペレータアシスト電話会議サービス | PremiereCall Auditorium | あり | 当社のオペレータが司会進行をサポートいたします。質疑応答・投票等の利 用が可能です。最大で690 回線まで利用いただけます。 |
PremiereCall Event | あり | 当社のオペレータが司会進行をサポート、および参加者を電話にて受け付け ます。ホストコントロールなどが利用可能です。最大で600 回線まで利用いただけます。 | |
ウェブ会議サービス | iMeet | なし | 標準的なインターネットを介してアクセスできます。主催者と参加者はイン ターネットを通じてデータ共有をすることが可能です。 |
WebEx | なし | 標準的なインターネットを介してアクセスできます。主催者と参加者はイン ターネットを通じてデータ共有をすることが可能です。 | |
VisionCast | あり | 標準的なインターネットを介してアクセスできます。主催者と参加者はイン ターネットを通じてデータ共有をすることが可能です。このサービスは必ず PremiereCall Auditorium 等のオペレータアシスト電話会議サービスと併用での利用となります。 | |
V-CUBE | なし | 標準的なインターネットを介してアクセスできます。主催者と参加者はイン ターネットを通じてデータ共有をすることが可能です。 |
別表2. (料金表) | |||
サービスの種類 | サービス名 | アクセスタイプ | 標準利用料金 |
ノンオペレータ電話会議サービス | GlobalMeet Audio | ダイヤルイン | *4 |
トールフリー(国内固定・国内携帯・海外別) | *4 | ||
モデレータダイヤルアウト (固定・携帯・海外別) | *4 | ||
ReadyConference | ダイヤルイン | *4 | |
トールフリー(国内固定・国内携帯・海外別) | *4 | ||
モデレータダイヤルアウト (固定・携帯・海外別) | *4 | ||
オペレータアシスト電話会議サービス | PremiereCall Auditorium | ダイヤルイン | *4 |
トールフリー(国内固定・国内携帯・海外別) | *4 | ||
PremiereCall Event | ダイヤルイン | *4 | |
トールフリー(国内固定・国内携帯・海外別) | *4 | ||
ウェブ会議サービス | iMeet | *4 | |
WebEx | *4 | ||
VisionCast | *4 | ||
V-CUBE | *4 |
*1 上記記載価格には、消費税は含まれていません。
*2 トールフリー料金には、サービス利用料と通話料(当社規定による)が含まれています。
*3 海外トールフリー料金の適用対象国は当社営業担当者へお問い合わせください。
*4 標準利用料金は当社営業担当者へお問い合わせください。
別表3. (付加サ | ービス提供内容およびその料 | 金) | ||
種類 | 提供可能な契約タイプ | 利用申込と提供方法 | 提供時間等の制限 | 標準利用料金 |
会議の録音 | GlobalMeet Audio / ReadyConference | 予約不要 | 4 時間 | *1 |
GlobalMeet Audio / Scheduled ReadyConference | 予約要(E-Mail/Fax) | 4 時間 | *1 | |
Auditorium | 予約要(Tel/E-Mail) | 4 時間 | *1 | |
Event | 予約要(Tel/E-Mail) | 4 時間 | *1 | |
録音内容の再生 | GlobalMeet Audio / ReadyConference | 予約不要/録音内容を電話で聞く | 30 日間 | *1 |
GlobalMeet Audio / Scheduled ReadyConference | 録音内容を電話で聞く | 30 日間 | *1 | |
Auditorium | 予約要/録音内容を電話で聞く | 30 日間 | *1 | |
Event | 予約要/録音内容を電話で聞く | 30 日間 | *1 | |
録音CD 作成 | WAV 方 式 | 予約要/CD 提供 | *1 | |
MP3 WMA 方 式WMV | 予約要/CD 提供 | *1 | ||
参加者リスト作成 | Auditorium | 予約要 | *1 | |
Event | 予約要 | *1 | ||
会議の録画 | WebEx Meeting Center | 予約不要/自動録画(音なし、アニメーションファイルとして) | *1 | |
VisionCast | 予約要 | *1 | ||
録画内容の再生 | WebEx Meeting Center | 予約不要/随時再生可能 | *1 | |
VisionCast | 予約要/会議終了後にURLで再生 | 30 日間 | *1 |
*1 標準利用料金は当社営業担当者へお問い合わせください。
*2 V-CUBE サービスの付加サービス内容およびその料金については、当社営業担当者へお問い合わせください。
別表4. (その他の料金)
別表4-1
種類 | 内容 | 標準料金 |
会議予約料 | クライアントサポート経由の1 会議当りの会議予約料(GlobalMeet Audio / ReadyConference) | *1 |
会議接続料 | 1 回線当たりの会議接続料(電話会議サービス) | *1 |
最低会議利用料 | 1 会議当りの最低利用料金(GlobalMeet Audio / ReadyConference) | *1 |
最低参加者料 | 会議参加者が3 名未満の場合にかかる追加料金(GlobalMeet Audio / ReadyConference) | *1 |
モデレータ登録料 | 新規のモデレータ登録にかかる設定料 | *1 |
別表4-2
種類 | 内容 | 標準料金 |
サービス再開手続料 | サービス再開の手続き費用 | *1 |
利用明細書発行料 | 契約者が請求書および利用明細書の印刷・送付を希望する場合の追加料金 | *1 |
請求書管理費 | 請求書発行にかかわる料金 | *1 |
*1 標準利用料金は当社営業担当者へお問い合わせください。
*2 V-CUBE サービスの付加サービス内容およびその料金については、当社営業担当者へお問い合わせください。