Contract
電気料金プラン定義書[ひだまりでんき xxx発電電力供給]
2022 年 4 月 1 日実施
TRENDE 株式会社
電気料金プラン定義書[ひだまりでんき xxx発電電力供給](以下「本定義書」といいます。)は,当社の電気需給約款[ひだまりでんき xxx発電電力供給](以下「xxx需給約款」といいます。)にもとづき,電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの契約種別および契約期間等の料金その他の供給条件を定めたものです。また,本定義書は,電気事業法第 2 条第 1 項第 8
号イに定める離島を除く,別表の 2 で定める提供エリアに適用いたします。
なお,本定義書に定める料金の金額は,すべて消費税等相当額を含みます。
また,本定義書に定めのない事項については,xxx需給約款の定めによるものといたします。
1 適用条件
(1) 東京電力パワーグリッドエリア,中部電力パワーグリッドエリア, 九州電力送配電エリアの場合 電灯または小型機器を使用する需要で,イまたはロのいずれか,およびハに該当するものに適
用いたします。
イ 系統からの電気の供給を受ける当社または他の小売事業者等との契約電流が 10 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であること
ロ 系統からの電気の供給を受ける当社または他の小売事業者等との契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,50 キロボルトアンペア未満であること
ハ 1 需要場所において,動力を使用する需要に適用する他の電気料金プランとあわせて契約する場合は,契約電流または契約容量のいずれかと契約電力との合計(この場合,10 アンペアまたは 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が原則として 50 キロワット未満であること
(2) 関西電力送配電エリアの場合
電灯または小型機器を使用する需要で,次のイまたはロのいずれか,およびハに該当するものに適用いたします。
イ 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンぺア未満であること
ロ 系統からの電気の供給を受ける当社または他の小売事業者等との契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること
ハ 1 需要場所において,動力を使用する需要に適用する他の電気料金プランとあわせて契約する場合は,最大需要容量または契約容量のいずれかと契約電力との合計(1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が原則として 50 キロワット未満であること
2 契約電流,契約容量,または最大需要容量
(1) 東京電力パワーグリッドエリア,中部電力パワーグリッドエリア, 九州電力送配電エリアの場合イ 契約電流
(イ) 契約電流は,10 アンぺア,15 アンぺア,20 アンぺア,30 アンぺア,40 アンぺア,50 アンぺア,60 アンペアのいずれかとし,お客さまの申し出によって定めます。なお,当社がxxx供給を行なうにともない契約電流を増加する必要があると当社が判断した場合,契約電流を増加することがあります。
(ロ) 一般送配電事業者は,契約電流に応じて,電流制限器その他の適当な装置または電流を制限する計量器を取り付けることがあります。
ロ 契約容量
契約容量は,契約主開閉器の定格電流をもとに,次により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× 1/1,000
なお,交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は,200 ボルトといたします。
当社がxxx供給を行なうにともない契約電流または契約容量を増加する必要があると当社が判断した場合,契約電流を増加することがあります。なお,当社または一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(2) 関西電力送配電エリアの場合イ 最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は,系統からの電気の供給を当社から受ける場合は,負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行ない,系統からの電気の供給を他の小売事業者等から受ける場合は,他の小売事業者等の決定にしたがいます。ただし,他の小売事業者等から当社へ契約を切り替える場合は,原則として,他の小売事業者等との契約終了時点における最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定を引き継ぐものといたします。
ロ 契約容量
契約容量は,契約主開閉器の定格電流をもとに,次により算定いたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)×1/1 , 000
なお,交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は,200 ボルトといたします。
なお,当社がxxx供給を行なうにともない契約容量を増加する必要があると当社が判断した場合,契約電流を増加することがあります。当社または一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
3 契約種別
契約種別は,次のとおりといたします。お客さまは,申込みに際し,希望する契約種別を明らかにするものとし,当社の承諾をもって適用される契約種別が確定するものといたします。
「バランスプラン」
「早得プラン」
「長期安心プラン」
4 電気料金
(1) 基本料金
基本料金は別表の1(電気料金単価)のとおりといたします。
(2) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月のxxx使用電力量によって算定いたします。
5 契約期間
(1) バランスプラン
本契約期間は,xxx需給約款9(本契約の成立)(1)にしたがい本契約が成立した日(以下
「契約成立日」といいます。)から,xxx供給の開始日(同日を含み,以下同様といたします。)の 15 年後の応当日までといたします。
ただし,本件発電設備の設備容量が 5kW に満たない場合,xxx供給の開始日の 18 年後の応当日までといたします。
(2) 早得プラン
本契約期間は,契約成立日から,xxx供給の開始日の 10 年後の応当日までといたします。
ただし,本件発電設備の設備容量が 5kW に満たない場合,xxx供給の開始日の 13 年後の応当日までといたします。
(3) 長期安心プラン
本契約期間は,契約成立日から,xxx供給の開始日の 20 年後の応当日までといたします。
ただし,本件発電設備の設備容量が 5kW に満たない場合,xxx供給の開始日の 23 年後の応当日までといたします。なお,お客さまに適用される設備容量およびそれに伴う契約期間については,契約締結後の現地調査の結果を踏まえ当社が決定し,お客さまへ通知いたしますが,この決定に異議がある場合には,通知を受け取った日を含めて 8 日以内に当社へご連絡ください。8日以内にご連絡がない場合は当社の決定にご同意いただいたものとみなします。
6 買取代金および契約解除料
(1) xxx需給約款 33(契約期間および中途解約)(2)における現地調査完了後の買取代金については,次の算式により定めるものといたします。
(算式)
買取代金=買取基準単価×(1−1/契約年数×xxx電力供給経過年数)×本件発電設備の設備容量
本件発電設備の設備容量 | 買取基準単価※ | |
4.5kW 未満 | 1 キロワットにつき | 236,000 円 |
4.5kW 以上 5.0kW 未満 | 1 キロワットにつき | 230,000 円 |
5.0kW 以上 5.5kW 未満 | 1 キロワットにつき | 224,000 円 |
5.5kW 以上 6.0kW 未満 | 1 キロワットにつき | 218,000 円 |
6.0kW 以上 6.5kW 未満 | 1 キロワットにつき | 212,000 円 |
6.5kW 以上 7.0kW 未満 | 1 キロワットにつき | 206,000 円 |
なお,買取基準単価は次の通りとし,経過年数に1年未満の端数が生じた場合は,その端数は切り捨てて計算いたします。
7.0kW 以上 7.5kW 未満 | 1 キロワットにつき | 200,000 円 |
7.5kW 以上 8.0kW 未満 | 1 キロワットにつき | 194,000 円 |
8.0kW 以上 8.5kW 未満 | 1 キロワットにつき | 188,000 円 |
8.5kW 以上 | 1 キロワットにつき | 182,000 円 |
※買取基準単価は税抜
(2) 前項に定める「xxx電力供給経過年数」とは,FIT 売電の開始日から本契約の終了日までに経過した年数(1 年未満は切り捨て)をいいます。
(3) xxx需給約款 33(契約期間および中途解約)(3)における現地調査完了前の契約解除料については,10 万円(税抜)を図面設計や設置審査,販売等にかかる費用相当額といたします。また,現地調査完了後の当社の設備容量および契約期間の決定に対する異議がある場合は,当該決定を受領した日から起算して 8 日を経過する日までの間は,15 万円(税抜,図面設計や現地調査,設置審査,販売等にかかる費用相当額)を契約解除料として支払うことにより,本契約の全部を解約することができます。
7 契約電流および契約容量の変更
(1) 当社が,お客さまからの契約電流または契約容量の変更の申込みを承諾した場合には,変更 後の契約電流または契約容量にもとづく料金の適用開始日は,当社が変更を承諾し, 一般送配電事業者が契約電流または契約容量の変更作業を完了したのちに到来する暦月の起算日といたします。
(2) 契約期間満了に先立って,契約種別を変更することはできません。
(3) お客さまは,やむをえない場合を除き,お客さまが契約電流または契約容量を新たに設定もしくは変更したのちに到来する暦月の起算日から翌年の暦月の起算日の前日まで,契約電流または契約容量を変更することはできません。
(4) 契約電流または契約容量の変更にともない,当社がお客さまに対し,供給条件の説明,契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行なう場合は,xxx需給約款 2(約款等の変更)(3)に準じます。
8 本定義書の変更および廃止
(1) 当社は,本定義書を変更する場合には,xxx需給約款 2(約款等の変更)によります。
(2) 当社は,本定義書を廃止することがあります。この場合,当社はあらかじめ廃止のお知らせおよび廃止日を当社WEB サイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により周知いたします。
(3) 本定義書の廃止にともない,当社がお客さまに対し,供給条件の説明,契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は,xxx需給約款 2(約款等の変更等)(3)に準じま す。
附 則 (実施期日)
本定義書は,2022 年 4 月1日より実施いたします。
別 表
1 電気料金単価
基本料金および電力量料金単価は,契約種別に応じて,次のとおりといたします。
(1) 「バランスプラン」イ 標準料金
(イ) 東京電力パワーグリッドエリア
a 電力量料金
電力量料金は,その 1 月のxxx使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 19 円 88 銭 |
(ロ) 中部電力パワーグリッドエリア
a 電力量料金
電力量料金は,その 1 月のxxx使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 21 円 03 銭 |
(ハ) 関西電力送配電エリア
a 最大需要容量が6キロボルトアンペア未満の場合
電力量料金は,その1月のxxx使用電力量によって算定いたします。
最初の 15 キロワット時まで | 0 円 00 銭 |
15 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 20 円 31 銭 |
b 契約容量が6キロボルトアンペア以上の場合
(a) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月のxxx使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 17 円 91 銭 |
(ニ)九州電力送配電エリア a 電力量料金
電力量料金は,その 1 月のxxx使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 17 円 46 銭 |
ロ 特別料金
xxx需給約款 36(系統電力供給サービス)の当社系統電力供給サービスを終了する場合には,次の特別料金を適用いたします。
a 基本料金
基本料金は, 1 月につき次の金額の合計といたします。
1 契約につき | 2,200 円 00 銭 |
本件発電設備の設備容量 1 kW につき | 220 円 00 銭 |
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月のxxx使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 17 円 46 銭 |
(2) 「早得プラン」イ 標準料金
(イ) 東京電力パワーグリッドエリア
a 電力量料金
電力量料金は,その 1 月のxxx使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 21 円 87 銭 |
(ロ) 中部電力パワーグリッドエリア
a 電力量料金
電力量料金は,その 1 月のxxx使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 23 円 14 銭 |
(ハ) 関西電力送配電エリア
a 最大需要容量が6キロボルトアンペア未満の場合
電力量料金は,その1月のxxx使用電力量によって算定いたします。
最初の 15 キロワット時まで | 0 円 00 銭 |
15 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 22 円 35 銭 |
b 契約容量が6キロボルトアンペア以上の場合
(a) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月のxxx使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 19 円 71 銭 |
(ニ)九州電力送配電エリア a 電力量料金
電力量料金は,その 1 月のxxx使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 19 円 21 銭 |
ロ 特別料金
xxx需給約款 36(系統電力供給サービス)の当社系統電力供給サービスを終了する場合には,次の特別料金を適用いたします。
a 基本料金
基本料金は, 1 月につき次の金額の合計といたします。
1 契約につき | 3,300 円 00 銭 |
本件発電設備の設備容量 1 kW につき | 330 円 00 銭 |
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月のxxx使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 19 円 21 銭 |
(3) 「長期安心プラン」イ 標準料金
(イ) 東京電力パワーグリッドエリア
a 電力量料金
電力量料金は,その 1 月のxxx使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 18 円 89 銭 |
(ロ) 中部電力パワーグリッドエリア
a 電力量料金
電力量料金は,その 1 月のxxx使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 19 円 99 銭 |
(ハ) 関西電力送配電エリア
a 最大需要容量が6キロボルトアンペア未満の場合
電力量料金は,その1月のxxx使用電力量によって算定いたします。
最初の 15 キロワット時まで | 0 円 00 銭 |
15 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 19 円 30 銭 |
b 契約容量が6キロボルトアンペア以上の場合
(a) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月のxxx使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 17 円 02 銭 |
(ニ) 九州電力送配電エリア
a 電力量料金
電力量料金は,その 1 月のxxx使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 16 円 59 銭 |
ロ 特別料金
xxx需給約款 36(系統電力供給サービス)の当社系統電力供給サービスを終了する場合には,次の特別料金を適用いたします。
a 基本料金
基本料金は, 1 月につき次の金額の合計といたします。
1 契約につき | 1,650 円 00 銭 |
本件発電設備の設備容量 1 kW につき | 165 円 00 銭 |
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月のxxx使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 16 円 59 銭 |
2 提供エリア
東京電力 パワーグリッドエリア | 栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,山梨県,静岡県(富士川以東) |
中部電力 パワーグリッドエリア | 愛知県,岐阜県(一部を除きます。),三重県(一部を除きます。) ,静岡県(富士川以西),xx県 |
関西電力送配電エリア | 滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県(一部を除きます。),xx県の一部,岐阜県の一部,三重県の一 部 |
九州電力送配電エリア | 福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,xx県,鹿児島県 |