「横浜銀行フリーローン」 FAXでのご契約手続きのご案内
「横浜銀行フリーローン」 FAXでのご契約手続きのご案内
1.必要書類のFAXについて
(1)以下2.に記載した必要書類を「横浜銀行カードローンプラザ」へFAX(0000-000-000)してください。
(2)横浜銀行に必要書類が到着し所定の手続き完了後に、お客さまの口座にお借入金額を振り込みます。
2.ご用意になる書類
以下の書類に必要事項をご記入ください。
書類名 | ご注意事項 |
横浜銀行フリーローン申込書 (兼金銭消費貸借契約書 兼保証委託申込書 兼 保証委託契約書) | 太枠内をもれなくご記入ください。 |
個人情報の取り扱いに関する同意書 | 「お申込日」欄および「ご署名」欄に必ずご記入
ください。 |
取引時確認シート *「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、融資契約の際に「ご職業」「取引を行う目的」の確認が必要となります。 | 「お名前」欄へのご記入、および「1. ご職業、お取引の目的」欄、「2. 外国の重要な地位にある方」欄の該当項目に○をお付けください。 |
3.ご注意事項
(1)必ず、お申し込みのご本人さまがご記入ください。
(2)提出された書類は返却しません。
(3)提出された書類に不備等がある場合、再度提出をお願いする場合や、お手続きに時間がかかる場合がありますのであらかじめご了承ください。
横浜銀行カードローンプラザ
TEL:000-000-0000 FAX:0000-000-000
[電話受付時間]平日窓口営業日の9:00~19:00
[FAX受付時間]24時間、365日
お問い合わせは
横浜銀行フリーローン申込書兼契約書
1.ご注意事項
●お申込みをされるご本人さまが必ずご記入ください。
●以下のご記入例をご覧になり、ボールペンで強くご記入ください(消せるボールペンの使用は不可です)。
●提出された書類は返却しません。
〔 借 入 要 綱 〕(保証を委託する借入金債務)
横浜銀行フリーローン申込書(兼金銭消費貸借契約書 兼保証委託申込書 兼保証委託契約書)
株式会社 横浜銀行 御中 ○1 銀行へ提出
SMBCコンシューマーファイナンス 株式会社 御中
[同意事項]
1 .私は、別紙の「横浜銀行フリーローン取引規定」を異議なく承認のうえ、株式会社横浜銀行(以下、「銀行」という)に以下の内容とおり「横浜銀行フリーローン」の借入を申し込みます。
2 .私は、別紙の「保証委託約款」を異議無く承認のうえ、保証委託先であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に私の連帯保証人になることを依頼します。
3 .私は、「横浜銀行フリーローン」の保証を依頼するにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。
4 .私は、FAXでの申し込みの場合、銀行がFAXを受信して印字した書面が、申込書・契約書の原本となることに同意します。
5 .金銭消費貸借契約日および保証委託契約日は、融資実行日とし、銀行が記入するものとします。
6 .私は、補助、保佐、後見開始の審判を受けていないことを表明・確約します。
太枠内をもれなくご記入ください(選択項目の□にはレを入れてください。例:□レ)。
金銭消費貸借契約日※
保 証 委 託 契 約 日※ ※銀行で記入します。
2.記入例
太枠内をご記入ください。
1枚目
申込書
2枚目
ご記入日がお申込日と 個人情報に
なります(1~2枚目同様) 関する同意書
お 申 込 日 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
フ リ ガ ナ
お 名 x
xx xx
xxxx xxx
性 □ 男 生 年 □ 昭和
別 □ 女 月 日 □ 平成 53 年 1 月20日
! 字体でご記入ください。
本人確認書類と同一の名義・
x x x x
xxxxx xxx xxxxxx ○-○-○
ご自宅ご住所 〒 220 - 8611 横浜市西区みなとみらい○-○-○ △
お 借 入 額
( 10万円単位)
△ △ △
0
万円
(※1)
うち半年ごとの増額 □ 50%
返 済 分 の 割 合 □ 25%
(※2)
増 額 返 済 月 □ 毎年6月と12月 (※3)
□ 毎年1月と7月
ご 返 済 日 □ 毎月17日
お 借 入 期 間
( 1年以上6か月単位)
返済用普通預金口座
□ 毎月27日
□ 0か月
(※4)
3 年
店番号
ご記入箇所を訂正される場合は、二本線で訂正のうえ、複写されているすべての訂正箇所にお届け印をご捺印ください(修正液での訂正はお受け付けできません)。
□ 6か月
(※5)
○ ○ ○ 口座番号 △ △ △ △ △ △ △
1年以上10年以内を6か月単位でご記入ください。
※記入例
! 例1:3年の場合:3 年 □ 0か月
例2:5年6か月の場合:5 年 □ 6か月
6か月ごとのボーナス時の増額返済も併用できます。
(お借入金額の50%または25%となりますのでどちらかをご選
! 択ください)
増額返済月は、「1月と7月」または「6月と12月」のいずれかにな
ります。
※選択項目の□には を入れてください。
ご返済日は毎月17日または毎月27日のいずれ
! かをご選択ください。
※選択項目の□には を入れてください。
■私は上記各条項を確認のうえ同意します。
お申込日 ご署名
令和 ○ 年○月○日 xx xx
! 2枚目にも必ずご記入ください。
浜銀
●提出された書類に不備等がある場合、再度提出をお願いする場合や、お手続きに時間がかかる場合がありますのであらかじめご了承ください。
(5)保証会社が保有する私の情報
(6)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
(7)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報第 4 条 債権譲渡の同意
1. 銀行または保証会社は、将来「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引によ る債権を、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために 設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】 ○2 銀行へ提出
必ず以下の「個人情報の取り扱いに関する同意事項」をお読みのうえ、以下の署名欄にご署名ください。
株式会社横浜銀行あて 2.「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引による債権が前項の債権譲渡また
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社あて は証券化によって他の事業者等に移転された場合、銀行または保証会社から私に対し通知をしないかぎ
り、銀行または保証会社は当該債権に関し、他の事業者等の代理人になるものとします。私は銀行また
1. 私は株式会社横浜銀行ならびに SMBC コンシューマーファイナンス株式会社に は保証会社に対して、従来どおり規定に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行または
「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引、ならびに 保証会社は他の事業者等に交付するものとします。
保証委託の申し込みをします。 第 5 条 個人信用情報機関への登録・利用の同意
2. 私は、「横浜銀行カードローン」または「横浜銀行フリーローン」の保証を依頼す 1. 私は、この申し込みに関して、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関
する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情
るにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。 報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、
また、その場合、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。 当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報および貸金業協会から登録を依頼された情
3. なお、契約額、その他の条件は銀行ならびに保証会社へ提出する申込書(兼契約 報等を含む。以下同様)が登録されている場合には、銀行ならびに保証会社がそれを与信取引上の判断
(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 等に定めるとおり、返
書)によって確定し、各取引規定、保証委託約款とともにその条項にしたがいます。 済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同様)に利用することに同意します。
4. 私はこの申し込みにあたり、下記各条文を確認のうえ、これに同意します。 2. 私はこの申し込みならびにこの申し込みによる契約に関する客観的な事実について、銀行または保証会
社が加盟し利用するつぎの個人信用情報機関にそれぞれが定める期間登録され、銀行または保証会社が
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】 加盟し利用する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引 第 1 条 銀行の個人情報の利用目的 上の判断のために利用することに同意します。
私は、株式会社横浜銀行(以下「銀行」という)が、個人情報の保護に関する法律に基づき、私の個 株式会社横浜銀行の加盟信用情報機関
人情報(保有個人データ)を下記業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意 機関名 全国銀行個人信用情報センター(注) 株式会社日本信用情報機構(注)
します。
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
1. 銀行における個人情報の利用目的 電話番号 Tel 00-0000-0000 Tel 0000-000-000
(1)業務内容
○1 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 取扱情報 登録情報 登録の期間 登録情報 登録の期間
○2 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営 氏名、生年月日、性別、下記の情報のいずれか 本人を特定するための 下記のいずれかが登録
むことができる業務およびこれらに付随する業務 住所(本人への郵便不 が登録されている期間 情報(氏名、生年月日、されている期間
○3 その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務 着の有無等を含む)、 性別、住所、電話番号、
を含む) 電話番号、勤務先等の 勤務先、勤務先電話番
(2)利用目的 本人情報 号、運転免許証等の記
銀行及び銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたしま 借入金額、借入日、最 本契約期間中および本 号番号等)
す。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的 終返済日等の本契約の 契約終了日(完済して 契約内容に関する情報 契約継続中および契約
以外で利用いたしません。 内容およびその返済 いない場合は完済日) (契約の種類、契約日、終了後5年以内
○1 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申し込みの受付のため 状況(延滞、代位弁済、から5年を超えない期 貸付日、契約金額、貸
○2 犯罪収益移転防止法に基づくご本人の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の 強制回収手続、解約、 間 付金額、保証額等)お
確認のため 完済、代弁完済等の事 よび返済状況に関する
実を含む) 情報(入金日、入金予
○3 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため 定日、残高金額、完済
○4 融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため 銀行(保証会社)が個 当該利用日から1年を 日、延滞等)
○5 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため 人信用情報機関を利用 超えない期間
した日および本契約ま 取引事実に関する情報 契約継続中および契約
○6 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に たはその申込の内容等 (債権回収、債務整 終了後5年以内(ただ
必要な範囲で第三者に提供するため 理、保証履行、強制解 し、債権譲渡の事実に
○7 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託さ 不渡情報 第1回目不渡は不渡発 約、破産申立、債権譲 係る情報については当
生日から6か月を超え
れた当該業務を適切に遂行するため ない期間、取引停止処 xx) 該事実の発生日から1
○8 お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 分は取引停止処分日か 年以内)
○9 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発の ら5年を超えない期間 銀行(保証会社)が加 照会日から6ヶ月以内
ため 官報情報 破産手続開始決定等を 盟する個人信用情報機
○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため10 受 けた日から10年を超 関を利用した日および
○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため11 えない期間 本 契約またはその申込
○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため12 登録情報に関する苦情 当該調査中の期間 み の内容等
○その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため13 を受け、調査中である
(3)利用目的の限定 旨
○1 銀行は、個人信用情報機関から提供を受けた私の返済能力に関する情報を、銀行法施行規則第 13 本人確認資料の紛失・ 本人から申告のあった
条の 6 の 6 等にしたがい、お客さまの返済能力の調査以外の目的のために利用しません。 盗難、貸付自粛等の本 日から5年を超えない
○2 銀行は、業務上知り得た人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報、そ 人申告情報 期間
の他の特別の非公開情報を、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 等にしたがい、適切な業務の運営
の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しません。 SMBC コンシューマーファイナンス株式会社の加盟信用情報機関
*ダイレクトメールのお受取、電話によるセールスを希望されないお客さまは、窓口までお申出く
ださい。 機関名 株式会社日本信用情報機構(注) 株式会社シー・アイ・シー(注)
2. クレジットカード業務における利用目的の表示 ホームページアドレス 「株式会社横浜銀行の加盟信用情報機関」 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
(1)「住所」「氏名」等の属性情報(以下、「属性情報」とします)、「預金残高情報」「契約内容」「利用状 電話番号 の同機関に同じ フリーダイヤル 0000-000-000
況」「個人信用情報」「決済状況」については、上記 1. の利用目的、特に申し込みの受付・審査・カー
ド発行・与信管理のために利用します。 取扱情報 登録情報 登録の期間
(2)「属性情報」「契約内容」「利用状況」「決済状況」の情報は、個人信用情報機関への照会・登録のた 本人を特定するための 下記の情報のいずれか
めに利用します。 情報(氏名、生年月日、が登録されている期間
(3)「属性情報」「契約内容」「利用状況」「決済状況」に加え、「預金残高情報」については、クレジット 住所、電話番号、勤
利用代金の決済のために利用します。 務先、勤務先電話番号、
(4)「属性情報」「預金残高情報」「契約内容」「利用状況」については、クレジットカードの利用促進や 運転免許証等の記号番
各種分析のために利用します。 号等)
本契約に係る申込をし 信用情報機関に照会し
第 2 条 保証会社の個人情報の利用目的 た事実として申込日・ た日より6か月間
私は、保証委託先 SMBC コンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)が、個人 申込内容(契約が不
情報の保護に関する法律に基づき、私の個人情報を、下記業務内容並びに 本申し込みの受付、本人確認、 成立になった場合を含
資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、保証取 む)
引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供等適切な業務の遂行に必要 本契約に係る客観的な 契約期間中および契約
な範囲で第三者への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必 取引事実(契約の種類、終了後5年以内
要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行され 同上 契約日、契約額、貸付 額、商品名およびその
る等の利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。 数量/回数/期間、支払
回数等の契約内容に関
1. 保証会社における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく申込人の確認等や金融商品や する情報および利用残
サービスの利用にかかる資格等の確認のため 高、割賦残高、年間請
2. 現在および将来における保証会社の与信判断のため 求予定額、支払日、完
3. 保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため 済日、延滞等の支払い
4. 保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため 状況に関する情報)
5. 保証会社とお客様との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため 債務の支払いを延滞し 契約期間中および契約
6. 保証会社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため た事実 終了後5年間
7. 保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
登録情報に関する苦情 当該調査中の期間
第 3 条 個人情報の第三者提供の同意 を受け、調査中である
1. 私は、本申し込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証会社における本申し込み 旨
の受付、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、 本人確認資料の紛失・ 登録日から5年以内
保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の 盗難等の本人申告情報
権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービス (注 1)全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーは相互にの各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、銀行より保証会社 提携しております。
に提供されることに同意します。 (注 2)個人信用情報機関に登録されている情報の開示請求は、各機関あてに行います(銀行、保証会社で
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領 はできません)。
に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報 (注 3)各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。
(2)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報 3. 私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対
(3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、私の銀行における取引情報(過去 する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内におい
のものを含む) て、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
(4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報 第 6 条 開示・訂正等
(5)銀行が保有する私の情報 銀行および保証会社は、個人情報の保護に関する法律に規定する開示、訂正等の手続きについて、銀行
(6)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報 は銀行のホームページ、保証会社は保証会社のホームページ内に掲載することに同意します。
2. また、本申し込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の 第 7 条 不同意等の場合の取り扱い
確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な取引 私は、私が本申し込みに必要な事項を登録、選択、申告、または記入しない場合または本同意条項の全
に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使 部もしくは一部に同意しない場合は、銀行および保証会社に、本申し込みによる契約を断わられることが や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提 あることに同意します。
案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意し 第 8 条 本契約が不成立の場合
ます。 私は、本契約が不成立の場合であっても、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、本申し込みをした
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領 事実を銀行が一定期間利用することに同意します。
に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報 以 上
(2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
(3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
(4)保証会社における、保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
(※1)お借入額は、横浜銀行より審査結果をご連絡した際にお伺いしたご希望金額をご記入ください。
(※2)増額返済を希望される場合はいずれかをご選択ください。ご選択いただかない場合は増額返済を行わないものとして取り扱います。
(※3)増額返済を希望される場合はいずれかをご選択ください。増額返済を希望されない場合のご選択は無効となります。
(※4)いずれかをご選択ください。ご返済日が土・日・祝日の場合は翌平日窓口営業日となります。
(※5)1 年以上の年数をご記入ください、月については0か月または6か月をご選択ください。選択がない場合は0か月とみなします。
○毎回の元利金返済額は均等とします。なお、毎月返済部分の第1回返済日までの期間が1か月以外の場合、および増額返済部分の第1回返済日 までの期間が6か月以外の場合の第1回返済額は、毎回の元利金返済額と異なる場合があります。
○銀行は、借入金の交付後、元利金返済額を記載した「ご返済予定表」を送付します。
○初回の返済日は、元金・利息ともに融資実行後、最初に到来する返済日となります。
○半年ごとの増額返済日には、増額返済額を毎月返済額に加えて返済するものとします。
○最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額と異なる場合があります。
利 息 の 利息は各返済日に後払いするものとします。半年ごとの増額返済部分については、第1 回増額返済日にその日までの分を支払い、以降支払方法 増額返済日に前6か月分を後払いするものとします。
損 害 金 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し、14.6%(1年を365日とし、日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。
<銀行使用欄>
担当 再鑑 データ照合
金利 お借入額に応じて下表のとおり
(年利) お借入額(当初) 年利(固定)
100万円以下 14.6%
100万円超200万円以下 11.8%
200万円超300万円以下 8.8%
300万円超400万円以下 6.8%
400万円超500万円以下 4.8%
500万円超600万円以下 4.5%
600万円超700万円以下 4.0%
700万円超800万円以下 3.5%
800万円超900万円以下 3.0%
900万円超1,000万円末満 2.5%
1,000万円 1.9%
3.ご返済額のめやす(お借入金額100万円あたり)
金利 年14.6%とすると…
●毎月元利金等返済とボーナス増額返済(お借入額の50%)を併用する場合
お借入期間 | 5年の場合 | 4年の場合 | 3年の場合 | 2年の場合 | 1年の場合 |
毎月のご返済額 | 11,790円 | 13,814円 | 17,234円 | 24,148円 | 45,034円 |
ボーナス月の増額ご返済額 | 83,969円 | 98,523円 | 123,105円 | 172,763円 | 322,730円 |
●毎月元利金等返済の場合(ボーナス増額返済なし)
お借入期間 | 5年の場合 | 4年の場合 | 3年の場合 | 2年の場合 | 1年の場合 |
毎月のご返済額 | 23,580円 | 27,628円 | 34,469円 | 48,296円 | 90,069円 |
※ご返済額は目安であり、実際のご返済額とは異なります。
※ボーナス返済は6か月後から開始するものとして計算しています。
※ボーナス増額返済を併用する場合のご返済額のめやすは、100万円を「毎月返済分50万円」、「ボーナス返済分を50万円」として計算しています。
横浜銀行フリーローン申込書(兼金銭消費貸借契約書 兼保証委託申込書 兼保証委託契約書)
○1 銀行へ提出
株式会社 横浜銀行 御中
SMBCコンシューマーファイナンス 株式会社 御中
[同意事項]
1 .私は、別紙の「横浜銀行フリーローン取引規定」を異議なく承認のうえ、株式会社横浜銀行(以下、「銀行」という)に以下の内容とおり「横浜銀行フリーローン」の借入を申し込みます。
2 .私は、別紙の「保証委託約款」を異議無く承認のうえ、保証委託先であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に私の連帯保証人になることを依頼します。
3 .私は「、横浜銀行フリーローン」の保証を依頼するにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。
4 .私は、FAXでの申し込みの場合、銀行がFAXを受信して印字した書面が、申込書・契約書の原本となることに同意します。
5 .金銭消費貸借契約日および保証委託契約日は、融資実行日とし、銀行が記入するものとします。
6 .私は、補助、保佐、後見開始の審判を受けていないことを表明・確約します。
太枠内をもれなくご記入ください(選択項目の□にはレを入れてください。例:□レ)。
日
月
年
お 申 込 日 令和
※銀行で記入します。
金銭消費貸借契約日※ 保 証 委 託 契 約 日※
フ リ ガ ナ | 性別 | □ 男 □ 女 | 生 年 月 日 | □ 昭和 □ 平成 年 月 日 | |
お 名 前 | |||||
フ リ ガ ナ | |||||
ご自宅ご住所 | 〒 - |
お借入額(当初) | 年利(固定) |
100万円以下 | 14.6% |
100万円超200万円以下 | 11.8% |
200万円超300万円以下 | 8.8% |
300万円超400万円以下 | 6.8% |
400万円超500万円以下 | 4.8% |
500万円超600万円以下 | 4.5% |
600万円超700万円以下 | 4.0% |
700万円超800万円以下 | 3.5% |
800万円超900万円以下 | 3.0% |
900万円超1,000万円末満 | 2.5% |
1,000万円 | 1.9% |
〔 借 入 要 綱 〕(保証を委託する借入金債務)
お 借 入 額 ( 10万円単位) | 0 | 万円 (※1) | 金利 (年利) | お借入額に応じて下表のとおり | ||||||||
うち半年ごとの増額返 済 分 の 割 合 | □ 50% □ 25% (※2) | |||||||||||
増 額 返 済 月 | □ 毎年6月と12月 □ 毎年1月と7月 (※3) | |||||||||||
ご 返 済 日 | □ 毎月17日 □ 毎月27日 (※4) | |||||||||||
お 借 入 期 間 ( 1年以上6か月単位) | 年 □ 0か月 (※5) □ 6か月 | |||||||||||
返済用普通預金口座 | 店番号 | 口座番号 |
(※1)お借入額は、横浜銀行より審査結果をご連絡した際にお伺いしたご希望金額をご記入ください。
(※2)増額返済を希望される場合はいずれかをご選択ください。ご選択いただかない場合は増額返済を行わないものとして取り扱います。
(※3)増額返済を希望される場合はいずれかをご選択ください。増額返済を希望されない場合のご選択は無効となります。
(※4)いずれかをご選択ください。ご返済日が土・日・祝日の場合は翌平日窓口営業日となります。
(※5)1 年以上の年数をご記入ください、月については0か月または6か月をご選択ください。選択がない場合は0か月とみなします。
○毎回の元利金返済額は均等とします。なお、毎月返済部分の第1回返済日までの期間が1か月以外の場合、および増額返済部分の第1回返済日までの期間が6か月以外の場合の第1回返済額は、毎回の元利金返済額と異なる場合があります。 ○銀行は、借入金の交付後、元利金返済額を記載した「ご返済予定表」を送付します。 ○初回の返済日は、元金・利息ともに融資実行後、最初に到来する返済日となります。 ○半年ごとの増額返済日には、増額返済額を毎月返済額に加えて返済するものとします。 ○最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額と異なる場合があります。 | |
利 息 の支払方法 | 利息は各返済日に後払いするものとします。半年ごとの増額返済部分については、第1 回増額返済日にその日までの分を支払い、以降増額返済日に前6か月分を後払いするものとします。 |
損 害 金 | 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し、14.6%(1年を365日とし、日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。 |
担当 | 再鑑 | データ照合 |
<銀行使用欄>
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】
必ず以下の「個人情報の取り扱いに関する同意事項」をお読みのうえ、以下の署名欄にご署名ください。
○2 銀行へ提出
株式会社横浜銀行あて
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社あて
1. 私は株式会社横浜銀行ならびに SMBC コンシューマーファイナンス株式会社に
「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引、ならびに保証委託の申し込みをします。
2. 私は、「横浜銀行カードローン」または「横浜銀行フリーローン」の保証を依頼するにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。
3. なお、契約額、その他の条件は銀行ならびに保証会社へ提出する申込書(兼契約書)によって確定し、各取引規定、保証委託約款とともにその条項にしたがいます。
4. 私はこの申し込みにあたり、下記各条文を確認のうえ、これに同意します。
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】
第 1 条 銀行の個人情報の利用目的
私は、株式会社横浜銀行(以下「銀行」という)が、個人情報の保護に関する法律に基づき、私の個人情報(保有個人データ)を下記業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
1. 銀行における個人情報の利用目的
(1)業務内容
○1 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○2 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○3 その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(2)利用目的
銀行及び銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
○1 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申し込みの受付のため
○2 犯罪収益移転防止法に基づくご本人の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
○3 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
○4 融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
○5 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
○6 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
○7 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
○8 お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○9 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
○10ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
○11 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
○12 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○13 その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(3)利用目的の限定
○1 銀行は、個人信用情報機関から提供を受けた私の返済能力に関する情報を、銀行法施行規則第 13
条の 6 の 6 等にしたがい、お客さまの返済能力の調査以外の目的のために利用しません。
○2 銀行は、業務上知り得た人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報、その他の特別の非公開情報を、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 等にしたがい、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しません。
*ダイレクトメールのお受取、電話によるセールスを希望されないお客さまは、窓口までお申出ください。
2. クレジットカード業務における利用目的の表示
(1)「住所」「氏名」等の属性情報(以下、「属性情報」とします)、「預金残高情報」「契約内容」「利用状況」「個人信用情報」「決済状況」については、上記 1. の利用目的、特に申し込みの受付・審査・カード発行・与信管理のために利用します。
(2)「属性情報」「契約内容」「利用状況」「決済状況」の情報は、個人信用情報機関への照会・登録のために利用します。
(3)「属性情報」「契約内容」「利用状況」「決済状況」に加え、「預金残高情報」については、クレジット利用代金の決済のために利用します。
(4)「属性情報」「預金残高情報」「契約内容」「利用状況」については、クレジットカードの利用促進や各種分析のために利用します。
第 2 条 保証会社の個人情報の利用目的
私は、保証委託先 SMBC コンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)が、個人 情報の保護に関する法律に基づき、私の個人情報を、下記業務内容並びに 本申し込みの受付、本人確認、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、保証取 引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供等適切な業務の遂行に必要 な範囲で第三者への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必 要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行され る等の利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
1. 保証会社における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく申込人の確認等や金融商品やサービスの利用にかかる資格等の確認のため
2. 現在および将来における保証会社の与信判断のため
3. 保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
4. 保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
5. 保証会社とお客様との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
6. 保証会社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
7. 保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
第 3 条 個人情報の第三者提供の同意
1. 私は、本申し込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証会社における本申し込み の受付、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の 権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービス の各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、銀行より保証会社 に提供されることに同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領
に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
(3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、私の銀行における取引情報(過去のものを含む)
(4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
(5)銀行が保有する私の情報
(6)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
2. また、本申し込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領
に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
(3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
(4)保証会社における、保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
(5)保証会社が保有する私の情報
(6)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
(7)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報第 4 条 債権譲渡の同意
1. 銀行または保証会社は、将来「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引によ る債権を、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、
私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
2.「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引による債権が前項の債権譲渡または証券化によって他の事業者等に移転された場合、銀行または保証会社から私に対し通知をしないかぎり、銀行または保証会社は当該債権に関し、他の事業者等の代理人になるものとします。私は銀行または保証会社に対して、従来どおり規定に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行または保証会社は他の事業者等に交付するものとします。
第 5 条 個人信用情報機関への登録・利用の同意
1. 私は、この申し込みに関して、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報および貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。以下同様)が登録されている場合には、銀行ならびに保証会社がそれを与信取引上の判断
(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 等に定めるとおり、返
済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同様)に利用することに同意します。
2. 私はこの申し込みならびにこの申し込みによる契約に関する客観的な事実について、銀行または保証会社が加盟し利用するつぎの個人信用情報機関にそれぞれが定める期間登録され、銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
株式会社横浜銀行の加盟信用情報機関 | ||||
機関名 | 全国銀行個人信用情報センター(注) | 株式会社日本信用情報機構(注) | ||
ホームページアドレス | ||||
電話番号 | Tel 00-0000-0000 | Tel 0000-000-000 | ||
取扱情報 | 登録情報 | 登録の期間 | 登録情報 | 登録の期間 |
氏名、生年月日、性別住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 、下記の情報のいずれかが登録されている期間 | 本人を特定するための 情報(氏名、生年月日 性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番 号、運転免許証等の記 号番号等) | 下記のいずれかが登録 、されている期間 | |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済強制回収手続、解約、完済、代弁完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日) 、から5年を超えない期 間 | |||
契約内容に関する情報 (契約の種類、契約日貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) | 契約継続中および契約 、終了後5年以内 | |||
銀行(保証会社)が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 | |||
取引事実に関する情報 (債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当 該事実の発生日から1年以内) | |||
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日か ら5年を超えない期間 | |||
銀行(保証会社)が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 照会日から6ヶ月以内 | |||
官報情報 | 破産手続開始決定等を 受けた日から10年を超えない期間 | |||
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |||
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社の加盟信用情報機関 | |||
機関名 | 株式会社日本信用情報機構(注) | 株式会社シー・アイ・シー(注) | |
ホームページアドレス | 「株式会社横浜銀行の加盟信用情報機関」の同機関に同じ | ||
電話番号 | フリーダイヤル 0000-000-000 | ||
取扱情報 | 同上 | 登録情報 | 登録の期間 |
本人を特定するための 情報(氏名、生年月日 住所、電話番号、勤 務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番 号等) | 下記の情報のいずれか 、が登録されている期間 | ||
本契約に係る申込をした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む) | 信用情報機関に照会した日より6か月間 | ||
本契約に係る客観的な取引事実(契約の種類契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報および利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払い 状況に関する情報) | 契約期間中および契約 、終了後5年以内 | ||
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 | ||
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 登録日から5年以内 |
(注 1)全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーは相互に提携しております。
(注 2)個人信用情報機関に登録されている情報の開示請求は、各機関あてに行います(銀行、保証会社ではできません)。
(注 3)各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。
3. 私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
第 6 条 開示・訂正等
銀行および保証会社は、個人情報の保護に関する法律に規定する開示、訂正等の手続きについて、銀行は銀行のホームページ、保証会社は保証会社のホームページ内に掲載することに同意します。
第 7 条 不同意等の場合の取り扱い
私は、私が本申し込みに必要な事項を登録、選択、申告、または記入しない場合または本同意条項の全部もしくは一部に同意しない場合は、銀行および保証会社に、本申し込みによる契約を断られることがあることに同意します。
第 8 条 本契約が不成立の場合
私は、本契約が不成立の場合であっても、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、本申し込みをした事実を銀行が一定期間利用することに同意します。
以 上
お申込日 | ご署名 |
令和 年 月 日 |
■私は上記各条項を確認のうえ同意します。
太枠内をご記入ください。
取引時確認シート記入例
株式会社 横浜銀行 あて
○ 年 ○月 | ○日 | |||
ご本人 | お名前 | フリガナ | ハマギン | タロウ |
xx xx |
取引時確認シート (個人・個人事業主のお客さま用)
生年月x
x・大・昭・平・令
ご住所
当
該
ご本人とのご関係
フリガナお名前
日
月
年
す
代理
人 る
号
番
1.ご職業、お取引の目的
ご職業 | 01 | 会社役員/団体役員 |
02 | 専門職(弁護士等) | |
03 | 会社員/団体職員 | |
04 | 公務員 | |
05 | 個人事業主/自営業 | |
06 | パート/アルバイト/ 派遣社員/契約社員 | |
07 | 主婦 | |
08 | 学生(小学生以上) | |
09 | なし(乳幼児/ 退職された方/無職の方等) | |
19 | その他 |
口座開設等の 取引目的 | 01 | 生計費決済 |
02 | 事業費決済 | |
03 | 給与受取/年金受取 | |
04 | 貯蓄/資産運用 | |
05 | 融資 | |
06 | 外国為替取引 | |
07 | 貸金庫 | |
08 | クレジットカード | |
19 | その他 |
01 | 商品・サービス代金 | |
02 | 投資/貸付/借入返済 | |
03 | 生活費 | |
10 | 旅行出張関係資金(外貨両替) | |
お振込等 | 11 | 留学費用(外貨両替) |
現金取引の | 12 | 外貨建て資産運用(外貨両替) |
取引目的 | 13 | 決済資金(外貨両替) |
その他 | ||
19 |
ご職業、お取引の目的について、以下の該当するものすべてに○をしてください。「その他」の場合は具体的にご記入ください。 を
さ
○で囲んでくだ
※「口座開設等の取引目的」は、預金取引等の継続的なお取引がある場合にご記入ください。
※「お振込等現金取引の取引目的」は、現金・小切手等によるお振込・ご両替等の場合のみご記入ください。 い
2.外国の重要な地位にある方 。
以下の「外国の重要な地位にある方」のいずれかに該当するかどうか、該当する場合は、国名、地位・役職名等を具体的にご記入ください。
下記の(1)~(3)のいずれにも該当しません。 | ||||
下記の(1)~(3)に該当するものがあります。 ※(1)~(3)の該当するものに○をし、国名、具体的地位・役職名をご記入ください。 | ||||
(1) (2) (3) | 国名 | 具体的地位・役職名 | (3)の場合、該当する続柄に○をしてください。 ①配偶者 ②父母 ③子 ④兄弟姉妹 ⑤配偶者の父母 ⑥配偶者の子 |
外国の重要な地位にある方
(1)現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方
A 国家元首
B 日本における内閣総理大臣、国務大臣(外務大臣・法務大臣等)、副大臣に相当する職 C 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職 D 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
E 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職
F 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
G 中央銀行の役員
H 予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人(国営企業等)の役員
(2)過去に上記(1)A ~ H のいずれかの地位にあった方
(3)上記(1)A ~ H、(2)のいずれかに該当する方の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子(配偶者には事実婚を含みます)
銀行使用欄】 | 店番 | 顧客番号 | 融資基本口座番号 | 受付者 | |||||||||||||||||
行員起票は㾎 | |||||||||||||||||||||
【
(注)取引時確認記録書とともにセンターに集中する。
営業店 → 登録センター
コード 6672-0 2019.4(2019.4) Se 保存期間:センター本登録日の属する月末後1か月(営業店での廃棄厳禁)
株式会社 横浜銀行 あて
年 月 日
年
月
日
フリガナ
お名前
ご本人
取引時確認シート (個人・個人事業主のお客さま用)
代理人 | ご住所 | 生年月x x・大・昭・平・令 年 月 日 |
フリガナお名前 | ご本人とのご関係 |
1.ご職業、お取引の目的
ご職業
口座開設等の
取引目的
お振込等現金取引の取引目的
01 | 会社役員/団体役員 |
02 | 専門職(弁護士等) |
03 | 会社員/団体職員 |
04 | 公務員 |
05 | 個人事業主/自営業 |
06 | パート/アルバイト/ 派遣社員/契約社員 |
07 | 主婦 |
08 | 学生(小学生以上) |
09 | なし(乳幼児/ 退職された方/無職の方等) |
19 | その他 |
ご職業、お取引の目的について、以下の該当するものすべてに○をしてください。「その他」の場合は具体的にご記入ください。
01 | 生計費決済 |
02 | 事業費決済 |
03 | 給与受取/年金受取 |
04 | 貯蓄/資産運用 |
05 | 融資 |
06 | 外国為替取引 |
07 | 貸金庫 |
08 | クレジットカード |
19 | その他 |
01 | 商品・サービス代金 |
02 | 投資/貸付/借入返済 |
03 | 生活費 |
10 | 旅行出張関係資金(外貨両替) |
11 | 留学費用(外貨両替) |
12 | 外貨建て資産運用(外貨両替) |
13 | 決済資金(外貨両替) |
19 | その他 |
※「口座開設等の取引目的」は、預金取引等の継続的なお取引がある場合にご記入ください。
※「お振込等現金取引の取引目的」は、現金・小切手等によるお振込・ご両替等の場合のみご記入ください。
2.外国の重要な地位にある方
以下の「外国の重要な地位にある方」のいずれかに該当するかどうか、該当する場合は、国名、地位・役職名等を具体的にご記入ください。
下記の(1)~(3)のいずれにも該当しません。 | ||||
下記の(1)~(3)に該当するものがあります。 ※(1)~(3)の該当するものに○をし、国名、具体的地位・役職名をご記入ください。 | ||||
(1) (2) (3) | 国名 | 具体的地位・役職名 | (3)の場合、該当する続柄に○をしてください。 ①配偶者 ②父母 ③子 ④兄弟姉妹 ⑤配偶者の父母 ⑥配偶者の子 |
外国の重要な地位にある方
(1)現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方
A 国家元首
B 日本における内閣総理大臣、国務大臣(外務大臣・法務大臣等)、副大臣に相当する職 C 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職 D 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
E 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職
F 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
G 中央銀行の役員
H 予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人(国営企業等)の役員
(2)過去に上記(1)A ~ H のいずれかの地位にあった方
(3)上記(1)A ~ H、(2)のいずれかに該当する方の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子(配偶者には事実婚を含みます)
銀行使用欄】 | 店番 | 顧客番号 | 融資基本口座番号 | 受付者 | |||||||||||||||||
行員起票は㾎 | |||||||||||||||||||||
【
(注)取引時確認記録書とともにセンターに集中する。
営業店 → 登録センター
コード 6672-0
2019.4(2019.4) Se
保存期間:センター本登録日の属する月末後1か月(営業店での廃棄厳禁)
横浜銀行フリーローン申込書(兼金銭消費貸借契約書 兼保証委託申込書 兼保証委託契約書)
お客さま控え
株式会社 横浜銀行 御中
SMBCコンシューマーファイナンス 株式会社 御中
[同意事項]
1 .私は、別紙の「横浜銀行フリーローン取引規定」を異議なく承認のうえ、株式会社横浜銀行(以下、「銀行」という)に以下の内容とおり「横浜銀行フリーローン」の借入を申し込みます。
2 .私は、別紙の「保証委託約款」を異議無く承認のうえ、保証委託先であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に私の連帯保証人になることを依頼します。
3 .私は「、横浜銀行フリーローン」の保証を依頼するにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。
4 .私は、FAXでの申し込みの場合、銀行がFAXを受信して印字した書面が、申込書・契約書の原本となることに同意します。
5 .金銭消費貸借契約日および保証委託契約日は、融資実行日とし、銀行が記入するものとします。
6 .私は、補助、保佐、後見開始の審判を受けていないことを表明・確約します。
太枠内をもれなくご記入ください(選択項目の□にはレを入れてください。例:□レ)。
日
月
年
お 申 込 日 令和
※銀行で記入します。
金銭消費貸借契約日※ 保 証 委 託 契 約 日※
フ リ ガ ナ | 性別 | □ 男 □ 女 | 生 年 月 日 | □ 昭和 □ 平成 年 月 日 | |
お 名 前 | |||||
フ リ ガ ナ | |||||
ご自宅ご住所 | 〒 - |
お借入額(当初) | 年利(固定) |
100万円以下 | 14.6% |
100万円超200万円以下 | 11.8% |
200万円超300万円以下 | 8.8% |
300万円超400万円以下 | 6.8% |
400万円超500万円以下 | 4.8% |
500万円超600万円以下 | 4.5% |
600万円超700万円以下 | 4.0% |
700万円超800万円以下 | 3.5% |
800万円超900万円以下 | 3.0% |
900万円超1,000万円末満 | 2.5% |
1,000万円 | 1.9% |
〔 借 入 要 綱 〕(保証を委託する借入金債務)
お 借 入 額 ( 10万円単位) | 0 | 万円 (※1) | 金利 (年利) | お借入額に応じて下表のとおり | ||||||||
うち半年ごとの増額返 済 分 の 割 合 | □ 50% □ 25% (※2) | |||||||||||
増 額 返 済 月 | □ 毎年6月と12月 □ 毎年1月と7月 (※3) | |||||||||||
ご 返 済 日 | □ 毎月17日 □ 毎月27日 (※4) | |||||||||||
お 借 入 期 間 ( 1年以上6か月単位) | 年 □ 0か月 (※5) □ 6か月 | |||||||||||
返済用普通預金口座 | 店番号 | 口座番号 |
(※1)お借入額は、横浜銀行より審査結果をご連絡した際にお伺いしたご希望金額をご記入ください。
(※2)増額返済を希望される場合はいずれかをご選択ください。ご選択いただかない場合は増額返済を行わないものとして取り扱います。
(※3)増額返済を希望される場合はいずれかをご選択ください。増額返済を希望されない場合のご選択は無効となります。
(※4)いずれかをご選択ください。ご返済日が土・日・祝日の場合は翌平日窓口営業日となります。
(※5)1 年以上の年数をご記入ください、月については0か月または6か月をご選択ください。選択がない場合は0か月とみなします。
○毎回の元利金返済額は均等とします。なお、毎月返済部分の第1回返済日までの期間が1か月以外の場合、および増額返済部分の第1回返済日までの期間が6か月以外の場合の第1回返済額は、毎回の元利金返済額と異なる場合があります。 ○銀行は、借入金の交付後、元利金返済額を記載した「ご返済予定表」を送付します。 ○初回の返済日は、元金・利息ともに融資実行後、最初に到来する返済日となります。 ○半年ごとの増額返済日には、増額返済額を毎月返済額に加えて返済するものとします。 ○最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額と異なる場合があります。 | |
利 息 の支払方法 | 利息は各返済日に後払いするものとします。半年ごとの増額返済部分については、第1 回増額返済日にその日までの分を支払い、以降増額返済日に前6か月分を後払いするものとします。 |
損 害 金 | 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し、14.6%(1年を365日とし、日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。 |
<お客さま控え>
このページはご契約内容の控えとなりますので、大切に保管してください
株式会社横浜銀行あて
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社あて
1. 私は株式会社横浜銀行ならびに SMBC コンシューマーファイナンス株式会社に
「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引、ならびに保証委託の申し込みをします。
2. 私は、「横浜銀行カードローン」または「横浜銀行フリーローン」の保証を依頼するにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。
3. なお、契約額、その他の条件は銀行ならびに保証会社へ提出する申込書(兼契約書)によって確定し、各取引規定、保証委託約款とともにその条項にしたがいます。
4. 私はこの申し込みにあたり、下記各条文を確認のうえ、これに同意します。
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】
第 1 条 銀行の個人情報の利用目的
私は、株式会社横浜銀行(以下「銀行」という)が、個人情報の保護に関する法律に基づき、私の個人情報(保有個人データ)を下記業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
1. 銀行における個人情報の利用目的
(1)業務内容
○1 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○2 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○3 その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(2)利用目的
銀行及び銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
○1 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申し込みの受付のため
○2 犯罪収益移転防止法に基づくご本人の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
○3 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
○4 融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
○5 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
○6 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
○7 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
○8 お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○9 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
○10ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
○11 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
○12 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○13 その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(3)利用目的の限定
○1 銀行は、個人信用情報機関から提供を受けた私の返済能力に関する情報を、銀行法施行規則第 13
条の 6 の 6 等にしたがい、お客さまの返済能力の調査以外の目的のために利用しません。
○2 銀行は、業務上知り得た人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報、その他の特別の非公開情報を、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 等にしたがい、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しません。
*ダイレクトメールのお受取、電話によるセールスを希望されないお客さまは、窓口までお申出ください。
2. クレジットカード業務における利用目的の表示
(1)「住所」「氏名」等の属性情報(以下、「属性情報」とします)、「預金残高情報」「契約内容」「利用状況」「個人信用情報」「決済状況」については、上記 1. の利用目的、特に申し込みの受付・審査・カード発行・与信管理のために利用します。
(2)「属性情報」「契約内容」「利用状況」「決済状況」の情報は、個人信用情報機関への照会・登録のために利用します。
(3)「属性情報」「契約内容」「利用状況」「決済状況」に加え、「預金残高情報」については、クレジット利用代金の決済のために利用します。
(4)「属性情報」「預金残高情報」「契約内容」「利用状況」については、クレジットカードの利用促進や各種分析のために利用します。
第 2 条 保証会社の個人情報の利用目的
私は、保証委託先 SMBC コンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)が、個人 情報の保護に関する法律に基づき、私の個人情報を、下記業務内容並びに 本申し込みの受付、本人確認、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、保証取 引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供等適切な業務の遂行に必要 な範囲で第三者への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必 要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行され る等の利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
1. 保証会社における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく申込人の確認等や金融商品やサービスの利用にかかる資格等の確認のため
2. 現在および将来における保証会社の与信判断のため
3. 保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
4. 保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため
5. 保証会社とお客様との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
6. 保証会社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため
7. 保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
第 3 条 個人情報の第三者提供の同意
1. 私は、本申し込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証会社における本申し込み の受付、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう)、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の 権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービス の各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、銀行より保証会社 に提供されることに同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領
に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
(3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、私の銀行における取引情報(過去のものを含む)
(4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
(5)銀行が保有する私の情報
(6)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
2. また、本申し込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領
に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申し込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
(3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
(4)保証会社における、保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
(5)保証会社が保有する私の情報
(6)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
(7)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報第 4 条 債権譲渡の同意
1. 銀行または保証会社は、将来「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引によ る債権を、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、
私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
2.「横浜銀行カードローン」取引または「横浜銀行フリーローン」取引による債権が前項の債権譲渡または証券化によって他の事業者等に移転された場合、銀行または保証会社から私に対し通知をしないかぎり、銀行または保証会社は当該債権に関し、他の事業者等の代理人になるものとします。私は銀行または保証会社に対して、従来どおり規定に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行または保証会社は他の事業者等に交付するものとします。
第 5 条 個人信用情報機関への登録・利用の同意
1. 私は、この申し込みに関して、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報および貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。以下同様)が登録されている場合には、銀行ならびに保証会社がそれを与信取引上の判断
(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 等に定めるとおり、返
済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同様)に利用することに同意します。
2. 私はこの申し込みならびにこの申し込みによる契約に関する客観的な事実について、銀行または保証会社が加盟し利用するつぎの個人信用情報機関にそれぞれが定める期間登録され、銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
株式会社横浜銀行の加盟信用情報機関 | ||||
機関名 | 全国銀行個人信用情報センター(注) | 株式会社日本信用情報機構(注) | ||
ホームページアドレス | ||||
電話番号 | Tel 00-0000-0000 | Tel 0000-000-000 | ||
取扱情報 | 登録情報 | 登録の期間 | 登録情報 | 登録の期間 |
氏名、生年月日、性別住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 、下記の情報のいずれかが登録されている期間 | 本人を特定するための 情報(氏名、生年月日 性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番 号、運転免許証等の記 号番号等) | 下記のいずれかが登録 、されている期間 | |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済強制回収手続、解約、完済、代弁完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日) 、から5年を超えない期 間 | |||
契約内容に関する情報 (契約の種類、契約日貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等) | 契約継続中および契約 、終了後5年以内 | |||
銀行(保証会社)が個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 | |||
取引事実に関する情報 (債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当 該事実の発生日から1年以内) | |||
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日か ら5年を超えない期間 | |||
銀行(保証会社)が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 照会日から6ヶ月以内 | |||
官報情報 | 破産手続開始決定等を 受けた日から10年を超えない期間 | |||
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |||
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社の加盟信用情報機関 | |||
機関名 | 株式会社日本信用情報機構(注) | 株式会社シー・アイ・シー(注) | |
ホームページアドレス | 「株式会社横浜銀行の加盟信用情報機関」の同機関に同じ | ||
電話番号 | フリーダイヤル 0000-000-000 | ||
取扱情報 | 同上 | 登録情報 | 登録の期間 |
本人を特定するための 情報(氏名、生年月日 住所、電話番号、勤 務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番 号等) | 下記の情報のいずれか 、が登録されている期間 | ||
本契約に係る申込をした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む) | 信用情報機関に照会した日より6か月間 | ||
本契約に係る客観的な取引事実(契約の種類契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報および利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払い 状況に関する情報) | 契約期間中および契約 、終了後5年以内 | ||
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 | ||
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 登録日から5年以内 |
(注 1)全国銀行個人信用情報センターと株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーは相互に提携しております。
(注 2)個人信用情報機関に登録されている情報の開示請求は、各機関あてに行います(銀行、保証会社ではできません)。
(注 3)各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。
3. 私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
第 6 条 開示・訂正等
銀行および保証会社は、個人情報の保護に関する法律に規定する開示、訂正等の手続きについて、銀行は銀行のホームページ、保証会社は保証会社のホームページ内に掲載することに同意します。
第 7 条 不同意等の場合の取り扱い
私は、私が本申し込みに必要な事項を登録、選択、申告、または記入しない場合または本同意条項の全部もしくは一部に同意しない場合は、銀行および保証会社に、本申し込みによる契約を断られることがあることに同意します。
第 8 条 本契約が不成立の場合
私は、本契約が不成立の場合であっても、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、本申し込みをした事実を銀行が一定期間利用することに同意します。
以 x
x規定は、株式会社横浜銀行(以下「銀行」という)の横浜銀行フリーローンに関する規定で、「横浜銀行フリーローン」の組み入れが明示されている(契約時に確認・承認している場合を含む)借入契約に適用します。
第 1 条(借入金の交付)
銀行は、この取引にあたり、返済用普通預金口座に指定 された口座に入金する方法で、借入金を交付します。交付 後、元利金返済額を記載した「ご返済予定表」を送付します。
第 1 条の 2(保証料の支払方法)
保証料は銀行が保証会社に対し支払うものとし、その支払方法および保証料については銀行と保証会社との間で定めるものとします。
第 1 条の 3(元利均等返済)
この取引の毎回の元利金返済額は均等とし、変更しないものとします。なお、毎月返済部分の第 1 回返済日までの期間が 1 か月以外の場合、および増額返済部分の第 1 回返済日までの期間が 6 か月以外の場合の第 1 回返済額は、毎回の元利金返済額と異なる場合があります。また、最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額と異なる場合があります。
第 1 条の 4(利息の計算方法)
1 .借入金の利息は各返済日に後払いとします。
2 .毎月返済部分の利息は、(毎月返済部分の借入残高×年利率÷ 12)で計算します。
3 .半年ごとの増額返済部分の利息は、(半年ごとの増額返済部分の借入金残高×年利率÷ 2)で計算します。ただし、計算期間が 6 か月未満の場合は、月利で計算します。
4 .毎月返済部分および増額返済部分それぞれについて、計算期間中に、1 か月未満の端数日数がある場合、その期間の利息は、1 年 365 日として日割で計算します。
第 2 条(元利金返済等および費用等の自動支払)
1 .借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごとの増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用普通預金口座に預け入れておくものとします。
2 .銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻
請求書または小切手によらず返済用普通預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用普通預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いはせず、返済が遅延することになります。
3 .毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より
遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
4 .この契約ならびに借主が保証委託する保証会社との保
証委託に関する契約により発生する次の費用等についても、銀行は第 2 項に準じて引き落とすことができるものとします。
①手数料
②郵便料
③その他の諸費用
④収入印紙代
⑤前各号にかかわる振込手数料
第 3 条(金利)
借入利率は固定とし、最終返済日まで適用します。
第 4 条(繰り上げ返済)
1 .借主が借入金債務を繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 7 日前までに銀行へ通知するものとします。
2 .繰り上げ返済を行う場合に未払利息があるときは、繰り上げ返済日にその日までの未払利息全額を支払うものとします。
3 .この取引において、一部繰り上げ返済のお取り扱いは
ありません。全額繰り上げ返済のみお取り扱いいたします。
4 .借主が、繰り上げ返済を行う場合には、銀行店頭に示
された手数料を支払うものとします。
第5条(期限前の全額返済義務)
次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②借主が第9条の規定に違反したとき。
③借主が支払いを停止、または破産手続開始、民事再生手続開始の申立をしたとき。
④借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
横浜銀行フリーローン取引規定
⑥前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第 5 条の 2(反社会的勢力の排除)
1 .借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該
当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 .借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次
の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 .借主または保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済
するものとします。
4 .前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行にはなんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第 6 条(銀行からの相殺)
1 .銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2 .前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息お
よび損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。なお、外国為替相場については銀行の計算実行時の相場を適用するものとします。
第 7 条(借主からの相殺)
1 .借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2 .前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行す
る日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については繰り上げ返済の場合に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 7 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を
押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3 .第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。なお、外国為替相場については銀行の計算実行時の相場を適用するものとします。
第 8 条(債務の返済等にあてる順序)
1 .銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2 .借主から返済または相殺をする場合に、この契約によ
る債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定す
ることができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3 .借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場
合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4 .第 2 項のなお書または前項によって銀行が指定する借
主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 9 条(代り証書等の提出)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第 10 条(費用の負担)
借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。
第 11 条(届出事項)
1 .氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2 .銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあて
て通知または送付書類を発送した場合には、借主が前項の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、延着もしくは到達しなかったとき、または借主がこれを受領しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 12 条(xx後見人等の届出)
1 .借主または保証人は、借主または保証人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、xx後見人等の氏名その他必要な事項を直ちに銀行に届け出るものとします。
2 .借主または保証人は、借主または保証人について、家
庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、任意後見人の氏名その他必要な事項を直ちに銀行に届け出るものとします。
3 .借主または保証人は、借主または保証人について、す
でに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときは、この契約前に第 1 項または第 2 項と同様に届け出るものとします。
4 .借主または保証人は、借主または保証人について、前
3 項の届出事項に取消または変更等が生じたときも同様に銀行に届け出るものとします。
5 .借主または保証人の前各項の届出の前に生じた損害に
ついては、銀行は責任を負いません。
第 13 条(報告および調査)
1 .借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2 .借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信
用状態に著しい変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第 14 条(債権譲渡)
1 .銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができます。
2 .前項により債権が譲渡された場合、 銀行から借主に対
し通知をしないかぎり、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 15 条(規定の変更)
1 .銀行は、本規定の内容を変更することがあります。
2 .本規定の内容を変更する場合、銀行は 1 か月前までに、変更する旨、変更後の規定および効力発生時期を通知 または公表します。
以 上
私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社横浜銀行(以下「金融機関等」という。)との、横浜銀行フリーローン契約(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSM BCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第 1 条(保証委託)
1 .本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2 .保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被
保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3 .本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間
と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第 2 条(保証会社による保証)
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
第 3 条(債務の弁済等)
保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第 4 条(代位弁済)
1 .保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2 .保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関
等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3 .前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、
ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第 5 条(求償権の範囲)
前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
(1)前条により保証会社が代位弁済した額
(2)保証会社が代位弁済のために要した費用の額
(3)前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年 14.6%(年 365 日の日割計算。ただし、うるう年の
場合は年 366 日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
(4)保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求
するために要した費用の額
第 6 条(求償権の事前行使)
1 .保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第 4 条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
(1)金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも
履行を怠ったとき
(2)保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
(3)租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処
分を受けたとき
(4)ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
(5)その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権
保全のため保証会社が必要と認めたとき
2 .前項の規定により保証委託者が保証会社に対して償還をする場合において、金融機関等が全部の弁済を受けない間は、保証委託者は、保証会社に担保を供させ、又は保証会社に対して自己に免責を得させることを請求することができるものとします。
3 .前項に規定する場合において、保証委託者は、供託をし、
担保を供し、又は保証会社に免責を得させて、その償還の義務を免れることができるものとします。
第 7 条(弁済の充当順序)
1 .保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
横浜銀行フリーローン保証委託約款
2 .保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第 8 条(保証の解約)
1 .ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2 .前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証
委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第 9 条(報告および調査への協力)
1 .保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2 .保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、また
は生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3 .氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、
保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4 .保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5 .債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保
証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第 10 条(xx証書の作成)
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関するxx証書作成のための一切の手続を行うものとします。
第 11 条(費用の負担)
保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用 ならびに第 4 条および第 6 条によって取得した権利の保 全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとし ます。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1 .保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと
および次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係
を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または
第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を
供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団
員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 .保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用
を毀損し、または業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 .保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
(1)第 1 項各号のいずれかに該当することが認められる
とき
(2)第 1 項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
(3)前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4 .前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものと
します。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
第 13 条(権利義務の譲渡等)
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
第 14 条(管轄裁判所)
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 15 条(本保証委託契約の変更)
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第 2 号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
(1)変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
(2)変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
以 上