Ⅰ 所在地団体名称 代表者氏名 東京都港区芝4-13-3PMO 田町東 10F株式会社明日葉代表取締役 大隈 太嘉志 Ⅱ 所在地 団体名称代表者氏名 福岡市博多区上呉服町 10-10 呉服町ビジネスセンター5F株式会社テノ・サポート代表取締役 池内 比呂子 Ⅲ 所在地 団体名称代表者氏名 大阪市北区堂島 1-5-17 堂島グランドビル8階株式会社セリオ代表取締役 若濵 久 Ⅳ 所在地 団体名称代表者氏名 東京都港区芝4-13-3PMO 田町東 10F株式会社明日葉代表取締役 大隈 太嘉志
令和4年(2022年)第12回 枚方市教育委員会
定 例 会 議 案 書
教育長報告
日程
1
案 件 名 | ||
日程 2 | 報告第19号 | 委員会の会議に付した事項の報告について (1)総合型放課後事業委託契約予定事業者の選定について(答申) |
日程 3 | 議案第16号 | 「今後の中学校給食に関する方針」の策定について |
日程 4 | 議案第17号 | 令和5年度枚方市立幼稚園人事基本方針、令和5年度枚方市立小中学校教職員人事基本方針及び枚方市立小中学校教職員人事取扱上の留意事項について |
日程 5 | 議案第18号 | 令和5年度全国学力・学習状況調査の実施について |
○開催日時 令和4年(2022年)12月23日 午前10時00分から
○開催場所 輝きプラザきらら3階 教育委員会室
報告第19号
委員会の会議に付した事項の報告について
標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則(平成3年枚方市教育委員会規則第2号)第4条第1号の規定により教育委員会に報告する。
令和4年(2022年)12月23日
枚方市教育委員会教育長 xx xx
- 1 -
1. 報告事項
総合型放課後事業委託契約予定事業者の選定について(答申)
2.内容
(1)令和4年(2022年)9月22日開催の教育委員会で可決された、総合型放課後事業委託契約予定事業者選定の諮問について、総合型放課後事業委託事業者選定審査会から令和4年(2022年)11月27日付けで、答申を受けた。
(2)答申書
次xxxのとおり
(3)総合型放課後事業委託契約予定事業者の選定結果について別添のとおり
- 2 -
別添
総合型放課後事業委託契約予定事業者の選定結果について
総合型放課後事業の委託契約予定事業者の選定について、総合型放課後事業委託事業者選定審査会に諮り、慎重な調査・審議を経て、下記のとおり委託契約予定事業者を選定しました。
なお、契約期間は令和5年4月1日から5年間。委託契約予定事業者は、児童福祉法及び社会教育法の規定に基づき、効果的かつ効率的な総合型放課後事業を実施するものです。
1.総合型放課後事業委託事業者選定審査会(委員名は五十xx)
会 x xx xx 弁護士副会長 xx xxx 税理士委 員 xx xx
委 員 xx xx
委 員 xx xx
北部
中部
2.委託契約予定事業者となる団体
Ⅰ | 所在地 団体名称 代表者氏名 | xxx港区芝4-13-3PMO xxx 00X 株式会社明日葉 代表取締役 xx xxx |
Ⅱ | 所在地 団体名称 代表者氏名 | xxxxxxxxxx 00-00 呉服町ビジネスセンター5F株式会社テノ・サポート 代表取締役 xx xxx |
Ⅲ | 所在地 団体名称 代表者氏名 | xxxxxxx 0-5-17 堂島グランドビル8階株式会社セリオ 代表取締役 xx x |
Ⅳ | 所在地 団体名称 代表者氏名 | xxx港区芝4-13-3PMO xxx 00X 株式会社明日葉 代表取締役 xx xxx |
南部
東部
3.契約期間
令和5年4月1日から令和 10 年3月 31 日(5年間)
- 4 -
- 3 -
4.応募状況
エリア | 事業者名 |
Ⅰ北部 | 株式会社テノ・サポート |
株式会社明日葉 | |
Ⅱ中部 | MKI株式会社 |
株式会社テノ・サポート | |
株式会社イング(申請後辞退) | |
Ⅲ南部 | 株式会社セリオ |
株式会社テノ・サポート | |
Ⅳ東部 | 株式会社テノ・サポート |
株式会社明日葉 |
5.選定の経過
令和4年9月26日 総合型放課後事業委託事業者選定審査会への諮問
第1回審査会開催
募集要項、仕様書の確認、選定基準について審議
令和4年11月7日 第2回審査会開催
応募状況について
プレゼンテーション実施方法について審議
令和4年11月12日 第3回審査会開催
事業計画書の提案内容についてのプレゼンテーション実施
令和4年11月27日 第4回審査会開催
委託契約予定事業者選定結果の報告
総合型放課後事業委託事業者選定審査会からの答申
6.選定の概要について
総合型放課後事業の委託契約予定事業者を選定するため「総合型放課後事業委託事業者選定審査会」に諮問しました。
募集要項等について、同選定審査会の意見を踏まえた上で、内容を確定し、令和4年 10
月5日から公募を開始し、10 月 13 日から 10 月 31 日までの間、申請受付を行いました。申請団体は5団体でした。
【選定審査会での審査の概要】
同選定審査会で、申請団体から提出された事業計画書が募集要項に掲げた条件を満たしているかについて審査が行われました。
その後、事業計画書に記載されている各提案内容について、プレゼンテーションを実施し、提案内容等に対する申請団体への質疑を行った後、選定基準等の要求事項の項目ごとに評価を行い、委託料の額と合わせて総合評価を行いました。
その結果、総合評価点が各エリアで最も高い事業者について、「提案内容が他の申請団体よりも優れており、委託契約予定事業者として選定する」旨の答申が提出されました。
(評価方法)
評価については、事業計画に関する内容審査と委託料の額をそれぞれ点数化し、それらを合算する総合評価方式で行いました。内容審査は60点満点とし、委託料総額の最も低い額を提案した団体の得点を40点満点とし、これらの合計100点満点で評価を行いました。
7.総合型放課後事業委託契約予定事業者の決定について
選定審査会の答申に基づき、令和4年 11 月 28 日に2に掲げる団体を委託契約予定事業者に決定しました。
今後、必要な手続きを行い、令和5年 1 月末を目途に委託契約を締結する予定です。
8.参考(基本委託料の額) (単位:円)
エリア | 校区名 | 学校数 | 班総数 | 提案委託料の額 (5年間総額) | 見積上限額 (5 年間総額) |
Ⅰ北部 | 樟葉北、樟葉西、 殿二、xx、船橋 | 5 | 11 | 511,115,272 | 513,000,000 |
Ⅱ中部 | 西xx、xx、xx xxx、桜丘北 | 5 | 7 | 320,000,000 | 342,000,000 |
Ⅲ南部 | 蹉跎西、香陽、xxx、 開成、枚二、xx | 6 | 12 | 555,750,000 | 555,750,000 |
Ⅳ東部 | xx、西xx、xxx、 藤阪、xx、xxx | 6 | 15 | 681,730,070 | 684,000,000 |
合計 | ― | 22 | 45 | 2,068,595,342 | 2,094,750,000 |
※運営加配や障害児加配等を除く基本委託料
採点表集計
■事業計画に関する内容審査
■委託料の得点化
■総合評価点
- 7 -
◆評価コメント
Ⅳ東部 | 申請団体4明日葉 | 10.92 | 8.28 | 2.64 | 26.65 | 4.61 | 22.04 | 4.42 | 4.22 | 4.42 | 4.42 | 4.56 | 7.92 | 4.22 | 3.70 | 2.76 | 2.64 | 2.64 | 53.53 |
申請団体3テノ・サポート | 9.48 | 7.38 | 2.10 | 20.86 | 3.26 | 17.60 | 3.46 | 3.46 | 3.55 | 3.17 | 3.96 | 7.47 | 4.03 | 3.44 | 2.52 | 2.22 | 2.40 | 44.95 | |
Ⅲ南部 | 申請団体3テノ・サポート | 9.48 | 7.38 | 2.10 | 20.86 | 3.26 | 17.60 | 3.46 | 3.46 | 3.55 | 3.17 | 3.96 | 7.47 | 4.03 | 3.44 | 2.52 | 2.22 | 2.40 | 44.95 |
申請団体1セリオ | 10.32 | 7.74 | 2.58 | 25.32 | 4.22 | 21.10 | 4.42 | 4.42 | 4.22 | 3.36 | 4.68 | 7.49 | 4.13 | 3.36 | 2.34 | 2.58 | 2.58 | 50.63 | |
Ⅱ中部 | 申請団体3テノ・サポート | 9.48 | 7.38 | 2.10 | 20.86 | 3.26 | 17.60 | 3.46 | 3.46 | 3.55 | 3.17 | 3.96 | 7.47 | 4.03 | 3.44 | 2.52 | 2.22 | 2.40 | 44.95 |
申請団体2 MKI | 4.32 | 2.88 | 1.44 | 12.68 | 1.82 | 10.86 | 2.02 | 2.21 | 1.73 | 2.02 | 2.88 | 3.39 | 1.54 | 1.85 | 1.44 | 1.56 | 1.26 | 24.65 | |
Ⅰ北部 | 申請団体4明日葉 | 10.92 | 8.28 | 2.64 | 26.65 | 4.61 | 22.04 | 4.42 | 4.22 | 4.42 | 4.42 | 4.56 | 7.92 | 4.22 | 3.70 | 2.76 | 2.64 | 2.64 | 53.53 |
申請団体3テノ・サポート | 9.48 | 7.38 | 2.10 | 20.86 | 3.26 | 17.60 | 3.46 | 3.46 | 3.55 | 3.17 | 3.96 | 7.47 | 4.03 | 3.44 | 2.52 | 2.22 | 2.40 | 44.95 | |
配点ウェイト | 20% | 15% | 5% | 50% | 8% | 42% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 15% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% | 100% | |
要求事項 | 1.申請団体の経営方針等について | ①経営方針 | ②応募動機 | 2.放課後キッズクラブの運営方針について | ①現状に対する考え方及び将来展望 | ②運営に関する計画 | ア)児童の健全育成に対する取組や方針 | イ)支援を要する児童の受入、児童虐待への対応 | ウ)事業連携・協働等に関する計画 | エ)経費に関する計画 | オ)応募エリアにおける取組・独自提案及び応募エリア選択理由 | 3.職員体制について | ア)人員配置に関する計画 | イ)職員研修・育成 | 4.情報公開及び守秘義務、個人情報保護の取扱いについて | 5.緊急時における連絡体制等について | 6.その他 | 得点合計(A) |
Ⅳ東部 | 申請団体4明日葉 | 96.71 | 38.68 |
申請団体3テノ・サポート | 100.00 | 40.00 | |
Ⅲ南部 | 申請団体3テノ・サポート | 100.00 | 40.00 |
申請団体1セリオ | 95.14 | 38.06 | |
Ⅱ中部 | 申請団体3テノ・サポート | 100.00 | 40.00 |
申請団体2 MKI | 93.28 | 37.31 | |
Ⅰ北部 | 申請団体4明日葉 | 97.78 | 39.11 |
申請団体3テノ・サポート | 100.00 | 40.00 | |
得点ウェイト | 40% | ||
項 目 | 委託料での評価点(B)【 100-100×(提案額-1位の額)/1位の額)】 | 委託料での評価点(C)【B×0.4】 |
Ⅳ東部 | 申請団体4明日葉 | 92.21 | 〇 |
申請団体3テノ・サポート | 84.95 | ||
Ⅲ南部 | 申請団体3テノ・サポート | 84.95 | |
申請団体1セリオ | 88.69 | 〇 | |
Ⅱ中部 | 申請団体3テノ・サポート | 84.95 | 〇 |
申請団体2 MKI | 61.96 | ||
Ⅰ北部 | 申請団体4明日葉 | 92.64 | 〇 |
申請団体3テノ・サポート | 84.95 | ||
得点ウェイト | |||
項 目 | 総合評価点(C+E) | 委託契約予定事業者 |
【申請団体①セリオ】 Ⅲ南部 本申請団体は、「家族の笑顔があふれる幸せ創造カンパニー」を企業理念とし、放課後事業等を実施しており、放課後事業は、すでに大阪府等で放課後児童クラブ、放課後子ども教室などを 140 超の小学校で実施してきた実績を有している。また、本申請団体は、枚方市のさだ小学校と山田小学校で先行導入した総合型放課後事業を令和 3 年から運営してきており、その運営実績は高く評価できるところであり、その運営によって培った知見等も活用して、より一層、枚方市民等にとって有益な総合型放課後事業を運営していくことが期待できる。 また、児童の「生きる力」を👉むために「自己👉定感」「思いやりの心」を、最も大切な力とし、児童の「やりたい」という気持ちを尊重することを運営理念としており、子どもの教👉に目標を持ち、コツコツ頑張れる遊びを取り入れるほか、子どもの主体性を👉むプログラムを取り入れるなど、市の基本方針にも合致している。その他、オープンスクエアと児童会室の合同行事や学校・保護者との情報共有、緊急時の取り組み等について、具体的な提案があり、特に、子どもの命を大切にすることとして、事故への対応などに関する計画については、評価できる。さらに、特に配慮を要する子どもや要支援児童への対応においては、職員の研修、コーディネーターによる巡回相談や支援のほか、対象児童とともに他の周囲の児童への配慮も示されており、適切に計画されている。しかし、日々の子どもの主体的な活動に対する取り組みなどの提案がなく、イベント重視の感がある。 経営面では、安定した事業基盤があり、就業者の離職率の低xx、人員確保についても余裕数を予定し、急な人員が必要な場合にも対応できる計画となっており、安心感がある。一方、予算については、細かい経費についての記載がないことから、今後、運営上問題とならないよう、適切な予算額を計上するようお願いする。 |
【申請団体②MKI】Ⅱ中部 本申請団体は、高槻市において、地域とのつながりを大切にし、子👉て家庭の就労を支えることを理念にして、ボランテイア活動、民間保👉事業等を展開しており、「xxのある子どもたちへの支援をしたい」「地域の子👉て家庭の支援をしたい」との意識を持ち、枚方市の総合型放課後事業への熱い意気込みが感じられた。しかし、本申請団体の設立は令和 2 年 11 月であり、会社組織、経営基盤、運営体制や活動実績などに全般的な脆弱さがあることを危惧する。また、事業計画や各種マニュアル等について、具体性に欠け、今後の安定した事業運営には、不安が残ると言わざるを得ない。とりわけ人員確保や人員体制、職員研修など、質について不安を感じる。 地域に密着した本申請団体の存在は、今後大きな力になるものと考えており、一つの学校区の事業の一部を担当する、あるいは、他の団体と協働してノウハウを蓄積するといったことなどの試みを通して、さらに体制を整え、組織を充実し、地域のために活動を推進されていくことを期待する。 |
【申請団体③テノ・サポート】Ⅰ北部、Ⅱ中部、Ⅲ南部、Ⅳ東部 本申請団体は、女性のライフステージを応援するため、放課後児童クラブ、放課後等の遊び場づくり事業を福岡県等において展開しており、実績が本事業の運営に生かされることが期待できる。とりわけ、児童会室の運営に関しては、実績に裏打ちされた魅力的な提案が行われている。例えば、全児童が参加できる活動の工夫、イベントの企画、枚方市のエリアの特性を取り入れた活動等を提案しており、今後は、子どもたちの発達段階に応じた自主性を尊重した活動の工夫、他学年との交流への支援など、さらに充実した活動を計画されることを期待する。なお、本申請団体の経営方針等は、女性の就労支援に力点があるので、オープンスクエアの運営については、本市が期待する事業展開をお願いする。 一方、今回募集の対象となった 4 か所のエリアすべてに応募されており、多数の職員を雇用する必要があるため、人材を確保できるかという不安と、予算に占める人件費割合がかなり低く、実際の人員配置についても多少不安がある。また、4 か所すべての事業展開となると、運営管理上、疑問がある。 予算計上では、人件費に比べ、通信費や本部管理費などの計上が大きいことなど疑問点は残るものの、子どもたちが主体となって行事や遊びを行っているということについては、市の基本方針に合致したものと考える。学校・保護者との情報共有や緊急時の取り組みについても細かく説明がされている点は評価できるが、今後はより具体的な検討をお願いする。また、福岡を中心に事業展開されており、緊急時の対応が気になるため、大阪での迅速な対応をお願いする。 |
【申請団体④明日葉】Ⅰ北部、Ⅳ東部 本申請団体は、「すべての人が尊重される社会、会社を創りたい」との志から、多くの女性社員の働きやすい仕組みづくりをめざして、現在、放課後児童健全👉成事業、放課後子ども教室推進事業等、多くの事業を実施しており、提案内容は、学校や地域との連携を重視するなど、本市の期待に添うもので、その実現可能性は高い。 事業運営に関しては、枚方市の方針と本申請団体との理念の整合性、事業方針と目標、👉成支援内容を具体的に提案している。例えば、発達度合いに応じた関わり方を分けるなど、同様の事業を多く行っている経験を感じた。また、子どもの主体的な活動や学びについての取り組み内容が示されており、単にイベント重視の事業展開でないことが伺われた。なお、地域、特に枚方子どもいきいき広場活動と連携する中で、学校ごとの温度差もあることから、エリアごとの活動など具体的な検討をお願いする。 職員研修体制は、全国的な事業展開をしているスケールメリットを生かした、職員同士の情報交換やミーテイングの実施、OJT、Off-JT などの詳細な計画をしており、今後の人材👉成に期待が持てる。 人材確保については、xx培ったノウハウを有し、全国および枚方市東部・北部エリアにおける求人方法等を詳細に示すほか、既存の職員の継続雇用に向け努力するとの方針である。また、近隣市で給食事業を受託されていることから、人員確保が難しい長期休暇時のスタッフ確保にも融通性があり、評価できる。 事業運営では、現場力の強化のため、標準化等の提案がなされているが、一方で発達段階に応じた対応といった個別性への対応をお願いする。 財務内容については、現実的な内容となっており、事業基盤も安定しており、安心できる。 |
議案第16号
「今後の中学校給食に関する方針」の策定について
標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則(平成3年枚方市教育委員
会規則第2号)第2条第1項第1号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求める。
令和4年(2022年)12月23日
枚方市教育委員会
教育長
尾x
xx
1.内容
別紙1のとおり
- 10 -
枚方市教育委員会
xx
令和5年度 枚方市立幼稚園人事基本方針
xx
枚方市教育委員会
教育長
幼児教育に対する地域住民の期待と要望にこたえ、本市における幼稚園教育の健全な発展と充実を期するためには、秩序ある幼稚園運営の推進と教育意欲の高揚を目指して、適切な人事管理の下に教職員組織の充実を図ることが肝要である。
したがって、下記の事項に重点をおき、令和5年度の教職員人事を行う。
記
1.園長の人事
幼稚園の総括的な責任者として管理運営に当たる園長については、高い識見と経営管理能力及び実務経験が求められるため、園運営上の効果等を考慮し配置する。
(1)配置換
園運営上の能力等を十分考慮して適切に行う。
(2)主幹園長任用
- 11 -
任用選考は、必要に応じて実施する。
(3)採用
採用選考は、必要に応じて実施する。
2.教諭の人事
令和4年(2022年)12月23日
(1)配置換
各園の実情を勘案し、適正に行う。
(2)主査教諭、xx教諭任用
任用選考は、必要に応じて実施する。
(3)新規採用
次ページのとおり
新規採用者は、必要に応じて配置する。
3.その他留意事項
議案第17号
1.内容
支援教育の充実を図るための教職員の配置等については考慮する。
令和5年度枚方市立幼稚園人事基本方針、令和5年度枚方市立小中学校教職員人事基
本方針及び枚方市立小中学校教職員人事取扱上の留意事項について
標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則(平成3年枚方市教育委員会規則第2号)第2条第1項第1号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を
求める。
新旧対照x
xx5年度 枚方市立小中学校教職員人事基本方針
枚方市教育委員会
教育に対する市民の期待と要望にこたえ、本市における学校教育の健全な発展を期するためには、秩序ある学校運営と教育意欲の高揚を目指して、適切な人事管理の下に、教職員組織の充実を図ることが肝要である。
そのため、「大阪府公立学校教職員人事基本方針」及び「公立小中学校教職員人事取扱要領」の趣旨に則り、教職員構成の実態を勘案して、適切な人事を行う。
したがって、下記の事項に重点をおき、令和5年度の教職員人事を行う。
なお、枚方市独自の少人数学級編制で学級が増える小学校に、並びに生徒指導体制の充実のため、及びxxxx教育・学力向上、英語教育の取組を推進し、きめ細かな指導等で教育効果を高めることのできる学校に、そして支援教育の充実のために通級指導教室を設置する学校に、本市採用の任期付講師を配置する。
記
1.校長及び教頭の人事
- 13 -
学校の総括的な責任者として学校経営に当たる校長と、これを補佐すべき教頭については、高い識見と管理能力及び教育改革実現に向けた積極的な態度が求められるため、学校運営上の効果等を考慮し配置する。その際、他市との交流も勘案する。
2.一般教職員人事
(1)異動及び配置換
異動及び配置換(以下「異動等」という。)については、特に次の点に留意するものとする。
ア.「学校園の管理運営に関する指針」に基づき、各学校の教育目標の達成を図るため、全市的に視野に立ち、計画的な異動等を行う。
イ.学校運営上の効果及び学校の実情に応じて計画的な異動等を行う。ウ.他市との人事交流を積極的に推進する。
(2)新規採用
教育者としての熱意と活力及び教育的識見を高めることができる学校に新規採用者を配置する。
枚方市立幼稚園人事基本方針
3.女性教職員の人事
(1)経験豊かな女性教職員を学校運営の中で活用できるよう考慮する。 (2)xxxの任用については、積極的に考慮する。
令和4年度枚方市立幼稚園人事基本方針(旧) | 幼児教育に対する地域住民の期待と要望にこたえ、本市における幼稚園教育の健全な発展と充実を期するためには、秩序ある幼稚園運営の推進と教育意欲の高揚を目指して、適切な人事管理の下に教職員組織の充実を図ることが肝要である。 したがって、下記の事項に重点をおき、令和4年度の教職員人事を行う。記 1.園長の人事 〔略〕 2.教諭の人事 〔略〕 3.その他留意事項 〔略〕 |
令和5年度枚方市立幼稚園人事基本方針(新) | 幼児教育に対する地域住民の期待と要望にこたえ、本市における幼稚園教育の健全な発展と充実を期するためには、秩序ある幼稚園運営の推進と教育意欲の高揚を目指して、適切な人事管理の下に教職員組織の充実を図ることが肝要である。 したがって、下記の事項に重点をおき、令和5年度の教職員人事を行う。記 1.園長の人事 〔略〕 2.教諭の人事 〔略〕 3.その他留意事項 〔略〕 |
枚方市立小中学校教職員人事基本方針 新旧対照x
xx5年度枚方市立小中学校教職員人事基本方針(新) | 令和4年度枚方市立小中学校教職員人事基本方針(旧) |
教育に対する市民の期待と要望にこたえ、本市における学校教育の健全な発展を期するためには、秩序ある学校運営の推進と教育意欲の高揚を目指して、適切な人事管理の下に、教職員組織の充実を図ることが肝要である。 そのため、「大阪府公立学校教職員人事基本方針」及び「公立小中学校教職員人事取扱要領」の趣旨に則り、教職員構成の実態を勘案して、適切な人事を行う。 したがって、下記の事項に重点をおき、令和5年度の教職員人事を行う。なお、枚方市独自の少人数学級編制で学級が増える小学校に、並びに生徒 指導体制の充実のため、及びxxxx教育・学力向上、英語教育の取組を推進し、きめ細かな指導等で教育効果を高めることのできる学校に、そして支 援教育の充実のために通級指導教室を設置する学校に、本市採用の任期付講 師を配置する。 | 教育に対する市民の期待と要望にこたえ、本市における学校教育の健全な発展を期するためには、秩序ある学校運営の推進と教育意欲の高揚を目指して、適切な人事管理の下に、教職員組織の充実を図ることが肝要である。 そのため、「大阪府公立学校教職員人事基本方針」及び「公立小中学校教職員人事取扱要領」の趣旨に則り、教職員構成の実態を勘案して、適切な人事を行う。 したがって、下記の事項に重点をおき、令和4年度の教職員人事を行う。なお、枚方市独自の少人数学級編制で学級が増える小学校に、並びに生徒 指導体制の充実のため、及びxxxx教育・学力向上、英語教育の取組を推進し、きめ細かな指導等で教育効果を高めることのできる学校に、本市採用 の任期付講師を配置する。 |
記 | |
記 | |
1.校長及び教頭の人事 〔略〕 | 1.校長及び教頭の人事 〔略〕 |
2.一般教職員人事 (1)異動及び配置換 異動及び配置換(以下「異動等」という。)については、特に次の点に留意するものとする。 ア.〔略〕 イ.〔略〕ウ.〔略〕 | 2.一般教職員人事 (1)異動及び配置換 異動及び配置換(以下「異動等」という。)については、特に次の点に留意するものとする。 ア.〔略〕イ.〔略〕ウ.〔略〕 |
(2)新規採用 〔略〕 | (2)新規採用 〔略〕 |
3.女性教職員の人事 〔略〕 | 3.女性教職員の人事 〔略〕 |
令和5年度枚方市立小中学校教職員人事取扱上の留意事項
枚方市教育委員会
「令和5年度枚方市立小中学校教職員人事基本方針」に基づき、人事を行うに当たっては、次の事項に留意す
るものとする。
1.校長及び教頭の人事について
(1)校長
ア.異動等
学校経営上の能力等を十分考慮し、学校の実情を勘案の上、適正に配置する。イ.採用内申
積極的な学校経営を期待しうる人材を任用するために、「枚方市小中学校校長候補者選考要領」等に従い、次の基準により内申する。
① 人格が高潔で指導力に富み、教育について高い識見と学校経営管理能力を有する者
② 柔軟な発想や企画力、組織経営の手腕など優れたリーダーシップを有する者
(2)再任用校長ア.任用等
必要に応じ任用する。イ.任用内申
別に定める要領に従い、次の基準に基づき選考の上、内申する。
①
②
③
枚方市立学校の校長のうち、年度末に定年退職となる者教育に対する情熱、豊富な知識、優れた実績を有する者
従前の勤務実績や勤務意欲及び心身の状況等を総合的に判断し、管理職として適当と認められ、退職年度及び退職前年度の校長としての人事評価が上位3区分(「A」以上)で、いずれかが上位二区分
(「S」以上)と見込まれる者
(3)任期付校長ア.任用等
必要に応じ任用する。イ.任用内申
別に定める要項に従い、次の基準に基づき選考の上、内申する。
①
②
③
④
⑤
学校の教職員の意欲を引き出し、リーダーシップを発揮できる者民間企業等で培われた柔軟な発想、企画力を有する者
社会の動向に対する洞察力と先見性を有する者
組織マネジメントによる学校組織の活性化を推進できる者
これまで培ってきた人的ネットワークや渉外能力を活用し、地域との連携のもと、開かれた学校づくりを推進できる実行力を有する者
(4)教頭
ア.異動等
現任校における勤務年数及び学校運営上の能力等を考慮するとともに、学校の実情を勘案の上、適正に配置する。
イ.任用内申
別に定める要領に従い、次の基準に基づき選考の上、内申する。
① 人格が高潔で実践力に富み、教育に対する高い識見と計画性を有し、学校運営能力を備えている者
- 16 -
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新旧対照表
② 教育経験豊かで、指導力、校務処理能力にすぐれた者
(5)再任用教頭ア.任用等
必要に応じ任用する。イ.任用内申
別に定める要領に従い、次の基準に基づき選考の上、内申する。
① 枚方市立学校の教頭のうち、年度末に定年退職となる者
② 教育に対する情熱、豊富な知識、優れた実績を有する者
③ 従前の勤務実績や勤務意欲及び心身の状況等を総合的に判断し、管理職として適当と認められ、退職年度の人事評価が上位2区分(「S」以上)と見込まれる者
2.教職員の人事について
・異動及び配置換
ア.教職員の配置については、xx制をはじめとする秩序ある学校運営体制の確立と教育改革推進のため適正に行う。その際、校長の具申及び指導経過を尊重する。
イ.現任校における勤務年数は、概ね6年を目途とするが、学校運営上必要に応じて、計画的に異動等を行う。だたし、養護教諭、栄養教諭、事務職員の勤務年数は、概ね4~6年を目途とする。
ウ.異動等を行うにあたっては、他市異動、市内異動、校種間異動ともに計画的かつ積極的に推進する。エ.校長のリーダーシップが発揮される学校に、教育改革推進のための加配教員を配置する。
3.校長、教頭及び教職員の退職について
- 18 -
(1)大阪府の再任用制度、講師及び枚方市教育専門嘱託員制度並びに枚方市独自の事業に係る非常勤講師等について、趣旨の周知徹底を図るとともに、その有効活用に努める。
枚方市立小中学校教職員人事取扱上の留意事項
(2)定年退職予定の校長又は教頭のうち、教育への情熱、豊富な知識、優れた実績を有するものを、それぞれ校長又は教頭として必要に応じ、再任用する。
令和4年度枚方市立小中学校教職員人事取扱上の留意事項(旧) | 「令和4年度枚方市立小中学校教職員人事基本方針」に基づき、人事を行うに当たっては、次の事項に留意するものとする。 1.校長及び教頭の人事について (1)校長 〔略〕 (2)再任用校長 ア.任用等 〔略〕イ.任用内申 〔略〕 (3)任期付校長 ア.任用等 〔略〕イ.任用内申 〔略〕 (4)教頭 〔略〕 (5)再任用教頭 ア.任用等 〔略〕イ.任用内申 〔略〕 2.教職員の人事について ・異動及び配置換ア. 〔略〕 イ. 〔略〕 ウ. 〔略〕 エ. 〔略〕 3.校長、教頭及び教職員の退職について (1) 〔略〕 (2) 〔略〕 |
令和5年度枚方市立小中学校教職員人事取扱上の留意事項(新) | 「令和5年度枚方市立小中学校教職員人事基本方針」に基づき、人事を行うに当たっては、次の事項に留意するものとする。 1.校長及び教頭の人事について (1)校長 〔略〕 (2)再任用校長 ア.任用等 〔略〕イ.任用内申 〔略〕 (3)任期付校長 ア.任用等 〔略〕イ.任用内申 〔略〕 (4)教頭 〔略〕 (5)再任用教頭 ア.任用等 〔略〕イ.任用内申 〔略〕 2.教職員の人事について ・異動及び配置換ア. 〔略〕 イ. 〔略〕 ウ. 〔略〕 エ. 〔略〕 3.校長、教頭及び教職員の退職について (1) 〔略〕 (2) 〔略〕 |
議案第18号
令和5年度全国学力・学習状況調査の実施について
標題の件について、教育長に委任する事務等に関する規則(平成3年枚方市教育委員会規則第2号)第2条第1項第1号の規定により、次のとおり教育委員会の議決を求める。
令和4年(2022年)12月23日
枚方市教育委員会教育長 xx xx
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1.内容
令和5年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領に基づき、本調査に参加する。
2.目的
令和5年度全国学力・学習状況調査に枚方市立小中学校が参加して、全国的な状況との関係において本市児童・生徒の学力や学習状況を把握・分析し、本市児童・生徒の課題の改善に向けた教育の成果と課題を検証することで、今後の教育施策や教育指導に反映させ、以て本市児童・生徒の学力向上につなげる。
3.参考書類
(1)令和5年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知)【写し】
(2)令和5年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領
各 x x 府 県 教 育 委 員 会各 x x 都 市 教 育 委 員 会各 x x 府 x x 事
構造改革特別区域法第12条第1項 殿の認定を受けた地方公共団体の長
附属学校を置く各国立大学法人の長附属学校を置く各公立大学法人の理事長
4文科教第1204号令和4年12月7日
写
各設置管理者等におかれては、全国学力・学習状況調査の実施及び調査結果の管理・公表等について、法令及び実施要領等に基づき、適切に御対応いただきますようお願いします。
ついては、都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)及び調査に関係する所管の学校に対して、指定都市教育委員会におかれては調査に関係する所管の学校に対して、都道府県知事におかれては調査に関係する域内の私立学校及びそれを設置する学校法人に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては調査に関係する域内の株式会社立学校及びそれを設置する学校設置会社に対して、国立大学法人の長及び公立大学法人理事長xxx
xx科学事務次官
x x
令和5年度全国学力・学習状況調査の実施について(通知)
文部科学省において、令和5年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領(以下
「実施要領」という。)を別紙のとおり決定しましたので通知します。
実施要領においては、令和4年度の調査に関する実施要領から、以下の点について規定するなどの変更をしております。
・教科に関する調査について、国語、算数・数学に加えて中学校調査において英語を実施すること
・中学校英語「話すこと」調査及び一部の学校における児童生徒質問紙調査について、端末を活用したオンライン方式により実施すること
調査結果を十分に活用し、調査の目的を達成するため、
・各学校においては、調査結果を踏まえ、各児童生徒の全般的な学習状況の改善等に努めるとともに、自らの教育指導等の改善に向けて計画的に取り組むこと
・各教育委員会においては、調査結果を踏まえ、それぞれの役割と責任に応じて、学校における取組等に対して必要な支援等を行うなど、域内の教育及び教育施策の改善に向けた取組を進めること
が重要です。
れては調査に関係する附属学校に対して、速やかに御周知いただくとともに、本実施要領を踏まえて、調査を円滑かつ確実に実施するため、特段の御理解と御協力をお願いします。
<本件担当>
文部科学省総合教育政策局調査企画課学力調査室
電話:00-0000-0000(内線 3726)
1.調査の目的
令和5年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領
令和4年12月7日文 部 科 学 省
① 身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や、実生活において不可欠であり常に活用できるようになっていることが望ましい知識・技能等
② 知識・技能を実生活の様々な場面に活用する力や、様々な課題解決のための構想を立て実践し評価・改善する力等
(ウ)調査問題では、上記①と②を一体的に問うこととする。出題形式については、国語及び算数・数学においては、記述式の問題を一定割合で導入する。英語においては、
「聞くこと」、「読むこと」、「話すこと」及び「書くこと」に関する問題を出題し、
義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。さらに、そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。
2.調査の名称
令和5年度全国学力・学習状況調査
3.調査の対象
(1)国・公・私立学校の以下の学年の原則として全児童生徒を対象とする。なお、公立学校には公立大学法人が設置する学校(以下「公立大学附属学校」という。)を含むものとする。ア 小学校調査
小学校第6学年、義務教育学校前期課程第6学年、特別支援学校小学部第6学年イ 中学校調査
中学校第3学年、義務教育学校後期課程第3学年、中等教育学校前期課程第3学年、特別支援学校中学部第3学年
(2)特別支援学校及び小中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒のうち、調査の対象となる教科について、以下に該当する児童生徒は、調査の対象としないことを原則とする。 ア 下学年の内容などに代替して指導を受けている児童生徒
イ 知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の教科の内容の指導を受けている児童生徒
(3)右耳・左耳それぞれの平均聴力レベルが60デシベル以上の生徒は、中学校の教科に関する調査の英語のうち「聞くこと」及び「話すこと」に関する調査の対象としないこととすることができる。
4.調査事項
(1)児童生徒に対する調査ア 教科に関する調査
(ア)小学校調査は、国語及び算数とし、中学校調査は、国語、数学及び英語とする。
(イ)出題範囲は、調査する学年の前学年までに含まれる指導事項を原則とし、出題内容は、それぞれの学年・教科に関し、以下のとおりとする。
記述式の問題を一定割合で導入するとともに、「話すこと」に関する問題の解答は、原則として口述式によるものとする。
イ 質問紙調査
調査する学年の児童生徒を対象に、学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する質問紙調査(以下、児童を対象とする場合は「児童質問紙調査」、生徒を対象とする場合は「生徒質問紙調査」、児童及び生徒を対象とする場合は「児童生徒質問紙調査」という。)を実施する。
(2)学校質問紙調査
学校における指導方法に関する取組や学校における人的・物的な教育条件の整備の状況等に関する質問紙調査(以下「学校質問紙調査」という。)を実施する。
5.調査実施日等
(1)児童生徒に対する調査(調査の時間割モデルは別紙1)
調査の実施日は、令和5年4月18日火曜日(以下「調査日」という。)とする。ア 小学校調査
(ア)教科に関する調査の調査時間は、国語及び算数それぞれ45分とする。
(イ)児童質問紙調査は、各学校の状況に応じて適切に実施する。イ 中学校調査
(ア)教科に関する調査の調査時間は、国語、数学及び英語それぞれ50分とする。なお、英語の調査時間は「聞くこと」、「読むこと」及び「書くこと」に関する問題は45分とし、「話すこと」に関する問題は5分(準備や移動に要する時間を合わせて15分)程度とする。
(イ)国語、数学及び英語(うち「聞くこと」、「読むこと」及び「書くこと」)については調査日に実施する。英語「話すこと」については、調査日には文部科学省が指定する一部の中学校(500校程度。以下「当日実施校」という。)で実施する。その他の中学校(以下「期間内実施校」という。)については、令和5年4月19日水曜日から同年
5月26日金曜日までの間で、各学校の希望する日にちを踏まえて調整を行い、学校ごとに文部科学省が指定する日に適切に分散して実施する。
(ウ)生徒質問紙調査は、各学校の状況に応じて適切に実施する。
(2)学校質問紙調査
令和5年4月に実施する。
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(3)調査実施に関するスケジュール別紙2のとおりとする。
6.調査の実施体制
調査の実施体制は以下のとおりとする(調査の実施系統図は別紙3・別紙4)。
(1)調査は、文部科学省が、学校の設置管理者である都道府県教育委員会、市町村教育委員会、学校法人、国立大学法人、公立大学法人等(以下「参加主体」という。)の協力を得て実施 する。
(2)都道府県教育委員会は、域内の市町村教育委員会に対して指導・助言・連絡等をするなど調査に協力する。また、自らが設置管理する学校に対して指示・指導・助言等をするなどにより調査に当たる。
(3)都道府県知事は、私立学校の所轄庁として調査に協力する。
(4)市町村教育委員会、学校法人、国立大学法人、公立大学法人等は、学校の設置管理者として調査に協力し、自らが設置管理する学校に対して指示・指導・助言等をするなどにより調査に当たる。
(5)学校は、校長を調査責任者として、設置管理者である市町村教育委員会等の指示・指導・助言等に基づき調査に当たる。
7.中学校の英語のうち、「話すこと」に関する調査の実施にかかる特例的な措置
英語「話すこと」に関する調査は、ICT端末を活用し、文部科学省CBTシステム(MEXCBT:メクビット)を用いたオンラインの音声録音方式で実施するものであり、各学校のICT環境が様々であることから、令和5年度については、特例的な措置として、以下のとおり取り扱うこととする。
(1)英語に関する調査の結果については、「聞くこと」、「読むこと」、「書くこと」の合計を集計する。また、「話すこと」に関する調査の結果については、当日実施校の結果から推定される全国値のみを公表することとし、都道府県別、指定都市別の公表は行わない。
(2)期間内実施校の英語「話すこと」に関する調査の結果については、参考値として当該学校とその設置管理者、所管する都道府県教育委員会に提供することとし、公表は行わない。
(3)やむを得ず、ICT端末を活用した調査の実施が困難な学校については、設置管理者の判断により学校単位で英語「話すこと」に関する調査を実施しないこととすることができる。その場合においても、「話すこと」に関する調査及び調査結果を活用した教育指導等の改善が行えるよう、期間内実施校の調査実施後速やかに、調査問題、正答例、出題の趣旨及び解答類型を公表する。
8.調査結果の取扱い
文部科学省は、以下のとおり、調査結果を示し、公表するとともに、各教育委員会及び学校に対して、調査結果等を提供する。
また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第17号の規定により、調査の実施、調査結果の活用及び公表等を含め、調査は教育委員会の職務権限である。そのため、教育委員会は、調査結果の活用及び公表等の取扱いについて、主体性と責任を持って当たることとする。
(1)調査結果の示し方
文部科学省は、小学校調査及び中学校調査のそれぞれの結果として、以下の事項等を示す。ア 教科に関する調査の結果として、
(ア)国語、算数・数学及び英語(「聞くこと」、「読むこと」及び「書くこと」に関する問題の合計とする。)のそれぞれの教科(以下「各教科」という。)にかかる問題の全体の平均正答数、平均正答率、中央値、標準偏差等。なお、英語「話すこと」に関する調査の結果については、7.(2)に記載のとおり別途取り扱うこととする。
(イ)以下をそれぞれ単位とした各教科の平均正答数等の分布等が分かるグラフ
① 都道府県教育委員会
② 都道府県教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)
③ 指定都市教育委員会
④ 教育委員会
⑤ 学校
⑥ 児童生徒
(ウ)各教科の設問ごとの正答率等
(エ)各教科の設問ごとの解答類型別児童生徒数の割合
イ 児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調査の結果として、
(ア)児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調査の回答状況
(イ)児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調査の回答状況と教科に関する調査の正答率等との相関関係の分析
ウ その他、調査の目的の達成に資する分析
(2)文部科学省による調査結果の公表
文部科学省は、調査の目的を踏まえ、以下の事項等について調査結果を公表する。文部科学省が公表する調査結果については、公表後速やかに、文部科学省ホームページに掲載する
(文部科学省における調査結果の公表の体系は別紙5)。
ア 以下の(ア)から(オ)までの区分に応じ、上記(1)ア及びイで示した結果
(ア)国全体(国・公・私立学校全体の状況又は国・公・私立学校別の状況)
(イ)都道府県ごと(都道府県教育委員会及び市町村教育委員会が設置管理する学校全体の状況)
(ウ)都道府県(指定都市を除く。)ごと(都道府県教育委員会及び市町村教育委員会が設置管理する学校全体の状況)
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(エ)指定都市ごと(指定都市教育委員会が設置管理する学校全体の状況)
(オ)地域の規模等に応じたまとまりごと(「大都市」(指定都市及び東京23区)、
「中核市」、「その他の市」及び「町村」並びに「へき地」の五つの区分における市町村教育委員会が設置管理する学校全体の状況)
イ 教科に関する調査の解答状況及び質問紙調査の回答状況(一般に公開された場合に、個人、学校、設置管理者等が特定されることのないよう、データの匿名化処理(必要に応じて疑似データ化等の処理を含む。)を行ったもの)
ウ その他、調査の目的の達成に資する分析
(3)調査結果等の提供
各教育委員会、学校及び児童生徒に対する調査結果等の提供は、調査報告書のほか、以下のとおりとする。なお、英語「話すこと」に関する調査の結果のうち期間内実施校の結果が含まれるものについては参考値として提供する。
ア 文部科学省は、調査の目的の達成に資するため、各教育委員会及び学校に対して、以下の調査結果を提供する。
(ア)都道府県教育委員会
① 当該都道府県教育委員会が設置管理する各学校の状況
② 当該都道府県教育委員会における市町村教育委員会が設置管理する学校全体の状況
③ 当該都道府県教育委員会(指定都市を除く。)における市町村教育委員会が設置管理する学校全体の状況
④ 域内の各市町村教育委員会が設置管理する学校全体の状況
⑤ 域内の市町村教育委員会が設置管理する各学校全体の状況
(イ)市町村教育委員会
① 当該市町村教育委員会が設置管理する学校全体の状況
② 当該市町村教育委員会が設置管理する各学校の状況
(ウ)学校
① 当該学校全体の状況
② 各学級の状況
③ 各児童生徒の状況
④ 各児童生徒に関する個人票
(エ)その他、調査の目的の達成に資する調査結果
イ 各学校は、各児童生徒に対し、個人票を提供する。
(4)調査結果の活用
ア 各教育委員会、学校等及び文部科学省においては、調査の目的を達成するため、以下のような調査結果を活用した取組に努めることとする。
(ア)各教育委員会及び学校等においては、多面的な分析を行い、自らの教育及び教育施策の成果と課題を把握・検証し、保護者や地域住民の理解と協力のもとに適切に連携を図りながら、教育及び教育施策の改善に取り組むこと。
(イ)各学校においては、調査結果を踏まえ、各児童生徒の全般的な学習状況の改善等に努めるとともに、自らの教育指導等の改善に向けて取り組むこと。
(ウ)各教育委員会においては、調査結果を踏まえ、それぞれの役割と責任に応じて、学校における取組等に対して必要な支援等を行うなど、域内の教育及び教育施策の改善に向けた取組を進めること。
(エ)文部科学省は、児童生徒の学力や学習状況をきめ細かく把握・分析することにより、教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善に取り組むこととする。また、各教育委員会及び学校等における取組に対して必要な支援等を行うなど、教育及び教育施策の改善に向けた全国的な取組を進めることとする。
イ 各教育委員会、学校等及び文部科学省においては、調査結果についてより一層多面的な 分析や研究が行われるよう、調査結果を活用した以下のような取組を進めることができる。
(ア)文部科学省は、本実施要領及び別に定めるガイドラインに基づき、集計結果データ
(児童生徒の解答用紙番号ごとに、各教科の解答状況及び児童生徒質問紙調査の回答状況等を一覧にしたもの並びに学校コードごとに、各教科の平均正答数等、児童生徒質問紙調査の回答割合及び学校質問紙調査の回答状況等を一覧にしたもの)を大学等の研究機関の研究者又は国の行政機関等の職員に貸与し、学術研究の振興、高等教育の振興又は施策の推進のために活用することとする。
(イ)各学校においては、各学校の設置管理者の判断の上、以下のいずれかの方法により、小学校調査の結果等について学校間での情報共有を図り、成果と課題を継続的に把握・検証し、教育の改善・充実に取り組むことができる。
① 児童の保護者の同意を得るなど、法令に基づき必要な措置を講じた上で、児童が進学する学校に小学校調査の結果を送付すること
② その他各学校の設置管理者の判断による適切な方法
(5)調査結果の取扱いに関する配慮事項
調査結果については、調査の目的を達成するため、自らの教育及び教育施策の改善、各児童生徒の全般的な学習状況の改善等につなげることが重要であることに留意し、適切に取り扱うものとする。
調査結果の公表に関しては、教育委員会や学校が、保護者や地域住民に対して説明責任を 果たすことが重要である。一方、調査により測定できるのは学力の特定の一部分であること、学校における教育活動の一側面であることなどを踏まえるとともに、序列化や過度な競争が 生じないようにするなど教育上の効果や影響等に十分配慮することが重要である。
このことを踏まえ、具体的な公表の手続等は、以下のとおりとする。ア 教育委員会及び学校による調査結果の公表
(ア)都道府県教育委員会においては、調査の実施主体が国であることや、市町村が基本的な参加主体であることなどに鑑みて、以下のとおり取り扱うこと。
① 自らが設置管理する学校の状況については、それぞれの判断において、(エ)に基づき公表することは可能であること。
② 域内の市町村教育委員会が設置管理する学校全体の状況及び各学校の状況については、市町村教育委員会の同意を得た場合は、(エ)に基づき、当該市町村名又は
5 6
当該市町村教育委員会が設置管理する学校名を明らかにした公表(市町村名又は学校名を特定することが可能な方法による公表を含む。以下同じ。)を行うことは可能であること。
なお、個々の市町村名又は学校名が明らかとならない方法(例えば、教育事務所単位の状況の公表等)で、(エ)に基づき公表することは、都道府県教育委員会の判断において可能であること。
③ ①又は②に基づき個々の市町村名・学校名を明らかにした公表を行うことについては、その教育上の影響等を踏まえ、必要性について慎重に判断すること。
④ 自らが設置管理する学校に自校の結果を公表するよう指示する場合も、自らが個々の学校名を明らかにした公表を行う場合に準じて取り扱うこと。
(イ)市町村教育委員会においては、以下のとおり取り扱うこと。
① 当該市町村教育委員会が設置管理する学校全体の結果について、それぞれの判断において、(エ)に基づき公表することは可能であること。
② 自らが設置管理する学校の状況について、それぞれの判断において、(エ)に基づき公表することは可能であること。この場合、個々の学校名を明らかにした公表を行うことについては、その教育上の影響等を踏まえ、必要性について慎重に判断すること。
③ 自らが設置管理する学校に自校の結果を公表するよう指示する場合も、自らが個々の学校名を明らかにした公表を行う場合に準じて取り扱うこと。
(ウ)学校においては、自校の結果について、それぞれの判断において、(エ)に基づき公表することは可能であること。
(エ)調査結果の公表に当たっては、以下の①から⑥までにより行うこと。
① 公表する内容や方法等については、教育上の効果や影響等を考慮して適切なものとなるよう判断すること。
② 調査結果の公表を行う教育委員会又は学校においては、単に平均正答数や平均正答率などの数値のみの公表は行わず、調査結果について分析を行い、その分析結果を併せて公表すること。さらに、調査結果の分析を踏まえた今後の改善方策も速やかに示すこと。
③ (ア)①又は(イ)②に基づき教育委員会が個々の学校名を明らかにした公表を行う場合、又は(ア)②において市町村教育委員会が学校名を明らかにした公表に同意する場合は、当該学校と公表する内容や方法等について事前に十分相談するとともに、公表を行う教育委員会は、当該調査結果を踏まえて自らが実施する改善方策を調査結果の公表の際に併せて示すこと。
また、教育委員会において自らが設置管理する学校に自校の結果を公表するよう指示する場合は、教育委員会は自らが実施する改善方策を速やかに示すとともに、公表する内容等について学校に指示する場合は、教育委員会は当該学校とそれらについて事前に十分相談すること。
なお、平均正答数や平均正答率等の数値について、一覧での公表やそれらの数値により順位を付した公表等は行わないこと。
④ 調査の目的や、調査結果は学力の特定の一部分であること、学校における教育
活動の一側面であることなどを明示すること。
⑤ 児童生徒個人の結果が特定されるおそれがある場合は公表しないなど、児童生徒の個人情報の保護を図ること。
⑥ 学校や地域の実情に応じて、個別の学校や地域の結果を公表しないなど、必要な配慮を行うこと。
(オ)教育委員会が独自に実施する学力調査の公表の取扱いについては、もとよりそれぞれの教育委員会の判断に委ねられること。
イ 文部科学省が公表する内容以外の調査結果の取扱い
(ア)文部科学省は、調査結果のうち、自らが公表する内容を除くものについて、これが一般に公開されることになると、序列化や過度な競争が生じるおそれや学校の設置管理者等の実施への協力及び国民的な理解が得られなくなるなど正確な情報が得られない可能性が高くなり、全国的な状況を把握できなくなるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられるため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(平成11年法律第42号)第5条第6号の規定を根拠として、同法における不開示情報として取り扱うこととする。
(イ)教育委員会等は、文部科学省から提供を受けた調査結果のうち公表する内容を除くも のについて、(ア)を参考に、それぞれの地方公共団体が定める情報公開条例に基づく 同様の規定を根拠として、情報の開示により調査の適正な遂行に支障を及ぼすことの ないよう、本実施要領の趣旨、特にア(エ)を十分踏まえ、適切に対応する必要がある。
9.調査実施に当たっての相談体制
(1)学校の設置管理者である市町村教育委員会等においては、所管の学校からの相談に対応するなど適切な指導・助言を行う。
(2)文部科学省は、調査実施に当たっての市町村教育委員会及び学校等からの問合せや調査問題の配送・回収状況の把握・確認等に対応するため、民間機関に委託して、コールセンターを設置する。
10.留意事項
(1)各教育委員会及び学校等における調査の実施及び調査結果の活用等
ア 調査の目的に鑑み、各教育委員会及び学校等においては、調査結果を直接又は間接に入学者選抜に関して用いることはできないこととする。
イ 各教育委員会及び学校等においては、調査を実施するとともに、調査結果等を活用するに当たり、以下の体制を整備することとする。
(ア)各教育委員会等においては、調査責任者及び担当者等を指名するとともに、所管の学校からの相談に対応するなど、適切に実施体制を整備すること。
(イ)各学校においては、調査責任者及び担当者を指名し、適切に実施体制を整備すること。
(ウ)教育委員会及び学校等においては、調査の実施に当たって、調査の目的や内容、調査結果の取扱い等を児童生徒及び保護者等の関係者に周知すること 。
(エ)各教育委員会及び学校等において、調査問題等の調査に関して知り得た秘密について
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は、その保持を徹底すること。
(オ)各教育委員会及び学校等においては、提供された調査結果等について、本実施要領に基づいて適切に利用するとともに、管理を徹底するために、必要な措置を講ずること。
(カ)各教育委員会及び学校等は、調査の目的の達成に資するよう、調査結果等の活用を図るため、調査結果等の提供を受けることを希望する関係機関等において、本実施要領の趣旨が遵守されることが確認できた場合に限り、当該機関等に対して調査結果等を提供することは可能であること。
(キ)各教育委員会及び学校等においては、調査結果の分析やこれを活用して教育及び教育施策の改善等に向けた取組等を進めるための体制を整備すること。
(2)個人情報の保護
ア 文部科学省及び文部科学省が委託した民間機関は、調査に使用する解答用紙等について、児童生徒及び保護者の氏名を取得しない形式を用いることとする。
イ 文部科学省及び文部科学省が委託した民間機関は、個々の児童生徒を識別することを目的として、各設置管理者及び各学校等に対して、氏名を取得しない形式での実施方法
(匿名加工)に関する情報その他の情報を取得し、調査結果等と照合しないこととする。ウ 各教育委員会及び学校等においては、調査に関して知り得た個人情報について、個人情報保護法(平成15年法律第57号)や個人情報保護法に関する条例等に基づき、適切に取り
扱うこと。
(3)調査日程の変更等
調査の実施日に、特定の学校において調査を実施できないやむを得ない事情がある場合は、教育委員会及び学校等の判断により、当該学校における調査実施日を後日に変更すること、 または実施しないこととすることができる。なお、調査実施日を後日に変更する場合、全体 の集計からは除外することとするが、文部科学省は、調査日の翌19日水曜日以降4月28日 金曜日まで(英語「話すこと」に関する調査については5月26日金曜日まで)に実施された 調査については、採点及び調査結果の提供を行うこととする。
(4)教育課程上の位置付け
調査の教育課程上の位置付けについては、教育委員会及び学校の判断により、以下のとおり取り扱うことを可能とする。
ア 教科に関する調査については、以下のとおり、当該教科の授業時数の一部として取り扱うことを可能とする。
(ア)小学校調査
国語及び算数:それぞれ1単位時間相当
(イ)中学校調査
① 国語及び数学:それぞれ1単位時間相当
② 外国語:1.3単位時間相当
イ 児童生徒質問紙調査については、特別活動(学級活動)の一部として取り扱うことを可能とする。
(5)障害のある児童生徒に対する配慮
障害のある児童生徒については、各学校の判断により、当該児童生徒の障害の種類や程度に応じて、調査時間の延長、点字・拡大文字・ルビ振り問題用紙の使用、代筆解答用紙の使用、別室の設定などの配慮を可能とする。
(6)日本語指導が必要な児童生徒に対する配慮
日本語指導が必要な児童生徒については、原則として、他の児童生徒と同様の授業を受けている児童生徒について、調査の対象とする。ただし、例えば、国語、算数・数学又は英語の時間に取り出し指導を受けているなどの事情がある場合は、当該教科を調査の対象としないことを可能とする。なお、調査を行うに当たっては、各学校の判断により、調査時間の延長、ルビ振り問題用紙の使用などの配慮を可能とする。
(7)児童生徒質問紙調査におけるICT端末を活用したオンラインによる回答
児童生徒質問紙調査について、一部の学校で、児童生徒の活用するICT端末等を用いたオンラインによる回答方式で実施する。当該学校において、教科に関する調査を調査日に実施し、本方式で4月10日月曜日以降5月16日火曜日までに実施された児童生徒質問紙調査は、全体の集計に含めるものとする。
(8)調査問題等の公表
文部科学省は、調査の実施後、調査問題、正答例、出題の趣旨及び解答類型を公表する。ただし、中学校英語「話すこと」については、期間内実施校の調査期間の最終日である
5月26日金曜日までは調査問題、正答例、出題の趣旨及び解答類型を公表しない。
(9)調査マニュアルの作成・配布
調査の具体的な実施方法等については、令和5年2月下旬から3月上旬頃に作成・配布する予定の調査マニュアルで示す。
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調査の実施に関する時間割モデル
(別紙1)
調査の実施に関するスケジュール(予定)
(別紙2)
調査の実施(令和5年4月18日(火))
(英語「話すこと」に関する調査は4月18日(火)~5月26日(金)の間で実施)
4月
R5年 2月下旬
~3月上旬頃
R4年 12月
学校
設置管理者
都道府県等(※2)
文部科学省等(※1)
調査報告書の受領
調査報告書の受領
調査報告書の受領
調査報告書の作成・提供
調査結果の受領
調査結果の受領
調査結果の受領
調査結果の提供
調査に関する資材等の回収
調査に関する資材等の回収
調査に関する資材等の受領・ 保管
調査に関する資材等の配送
調査マニュアルの受領・周知
調査マニュアルの受領・周知
調査マニュアルの受領・周知
調査マニュアルの作成・配布
調査参加の意向
・実施要領の遵守を回答
調査参加の意向
・実施要領の遵守を回答
調査参加の意向照会・実施要領の遵守確認
実施要領の受領
・周知
実施要領の受領
・周知
実施要領の受領
・周知
実施要領の通知
1.調査実施日
令和5年4月 18 日(火)。ただし、英語「話すこと」に関する調査の期間内実施校に
ついては、4月 19 日(水)から5月 26 日(金)までの間で文部科学省が指定した日に実施する。
2.時間割モデル
◆小学校
1時限目 | 2時限目 | |
国語 (45 分) | 算数 (45 分) | 児童質問紙 (20~40 分程度) |
※児童質問紙調査は、2時限目終了後に、各学校の状況に応じて、柔軟に実施可能。
◆中学校
<英語「話すこと」に関する調査の当日実施校の場合>
調査日 | 1時限目 | 2時限目 | 3時限目 | 4時限目 | 5時限目 |
国語 (50 分) | 数学 (50 分) | 英語 「聞くこと」・ 「読むこと」・ 「書くこと」 (45 分) | 生徒質問紙 (20~45 分程度) | 英語 「話すこと」 |
<英語「話すこと」に関する調査の期間内実施校の場合>
調査日 | 1時限目 | 2時限目 | 3時限目 | |
国語 (50 分) | 数学 (50 分) | 英語 「聞くこと」・ 「読むこと」・ 「書くこと」 (45 分) | 生徒質問紙 (20~45 分程度) |
※生徒質問紙調査は、3時限目終了後に、各学校の状況に応じて、柔軟に実施可能。
文科省指定日 | |
英語 「話すこと」 |
<補足>
※英語「話すこと」に関する調査の所要時間は、5分(準備や移動に要する時間を合わせて 15 分)程度である。なお、当日実施校においては、調査対象の生徒数によって、ネットワーク環境を考慮して5、6時間目に生徒を分けて実施することもできる。
※紙面で実施する調査の後日実施は、4月 19 日(水)から4月 28 日(金)まで可能である。
※児童生徒質問紙調査については、一部の学校で、児童生徒が活用する ICT 端末等を用いて実施する(実施期間は4月 10 日(月)~5月 16 日(火))。
※各教科に関する調査の解答時間終了直後に、調査問題に関する質問項目(2問程度)も回答することとする。
※1 文部科学省等には、国立教育政策研究所、文部科学省が委託した民間機関を含む。
※2 都道府県等とは、公立学校の場合は都道府県教育委員会、私立学校の場合は都道府県知事部局等をいう。設置管理者である指定都市教育委員会、国立大学法人及び公立大学法人に対する「実施要領の通知」及び「調査参加の意向照会」等は、文部科学省から直接行う。
(別紙3)調査の実施系統図【都道府県教育委員会及び市町村教育委員会が設置管理する学校】
都道府県教育委員会及び市町村教育委員会が設置管理する学校において実施する場合、調査は次のような系統で行う。
調査の実施系統図【私立学校】
私立学校において実施する場合、調査は次のような系統で行う。
(別紙4)
実施要領・調査マニュアルの送付
問題冊子・解答用紙等関係資料の参考送付
調査結果の提供
調査マニュアルの送付
問題冊子・解答用紙等関係資料の参考送付
調査結果の提供
調査マニュアルの送付
問題冊子・解答用紙等関係資料の送付
調査結果の提供
解答用紙等の回収
文部科学省
【実施主体】
文部科学省が委託した民間機関
・調査問題の配送・回収、調査結果の採点・集計、教育委員会及び学校への提供作業等
・教育委員会及び学校からの相談対応
都道府県 教育委員会
【協力者】
実施要領・調査マニュアルの送付
問題冊子・解答用紙等関係資料の参考送付
調査マニュアルの送付
問題冊子・解答用紙等関係資料の送付
調査結果の提供
解答用紙等の回収
文部科学省
【実施主体】
文部科学省が委託した民間機関
・調査問題の配送・回収、調査結果の採点・集計、学校への提供作業等
・学校等からの相談対応
都道府県 知事部局等
【協力者】
設置管理者 (学校法人等) 【参加主体】 | |||
調査実施 | |||
学 | 校 | ||
調査実施 個人票の提供 | |||
児童生徒 |
連絡調整
設置管理者 (都道府県・市町村教育委員会) 【参加主体】 | |
調査実施 | |
学 校 | |
調査実施 個人票の提供 | |
児童生徒 |
連絡調整
調査の実施系統図【国立学校、公立大学附属学校】
実施要領・調査マニュアルの送付
問題冊子・解答用紙等関係資料の参考送付
調査マニュアルの送付
問題冊子・解答用紙等関係資料の送付
調査結果の提供
解答用紙等の回収
文部科学省
【実施主体】
文部科学省が委託した民間機関
・調査問題の配送・回収、調査結果の採点・集計、学校への提供作業等
・学校等からの相談対応
国立学校及び公立大学附属学校において実施する場合、調査は次のような系統で行う。
設置管理者 (国立大学法人・公立大学法人) 【参加主体】 | ||
調査実施 | ||
学 | 校 | |
調査実施 個人票の提供 | ||
児童生徒 |
(別紙5)
文部科学省における調査結果の公表の体系
公表の区分※3 | |||||||
実施要領の記載 | 8.(2)ア(ア)国全体 (国・公・私立学校全体の状況又は国・公・私 立学校別の状 | 8.(2) ア( イ) 都道府県ごと (都道府県教育 委員会及び市町村教育委員 | 8.(2) ア( ウ)都道府県 (指定都市を除く。)ごと (都道府県教育 | 8.(2)ア(エ)指定都市ごと (指定都市教育 委員会が設置管理する学校 | 8.(2)ア(オ)地域の規模等に応じたまとまりごと (市町村教育委 員会が設置管 | ||
況) | 会が設置管理 | 委員会及び市 | 全体の状況) | 理する学校全 | |||
する学校全体 | 町村教育委員 | 体の状況)※1 | |||||
の状況) | 会が設置管理 | ||||||
する学校全体 | |||||||
の状況) | |||||||
調査結果 の内容 | 8.(1)ア(ア) ・各教科の平均正答数、平均正答率、中央値、標準偏差等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8.(1)ア(イ) ・右の欄のそ | ①都道府県教育 委員会 | ○ | - | - | - | - | |
れぞれを単 | ②都道府県教育 | ||||||
位とした平均 | 委員会(指定 | ○ | - | - | - | - | |
正答数等の | 都市を除く。) | ||||||
分布等が分 かるグラフ | ③指定都市教育 委員会 | ○ | - | - | - | - | |
④教育委員会 | ○ | - | - | - | - | ||
⑤学校 | ○ | - | - | - | - | ||
⑥児童生徒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8.(1)ア(ウ)及び(エ) ・各教科の設問ごとの正答率等 ・各教科の設問ごとの解答類型別児童生徒数の割合 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
8.(1)イ(ア) ・児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調査の回答状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8.(1)イ(イ) ・児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調査の回答状況と教科に関する調査の正答率等との相関関係の分析 | ○ | △ ※2 | △ ※2 | △ ※2 | - |
※1 地域の規模等に応じたまとまり(「大都市」(指定都市及び東京23区)、「中核市」、「その他の市」及び「町村」並びに「へき地」の五つの区分)における市町村教育委員会が設置管理する学校全体の状況
※2 都道府県ごと、都道府県(指定都市を除く。)ごと、指定都市ごとの児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調査の回答状況と教科に関する調査の正答率等との相関関係の分析については、必要に応じて文部科学省において公表することがある。
※3 中学校の英語のうち、「話すこと」に関する調査の結果については、当日実施校の結果から推定される全国値のみを公表する。