Contract
▲IP通信網サービス契約約款(平成12年東企営第00-51
号)
実施 平成12年7月7日
目次
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第1条 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第2条 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第3条 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第2章 IP通信網サービスの種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第4条 IP通信網サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第5条 IP通信網サービスの品目等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第3章 IP通信網サービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第6条 IP通信網サービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第4章 契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第7条 契約の種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第8条 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第9条 契約者回線の終端 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第10条 IP通信網サービス区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第11条 収容IP通信網サービス取扱所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第11条の2 接続契約者回線の収容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第12条 契約申込の方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第13条 契約申込の承諾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第13条の2 ローミング契約の締結等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第14条 基本契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第15条 契約者回線等番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第16条 品目等の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第17条 契約者回線の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第17条の2 回線収容部の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第18条 契約者回線の異経路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第19条 その他の契約内容の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第20条 IP通信網サービスの利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第21条 削除
第22条 IP通信網サービス利用権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第22条の2 IP通信網サービスの転用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第23条 IP通信網契約者が行うIP通信網契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第23条の2 IP通信網契約者が行う初期契約解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第24条 当社が行うIP通信網契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第25条 その他の提供条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第5章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第26条 付加機能の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第27条 付加機能の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第28条 利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加
機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第6章 端末設備の提供等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第29条 端末設備の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第30条 端末設備の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第31条 端末設備の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第7章 回線相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第32条 回線相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第8章 利用中止等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第33条 利用中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第34条 利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第9章 通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第35条 発信者番号通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第36条 通信利用の制限等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第36条の2 情報量の測定等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第10章 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第1節 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第37条 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第2節 料金等の支払義務等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第38条 利用料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第39条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第40条 削除
第41条 工事費の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第42条 線路設置費の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第42条の2 設備費の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第42条の3 初期契約解除に係る取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第3節 料金の計算等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第43条 料金の計算等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第4節 割増金及び延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第44条 割増金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第45条 延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第5節 協定事業者に係る債権の譲受等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第46条 協定事業者に係る債権の譲受等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第47条 協定事業者が定める料金等の滞納通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
第6節 債権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第47条の2 債権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第11x xx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第48条 IP通信網契約者等の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第49条 IP通信網契約者等の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第50条 修理又は復旧の順位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
第12章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第51条 責任の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第52条 免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
第13章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第53条 承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第54条 利用に係るIP通信網契約者等の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第55条 IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の
提供等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第56条 IP通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲
覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第57条 IP通信網契約者等の氏名の通知等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第58条 協定事業者等からの通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第59条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回
収代行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第60条 協定事業者によるIP通信網サービスに関する料金
等の回収代行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第61条 法令に規定する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第62条 閲覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第14章 附帯サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第63条 附帯サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
別記
1 IP通信網サービスの提供区域等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
2 IP通信網契約者の地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
3 IP通信網契約者の氏名等の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
4 IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・28
5 自営端末設備の接続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
7 自営電気通信設備の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
9 当社の維持責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
9の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の
額よりも過小であった場合の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
10 利用権に関する事項の証明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
11 支払証明書の発行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
12 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
13 サービス料金回収代行等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
14 サービス料金回収代行に係る回収の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
15 サービス料金回収代行に係る免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
16 削除
17 削除
18 遠隔診断サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
19 遠隔診断サービスに関するその他の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
20 遠隔診断サービスに係る免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
21 新聞社等の基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
料金x
xx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35第1類 IP通信網サービスに関する利用料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 第2類 手続きに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103 第2表 工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104
第1 削除
第2 工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104第3 線路設置費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126 第4 設備費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127 第3表 附帯サービスに関する料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128第1 証明手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128 第2 支払証明書の発行手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128
第3 削除
第4 遠隔診断サービスに関する利用料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128第5 遠隔診断サービスに関する工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131
料金表別表1 優先接続のうち電話会社固定に係る利用料金の割
引の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132料金表別表2 学校に限定した利用料金及び工事費の割引の適用 ・・・・・・・・・・・・・・133
料金表別表3 長期継続利用申出に係る利用料金の割引の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・136料金表別表4 複数回線同時利用申出に係る利用料金の割引の適用 ・・・・・・・・・・・・138 附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 141
基本的な技術的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 365
(約款の適用)
第1条 当社は、このIP通信網サービス契約約款(電気通信事業法(昭和59年法律第 86号。以下「事業法」といいます。)第20条第1項の規定に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意(事業法第20条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
なお、当社が別段の合意により締結する「光コラボレーションモデルに関する契約」におけるIP通信網サービスに係る料金その他の提供条件は、各IP通信網契約者に対して同一のものとします。
(注)本条のほか、当社は、IP通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれ らの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 IP通信網サービス | IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
6 IP通信網サービス取扱所 | IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託によりIP通信網サービスに関する契約事務 を行う者の事業所 |
7 所属IP通信 網サービス取扱所 | そのIP通信網サービスの契約事務を行うIP通信網サービス取扱所 |
8 取扱所交換設備 | IP通信網サービス取扱所に設置される交換設備 |
9 IP通信網契約 | 当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約(臨時IP通信網契約又はローミング契約を除きます。) |
10 臨時IP通信網契約 | 30日以内の利用期間を指定して当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約 |
11 特定事業者 | 当社が別に定める者 |
12 削除 | 削除 |
13 ローミング契約 | 当社が別に定める特定事業者が提供する電気通信サービスに係る契約を締結している者が、当社からIP通信網サービス の提供を受けるための契約 |
14 IP通信網契約者 | 当社とIP通信網契約を締結している者 |
15 臨時IP通信網契約者 | 当社と臨時IP通信網契約を締結している者 |
16 ローミング契約者 | 当社とローミング契約を締結している者 |
17 利用回線 | 電話サービス契約約款に規定する電話サービス(加入電話契約又は臨時加入電話契約に係るものに限ります。)の契約者回線又は総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する第1種総合ディジタル通信サービス若しくは第2種総合ディジタル通信サービスの契約者回線であって、IP通信網契約に係るもの この約款に規定するメニュー1、メニュー4又はメニュー5(提供の形態による細目がⅡ-1型のものであってメニュー5-1の1Gb/sのプラン3-1のもの、提供の形態による細目がⅡ-1型のものであってメニュー5-1の1 Gb/sのプラン4のもの、提供の形態による細目がⅡ-1型のものであってメニュー5-2の1Gb/sのもの及び提供の形態による細目がⅡ-2型のものを除きます。)に係る契約者回線等であって、メニュー8に係るIP通信網契約に係るもの メニュー5(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものに限ります。)に係る契約者回線であ って、メニュー5-4に係るIP通信網契約に係るもの |
18 契約者回線 | IP通信網契約又は臨時IP通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 契約の申込者又はローミング契約者が指定する移動無線装置(契約の申込者がIP通信網サービスを利用するために携帯する無線送受信装置をいいます。以下同じとします。)と無線基地局設備(移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためのものであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)との間に設定される電気通 信回線 |
18の2 接続契約者回線 | IP通信網と相互に接続する電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)であって、メニュー6-7又はメニュー 8に係る契約者回線型サービスの利用のために設置されるも |
の | |
18の3 回線収容 部 | 接続契約者回線を収容するために当社が設置する電気通信設備 |
19 契約者回線等 | 利用回線 契約者回線 回線収容部 当社が必要により設置又は設定する電気通信設備 |
20 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 (当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域 (日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務(事業法第29条第11項に規定するものをいいます。以下同じとし ます。)に係る区間との分界点を含みます。) |
21 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
22 収容IP通信網サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス取扱所 |
23 DSL方式 | 契約者回線等において変復調装置を用いて高速の符号伝送を 可能とする通信の伝送方式であって、24欄に規定するDSL方式に起因する事象となる場合があるもの |
24 DSL方式に起因する事象 | 電気通信回線設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は電気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その電気通信回線設備による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用で きない状態と同程度となる場合を含みます。) |
25 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
26 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
27 自営端末設備 | IP通信網契約者、臨時IP通信網契約者又はローミング契約者が設置する端末設備 |
28 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
29 加入電話等契約者 | 加入電話契約者若しくは臨時加入電話契約者、総合ディジタル通信サービスに係る第1種契約者、臨時第1種契約者、第2種契約者又は臨時第2種契約者 メニュー8に係るIP通信網サービスの利用回線となるメニュー1、メニュー4又はメニュー5に係るIP通信網契約者 メニュー5-4に係るIP通信網サービスの利用回線と なるメニュー5に係るIP通信網契約者 |
30 加入電話等に関する権利 | 電話加入権、総合ディジタル通信サービスに係る第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約又は臨時第2種契約に 基づいて総合ディジタル通信サービスの提供を受ける権利 メニュー8に係るIP通信網サービスの利用回線となるメニュー1、メニュー4又はメニュー5に係るIP通信網 サービス利用権(IP通信網契約者がIP通信網契約に基 づいてIP通信網サービスの提供を受ける権利をいいま す。以下同じとします。) メニュー5-4に係るIP通信網サービスの利用回線となるメニュー5に係るIP通信網サービス利用権 |
31 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(IP通信網サービスの種類)
第4条 IP通信網サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
利用回線型サービス | 利用回線(その加入電話等契約者がIP通信網契約者又は臨時IP通信網契約者(その利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その加入電話等契約者が指定する者とします。)と同一の者とな るものに限ります。)を使用して提供するIP通信網サービス |
契約者回線型サービス | 契約者回線又は回線収容部を設置又は設定して提供するIP通信網サービス |
(IP通信網サービスの品目等)
第5条 IP通信網サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目(以下「細目」といいます。)等があります。
第3章 IP通信網サービスの提供区域
(IP通信網サービスの提供区域)
第6条 当社のIP通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
(契約の種別)
第7条 IP通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。
ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 IP通信網契約
臨時IP通信網契約ローミング契約
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者回線等1回線ごとに1のIP通信網契約(臨時IP通信網契約を含みます。以下同じとします。)を締結します。
2 前項の規定にかかわらず、第3条(用語の定義)の表の18欄の に規定する契約者回線を設定して提供するIP通信網サービスについては、1契約者識別符号(IP通信網契約者又はローミング契約者を識別するための英字及び数字等の組み合わせであって、当社が別に定めるところにより付与するものをいいます。以下同じとします。)までごとに1のIP通信網契約又はローミング契約を締結します。
3 IP通信網契約者(臨時IP通信網契約者を含みます。以下同じとします。)又はローミング契約者は、それぞれ1のIP通信網契約又はローミング契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第9条 当社は、IP通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線(第3条(用語の定義)の表の18欄の
に規定するものを除きます。)の終端とします。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社のIP通信網サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、IP通信網契約者と協議します。
(IP通信網サービス区域)
第10条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところによりIP通信網サービス区域を設定します。
2 当社は、IP通信網サービス区域を表示する図表をそのIP通信網サービス区域内の契約事務を行うIP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。
(収容IP通信網サービス取扱所)
第11条 契約者回線等は、それぞれ次のIP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区 別 | 収容IP通信網サービス取扱所 |
1 契約者回線等の終端のある場所がIP通信網サービス区域内となるもの | そのIP通信網サービス区域内のIP通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 契約者回線等の終端のある場所がIP通信網サービス区域外となるもの | その契約者回線等の終端のある場所の近隣のIP通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、収容IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
第11条の2 当社は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所の1の回線収容部に1の接続契約者回線を収容します。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他のIP通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、他のIP通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
(契約申込の方法等)
第12条 IP通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
IP通信網サービスの品目又は細目
利用回線型サービスについては、利用回線に係る契約者回線番号又は契約者回線等番号
契約者回線型サービスについては、契約者回線の終端の場所等
回線収容部を用いて提供する契約者回線型サービスについては、接続契約者回線の契約者氏名、サービスの名称又は種類等
その他申込みの内容を特定するための事項
2 DSL方式を用いて提供するIP通信網サービスに係るIP通信網契約の申込みについては、その通信についてDSL方式に起因する事象が発生することがあることを承諾の上、契約申込をしていただきます。
(契約申込の承諾)
第13条 当社は、IP通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、臨時IP通信網契約に係る契約申込があった場合は、申込みのあったIP通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その契約申込を承諾します。
3 削除
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
回線収容部を用いて提供する契約者回線型サービスに係るIP通信網契約の申込みをした者が、そのIP通信網契約に係る接続契約者回線の契約を締結している者と同一の者とならないとき。
IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
IP通信網契約の申込みをした者がIP通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
第34条(利用停止)第1項第7号の規定に該当するとき。その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(ローミング契約の締結等)
第13条の2 特定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この章において同じとします。)が提供する特定電気通信サービスに係る契約を締結している者は、その契約ごとに当社と1のローミング契約を締結していることとなります。この場合において当社が提供するIP通信網サービスの品目等は、その特定事業者から提供を受けている特定電気通信サービスに相当する品目等とします。
(基本契約期間)
第14条 IP通信網サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより基本契約期間があります。
2 IP通信網契約者は、前項の基本契約期間内にIP通信網契約の解除又は移転等に
よりそのIP通信網契約に係る利用料金に変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(契約者回線等番号)
第15条 契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを IP通信網契約者又はローミング契約者に通知します。
(注1)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
(注2)IP通信網契約者は、契約者回線等番号及び当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更、情報量の確認その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請求等はIP通信網契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(品目等の変更)
第16条 IP通信網契約者は、当社が別に定めるところによりIP通信網サービスの品目又は細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第17条 IP通信網契約者は、契約者回線型サービスについて、契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(回線収容部の変更)
第17条の2 回線収容部を用いて提供する契約者回線型サービスに係るIP通信網契約者は、接続契約者回線に係る終端(回線収容部に収容されるものに限ります。)の場所について変更の申込みを行うときは、その内容について契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出により、その接続契約者回線について他のIP通信網サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
ただし、第13条(契約申込の承諾)第4項各号のいずれかに該当する場合は、その変更を行わないことがあります。
(契約者回線の異経路)
第18条 当社は、契約者回線型サービスについて、当社の業務の遂行上支障がない場合において、IP通信網契約者(臨時IP通信網契約者を除きます。)の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第11条(収容IP通信網サービス取扱所)第1項に規定するIP通信網サービス取扱所以外の当社が指定するIP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することがあります。
(その他の契約内容の変更)
第19条 IP通信網契約者は、第12条(契約申込の方法等)第1項第5号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(IP通信網サービスの利用の一時中断)
第20条 当社は、IP通信網契約者(メニュー5-4又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るIP通信網契約者を除きます。)から請求があったときは、
当社が別に定めるところによりIP通信網サービスの利用の一時中断(IP通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、メニュー5-4又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係る利用回線に利用の一時中断があったときは、メニュー5-4又はメニュー8に係る IP通信網サービスの利用の一時中断の請求があったものとみなして取り扱います。
第21条 削除
(IP通信網サービス利用権の譲渡)
第22条 IP通信網サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 IP通信網サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
(注)本条第2項にかかわらず、メニュー5-4又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るものについては、当社が別に定めるところによります。
3 当社は、前項の規定によりIP通信網サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
IP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者がIP通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
利用回線型サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
メニュー6-7に係るIP通信網サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
メニュー8に係るIP通信網サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
4 IP通信網サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、IP通信網契約者の有していたIP通信網サービスに係る一切の権利及び義務(第46条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務及び第47条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。以下この条において同じとします。)を承継します。
5 特定事業者が提供する特定電気通信サービスに係る権利の譲渡があったときは、そのローミング契約に基づいてIP通信網サービスの提供を受ける権利の譲受人は、ローミング契約者の有していたIP通信網サービスに係る一切の権利及び義務を承継します。
(注1)本条第3項第2号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときとします。
IP通信網サービス利用権の譲渡が、その利用回線(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)に係る加入電話等に関する権利の譲渡に伴うものでないとき。
IP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者がそのIP通信網契約に係る加入電話等に関する権利を譲り受けようとする者(その利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その加入電話等契約者が指定する者とします。)と同一の者でないとき。
(注2)本条第3項第3号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときとします。
メニュー6-7-2に係るIP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者がそのIP通信網契約に係る接続契約者回線の契約を締結している者と同一の者でないとき。
メニュー6-7-2に係るIP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者が、
メニュー6-7-1に係るIP通信網契約を締結している者と同一の者でないとき。
(注3)本条第3項第4号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときとします。
回線収容部を用いて提供する契約者回線型サービスに係るIP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者がそのIP通信網契約に係る接続契約者回線の契約を締結している者と同一の者でないとき。
契約者回線型サービスに係るIP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者が他のメニュー8に係るIP通信網契約を締結している者(その契約者回線型サービスに係るVPNグループに属するクラス1に係る者に限ります。)と同一の者でないとき。
(IP通信網サービスの転用)
第22条の2 IP通信網契約者(メニュー5(メニュー5-4のものの場合は、当社が別に定めるものに限ります。)に係るものに限ります。)は、IP通信網サービスの転用(IP通信網契約者が現に利用しているIP通信網サービスから光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がメニュー5を用いて提供する電気通信サービスに移行することをいいます。以下同じとします。)を請求することができます。
2 当社は、前項の規定によりそのIP通信網サービスの転用の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
第13条(契約申込の承諾)第4項各号のいずれかに該当するとき。
光コラボレーションモデルに関する契約を締結している転用先の電気通信事業者が承諾しないとき。
そのIP通信網サービスがメニュー5における提供の形態による細目がⅠ型のもの、Ⅱ-1型のプラン4のもの若しくはプラン5のもの又はⅡ-2型のものである場合は、転用先の電気通信事業者が、当社にメニュー5-1における提供の形態による細目がⅡ-1型のプラン3-1のもの又はメニュー5-2における提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係るIP通信網サービスへの品目等の変更の請求を行わないとき。
3 当社は、IP通信網サービスの転用があったときは、次の各号に規定する取扱いを除き、IP通信網契約者から当社と締結している転用前のIP通信網契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
転用前の契約者回線の設置又は移転に係る工事に関する費用について、料金表第
2表 に規定する分割支払いが完了していない場合は、その分割支払金の残余の期間の債務を転用先の電気通信事業者に引き継ぐものとし、転用後の取扱いについては、当該電気通信事業者が提供する電気通信サービスの契約約款等の定めるところによるものとします。
IP通信網サービス(メニュー5-1又はメニュー5-2に係るものに限ります。)の転用の実施の際現に、転用前のIP通信網契約者が付加機能若しくは端末設備(当社が別に定めるものを除きます。)を利用している場合又はその契約者回線の保守の態様による細目がタイプ2に係るものである場合は、そのIP通信網契約者から特段の申し出がない限り、メニュー5-4に係るIP通信網契約に移行するものとし、引き続き当社が当該付加機能若しくは端末設備又はメニュー5-4における保守の態様による細目がタイプ2のものに係るIP通信網サービスを提供することとします。
当社は、メニュー5-4の保守の態様による細目がタイプ2のものに係るIP通信網サービスの転用があったときは、引き続き当社が前号に規定する付加機能又は端末設備に係るIP通信網サービスを提供する場合に限り、当社と締結しているI P通信網契約について、メニュー5-4の保守の態様による細目がタイプ1のものに移行するものとします。
第23条 IP通信網契約者は、IP通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属IP通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(IP通信網契約者が行う初期契約解除)
第23条の2 IP通信網契約者(メニュー5(メニュー5-4に係るものを除きます。)に係る者に限ります。)は、事業法第26条の3第1項に規定する書面によるIP通信網契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。
(当社が行うIP通信網契約の解除)
第24条 当社は、次の場合には、そのIP通信網契約を解除することがあります。
第34条(利用停止)の規定によりIP通信網サービスの利用を停止されたIP通信網契約者又はローミング契約者が、なおその事実を解消しないとき。
当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
2 当社は、IP通信網契約者又はローミング契約者が第34条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、IP通信網サービスの利用停止をしないでそれぞれそのIP通信網契約又はローミング契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、次の場合は、そのIP通信網契約を解除します。
利用回線型サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
メニュー6-7に係るIP通信網サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
メニュー8に係るIP通信網サービスについて、当社が別に定める場合に該当するとき。
DSL方式を用いて提供するIP通信網サービスにあっては、当社がその契約者回線等に係る電気通信設備を撤去するとき。この場合において、電気通信設備の撤去に関する情報については、当社が別に定める方法によりあらかじめ閲覧に供します。
4 当社は、前3項の規定により、そのIP通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。ただし、メニュー5-4又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るIP通信網契約については、この限りでありません。
5 当社は、特定事業者が提供する特定電気通信サービスに係る契約の解除があった事実を知ったときは、そのローミング契約を解除します。
(注1)本条第3項第1号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときとします。
利用回線について、加入電話等契約の解除(メニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るIP通信網契約については、利用回線に係るIP通信網サービスの転用に伴うものを除きます。)があったとき。
利用回線について、加入電話等に関する権利の譲渡があった場合であって、IP通信網サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
利用回線について、利用休止があったとき。
利用回線が、移転等によりIP通信網サービスの提供区域外となったとき。
(注2)本条第3項第2号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときとします。
メニュー6-7-2に係るIP通信網サービスについて、移転等によりその回線収容部に接続契約者回線を収容しないこととなったとき。
メニュー6-7-2に係るIP通信網サービスについて、そのIP通信網契約者がそのIP通信網契約に係る接続契約者回線の契約を締結している者と同一の者でないとき。
メニュー6-7-2に係るIP通信網サービスについて、そのIP通信網契約者が当社と締結しているメニュー6-7-1に係るIP通信網契約の解除があったとき。
メニュー6-7-2に係るIP通信網サービスについて、そのIP通信網契約者がメニュー6-7-1に係るIP通信網契約者と同一の者でないとき。
(注3)本条第3項第3号に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときとします。
回線収容部を用いて提供する契約者回線型サービスについて、移転等によりその回線収容部に接続契約者回線を収容しないこととなったとき。
回線収容部を用いて提供する契約者回線型サービスについて、そのIP通信網契約者がそのIP通信網契約に係る接続契約者回線の契約を締結している者と同一の者でないとき。
契約者回線型サービスについて、そのIP通信網契約者が当社と締結している他のメニュー8に係るIP通信網契約(その契約者回線型サービスに係るVPNグループに属するクラス1のものに限ります。)の解除があったとき。
契約者回線型サービスについて、そのIP通信網契約者がメニュー8に係るIP通信網契約者(その契約者回線型サービスに係るVPNグループに属するクラス1に係る者に限ります。)と同一の者でないとき。
クラス2に係る利用回線型サービスについて、その利用回線型サービスに係るV PNグループの廃止があったとき。
(その他の提供条件)
第25条 IP通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第26条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
(注)当社は、そのIP通信網契約が30日以内の利用期間を指定して締結されるものであるときは、臨時付加機能(IP通信網契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける付加機能をいいます。)に限り提供します。
(付加機能の利用の一時中断)
第27条 当社は、IP通信網契約者(メニュー5-4に係るIP通信網契約者を除きます。)から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、メニュー5-4に係る利用回線に利用の一時中断があったときは、メニュー5-4に係る付加機能の利用の一時中断の請求があったものとみなして取り扱います。
(利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加機能)
第28条 IP通信網契約者は、前2条に規定するほか、利用の都度その利用の意思表示を行うことにより、料金表第1表(料金)に規定する付加機能を利用することができます。
(端末設備の提供)
第29条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(注)当社は、そのIP通信網契約が30日以内の利用期間を指定して締結されるものであるときは、臨時端末設備(IP通信網契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける端末設備をいいます。)に限り提供します。
(端末設備の移転)
第30条 当社は、IP通信網契約者(メニュー5-4に係るIP通信網契約者を除きます。)から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
2 当社は、メニュー5-4に係る利用回線に移転があったときは、メニュー5-4に係る端末設備の移転の請求があったものとみなして取り扱います。
(端末設備の利用の一時中断)
第31条 当社は、IP通信網契約者(メニュー5-4に係るIP通信網契約者を除きます。)から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、メニュー5-4に係る利用回線に利用の一時中断があったときは、メニュー5-4に係る端末設備の利用の一時中断の請求があったものとみなして取り扱います。
第7章 回線相互接続
(回線相互接続)
第32条 IP通信網契約者又はローミング契約者は、その契約者回線等の終端(相互接続点又は回線収容部におけるものを除きます。以下同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 IP通信網契約者又はローミング契約者は、その接続について、第1項の規定により所属IP通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 IP通信網契約者又はローミング契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属IP通信網サービス取扱所に通知していただきます。
第8章 利用中止等
(利用中止)
第33条 当社は、次の場合には、IP通信網サービスの利用を中止することがあります。当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づ
き協定事業者から請求があったものを含みます。)。
第36条(通信利用の制限等)の規定により、IP通信網サービスの利用を中止するとき。
利用回線型サービスについて、利用回線に係る電話サービス、総合ディジタル通信サービス又はIP通信網サービスの利用中止を行ったとき。
当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをIP通信網契約者又はローミング契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づく協定事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める方法は、次のとおりとします。
ただし、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、この限りでありません。
本条第1項第1号及び第2号に該当するときは、当社は、当社から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめIP通信網契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は当社が指定するホームページによる周知を行います。
本条第1項第3号及び第4号に該当するときは、当社は、当社から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめIP通信網契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は電話又は書面等による通知を行います。
(利用停止)
第34条 当社は、IP通信網契約者又はローミング契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのIP通信網サービスの料金その他の債務
(この約款の規定により、支払いを要することとなったIP通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのIP通信網サービスの利用を停止することがあります。
料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第47条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
IP通信網契約者又はローミング契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のIP通信網サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第47条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
第54条(利用に係るIP通信網契約者等の義務)の規定に違反したとき。
契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
メニュー5-4又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るIP通信網サービスについて、利用回線となるメニュー5に係るIP通信網サービスに
契約者回線を通じて、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第 128号)第3条に違反する行為(当該契約者回線の契約者以外の者が行った行為を含みます。以下この号において「不正アクセス行為」といいます。)を行ったことが明らかとなった場合であって、当該契約者回線を通じて不正アクセス行為が継続又は反復されることにより、他のIP通信網契約者又はローミング契約者の電気通信サービスの利用に著しい不利益をもたらすおそれがあるとき(そのことを防止する有効な手段が他に認められない場合に限ります。)
前7号のほか、この約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をIP通信網契約者又はローミング契約者に通知します。ただし、メニュー5-4又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るIP通信網サービスについては、この限りでありません。
第9章 通信
(発信者番号通知)
第35条 契約者回線等からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線等に係る契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、IP通信網契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)IP通信網契約者は、本条第1項の規定等により通知を受けた契約者回線等番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
(注2)料金表に規定するメニュー1のものについては、その利用回線の契約者回線番号と同一の番号を契約者回線等番号として利用した発信者番号通知を行います。
(注3)料金表に規定するメニュー5のもの(帯域確保機能を利用した通信に限ります。)については、その契約者回線を利用回線とする音声利用IP通信網サービスに係る契約者回線番号と同一の番号を契約者回線等番号として利用した発信者番号通知を行います。
(通信利用の制限等)
第36条 当社は、IP通信網サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機
関
名
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記21の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 利用回線型サービスに係るIP通信網契約者は、その利用回線に係る電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款又はこの約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、そのIP通信網サービスを利用することができないことがあります。
4 ローミング契約者は、特定事業者の契約約款等に基づきその特定電気通信サービスを利用することができない場合又は特定事業者との間の協定の定めるところによる場合は、そのIP通信網サービスを利用することができないことがあります。
(情報量の測定等)
第36条の2 情報量の測定等については、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第37条 当社が提供するIP通信網サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するIP通信網サービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供するIP通信網サービスの態様に応じて、利用料、回線利用料、付加機能利用料、屋内配線利用料、機器利用料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務等
(利用料金の支払義務)
第38条 IP通信網契約者は、その契約に基づいて、当社がIP通信網サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、IP通信網契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金(第4項から第7項に規定するものを除きます。以下、第3項まで同じとします。)の支払いを要します。
ただし、付加機能を利用して行った通信に関する利用料金について、料金表第1表
(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりIP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
利用の一時中断をしたときは、IP通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
利用停止があったときは、IP通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払い
を要します。
IP通信網契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、そのIP通信網契約に係る利用料金の支払いを要します。
(ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止
(イ) 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由 前3号の規定によるほか、IP通信網契約者は、次の場合を除き、IP通信網サ
ービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 IP通信網契約者の責めによらない | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
理由により、そのIP通信網サービス | 用できなかった時間(24時間の倍数で |
を全く利用できない状態(その契約に | ある部分に限ります。)について、24 |
係る電気通信設備によるすべての通信 | 時間ごとに日数を計算し、その日数に |
に著しい支障が生じ、全く利用できな | 対応するそのIP通信網サービスにつ |
い状態と同程度の状態となる場合を含 | いての料金 |
みます。以下この表において同じとし | |
ます。)が生じた場合(2欄に該当する | |
場合、3欄に該当する場合又はDSL | |
方式を利用したIP通信網サービスに | |
おいてDSL方式に起因する事象によ | |
り全く利用できない状態となる場合を | |
除きます。)にそのことを当社が知った | |
時刻から起算して、24時間以上その状 | |
態が連続したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりそ | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
のIP通信網サービスを全く利用でき | 用できなかった時間について、その時 |
ない状態が生じたとき。 | 間に対応するそのIP通信網サービス |
についての料金 | |
3 移転又は回線収容部の変更に伴っ | 利用できなくなった日から起算し、再 |
て、IP通信網サービスを利用できな | び利用できる状態とした日の前日まで |
くなった期間が生じたとき。(IP通 | の日数に対応するそのIP通信網サー |
x網契約者の都合により、IP通信網 | ビスについての料金 |
サービスを利用しなかった場合であっ | |
て、その設備を保留したときを除きま | |
す。) |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
4 前3項に定めるほか、当社が別に定めるIP通信網契約者は、その契約者回線と契約者回線等又は相互接続点との間において行われた通信(そのIP通信網契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した情報量と料金表第1表(料金)の規定とに基づいて算定した利用料金の支払いを要します。
5 当社が別に定めるIP通信網契約者は、前項に規定する利用料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情
があるときは、IP通信網契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
6 前5項に定めるほか、当社が別に定めるIP通信網契約者又はローミング契約者は、そのIP通信網サービスの一部(契約者回線等とその契約者回線等の終端がある都道府県の区域以外の都道府県の区域にある相互接続点との間の通信に係る部分であって都道府県の区域をまたがる部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、相互接続協定に基づき協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等に定めるところにより、料金の支払いを要します。
7 前項の場合において、そのIP通信網サービスの一部の料金の設定については、協定事業者が行うものとし、その料金の請求その他の取り扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
(注) 本条第4項及び第5項に規定する当社が別に定めるIP通信網契約者は、メニュー5における提供の形態による細目がⅡ-2型のものに係るIP通信網契約者とします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第39条 IP通信網契約者は、IP通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、そのIP通信網サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第40条 削除
(工事費の支払義務)
第41条 IP通信網契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第2(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条 において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP通信網契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第42条 IP通信網契約者は、次の場合には、料金表第2表第3(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
以外の場合
ア 契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外(契約者回線がその収容IP通 信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者 回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域外とします。 以下この条において同じとします。)となる契約申込をし、その承諾を受けたとき。
イ 契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる契約者回線について、I P通信網サービスの品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
ウ 移転後の契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の
請求をし、その承諾を受けたとき。契約者回線が異経路となる場合
契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP通信網契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路となる場合以外の場合にあっては、IP通信網サービス区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第42条の2 IP通信網契約者は、特別な電気通信設備の新設を要する契約申込又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第4(設備費)に規定する設備費の支払いを要します。
ただし、特別な電気通信設備の設置の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP通信網契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(初期契約解除に係る取扱い)
第42条の3 IP通信網契約者(メニュー5(メニュー5-4に係るものを除きます。)に係る者に限ります。)が第23条の2に規定する初期契約解除を行った場合において、その初期契約解除を行った者は、初期契約解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対してIP通信網契約者が支払うべき金額その他の当該契約に関してIP通信網契約者が支払うべき金額を負担していただきます。
この場合において、初期契約解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対してIP通信網契約者が支払うべき金額その他の当該契約に関してIP通信網契約者が支払うべき金額は、それぞれ事業法第26条の3第3項ただし書に係る総務省令に定める金額を限度とし、IP通信網サービスの料金その他の債務と同額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第43条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記9の2に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第44条 IP通信網契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の
2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第45条 IP通信網契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)第47条の2(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注2)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第5節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第46条 協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとしま す。)と電気通信サービスに係る契約を締結しているIP通信網契約者は、その契約約 款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、I P通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するIP通信網サービスの料金とみなして取り扱います。
(協定事業者が定める料金等の滞納通知)
第47条 IP通信網契約者は、IP通信網契約者が前条の規定により当社が譲り受けた 債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に 係る債権について、第47条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業 者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)は、 当社がその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第6節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第47条の2 IP通信網契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権(第46条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、IP通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第11章 保守
(IP通信網契約者等の維持責任)
第48条 IP通信網契約者又はローミング契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(IP通信網契約者等の切分責任)
第49条 IP通信網契約者又はローミング契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP通信網契約者又はローミング契約者から要請があったときは、当社は、IP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果をIP通信網契約者又はローミング契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IP通信網契約者又はローミング契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IP通信網契約者又はローミング契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算し
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているIP通信網契約者及びローミング契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第50条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第36条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記21に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更することがあります。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第51条 当社は、IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのIP通信網契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者がその契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信
網サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
料金表に規定する利用料金であって、 以外のもの
料金表第1表(料金)に規定する情報量に応じた加算料(IP通信網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均加算料
(情報量に応じた加算料に限ります。この場合において、前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失によりIP通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能又は端末設備に係る損害賠償の取扱いについて料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第1項に規定するIP通信網サービスが全く利用できない状態には、DS L方式に起因する事象は含みません。
(注2)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、IP通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均加算料(情報量に応じた加算料に限ります。)とします。
(注3)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第52条 当社は、IP通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、IP通信網契約者又はローミング契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変 更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
ただし、技術的条件の規定の変更(IP通信網サービス取扱所に設置する交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第13章 雑則
(承諾の限界)
第53条 当社は、IP通信網契約者又はローミング契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係るIP通信網契約者等の義務)
第54条 IP通信網契約者又はローミング契約者は、次のことを守っていただきます。当社がIP通信網契約又はローミング契約に基づき設置した電気通信設備を移動 し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の
導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がIP通信網契約又はローミング契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
当社がIP通信網契約又はローミング契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 IP通信網契約者又はローミング契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第55条 IP通信網契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
(IP通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第56条 当社は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において、IP通信網サービスにおける基本的な技術的事項及びIP通信網サービスを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。
(IP通信網契約者等の氏名の通知等)
第57条 IP通信網契約者又はローミング契約者は、協定事業者(そのIP通信網契約者又はローミング契約者がIP通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)又は特定事業者から請求があったときは、当社がそのIP通信網契約者又はローミング契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その協定事業者又は特定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 IP通信網契約者又はローミング契約者は、当社が通信履歴等そのIP通信網契約者又はローミング契約者に関する情報を、当社の委託によりIP通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3 IP通信網契約者は、当社が第47条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がそのIP通信網契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第34条(利用停止)の規定に基づきそのIP通信網サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 IP通信網契約者は、当社が第47条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのIP通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者等からの通知)
第58条 IP通信網契約者又はローミング契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又はIP通信網サービスの提供に当たり必要があるときは、協定事業者又は特定事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はそのIP通信網サービスを提供するために必要なIP通信網契約者又はローミング契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第59条 当社は、IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がそのIP通信網契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人と
して、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
その申出をしたIP通信網契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
そのIP通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、そのIP通信網契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者によるIP通信網サービスに関する料金等の回収代行)
第60条 当社は、IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりそのIP通信網契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
その申出をしたIP通信網契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
そのIP通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、そのIP通信網契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第61条 IP通信網サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。
(閲覧)
第62条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第14章 附帯サービス
(附帯サービス)
第63条 IP通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記10から20に定めるところによります。
1 IP通信網サービスの提供区域等
IP通信網サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、山梨県及びxx県
x x 府 県 の 区 域
当社のIP通信網サービスに係る通信は、当社が別に定める区域における契約者回線等相互間又は契約者回線等と相互接続点との間において提供します。
当社は契約者回線等を収容する取扱所交換設備が設置されるIP通信網サービス取扱所について、閲覧に供します。
2 IP通信網契約者の地位の承継
相続又は法人の合併若しくは分割によりIP通信網契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
当社は、 の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
から の規定にかかわらず、利用回線型サービス(メニュー5-4に係るものを除きます。)に係るIP通信網契約者の地位の承継において の届出がないときは、当社は、その利用回線型サービスに係る利用回線の加入電話等契約者の地位の承継の届出をもって、そのIP通信網契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
から の規定にかかわらず、メニュー6-7-2における契約者回線型サービスに係るIP通信網契約者の地位の承継において の届出がないときは、当社は、メニュー6-7-1における契約者回線型サービスに係るIP通信網契約者の地位の承継の届出をもって、そのIP通信網契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
から の規定にかかわらず、メニュー8における契約者回線型サービスに係る IP通信網契約者の地位の承継において の届出がないときは、当社は、その契約者回線型サービスに係るIP通信網契約者が属するVPNグループにおけるクラス
1に係るIP通信網契約者の地位の承継の届出をもって、そのIP通信網契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
(注) 及び の規定にかかわらずメニュー5-4又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るものについては、当社が別に定めるところによります。
3 IP通信網契約者の氏名等の変更の届出
IP通信網契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに所属IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注) 及び の規定にかかわらずメニュー5-4又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るものについては、当社が別に定めるところによります。
4 IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内に
おいて、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのI P通信網契約者から提供していただきます。
ただし、IP通信網契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
当社がIP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、IP通信網契約者から提供していただくことがあります。
IP通信網契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続等
IP通信網契約者又はローミング契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
当社は、 の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
当社は、 の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
IP通信網契約者又はローミング契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
IP通信網契約者又はローミング契約者がその自営端末設備を変更したときについても、 から の規定に準じて取り扱います。
IP通信網契約者又はローミング契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、IP通信網契約者又はローミング契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、 IP通信網契約者又はローミング契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合している
と認められないときは、IP通信網契約者又はローミング契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
IP通信網契約者又はローミング契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
当社は、 の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
当社は、 の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
IP通信網契約者又はローミング契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
IP通信網契約者又はローミング契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、 から の規定に準じて取り扱います。
IP通信網契約者又はローミング契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
9の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
IP通信網契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第38条(利用料金の支払義務)から第42条の3(初期契約解除に係る取扱い)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
10 利用権に関する事項の証明
当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア IP通信網契約又は臨時IP通信網契約の申込みの承諾年月日イ IP通信網契約者の住所又は居所及び氏名
ウ 契約者回線等の終端のある場所
オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
キ 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号 利害関係人は、 の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に
記入のうえ、所属IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
IP通信網契約者は、当社が の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
11 支払証明書の発行
当社は、IP通信網契約者等から請求があったときは、当社がそのIP通信網サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において、そのIP通信網サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書
(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
IP通信網契約者は、 の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
IP通信網契約者は、当社が の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
12 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、IP通信網サービスの契約の申込みをする者又はIP通信網契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
13 サービス料金回収代行等
当社は、IP通信網契約者(当社が別に定める者に限ります。以下、この別記13において同じとします。)に有料サービス(IP通信網契約者が、有料で商品又は役務の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得た上で提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用に係る有料サービス利用者識別符号(有料サービスを利用するための英字及び数字等の組み合わせのものであって、当社が別に定めるところにより付与するものをいいます。以下同じとします。)を付与します。
に規定する有料サービス利用者識別符号は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。
通信網契約者は有料サービス利用者識別符号の適正な管理に努めていただきます。当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、 に規定する有料サービス
利用者識別符号を利用して行った有料サービスの利用に係るサービス料金(有料サービスの利用の際に、当該有料サービスの提供者(以下「有料サービス提供者といいます。」)がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、その有料サービス提供者の代理人として回収します。
の場合において、課金するサービス料金は、当社の機器により計算します。 当社は、有料サービス提供者から請求があった場合は、その有料サービスの利用
者に係る氏名及び住所等をその有料サービス提供者に通知することがあります。
当社が定める期間が経過しても回収できないサービス料金については、有料サービス提供者が回収するものとします。
IP通信網契約者は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所に申し出をしていただいたうえで、有料サービス(当社が別に定めるものを除きます。)の利用の規制及び利用の規制の解除を行うことができます。
14 サービス料金回収代行に係る回収の方法
当社は、別記13(サービス料金回収代行等)の規定により回収するサービス料金については、IP通信網契約者に請求します。この場合、その有料サービスのサービス料金は、その利用に係るIP通信網サービスの利用料金に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。
の場合において、請求する有料サービスの料金は、当社の機器により計算します。
15 サービス料金回収代行に係る免責
当社は、有料サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
16 削除
17 削除
18 遠隔診断サービス
当社は、IP通信網契約者(料金表に定めるメニュー2、メニュー6-2又はメニュー8(クラス1のものに限ります。)に係る者に限ります。)から請求があったときは、遠隔診断サービス(そのメニュー2、メニュー6-2又はメニュー8に係るIP通信網サービスが利用できなくなったときに、専用受付番号(このサービスを利用するために当社が指定した電話番号をいいます。以下、この別記18において同じとします。)への要請に基づき、IP通信網サービス取扱所において、それらの契約者回線又は付加機能に係る故障診断、そのIP通信網契約者に係る自営端末設備と当社の設置した電気通信設備との間の切り分け試験及びその他問診等を行うサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。
IP通信網契約者は、あらかじめその契約者回線等(メニュー2、メニュー6-
2又はメニュー8のものの場合は、その契約者回線及びその契約者回線の通信の相手先となるすべての契約者回線等又はそのVPNグループに属するすべての契約者回線等)に接続する自営端末設備の名称その他必要な事項について記載した当社所定の書面により申込みをしていただきます。この場合において、メニュー2、メニュー6-2又はメニュー8に係るIP通信網契約者は、その契約者回線の通信の相手先となるすべてのIP通信網契約者又はそのVPNグループに属するすべての契約者回線等に係るIP通信網契約者から、当社がそれらの情報の通知を受けることについての同意を事前に得ていただきます。
IP通信網契約者は、 の申込み内容について変更する場合は、あらかじめ当社に当社所定の書面により届け出ていただきます。
当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用受付番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。
IP通信網契約者は専用受付番号の適正な管理に努めていただきます。
19 遠隔診断サービスに関するその他の取扱い
遠隔診断サービスに関するその他の取扱いについては、IP通信網サービスの場合に準ずるものとします。
20 遠隔診断サービスに係る免責
当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、このサービスを提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給 することを主な目的とする通信社 |
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、IP通信網契約者(臨時IP通信網契約に係るIP通信網契約者を除きます。以下1から4の規定において同じとします。)がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金(2-5-1(利用料)に規定する情報量に応じた加算料、2-6(メニュー6に関する利用料金) 及び に規定する利用料、2-9(付加機能利用料)に規定する付加機能利用料(同報通信機能の加算額の部分、符号蓄積機能及び契約者回線等番号受信機能の加算額の部分に係るものに限ります。)並びに2-10(請求書等の発行に関する料金の額)を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
料金月の初日以外の日にIP通信網サービスの提供を開始(付加機能又は端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止等があったとき。
料金月の初日にIP通信網サービスの提供を開始(付加機能又は端末設備についてはその提供の開始)し、その日にその契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
料金月の初日以外の日にIP通信網サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
第38条(利用料金の支払義務)第2項第4号の表の規定に該当するとき。
4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
(注)当社は、メニュー5の1Gbpsの品目に係るIP通信網サービス(無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を利用する場合に限ります。)に係る利用料金の計算については、2-5-1(利用料) に規定する基本料に2-5-2(加算額) に規定する端末設備(無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置に限ります。)に係る機器利用料を合算した利用料金をその利用日数に応じて日割します。
3 2の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第38条第2項第4号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 IP通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するIP通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 IP通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、IP通信網契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、IP通信網契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 第38条(利用料金の支払義務)から第42条の3(初期契約解除に係る取扱い)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)10において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のIP通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1類 IP通信網サービスに関する利用料金
第1 臨時IP通信網契約以外の契約に関するもの
1 適用
区 分 | x x |
IP通信網サービス区域の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、IP 通信網サービスの需要と供給の見込み等を考慮してIP通信網サービス区域を設定します。 |
IP通信網サービスの品目及び細目に係る料金の適用等 | 当社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり品目及び細目等を定めます。 ア メニュー1[フレッツ・ISDN] (利用回線(第1種総合ディジタル通信サービス又は第 2種総合ディジタル通信サービスの契約者回線とします。)を使用して提供するもの) (ア) メニュー1は、利用回線型サービスのみ提供します。 (イ) メニュー1の利用回線が総合ディジタル通信サービスの24B利用に係る契約者回線のときは、その共用契約者回線1回線ごとに1のIP通信網契約を締結することができます。 (ウ) メニュー1は、1の利用回線につき(その利用回線が総合ディジタル通信サービスの24B利用に係る契約者回線である場合には、その共用契約者回線1回線につき)、1 のBチャネルに限り利用でき、最大 64kbit/sまでの伝送速度による通信の利用ができま |
す。
(エ) メニュー1に係る通信は、IP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点又はメニュー2、メニュー4若しくはメニュー5に係る契約者回線等(通信の付加サービスであるIPv6通信等
(メニュー5-1の1Gb/sの品目におけるプラン3-
1のもの並びにプラン4のもの及びメニュー5-2の 1Gb/sの品目のものに係るIPv6通信を含みます。以下同じとします。)を利用している場合及び当社が別に定める場合を除きます。)との間において行うことができます。
イ メニュー2
(契約者回線等からの着信により利用可能なものであって、メニュー6以外のもの)
(ア) メニュー2は、契約者回線型サービスのみ提供します。
(イ) メニュー2には、次表のとおり通信の態様による細目があります。
区 別 | x x |
メニュー2-2 | メニュー5における提供の |
(フレッツ・VPN ゲー | 形態による細目がⅡ-1型 |
ト) | のものに係る契約者回線と |
の間において通信を行うこ | |
とが可能なもの |
(ウ) メニュー2-2には、次表のとおり通信の態様による細目があります。
区 別 | x x |
メニュー2-2-1 | メニュー5-1の1Gb/sの品目におけるプラン5のものに係る契約者回線との間において通信を行うことができないもの |
メニュー2-2-2 | メニュー2-2-1以外のもの |
(エ) メニュー2-2-1には、契約者回線について次表のとおり品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
A 品目
品 目 | x x |
10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大1Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
備考 1Gb/sのものは、(オ)に規定する伝送速度に関する細目の中からあらかじめIP通信網契約者が指定した細目に係る伝送速度による符号伝送を行うことができます。
B 通信が可能な区域による細目
区 別 | x x |
プラン1 | その契約者回線に係る通信について、同 一の都道府県の区域における通信のみが可能なもの |
プラン2 | プラン1以外のもの |
C 通信が可能な契約者回線等による細目
区 別 | x x |
グレード1 | その契約者回線に係る通信について、メニュー5における提供の形態による細目がⅡ-1型のもの(メニュー5-1の1 Gb/sの品目におけるプラン5のものを除きます。)に係る契約者回線との間の通信 のみが可能なもの |
グレード2 | グレード1以外のもの |
備考 グレード2のものは、10Mb/sのもの、100Mb/sのもの又は1Gb/sのものであって(オ)に規定する伝送速度に関する細目が200Mb/sから1Gb/sのも のに限り提供します。 |
(オ) メニュー2-2-1における1Gb/sのものには、次表のとおり通信又は保守の態様によるその他の細目があります。
A 伝送速度に関する細目
細 目 | x x |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 400Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 500Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 600Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 800Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 900Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
B 保守の態様による細目
細 目 | x x | |
クラス1 | クラス2以外のもの | |
クラス2 | クラス2 | 契約者回線が二重化されている |
-1 | ものであって、クラス2-2以 | |
外のもの | ||
クラス2 | 契約者回線が二重化されている | |
-2 | ものであって、その両方を収容 | |
IP通信網サービス取扱所から | ||
契約者回線の終端への伝送方向 | ||
についての通信において同時に | ||
利用することが可能なもの |
(注)保守の態様による細目にかかわらず、符号伝送に係る伝送速度については、A(伝送速度に関する細目)に規定するところによります。
(カ) メニュー2-2-2には、契約者回線について次表のとおり品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
A 品目
品 目 | x x |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
10Gb/s | 最大10Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
備考 100Mb/sのもの、1Gb/sのもの及び10Gb/sのものであって(キ)に規定する伝送速度に関する細目が 1Gb/sのものは、メニュー5における提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係る契約者回線と の間においてのみ通信を行うことができます。 |
B 通信が可能な区域による細目
区 別 | x x |
プラン1 | その契約者回線に係る通信について、同一の都道府県の区域における通信のみが可能なもの |
プラン2 | プラン1以外のもの |
C 保守の態様による細目
細 目 | x x | |
クラス1 | クラス2以外のもの | |
クラス2 | クラス2 -1 | 契約者回線が二重化されているものであって、クラス2-2以 |
外のもの | ||
クラス2 | 契約者回線が二重化されている | |
-2 | ものであって、その両方を収容 | |
IP通信網サービス取扱所から | ||
契約者回線の終端への伝送方向 | ||
についての通信において同時に | ||
利用することが可能なもの | ||
備考 1 クラス1のものは、100Mb/sのもの又は1Gb/sのものに限り提供します。 2 クラス2-1のものは、1Gb/sのものに限り提供します。 3 クラス2- 2のものは、1 Gb/sのもの又は 10Gb/sのものに限り提供します。 |
(注)保守の態様による細目にかかわらず、符号伝送に係る伝送速度については、A(伝送速度に関する細目)に規定するところによります。
(キ) メニュー2-2-2における10Gb/sのものには、次表のとおり伝送速度に関するその他の細目があります。
細 目 | x x |
1Gb/s | 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
2Gb/s | 2Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
3Gb/s | 3Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
4Gb/s | 4Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
5Gb/s | 5Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
6Gb/s | 6Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
7Gb/s | 7Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
8Gb/s | 8Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
9Gb/s | 9Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
10Gb/s | 10Gbit/sの符号伝送が可能なもの |
備考 1 IP通信網契約者は、その細目に係る伝送速度について、1Gb/sごとに、その契約者回線に着信することが可能な契約者回線等の種別(以下「着信回線種別」といいます。)を無線アクセス機能を用いた通信を行わないメニュー1、メニュー4、メニュー5における提供の形態による細目がⅠ型のものであってメニュー5-1の100Mb/sのプラン 1以外のもの、メニュー5における提供の形態による細目がⅠ型のものであってメニュー5-1の 100Mb/sのプラン1のもの、メニュー5における提 |
供の形態による細目がⅡ-1型のものであってメニュー5-1の1Gb/sのプラン5のもの以外のもの又はメニュー5における提供の細目がⅡ-1型のものであってメニュー5-1の1Gb/sのプラン
5のものから任意に組み合わせて、あらかじめ指定していただきます。
2 契約者は、前項の規定により指定した着信回線種別を変更することができます。
(ク) メニュー2-2-1のグレード1のものに係る通信は、メニュー5に係る契約者回線(当社が別に定める場合を除きます。)からの着信(着信者識別符号(メニュー2に係るIP通信網契約者を識別するための英字及び数字等の組合せであって、当社が別に定めるところにより割り当てるものをいいます。以下同じとします。)を利用したものとします。)により、メニュー
2-2-1のグレード2のものに係る通信は、契約者回線等(メニュー1、メニュー4及びメニュー5に係るもの(通信の付加サービスであるIPv6通信等を利用している場合及び当社が別に定める場合を除きます。)に限ります。)からの着信(着信者識別符号を利用したものとします。)により、メニュー2-2-2のものに係る通信は、契約者回線等(メニュー1、メニュー4及びメニュー5に係るもの(通信の付加サービスであるIPv6通信等を利用している場合及び当社が別に定める場合を除きます。))からの着信(着信者識別符号を利用したものとします。)により、行うことができます。
(ケ) (ク)に規定する着信者識別符号は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。
(コ) 契約者回線の終端の場所(IP通信網サービス取扱所内(その契約者回線の終端に対向する装置が設置されるIP通信網サービス取扱所に限ります。)とするものに限ります。)は、IP通信網契約者が指定する収容IP通信網サービス取扱所(その契約者回線の終端に対向する装置が設置されるIP通信網サービス取扱所に限ります。)内において当社が指定します。
(サ) メニュー2-2((コ)に係るものを除きます。)に係るIP通信網契約者が指定することのできる契約者回線の終端の場所は、当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められている場合は、そのIP通信網サービス取扱所が所在する収容区域とします。)内
(メニュー2-2-1における1Gb/sのもの並びにメニュー2-2-2における1Gb/s及び10Gb/sのものについてはその電話加入区域内における当社が別に定める提供区域内)に限ります。
(シ) 当社は、(サ)に規定する契約者回線の終端の場所
に当社の回線終端装置を設置します。ウ 削除
エ メニュー4[フレッツ・ADSL]
(利用回線(加入電話に係るものに限ります。)又は契約者回線についてDSL方式により提供するもの)
(ア) メニュー4は、利用回線型サービス及び契約者回線型サービスを提供します。
(イ) メニュー4には、次の品目があります。
品 目 | x x |
1Mb/s (フレッツ・ ADSL エ ントリー) | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線等の終端への伝送方向については最大1Mbit/sまで、他の伝送方向については最大512kbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもの |
1.5Mb/s (フレッツ・ AD SL 1.5 Mタイプ) | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線等の終端への伝送方向については最大1.536Mbit/sまで、他の伝送方向については最大512kbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもの |
8Mb/s (フレッツ・ ADSL8M タイプ) | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線等の終端への伝送方向については最大概ね8Mbit/sまで、他の伝送方向については最大概ね1Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもの |
12Mb/s (フレッツ・ ADSL モ ア) | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線等の終端への伝送方向については最大概ね12Mbit/sまで、他の伝送方向については最大概ね1Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもの |
40Mb/s (フレッツ・ ADSL モ アⅡ) | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線等の終端への伝送方向については最大概ね40Mbit/sまで、他の伝送方向については最大概ね1Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもの |
47Mb/s (フレッツ・ ADSL モ アⅢ) | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線等の終端への伝送方向については最大概ね47Mbit/sまで、他の伝送方向については最大概ね5Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもの |
備考 1Mb/sのものは、その契約者回線等の終端のある場所が専ら居住の用に供される場所であると当社が認定する場合であって、そのIP通信網契約者の名義が個人であるもの(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業又はこれに準ずる事業を行うため、老人又は身体障 がい者の専ら居住の用に供される場所を契約者回 |
線等の終端とするものにあっては、そのIP通信網契約者の名義が個人以外のものを含みます。)に限り提供します。
(ウ) メニュー4には、次表のとおり通信又は保守の態様による細目があります。
A 通信の態様による細目
区 別 | x x |
プラン1 | 同時に通信が可能な着信先の数 (当社が別に定めるものを除きます。以下この表において同じとします。)が2までのもの |
プラン2 (ビジネスタイプ) | 同時に通信が可能な着信先の数が4までのもの |
備考 プラン2のものは、40Mb/sの品目のもの又は 47Mb/sの品目のものであって、タイプ2のものに限り提供します。 |
B 保守の態様による細目
区 別 | x x |
タイプ1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
備考 1 タイプ2のものは、契約者回線型サービス(1M b/sの品目のものを除きます。)に限り提供します。 2 IP通信網契約者は、そのIP通信網契約について、同一月において複数回の保守の態様による細目の変更(その細目の変更と同時に品目の変更を行う場合を除きます。)の請求を行うことはでき ません。 |
(エ) メニュー4に係る通信は、IP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点又はメニュー2、メニュー3、メニュー4、メニュー5若しくはメニュー6に係る契約者回線等(当社が別に定める場合 を除きます。)との間において行うことができます。
オ メニュー5
(取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置して提供するものであって、メニュー2、メニュー4又はメニュー6以外のもの又は利用回線(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき
提供される契約者回線に限ります。)を使用して提供するもの)
(ア) メニュー5は、契約者回線型サービス及び利用回線型サービスを提供します。
(イ) メニュー5には、次表のとおり提供の形態による区別及び細目があります。
A 提供の形態による区別
区 別 | x x |
メニュー5-1 | メニュー5-2以外の契約者回線型サービス |
メニュー5-2 | 当社が契約者グループ(当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回線に係るIP通信網契約者からなるグループをいいます。以下同じとします。)を設定して提供する契約者回線型サービス |
メニュー5-4 | 利用回線を使用して付加機能若しくは端末設備又は利用回線の保守の態様による細目がタイプ2に係るものを提供する利用回線型サービス |
備考 1 当社は、メニュー5(メニュー5-4のものを除きます。)に係る契約者回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 2 当社は、提供の形態による細目がⅡ-2型のものについては、提供の形態による区別を指定又は変更する場合があります。 3 当社は、2の規定により提供の形態による区別を変更するときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。 4 IP通信網契約者は、メニュー5-1及びメニ ュー5-2とメニュー5-4との間の区別の変更の請求を行うことはできません。 |
B メニュー5-1及びメニュー5-2に係る提供の形態による細目
区 別 | x x | ||
Ⅱ型 | Ⅱ-1型 | 帯域確保機能を利用した通信を | |
(フレッツ光 | 行うことが可能なものであっ | ||
ネクスト) | て、Ⅱ-2型以外のもの | ||
Ⅱ- | Ⅱ-2 | 帯域確保機能を利用した通信を | |
2型 | -1型 | 行うことが可能なものであっ | |
(フレ | て、その契約者回線と契約者回 | ||
ッツ光 | 線等又は相互接続点との間にお | ||
ライト) | いて行われた通信に係る課金対 | ||
象符号(制御信号を含むもので |
あって、当社が別に定めるもの | |||
をいいます。以下同じとしま | |||
す。)の情報量の1料金月におけ | |||
る月間累計(以下「月間累計情 | |||
報量」といいます。)が200メガ | |||
バイトを超える場合に、情報量 | |||
に応じた加算料の支払いを要す | |||
るもの | |||
Ⅱ-2 | 帯域確保機能を利用した通信を | ||
-2型 | 行うことが可能なものであっ | ||
(フレ | て、情報量に応じた加算料の支 | ||
ッツ光 | 払いを要するもののうち、Ⅱ- | ||
ライト | 2-1型以外のもの | ||
プラス) | |||
備考 1 削除 2 Ⅱ-1型のものは、メニュー5-1の100Mb/sのものにおけるプラン3-1のもの、200Mb/sのもの若しくは1Gb/sのもの又はメニュー5-2の 100Mb/sのもの、200Mb/sのもの若しくは1Gb/sのものに提供します。 3 Ⅱ- 2-1型のものは、メニュー5- 1の 100Mb/sのものにおけるプラン3-1のもの又はメニュー5-2の100Mb/sのものにおけるグレード1-1のものに限り提供します。 4 Ⅱ- 2-2型のものは、メニュー5- 1の 100Mb/sのものにおけるプラン3-1のものに限り提供します。 |
(ウ) メニュー5-1には、次の品目があります。
品 目 | x x |
100Mb/s | 最大100Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線の終端への伝送方向については同時に通信が可能な 1の着信先ごとに最大200Mbit/sまで、他の伝送方向については最大100Mbit/sまでの伝送速度によ る通信が可能なもの |
1Gb/s | 最大概ね1Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
備考 200Mb/sのもの及び1Gb/sのものは、メニュー5 -1における提供の形態による細目がⅡ-1型のものに限り提供します。 (注)200Mb/sのものについて、当社が別に定める電 |
気通信設備との間における通信であって、収容 IP通信網サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1 Gbit/s までとなります。
(エ) メニュー5-1には、次表のとおり通信又は保守の態様による細目があります。
A 通信の態様による細目
区 別 | x x |
プラン3 | プラン4以外のものであって、取扱所交換設備と契約者回線の終端との間の電気通信回線設備の一部を当社が指定する複数のIP通信網契約者が同時に利用することがあるもの |
プラン4 (フレッツ 光ネクスト プライオ) | 他のプラン4に係る契約者回線又は当社が別に定める相互接続点との間における通信において、音声利用IP通信網サービスを利用することなくIP通信網内で一部の符号を優先的に伝送交換することが可能なもの |
プラン5 (フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ) | プラン3及びプラン4以外のもの |
備考 1 プラン3のものは、メニュー5-1の100Mb/s、 200Mb/s及び1Gb/sの品目のものに提供します。 2 プラン4のもの及びプラン5のものは、メニュー5-1の1Gb/sの品目における提供の形態による細目がⅡ-1型のものに限り提供します。 3 当社は、メニュー5-1の1Gb/sの品目におけるプラン3-1及びプラン4のものについて、通信の付加サービスであるインターネットプロトコルバージョン6による通信(以下「IPv6通信」といいます。)相当の通信が利用できる状態で提供します。 4 前項に規定するIPv6通信については、料金表第1表第1類第1の1エ及びオの規定に準じて取り扱います。 |
B 100Mb/s、200Mb/s及び1Gb/sの品目におけるプラン
3に係る通信の態様による細目
区 別 | x x |
プラン3-1 | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大1 |
Gbit/sまでの符号伝送が可能な方式を利用しているもの | |
備考 1 当社は、技術上又は業務の遂行上、100Mb/sの品目における提供の形態による細目がⅠ型のものから100Mb/sの品目における提供の形態による細目がⅡ型のもの又は200Mb/sの品目における提供の形態による細目がⅡ型のものへ細目の変更を行う場合があります。 2 当社は、1の規定により細目を変更するときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。 |
C 1Gb/sの品目におけるプラン4に係る通信の態様による細目
区 別 | x x |
プラン4-1 | 最大1Mbit/sまでの符号を優先的に伝送交換することが可能なもの |
プラン4-2 | 最大10Mbit/sまでの符号を優先的に伝送交換することが可能なもの |
D 保守の態様による細目
区 別 | x x |
タイプ1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
備考 1 IP通信網契約者は、そのIP通信網契約について、同一月において複数回の保守の態様による細目の変更(その細目の変更と同時に品目の変更又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置 (基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止を行う場合を除きます。)の請求を行うことはできません。 2 メニュー5-1の1Gb/sの品目におけるプラン 4のものは、保守の態様による細目がタイプ2に相当するものとします。 |
(オ) メニュー5-2には、次の品目があります。
区 別 | x x |
100Mb/s | 最大100Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 収容IP通信網サービス取扱所から、契約者回線の終端への伝送方向については同時に通信が可能な 1の着信先ごとに最大200Mbit/sまで、他の伝送方向については最大100Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもの |
1Gb/s | 最大概ね1Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
備考 1 メニュー5-2に係るIP通信網サービスにおいて、その契約者グループに属する契約者回線(そのIP通信網契約者に係るものを含みます。以下この欄において同じとします。)が1となった場合であって、そのことを当社がIP通信網契約者に通知した日の翌日から起算して3か月経過したときの利用料金は、保守の態様による細目がタイプ 1のものについては、2(料金額)の規定にかかわらず10,100円(税込価格 10,908円)を、保守の態様による細目がタイプ2のものについては、2 (料金額)の規定にかかわらず16,600円(税込価格 17,928円)を、それぞれ適用します。 2 当社は、1の規定によりメニュー5-2に係る IP通信網サービスにおいて、その契約者グループに属する契約者回線が1となったことを当社が IP通信網契約者に通知した場合は、その契約者グループに属する新たな契約者回線の提供は行いません。 3 200Mb/s及び1Gb/sのものは、メニュー5-2における提供の形態による細目がⅡ-1型のものであって、契約者回線の態様による細目がグレード 1-1のものに限り提供します。 4 当社は、メニュー5-2の1Gb/sの品目のものについて、通信の付加サービスであるインターネットプロトコルバージョン6による通信(以下「I Pv6通信」といいます。)相当の通信が利用できる状態で提供します。 5 前項に規定するIPv6通信については、料金表第1表第1類第1の1エ及びオの規定に準じて取り扱います。 (注)200Mb/sのものについて、当社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容 IP通信網サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1 Gbit/sまでとなります。 |
(カ) メニュー5-2には、次表のとおり通信又は保守の態様によるその他の細目があります。
A 通信の態様による細目
区 別 | x x |
プラン・ミニ(ミニ) | 1の契約者グループに係る契約者回線の数が4以上となるものであって、IP通信網契約者となる者からの契約申込により、当社が契約者グループを設定するもののうち、プラン1以外のもの |
プラン1 | 1の契約者グループに係る契約者回線の数が8以上となるものであって、IP通信網契約者となる者からの契約申込により、当社が契約者グループを設定するもの |
プラン2 | 1の契約者グループに係る契約者回線の数が16以上となるものであって、代表者(その契約者グループに係るすべてのIP通信網契約者となる者の同意に基づき指定される者とします。)が一括して契約申込又は品目若しくは細目の変更の請求を行うことにより、当社が契約者グループを設定するもの |
備考 1 代表者は、その契約者グループに係るIP通信網契約者に代って、当社との間の請求及びその他の諸手続き等(修理又は復旧に係るものを除きます。)を行う者であって、1の契約者グループにつき1人とします。 2 代表者が、代表者の変更を行う場合は、変更後の代表者について当社に事前に届け出ていただきます。その場合、変更後の代表者の指定については、その契約者グループに係るすべてのIP通信網契約者の同意に基づくものとします。 3 当社は、プラン・ミニに係るIP通信網契約について、その契約者グループに係る契約者回線の数が8以上となった場合は、その8以上となった日において、その契約者グループに係るすべての IP通信網契約についてプラン1への細目の変更があったものとみなして取り扱います。 4 当社は、3の規定により細目の変更をしたときは、IP通信網契約者にそのことを通知します。 5 当社は、技術上又は業務の遂行上、100Mb/sの品目における提供の形態による細目がⅠ型のものから100Mb/sの品目における提供の形態による細目がⅡ型のもの又は200Mb/sの品目における提供の形態による細目がⅡ型のものへ細目の変更を行う場合があります。 6 当社は、5の規定により細目を変更するときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。 7 メニュー5-2における通信の態様による細目 |
は、提供の形態による細目がⅠ型のもの及びⅡ-
1型のものに係る契約者回線に限り適用します。
8 当社は、メニュー5-2における提供の形態による細目がⅡ-1型のもの及びⅡ-2型のものを合わせて1の契約者グループを設定します。
B 契約者回線の態様による細目
区 別 | x x | |
グレード 1 | グレード 1-1 (光配線方式) | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大1Gbit /sまでの符号伝送が可能な方式を利用しているもののうち、同一の契約者グループにおける契約者回線の終端を1回線ごとに異なる場所とすることが可能なもの |
グレード 1-2 | グレード1-1及びグレード2以外のもの | |
グレード2 | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大100Mbit /sまでの符号伝送が可能な方式を利用しているもの | |
備考 1 グレード1-2のものは100Mb/sの品目における提供の形態による細目がⅡ-1型のものに限り提供します。 2 同一の契約者グループにおいて、契約者回線の態様による細目の異なる契約者回線の提供は行いません。 3 当社は、技術上又は業務の遂行上、グレード2のものからグレード1-2のものであって提供の形態による細目がⅡ-1型のものへ細目の変更を行う場合があります。 4 当社は、3の規定により細目を変更するときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。 |
C 保守の態様による細目
区 別 | x x |
タイプ1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
備考 IP通信網契約者は、そのIP通信網契約につ |
いて、同一月において複数回の保守の態様による細目の変更(その細目の変更と同時に品目の変更又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置
(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止を行う場合を除きます。)の請求を行うことは出来ません。
(キ) メニュー5-4に係るIP通信網契約者は、メニュー5の提供の形態による細目がⅡ型のものに係る付加機能及び端末設備(当社が別に定めるものを除きます。)を利用することができます。
(ク) メニュー5-4には、次表のとおり利用回線における保守の態様による細目があります。
区 別 | x x |
タイプ1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
備考 タイプ2のものに係る利用料金は、1の利用回線ごとに算定するものとし、料金表第1表第1類第1の2(料金額)の2-5-1(利用料)に 規定する額を適用します。 |
(ケ)メニュー5(メニュー5-4のものを除きます。)に係る通信は、IP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点又はメニュー2、メニュー4、メニュー5若しくはメニュー6に係る契約者回線等(当社が別に定める場合を除きます。)との間において行うことができます。
ただし、提供の形態による細目がⅡ-2型のものについて、その契約者回線について発信者番号通知を行わない場合は、IP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点との間の通信を行うことができません。
カ メニュー6
(インターネットプロトコルバージョン6による通信のみ行うことが可能なもの)
(ア) メニュー6は、契約者回線型サービスのみ提供します。
(イ) メニュー6には、次表のとおり通信の態様による細目があります。
区 別 | x x |
メニュー6-2 (フレッツ・キャスト) | メニュー5における提供の形態による細目がⅡ型のものに係る契約 者回線との間においてのみ通信を |
行うことが可能なもの | |
メニュー6-4 (フレッツ・マーケット(配信者プラン)) | メニュー5(当社が別に定めるものを除きます。)の契約者回線との間においてのみ通信を行うことが可能なものであって当社がソフトウェアを配信するためのサーバ装 置を設置して提供するもの |
メニュー6-5 (フレッツ・ジョイント) | メニュー5における提供の形態による細目がⅡ型のものに係る契約者回線との間においてのみ通信を行うことが可能なものであって当社がソフトウェアを配信するためのサーバ装置を設置して提供する もの |
メニュー6-7 (フレッツ・VP N プライオ) | IP通信網契約者がメニュー5の 1Gb/sの品目のもの(プラン5のものを除きます。)における提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係る契約者回線からなる閉域グループ(IP通信網契約者があらかじめ指定した契約者回線(以下 「閉域グループ内回線」といいます。)からなるグループをいいます。以下、同じとします。)を構成し、その閉域グループ内回線相互間に閉じた通信を可能とするために、当社がサーバ装置を設置して 契約者回線の認証を行うもの |
備考 1 当社はIP通信網サービス取扱所内にサーバ装置を設置し、これをメニュー6-4、メニュー6 -5及びメニュー6-7に係る契約者回線の終端とします。 2 当社は、通信の伝送交換に妨害を与えている又は与えるおそれのある符号がサーバ装置に蓄積されていることを知った場合は、当該符号の伝送を停止し、又は符号を消去することがあります。 3 この備考の2の規定により現に蓄積されている符号の伝送を停止し、又は符号を消去する場合は、当社はあらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 4 当社は、この備考の2の規定により現に蓄積されている符号の伝送を停止し、又は符号を消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (注)配信用ソフトウェア(当社が別に定めるもの |
をいいます。以下同じとします。)に関する問い合わせ等利用者に関する対応は、メニュー6に係るIP通信網契約者に行っていただきます。
(ウ) メニュー6-2には、次表のとおり品目及び保守の態様による細目があります。
A 品目
品 目 | x x |
100Mb/s | 最大100Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 最大200Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 最大300Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 最大400Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 最大600Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大1Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
2Gb/s | 最大2Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
備考 IP通信網契約者は、契約者回線との間の通信について、当社が別に定めるところにより割り当てたIPアドレスが設定された電気通信設備との間の通信のみを利用可能としていただきます。 |
B 保守の態様による細目
区 別 | x x |
クラス1 | クラス2以外のもの |
クラス2 | 契約者回線が二重化されているものであって、その両方を利用することにより、該当の品目の伝送速度での符号伝送が可能なもの |
備考 100Mb/sのもの、300Mb/sのもの及び1Gb/sのものにあっては、保守の態様による細目がクラス1のもの、400Mb/sのもの、600Mb/sのもの及び2Gb/sのものにあっては、保守の態様による細目がクラス2のものに限り提供します。 |
(エ) メニュー6-5には、次表のとおり品目及び通信の態様による細目があります。
A 品目
品 目 | x x |
5MB | 5メガバイト未満の符号を当社のサーバ装置に蓄積できるもの |
10MB | 10メガバイト未満の符号を当社のサーバ装置に蓄積できるもの |
15MB | 15メガバイト未満の符号を当社のサーバ装置に蓄積できるもの |
20MB | 20メガバイト未満の符号を当社のサーバ装置に蓄積できるもの |
25MB | 25メガバイト未満の符号を当社のサーバ装置に蓄積できるもの |
備考 メニュー6-5に係るIP通信網契約者は、1のIP通信網契約につき複数の配信用ソフトウェアを、当社のサーバ装置に蓄積することができます。 |
B 通信の態様による細目
区 別 | x x |
プラン1 | 1.5メガバイト未満の符号を配信対象回線 (メニュー6-5に係るIP通信網契約者が、通信の相手先としてあらかじめ指定するメニュー5における提供の形態による細目がⅡ-1型及びⅡ-2型のものに係る契約者回線のことをいいます。以下同じとします。)に配信することが可能なもの |
プラン2 | 3メガバイト未満の符号を配信対象回線に配信することが可能なもの |
プラン3 | 4.5メガバイト未満の符号を配信対象回線に配信することが可能なもの |
プラン4 | 6メガバイト未満の符号を配信対象回線に配信することが可能なもの |
プラン5 | 7.5メガバイト未満の符号を配信対象回線に配信することが可能なもの |
備考 メニュー6-5に係るIP通信網契約者は、1の配信対象回線につき1の配信用ソフトウェアを 配信することができます。 |
(オ) 削除
(カ) 削除
(キ) メニュー6-7には、次表のとおり提供の形態による区別があります。
区 別 | x x |
メニュー6-7-1 | メニュー6-7-2以外のもの |
メニュー6-7-2 | 接続契約者回線を回線収容部に収容して提供するもの |
備考 1 当社は、IP通信網契約者からの請求により閉域グループを設定します。 2 IP通信網契約者は、閉域グループ内回線の契 約者回線番号等その他認証に必要な事項について記載した当社所定の書面により申込みをしていた |
だきます。
3 閉域グループ内回線の数は最大1,000までとします。
4 当社は、当社が別に定めるところによりIP通信網契約者に付与する閉域グループ番号(閉域グループを識別するための英字又は数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他閉域グループ内回線を識別するための情報を用いて閉域グループ内回線の認証を行います。
5 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、4に規定する閉域グループ番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
6 IP通信網契約者は、4に規定する閉域グループ番号の適正な管理に努めていただきます。
7 当社は、閉域グループ内回線の終端にVPNプライオ対応ルータ装置を設置します。
8 当社は、別記4(IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)の規定については、前項に規定するVPNプライオ対応ルータ装置を端末設備とみなして適用します。
9 IP通信網契約者は、1、2、7及び8に規定する事項について、その閉域グループに属するすべてのIP通信網契約者の同意を事前に得ていただきます。
10 メニュー6-7-2に係るIP通信網契約を申込みをすることのできる者は、メニュー6-7-
1に係るIP通信網契約者に限ります。
11 1の閉域グループに属するメニュー6-7-2に係る契約者回線の数は、最大1とします。
(ク) メニュー6-7-2には、次表のとおり品目があります。
区 別 | x x |
プラン1 | 最大1Mbit/sまでの符号を優先的に伝送交換することが可能なもの |
プラン2 | 最大10Mbit/sまでの符号を優先的に伝送交換することが可能なもの |
(ケ) メニュー6に係る契約者回線の終端の場所は、当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所のうち、I P通信網契約者が指定するIP通信網サービス取扱所内において当社が指定します。
(コ) メニュー6に係る通信は、当社が別に定める契約者回線との間において行うことができます。
(サ) IP通信網契約者は、メニュー6-2、メニュー
6-4、メニュー6-5及びメニュー6-7の各細目相互間の変更を行うことはできません。
(シ) 当社は、メニュー6-5の提供を開始した日を含む料金月(提供を開始した日を含む料金月において、そのメニュー6-5の契約の解除があったときを除きます。)については、そのメニュー6-5に係る利用料金を適用しません。
(ス) メニュー6-5に係るIP通信網契約者は、料金月の初日以外の日に品目又は通信の態様による細目の変更を行うことができません。
キ 削除
ク メニュー8[フレッツ・VPN ワイド]
(あらかじめ指定した利用回線(IP通信網サービスに係るものに限ります。)、契約者回線又は回線収容部からなるグループ内の任意の契約者回線等相互間の通信が利用可能なもの)
(ア) メニュー8は、利用回線型サービス及び契約者回線型サービスを提供します。
(イ) 利用回線型サービスには、次表のとおり通信の態様による細目があります。
区 別 | x x |
クラス1 | その利用回線とIP通信網のみを介した通信が可能な契約者回線等からなるグループ (以下「VPNグループ」といいます。)の 設定、変更又は廃止の請求を行うことが可能なもの |
クラス2 | クラス1以外のもの |
備考 1 当社は、クラス1に係るIP通信網契約者からの請求によりVPNグループの設定、変更又は廃止を行います。 2 クラス1に係るIP通信網契約者は、その設定したVPNグループに属する他のIP通信網契約者に代って、当社へのそのVPNグループに係る請求及びその他の諸手続き等(クラス2に係るI P通信網契約の申込み又は修理若しくは復旧に係るものを除きます。)を行っていただきます。 3 1のVPNグループについて、クラス1に係る IP通信網契約者の数は1とします。 4 クラス1に係るIP通信網契約者が、クラス2のものへの細目の変更又はそのIP通信網契約の解除を行う場合は、その変更等後にそのIP通信網契約者が属するVPNグループにおいてクラス 1に係るIP通信網契約者となる者を当社に届け出ていただきます。 5 IP通信網契約者は、2、3又は5に規定する請求等を行う場合は、そのVPNグループに属するすべてのIP通信網契約者の同意を事前に得て いただきます。 |
(ウ) 利用回線型サービスにおけるクラス1には、次表の通り提供の形態による細目があります。
区 別 | x x |
クラス1-1 | クラス1-2以外のもの |
クラス1-2 | メニュー5-1における提供の形態による細目がⅡ-1型のものであって1 Gb/sの品目のもの(プラン3-1及びプラン4のものを除きます)を、その VPNグループに属する利用回線とすることが可能なもの |
(エ) 契約者回線型サービスには、次表のとおり品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
A 品目
品 目 | x x |
10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
B インタフェースによる細目
区 別 | x x |
タイプ1 | タイプ2以外のもの |
タイプ2 | インタフェースが1000BASE-LXのもの |
備考 タイプ2のものは、100Mb/sのものに限り提供します。 |
C 契約者回線等の態様による細目
区 別 | x x |
グレード1 | グレード2以外のもの |
グレード2 | 接続契約者回線を回線収容部に収容して提供するもの |
備考 グレード2のものは、タイプ1のものに限り提供します。 |
(オ) 契約者回線型サービスは、クラス1に係るIP通信網契約者に限り利用することができます。
(カ) 1のVPNグループに属する契約者回線型サービスに係る契約者回線等の数は、最大1とします。
(キ) クラス1-2に係るIP通信網契約者は、そのV PNグループにおいて、VPNグループの設定の請求と同時に契約者回線型サービスの申込み又は2-9
(付加機能利用料)に規定するVPN相互接続通信機能の利用の請求を行った場合に限り、そのVPNグループに係る契約者回線型サービス又は2-9(付加機能利用料)に規定するVPN相互接続通信機能を利用することができます。
(ク) クラス1-2に係るIP通信網契約者は2-9
(付加機能利用料)に規定するVPN相互接続通信機能と契約者回線型サービスを同時に利用することができません。
(ケ) クラス1に係るIP通信網契約者は、メニュー8に係るIP通信網サービスの利用に当たって、そのV PNグループに属する利用回線の数に応じて、次の区分の中からあらかじめいずれか1つを選択していただきます。この場合、クラス1に係るIP通信網契約者は、そのVPNグループに属するすべてのIP通信網契約者から、クラス1に係るIP通信網契約者がそれらのIP通信網契約者に代って、当社への請求を行うことについての同意を事前に得ていただきます。
そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が10のもの
そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が30のもの
そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が100のもの
そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が300のもの
そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が1,000のもの
(コ) 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、そのIP通信網契約者が指定するVPNグループに係るIP通信網サービスの提供を行います。この場合、IP通信網契約者は、そのVPNグループに係るすべてのIP通信網契約者の同意を事前に得ていただきます。
(サ) 当社は、クラス1に係るIP通信網契約者からV PNグループの廃止の請求があった場合又は(イ)の備考5に規定する届出がなかった場合は、そのVPNグループを廃止します。
(シ) IP通信網契約者は、当社が別に定めるところにより付与するVPNグループ番号(VPNグループを識別するための英字又は数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)及びVPNグループ利用者識別符号(このIP通信網サービスを利用するIP通信網契約者を識別するための英字及び数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)を通信の都度指定することにより通信を行うことができます。
(ス) メニュー8における利用回線型サービスに係る通信は、VPNグループ内のメニュー8に係る契約者回線等との間において、メニュー8における契約者回線型サービスに係る通信は、VPNグループ内のメニュー8に係る利用回線からの着信により行うことができます。
(セ) 利用回線型サービスについては、その利用回線について、発信者番号通知を行う場合(発信者番号通知
機能を利用することにより発信者番号通知を行う場合を含みます。)に限りその通信を行うことができます。
(ソ) 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、(シ)に規定するVPNグループ番号及びVPNグループ利用者識別符号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを IP通信網契約者にお知らせします。
(タ) IP通信網契約者は、(シ)に規定するVPNグループ利用者識別符号の適正な管理に努めていただきます。
(チ) 契約者回線型サービスにおける契約者回線の終端の場所((ツ)の場合を除きます。)は、IP通信網契約者が指定する収容IP通信網サービス取扱所(その契約者回線の終端に対向する装置が設置されるIP通信網サービス取扱所に限ります。)内において当社が指定します。
(ツ) 契約者回線型サービスにおける100Mb/sのものであってタイプ2に係るIP通信網契約者が指定することのできる契約者回線の終端の場所(その終端の場所を IP通信網サービス取扱所(その契約者回線の終端に対向する装置が設置されるIP通信網サービス取扱所に限ります。)内とする場合を除きます。)は、当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域内における当社が別に定める提供区域内に限ります。
(テ) IP通信網契約者は、そのVPNグループに係る通信を開始した時刻及び通信を終了した時刻の情報をそのVPNグループに属するクラス1に係るIP通信網契約者が閲覧できることについて、同意していただきます。
(ト) IP通信網契約者が1の利用回線において利用することができるVPNグループの数は、最大99までとします。
(ナ) 利用回線型サービスに係るIP通信網契約者は、その利用回線について、メニュー1、メニュー4、メニュー5における提供の形態による細目がⅠ型のもの及びメニュー5における提供の形態による細目がⅡ-
1型のもの相互間の変更を行うことはできません。
ケ IP通信網契約者は、メニュー1、メニュー2、メニュー4、メニュー5、メニュー6及びメニュー8の各メニュー相互間の変更を行うことはできません。
コ 当社は、当社が別に定めるところにより、当社又はI P通信網契約者の設置するサーバ装置又は符号蓄積装置に蓄積されている符号が他人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると判断した場合は、当該符号の伝送を停止し、又は符号を消去していただくことがあります。この場合において、現に蓄積されている符号の伝送を停止し、又は符号を消去する場合は、当社はあら
かじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 サ 当社は、コの規定により現に蓄積されている符号の伝 送を停止し、又は符号を消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |
基本契約期間内にIP通信網契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 臨時IP通信網契約に係るもの及び異経路によるものを除くメニュー2、メニュー6-2及びメニュー8(契約者回線型サービスに係るものに限ります。)に係るIP通信網サービスは、1年間の基本契約期間(基本契約期間の起算日は、そのIP通信網サービスの提供を開始した日とします。)があります。 イ IP通信網契約者は、基本契約期間内にIP通信網契約の解除があった場合は、第38条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、その残余の期間に対応する利用料金(メニュー2又はメニュー8のものにあっては基本額の部分、付加機能にあっては2-9(付加機能利用料)に規定する付加機能利用料(同報通信機能の基本額の部分に限ります。)の部分とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。 ウ IP通信網契約者は、基本契約期間内にIP通信網サービスの品目若しくは細目等の変更又は契約者回線の移転があった場合は、変更前の利用料金の額から、変更後の利用料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、IP通信網サービスの品目若しくは細目等の変更と同時にその契約者回線等の設置場所において、IP通信網サービスの利用の開始又はIP通信網契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行うIP通信網サービスの利用開始等の利用料金を合算して行います。 |
メニュー2又はメニュー8に係る契約者回線の回線距離の測定その他の場合における料金の適用 | メニュー2におけるメニュー2-2-1のうち10Mb/sのもの若しくは100Mb/sのもの又はメニュー2-2-2のうち 100Mb/sのものに係る契約者回線の異経路の加算額の適用についてはLAN型通信網サービスにおける第3種サービスの場合に、メニュー2-2-1のうち1Gb/sのもの、メニュー2-2-2のうち1Gb/sのもの若しくは10Gb/sのもの又はメニュー8(契約者回線型サービスにおける100Mb/sのものであってタイプ2に係るものに限ります。)に係る契約者回線の異経路の加算額の適用についてはメニュー5の場合に準ずるものとします。 |
IP通信網サービス取扱所内を終端とする契約者回線に係る基本額の 適用 | ア メニュー2-2-1に係る契約者回線であって、その終端の場所を当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所内とするものの基本額(2-2-1に規定する基本料に限ります。)については、2-2-1基本料の額か らIP通信網サービス取扱所内に終端する1の終端ごと |
に次の額を減額して適用します。
品目及び細目 | 基本額の減額(月額) |
10Mb/sのもの | 435,000円 (税込価格 469,800円) |
100Mb/sのもの | 549,000円 (税込価格 592,920円) |
イ メニュー2-2-1における1Gb/sのものに係る契約者回線であって、その終端の場所をIP通信網サービス取扱所内とするものの基本額(2-2-1 に規定する基本料に限ります。)については、2-2-1 基本料の額からIP通信網サービス取扱所内に終端する1の終端ごとに次の額を減額して適用します。
品目及び細目 | 基本額の減額(月額) | |
1Gb/sのもの | クラス1のもの | 20,000円 (税込価格 21,600円) |
クラス2のもの | 40,000円 (税込価格 43,200円) |
ウ メニュー2-2-2に係る契約者回線であって、その終端の場所を当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所内とするものの基本額(2-2-1 に規定する基本料に限ります。)については、2-2-1 基本料の額からIP通信網サービス取扱所内に終端する1の終端ごとに次の額を減額して適用します。
品目及び細目 | 基本額の減額(月額) |
100Mb/sのもの | 549,000円 (税込価格 592,920円) |
エ メニュー2-2-2に係る契約者回線であって、その終端の場所をIP通信網サービス取扱所内とするものの基本額(2-2-1 に規定する基本料に限ります。)については、2-2-1 基本料の額からIP通信網サービス取扱所内に終端する1の終端ごとに次の額を減額して適用します。
品目及び細目 | 基本額の減額(月額) | |
1Gb/sのもの | クラス1のもの | 20,000円 (税込価格 21,600円) |
クラス2のもの | 40,000円 (税込価格 43,200円) | |
10Gb/sのもの | 40,000円 (税込価格 43,200円) |
オ メニュー8(契約者回線型サービスにおける100Mb/sのものであってタイプ2に係るものに限ります。)に係る
契約者回線であって、その終端の場所をIP通信網サービス取扱所内とするものの基本額については、2-8- 1基本額の額からIP通信網サービス取扱所内に終端す る1の終端ごとに月額20,000円(税込価格 21,600円)を減額して適用します。 | |
契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる場合の利用料の加算額の適用 | 契約者回線(メニュー2及びメニュー8に係るものを除きます。)の終端がその収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域外となる場合(異経路となる場合を除きます。)の利用料の加算額は、契約者回線のうち、その収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域(契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所の所在する電話加入区域)を超える地点から引込柱(保安器に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域 外線路」といいます。)について適用します。 |
契約者回線が異経路となる場合の利用料の加算額の適用 | 契約者回線(メニュー2及びメニュー8に係るものを除きます。)が異経路となる場合の利用料の加算額は、契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 その収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域(その収容IP通信網サービス取扱所に対応する電話加入区域に収容区域が定められているときは、その収容IP通信網サービス取扱所が所在する収 容区域)を超える地点から引込柱までの線路 |
優先接続のうち電話会社固定に係る利用料金の割引 の適用 | 当社は、料金表別表1に規定するところにより、優先接続のうち電話会社固定に係る利用料金の割引を適用します。 |
学校に限定した利用料金の割引の 適用 | 当社は、料金表別表2に規定するところにより、学校に限定した利用料金の割引を適用します。 |
長期継続利用申出に係る利用料金の割引の適用(に ねん割) | 当社は、料金表別表3に規定するところにより、長期継続利用申出に係る利用料金の割引を適用します。 |
複数同時利用申出に係る利用料金 | 当社は、料金表別表4に規定するところにより、複数同時利用申出に係る利用料金の割引を適用します。 |
の割引の適用(単身&かぞく応援割) | |
同報通信機能 (2-9に規定する同報通信機能の加算額の部分に係るものに限りま す。以下、において同じとしま す。)及び符号蓄積機能に関する付加機能利用料の適用 | 当社は、同報通信機能及び符号蓄積機能に係る付加機能利用料については、次表のとおり適用します。 |
通信の付加サービスに関する取扱い | ア 通信の付加サービスには、その契約者回線等に係る通信について、IP通信網契約者からの請求により、IP v6通信を行うことが可能となるものがあります。 イ 当社は、メニュー5(メニュー5-1の1Gb/sの品目におけるプラン3-1並びにプラン4のもの及びメニュー5-2の1Gb/sの品目のものを除きます。)のものに係るIP通信網契約者から請求があったときに限り、IP v6通信(フレッツ・v6オプション)を提供します。ただし、メニュー5の提供の形態による細目がⅡ-1 型のものに係る場合であって、IP通信網契約者から特段の申出がないときには、IP通信網契約者から請求が あったものとみなして取り扱います。 |
区 分 | 付加機能利用料の適用 |
1 符号蓄積機能の利 | その同報通信機能又は符号蓄 |
用開始があったとき | 積機能の利用開始があった日 |
又は料金月の初日以 | を含む料金月に係る付加機能 |
外の日に同報通信機 | 利用料は適用しません。ただ |
能の利用開始があっ | し、4となるときを除きます。 |
たとき。 | |
2 1の料金月内に符 | その符号蓄積機能の区分の変 |
号蓄積機能の区分の | 更前の区分に係る料金額を適 |
変更があったとき。 | 用します。ただし、3又は4 |
となるときを除きます。 | |
3 1の料金月内に複 | その利用した符号蓄積機能の |
数回の符号蓄積機能 | 区分の中で最大となる料金額 |
の区分の変更があっ | を適用します。 |
たとき。 | |
4 利用開始があった | その料金月における同報通信 |
料金月に、その同報 | 機能又は符号蓄積機能の区分 |
通信機能又は符号蓄 | に係る料金額(区分の変更が |
積機能の廃止があっ | 伴った場合は、その利用した |
たとき。 | 符号蓄積機能の区分の中で最 |
大となる料金額)を適用しま | |
す。 | |
5 料金月の途中で同 | その同報通信機能又は符号蓄 |
報通信機能又は符号 | 積機能の廃止があった日を含 |
蓄積機能の廃止があ | む料金月に係る料金額(区分 |
ったとき。 | の変更が伴った場合は、その |
利用した端末監視機能又は符 | |
合蓄積機能の区分の中で最大 | |
となる料金額)を適用します。 |
ウ 前項の場合において、IPv6通信の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは提供できない場合があります。 エ メニュー5のものに係るIPv6通信に関する取扱いは次のとおりとします。 (ア) 当社が別に定める相互接続点との間又は通信の相手先がメニュー5のものに係る契約者回線であってI Pv6通信を利用している場合に限り、通信を行うことができます。この場合においてIP通信網契約者は、通信の都度指定する通信相手先識別符号(この付加サービスを利用する通信の相手先を識別するための英字及び数字等の組み合わせであって、 当社が別に定めるところにより付与するものをいいます。以下同じとします。)を用いて通信を行うことができます。 (イ) 通信の相手先となる相互接続点は1の協定事業者に係るものに限るものとし、IP通信網契約者はその協定事業者 をあらかじめ指定していただきます 。 (ウ) メニュー5の200Mb/sのものに係るIPv6通信については、契約者回線等との間における通信であって、収容IP通信網サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向の伝送速度は、最大概ね1Gbit/sまでとなります。 (エ) 当社は、IPv6通信による通信を行うIP通信網契約者が、技術上若しくは業務の遂行上やむを得ない理由があるときは通信相手先識別符号を変更又は廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。 (オ) IP通信網契約者は、通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきます。 オ 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、この 欄に規定する付加サービスを提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |
削除 | |
復旧等に伴い収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金の 適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容IP通信網サービス取扱所又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用し ます。 |
屋内配線利用料の適用 | 屋内配線利用料は、次の配線ごとに適用します。 ア 契約者回線等の終端からxxxx又はローゼット(xxxx又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄について同じとします。)までの配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの配線 ただし、その屋内配線について、電話サービスに係る |
屋内配線使用料の適用を受けている場合は、2-4-2 の規定にかかわらず、その料金額は適用しません。 | |
メニュー4に関する利用料金の適用除外 | メニュー4に係るIP通信網サービスの提供の開始、契約者回線等の移転又は品目の変更により、リンク未確立状態 (DSL方式に起因する事象であって、契約者回線等の終端に接続される変復調装置(以下「DSLモデム」といいます。)とそのDSLモデムと対向して収容IP通信網サービス取扱所に設置される変復調装置との間における通信が全く利用できない状態をいいます。以下同じとします。)となった場合(そのことを当社が確認できる場合に限ります。)であって、そのIP通信網サービスの提供の開始、契約者回線等の移転又は品目の変更の日の翌日から起算して 20日以内に、IP通信網契約者からその旨の申出があり、そのIP通信網契約の解除又は契約者回線等の移転若しくは品目の変更の請求が行われた場合は、2(料金額)の規定にかかわらず、リンク未確立状態の期間に係る利用料金 は適用しません。 |
当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所が所在する電話加入区域 (その電話加入区域に収容区域が定められている場合は、そのIP通信網サービス取扱所が所在する収容区域とします。)内を終端とする契約者回線の基本額の適用 | メニュー2- 2 - 1 における10Mb/sのもの若しくは 100Mb/sのもの又はメニュー2-2-2における100Mb/sのものに係る契約者回線(イ(セ)に係るものを除きます。)であって、その終端の場所を当社が別に定めるIP通信網サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められている場合は、そのIP通信網サービス取扱所が所在する収容区域とします。以下この欄において同じとします。)内とするものの基本額(2-2-1に規定する基本料に限ります。)については、2-2-1基本料の額から電話加入区域内に終端する1の終端ごとに次の額を減額して適用します。 |
メニュー5に係る情報量に応じた加算料の適用 | ア メニュー5における提供の形態による細目がⅡ-2型のものに係る利用料については、その契約者回線において利用があった情報量に応じて、2-5-1(利用料)に規定する情報量に応じた加算料を適用します。 イ 情報量に応じた加算料は、月間累計情報量に応じて、 2-5-1(利用料)の規定により算定します。 ウ 情報量の測定及び月間累計情報量の算定は次のとおりとします。 (ア) 課金対象符号の情報量は、当社の機器により測定します。 (イ) 当社は、課金対象符号が通信の相手先又はIP通信網契約者に到達しなかった場合であっても、情報量 の測定に含みます。 |
品目及び細目 | 基本額の減額(月額) |
10Mb/sのもの | 260,000円 (税込価格 280,800円) |
100Mb/sのもの | 340,000円 (税込価格 367,200円) |
(ウ) 提供の形態による細目がⅡ-2-1型のものとⅡ -2-2型のものに係る課金対象符号の情報量は合算しません。 (エ) 当社は、提供の形態による細目がⅡ-2型のものから品目等の変更があった場合であって、同一料金月内において再び提供の形態による細目がⅡ-2型のもの(品目等の変更前のものに限ります。)への品目等の変更があったときは、品目等の変更前と変更後の提供の形態による細目がⅡ-2型のものに係る課金対象符号の情報量を合算して情報量に応じた加算料を算定します。 ただし、品目等の変更があった場合であって、契約者回線等番号の変更があったときは、この限りでありません。 エ 同一料金月内においてメニュー5-1における提供の形態による細目がⅡ―2-1型のもの及びメニュー5- 2における提供の形態による細目がⅡ―2-1型のものを含む品目等の変更があった場合(当該料金月の初日以外の日に変更があった場合に限ります。)は、その料金月における2-5-1(利用料)に規定する情報量に応じた加算料について、その変更等のあった日の属する料金月における初日以外の日において最初に利用していたメニュー5における提供の形態によるⅡ―2-1型のものの情報量に応じた加算額を適用します。 オ メニュー5に係る契約者回線(メニュー5-1における品目が100Mb/sのものであってプラン1のもの若しくはプラン2のもの、メニュー5-1における品目が1 Gb/sのものであってプラン4のもの若しくはプラン5のもの又は提供の形態による細目がⅡ-2型のものを除きます。)と、提供の形態による細目がⅡ-2-1型のものとの間の品目等の変更があった場合は、基本料とアからエの規定により算定した情報量に応じた加算料の合計額が、カに規定する上限額を超える場合は、上限額を超える部分について、2-5-1(利用料)に規定する情報量に応じた加算料の額から減額して適用します。 ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。 カ 前項に定める品目等の変更があった場合の上限額は、その品目等の変更があった日の属する料金月においてI P通信網契約者が利用していたメニュー5に係る品目等の利用料(基本料(日割しないものであって、料金表別表3に規定する長期継続利用申出に係る利用料金の割引以外の割引については、その割引を適用する前のものとします。)と情報量に応じた加算料の最大の額(提供の形態による細目がⅡ-2-1型のものに限ります。)の合計額に限ります。)のうち最大のものとします。 | |
削除 | |
当社の機器の故障等により正しく | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の情報量に応じた加算料は、次のとおりとします。 |
算定することができなかった場合の加算料の取扱い
請求書等の発行に関する料金の適用
ア 過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の情報量に応じた加算料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
イ ア以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の情報量に応じた加算料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として次のとおりとします。
過去2か月以上の実績を把握することができる場合機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の情報量に応じた加算料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
過去2か月以上の実績を把握することができない場合機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の情報量に応じた加算料又は故障等の回復後の
7日間における1日平均の情報量に応じた加算料のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
ア 請求書等の発行に関する料金は、発行手数料及び収納手数料を合計して算定します。
イ 発行手数料及び収納手数料は、IP通信網サービス(メニュー5又はメニュー8(当社が別に定めるものに限ります。)に係るものに限ります。以下この表において同じとします。)の料金その他の債務の支払い(IP通信網サービスの提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。
区 分 | 発行手数料等の適用 |
(ア) 発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に適用します。 |
(イ) 収納手数料 | 請求書によってIP通信網サービスの料金その他の債務を支払う場合に適用します。 |
(注1)当社は、この約款以外の契約又は別段の合意に基づきメニュー5に関する利用料金を当社又は請求事業者から請求しないこととしている場合であっても、請求書等の発行に関する料金を適用します。
(注2)当社は、第22条の2(IP通信網サービスの転用)の第3項 の規定によりメニュー5-4に係るIP通信網契約に移行し、引き続き当社が付加機能若しくは
端末設備又はメニュー5-4における保守の態様による細目がタイプ2のものに係るIP通信網サービスを提供する場合、そのIP通信網サービスの転用があった日を含む料金月及びその翌料金月分に係る料金その他の債務の支払いについても、請求書等の発行に関する料金を適用します。 ウ 次の場合については、2-10(請求書等の発行に関する料金の額)の規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料金は適用しません。 (ア) 請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合 (イ) IP通信網契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合 (ウ) IP通信網契約者が料金表第1表第1類第1の1 に規定する複数同時利用申出に係る利用料金の割引の適用を受ける場合 (エ) 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合 |
2 料金額
2-1 メニュー1に関する利用料金
2-1-1 利用料
月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
利用料 | IP通信網サービスを利用する1のBチャネルごとに | 2,800円 (税込価格 3,024円) |
2-1-2 加算額
端末設備に係るもの
当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
機器利用料 1装置ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
回線接続装置 | VPN対応ルータ装置 | エントリータイプ(接続されることとなる自営端末設備数が概ね30台程度のもの) | 2,500円 (税込価格 2,700円) |
スタンダードタイプ(接続されることとなる自営端末設備数が概ね100台程度のもの) | 5,000円 (税込価格 5,400円) |
2―2 メニュー2に関する利用料金
2-2-1 基本額基本料
ア プラン1に係るもの
利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |||
メニュー 2-2に係るもの | メニュー2 -2-1に係るもの | 10Mb/sのもの | 526,000円 (税込価格 568,080円) | |
100Mb/sのもの | 1,099,000円 (税込価格 1,186,920円) | |||
1Gb/sのもの | クラス1のもの | 570,000円 (税込価格 615,600円) | ||
クラス2のもの | 840,000円 (税込価格 907,200円) | |||
メニュー2 -2-2に係るもの | 100Mb/sのもの | 1,198,000円 (税込価格 1,293,840円) | ||
1Gb/sのもの | クラス1のもの | 1,263,000円 (税込価格 1,364,040円) | ||
クラス2のもの | 1,533,000円 (税込価格 1,655,640円) | |||
10Gb/sのもの | 1,650,000円 (税込価格 1,782,000円) |
イ プラン2に係るもの
利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |||
メニュー 2-2に係るもの | メニュー2 -2-1に係るもの | 10Mb/sのもの | 746,000円 (税込価格 805,680円) | |
100Mb/sのもの | 2,079,000円 (税込価格 2,245,320円) | |||
1Gb/sのもの | クラス1のもの | 1,550,000円 (税込価格 1,674,000円) | ||
クラス2のもの | 1,820,000円 (税込価格 1,965,600円) | |||
メニュー2 -2-2に係るもの | 100Mb/sのもの | 2,178,000円 (税込価格 2,352,240円) | ||
1Gb/sのもの | クラス1のもの | 4,943,000円 (税込価格 5,338,440円) | ||
クラス2のもの | 5,213,000円 (税込価格 5,630,040円) |
10Gb/sのもの | 6,040,000円 (税込価格 6,523,200円) |
削除
メニュー2-2-1における1Gb/sのものに係る加算料ア プラン1に係るもの
利用料 1契約者回線ごとに月額
伝送速度に関する細目 | 料 金 額 |
200Mb/s~1Gb/sのもの | 伝送速度が100Mbit/s を超える100Mbit/s ごとに 66,000円(税込価格 71,280円)を加えた額 |
イ プラン2に係るもの
利用料 1契約者回線ごとに月額
伝送速度に関する細目 | 料 金 額 |
200Mb/s~1Gb/sのもの | 伝送速度が100Mbit/s を超える100Mbit/s ごとに 366,000円(税込価格 395,280円)を加えた額 |
メニュー2-2-1におけるグレード2のものに係る加算料
利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
10Mb/sのもの | 15,000円(税込価格 16,200円) |
100Mb/sのもの | 190,000円(税込価格 205,200円) |
1Gb/sのもの | 190,000円(税込価格 205,200円) |
メニュー2-2-2における10Gb/sのものに係る加算料ア プラン1に係るもの
利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
2Gb/s~10Gb/sのもの | 伝送速度が1 Gbit/s を超える1 Gbit/s ごとに 900,000円(税込価格 972,000円)を加えた額 |
イ プラン2に係るもの
利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
2Gb/s~10Gb/sのもの | 伝送速度が1 Gbit/s を超える1 Gbit/s ごとに 3,500,000円(税込価格 3,780,000円)を加えた額 |
削除
2-2-2 加算額削除
契約者回線が異経路によるものであるとき。
1契約者回線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
異経路の線路 | メニュー2-2-1における10Mb/s | その契約者回線をLAN型通信網サービス |
若しくは100Mb/sのもの(その契約者 | の契約者回線とみなした場合に適用される | |
回線の終端の場所をIP通信網サー | 利用料金の加算額(その契約者回線が異経 | |
ビス取扱所内とするものを除きま | 路によるものとなる場合の加算額に限りま | |
す。)又はメニュー2-2-2におけ | す。)と同額 | |
る100Mb/sのもの(その契約者回線の | ||
終端の場所をIP通信網サービス取 | ||
扱所内とするものを除きます。) | ||
メニュー2-2-1における1Gb/s | その契約者回線をメニュー5に係る契約者 | |
のもの又はメニュー2-2-2にお | 回線とみなした場合に適用される利用料金 | |
ける1Gb/sのもの若しくは10Gb/sの | の加算額(その契約者回線が異経路による | |
もの(その契約者回線の終端の場所 | ものとなる場合の加算額に限ります。)と同 | |
をIP通信網サービス取扱所内とす | 額 | |
るものを除きます。) |
削除
当社が提供する配線設備を利用しているとき。
屋内配線利用料 1配線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 | ||
配線 | メニュー2 -2-1にお け る 1 Gb/s用のもの又はメニュー2-2 - 2 の 1 Gb/s用のもの | クラス1のもの | 2,000円(税込価格 2,160円) |
クラス2のもの | 4,000円(税込価格 4,320円) | ||
メニュー2-2-2の10 Gb/s用のもの | 4,000円(税込価格 4,320円) | ||
備考 屋内配線は、メニュー2-2-1における1Gb/sのもの並びにメニュー2 -2-2における1Gb/sのもの及び10Gb/sのものに係るIP通信網契約においてのみ提供します。 |
削除
2―3 削除
2-4 メニュー4に関する利用料金
2-4-1 利用料
タイプ1のもの
1契約者回線又は1利用回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
利用回線型サービスに係るもの | 1Mb/sのもの | 1,600円 (税込価格 1,728円) |
1.5Mb/sのもの | 2,600円 (税込価格 2,808円) | |
8Mb/sのもの | 2,650円 (税込価格 2,862円) | |
12Mb/sのもの | 2,700円 (税込価格 2,916円) | |
40Mb/sのもの | 2,750円 (税込価格 2,970円) | |
47Mb/sのもの | 2,800円 (税込価格 3,024円) | |
契約者回線型サービスに係るもの | 1Mb/sのもの | 2,950円 (税込価格 3,186円) |
1.5Mb/sのもの | 4,550円 (税込価格 4,914円) | |
8Mb/sのもの | 4,750円 (税込価格 5,130円) | |
12Mb/sのもの | 4,850円 (税込価格 5,238円) | |
40Mb/sのもの | 4,950円 (税込価格 5,346円) | |
47Mb/sのもの | 5,050円 (税込価格 5,454円) |
タイプ2のもの
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
契約者回線型サービスに係るもの | 1.5Mb/sのもの | 7,050円 (税込価格 7,614円) | |
8Mb/sのもの | 7,250円 (税込価格 7,830円) | ||
12Mb/sのもの | 7,350円 (税込価格 7,938円) | ||
40Mb/sのもの | プラン1のもの | 7,450円 (税込価格 8,046円) |
プラン2のもの | 11,000円 (税込価格 11,880円) | ||
47Mb/sのもの | プラン1のもの | 7,550円 (税込価格 8,154円) | |
プラン2のもの | 11,000円 (税込価格 11,880円) |
2-4-2 加算額削除
その契約者回線が異経路によるものであるとき。
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
契約者回線型サービスに係るもの | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
端末設備に係るもの
ア 当社が提供する配線設備を利用しているとき。
屋内配線利用料 1配線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
配線 | 60円(税込価格 64.8円) |
イ 当社が提供する宅内機器を利用しているとき。 (ア) 基本料
機器利用料 1装置ごとに月額
料 金 種 別 | 料金額 | ||
回線接続装置 | 変復調装置(ADSLモデム) | 1Mb/s用のもの、1.5M b/s用のもの、8Mb/s用のもの又は12Mb/s用のもの | 440円 (税込価格 475.2円) |
40Mb/s用のもの又は47 Mb/s用のもの | 490円 (税込価格 529.2円) | ||
帯域分離多重装置(スプリッタ) | 50円 (税込価格 54円) | ||
変復調機能・ルータ機能付IP電話対応装置(ADSLモデム内蔵IP電話ルータ) | 1Mb/s用のもの、1.5 Mb/s用のもの、8Mb/s用のもの又は12Mb/s用のもの | 440円 (税込価格 475.2円) | |
40Mb/s 用のもの又は 47Mb/s用のもの | 490円 (税込価格 529.2円) | ||
ルータ機能付IP電話対応装置(IP電話ルータ) | 380円 (税込価格 410.4円) |
簡易ルータ機能付IP電話対応装置(IP電話アダプタ) | 380円 (税込価格 410.4円) | ||
無線LAN対応型変復調機能・ルータ機能付IP電話対応装置 (ADSLモデム内蔵IP電話ルータ無線LANセット) | 基本装置 | 900円 (税込価格 972円) | |
増設装置 | 300円 (税込価格 324円) | ||
無線LAN対応型ルータ機能付 IP電話対応装置(IP電話ルータ無線LANセット) | 基本装置 | 680円 (税込価格 734.4円) | |
増設装置 | 300円 (税込価格 324円) | ||
VPN対応ルータ装置 | エントリータイプ(接続されることとなる自営端末設備数が概ね30台程度のもの) | 2,500円 (税込価格 2,700円) | |
スタンダードタイプ (接続されることとなる自営端末設備数が概ね100台程度のもの) | 5,000円 (税込価格 5,400円) | ||
備考 1 帯域分離多重装置は、利用回線型サービスに係る利用回線に限り提供します。 2 変復調機能・ルータ機能付IP電話対応装置、ルータ機能付IP電話対応装置、簡易ルータ機能付IP電話対応装置、無線LAN対応型変復調機能・ルータ機能付IP電話対応装置及び無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置については、当社が別に定める電気通信事業者が提供するIP電話サービスの利用が可能なものとします。 3 当社は、無線LAN対応型変復調機能・ルータ機能付IP電話対応装置及び無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置については、基本装置を利用するIP通信網契約者に限り増設装置(当社が別に定める数までとします。)を提供します。 4 無線LAN対応型変復調機能・ルータ機能付IP電話対応装置又は無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置を用いた通信については、その一部区間において無線方式(当社が別に定めるものとします。)により符号伝送を行うものであり、当社が別に定める範囲において利用 することができます。 |
(イ) タイプ2のものに係る加算料
機器利用料 1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
契約者回線型サービス | 500円(税込価格 540円) |
2-5 メニュー5に関する利用料金
2-5-1 利用料基本料
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |||||
メニュー5- 1に係るもの | 100Mb/sのもの | Ⅱ-1 型に係るもの | プラン3-1に係るもの | 5,200円 (税込価格 5,616円) | ||
Ⅱ-2-1型に係るもの | 2,800円 (税込価格 3,024円) | |||||
Ⅱ-2-2型に係るもの | 3,800円 (税込価格 4,104円) | |||||
200Mb/sのもの | 5,200円 (税込価格 5,616円) | |||||
1Gb/sのもの | プラン3-1に係るもの | 5,400円 (税込価格 5,832円) | ||||
プラン4-1に係るもの | 20,000円 (税込価格 21,600円) | |||||
プラン4-2に係るもの | 41,100円 (税込価格 44,388円) | |||||
プラン5に係るもの | 41,100円 (税込価格 44,388円) | |||||
メニュー5- 2に係るもの | 100Mb/sのもの | Ⅱ-1型に係るもの | プラン・ミニに係るもの | グレード1-1に係るもの | 3,850円 (税込価格 4,158円) | |
グレード 1- 2に係るもの | 配線設備多重装置を利用す る場合 | 3,850円 (税込価格 4,158円) | ||||
上記以外の場合 | 3,500円 (税込価格 3,780円) | |||||
グレード 2に係るもの | 配線設備多重装置 を利用する場合 | 3,850円 (税込価格 4,158円) | ||||
上記以外の場合 | 3,500円 (税込価格 3,780円) | |||||
プラン1に係るもの | グレード1-1に係るもの | 3,250円 (税込価格 3,510円) | ||||
グレード 1- 2に | 配線設備多重装置を利用す る場合 | 3,250円 (税込価格 3,510円) |
係るもの | 上記以外の場合 | 2,900円 (税込価格 3,132円) | ||||
グレード 2に係るもの | 配線設備多重装置を利用す る場合 | 3,250円 (税込価格 3,510円) | ||||
上記以外の場合 | 2,900円 (税込価格 3,132円) | |||||
プラン2に係るもの | グレード1-1に係るもの | 2,850円 (税込価格 3,078円) | ||||
グレード 1- 2に係るもの | 配線設備多重装置を利用す る場合 | 2,850円 (税込価格 3,078円) | ||||
上記以外の場合 | 2,500円 (税込価格 2,700円) | |||||
グレード 2に係るもの | 配線設備多重装置を利用す る場合 | 2,850円 (税込価格 3,078円) | ||||
上記以外の場合 | 2,500円 (税込価格 2,700円) | |||||
Ⅱ-2-1型に係るもの | 2,000円 (税込価格 2,160円) | |||||
200Mb/sのもの | プラン・ ミニに係るもの | グレード1-1に係るもの | 3,850円 (税込価格 4,158円) | |||
プラン1に係るもの | グレード1-1に係るもの | 3,250円 (税込価格 3,510円) | ||||
プラン2に係るも の | グレード1-1に係るもの | 2,850円 (税込価格 3,078円) | ||||
1Gb/sのもの | プラン・ ミニに係るもの | グレード1-1に係るもの | 4,050円 (税込価格 4,374円) | |||
プラン1に係るもの | グレード1-1に係るもの | 3,450円 (税込価格 3,726円) | ||||
プラン2に係るも の | グレード1-1に係るもの | 3,050円 (税込価格 3,294円) | ||||
備考 |
1 削除
2 配線設備多重装置とは、契約者回線の終端と自営端末設備等との間に設置されるものであって、DSL方式により1の配線設備において電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る通信とIP通信網サービスに係る通信を同時に利用できる機能を有する装置のことをいいます。
3 配線設備多重装置を利用する場合の料金額には配線設備多重装置(Ⅱ型(V DSL方式によるもので最大50Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもの又はVDSL方式によるもので最大100Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもの))の料金350円(税込価格 378円)を含みます。
4 当社は、配線設備多重装置については、メニュー5-2(品目が100Mb/sであって契約者回線の態様による細目がグレード1-1のものを除きます。)に係る契約者回線に限り提供します。
5 配線設備多重装置の提供を受けるIP通信網契約者は、そのIP通信網契約者が属する契約者グループごとに、Ⅱ型(VDSL方式によるもので最大 50Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもの又はVDSL方式によるもので最大100Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもの)のいずれか1つを選択していただきます。
ただし、100Mb/sのものにおけるプラン・ミニ、プラン2におけるグレード
1-2のものであって提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係るIP通信網契約者は、Ⅱ-1型(VDSL方式によるもの)のもののうち最大 100Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なもののみ利用することができます。
6 当社は、提供の形態による細目がⅡ-1型のものについては、1の契約者グループに係るすべてのIP通信網契約者が配線設備多重装置を利用する場合に限り、配線設備多重装置を提供します。
7 配線設備多重装置を用いた通信については、配線設備多重装置に接続される配線設備の回線距離又は設備状況等により通信の伝送速度が著しく低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態となる場合があります。
8 配線設備多重装置を用いた通信については、当社が別に定める伝送速度までの符号伝送が可能なものとなります。
タイプ2のものに係る加算料
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
メニュー5―1に係るもの | 3,000円 (税込価格 3,240円) |
メニュー5―2に係るもの | 2,000円 (税込価格 2,160円) |
備考 タイプ2のものに係る加算料は、サービスクラスによる細目がクラス1のものを除いて、適用します。 |
情報量に応じた加算料
ア Ⅱ-2-1型に係るもの
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
月間累計情報量が200メガバイト以下の場合 | ― | ― |
メニュー5 -1に係るもの | 月間累計情報量が 200メガバイトを超え1,200 メガバ イト以下の場合 | 月間累計情報量が200メガバイトを超える10メガバイトまでごとに | 30円 (税込価格 32.4円) |
月間累計情報量が 1,200 メガバイトを超える場合 | 1契約者回線ごとに月額 | 3,000円 (税込価格 3,240円) | |
メニュー5 -2に係るもの | 月間累計情報量が 200メガバイトを超え970 メガバイト以下の場合 | 月間累計情報量が200メガバイトを超える10メガバイトまでごとに | 30円 (税込価格 32.4円) (月間累計情報量が960メガバイトを超え970メガバイトまでの10メガバイトは、20円(税込価格 21.6円 ) |
月間累計情報量が 970メガバイトを超える場合 | 1契約者回線ごとに月額 | 2,300円 (税込価格 2,484円) | |
備考 当社は、1,048,576バイトを1メガバイトとして情報量に応じた加算料を算定します。 |
イ Ⅱ-2-2型に係るもの
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
月間累計情報量が3,000メガバイト以下の場合 | ― | ― |
月間累計情報量が3,000メガバイトを超え10,000メガバイト以下の場合 | 月 x x 計 情 報 量 が 3,000メガバイトを超える100メガバイトまでごとに | 24円 (税込価格 25.92円) ( 月間累計情報量が 9,900メガバイトを超え10,000メガバイトまでの100メガバイトは、 44 円( 税込価格47.52円)) |
月間累計情報量が10,000メガバイトを超える場合 | 1契約者回線ごとに月額 | 1,700円 (税込価格 1,836円) |
備考 当社は、1,048,576バイトを1メガバイトとして情報量に応じた加算料を算定します。 |
2-5-2 加算額削除
契約者回線が異経路となる場合の加算額
1契約者回線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
削除削除
端末設備に係るもの
当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
機器利用料 1装置ごとに月額
区 分 | 料金額 | ||
回線接続装置 | ルータ機能付IP電話対応装置(IP電話ルータ) | 380円 (税込価格 410.4円) | |
簡易ルータ機能付IP電話対応装置(IP電話アダプタ) | 380円 (税込価格 410.4円) | ||
無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置(IP電話ルータ無線 LANセット) | 基本装置 | 680円 (税込価格 734.4円) | |
増設装置 | 300円 (税込価格 324円) | ||
無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(ホームゲートウェイ) | 基本装置 | 300円 (税込価格 324円) | |
増設装置 | 300円 (税込価格 324円) | ||
映像信号復号化装置(映像受信装置) | Ⅰ型(Ⅱ型以外のもの) | 500円 (税込価格 540円) | |
Ⅱ型(H.264方式が利用可能なもの) | 500円 (税込価格 540円) | ||
無線LAN対応型映像信号復号化装 置(映像受信装置無線LANセット) | 基本装置 | 800円 (税込価格 864円) | |
VPN対応ルータ装置 | エントリータイプ(接続されることとなる自営端末設備数 が概ね30台程度のもの) | 2,500円 (税込価格 2,700円) | |
スタンダードタイプ(接続さ れることとなる自営端末設備数が概ね100台程度のもの) | 5,000円 (税込価格 5,400円) | ||
待受情報受信機能対応装置 | Ⅱ型(光ⅰフレーム2) | 500円 (税込価格 540円) |
無線アクセス認証機能対応型無線L AN対応ルータ装置(光ステーションWi-Fiルータ) | Ⅰ型 | 基本装置 | ― |
増設装置 | 500円 (税込価格 540円) | ||
Ⅱ型 | 基本装置 | 500円 (税込価格 540円) | |
増設装置 | 500円 (税込価格 540円) | ||
電力使用量表示機能対応装置 | 無線親機 | 100円 (税込価格 108円) | |
分電盤計測器 | 100円 (税込価格 108円) | ||
備考 1 ルータ機能付IP電話対応装置、無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置、無線アクセス認証機能対応型無線LAN対応ルータ装置又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を用いた通信については、当社が別に定める伝送速度までの符号伝送が可能なものとなります。 2 ルータ機能付IP電話対応装置、簡易ルータ機能付IP電話対応装置及び無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置については、当社が別に定める電気通信事業者が提供するIP電話サービスの利用が可能なものとします。 3 当社は、無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置、無線LA N対応型ルータ機能付回線接続装置又は無線アクセス認証機能対応型無線LAN対応ルータ装置については、基本装置を利用するIP通信網契約者に限り増設装置又は付加装置(当社が別に定める数までとします。)を提供します。 4 無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置、待受情報受信機能対応装置、無線アクセス認証機能対応型無線LAN対応ルータ装置又は電力使用量表示機能対応装置を用いた通信については、その一部区間において無線方式(当社が別に定めるものとします。)により符号伝送を行うものであり、当社が別に定める範囲において利用することができます。 4の2 当社は、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、メニュー5-1の1Gbpsの品目におけるプラン3-1のもの及びメニュー5-2の1Gbpsの品目のものであって、提供の形態による細目がⅡ- 1型のものに係るIP通信網契約者に限り提供することとし、1の契約者回線につき1の無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置を提供します。 5 削除 6 削除 7 当社は、VPN対応ルータ装置については、メニュー5における提供の形態による細目がⅠ型のもの及びⅡ-1型のものに係る契約者回線に限り提供します。 8 当社は、待受情報受信機能を利用するIP通信網サービス契約者に限り、待受情報受信機能対応装置(Ⅱ型のものに限ります。)を提供します。 9 待受情報受信機能対応装置(Ⅱ型のものに限ります。)の機器利用料に ついては、待受情報受信機能の付加機能利用料と待受情報受信機能対応装置の機器利用料を合わせて、この表に定める待受情報受信機能対応装 |
置の機器利用料として定めるものとし、この場合において、2-9に定める待受情報受信機能の付加機能利用料は適用しません。
10 待受情報受信機能対応装置(Ⅱ型のものに限ります。)の提供を開始した日から起算して24か月以内にその待受情報受信機能対応装置の廃止があった場合(当社が別に定める場合を除きます。)は、6,500円(税込価格 7,020円)を一括して当社が定める期日までに支払っていただきます。
11 当社は、無線アクセス認証機能を利用するIP通信網契約者に限り、無線アクセス認証機能対応型無線LAN対応ルータ装置を提供することとし、この場合において、1の契約者回線につき1の無線アクセス認証機能対応型無線LAN対応ルータ装置の基本装置を提供します。
12 当社は、電力使用量表示機能を利用するIP通信網契約者に限り、電力使用量表示機能対応装置を提供することとし、この場合において、1の契約者回線につき1の無線親機及び1の分電盤計測器を提供します。
13 無線アクセス認証機能対応型無線LAN対応ルータ装置を利用するI P通信網契約者は、次のことを守っていただきます。この場合において、当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、無線アクセス認証機能対応型無線LAN対応ルータ装置を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。
無線アクセス認証機能により認証されたIP通信網契約者(災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他当社が指定する場合は、この限りでありません。)が、無線アクセス認証機能対応型無線LAN装置に係るIP通信網サービスの契約者回線及びその無線アクセス認証機能対応型無線LAN対応ルータ装置を利用できること。
IP通信網契約者の氏名又は名称及びそのIP通信網サービスの契約者回線の設置場所等を当社のホームページ等において閲覧に供することに同意いただくこと。
14 電力使用量表示機能対応装置の分電盤計測器については、最大適用電流が当社が別に定める場合までのものに限り利用することができます。
2-6 メニュー6に関する利用料金削除
メニュー6-2に係る利用料
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
100Mb/sのもの | 800,000円 (税込価格 864,000円) |
200Mb/sのもの | 1,600,000円 (税込価格 1,728,000円) |
300Mb/sのもの | 2,400,000円 (税込価格 2,592,000円) |
400Mb/sのもの | 3,200,000円 (税込価格 3,456,000円) |
600Mb/sのもの | 4,800,000円 (税込価格 5,184,000円) |
1Gb/sのもの | 2,800,000円 (税込価格 3,024,000円) |
2Gb/sのもの | 5,600,000円 (税込価格 6,048,000円) |
削除
メニュー6-4に係る利用料
月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
利用料 | 1契約者回線につき1の配信用ソフトウェアごとに | 1,000円 (税込価格 1,080円) |
備考 IP通信網契約者は、1の配信用ソフトウェアごとに10メガバイトまでの 符号(配信用ソフトウェアを含みます。)をサーバ装置に蓄積し配信することができます。 |
メニュー6-5に係る利用料ア 基本料
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
5MBのもの | 10,000円 (税込価格 10,800円) |
10MBのもの | 20,000円 (税込価格 21,600円) |
15MBのもの | 30,000円 (税込価格 32,400円) |
20MBのもの | 40,000円 |
(税込価格 43,200円) | |
25MBのもの | 50,000円 (税込価格 54,000円) |
イ 通信の態様による細目に係る加算料
1契約者回線につき1の配信対象回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1に係るもの | 100円(税込価格 108円) |
プラン2に係るもの | 200円(税込価格 216円) |
プラン3に係るもの | 300円(税込価格 324円) |
プラン4に係るもの | 400円(税込価格 432円) |
プラン5に係るもの | 500円(税込価格 540円) |
削除
メニュー6-7に係る利用料
ア メニュー6-7-1に係るもの
月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
利用料 | 1閉域グループ内回線ごとに | 7,000円 (税込価格 7,560円) |
イ メニュー6-7-2に係るもの
1閉域グループ内回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1のもの | 6,000円 (税込価格 6,480円) |
プラン2のもの | 9,000円 (税込価格 9,720円) |
2-7 削除
2-8 メニュー8に関する利用料金
2-8-1 基本額
利用回線型サービスに係るもの
1利用回線につき1のVPNグループ利用者識別符号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
クラス1のもの | そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が10のもの | クラス1-1のもの | 1,800円 (税込価格 1,944円) |
クラス1-2のもの | 10,800円 (税込価格 11,664円) | ||
そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が30のもの | クラス1-1のもの | 3,000円 (税込価格 3,240円) | |
クラス1-2のもの | 18,000円 (税込価格 19,440円) | ||
そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が 100のもの | クラス1-1のもの | 10,000円 (税込価格 10,800円) | |
クラス1-2のもの | 60,000円 (税込価格 64,800円) | ||
そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が 300のもの | クラス1-1のもの | 30,000円 (税込価格 32,400円) | |
クラス1-2のもの | 180,000円 (税込価格 194,400円) | ||
そのVPNグループに属する利用回線の数の上限が 1,000のもの | クラス1-1のもの | 100,000円 (税込価格 108,000円) | |
クラス1-2のもの | 600,000円 (税込価格 648,000円) | ||
クラス2のもの | 1,800円 (税込価格 1,944円) |
契約者回線型サービスに係るもの
1契約者回線又は1回線収容部ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | ||
10Mb/sのもの | グレード1のもの | 240,000円 (税込価格 259,200円) | |
グレード2のもの | 245,000円 (税込価格 264,600円) | ||
100Mb/sのもの | グレード1のもの | タイプ1のもの | 980,000円 (税込価格 1,058,400円) |
タイプ2のもの | 1,000,000円 (税込価格 1,080,000円) | ||
グレード2のもの | 985,000円 (税込価格 1,063,800円) |
2-8-2 加算額
契約者回線が異経路によるものであるとき。
1契約者回線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
異経路の線路 | 100Mb/sのものにおけるタイプ2 | その契約者回線をメニュー5に係る契約 |
のもの(その契約者回線の終端の | 者回線とみなした場合に適用される利用 | |
場所をIP通信網サービス取扱所 | 料金の加算額(その契約者回線が異経路 | |
内とするものを除きます。) | によるものとなる場合の加算額に限りま | |
す。)と同額 |
当社が提供する配線設備を利用しているとき。
屋内配線利用料 1配線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
配線 | 100Mb/sのものにおけるタイプ2用のもの | 2,000円(税込価格 2,160円) |
備考 屋内配線は、100Mb/sのものにおけるタイプ2のものに限り提供します。 |
2―9 付加機能利用料
及び 以外のもの
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | ||
発信者識別符号認証代行機能 | メニュー2(メニュー2- 2における1Gb/s及び10Gb /sのものを除きます。)に係る契約者回線について、あらかじめ登録した発信者識別符号(契約者回線等(メニュー2及びメニュー6に係るものを除きます。)からの着信の際に発信者を識別するための英字及び数字等の組み合わせであって、契約者回線に係るIP通信網契約者が割り当てるものをいいます。以下同じとします。)を利用した通信のみを許容する機能 | ア 登録可能符号数(1の契約者回線につきあらかじめ登録することのできる発信者識別符号の数をいいます以下同じとします。)が50以内のもの (プラン1) | 1契約者回線ごとに 。 | 12,000円 (税込価格 12,960円) |
イ 登録可能符号数が100 以内のもの(プラン2) | 1契約者回線ごとに | 18,000円 (税込価格 19,440円) | ||
ウ 登録可能符号数が300 以内のもの(プラン3) | 1契約者回線ごとに | 30,000円 (税込価格 32,400円) | ||
エ 登録可能符号数が500 以内のもの(プラン4) | 1契約者回線ごとに | 45,000円 (税込価格 48,600円) | ||
オ 登録可能符号 数 が 1,000以内のもの (プラン5) | 1契約者回線ごとに | 60,000円 (税込価格 64,800円) | ||
カ 登録可能符号 数 が 2,000以内のもの (プラン6) | 1契約者回線ごとに | 80,000円 (税込価格 86,400円) | ||
キ 登録可能符号 数 が 3,000以内のもの (プラン7) | 1契約者回線ごとに | 100,000円 (税込価格 108,000円) | ||
備考 | 1 IP通信網契約者は、登録可能符号数に応じて、上記の7種類の中からあらかじめいずれか1つを選択していただきます。 2 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは区分の変更を行います。 3 発信者番号通知機能を利用するIP通信網契約者は、発信者識別符 号に加えて契約者回線等番号をあらかじめ登録することにより、着信 |
に際して発信者を識別することができます。 4 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録中の発信者識別符号及び契約者回線等番号を消去することがあります。 5 IP通信網契約者及び発信者は、発信者識別符号等の適正な管理に努めていただきます。 6 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||||||
同報通信機能 | メニュー6 -2に係る契約者回線について、この機能を利用するI P通信網契約者が送信した符号を IP通信網内において複製し、そのIP通信網契約者があらかじめ指定した複数の契約者回線等(メニュー5における提供の形態による細目がⅡ -1型のものに限ります。以下この欄において同じとします。)からなるグループ(以下「マルチキャスト グ ル ー プ」といいます。)へ送信を行うことを可能と する機能 | 基本額 | メニュー6 -2に係るもの | 100Mb/s の品目に係るも の 又 は 200Mb/s の品目におけるクラス2に係るもの | 1契約者回線につき1マルチキャストグループごとに | 350,000円 (税込価格 378,000円) |
200Mb/s の品目におけるクラス1に係るもの又は400Mb/ sの品目に 係るもの | 1契約者回線につき1マルチキャストグループごとに | 700,000円 (税込価格 756,000円) | ||||
300Mb/s 又は 600Mb/sの品目に係るもの | 1契約者回線につき1マルチキャストグルー プごとに | 1,050,000円 (税込価格 1,134,000円) | ||||
1Gb/s又は 2Gb/sの品目に係るもの | 1契約者回線につき1マルチキャストグルー プごとに | 2,500,000円 (税込価格 2,700,000円) | ||||
加算額 | 1マルチキャストグループにつきこの機能を利用して送信される符号が着信する1の契約者回線等ごとに | 200円 (税込価格 216円) | ||||
備考 | 1 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 2 この機能を利用する1の契約者回線において利用することができる マルチキャストグループの数は、最大16までとします。 |
3 IP通信網契約者は、その契約者回線(200Mb/sの品目におけるクラス2に係るもの又は400Mb/s、600Mb/s若しくは2Gb/sの品目に係るものに限ります。以下、この欄において同じとします。)について、この機能を利用して行う通信に係る伝送速度については、次表のとおりとしていただきます。なお、IP通信網契約者は、その契約者回線において、この機能を利用した通信を行っているときは、この機能を利用した通信に加えて、その契約者回線に係る最大の伝送速度からこの機能を利用した通信に係る伝送速度に2を乗じた伝送速度を差し引いた伝送速度までの通信を利用することができます。 | |||
無線アクセス認証機能 | メニュー5であって提供の形態による細目が Ⅱ―1型(1Gb/sの品目におけるプラン4及びプラン5のものを除きます。)に係る契約者回線において、無線アクセス機能若しくはメニュー7に係るIP通信網サービスに係るI P通信網契約者であること又は当社が別に定 めるものの認証を行うことができる機能 | ― | |
備考 | 1 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 2 この機能を利用するIP通信網契約者は、そのIP通信サービスに係る契約者回線において、コンテンツ配信機能(当社のサーバ装置に蓄積された符号を、そのコンテンツ配信機能を利用する契約者回線に配信する機能をいいます。以下この欄において同じとします。)を利用することができます。 3 当社は、この機能を利用するIP通信網契約者がコンテンツ配信機能を利用する場合において、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積されている符号を消去することがあります。 4 当社は、この機能を利用するIP通信網契約者がコンテンツ配信機能を利用する場合において、通信の伝送交換に妨害を与えている又は与えるおそれのある符号がサーバ装置に蓄積されていることを知った場合は、当該符号の伝送を停止し、又は符号を消去することがあります。 5 この備考の3又は4の規定により現に蓄積されている符号の伝送を停止し、又は符号を消去する場合は、当社はあらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 6 当社は、この備考の3又は4の規定により現に蓄積されている符号の伝 送を停止し、又は符号を消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
区 分 | 伝送速度 |
200Mb/sの品目におけるクラス2に係るもの | 最大100Mbit/sまで |
400Mb/sの品目に係るもの | 最大200Mbit/sまで |
600Mb/sの品目に係るもの | 最大300Mbit/sまで |
2Gb/sの品目に係るもの | 最大1Gbit/sまで |
( | メニュー4又はメニュー5に係る契約者回線等について、同時に通信が可能な着信先(当社が別に定めるものを除きます。以下この欄において同じとします。)の数を当社が別に定める数まで追加することを可能とする機能 | ア Ⅰ型(Ⅱ型以外のもの) | 追加する1 の着信先ごとに | 300円 (税込価格 324円) |
イ Ⅱ型(メニュー5における提供の形態による細目が Ⅱ型のものに 係るもの) | 追加する1の着信先ごとに | 300円 (税込価格 324円) | ||
1 IP通信網契約者等は、区分の変更に係る請求を行うことはできません。 2 当社は、技術上又は業務の遂行上、Ⅰ型のものからⅡ型のものへの区分の変更を行う場合があります。 3 当社は、2の規定により区分を変更するときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。 4 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||||
この機能を利用するメニュー4又はメニュー 5における提供の形態による細目がⅠ型のものに係る契約者回線等から行う通信(当社が別に定める通信を除きます。)について、その契約者回線等に係る契約者回線等番号を着信者の契約者回線等又は相互接続点へ通知する ことを可能とする機能 | ― | ― | ||
1 この機能を利用するIP通信網契約者が、当社が別に定めるところにより発信者番号通知を拒むときは、その契約者回線等の契約者回線等番号を着信者の契約者回線等又は相互接続点へ通知しません。 2 当社は、契約者回線等番号を着信者の契約者回線等又は相互接続点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。 | ||||
この機能を利用する契約者回線(メニュー2に係るものに限ります。)へ通知される発信者番号等(発信に係る契約者回線等の契約者回線等番号その他当社が別に定める番号等をいいます。以下同じとします。)を受信することができる機能 | ア イからエ以外の場合 | 1契約者回線ごとに | 9,800円 (税込価格 10,584円) | |
イ メニュー2 -2-1における10Mb/s及び 100Mb/s の品目のものであってグレー ド2のものの場合 | 1契約者回線ごとに | 19,600円 (税込価格 21,168円) | ||
ウ メニュー2 -2-1にお | 1契約者回線につきそ | 9,800円 (税込価格 |
備考
備考
フレッツ・セッションプラス) 発信者番号通知機能
発信者番号等受信機能
同時通信可能着信先数追加機能
ける1Gb/sの品目のものの場合 | の契約者回線の細目に係る伝送速度について 100Mb/s ご とに | 10,584円) | ||
エ メニュー2 -2-2における10Gb/sの品目のものの場合 | 1契約者回線につきその契約者回線の細目に係る伝送速度について 1Gb/sごとに | 9,800円 (税込価格 10,584円) | ||
備考 | メニュー2-2-2における10Gb/sの品目のものについては、その契約者回線の細目に係る伝送速度について1Gb/sごとに設定される着信回線種別単位に、この機能を利用することができます。 (注1)IP通信網契約者は、この欄の規定等により通知を受けた発信者番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。 (注2)この機能を利用する契約者回線は、メニュー5に係るIP通信網契約者から行う通信(帯域確保機能を利用したものに限ります。)により通知されるその契約者回線を利用回線とする音声利用IP通信網サービスに係る契約者回線番号を受信することができません。 (注3)この機能を利用する契約者回線(メニュー2-2-1におけるグレード2のもの及びメニュー2-2-2における10Gb/sのものであって伝送速度に関する細目が2Gb/sから10Gb/sのものを除きます。)は、メニュー1に係るIP通信網契約者から行う通信により通知されるその利用回線の契約者回線番号を受信することができませ ん。 | |||
帯域確保機能 | この機能を利用したメニュー5(提供の形態による細目がⅡ型のものに限ります。)に係る通信について、その通信の都度、契約者回線の終端と取扱所交換設備との間の伝送帯域を確保することを可能とする機能 | 1契約者回線ごとに | 200円 (税込価格 216円) | |
備考 | 1 この機能を利用した通信については、通信の相手先となる契約者回線がメニュー6-2のもの(当社が別に定めるものに限ります。)である場合に限り通信を行うことができます。 2 通信がふくそうしている等通信の利用状況によっては、この機能を用いた通信を利用できないことがあります。 3 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (注1)IP通信網契約者は、その契約者回線について、音声利用IP通信網サービス契約約款に定める第2種サービス(タイプ2のものであって基本機能又は上限チャネル数の態様による区別がメニュー 1のものに限ります。)に係る契約(以下この欄において「音声利用 IP通信網契約」といいます。)を当社と締結し、音声利用IP通信 |
網サービス契約約款に規定する同時通信機能を利用している場合に限り、この機能を利用することができます。 (注2)IP通信網契約者は、その契約者回線において、この機能を利用した通信を行っているときは、音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する同時通信機能を利用した通信を行うことができません。 (注3)当社は、この機能を利用するIP通信網契約者が、次の各号に該当する場合には、この機能を廃止します。 音声利用IP通信網契約の解除があったとき。 音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する同時通信機能の廃止があったとき。 (注4)当社は、この機能を利用するIP通信網契約者が、次の各号に該当する場合には、この機能の利用の一時中断を行います。 音声利用IP通信網契約の利用の一時中断があったとき。 音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する同時通信機能の利用の一時中断があったとき。 (注5)当社は、音声利用IP通信網契約に係る電気通信サービス(この機能を利用するIP通信網契約者に係るものに限ります。)の利用停止を行ったときは、この機能の利用を停止することがあります。 (注6)当社は、この機能に係る付加機能利用料について、当分の間、適用しません。 (注7)当社は、当分の間、メニュー5-1の1Gb/sの品目におけるプラン4のもの及びプラン5のものについて、この機能を提供しません。 | |||||
VPN相互接続通信機能 | この機能を利用するメニュー6-7に係る閉域グループ内回線又はメニュー8に係る契約者回線等について、そのIP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)との間の通信を行うことを可能とする機能 | メニュー6-7に係るもの | 1閉域グル ープ内回線ごとに | 3,000円 (税込価格 3,240円) | |
メニュー 8に係るもの | そのVPNグループに属する利用回線の数の上 限が10のもの | 1VPNグループごとに | 30,000円 (税込価格 32,400円) | ||
そのVPNグループに属する利用回線の数の上 限が30のもの | 1VPNグループごとに | 90,000円 (税込価格 97,200円) | |||
そのVPNグループに属する利用回線の数の上 限が100のもの | 1VPNグループごとに | 300,000円 (税込価格 324,000円) | |||
そのVPNグループに属する利用回線の数の上 限が300のもの | 1VPNグループごとに | 900,000円 (税込価格 972,000円) | |||
そのVPNグループに属する利用回線の数の上 限が1,000 のも | 1VPNグループごとに | 3,000,000円 (税込価格 3,240,000円) |
の | |||||
備考 | 1 メニュー6-7又はメニュー8におけるクラス1に係るIP通信網契約者は、その閉域グループ又はVPNグループに属する他のIP通信網契約者に代って、この機能の利用の開始又は廃止等当社への請求及びその他の諸手続き等(修理又は復旧に係るものを除きます。)を行っていただきます。この場合、メニュー6-7又はメニュー8におけるクラス1に係るIP通信網契約者は、その閉域グループ又はVPNグループに属するすべてのIP通信網契約者の同意を事前に得ていただきます。 2 メニュー8におけるクラス1-2に係るIP通信網契約者は、その VPNグループにおいて、VPNグループの設定の請求と同時に契約者回線型サービスの申込み又はVPN相互接続通信機能の利用の請求を行った場合に限り、そのVPNグループに係る契約者回線型サービス又はVPN相互接続通信機能を利用することができます。 3 メニュー8におけるクラス1-2に係るIP通信網契約者は、契約者回線型サービスとVPN相互接続通信機能を同時に利用することができません。 4 当社は、メニュー6-7又はメニュー8におけるクラス1に係るV PN相互接続通信機能の廃止があった場合は、その閉域グループ又は VPNグループに属するすべてのIP通信網契約者に係るVPN相互接続通信機能を廃止します。 5 この機能を利用した通信については、1(適用)の規定にかかわらず、IP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点との間の通信(以下この欄において「VPN相互接続通信」といいます。)を行うことができます。 6 IP通信網契約者がこの機能を利用して行うVPN相互接続通信及びVPN他社相互接続通信(当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に係るこの機能を利用して行う通信をいいます。以下この欄において同じとします。)に係る料金については、当社が設定するものとし、この表に規定する料金額を適用します 7 当社は、メニュー8のものに係るVPN相互接続通信機能に係る料金及び工事に関する費用を、クラス1に係るIP通信網契約者に請求します。 8 当社は、メニュー8のものに係る料金返還その他の場合において、そのVPNグループに係る契約者回線等1回線当たりの料金を確定させる必要が生じたときは、次の算式により算出します。 契約者回線等1回線 そのVPNグループに係る料金 当たりの料金 = そのVPNグループに係るすべての契約 者回線等の数 9 8の場合において、そのVPNグループに係る料金からそのVPNグループに係るすべての契約者回線等について8に規定する算式により算出した契約者回線等1回線当たりの料金を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、残額をクラス1に係るIP通信網契約者が指定する1の契約者回線等の料金に加算します。 10 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供す ることに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
メニュー5に係る契約者回線について、その契約者回線とメニュー6-4との間の通信を可能とする機能 | あらかじめ登録された 1の待受情報受信機能対 応 装 置 (自営端末設備を含みます。)ごとに | 200円 (税込価格 216円) |
備考 | 1 IP通信網契約者は、あらかじめ待受情報受信機能対応装置を登録し、当社が別に定める有料情報利用者識別符号を付与されている場合に限り、この機能を利用することができます。 2 この機能を利用するIP通信網契約者は、当社が設置するサーバ設備を用いて、そのIP通信網契約者があらかじめ登録したIP通信網契約者等(当社が別に定める者に限ります。)からなるグループ(以下 「家族コミュニティ」といいます。)内において、家族コミュニティ機能(カレンダー機能(家族コミュニティに係るIP通信網契約者等の予定を登録及び閲覧する機能)、メッセージ機能(家族コミュニティ内のIP通信網契約者等との間において、電子メールの送受信を行うことができる機能)及びアルバム機能(家族コミュニティ内において、画像ファイルを登録及び閲覧することができる機能))を利用することができます。 3 家族コミュニティ機能により当社が設置するサーバ設備に蓄積できる符号の容量は、当社が別に定める容量を上限とします。 4 当社は、メッセージ機能を利用するための電子メールのアドレスを当社が別に定めるところによりIP通信網契約者に付与します。 5 当社は、家族コミュニティ機能により登録又は受信する画像ファイルの解像度が当社が別に定める大きさを超える場合、その画像ファイルを縮小し蓄積又は送信することがあります。 6 IP通信網契約者が家族コミュニティ機能を利用して行う特定相互接続通信(当社が設置するサーバ設備及び当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下、この欄において同じとします。)に係る料金については、当社が設定するものとし、この機能と合わせてこの表に規定する料金額を適用します。 7 当社は、第38条(利用料金の支払義務)及び第51条(責任の制限)の規定については、特定相互接続通信に係る電気通信設備を当社の電気通信設備とみなして適用します。 8 当社は、契約者回線等番号の変更があった場合その他当社の業務の遂行上支障がある場合は、この機能を廃止することがあります。この場合、IP通信網サービス契約者がこの機能により受信した配信用ソフトウェアが利用できなくなることがあります。 9 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積されている符号を消去又は電子メールのアドレスを変更することがあります。 10 当社は、家族コミュニティ機能により伝送又は蓄積する符号にコンピュータウイルス(第三者のプログラムやデータべースに対して意図 的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、自己伝 |
待受情報受信機能(フレッツ マーケット 利用者プラン
・
(
))
染機能、潜伏機能又は発病機能のうち1つ以上を有するものをいいます。以下同じとします。)が含まれていると判断した場合は、その符号を消去することがあります。 ただし、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。 11 この備考の9及び10の規定により符号を消去又は電子メールのアドレスを変更する場合は、当社はあらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 12 当社は、この備考の9及び10の規定により符号を消去又は電子メールのアドレスを変更したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 13 当社は、第51条(責任の制限)及びこの備考の7に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 14 Ⅱ型の待受情報受信機能対応装置を利用する場合は、その待受情報 受信機能対応装置に係る待受情報受信機能について、上記の付加機能利用料を適用しません。 | ||||
蓄積符号容量拡張機能 | メニュー6-4に係る契約者回線について、サーバ装置に蓄積可能な符号容量を拡張する機能 | ア 最大1ギガバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積できるもの | 1の配信用ソフトウェアごとに | 10,000円 (税込価格 10,800円) |
イ 最大5ギガバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積できるもの | 1の配信用ソフトウェアごとに | 45,000円 (税込価格 48,600円) | ||
ウ 最大10ギガバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積できるもの | 1の配信用ソフトウェアごとに | 80,000円 (税込価格 86,400円) | ||
エ 最大50ギガバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積できるもの | 1の配信用ソフトウェアごとに | 350,000円 (税込価格 378,000円) | ||
オ 最大100ギガバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積できるもの | 1の配信用ソフトウェアごとに | 500,000円 (税込価格 540,000円) | ||
備考 | 当社は、第51条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |||
電力使用量表示 | メニュー5に係るIP通信網契約者について、そのIP通信網契約者が計測した電力の使用量を、当社がインターネット上に設置するサーバ装置に蓄積及び閲覧することを可能 とする機能 | 1契約者回線ごとに | 200円 (税込価格 216円) |
機能(フレッツ・ミルエネ) | 備考 | 1 IP通信網契約者がこの機能を利用して行う特定相互接続通信(当社がインターネット上に設置するサーバ設備及び当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下、この欄において同じとします。)に係る料金については、当社が設定するものとし、この機能と合わせてこの表に規定する料金額を適用します。 2 当社は、第38条(利用料金の支払義務)及び第51条(責任の制限)の規定については、特定相互接続通信に係る電気通信設備を当社の電気通信設備とみなして適用します。 3 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積されている符号を消去することがあります。 4 この備考の3の規定により現に蓄積されている符号を消去する場合は、当社はあらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 5 当社は、この備考の4の規定により現に蓄積されている符号を消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 6 当社は、第51条(責任の制限)及びこの備考の2に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (注)IP通信網契約者は、当社がインターネット上に設置するサーバ 設備への接続するための電気通信サービス等が必要となります。 | ||||
符号蓄積機能(フレッツ・あずけ〜る) | 基本機能 | メニュー5 (タイプ2のものについては、提供の形態による細目が Ⅱ型のものに 限 り ま す。)に係る IP通信網契約者について、その IP通信網契約者又はそのIP通信網契約者があらかじめ登録した利用者(以下、「符号蓄積機能利用者」といいます。)が、当社の設置するサーバ装置に 符号を複製 | タイプ 1(当社がインターネット上に設置するサーバ装置のみを利用するもの) | ア 最大5ギガバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積でき るもの | ― | ― |
イ 最大10ギガバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積でき るもの | 基本額(1契約者回線ごとに) | 100円 (税込価格 108円) | ||||
ウ 最大25ギガバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積でき るもの | 基本額(1契約者回線ごとに) | 200円 (税込価格 216円) | ||||
エ 最大50ギガバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積でき るもの | 基本額(1契約者回線ごとに) | 300円 (税込価格 324円) | ||||
オ 最大100ギガバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積で きるもの | 基本額(1契約者回線ごとに) | 500円 (税込価格 540円) |
及び蓄積することを可能とする機能
カ 最大1,000 ギガバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積 できるもの | 基本額(1契約者回線ごとに) | 5,000円 (税込価格 5,400円) | |
タイプ 2(タイプ1以外のもの) | キ 最大10ギガバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積でき るもの | 基本額(1契約者回線ごとに) | 500円 (税込価格 540円) |
ク 最大25ギガバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積でき るもの | 基本額(1契約者回線ごとに) | 1,200円 (税込価格 1,296円) | |
ケ 最大50ギガバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積でき るもの | 基本額(1契約者回線ごとに) | 2,400円 (税込価格 2,592円) | |
コ 最大100ギガバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積で きるもの | 基本額(1契約者回線ごとに) | 4,800円 (税込価格 5,184円) | |
サ 最大200ギガバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積で きるもの | 基本額(1契約者回線ごとに) | 9,600円 (税込価格 10,368円) | |
シ 最大500ギガバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積で きるもの | 基本額(1契約者回線ごとに) | 23,000円 (税込価格 24,840円) | |
ス 最大1テラバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積でき るもの | 基本額(1契約者回線ごとに) | 40,000円 (税込価格 43,200円) | |
セ 最大2テラバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積でき るもの | 基本額(1契約者回線ごとに) | 70,000円 (税込価格 75,600円) |
ソ 最大5テラバイトまでの符号を当社のサーバ装置に蓄積でき るもの | 基本額(1契約者回線ごとに) | 165,000円 (税込価格 178,200円) | |||
追加機能 | 蓄積符号閲覧編集機能 | 蓄積符号閲覧編集機能利用権(当社が別に定めるところにより付与するものであって、蓄積符号閲覧編集機能を利用することができる権利のことをいいます。以下同じとします。)を有するIP通信網契約者又は符号蓄積機能利用者が、当社が別に定めるソフトウェアを用いて、当社の設置するサーバ装置に蓄積した符号を当社の設置するサーバ上で閲覧及び 編集することを可能とする機能 | 加算額(1契約者回線につき1の蓄積符号閲覧編集機能利用権ごとに) | 350円 (税込価格 378円) | |
備考 | 1 IP通信網契約者は、基本機能について、蓄積できる容量に応じて、上記の13種類の中からあらかじめいずれか1つを選択していただきます。 2 当社は、この機能により当社の設置するサーバ装置に蓄積可能な符号容量について、当社が別に定める場合は、次に掲げる容量を拡張します。 上記のア、イ、ウ、エ、キ、ク及びケの場合は、5ギガバイト 上記のオ及びコの場合は、10ギガバイト 上記のサの場合は、20ギガバイト 上記のシの場合は、50ギガバイト 上記のカ及びスの場合は、0.1テラバイト 上記のセの場合は、0.2テラバイト 上記のソの場合は、0.5テラバイト 3 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは基本機能の区分の変更を行います。 4 IP通信網契約者は、符号蓄積機能利用者識別符号(この機能を利用するための英字及び数字等の組み合わせのものであって、当社又は IP通信網契約者が、当社が別に定めるところにより付与するものをいいます。以下同じとします。)の適正な管理に努めていただきます。 5 IP通信網契約者は、料金表第1表第1類第1の1コ及びサに規定するほか、この機能により当社の設置するサーバ装置に蓄積する符号の適正な管理に努めていただきます。 6 当社は、符号蓄積機能利用者がこの機能を利用して行った行為について、IP通信網契約者が行ったものとみなして取り扱います。 7 当社は、この機能の廃止があったときは、この機能の廃止があった日を含む料金月の翌料金月の末日に、現に蓄積されている符号を消去します。 8 当社は、IP通信網契約者が基本機能の区分の変更等(この備考の 2に規定する条件を満たさなくなった場合を含みます。)を行ったときに、現に蓄積されている符号の容量が蓄積可能容量を超えた場合は、当社が別に定めるところにより蓄積可能容量を超えた容量分の符号 を、IP通信網契約者が基本機能の区分の変更等を行った日を含む料 |
金月の翌料金月の末日に消去します。 9 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積されている符号を消去することがあります。 10 当社は、この機能により複製又は蓄積する符号にコンピュータウイルスが含まれていると判断した場合は、その符号を消去することがあります。ただし、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。 11 9及び10の規定により現に蓄積されている符号を消去する場合は、当社はあらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 12 当社は、この備考の7、8、9及び10の規定により現に蓄積されている符号を消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 13 当社は、当社のサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたことにより発生する損害については、責任を負いません。 14 当社は、この機能を利用しているIP通信網契約者に係る契約者回線について、IP通信網サービス利用権の譲渡があったときは、この機能により当社の設置するサーバ装置に蓄積されている符号等を譲受人に引き継ぎます。 15 IP通信網契約者がこの機能を利用して行う特定相互接続通信(当社がインターネット上に設置するサーバ設備及び当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下、この欄において同じとします。)に係る料金については、当社が設定するものとし、この表に規定する料金額を適用します。 16 当社は、第38条(利用料金の支払義務)及び第51条(責任の制限)の規定については、特定相互接続通信に係る電気通信設備を当社の電気通信設備とみなして適用します。 17 当社は、第51条及び前項に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (注)IP通信網契約者は、当社がインターネット上に設置するサーバ 設備へ接続するための電気通信サービス等が必要となります。 | |||
電子電話帳閲覧編集機能(αUC) | メニュー5に係るIP通信網契約者について、そのIP通信網契約者又はそのIP通信網契約者があらかじめ電子電話帳閲覧編集機能利用者識別符号(この機能を利用するための数字の組み合わせのものであって、IP通信網契約者が付与することが可能なものをいいます。以下同じとします。)を付与した利用者(以下、「電子電話帳閲覧編集機能利用者」といいます。)が、電子電話帳閲覧編集機能利用者識別符号を用いて、当社の設置するサーバ装置に蓄積された電話帳に係る符号を閲覧 及び編集することを可能とする機能 | 1の電子電話帳閲覧編集機能利用者識別符号ごとに | 350円 (税込価格 378円) |
備考 | 1 IP通信網契約者は、あらかじめ電子電話帳閲覧編集機能利用者識別符号の数を指定していただきます。この場合において、当社は、I P通信網契約者が指定した電子電話帳閲覧編集機能利用者識別符号の 数に応じて料金を適用します。 |
2 この機能を利用する1の契約者回線において利用することができる電子電話帳閲覧編集機能利用者識別符号の数は、最大1,200までとします。
3 IP通信網契約者は、電子電話帳閲覧編集機能利用者識別符号の適正な管理に努めていただきます。
4 IP通信網契約者は、料金表第1表第1類第1の1 コ及びサに規定するほか、この機能により当社の設置するサーバ装置に蓄積する符号の適正な管理に努めていただきます。
5 当社は、電子電話帳閲覧編集機能利用者がこの機能を利用して行った行為について、IP通信網契約者が行ったものとみなして取り扱います。
6 当社は、IP通信網契約者がこの機能の利用を廃止したときは、現に蓄積されている符号を消去します。
7 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積されている符号を消去することがあります。
8 当社は、この機能により複製又は蓄積する符号にコンピュータウイルスが含まれていると判断した場合は、その符号を消去することがあります。
ただし、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
9 7及び8の規定により現に蓄積されている符号を消去する場合は、当社はあらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
10 当社は、この備考の6、7及び8の規定により現に蓄積されている符号を消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
11 当社は、当社のサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたことにより発生する損害については、責任を負いません。
12 当社は、この機能を利用しているIP通信網契約者に係る契約者回線について、IP通信網サービス利用権の譲渡があったときは、この機能により当社の設置するサーバ装置に蓄積されている符号等を譲受人に引き継ぎます。
13 IP通信網契約者は、当社がインターネット上に設置するサーバ設備へ接続するための電気通信サービス等が必要となります。
14 IP通信網契約者がこの機能を利用して行う特定相互接続通信(当社がインターネット上に設置するサーバ設備及び当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下、この欄において同じとします。)に係る料金については、当社が設定するものとし、この表に規定する料金額を適用します。
15 当社は、第38条(利用料金の支払義務)及び第51条(責任の制限)の規定については、特定相互接続通信に係る電気通信設備を当社の電気通信設備とみなして適用します。
16 当社は、第51条及び前項に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(注)IP通信網契約者は、当社がインターネット上に設置するサーバ設備へ接続するための電気通信サービス等が必要となります。