P1-4
海外輸出用
2018年4月1日以降始期契約用
事業活動にかかわる損害賠償のリスクをカバー!
海外生産物賠償責任保険
海外輸出ならではのリスクに幅広く対応
ト
ー
タ
ル
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事
業
者
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み
な
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ま
動車事故
補償
の補償
損害賠償
を
サ
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の補償
財休
!
海外輸出品の
賠償リスクに対応!
● お手続きは簡単
● 間接輸出にも対応
● 納得の保険料
企業を取り巻く環境と商品の特徴
P1-4
契約の条件等 P5-6
充実の
事
P7
事故対応サポート
その他のご説明 P8
ご
企業を取り巻く環境
「ビジネスプロテクター(海外輸出用)」は、輸出した製品が原因
PL 事故に関する欧米諸国の考え方は年々厳しさを増しています。特に米国では 1960年代後半からPL 訴訟が急増し、その後も増加傾向にあります。
北米 ヨーロッパ諸国 アジア諸国
●陪審制度による公判
●弁護士成功報酬制度
●消費者の強い権利意識
●早くから各国でPLに関する国内法が施行
●製品の安全確認・欠陥品の監視・PL法の適用という一連の流れが確立
●消費者のPL事故に対する高い意識
●すでに中国、台湾、韓国、タイ等で、
PLに関する法律が立法化
●近年の経済発展とともに、
消費者重視の傾向
米国連邦裁判所における
PL訴訟件数は
〈米国連邦裁判所におけるPL訴訟件数推移〉
件数 70,000
60,000
50,000
64,367件
1990 年の19,428 件から
2010 年の64,367件と
3 倍以上増加しています。
40,000
30,000
20,000
10,000
19,428件
1990年
2000年
2010年
出典:Table 4.5 US District Courts Product Liability Cases Filed by Named of Suit
米国でのPL 訴訟は、日本国内での訴訟と比べて損害賠償金や訴訟費用が 高額になる傾向があり、またそのような傾向を生む背景や制度が存在します。
弁護士成功報酬制度
●弁護士の成功報酬は一般的に賠償金の30%~ 50%
●被害者は訴訟費用を負担することなく訴えることができるため、
米国でのPL訴訟頻度は高い
陪審制度(*)
●陪審員(一般市民)が責任の有無や損害賠償金を決定
●被害者への同情が先行し、原告有利に偏る判断が下される
ケースがある
高額な賠償金
●クラスアクション(*)による賠償金の巨額化
●連帯責任法理とディープポケット理論(*)による賠償金全額の請求
PL訴訟に関するリスク対策が重要!
、 (
(*)印の用語については
1
用語のご説明
9 ページ)をご参照ください。
保
用語のご説明 P9
険金のお支払いについて
P10-11
ご注意
い
ただきたいこと
P12-14 Q&A
で発生する海外での事故に対応した賠償責任保険です。
海外では高額賠償事故が数多く発生しています。(当社支払事例)
業 種 事故内容 支払額
製造した自動車部品に欠陥があり、その 欠陥が原因で走行中の車両が横転した。
自動車部品製造
(事故発生地:米国)
その結果、2 名死亡、3 名重傷の大事故となった。
損害賠償金:3 億7,000 万円争訟費用等:4,000 万円
生地製造
(事故発生地:中国)
納品した生地(原材料)が耐光度不足のため、完成品に不良品が発生してしまった。(不良完成品損害)
損害賠償金:9,900 万円争訟費用等:なし
自動ドア製造
(事故発生地:米国)
店舗入口の自動ドアの不良により、来店客が転倒し腰椎を骨折。訴訟では、製造上の欠陥は認められず損害賠償金は発生しなかったが、訴訟にかかわる費用が発生。
損害賠償金:なし
争訟費用等:560 万円
自転車部品製造
(事故発生地:欧州)
自転車のチェーンが突然、破断したため運転者は転倒し意識を失い、後遺障害を負った。
損害賠償金:2,580 万円争訟費用等:880 万円
『ビジネスプロテクター
(海外輸出用)』
での備えが有効です !
2
企業を取り巻く環境と商品の特徴
P1-4
契約の条件等 P5-6
充実の
P7
事故対応サポート
その他のご説明 P8
ご
商品の特徴
ビジネスプロテクター(海外輸出用)の4つの特徴について、ご説
1
特徴 納得の保険料水準!
海外リスクに対応する
補償が、この保険料です !
ご申告内容(リスク実態に関する告知)による企業ごとのリスクに見合った保険料を実現しました。保険料は最大40%割引となります。
保険料例〈割引(最大40%)適用前。ただし最低保険料の適用有り。〉
対象生産物 | 仕向地先売上高 | 引受条件 | 保険料 |
プラスチック製品 | 北米:1億円アジア:34億円 | 支払限度額:5億円(免責金額なし) | 1,743,000 円 |
食料品 | 欧州:3億円アジア:2億円 | 支払限度額:2億円(免責金額なし)製品回収費用限定補償特約セット | 601,000 円 |
電子部品 (輸 | 国内売上高:3億円 出額・仕向地不明) | 支払限度額:1億円(免責金額なし) | 249,600 円 |
※上記の保険料は、年間保険料の一例です。実際の保険料はご申告の内容、引受条件、払込方法などによって異なります。
※ご契約の条件につきましては、5~6 ページをご参照ください。
※リスク実態に関する告知は6 ページをご参照ください。
2
特徴 幅広い引受対象!
輸出額の把握ができない 間接輸出も対象とします !
直接輸出
間接輸出
間接輸出
売上高(輸出額)が50 億円以下であれば、直接輸出せず、仕向地や輸出額が把握できない場合もご契約いただけます。
自社製品を直接海外へ輸出している場合
商社委託輸出等で
輸出額が把握できる場合
部品や原材料等の対象生産物が、完成品メーカーで完成品に
組み込まれて輸出されるケース等、輸出額が把握できない場合
国内の全売上高の告知が必要
3
すべて対象
保
用語のご説明 P9
険金のお支払いについて
P10-11
ご注意
い
ただきたいこと
P12-14 Q&A
明します。
特徴 不良完成品・不良製造品(加工品)の損害を補償!
3 充実した補償を実現
賠償責任事故が発生した商品のリコールに伴う費用を補償します !
自動補償
オプション
特 徴
不良完成品・不良製造品(加工品)の損害
・販売した生産物が部品、原材料等である場合に、その生産物が組み込まれた完成品に対して与えた損害を補償します。
・販売した生産物が、製造機械であった場合に、その機械で製造された製品に与えた損害を補償します。
生産物回収費用の損害
被保険者が製造・販売した輸出品で、賠償事故が発生した場合、リコールに伴う回収費用を、US$50,000 を限度に補償します。
対象費用例
社告費用
コンピュータ使用(超過)料金
案内文作成に要する費用、郵送費用倉庫または保管場所の費用
※お支払いする保険金=損害の額×縮小支払割合90%
告知事項申告書兼お見積り調査票に
4 契約手続きが簡単!
記入いただくだけでお見積りが完成!簡単にご契約いただけます。
・生産物の名称、(仕向地別)売上高
・過去の事故歴
・支払限度額等の契約条件
・リスク実態に関する告知 等
お見積り完成!
保険料お支払い
契約 手続き完了!
(ご注意)実際のご契約手続きにつきましては、保険申込書、当社所定の書類をご提出いただきます。保険料のお支払いは、口座振替にすることもできます。詳細につきましては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
4
企業を取り巻く環境と商品の特徴
P1-4
契約の条件等 P5-6
充実の
P7
事故対応サポート
その他のご説明 P8
ご
ご契約の条件等
ご契約の条件等
ご契約の対象となる方
この契約は、次の①、②の条件を満たす日本国内所在の事業者のみなさまを対象としています。
1 補償の対象とする生産物の売上高(輸出額)が50 億円以下であること。
2 過去に下記「保険金をお支払いする主な場合」に該当する事故が発生していないこと(日本国内における事故も含みます。)。
(ご注意)・一部対象とならない生産物もあります。契約対象となる生産物の詳細につきましては、取扱代理店または当社までお問い わせください。
・補償の対象とする生産物の売上高は、輸出額が把握できる場 には「仕向地別売上高」、輸出額が把握できない場は「国内全売上高」とします。
・新規に輸出を開始した場 等で、最近の会計年度(1年間)の売上高が把握できないときに限り、「事業計画値」等を
「仕向地別売上高」または「国内全売上高」とみなします。
かし
保険金をお支払いする主な場合
貴社(記名被保険者)が製造・販売した輸出品(対象生産物)の欠陥・瑕疵または、対象生産物の販売に関連する据え付け作業の結果に起因する「身体障害」「物的損害」について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害に対して保険金をお支払いします。
お支払いの対象となる損害
お支払いの対象となる損害として普通保険約款に定められているものは次のとおりです。ただし、適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場 がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
損害賠償金
保険適用地域
争訟費用
争訟解決のための諸費用
解決協力費用 差押解除ボンド 等
「全世界(日本を除く)」を保険適用地域とします。
日本を除く全世界で発生した身体障害・物的損害がお支払いの対象となります。
支払限度額と免責金額の設定について
身体障害と物的損害を共通の支払限度額(保険金をお支払いする限度額)で引き受けます。免責金額は設定いたしません。なお、一連の損害賠償請求(=保険期間中)の支払限度額は、以下の10パターンの中から選択いただきます。
支払限度額
一連の損害賠償請求・保険期間中
円建てドル建て
1億円 US$100 万
2億円
US$200 万
3億円
US$300 万
4億円
US$400 万
5億円
US$500 万
5
保
用語のご説明 P9
険金のお支払いについて
P10-11
ご注意
い
ただきたいこと
P12-14 Q&A
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)
この保険の被保険者は、貴社(記名被保険者)です。ただし、記名被保険者(貴社)の対象生産物に関して損害を負担する場 に限り、次の①、②を追加被保険者として補償の対象とすることができます。
1 国内下請メーカー・国内輸出商社 ▶ 10 社まで指定可能
2
記名被保険者が承認したすべての海外販売業者
▶ 無記名で包括補償
オプションの設定
生産物回収費用の補償をご希望される場合に、割増保険料をいただき、「製品回収費用限定補償特約(Limited Products Withdrawal Expense)」をセットすることでお支払いの対象とすることができます。
この特約では、賠償事故による損害(身体障害・物的損害)が発生し、当社が保険金を支払う場合において、生産物の回収等を実施するために有益かつ必要と認められる所定の費用を被保険者が負担することによって被る損害の90%相当額に対して、US
$50,000 を限度に保険金をお支払いします。
遡及日の設定
遡及日以降に発生した事故に起因して、保険期間中に損害賠償請求を受けた事故がお支払いの対象となります(損害賠償請求ベース(*))。新規契約では保険始期日が遡及日となりますが、10年前まで遡及日をさかのぼることも可能です。さかのぼる場合は、その年数に応じて割増保険料をいただきます。
対象となります
対象となります
事故発生
遡及日
始期日
損害賠償請求
満期日
事故発生
損害賠償請求
事故発生
保険料の割引について
損害賠償請求
対象となりません
ビジネスプロテクター(海外輸出用)には、リスク実態に関する告知による保険料割引制度があります。
次の条件に該当する場合には、保険料が最大40%割引になります。詳細につきましては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
番号 項 目
1
ISO9001、ISO14001、ISO22000 のいずれかの認証を取得している(一部事業所・部門における認証取得を含みます。)。
3
2 保険の対象とされる生産物について、品質を管理する部署または品質管理責任者を置いている。
広告宣伝用文書・販売促進用文書・提案書(パンフレット、リーフレット等)・取扱説明書・製品説明書等について、PL問題を担当する部門または法務部門による審査を行っている。
4 保険の対象とされる生産物について、クレームに対する対応方法が文書によって定められている。
、 (
(*)印の用語については
用語のご説明
9 ページ)をご参照ください。
6
企業を取り巻く環境と商品の特徴
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契約の条件等 P5-6
充実の
P7
事故対応サポート
その他のご説明 P8
ご
充実の事故対応サポート
万一、PL 訴訟に巻き込まれた場合、当社は被保険者に代わって、
経験豊かなクレームエージェント、弁護士等を手配し、防御対応(*)を行います。
海外で事故が発生した場合には現地の法制度を踏まえた対応が必要となります。
当社の手配したクレームエージェント、弁護士等が防御対応を行います。
当社は米国をはじめ、世界各地において輸送機器、産業用機械・器具、化学薬品、消費者用製品等の幅広い製品に関するPL訴訟の防御を行っています。
多数のクレーム防御の経験を有し、世界各地の充実したネットワークを誇る当社の訴訟防御体制は、海外におけるPL訴訟防御に着実に対応します。
世界レベルで弁護士やクレームエージェントのネットワークを活用。特に北米については、「Mitsui Sumitomo Marine Management(U.S.A.),Inc.」が北米各地での損害賠償請求に対し統一的な防御対応を実施しています。
、 (
(*)印の用語については
7
用語のご説明
9 ページ)をご参照ください。
用語のご説明 P9
険金のお支払いについて
P10-11
ご注意
い
ただきたいこと
P12-14 Q&A
保
その他のご説明
MS&ADインターリスク総研のコンサルティングを活用ください!
MS&ADグループのリスクコンサルティング専門会社であるMS&AD インターリスク総研のRS(リスクソリューション)の専門家が貴社にお伺いし、幅広い分野の中から貴社のニーズを発掘した上で、最適なサポートを実施いたします。
輸出製品にかかわる事故に備えて
PLマスター
1.製品輸出先のPL(製造物責任)関連法令やPL訴訟の動向等について知りたい
各国のPL関連法令、国際規格・基準、訴訟事例等の情報提供(※対応できない国・地域もあります)
2.輸出製品について必要な安全対策ができているかを確認したい
個別製品に関するリスクアセスメント実施支援、取扱説明書等の指示・警告に関する評価 など
3.輸出先における製品事故発生に備えた準備をしておきたい
PL事故発生対応マニュアル策定支援、PL事故対応シミュレーショントレーニング
コンサルティング実施例
ご相談内容:新たに米国に製品を輸出することになったが、取扱製品のPLリスク低減を図りたい。
ステップ1
法令・規格・基準等の調査
ステップ2
個別製品に関するリスクアセスメント
ステップ3
取扱説明書に関する簡易評価
海外進出に備えて
海外RSマスター
1.海外での各種リスクに備えて体制を整備したい
海外リスクマネジメント・危機管理体制の整備、現行体制の評価 など
2.当社進出先のリスクと対策を整理しておきたい
海外におけるリスクの洗出し、海外リスク対策マニュアル・緊急時対応計画の策定 など
3.万が一事件・事故が起きた場合、迅速かつ適切に対応ができるように準備しておきたい
海外における事件・事故発生を想定したシミュレーショントレーニング など
コンサルティング実施例
ご相談内容:新たに進出する国で想定される重要リスクは何か? また、そのリスクが顕在化したときの対応手順は?
ステップ1
リスクの洗出し・評価
ステップ2
緊急対応計画の策定
ステップ3
シミュレーショントレーニング
※MS&ADインターリスク総研が提供するコンサルティングサービスは、この保険の付帯サービスではありません。コンサルティングの詳しい内容につきましては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
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企業を取り巻く環境と商品の特徴
P1-4
契約の条件等 P5-6
充実の
P7
事故対応サポート
その他のご説明 P8
ご
用語のご説明
用語のご説明
クラス アクション
連帯責任法理と ディープポケット理論
陪審制度
損害賠償請求ベース
防御対応
ある製品により多数の人間が同様の損害を被った場合、共通の製品欠陥、共通の損害形態等「一定の同一要件を備える被害者集団」(クラス)を設定し、それを満たす被害者全員を代表して数名の原告が提起する訴訟をクラスアクションと呼びます。
勝訴すれば判決の効果は被害者(クラスメンバー)全員に及びます。
連帯責任(Joint and Several Liability)とは、被害者が確実に損害賠償金を受け取れるための法理で、日本においても民法第719 条に同様の内容が規定されています。内容は、複数の加害者がいた場合、仮に一部に支払わない、または支払えない加害者がいても、それぞれの損害の発生に関する寄与の度合いに応じて負う責任負担割合に拘らず、被害者が損害賠償金の全額の支払いを受けられるよう、全加害者に連帯して損害額全額の支払責任を負わせるというものです。
また、自らの責任割合を超えて賠償をした加害者は、未支払の加害者に対して被害者の請求権を代位して求償することができます。
米国における構造的な特徴は、主たる加害行為者が無資力である場合や法によって補償額が制限される場合に、より高額の賠償金を求めて、責任割合が極小であっても、大きな資力を持つ者(「ディープポケット(Deep Pocket)」)を共同被告にして、賠償請求することにあります。
一般市民から選ばれた人々が法廷審理において原告、被告の主張を聞き、原被告と同じ「市民」の立場にある者として、事実に関していずれの主張が正しいか合議により判断、認定する制度です。
日本でも裁判員制度が開始されましたが、刑事事件のみに限定され、3名の裁判官が裁判員討議に加わること等、米国の陪審制度とは異なります。
保険期間中に被保険者に対して、損害賠償請求が行われたことを要件として保険金をお支払いする方式です。保険契約始期日時点で損害賠償請求の提起、または損害賠償請求を提起されるおそれのある事故を知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、補償の対象外となります。
このため、新規契約の始期日を遡及日(Retroactive Date) に設定し(10 年前まで遡及日をさかのぼることも可能です。)、遡及日以降発生した事故に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求がお支払いの対象となります。
被害者から損害賠償請求を受けた場合に弁護士の手配や被害者との交渉等を被保険者に代わって保険会社が対応することをいいます。約款上、被保険者は保険会社の防御対応に対して協力する義務が定められています。
ただし、一部の国については、法律との関連から保険会社による防御が不可能となる場合や事情によっては保険会社が前面に立って防御対応を行わないほうが適切な場合もあります。
9
用語のご説明 P9
険金のお支払いについて
P10-11
ご注意
い
ただきたいこと
P12-14 Q&A
保
保険金のお支払いについて
生産物、仕事の結果にかかわるリスク
かし
保険金をお支払いする主な場合
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が製造・販売した輸出品(対象生産物)の欠陥・瑕疵に起因する事故(注)の結果、他人の身体障害または物的損害が発生した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
(注)対象生産物の販売に関連する据え付け作業の結果に起因する事故を含みます。
身体障害【bodily injury】 | 負傷、疾病およびこれらに起因する死亡・後遺障害をいいます。 |
物的損害【property damage】 | 対象生産物以外の財物(有体物)に対する物理的損害およびこれらに起因するその財物の使用不能損害をいいます。また、偶然な事故に起因して発生した物理的損害を伴わないその財物の使用不能損害を含みます。 |
損害賠償請求(訴訟またはクレーム)がなされた場合には、当社の選任するクレームエージェント、弁護士等が被保険者に代わって防御対応を行います。当社が防御対応を行うことによって、損害賠償請求事案における対応の困難さを軽減し、訴訟手続等を着実に実施いたします。
当社の防御対応のため、被保険者には、必要書類の提出、証人としての証言録取や裁判時の出廷等にご協力いただきます。
なお、日本を含む一部の国でなされた損害賠償請求については、法律等との関連から保険会社による防御が不可能な場合や、事情によっては保険会社が前面に立って防御対応を行わないほうが適切な場合もありますのでご注意ください。
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
お支払いの対象となる損害
損害の種類 | x x |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等の損害賠償金 (当社が被保険者に代わって防御対応を行う場合は、当社から損害賠償請求権者へ直接お支払いします。) |
②争訟解決のための諸費用 | ●損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士費用等の防御対応に要した費用 (損害賠償金について保険金を支払う可能性があれば、被保険者の法律上の損害賠償責任の有無にかかわらず、当社は防御対応を行います。結果として、法律上の損害賠償責任がなかった場合でも保険金をお支払いします。) ●当社の要請により、被保険者が当社に協力するために支出した妥当な費用(交通費・通信費等) ●訴訟において要求される差押解除ボンドの保証料 ●身体障害事故が発生した場合の応急手当の費用 等 |
上記①および②の損害に対する保険金の合算で、保険証券記載の支払限度額を限度とします。保険金のお支払額がこの支払限度額に達した場合、それ以降発生する事故については保険金をお支払いできません。また、その時点で防御対応している事故についてもその後の防御対応はできなくなりますので、支払限度額の設定には十分ご注意ください。
なお、保険金の種類によっては、事前に当社の同意を要するものがありますので、必ず当社までお問い合わせください。
適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の損害に対して保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに起因する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
●戦争、暴動、反乱等
●核物質からなる危険物
●地震、噴火またはその結果生じる津波
●罰金、違約金、懲罰的賠償金(注)、その他非補償的賠償金等
●アスベスト製品、保険の対象となる生産物に含まれるアスベスト
●対象生産物(被保険者の製造・販売した輸出品)または仕事の結果自体に生じた損害
●欠陥またはその疑いのある対象生産物の回収・検査・修理・交換に要する費用
⇒欠陥またはその疑いのある対象生産物の回収・検査・修理・交換に要する費用については、割増保険料をいただき、「製品回収費用限定補償特約
【Limited Products Withdrawal Expense】」をセットすることで、身体障害または物的損害が発生した場合に限りお支払いの対象とすることができます。
等 上記は普通保険約款、特別約款および特約において定めたものであり、これ以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
(注)懲罰的賠償金とは、加害者に対しての制裁として賠償金の上乗せを認める制度です。米国などで採用されており、PL訴訟でも懲罰的賠償金が課される可能性があります。懲罰的賠償金は加害者(企業)の悪意に対する制裁などの意味合いがあります。
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企業を取り巻く環境と商品の特徴
P1-4
ご契約の条件等 P5-6
充実の
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事故対応サポート
その他のご説明 P8
保険金のお支払いについて
生産物回収費用にかかわるリスク(オプション)
保険金をお支払いする主な場合
かし
被保険者が製造・販売した輸出品(対象生産物)(注1)の欠陥・瑕疵に起因する事故の結果、他人の身体障害または物的損害が発生した場合に、対象生産物の
回収(注2)のために支出した合理的かつ必要な回収費用(注3)を負担することによって被る損害(記名被保険者以外の者が実施した回収について、その費用を記名被保険者に対して求償してきた場合に記名被保険者が被る損害を含みます。)に対して、保険金をお支払いします。
(注1)この特約で対象となる生産物は、基本契約で対象とする生産物のうち、この特約がセットされた初年度契約の始期日以降に製造されたものに限ります。
(注2)次のいずれかの事由により保険期間中に適用地域内において開始された回収に限ります。
・被保険者または第三者が製品の回収が必要であると決定した場合
・政府機関により製品の回収が命じられた場合
(注3)回収開始から1年以内に生じた回収費用、かつ、費用発生から1年以内に当社に通知された回収費用に限ります。
お支払いの対象となる損害
保険金お支払いの対象となる損害は次のいずれかに該当する費用または損害賠償金に限ります。
●社告費用
●文房具、封筒、案内文作成、郵便料金またはファックスに要する費用
●xxの定額給従業員以外の従業員に支払われた超過勤務手当ならびにそのような従業員に生じる交通費および宿泊費
●コンピュータ使用(超過)料金
●独立請負人およびその他の臨時雇用者を雇用するための費用
●運送、船積または包装費用
●倉庫または保管場所の費用
●再利用できない生産物または生産物を含む他の製造物の適切な廃棄に要する費用。ただし、被保険者の当初の購入価格またはその製品の製造費用を超えないものとします。
●生産物の回収を実施し、または生産物の回収に参加した第三者によって支出された上記費用に対する損害賠償金
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに起因する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
●生産物が意図した目的に適合しないこと(保証に対する違反を含みます。)。ただし、身体の障害または生産物以外の物的損害が発生した場合を除きます。
●著作権、特許、企業秘密、トレードドレスまたは商標の侵害
●劣化、変質、化学変化。ただし、製造、設計もしくは工程上の欠陥、生産物の輸送または生産物の不当な改変による場合を除きます。
●信用、市場占有率、収入、利益を回復するための費用または生産物の再設計費用
●生産物について指定された有効保存期間の終了
●この特約がセットされた初年度契約の始期日以前または出荷前に記名被保険者または記名被保険者の役員が知っていた欠陥
●行政により市場に流通することがこの保険契約の保険期間の始期日以前に禁止されていたものまたは行政による禁止措置の後に供給もしくは販売されたもの
●損害賠償請求または訴訟の防御
●罰金、違約金、懲罰的賠償金、その他補償的賠償金等
●汚染関連費用 等
支払限度額
1事故および保険期間中につきUS$50,000を上限とします。
お支払いする保険金の額
お支払いする保険金の額は、1事故について次の算式によって算出される額とします。
お支払いする保険金の額
損害の額
縮小支払割合90%
1
用語のご説明 P9
険金のお支払いについて
P10-11
ご注意
い
ただきたいこと
P12-14 Q&A
保
ご注意いただきたいこと
ご契約前にご確認いただきたいこと
お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください
(1)商品の仕組み
一般賠償責任保険普通保険約款
【Common Policy Conditions】
生産物特別約款
【Products/Completed Operations Liability Coverage Form】
各種特約(注)
【Endorsement】
(注)セットできる特約の詳細については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(2)補償内容
■保険金をお支払いする主な場合
10~11ページ記載の「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。
■お支払いの対象となる損害
10~11ページ記載の「お支払いの対象となる損害」のとおりです。
■保険金をお支払いしない主な場合
10~11ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
(3)被保険者
記名被保険者(保険申込書の「記名被保険者」欄に記載された方)のみが被保険者(保険契約により補償を受けられる方)となります。ただし、適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
(4)保険期間・補償の開始時期
■保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。):1年間
■補償の開始時期:保険期間の初日(始期日)の午前0時01分(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)
(5)支払限度額
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お客さまが実際にご契約いただく支払限度額につきましては、保険申込書の「支払限度額」欄にてご確認ください。
支払限度額が外貨建となる契約では、通貨換算日の換算レートによって保険金の額が変動します。そのため、お支払いする保険金の額がお申込み時における換算レートによって計算された保険金の額を下回る場合があります。
(6)保険料
保険料(注)は「、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の売上高」および引受条件等によって決定されます。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
■この保険契約では、ご契約の際に決定される「あらかじめ確定した保険料」を払い込んでいただきます。
■ご契約の際には、保険料を算出(確定)するために必要な資料を当社にご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
■新設法人等で、ご契約の際に「把握可能な最近の会計年度(1年間)の売上高」が存在しない場合には、ご契約時における「事業計画値」が確認できる資料に基づいて保険料(注)を算出します。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(7)保険料の払込方法について
キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。
ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | xx分割払(注1) | 一時払 |
口座振替 | ○ | ○ |
請求書払 | × | ○ |
(注1)一時払保険料が20万円以上のご契約の場合、選択できます。
<ご契約時に保険料を払い込む方法の場合>
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間になされた損害賠償請求(注2)による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(注2)保険期間中に事故が発生した場合に保険金を支払う契約(事故発生ベース)の場合は「保険料を領収するまでの間に生じた事故」を含みます。
(8)保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料払込方法が口座振替、請求書払の場合は、保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日まで(注1)に保険料の払込みがない場合、損害賠償請求(注2)による損害が発生しても保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注1)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかった場合は、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、分割払のご契約の場合には、保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
<初回保険料の払込前になされた損害賠償請求(注2)による損害が発生した場合の取扱い>
原則として、取扱代理店または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
(注2)保険期間中に事故が発生した場合に保険金を支払う契約(事故発生ベース)の場合は「保険料を領収するまでの間に生じた事故」を含みます。
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
12
企業を取り巻く環境と商品の特徴
P1-4
ご契約の条件等 P5-6
充実の
P7
事故対応サポート
その他のご説明 P8
ご注意いただきたいこと
ご契約時にご注意いただきたいこと
(1)告知義務(保険申込書の記載上の注意事項)
記名被保険者には、ご契約時に保険申込書(注)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
当社に告知いただいた項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。
(注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容
(保険種類、支払限度額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっている場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(2)クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
この保険は、クーリングオフの対象ではありません。
(3)保険料領収証の発行
保険料を払い込んでいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行しますので、お確かめください(注)。
(注)保険料の払込方法が口座振替の場合には発行されません。
ご契約後にご注意いただきたいこと
(1)契約締結後にご連絡いただくべき事項(通知義務等)
ご契約後、次に該当する事実が発生した場合には、ご契約内容の変更が必要になりますので、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
ご通知がない場合、変更後に生じた損害については保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
●ご住所の変更等、告知事項記載欄に記載された事項の変更を行う場合
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間に
払い込んでいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場合には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。
■保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場合は5,000円)未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
(3)保険証券の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。
13
未経過期間
始期日
解約日
満期日
保険期間
保
用語のご説明 P9
険金のお支払いについて
P10-11
ご注意
い
ただきたいこと
P12-14 Q&A
その他ご留意いただきたいこと
(1)取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
(2)共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
(3)保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
補償対象となる場 には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
(4)個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
■契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結および保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
■再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等
(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ
(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
(5)重大事由による解除
次のことがあった場は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(6)ご契約条件について
著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場 には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
(7)損害賠償請求を受けた場合の防御について
被保険者が、万一損害賠償請求を受けた場 には、原則として、当社の選任するクレームエージェント、弁護士等が被保険者に代わって防御対応を行います。ただし、日本を含む一部の国については、法律等との関連から保険会社による防御が不可能な場 や、事情によっては保険会社が前面に立って防御対応を行わないほうが適切な場 もあります。
(8)被害者との交渉について
あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金などを支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
(9)その他
■このパンフレットは「ビジネスプロテクター(海外輸出用)」の特徴をご説明したものです。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。なお、ご不明な点につきましては、取扱代理店または当社までお問い わせください。
■ご契約にあたっては「、重要事項のご説明」をご確認ください。
14
Q & A
よくあるご質問についてお答えします。
Q
対象生産物が部品で、完成品メーカーで 完成品に組み込まれて輸出されています。実際に輸出される額が把握できませんが 保険に加入することはできますか?
Q
海外輸出を開始したばかりで会計年度
(1 年間)の売上高がまだありません。
この場合に保険に加入することはできますか?
Q
対象生産物が部品ですが、完成品に対する損害を補償することはできますか?
はい。ご加入いただけます。
A
対象生産物の国内全売上高をご申告いただくことで、保険料をご案内させていただきます。
A
はい。ご加入いただけます。
新規に輸出を開始した場合等で、最近の会計年度(1 年間)の売上高が把握できない場合に限り、「事業計画値」等を仕向地別売上高または国内全売上高とみなします。この際、事業計画値を適用して算出した保険料は確定保険料となりますので、保険契約終了後に実際の売上高をご通知いただく必要はありません。
A
はい。補償の対象となります。
不良完成品(対象生産物が組み込まれるなどした財物)や不良製造品/加工品(対象生産物によって製造された財物)に発生した物的損害は対象となります。
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海外輸出用
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自動車事故
の補償
貨物の賠償
の補償
損害賠償
の補償
財物損害休業損 の補償
海外生産物賠償責任保険
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従業員の
ケガなどの補償
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※商品ラインナップ等の変更により、ご案内する商品が変更となる場合があります。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】平日 9:15~17:00
0000-000-000〔 ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
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事 故 は いち早く
0000-000-000(無料)
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