Contract
インターネット加入契約約款
( インターネット接続サービス )
平 成 21 年 4 月 1 日
鳥取中央有線放送株式会社
目 次
第1章 x x 1
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 契 約 2
第4条 インターネット接続サービスの種類等第5条 契約の単位
第6条 最低利用期間
第7条 契約者回線の終端第8条 契約申込の方法 第9条 契約申込の承諾
第10条 インターネット接続サービスの種類等の変更第11条 契約者回線の移転
第12条 インターネット接続サービスの利用の一時休止および再開第13条 その他の契約内容の変更
第14条 加入申込記載事項の変更第15条 譲渡の禁止
第16条 契約者が行う契約の解除第17条 当社が行う契約の解除
第3章 付加機能 4
第18条 付加機能の提供等
第4章 回線相互接続 5
第19条 回線相互接続の請求
第20条 回線相互接続の変更・廃止
第5章 利用中止及び利用停止 5
第21条 利用中止第22条 利用停止
第6章 利用の制限 6
第23条 利用の制限
第7章 料 金 等 6
第1節 料 金
第24条 料金の適用
第2節 料金の支払義務
第25条 利用料等の支払義務第26条 加入料の支払義務
第27条 手続に関する料金等の支払義務第28条 工事に関する費用の支払義務
第3節 割増料金及び延滞損害金第29条 割増金
第30条 延滞損害金
第8章 保 守 8
第31条 当社の維持責任 第32条 契約者の維持責任
第33条 設備の修理又は復旧第34条 契約者の切分け責任
第9章 損害賠償 9
第35条 責任の制限第36条 免 責
第10章 雑 則 10
第37条 承諾の限界
第38条 利用に係る契約者の義務
第39条 情報等の削除等
第40条 ID及びパスワードの管理責任第41条 通信の秘密
第42条 契約者に係る情報の取扱い
第43条 児童ポルノ画像のブロッキング
第44条 相互接続事業者のインターネット接続サービス第45条 端末接続装置の設置及び作動費用等
第46条 自営端末設備の検査
第10章 雑 則 16
第47条 技術的事項及び技術資料の閲覧第48条 約款の効力
第49条 営業区域第50条 閲覧
第51条 合意管轄
第52条 関連法令の遵守第53条 定めなき事項
x x
第1条 (約款の適用)
鳥取中央有線放送株式会社(以下「当社」という)は、このTCCインターネット加入契約約款
(料金表を含みます。以下「約款」という)により、インターネット接続サービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、この契約約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他の利用契約の内容は、変更後の新契約を適用するものとします。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、15日の予告期間をおいて、変更後の契約約款の内容を弊社ホームページ、メール等にて契約者に通知するものとします。
第3条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれの次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機器、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他の電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として 設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通 信回線設備 |
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス。本契約約款でのインターネット接続サービスは“TCCネット” が該当します。 |
6.インターネット接続 サービス取扱所 | インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所、該当町の窓 口または当社が委託契約した事業所 |
7.契 約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8.契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9.契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) 又は同一の建物内にあるもの |
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信 設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備 以外のもの |
14.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15.技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき 課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税額 |
第2章 契 約
第4条 (インターネット接続サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
2 当社は、インターネット接続サービスの一部又は全部を変更もしくは終了することがあります。
3 当社は、前項の変更を行う場合は、15日の予告期間をおいて、変更後のインターネット接続サービスの内容を弊社ホームページ、メール等にて契約者に通知するものとします。
第5条 (契約の単位)
当社は、契約回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、契約者は 1 の契約につき 1 人に限ります。
第6条 (最低利用期間)
インターネット接続サービスには、1 年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
第7条 (契約者回線の終端)
当社または該当町は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、端末接続装置は当社または該当町が貸し出すものとします。
2 当社または該当町は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第8条 (契約申込の方法)
契約の申込みをする時は、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第9条 (契約申込の承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき
(2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(3)申込書等に虚偽の事実が記載されていることが判明したとき
(4)申込者が未xxであり、法廷代理人の同意を得ていないことが判明したとき
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
第10条 (インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 8 条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条 (契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第 1 項の請求があった時は、第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じ取り扱います。
4 第 1 項の変更に必要な端末設備までの工事は、該当町又は該当町が指定した者が行います。
第12条 (インターネット接続サービスの利用の一時休止および再開)
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時休止(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 一時休止期間は、休止を申し出た日の属する月の翌月より最長1年間とします。
3 一時休止を開始した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の基本利用料は無料とします。
4 契約者が申請した一時休止期間の終了または12ヶ月が経過する前に契約者から止むを得ぬ
理由による休止期間の延長申し出があり当社が承諾する場合を除き、一時休止期間が12ヶ月を経過した時点でインターネット接続サービス契約は解除されたものとします。
第13条 (その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第 8 条(契約申込みの方法)第 3 号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があった時は、当社は第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第14条(加入申込書の記載事項の変更)
契約者は加入申込書の記載事項に変更が生じた場合は当社に規定の文書で届け出るものとします。ただし、その変更があったにもかかわらず当社に届け出がされないときは、第17条(当社が行 う契約の解除)および第22条(利用停止)の規定が適用され、その通知は当社が受け付けてい る加入申込書の記載事項(および最新の変更届)の契約者氏名、住所への郵送またはメール等の 通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項の届け出があったときは、当社は契約者本人または正当な代理者でありまた届け出の内容が事実であることを証明する書類を提示又は提出して頂く事があります。
第15条 (譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利を譲渡することはできません。
2 相続又は法人の合併により契約者の地位の継承があった時は、相続人又は合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人の代表者は、速やかに当社へ届け出て頂きます。なお、継承を証明する書類の提示を求める場合もあります。
第16条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、契約を解除する10日前迄に、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に、当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合であって、当社に帰する電気通信設備の資産等の撤去回収工事が発生する場合は、契約者の費用によりこれを行います。また、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、その復旧に係わる費用は契約者にて負担して頂きます。
3 当社は加入契約解除の場合、未払い料金を解除の日までに清算致します。
4 契約者は、電気通信事業法に定められた初期契約解除制度に基づき、当社に対して初期契約解除を申し出ることができます。この場合、当社は手続きに関する料金、工事に関する費用を除き契約者へ請求できないものとします。なお、費用請求の上限額は、総務省の「初期契約解除制度に伴う対価請求の上限額を定める告示」の掲げる上限額とします。
第17条 (当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第22条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
(3)休止期間が満了した後も利用の再開を行わないとき。
(4)共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、当社との集合住宅契約の終了にともない当該入居者の加入契約も終了するものとします。
2 第22条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事業が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前項の規定により、その契約を解除したときは、契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担して頂きます。
第3章 付 加 機 能
第18条 (付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
第19条 (回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第20条 (回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章利用中止及び利用停止
第21条 ( 利用中止 )
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。この場合、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しません。
(1)当社の電気通信設備、当社設備と関連する電気設備の保守または工事上やむを得ないとき。
(2)第23条(利用の制限)の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するとき。
(3)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(4)当社以外の電気通信事業者の電気通信サービスの障害等により当サービスの提供が困難になったとき。
(5)天災・暴動等の不可抗力により当サービスの提供が困難になったとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときはその料金表に定めるところにより、付加機能の利用を中止することがあります。
また、その付加機能の利用が著しく低くそのサービス効果が無くなったと判断されるときには、その付加機能に関するサービスを中止することがあります。
3 前 2 項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときはあらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第22条 ( 利用停止 )
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(インターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに 限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときはその料金・その他の債務が支払われるまでの間 )、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
この場合、利用停止後さらに 1 ヶ月を経過してもその事実または債務が解消されない場合は、強制解約処理を行います。また、当社からインターネット接続サービス為に貸し出している 端末接続装置とその付属物を当社に返還していただきます。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、月毎の利用料等の支払については 3 ヶ月以上の滞納となった場合。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行った等が判明したとき。
(3)第38条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第6章 利用の制限
第23条 ( 利用の制限 )
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援・交通・通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって、事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、通信が著しく混雑、または混雑が生じる可能性がある場合、ネットワーク全体の品質を確保するため、帯域制御を実施する場合があります。本措置は一時的に行うもので、これらの措置は混雑状態が緩和され次第、解除します。
第7章 料 金 等
第1節 料 金
第24条 ( 料金の適用 )
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
第25条 (利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日の属する月(付加機能又は端末接続装置の提供についてもその提供を開始した日の属する月)の翌月から起算して、契約の解除があった日の属する月(付加機能又は端末接続装置の廃止についてもその廃止があった日の属する月)までの期間について、当社が提供するインターネット接続サービスに応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下の条に於いて同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中止等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は次によります。
(1)前項の規定により「インターネット接続サービスの利用の一時休止」を当社に申し出、これを当社が認めた一時休止期間については、利用料等の支払を要しません。
(2)当社が前条の規定に基づき利用停止処理を行ったときは、契約者は、その利用停止を開始した日の属する月から当社が強制解約処理を行った月または当社が貸し出した端末接続装置および付属物を当社に返還した月までの利用料等の支払を要します。
(3)前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
(1)契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態【その契約に係る電気通信設備によるすべての通信時に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。】が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続した とき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数が15日を越えた月のインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
(2)通信設備等の障害や設備の移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数が、1 5日を越えた月のインターネット接続サー ビスについての利用料等。 |
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。ただし、事由が発生後3ヶ月を越えるものについては免責とします。
第26条(加入料の支払義務)
契約者は、第 8 条(契約申込の方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
第27条 (手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第28条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、当社が当サービスの提供を承諾した後、当社が指定する宅内工事事業者に、約款に規定する宅内接続工事の依頼を行うことができます。当社は、契約者が希望する当社指定の宅内工事事業者に、端末接続装置および接続に関する資料等を渡し、宅内接続工事を契約者の費用負担において依頼します。当社が宅内工事事業者に工事依頼した時点で工事着手とみなすものとします。接続工事完了後、速やかに工事費用をその宅内工事事業者にお支払い下さい。
なお、支払い終了時点にて、端末接続装置および付属物は、契約者に貸出しとなりますので、解約時等には、当社まで返却が必要です。
当社が工事を宅内工事事業者に依頼する前に、その契約の解除又は請求の取消し(以降この条において「解除等」といいます。)を行ったときは、当社に対する解約等の手数料および工事費等の支払は不要です。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、契約者は、当社に対し解約等の手数料をお支払い頂くと共に、ご指定の宅内工事事業者に、解除等があったときまでに着手した工事(調査・設計を含む)の部分について、宅内工事事業者が別に算定した額をお支払いいただきます。
3 加入契約に伴い、該当町が行う引き込み工事費用等については、該当町の条例に定めるところによります。
第3節 割増料金及び延滞損害金第29条 ( 割増金 )
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第30条( 延滞損害金 )
契約者は、料金その他の債務が、前条の規定月以上の滞納となったにも関わらずなお支払がないため(利用停止)を行った後、さらに強制解約処理を実施した場合には、強制解約処理を実施した翌月時点での料金その他の債務の滞納残額合計の14.5%を延滞損害金として料金その他の債務とは別に当社に支払って頂きます。
第8章 保 守
第31条 (当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第32条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持して頂きます。第33条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障又は滅失した場合に、直ちに全部を修理し又は復旧
することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理又は復旧します。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | TCCの電力確保に関する設備 |
TCC電気通信設備 | |
日本国・鳥取県の非常時通信に関係する電気通信設備 | |
湯梨浜町・琴浦町・北栄町の非常通信に関係する電気通信設備 | |
消防機関に設置されるもの | |
警察機関に設置されるもの | |
JA鳥取中央の非常時通信に関係する電気通信設備 | |
2 | TCC電気通信に係る伝送路設備 |
TCC電話設備・告知放送設備 | |
TCCテレビ放送・ラジオ放送係る設備 | |
湯梨浜町・琴浦町・北栄町に関係する電気通信設備(順位1以外のもの) | |
水道・ガスの供給確保に関係する電気通信設備 | |
金融機関に関係する電気通信設備 | |
報道機関に関係する電気通信設備 | |
国又は公共団体に関係する電気通信設備(順位1以外のもの) | |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
この場合に於いて、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同上の規定により当社が該当の機関との協議により定めたものに限ります。
第34条(契約者の切分け責任)
契約者は、当社の電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備【当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。】、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなった場合において、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に、当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の点検修理を請求していただきます。
2 前項の確認に際し、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社の電気通信回線設備および関連設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後、更に契約者の請求により当社の係員を派遣し調査した結果、
故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
第35条 (責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由に
よりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを、当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービス利用料等の料金額【 料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月( 1 の歴月の起算日{当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。}から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の 前 6 科金月の 1 日当たりの平均利用料(前 6 料金月実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。】を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前条の(利用の中止)または(利用の制限)等の事由により、インターネット接続サービスの利用中止または利用制限を行った場合や事前にお知らせを行った場合は、前二項の規定は適用しません。
4 契約者より当該請求を為し得ることとなった日から一ヶ月以内に請求がなかった場合には、その権利を失うものとします。
5 前三項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた損害に対し、およびインターネット接続サービスが利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた損害に対し、当社はいかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第36条( 免 責 )
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害の賠償はしません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑 則
第37条( 承諾の限界 )
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難
なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき、又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第38条(利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社との契約に基づき設置した電気通信設備を、当社の承諾を得ないで、移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に新たな線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える恐れのある行為を行わないものとします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社または該当町が契約に基づき設置した電気通信設備に不要な機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社または該当町が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、当社が発行するアカウント名およびパスワード管理の責任を負います。アカウント名およびパスワードを忘れた場合や盗用された場合は、直接当社の受付窓口にて再発行の手続きを行ってください。この場合、本人であることを証明するもの(免許証等)の提示が必要となります。
9 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合には、経由するそれぞれのネットワークの規則に従っていただきます。
10 契約者はインターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える行為を行ってはならない。
11 契約者はインターネット接続サービスを利用する権利を、有償・無償にかかわらず、再販売してはならない。
12 当社は、契約者が以下のいずれかに該当する行為を禁止します。当社が該当する行為を確認した場合は、契約者の利用を停止し、関係各機関に届け出をする事があります。
(1) 他の契約者または第三者もしくは当社の権利、財産、知的財産権(著作権、商標権、特許xx)、またはプライバシーを侵害する行為、若しくはそれに結びつくおそれのある行為
(2) 他の契約者または第三者もしくは当社を差別または誹謗中傷する行為等、当社を含む第三者への不当な差別を助長し不利益を与える行為、またはそれに結びつく恐れのある行為
(3) 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買党の犯罪に結び
つく、または結びつく恐れの高い行為
(4) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映画、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(5) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラック濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用制限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(6) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(7) 賃金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(10)ネットワークIDおよびネットワークパスワードを不正に使用する等、他者になりすまして当社インターネット接続サービスを利用する行為
(11)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(12)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感をいだかせる、もしくはその恐れのあるメールを送信する行為
(13)他者の設備またはサービスに無断でまたは無制限にアクセスする行為、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為または支障を与える恐れのある行為
(14)違法な賭博・ギャンブル等を行わせ、またはそれらへの参加を勧誘する行為
(15)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引する行為
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18)前各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ情報等の入手を容易にさせ、前各号の発信者の行為を助長する目的でxxxをxx行為
(19)法令に違反する行為
(20)選挙の事前運動、選挙運動またはこれに類する場合、および公職選挙法に抵触する場合
(21)本人の同意を得ることなくまたは詐欺的な手段により他社の個人データを収集する行為
(22)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(23)当社インターネット接続サービスの信用を毀損する行為、または毀損する恐れのある行為
(24)その他、公序良俗に違反しまたは他者の権利を侵害する等、当社が不適切と判断する行為
第39条(情報等の削除等)
当社は、契約者のインターネット接続サービスの利用が前条(第38条)第12項の各号に該当
する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレームや請求等が為されかつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 当該行為を直ちにやめるように要求します。
(2) 関係他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うように要求します。
(3) 契約者に対して、該当する表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信または常駐する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状況に置きます。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第40条(ID及びパスワードの管理責任)
契約者は、自己のID(当社が付与するログイン名、メールアカウント名をいいます。以下同じとします。)およびこれに対応するパスワードの使用および管理について、全ての責任を負うものとします。
2 契約者は自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社へ申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3 契約者が、第1項に規定する責任を怠り、第三者が契約者のIDおよびこれに対応するパスワードを使用し、インターネット接続サービスを利用した場合、当該第三者の利用に対して全ての責任を負うものとします。
第41条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86条)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業法における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とします。
(1) 通信同意者の同意がある場合
(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218号(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合
第42条(契約者に係る情報の取扱い)
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年総務省告示第696号)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成1
6年総務省告示第695号)に基づくほか、当社が別途掲示する個人情報保護ポリシーおよびこの契約約款の規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取り扱うものとします。
2 当社は、契約者個人の個人情報を次に掲げる目的の為に利用するものとします。
(1) 契約者の確認、サービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、変更・解約等に関する諸手続き、当社番組表やお知らせ広告等の送付及び料金請求や収納業務等に活用します。
(2) 契約者から、障害問い合わせがあった場合には、その契約者のサービスの利用場所を特定し、関係する他の利用者を確認し、電話により障害状況を確認することで、その障害の範囲を特定し、迅速な障害除去および復旧に役立てます。
(3) 契約者の個人情報の集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査およびその分析を行い、サービスレベルの維持・向上に役立てるとともに、次期新規サービスの開発に役立てます。
また、収集したご意見・ご要望等をもとに当社サービス品質の改善を図り、顧客満足度を高めるために利用します。
(4) 契約者に電子メール・郵便等により、又は電話をすることにより、当社の各種サービス、又は業務提携先などの商品やサービス等の情報を提供します。なお、契約者は別途定める方法でと届出ることにより、これらの取り扱いを中止または再開させることが出来るものとします。
(5) 上記(1)~(4)の他、当社の地域活性化支援活動に関係する行事等においても、その範囲内にて利用します。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあってはその限りではないものとします。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護の為に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
4 当社は、契約者の加入契約の解約後は前項に定める目的の範囲においてのみ個人情報を利用するものとします。
5 当社は、第2項に規定する利用目的の達成に必要な範囲内に於いて個人情報の取扱の全部または一部を業務委託先に預託することができるものとします。
6 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) あらかじめ本人の同意を得た場合
(2) 契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲で金融機関等に個人情報を開示する場合
(3) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218号(裁判官の発する令状による差押等)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が満たされている場合
(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合
(5) 第15条の2で定める債券譲渡のために、必要な範囲で債権の譲渡先に個人情報を開示、提供する場合
第43条(児童ポルノ画像のブロッキング)
当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、該当画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第44条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第45条(端末接続装置の設置および作動費用等)
契約者は、端末接続装置を作動させるための接続工事および通線確認試験作業に必要となる費用を負担していただきます。
2 端末接続装置を作動させる為の接続工事および通線確認試験作業は、当社または該当町が指定の宅内工事事業者が行うものとし、端末接続装置は当社または該当町が貸し出すものをご使用いただきます。
3 契約者が、前条の(契約の解除)、(利用の一時休止)または(利用の停止)に該当する場合には、当社から貸し出している端末接続装置および付属物を当社へ返還していただきます。
第46条(自営端末設備の検査)
当社は、端末接続装置に接続されている自営端末設備について、契約者に対しその自営端末装置の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を求めることがあります。この場合、契約者に正当な理由がある場合またはその他電気通信事業法施工規則第32号第2項で定める場合を除き、検
査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準に不適合と判断された場合、契約者はその自営端末設備を端末接続装置から取り外していただきます。
第47条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第48条(約款の効力)
約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効または執行不能と判断された場合は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第49条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第50条(閲覧)
この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第51条(合意管轄)
加入契約に関する紛争が生じたときは、当社の本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とします。
第52条(関連法令の遵守)
当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第53条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合には、当社および加入者は、契約約款の主旨に従い誠意をもって協議のうえに解決にあたるものとします。
付 x
x契約約款は、平 成 14年 4月 1 日より 施行します。
東伯地区有線放送株式会社は、平成19年4月1日より鳥取中央有線放送株式会社に社名変更しました。 平成21年4月1日改訂 (通信の秘密)、(個人情報の取扱規定)等の追記、(延滞損害金)規定の訂正他 平成28年4月1日改訂 (利用に係わる契約者の義務)12項への追記、(児童ポルノ画像ブロッキング)追加平成28年5月 21日改定 (契約者が行う契約の解除)4項の追加
平成31年4月1日改定 (インターネット接続サービスの利用の一時休止および再開)、(契約者が行う 契約の解除)(利用に係る契約者の義務)(端末接続装置の設置および作動費用等)の修正、(利用の制限)4項の追加